雑所得には、年金・副業による収入・先物取引やFXによる収入などが含まれます。
会社員は20万円以上、その他の方は1円でも雑所得があると、確定申告が必要です。
今回は、雑所得の具体例や計算方法、確定申告の方法について詳しくご紹介いたします。
目次
1.雑所得とは?概要と具体例
雑所得とは、定義付けされた9種類の所得に含まれない、その他の所得のことです。
まずは、雑所得と他の所得の違いや、雑所得が発生する具体例などを解説していきます。
(1)所得の種類
所得は、その発生理由によって9種類に分類されています。
- 利子所得:預金・貸付金などの利子
- 配当所得:株式などの配当金
- 不動産所得:所有する不動産から得る家賃地代
- 事業所得:事業を行なって得た所得
- 給与所得:会社から得た給与・賞与
- 退職所得:退職金
- 山林所得:所有する山林の木などを譲渡して得た所得
- 譲渡所得:土地・建物・株式・会員権などを譲渡して得た所得
- 一時所得:懸賞・ギャンブルの払戻金・生命保険の一時金など一度限りの所得
これらのどの種類にも当てはまらない所得を、雑所得と呼びます。
(2)雑収入・事業所得・一時所得との違い
雑所得と雑収入は、言葉は似ていますが違う意味を持っています。
まず雑所得とは、先にも解説した通り、定められた9つのカテゴリに含まれない所得のことです。
一方、雑収入とは、事業に関連して得た本業以外の収入のこと。例えば、事業を行う中で得た空き箱などを売却した収入や、会社のものを貸し出した時のリース料などが該当します。
この雑収入は、事業に関連しているものなので事業所得に含まれ、雑所得とは根本から異なるものなのです。
次に、一時所得と雑所得の違いは、一時的なものかどうか、また儲けようとして得たものどうかで判断します。
一時所得に含まれる懸賞やギャンブル等の払戻金、生命保険の一時金などは、基本的に一度限りかつ偶発的で、事業や労働の対価として得たものではありません。
そういった一時所得の条件を満たさず、かつ他の所得に当てはまらないものを雑所得と呼びます。
(3)雑所得の具体例
雑所得の具体例を挙げると、以下のようなものがあります。
- 年金・恩給など公的年金
- 副業による収入
- ネットオークションの売上金
- 先物取引・FX・仮想通貨などで得た収益
- 本業以外で得た原稿料・印税・講演料など
- 非営業用貸金の利子
- 外貨建預金の為替差益
- 生命保険などの個人年金保険
- 税務署等からの還付金
2.雑所得と税額の計算方法
それでは、雑所得と、雑所得に課せられる税額の計算方法を解説していきます。
(1)雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は、公的年金とその他の雑所得で異なります。
- 公的年金:収入金額ー公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
- その他の雑所得:総収入金額ー必要経費=その他の雑所得
年金所得とその他の雑所得が両方ある場合は、この2つの合計を計算します。
(2)雑所得の税額は?
雑所得は給与所得など他の全ての所得と合計して総所得額を算出し、そこに所得税率をかけて税額を計算します。
所得税は累進課税制度が採用されていて、所得額が上がると税率も上がる仕組みです。
所得額に対する、所得税の税率一覧は以下の通りです。
〜195万円:5%
195〜330万円:10%
330〜695万円:20%
695〜900万円:23%
900〜1,800万円:33%
1,800〜4,000万円:40%
4,000万円〜:45%
ただし、雑所得のうち、先物取引によるものは申告分離課税の対象です。
申告分離課税とは、一時的に大きな金額が手に入ったとき、その分だけを所得と切り離して考えることで、実情に沿わない高額納税を避ける制度です。
先物取引で出た雑所得には、金額に関わらず一律で20.135%の税率が課せられます。
3.雑所得の確定申告はどうする?
雑所得が生じた場合には、一定の場合をのぞいて確定申告が必要です。
雑所得の確定申告が必要なケースや、具体的な申告方法を解説していきます。
(1)20万円以下なら申告不要?
