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2017/06/23 【建設業の税務調査】注意点は?指摘されるポイントを詳しく解説

建設業は、税務調査で会計処理の不正が発見されやすい業種と言われています。特に交際費に関する指摘を受けることが多々あります。建設業の税務調査は細かく厳しいため、日頃から正確な会計処理を心がけましょう。

古殿
古殿
この記事では、税務調査で注意すべきポイントをわかりやすく解説していきます。

 

1.建設業に対する税務調査は厳しい

建設業は税務調査で会計処理の不正が発見されやすい業種です。

国税庁の発表によれば、不正発見割合の高い業種トップ10に土木工事、

一般土木建築工事、職別土木建築工事が入っているほどです。

参考:国税庁HP 「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」

 

このため、日々の会計処理の中でも不正と疑われるような不明瞭な処理をしないこと、また、不正を疑われた際に不正ではないことを証明する記録を正確に残しておくことが大切です。

 

2.税務調査で指摘を受けやすいポイント

建設業の税務調査では交際費に関する指摘を受けることが多々あります。

これは建設業の交際費支出額が他業種に比べて圧倒的に高く、その他の費用との線引きが曖昧であることが原因と言えます。

参考:国税庁HP 標本調査結果「5 交際費と寄付金」

 

では、実際の税務調査では具体的にどのような指摘を受けるのでしょうか?

①架空の外注費が計上されていないか?

例)外注費として計上されているが、実際には取引先への謝礼金であった

→交際費にあたるためNG

②サービス工事が交際費に該当していないか?

例)工事を発注してくれたA社の専務の家の屋根をお礼に修理した。この費用を工事原価として計上した

→交際費にあたるためNG

③当期に計上すべき売上を意図的に繰り延べていないか?

例)当期の税額を減らすため、本来は当期に計上すべき売上の半分を来期分に繰り延べた

→指摘されると重加算税が科されます。たとえ意図的でなくても追徴課税が課される可能性があります

④架空の人件費が計上されていないか?

→工場現場内の人員配置図やタイムカード、作業日報などをチェックされることがあります

 

⑤単発や新規の業者に外注、もしくは1つの制作工程を複数の業者に外注している場合

→その業者に外注する理由や必要性、メリットを問われることがあります

 

上記はほんの一例に過ぎず、建設業の税務調査は細かく厳しいものです。

たとえ些細なミスでも指摘の対象になることがあるため、日頃から正確な会計処理を心がけましょう。

税務調査への不安やお悩みのある方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/06/16 【建設業の経理】工事請負契約書作成時の節税ポイント

工事請負契約書作成時には、消費税額を明記したり、控えをコピーで作成したり、軽減措置の無い請負契約を工事請負契約書に併記しましょう。印紙税額を大幅に軽減することができます。

古殿
古殿
この記事では、工事請負契約書作成時の節税のポイントをわかりやすく解説していきます。

1.契約書に消費税額を明記する

印紙税法によれば、契約の種類や契約書に記載された契約金額により印紙税額が定められています。

請負に関する契約書に関しては下記の税額が定められています。

記載された契約金額税額
1万円未満0円
1万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下1000円
300万円超500万円以下2000円
500万円超1000万円以下1万円
1000万円超5000万円以下2万円
5000万円超1億円以下6万円
1億円超5億円以下10万円
5億円超10億円以下20万円
10億円超50億円以下40万円
50億円超60万円

 

ただし、建設工事の請負に係る契約書で、平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成されるものについては印紙税額が軽減されています。

 

記載された契約金額税額
1万円未満0円
1万円以上200万円以下200円
200万円超300万円以下500円
300万円超500万円以下1000円
500万円超1000万円以下5000円
1000万円超5000万円以下1万円
5000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
5億円超10億円以下16万円
10億円超50億円以下32万円
50億円超48万円

参考:国税庁HP 印紙税額一覧表(平成29年5月1日以降適用分)

 

上記で出てくる「記載された契約金額」とは消費税込の金額を指します。

ただし、消費税額を明記すれば税抜金額を「記載された契約金額」として扱うことができます。

 

