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2017/09/22 不動産業の課税売上・非課税売上についてわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産業の経理は、注意すべきポイントがいくつかあります。例えば、不動産取引の中でも土地の売買収入や貸し付けによっる収入等は非課税、仲介手数料や建物の売買収入等は課税対象となります。

古殿
古殿
この記事では、不動産業の取引について、わかりやすく解説していきます。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

国税庁によれば「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引」は、消費税の課税対象とされていますが、一定の条件を満たした場合には「非課税となる取引」になります。

参考:国税庁HP「No.6201 非課税となる取引」

 

この「非課税となる取引」の中に土地や賃貸住宅等に関するものが含まれているため、不動産業の取引では消費税の課税・非課税の区分に注意が必要です。

 

1.消費税が非課税の取引

国税庁の「非課税となる取引」によれば、

  • 土地の譲渡及び1ヶ月以上の貸付け(借地権等の土地に関する権利を含む)
  • 1ヶ月以上の住宅の貸付け(人が居住することが明らかなもの)

については非課税とされています。

 

このため、

  • 土地の売買による収入
  • 1ヶ月以上の土地の貸付による収入(駐車場を除く)
  • 借地権底地の地代収入
  • 住宅用家屋の家賃収入(礼金、更新料、共益費等の収入も含む)

等は非課税となります。

また、返還義務のある敷金、保証金、国からの建設補助金等も非課税となります。

 

2.消費税が課税される取引

上記の非課税となる取引に当たらなければ、基本的に課税対象となります。

 

具体的には

  • 仲介手数料
  • 建物の売買による収入
  • 駐車場収入
  • 貸店舗・貸事務所収入
  • 貸倉庫収入
  • 賄い付き下宿の家賃収入

等が課税対象となります。

ここまで消費税課税非課税の区分について解説してきましたが、これはあくまでも「不動産業者」が取引を行った場合の区分です。

消費税の課税対象について「事業者が事業として」という文言があるため、例えば「個人」で住宅や別荘を売却する場合にはほとんどの場合非課税となります。

ただし、投資用物件に関しては課税対象となるので注意しましょう。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産業課税非課税取引についてさらに詳しく知りたい方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/09/15 不動産管理業の経理のポイントをわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産管理業とはオーナー(家主)から物件とその入居者(テナント)の管理を請け負う業態で、管理費や清掃代、建物の修繕等で収益を上げています。不動産管理業の経理には、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

例えば、管理費や家賃を収益として扱うか費用として扱うか、修繕費を収益計上するかしないか等、同じ取引でも会計処理や仕訳方法が異なることがあるため注意が必要です。

前回は不動産賃貸業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介しました。

古殿
古殿
今回は不動産管理業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介します!

 

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

1.管理費の仕訳方法

管理費については入居者から集金する家賃の中から差し引き、残った金額をオーナーに支払う形が一般的ですが、会計処理上では下記のように仕訳する必要があります。

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、管理費5000円を差し引きオーナーに支払う場合

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)100,000現金(資産)95,000
  管理手数料収入(収益)5,000

★ポイント

  • 集金した家賃は収益として扱わず、「預り家賃(負債)」の増加として扱う
  • オーナーに支払う家賃は費用として扱わず「管理手数料収入(収益)」の増加として扱う

 

2.修繕費の仕訳方法

修繕費や清掃代の仕訳に関しては主に2つのパターンがあるため、例を使って解説していきます。

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、修繕費1万円を施工業者に支払い、差し引いた分をオーナーに支払う時

 

A.管理会社が、オーナーと施工業者の仲介のみをする場合(収益を計上しない場合)

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<施工業者への支払い時>

預り家賃(負債)10,000現金(資産)10,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)90,000現金(資産)90,000

 

B.管理会社が、オーナーから修繕業務を委託され、施工業者に外注する場合

(収益を計上する場合)

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、修繕費1万円を施工業者に支払い、

差し引いた分をオーナーに支払う場合

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<施工業者への支払い時>

預り家賃(負債)10,000補修工事収入(収益)10,000
外注費(費用)10,000現金(資産)10,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)90,000現金(資産)90,000

 

このように、同じ取引でも収益を計上するか否かで仕訳の方法が変わってくる場合があります。

 

古殿
古殿
弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、仕訳の方法についてお困りの方は、東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/09/08 不動産賃貸業の経理のポイントをわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産賃貸業の経理には、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

