役員借入金とは、役員から法人に貸し付けたお金のことをいいます。上手く利用すれば節税にもなる役員借入金ですが、その金額が膨らんでしまうと様々なデメリットが生じます。
今回は、役員借入金が増えてしまった場合のデメリットと、その解決方法を解説いたします。
目次
1.役員借入金とは?
役員借入金とは、会社の役員から会社に対して貸し付けているお金のことで、勘定科目では「役員借入金(負債)」と仕訳します。
逆に、役員が会社から借りているお金のことは役員貸付金と言い、勘定科目では「役員貸付金(資産)」となります。
役員借入金が発生するのは、主に以下のような場合です。
- 会社の資本金が足りない時、役員のポケットマネーで立て替えた
- 法人設立時の開業費等の費用
役員借入金のメリットは、金融機関や他社からの借入とは違い、返済期日や利息が自由に定められることです。
もちろん、いずれは返済する必要がありますが、経営状態に余裕のあるタイミングで都合よく返済することができます。
さらに、返済するときには当然会社から役員へお金を支払うことになりますが、これは報酬ではなく借入金の返済なので、税金や社会保険料がかかりません。
元本の返済ではなく、利息についても同様なので、役員は利息分については非課税の収入を得ることができるのです。
また、役員借入金の利用法として、借入金を増額することで資本金を3,000万円以下に抑え、中小企業向けの税制度を受けるという使い方もあります。
さらに、役員借入金の利息は経費にできるため、適正な利息を役員に支払うことで会社の経費を増やし、利益調整することもできます。
2.役員借入金が増えるとどうなる?
先に役員借入金のメリットをお伝えしましたが、一方で役員借入金が増えてしまうことによるデメリットもあります。
- 取締役会の承認が必要に
- 金融機関の印象悪化
- 相続税の対象になる
以下の項目で、詳しく見ていきましょう。
(1)取締役会の承認が必要に
役員借入金には、金融機関からの借り入れのようなビジネスという側面がありません。
そのため、役員から会社にお金を貸す時には、無利子での賃借が認められています。
しかし、利益調整などの目的で利息を設定する場合には利益相反取引に該当するため、取締役会での承認が必要となります。
役員借入金の返済利息は、お金を貸す役員個人では決めることができないのです。
(2)金融機関の印象悪化
いくら身内からの借り入れであっても、役員借入金は決算書類上の負債に該当します。
また、役員借入金は法人の経営状況が健全であれば、そもそも発生させる必要がない項目なので、金融機関からの印象が悪くなります。
経営状態に問題がないのに役員借入金が多い企業は、役員個人のお金と会社のお金の区別がついていないルーズな会社と思われてしまいかねません。
(3)相続税の対象になる
会社にお金を貸している役員が亡くなった場合、役員借入金も相続税の課税対象です。相続人にとっては、会社に対する債権が相続財産になります。
もし、会社の業績が悪く、相続人に対して返済することができない場合も、相続放棄をしない限りは相続人が債権を引き継ぐことになります。そのため、相続人から見ると、戻ってくる見込みがないお金に対して相続税が生じる可能性があるのです。
役員借入金の金額が大きくなればなるほど、相続税負担も重くなります。
3.役員借入金を減らす6つの方法
それでは、上記のデメリットをなくすため、役員借入金を減らす方法を6つご紹介します。
(1)役員報酬を減額
役員借入金が増えてしまう原因として、会社の資本に対して役員報酬が高すぎるという問題が挙げられます。
過剰な節税対策で役員報酬の金額を上げすぎると会社に資本が残らず、役員が自分の報酬を役員借入金として会社に戻さざるを得なくなっているのです。
その場合には、役員報酬の金額を見直すことで負のスパイラルから抜け出すことができます。
役員借入金が膨らみすぎてしまった企業では、まず役員報酬の減額を考えてみましょう。
(2)債務免除する
会社にお金を貸した役員が債務免除をすれば、当然、役員借入金を減らすことができます。
ただし、債務免除された金額は「債務免除益」として利益に組み込まれ、法人税の課税対象となります。(消費税については課税売上とはならず、消費税の納税額が増えることはありません。)
また、財産の贈与とみなされて贈与税が発生する場合もあるので注意してください。
(3)後継者へ贈与する
役員借入金を後継者に贈与する「暦年贈与」という方法があります。
この方法は、役員が亡くなった場合を見越した相続税対策として使えます。
生前に贈与しておけば、贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内であれば贈与税はかかりません。
相続税がネックになりそうな役員借入金は、万が一の事態が起こる前から計画的に減らしておくのが大切です。
(4)DES活用
DESは「Debt Equity Swap」の略です。
「債務と資本を交換する」という意味で、役員借入金を返済する代わりに、役員に会社の株式を発行します。
(5)生命保険を活用する
生命保険の解約返戻金や死亡保険金を使って、役員借入金を減らすこともできます。
生命保険料を損金に計上しながら解約返戻金を簿外に貯めていき、その貯まった資金で役員に借入金を返済するという方法です。
ただし、解約返戻金には契約上もっとも得ができるタイミングがある(返戻率が年々推移するため。)ので、解約時期を決めて計画的に利用する必要があります。
(6)代物返済
代物返済とは、役員の承諾を得て現金以外のもので役員借入金を返済することです。
会社が保有している自己株式、不動産、在庫商品などで、役員借入金を相殺することができます。
ただし、会社と役員間の取引はルーズになりがちなので、税務調査などで代物返済にあてた物の時価総額などが問われる場合があります。
会社や役員にとって都合のいい取引ではなく、他者の目から見ても公正と思える取引で返済しなければいけません。
4.役員借入金は決算書でも工夫が必要
先にもお伝えしたように、役員借入金は仕訳では負債に組み込まれます。
身内からの借入金であっても借金は借金なので、決算書上で負債が多すぎるのは問題です。
金融機関や取引先からの印象を良くするためには、役員借入金の扱い方に工夫が必要です。
役員借入金は、返済利息だけではなく返済期間も自由に設定することができます。
ですから、役員借入金の返済期間はできるだけ1年以上の長期に定め、決算書上は「固定負債」に組み込まれるようにしましょう。
そうすることで流動負債を減らし、流動比率(流動資産÷流動負債)を良く見せることができるのです。
また、固定長期適合比率(固定資産÷(固定負債+自己資本))についても、流動比率と連動して良い値になります。
5.まとめ
役員借入金は、使い方によっては節税に役立つこともあります。
しかし、そもそも会社の経営状態が健全なら発生させる必要はなく、決算書上では負債となるため金融機関からの印象も悪くなります。
また、役員が亡くなった場合には相続税の対象となるため、あまり増やしすぎず、できるだけ早く返済していくのが理想です。