(例)契約金額が 1080万円(税込)の場合(平成26年4月1日~平成30年3月31日の間)

  • 「1080万円」と記載した場合→税額は1万円
  • 「1000万円、消費税80万円、合計1080万円」と記載した場合→税額は5000円

このように、少しの工夫で印紙税額を節税することができます。

 

2.契約書をコピーして作成する

工事を請け負う場合、「工事請負契約書 」が必要です。工事請負契約書は印紙税の課税文書であるため印紙を貼り付ける必要があります。

発注者と受注者の双方が契約書を保管するためには契約書が2通必要なため、通常であれば印紙も2通分必要です。

しかし、下記の方法で受注者に原本のコピーを渡す形をとれば、1通分の印紙代のみに節約する事ができます

 

①署名押印した契約書を1通作成する

②①をコピーする(ただコピーするだけでOK、コピーには署名押印もしない)

③契約書内に下記の文言を入れる

本契約書1通を作成し、乙がこれを保管し、甲はこの写しを保管する

④発注者が原本を、受注者がコピーを保管しておく

この方法で、印紙税を1通分に節税することができます。

 

3.軽減措置のない請負契約を、工事請負契約書に併記する

【1.契約書に記載する金額を税抜表示にする】で触れたように、工事請負契約書については軽減措置がありますが、

軽減措置の無い請負契約もあります。

しかし、工事請負契約書に他の請負契約についても併記することで、その契約書に記載されている契約金額の全額が軽減措置の対象となります。

 

例えば、工事請負金額が4000万円、設計請負金額が800万円の場合にそれぞれの契約書を作成します。

工事請負契約書→印紙税1万円

設計請負契約書→印紙税1万円

の合計2万円が必要になります。

 

しかし、工事請負契約書に設計請負を織り込んで1つの契約書とした場合には、

工事請負契約書→印紙税1万円

となるため、それぞれで契約書を作成する場合に比べて印紙税を半分に節税することができます。

 

4まとめ

  • 契約書には消費税額を明記し、税抜価格も明記する
  • 工事請負契約書を2通作成する時、片方はコピーして作成する
  • 軽減措置の無い請負契約は、軽減措置の対象となる工事請負契約書に併記する

 

節税や税金に関するご相談は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/06/09 【建設業の経理】人工代は給与?外注費?詳しく解説

人工(にんく)」とは、1日仕事を行ったときに発生する人件費のことです。 人工代(人件費)は外注費なのか給与なのかは税務調査でもよく問題となります。契約関係や業務の実態から総合的に判断していく必要があります。

古殿
古殿
この記事では、建設業の経理業務で間違えやすい人工代の取扱いについて、わかりやすく解説していきます。

 

1.人工代は給与?それとも外注費?

建設業では契約関係等の特殊性から、消費税や所得税の扱い方に注意しなければならない論点があります。

工事の際、一人親方に仕事を依頼することも多いかと思います。

常時仕事を依頼している場合、その常用工に支払う人工代(人件費)は外注費として取扱うのが一般的ですが、これを給与として取扱う場合もあります。

そして、ここで大事なのは、「給与」にするか、「外注費」にするかは、会社が勝手に決めていいものではないということです。

「契約関係」や「業務の実態」などの客観的な事実から「総合的に判定」していくことになるので要注意です。税務調査でもよく問題となる論点です。

まず、両者においてどのような違いがあるのか。

(1)所得税、(2)消費税、(3)社会保険の3つの観点からみていきましょう。

 

(1)所得税

①「給与」の場合には、給与支給時に所得税の源泉徴収義務が生じます。結果的に、給与総額から源泉所得税や社会保険等を差し引いた金額を会社が給与所得者に対して支給します。また、年末調整の際に、会社が「還付額の支給」または「不足額の徴収」を行い精算することになります。

②「外注費」の場合には、源泉徴収義務は生じません。(ただし、その支払いが所得税法第204条1項に規定する報酬料金等のときは、源泉徴収が必要となります)また、外注費の支払いを受けた者がご自身で確定申告を行い精算することになります。