例えば、解約不能条項のあるフリーレントやレントホリデー・段階賃料の物件の会計処理では賃貸借期間全体の賃料から値引きをして収益計上する必要があることなどです。

古殿
古殿
この記事では、不動産賃貸業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介します。

 

1.フリーレント物件の会計処理

近年、「フリーレント」の物件が増加しているように感じます。

フリーレント物件とは入居してから一定期間は賃料が発生しない物件のことで、例えば「月12万円の賃料の物件であるが、入居から2ヶ月分の賃料が無料になる」、とういうような物件のことです。

 

このような物件の会計処理において、単純な値引きと考えてしまえば

  • 1ヶ月目:0円
  • 2ヶ月目:0円
  • 3か月目~:12万円

というように収益計上をしていくことになります。

 

しかし、実はフリーレント物件には解約不能条項があるため、「賃貸借期間全体の賃料から値引きをする」という考え方で会計処理を行う必要があります。

 

上で例示した物件が2年間解約不能な場合、{(0円×2ヶ月)+(12万円×22ヶ月)}÷24ヶ月=11万円

というように、1ヶ月の賃料を11万円として収益計上していくことになります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

2.レントホリデー・段階賃料を適用した物件の会計処理

フリーレントは主に住居用物件で使われる手法ですが、オフィス用物件やテナント募集時にも同様の手法で「レントホリデー」や「段階賃料」が取り入れられています。

レントホリデーとは一定期間の賃料を免除する契約のことで、例えば「入居後2か月間と、入居から2年目の最初の2ヶ月は賃料が無料になる」、というような契約手法です。

 

段階賃料とはその名の通り、入居時の賃料を低く設定しておき、入居期間の経過と同時に段階的に賃料を値上げしていく契約手法です。

レントホリデー・段階賃料の会計処理においても、フリーレントのように解約不能条項があれば賃貸借機関全体の賃料から、値引きした金額を平均化して収益計上していく必要があります。

 

会計処理は経済的実態に基づいて行われることが多いため、見かけで判断しないように注意が必要です。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産業の経理業務や記帳についてさらに詳しく知りたい方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/09/01 不動産取引業の経理のポイントをわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産取引業の経理には押さえておきたいポイントがいくつかあります。不動産業では土地や建物など高額な取引を行うため、会計処理の方法を誤ると企業の期間損益に大きな影響を与える可能性があります。このため不動産業における経理業務は非常に重要な業務だと言えます。経理業務や記帳を正確に行わなければ税務調査の対象にもなりかねないため、注意が必要です。

古殿
古殿
この記事では、不動産業の経理について、取引業・賃貸業・管理業それぞれの経理業務や記帳でのポイントと消費税の課税区分の解説を4回にわたってお届けします。

 

2.不動産取引業の経理のポイント

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

まずは不動産取引業経理業務記帳で気を付けたいポイントをご紹介します。

不動産取引業(宅地建物取引業)とは、建物や土地の売買、仲介、代理販売など、売主として不動産の契約に直接関わる業態のことです。

不動産売買を行う場合、他の卸売業や小売業のように用地仕入れ(土地や建物等の不動産を仕入れること)を行い、仕入れた不動産を販売するという流れが発生します。

しかし、記帳の際には仕入(費用)ではなく棚卸資産の1つである「販売用不動産」の勘定科目を使用します。

また、仕入れた建物が建築中である場合「仕掛販売用不動産」の勘定科目を使用します。仕入(費用)として計上してしまうと、税務調査の指摘を受けてしまうため注意が必要です。

 

販売用不動産の取得価額を計上するにあたり、もう一つ注意しなければならないポイントがあります。

それは、不動産自体の金額に加えて、この不動産を取得するために直接かかった諸々の費用を含める必要があるということです。

 

ではどういった金額を含める必要があるのでしょうか?

  • 土地代金
  • 仲介手数料
  • 不動産取得税
  • 所有権の移転登記の登録免許税
  • 造成費用
  • 建築費用
  • 物件調達部門や企画部門の人件費

 

ただし、不動産自体の金額の概ね3%以内のように少額である下記のような費用については、販売用不動産の取得価額に算入しないこともできます。

  • 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
  • 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

 

不動産の販売用不動産の取得価額に関する会計処理は非常にややこしく、不動産に関する専門知識が必要不可欠なため、経理の人材を探すのも一苦労だと思います。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産会社で経理をお探しの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。