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2017/11/17 東京・大阪の経理代行|相続と贈与②相続税の申告手続き

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ! こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。  

本コラムでは毎月、経理に関する話題を執筆してきましたが、今月は経理の話題から少し離れ、相続や贈与に関してわかりやすく解説していきます。

 
相続税を納める必要がある場合、税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。

今回は相続税の申告手続きについて解説していきます。

 
経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

1.相続に関する手続きの流れ

相続が発生してから相続税の申告を行うまでの流れは下記の通りです。

相続発生(故人の亡くなった日)

  • 遺言書の確認
  • 相続人の調査・確認
  • 相続財産の把握

  • 遺産分割協議

  • 相続税計算

  • 遺産分割協議書作成

  • 遺産分割

  • 相続税の申告

 
なお、

  • 相続の放棄・限定承認の選択は相続発生から3ヶ月以内
  • 所得税の準確定申告は相続発生から4ヶ月以内

という決まりもありますので、ご注意ください。
 
経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

2.相続の放棄

(1)相続の放棄とは?

相続の放棄とは、プラスの財産(現預金など)もマイナスの財産(借金など)も、被相続人が残した遺産の全てを受け取らないという方法のことをいいます。

それでは、どんな場合に相続の放棄を選択すればいいのか確認していきましょう。

プラスの財産(現預金など)とマイナスの財産(借金など)を比べたケースにおいて、マイナスの財産のほうが明らかに多いと判断できる場合、相続の放棄は有効な手段です。

もし、被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合、残された相続人は何もしなければその借金を全て負担する事になります。そのため、相続の放棄という方法があります。

 

(2)相続の放棄が認められない場合はあるのか?

裁判所へ相続放棄の手続きをして申述が却下されるケースはほとんどありません。が、以下➀または➁に該当する場合は、単純承認をしたものとみなされますので、注意が必要です。

なお、単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法をいいます。

  1. 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
  2. 相続の放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合

仮にこの他のケースで相続放棄が却下された場合、2週間以内に「即時抗告」を行えば、高等裁判所の再審理を求めることが出来ます。

却下された際はなぜ却下されたのか理由を教えてくれないケースがほとんどであるため、弁護士や税理士に相談されるのがいいでしょう。

 

(3)相続の放棄の期限

相続の放棄の期限は3ヶ月です。

民法第915条は、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄限定承認単純承認を選ばないといけないと規定しています

 

(4)「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」とは?

相続の放棄の期限は3ヶ月ですが、被相続人が死亡した時から3ヶ月経過すると、どのような理由があっても相続の放棄はできなくなってしまうのでしょうか?

この期間のカウントは、被相続人の死亡を知らない限り開始しません

例えば、被相続人が死亡して3年後に死亡を知ったのであれば、そこから3ヶ月間は相続の放棄をすることができます。

また、被相続人に借金などのマイナスの財産があることを知らなかった場合はどのような取扱いになるでしょうか?

この場合、相続人が、

「被相続人に相続財産が全くない」と信じたことにやむを得ない事由が認められる場合であれば、相続の放棄をしないことについて、正当な理由があると認められます。

よって、相続人が被相続人の借金の存在を知らなかったのであれば、死亡の事実を知っていても、相続放棄の「3ヶ月間」についてカウントが開始しません。

ただし、相続人の過失によって借金などのマイナスの財産に気づかなかった場合、相続の放棄をしなかったことについて正当な理由があると認められないおそれもあります。

例えば、被相続人の自宅に債権者から督促の郵便が届いているにもかかわらず、相続人が郵便物をチェックしていなかったため3ヶ月が経過したというケースでは、相続の放棄は認められないでしょう。

よって、自分が相続人になったら被相続人の負債の状況を必ず調べるべきです。そして、もし借金などマイナスの財産があったらどのくらいの金額であるのかしっかりと調べましょう。

 

3.限定承認

(1)限定承認とは?

「限定承認」とは、マイナスとプラスの財産が両方ともあった場合に、マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲で相続するという相続の方法です。

例えば、「プラスの財産が100万円、マイナスの財産が200万円以上あると判明している場合」については、明らかに相続分がマイナスになります。

よって、相続の放棄を選択すべきです。

しかし、「プラスの財産が100万円、マイナスの財産が200万円以上あると推測している。しかし、正確な額は不明の場合」は限定承認を選択すべきでしょう。

 

(2)限定承認のタイミング

プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多いと判断できる場合は相続の放棄をすべきです。

しかし、プラスとマイナスどちらが多いか不明の場合、相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済し、相続人自身の財産で弁済する責任を負わないというものが限定承認です。

限定承認を行う場合、放棄の場合と同様に、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に限定承認の申立てをする必要があります。

ただし、共同相続の場合は相続人全員の共同でなければ限定承認の申立てはできません。

逆に言えば、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、相続の放棄をするのがいいでしょう。

 

4.所得税の準確定申告

(1)準確定申告とは?

一般的に、「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの一年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までに申告を行います。

しかし、「準確定申告」は別に期限が定められており、被相続人が準確定申告の対象者であるかどうかの判断基準は一般的な確定申告と基本的には同じ考え方です。

ただし、被相続人の場合、本人が死亡しており申告することができません。

よって、相続人が被相続人の代わりに確定申告をすることになります。

これを「準確定申告」といいます。

 

(2)準確定申告が必要なケース

準確定申告が必要な場合について、主要なものを下記にまとめました。

被相続人が下記の➀~④にあてはまる場合、準確定申告が必要となります。準確定申告の対象者は一般的な確定申告のものと同様です。

  1. 個人事業主
  2. 給与所得と退職所得以外(副業など)の所得
  3. 給与の年間収入が2,000万円以上
  4. 同族会社の役員やその親族などで、給与の他に貸付金の利子や家賃なども受け取っていた場合

 

(3)準確定申告の期限

準確定申告については、相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。納税も同期間に行わなければなりません。

遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

 

●相続税の申告書はどこで手に入る?

税務署が相続発生(被相続人の死亡)を把握した後、申告が必要と思われる場合には申告書が送られてきます。送られてきていない場合には国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

●相続税の申告書はいつまでに提出する?

相続税の申告書には提出期限は相続の開始を知った日(故人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。

●相続税の申告書はどこに提出する?

被相続人の亡くなった時の住所地を所轄する税務署長に提出します。

●相続税の申告書の他に必要な書類は?

相続する財産の種類や控除の有無によって、添付が必要な書類は異なります。

ここでは、特例等の適用を受けない場合に必要となる書類について解説していきます。

  1. マイナンバーを確認するための本人確認書類
  2. 身元を確認するための本人確認書類
  3. 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
  4. 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  5. 相続人全員の印鑑証明書

 
相続税の手続きに関しては多くの必要書類や煩雑な計算が伴うため、相続に詳しい税理士に相談をするのが無難でしょう。

弊社では経理代行を承っておりますが、相続贈与に関しても、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士等の専門家と提携した、ワンストップ対応をさせていただくことが可能です。

相続贈与に関して困っている方や、さらに詳しく知りたい方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。