 

(2)消費税

①「給与」の場合には、不課税取引となり仕入税額控除ができません

②「外注費」の場合には、課税仕入取引になり仕入税額控除ができます。結果的に、消費税の納付税額を少なくします

 

(3)社会保険

①「給与」の場合には、給与が社会保険の対象となる報酬に該当します。よって、会社と被保険者はそれぞれ社会保険料を半額ずつ負担して、合計額を年金事務所に納付することになります。

②「外注費」の場合には、外注費の支払いを受けた者が社会保険の被保険者には該当しません。よって、外注費の支払者(会社)に社会保険料の負担義務はありません。結果的に、外注費で支払った場合は源泉徴収義務がなく、消費税の納税額が減ることになります。また、会社が社会保険料を負担することもありません。

 

会社にとっては外注費で処理するほうがメリットばかりであるように見えます。

ただし、繰り返しになりますが、「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めることはできません

古殿
古殿
それでは、どのような場合に外注費として扱い、どのような場合に給与として扱うのでしょうか?

 

2.外注費と給与の判定基準

消費税税法基本通達1-1-1」によれば、

「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。・・・総合勘案して判定するものとする。」とされています。

参考:国税庁HP 消費税法基本通達第1章・第1節(個人事業者と給与所得者の区分)

 

一読するだけでは分かりにくいですが、事業者が「請負契約等」において事業を行う場合には、その者に対する対価は外注費となり、「雇用契約等」に基づいて役務提供する場合の対価は給与となります。

 

ただし、形式的な契約書だけでその区分を判定するわけではありません。

形式上」と「業務の実態」とをあわせて「総合的に」判断することになります。

業務の実態」を考える際には下記の一覧が参考になるでしょう。

 

例)A社がBさんに工事を依頼する時…

 外注費給与
Bさんが個人事業者であるA社に従属している
報酬が請負による報酬である出来高払いの給与である
依頼する工事がBさんでなくてもできるBさんにしかできない
Bさんがその工事を独立して行っているA社の指揮監督の下で行っている
工事に必要な材料や機材・用具をBさんが準備しているA社が準備している
災害等で工事を完了できなかった時Bさんは報酬がもらえないA社から報酬がもらえる

ただし、表のうちどれか1つが外注費(または給与)の要件をみたさないからといって、即座に給与(または外注費)に決定するというものでもありません。

 

形式上」と「業務の実態」とをあわせて「総合的に」判断するということからも分かるように、どうしてもグレーな事案は生じてしまいます。

古殿
古殿
具体的な個々の事案に関しては、弊社までお気軽にご相談ください。

 

3.外注費が給与と判定されたら?

人工代の扱いを誤ったまま納税した後、税務調査によって外注費が給与と認定されてしまった場合、消費税源泉所得税に対する追徴税額が発生してしまうため、十分な注意が必要です。

もちろん、本税に対して加算税や延滞税もかかってきます。建設業の性格上、外注費の金額は高額である場合が多いため、これが否認されると相当大きな金額が追徴されてしまいます。

常用工の人工代を外注費として扱ってもらうための最低限の準備として、「請負契約書」は作成しておくべきでしょう。

古殿
古殿
人工代の扱い方がわからない場合や建設業の経理でお困りの際には東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/06/02 【建設業の経理】建設業会計について詳しく解説!節税のポイントも

建設業の経理には、押さえておかなければいけないポイントがいくつもあります。建設業は小売業と異なり注文から完成まで長期にわたるため建設業会計を用います。工事現場ごとの利益率を把握するために工事台帳と工事指図書も欠かせません。

古殿
古殿
この記事では、建設業の経理業務や税務調査、節税のポイントについて、わかりやすく解説していきます。

 

1.建設業の経理業務

建設業は、他の業種と比べて特徴的な部分を持っています。

一般的な小売業と建設業の特徴を比べてその違いを考えてみましょう。

 

<小売業の特徴>

注文と同時に売買が成立する。

 

