「支払調書」を作成したり、交付されたりしたことはありますか?
支払調書は、毎年1月中旬から下旬ごろに作成する法定調書の一種です。書き方はそれほど難しくありませんが、今年初めて支払調書を作成する方や書き方を忘れてしまった方向けに、支払調書について詳しくご紹介いたします。
目次
1.支払調書とは?
支払調書とは、個人事業主等に対して報酬や料金を支払った事業者が作成する書類です。支払の明細をまとめ、税務署に提出するために作成します。
会社勤めの人が年末に受け取る源泉徴収票の事業者版と考えると分かりやすいでしょう。
また、支払調書は、税務署への提出が義務付けられている「法定調書」の一つでもあります。
(1)支払調書が必要なのはどんな場合?
支払調書は、全ての事業者への支払に対して必要な書類ではありません。事業者の職種によって、必要になる金額が変動します。
前年の1月1日から12月31日までに支払った金額が、以下の金額を超える場合にのみ支払調書が必要となります。
年額50万円以上
- プロボクサー・モデル・外交員・電力量計の検針人などの報酬
- ホステス・バンケットホステス・コンパニオンなどの報酬
- 広告宣伝のための賞金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
年額75万円以上
- 馬主へ支払う競馬賞金
年額5万円以上
- プロ野球選手などの報酬・契約金
- 弁護士・税理士などの特定資格を持つ人への報酬
- 原稿料・講演料・デザイン報酬
- その他
(2)支払調書の種類にはなにがある?
支払調書の種類は、その支払いの区分によって全部で27種類に分けられます。
ここで全てを紹介しきることはできませんが、一般的に「支払調書」と呼ばれるのは「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」のことです。これが今回解説している書類で、フォーマットは国税庁のホームページからダウンロードできます。
株式の配当や利子の受け取り、保険の支払など、他の方法の支払についても専用の支払調書があり、それぞれフォーマットや書き方が異なります。
(3)源泉徴収票とはどう違う?
源泉徴収票も、広義では支払調書の一種です。どちらも、その人がいくら給与や報酬を受け取ったかと、それに対する税額が分かります。
源泉徴収票と支払調書の違いは、事業者が従業員に交付するか、事業者が個人事業主等に交付するかということです。また、源泉徴収は交付する義務がありますが、支払調書は税務署に提出するのみで、報酬を受け取った個人に交付する義務はありません。
もし、確定申告などのために支払調書が必要な場合は、前もって支払元の事業者にその旨を伝えておく必要があります。
2.支払調書を提出しないといけない条件
支払調書を提出する義務があるのは、上記した年額以上の支払を個人事業主のみに対して行う場合と理解している方が多いのですが、これは間違いです。
報酬については、「所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬」に該当するため、居住者又は内国法人に対して支払ったものであれば提出が必要となります。支払先が個人か法人かは関係ありません。
なお、平成28年1月1日以後に確定した報酬の支払については、受け取る個人事業主のマイナンバーが必要となります。
先述の通り、支払調書は支払先に対して交付する義務はありませんが、支払先も確定申告に支払調書が必要になることもあるため、支払元に写しの交付を要請することができます。
要請に応じるのは事業者の義務ではないので断っても構いませんが、できる限り応じた方がいいでしょう。
ただし、注意点としては、支払調書の写しを個人に交付する場合、マイナンバーを記載することができないことが挙げられます。
たとえ悪用の可能性は低いとしても、マイナンバーを記載する前に写しをとったり、写しからマイナンバーを消して交付したりしなければなりません。
3.支払調書の項目を解説
支払調書のフォーマットに記載する項目は、以下の通りです。詳しくは「支払調書の書き方」の項目で解説しますが、作成を始める前に必要な情報を集めておきましょう。
- 支払を受ける者の住所・氏名・マイナンバー
- 支払の区分
- 支払の細目
- 支払金額
- 源泉徴収税額
- 摘要
- 支払を行った会社名や屋号・氏名・電話番号・マイナンバー
4.支払調書を提出するには
支払調書は、他の法定調書と一緒に、納税地を所轄している税務署に提出します。
窓口で直接提出する以外に、郵送やe-taxでの提出も可能です。
提出方式は書面か、CDやDVDに記録した電子データ、またはe-taxでの送信が可能です。なお、支払調書が1,000枚以上になる場合は、電子データかe-taxでの提出が義務付けられています。
提出期限は、支払が行われた年の翌年1月31日までです。
郵送で提出する場合は、提出期限日までの消印が有効となります。窓口での受付時間は、平日の8時30分から17時までです。
後述しますが、期限に遅れてしまうと罰則が課せられるため、注意が必要です。
(1)支払調書の書き方
支払調書のフォーマットに記載する項目を、一つずつ解説していきます。難しい計算などは必要ないので、必要な情報さえ分かれば書き方は簡単です。
支払を受ける者 | まず、フォーマットの一番上の「支払を受ける者」欄に、支払を受ける者の住所・氏名・マイナンバーを記載します。マイナンバーは、かつて不要でしたが平成28年1月1日以後に確定した報酬については必須項目になりました。 ただし、支払相手に支払調書の写しを交付する場合には、重要な個人情報のためマイナンバーは記載しません。 |
区分 | フォーマットの「区分」欄には、支払が発生した役務を記載します。 「原稿料」「印税」「さし絵料」「出演料」「講演料」といった書き方になります。 |
細目 | 区分より細かな内容があれば、フォーマットの「細目」欄に記載します。印税なら書籍名、原稿料やさし絵料なら支払回数、講演料や出演料ならイベント名や作品名といった書き方です。 |
支払金額 | 1年のうちに支払が確定した金額を、フォーマットの「支払金額」欄に記載します。源泉徴収されなかった分も含めて、漏れのないように書きましょう。 未払い分がある場合は、内書きという金額を分ける書き方を用います。 また、金額自体について税込みで記載するか税抜きで記載するかという問題もあります。税抜きで記載すれば提出不要になることも考えられます。この部分については「原則は税込み」で記載することが正しいです。ただし、「支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合などには、消費税等の額を含めないで判定しても差し支えない。」と規定されていますので税抜きで判定してもよいという結論になります。 |
源泉徴収税額 | 源泉徴収の合計額を、フォーマットの「源泉徴収税額」欄に記載します。未払い分がある場合は、支払金額の書き方と同じく内書きします。 |
摘要 | 摘要事項があれば、フォーマットの「摘要」に記載しましょう。 |
支払者 | 最後に、フォーマットの「支払者」欄に支払を行った会社名や屋号・氏名・電話番号・マイナンバーを記載します。支払調書の写しを交付する場合は、支払を受ける者欄と同様にマイナンバーは記載しません。 |
(2)支払調書提出しないとどうなる?
支払調書の提出義務があるにも関わらず提出しなかったり、支払調書の内容に偽りがあったりした場合、所得税法上で罰則が課せられることがあります。
最大で懲役1年以下の懲役または罰金50万円以下の罰則が課せられるので、1月31日の提出期限までに必ず間に合うように提出しましょう。
5.まとめ
支払調書のフォーマットには特に難しい項目がないので、書き方自体は簡単です。ただし、マイナンバーは重要な個人情報のため、扱いにはくれぐれも注意しましょう。