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2016/12/07 東京・大阪の経理代行|年末調整とは?

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こんにちは。代表で税理士の古殿哲士です。

 

今年も残すところあと僅かになりました。

われわれのような会計事務所は年末調整業務で忙しくなる時期です。

 

年末調整というと会社勤めをされている方にとっては、勤務先から渡された書類に必要事項を記入して押印し、生命保険料控除証明書などを貼りつけて提出すれば、年末の給与支給時と同時にプチボーナスがもらえるくらいの感覚かもしれません。

 

しかし、いざ起業された方にとっては、年末調整は自分でやらなければならない重要な業務となります。

まず基本的な仕組み・やり方を経営者としてしっかり理解する必要があります。

そこで今回は、年末調整ついて詳しく説明したいと思います。

年末調整とは

年末調整を理解する前提として、まず源泉徴収からおさえておきましょう。

源泉徴収とは会社や個人が人を雇って給与を支払う場合、その支払金額に応じた所得税を差し引き、まとめて納税するシステムです。この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

この源泉徴収によって給与所得者(サラリーマン)の方は所得税を納めていますが、

毎月の給料や賞与から天引きされている所得税は「概算」の金額となります。

そのため、1年間の給与総額が確定する年末に、この概算の所得税とその年に納めなければならない所得税とを比べて、過不足額を精算する手続きが必要となります。

 

 なぜ過不足が生じるの?

その人によって異なりますが、以下の理由が挙げられます。

  • 概算の税額は源泉徴収税額表に基づき、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていて、実際は年の中途で給与の額に変動があるため
  • 結婚など年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正しないため
  • 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除するため

このような過不足を精算する手続を「年末調整」といいます。

給与所得者(サラリーマン)の方は一つの勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその金額が少額であるという人がほとんどです。

年末調整が「サラリーマンの確定申告」などとよく言われるのは、勤務先が行う年末調整によって所得税の精算が済みますので、確定申告の手続きが必要なくなるからです。

 

個人事業主でも年末調整は必要?

個人事業主でも従業員に給料を支払っている場合(源泉徴収義務者になっている場合)には年末調整をする必要があります。配偶者を青色専従者として給与を支払っている場合ももちろん年末調整を行います。

 

次回は具体的な年末調整のながれについてご案内いたします。

 

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 「毎月の給与計算業務は何とかやっているけれど、年末調整申告書のチェック、年税額の計算、源泉徴収票作成まで手が回らない・・・」

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