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こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。
前回は不動産取引業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介しました。
今回は不動産賃貸業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介します。
①フリーレント物件の会計処理
近年、「フリーレント」の物件が増加しているように感じます。
フリーレント物件とは入居してから一定期間は賃料が発生しない物件のことで、
例えば「月12万円の賃料の物件であるが、入居から2ヶ月分の賃料が無料になる」
とういうような物件のことです。
このような物件の会計処理において、単純な値引きと考えてしまえば
1ヶ月目:0円
2ヶ月目:0円
3か月目~:12万円
というように収益計上をしていくことになります。
しかし、実はフリーレント物件には解約不能条項があるため、
「賃貸借期間全体の賃料から値引きをする」という考え方で会計処理を行う必要があります。
上で例示した物件が2年間解約不能な場合、
{(0円×2ヶ月)+(12万円×22ヶ月)}÷24ヶ月=11万円
というように、1ヶ月の賃料を11万円として収益計上していくことになります。
②レントホリデー・段階賃料を適用した物件の会計処理
フリーレントは主に住居用物件で使われる手法ですが、
オフィス用物件やテナント募集時にも同様の手法
「レントホリデー」や「段階賃料」が取り入れられています。
レントホリデーとは一定期間の賃料を免除する契約のことで、
例えば「入居後2か月間と、入居から2年目の最初の2ヶ月は賃料が無料になる」
というような契約手法です。
段階賃料とはその名の通り、入居時の賃料を低く設定しておき、
入居期間の経過と同時に段階的に賃料を値上げしていく契約手法です。
レントホリデー・段階賃料の会計処理においても、
フリーレントのように解約不能条項があれば賃貸借機関全体の賃料から
値引きした金額を平均化して収益計上していく必要があります。
会計処理は経済的実態に基づいて行われることが多いため、
見かけで判断しないように注意が必要です。
弊社では専門知識のある税理士が経理代行や記帳代行を行っておりますので、
不動産業の経理業務や記帳についてさらに詳しく知りたい方は
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