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2017/06/16 【建設業の経理】工事請負契約書作成時の節税ポイント

工事請負契約書作成時には、消費税額を明記したり、控えをコピーで作成したり、軽減措置の無い請負契約を工事請負契約書に併記しましょう。印紙税額を大幅に軽減することができます。

古殿
古殿
この記事では、工事請負契約書作成時の節税のポイントをわかりやすく解説していきます。

1.契約書に消費税額を明記する

印紙税法によれば、契約の種類や契約書に記載された契約金額により印紙税額が定められています。

請負に関する契約書に関しては下記の税額が定められています。

記載された契約金額税額
1万円未満0円
1万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下1000円
300万円超500万円以下2000円
500万円超1000万円以下1万円
1000万円超5000万円以下2万円
5000万円超1億円以下6万円
1億円超5億円以下10万円
5億円超10億円以下20万円
10億円超50億円以下40万円
50億円超60万円

 

ただし、建設工事の請負に係る契約書で、平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成されるものについては印紙税額が軽減されています。

 

記載された契約金額税額
1万円未満0円
1万円以上200万円以下200円
200万円超300万円以下500円
300万円超500万円以下1000円
500万円超1000万円以下5000円
1000万円超5000万円以下1万円
5000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
5億円超10億円以下16万円
10億円超50億円以下32万円
50億円超48万円

参考:国税庁HP 印紙税額一覧表(平成29年5月1日以降適用分)

 

上記で出てくる「記載された契約金額」とは消費税込の金額を指します。

ただし、消費税額を明記すれば税抜金額を「記載された契約金額」として扱うことができます。

 

(例)契約金額が 1080万円(税込)の場合(平成26年4月1日~平成30年3月31日の間)

  • 「1080万円」と記載した場合→税額は1万円
  • 「1000万円、消費税80万円、合計1080万円」と記載した場合→税額は5000円

このように、少しの工夫で印紙税額を節税することができます。

 

2.契約書をコピーして作成する

工事を請け負う場合、「工事請負契約書 」が必要です。工事請負契約書は印紙税の課税文書であるため印紙を貼り付ける必要があります。

発注者と受注者の双方が契約書を保管するためには契約書が2通必要なため、通常であれば印紙も2通分必要です。

しかし、下記の方法で受注者に原本のコピーを渡す形をとれば、1通分の印紙代のみに節約する事ができます

 

①署名押印した契約書を1通作成する

②①をコピーする(ただコピーするだけでOK、コピーには署名押印もしない)

③契約書内に下記の文言を入れる

本契約書1通を作成し、乙がこれを保管し、甲はこの写しを保管する

④発注者が原本を、受注者がコピーを保管しておく

この方法で、印紙税を1通分に節税することができます。

 

3.軽減措置のない請負契約を、工事請負契約書に併記する

【1.契約書に記載する金額を税抜表示にする】で触れたように、工事請負契約書については軽減措置がありますが、

軽減措置の無い請負契約もあります。

しかし、工事請負契約書に他の請負契約についても併記することで、その契約書に記載されている契約金額の全額が軽減措置の対象となります。

 

例えば、工事請負金額が4000万円、設計請負金額が800万円の場合にそれぞれの契約書を作成します。

工事請負契約書→印紙税1万円

設計請負契約書→印紙税1万円

の合計2万円が必要になります。

 

しかし、工事請負契約書に設計請負を織り込んで1つの契約書とした場合には、

工事請負契約書→印紙税1万円

となるため、それぞれで契約書を作成する場合に比べて印紙税を半分に節税することができます。

 

4まとめ

  • 契約書には消費税額を明記し、税抜価格も明記する
  • 工事請負契約書を2通作成する時、片方はコピーして作成する
  • 軽減措置の無い請負契約は、軽減措置の対象となる工事請負契約書に併記する

 

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