<建設業の特徴>

工事の注文から完成・引渡しまでにかかる時間が長期にわたる

②①にかかる時間が1年超に渡ることも多く、会計期間をまたぐ

前受金の慣習が存在する。

外注費が発生する。

 

小売業は例えば商店街の八百屋さんを想像するといいでしょう。八百屋さんで野菜や果物を買えば、お金を渡すと同時に野菜や果物を受け取ります。これで売買は終わりです。いたってシンプルですね。

 

これに対して建設業はそうはいきません。

例えば、マイホームをつくってもらうとしましょう。マイホームを建築するには早くても半年近く、長い場合は1年超かかります。そして、この間、材料費や人件費などは多額になりますから、前受金をもらわなければ建設業者は自腹を切らなければなりません。

別の見方をすると、1件でも案件が代金回収不能になると、金額が高額なため建設会社自体の存亡にかかわることになりかねません。前受金の慣習が必要なことも想像に難くありません。

また、大きな工務店でもない限り1つの建設会社で工事は完結しません。大工さんや左官さん、配管工、電気工・・・などなど、自社で足りない部分に関しては外注しなければ完成しません。

 

よって、建設業はその特徴的な部分から商業簿記や工業簿記ではなく、「建設業会計」を用います。

このため勘定科目も他の簿記とは異なります。

 

≪商業・工業簿記と建設業会計の勘定項目の名称≫

分類商業・工業簿記建設業会計
資産売掛金完成工事未収金
仕掛品未成工事支出金
負債前受金未成工事受入金
買掛金工事未払金
収益売上高完成工事売上高
費用売上原価完成工事原価

この事を知らずに商業・工業簿記の勘定科目で日々の会計処理を行ってしまうと、

決算申告で大幅な修正が必要になってしまうので注意が必要です。

 

2.工事台帳と工事指図書

健全な経営のためには各工事の原価を管理し、そこから収支利益率を正確に計算し把握する事が重要です。

ここで必要となるものが工事指図書工事台帳です。

 

≪工事指図書とは≫

工事指図書とは工事の概要を書き記した書類のこと。

具体的には工事名、受注先、受注年月日、工事期間、工事場所、設計図書、添付書類等を記入します。

工事指図書

株式会社A建設                              No.1234

工事名○○ビル建替工事受注先大阪府大阪市北区堂島2-3-2
(株)〇〇鉄工
受注年月日平成29年5月1日工事期間自:平成29年8月1日
至:平成31年3月31日
工事場所大阪府大阪市北区堂島2-3-2設計図書No.5678
添付書類材料仕様書1部
作業仕様書1枚
社長営業部長工事部長所長発行者
     

 

≪工事台帳とは≫

工事台帳とは工事に掛かる費用を日ごとにわかりやすく書き記した台帳のこと。

具体的にはその日掛かった工事原価を材料費、労務費、外注費、経費(人件費とその他諸々)のように、区分けして記入します。

工事台帳

No.1234

工事名:○○ビル建替工事               請負金額:1,000,000,000円

年月日摘要工種材料費労務費外注費経費合計
金額金額金額金額
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合計       

この工事台帳を現場ごとに記入・管理することにより、未成工事支出金(その時点までに工事に費やしたコスト)や、完成工事原価(その工事現場にかかったコストの合計)の金額を正確に把握することができます。

 

結果的に、工事現場ごとの利益率(原価率)を把握することができ、経営上の意思決定に役立ちます。

 

3.まとめ

  • 建設業の経理では特殊な勘定科目「建設業会計」を用いる。
  • 正確な収支・利益率を計算するためには工事指図書工事台帳が必要である。

 

建設業の経理業務は他業種に比べ専門性が高く、経理への負担が大きくなってしまいます。また、万が一、経理担当者が退職した場合に新たな人材を探すことが難しいとも言えます。

弊社では建設業の経理に詳しい税理士が、会計処理決算申告請求書発行など、経理業務の代行を承っております。

古殿
古殿
建設業の経理でお困りの際には東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。親切・丁寧に対応させていただきます。