「20万円以下の雑所得なら、申告不要」という話を聞いたことがある人も多いと思います。
しかし、これが適用されるのは、サラリーマンなど会社から給与所得を得ている人のみです。
例えばサラリーマンが副業をしたり、ネットオークションで物を売ったりして雑収入を得た場合なら、その金額が年間20万円以下なら確定申告の必要がありません。(ただし、住民税の申告は所得の金額の大小に関係なく必要になります。)
それ以外のフリーランスや主婦/主夫などの方は、雑収入が20万円以下であっても確定申告が必要です。
(2)申告免除でも住民税申告が必要なケースとは
雑所得が20万円以下で、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必須です。
なぜなら、所得税を納めるのは国、住民税を納めるのは地方自治体で、それぞれ申告要件が異なるためです。
雑所得が20万円以下で所得税の申告が不要だからといって、住民税の申告を行わないと、無申告と見なされてしまいます。
雑所得が20万円以上あり所得税の確定申告を行なった場合には、そのデータが住民税の計算にも流用されるため、改めて申告する必要はありません。
(3)認められる必要経費・認められない必要経費
必要経費とは、その所得を得るために必要な経費のことです。
例えば、商品を仕入れ、ネットショップで販売して収入を得ているなら、
- 商品の仕入れ代金
- ネットショップのシステム利用料
- ラッピングや送料
- 通信費
- 交通費
- パソコンやスマートフォンの購入費
- 家賃や倉庫の賃料
- 賃貸物件を維持するための光熱費
- 販促費・広告費
- 業務のための借入金の利息
- などが必要経費と認められます。
ただし、自宅で業務を行なっている場合、部屋・パソコン・通信費・光熱費などはプライベートで使うこともあるでしょう。
その場合は家事按分といって、それらを業務に使用している面積・時間などの割合をかかった金額にかけたものが必要経費として認められます。
完全にプライベートで使った費用や、確定申告で所得控除の対象となる生命保険などは必要経費として認められません。
雑所得の金額は、稼いだ総額ではなく、総額からこれらの必要経費を差し引いて計算します。
(4)雑所得の申告方法の具体例
それでは具体的な雑所得の申告方法を、ケース別に解説していきます。
①サラリーマンの副業
サラリーマンが副業で20万円以上の雑所得を得ている場合、確定申告が必要です。
まず、副業で得た収入の総額から必要経費を差し引き、雑所得の金額を算出します。
所得が給与所得と雑所得のみの場合は、確定申告書Aを使い、源泉徴収票と帳簿を参考にして収入金額と所得金額を書き込みましょう。
副業をしていることを会社に知られたくない場合には、会社に住民税の通知が届かないよう第二表にある「住民税に関する事項」の「自分で納付」に〇をつけて提出します。
②オークションやフリマなどの収入
ネットオークションやフリマを利用して収入を得た場合、課税対象にならない取引もあります。
それは、生活用動産の売買です。
生活用動産とは、生活に必要な動産(不動産以外の財産)うち、30万円以下のものです。
家具・衣服・書籍・自動車・安価な貴金属などの取引は非課税となるので、20万円以上の所得があっても確定申告の必要はありません。
一方、30万円以上の高級品を売却した場合は、その所得を雑所得として確定申告する必要があります。
確定申告の方法は上記で説明したサラリーマンのケースと同様で、給与所得がなく雑所得のみの場合には、該当する項目にだけ記入します。
③確定申告に必要な書類
確定申告書はAとBの2種類です。
その年に得た所得が、給与所得・雑所得・総合課税の配当所得・一時所得のいずれかの場合は、確定申告書Aを使用します。他に事業所得・山林所得・不動産所得などがある場合には、確定申告書Bを使用します。
他に確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
- 本人確認書類
- 所得を証明する書類(源泉徴収票・支払調書など)
- 控除を受けるための書類
4.雑所得の確定申告を行うメリット
雑所得の確定申告を行うメリットは、払いすぎた税金が還付される可能性があることです。
副業でも、支払い元が所得税を源泉徴収している場合があり、その場合は払いすぎた所得税が戻ってきます。
また、雑所得は確定申告をしない場合のリスクが大きく、税務署に無申告がバレてしまうと追徴課税が課せられる可能性があります。
追徴課税の税率は重く、実際に支払うべきだった税額よりかなり余計な出費になってしまうため、雑所得があった場合には正直に申告しておいた方がいいのです。
5.まとめ
雑所得は、定められた所得のカテゴリに当てはまらない、年金・副業・先物取引などで得た所得のことです。
年末調整を受けているサラリーマンは、雑所得が20万円以下であれば確定申告の必要がありませんが、その他の方は雑所得の金額がいくらでも申告をする必要があります。
また、所得税の確定申告が必要ない方も、住民税の申告は必須です。