「人工(にんく)代」とは、1日仕事を行ったときに発生する人件費のことです。 人工代(人件費)は外注費なのか給与なのかは税務調査でもよく問題となります。契約関係や業務の実態から総合的に判断していく必要があります。
この記事では、建設業の経理業務で間違えやすい人工代の取扱いについて、わかりやすく解説していきます。
1.人工代は給与?それとも外注費?
建設業では契約関係等の特殊性から、消費税や所得税の扱い方に注意しなければならない論点があります。
工事の際、一人親方に仕事を依頼することも多いかと思います。
常時仕事を依頼している場合、その常用工に支払う人工代(人件費)は外注費として取扱うのが一般的ですが、これを給与として取扱う場合もあります。
そして、ここで大事なのは、「給与」にするか、「外注費」にするかは、会社が勝手に決めていいものではないということです。
「契約関係」や「業務の実態」などの客観的な事実から「総合的に判定」していくことになるので要注意です。税務調査でもよく問題となる論点です。
まず、両者においてどのような違いがあるのか。
(1)所得税、(2)消費税、(3)社会保険の3つの観点からみていきましょう。
(1)所得税
①「給与」の場合には、給与支給時に所得税の源泉徴収義務が生じます。結果的に、給与総額から源泉所得税や社会保険等を差し引いた金額を会社が給与所得者に対して支給します。また、年末調整の際に、会社が「還付額の支給」または「不足額の徴収」を行い精算することになります。
②「外注費」の場合には、源泉徴収義務は生じません。(ただし、その支払いが所得税法第204条1項に規定する報酬料金等のときは、源泉徴収が必要となります)また、外注費の支払いを受けた者がご自身で確定申告を行い精算することになります。
(2)消費税
①「給与」の場合には、不課税取引となり仕入税額控除ができません。
②「外注費」の場合には、課税仕入取引になり仕入税額控除ができます。結果的に、消費税の納付税額を少なくします。
(3)社会保険
①「給与」の場合には、給与が社会保険の対象となる報酬に該当します。よって、会社と被保険者はそれぞれ社会保険料を半額ずつ負担して、合計額を年金事務所に納付することになります。
②「外注費」の場合には、外注費の支払いを受けた者が社会保険の被保険者には該当しません。よって、外注費の支払者(会社)に社会保険料の負担義務はありません。結果的に、外注費で支払った場合は源泉徴収義務がなく、消費税の納税額が減ることになります。また、会社が社会保険料を負担することもありません。
会社にとっては外注費で処理するほうがメリットばかりであるように見えます。
ただし、繰り返しになりますが、「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めることはできません。
それでは、どのような場合に外注費として扱い、どのような場合に給与として扱うのでしょうか?
2.外注費と給与の判定基準
「消費税税法基本通達1-1-1」によれば、
「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。・・・総合勘案して判定するものとする。」とされています。
参考:国税庁HP 消費税法基本通達第1章・第1節(個人事業者と給与所得者の区分)
一読するだけでは分かりにくいですが、事業者が「請負契約等」において事業を行う場合には、その者に対する対価は外注費となり、「雇用契約等」に基づいて役務提供する場合の対価は給与となります。
ただし、形式的な契約書だけでその区分を判定するわけではありません。
「形式上」と「業務の実態」とをあわせて「総合的に」判断することになります。
「業務の実態」を考える際には下記の一覧が参考になるでしょう。
例)A社がBさんに工事を依頼する時…
| 外注費 | 給与 |
Bさんが | 個人事業者である | A社に従属している |
報酬が | 請負による報酬である | 出来高払いの給与である |
依頼する工事が | Bさんでなくてもできる | Bさんにしかできない |
Bさんがその工事を | 独立して行っている | A社の指揮監督の下で行っている |
工事に必要な材料や機材・用具を | Bさんが準備している | A社が準備している |
災害等で工事を完了できなかった時 | Bさんは報酬がもらえない | A社から報酬がもらえる |
ただし、表のうちどれか1つが外注費(または給与)の要件をみたさないからといって、即座に給与(または外注費)に決定するというものでもありません。
「形式上」と「業務の実態」とをあわせて「総合的に」判断するということからも分かるように、どうしてもグレーな事案は生じてしまいます。
具体的な個々の事案に関しては、弊社までお気軽にご相談ください。
3.外注費が給与と判定されたら?
人工代の扱いを誤ったまま納税した後、税務調査によって外注費が給与と認定されてしまった場合、消費税と源泉所得税に対する追徴税額が発生してしまうため、十分な注意が必要です。
もちろん、本税に対して加算税や延滞税もかかってきます。建設業の性格上、外注費の金額は高額である場合が多いため、これが否認されると相当大きな金額が追徴されてしまいます。
常用工の人工代を外注費として扱ってもらうための最低限の準備として、「請負契約書」は作成しておくべきでしょう。
人工代の扱い方がわからない場合や建設業の経理でお困りの際には
東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。親切・丁寧に対応させていただきます。