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2020/06/04 会社設立時の登録免許税とは?納付方法・軽減措置もわかりやすく解説

登録免許税とは、登記・登録・特許・免許・許可・認可・認定・指定・技能証明を行うときに、国に納める税金(国税)です。この登録免許税は、会社設立をする以上は必ず納めなければならない費用です。

様々な手続きに際して課せられる税金なので、金額や計算方法は一定ではなく、個別の手続きごとに定められています。 この記事では、そんな登録免許税の金額や計算方法、納付方法を詳しくお伝えいたします。

古殿
古殿
新規起業で利用できる、登録免許税の軽減措置についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください!

 

1.会社設立時に発生する登録免許税とは

会社設立時には、設立登記を行うために法務局に登録免許税を納めます。

会社関連だと、他には会社の登記内容(定款・代表者・所在地など)を変更したい時にも、登記手続きごとに課税されます。

その他、一般の方に身近な登録免許税といえば不動産関連のものがあり、不動産の取得や名義変更をした時に登録免許税がかかります。

 

算出方法

会社設立時の登録免許税の金額は、会社形態と資本金額によって決まります。

株式会社・合同会社それぞれの形態ごとの、登録免許税の金額は以下の通りです。

株式会社の場合

合同会社の場合

資本金2,143万円未満の会社:15万円

資本金2,143万円以上の会社:資本金額×0.7%

資本金857万円未満の会社:6万円

資本金857万円以上の会社:資本金額×0.7%

 

払わない・足りない場合は?

会社設立時に、登録免許税を払えない、または足りないという場合は、当然会社設立はできません。

古殿
古殿
登録免許税は登記手続き時に必ず納めなければいけません!「お金がないから払えない」「支払いを待ってほしい」ということはできないのです。

 

減免を受けるには創業支援事業を使用する

しかし、登録免許税全額の納付が厳しい場合には、減免を受ける方法もあります。

その方法とは、各自治体の「創業支援事業」を利用することです。

この創業支援事業については後の項目で詳しく解説いたしますが、適用されると登録免許税が半額になります。

創業支援事業の条件を満たせず、かつ半額でも支払いが厳しい場合
会社設立を諦め、登記が必要ない「個人事業主」として事業を始める選択肢もあります。

 

2.会社設立での登録免許税の納付方法

次に、会社設立の登記手続き時に登録免許税を納める方法と、その注意点についてお伝えしていきます。

 

納付方法は2種類

登録免許税の納付方法は、

  • 収入印紙
  • 現金

の2種類があります。

収入印紙で納付する場合

現金で納付する場合

登記申請の手続き時、印紙貼用台紙に金額分の収入印紙を貼り付けて提出する方法です。

印紙貼用台紙と登記申請書をホチキスで留め、契印をして提出します。台紙に使う紙には、特に指定はありません。A4のコピー用紙などを用いるのが一般的です。

法務局の窓口で申し出れば、台紙をもらうこともできます。

登記申請の手続き時、現金で納付する方法です。

登記申請前に、法務局が指定する銀行口座に指定金額を振り込みます。振り込み時に銀行でもらった領収書・領収書控えを印紙貼用台紙に貼り付けて登記申請することで、支払い済の証明ができます。このとき、領収書控えは切り取らず、領収書と一緒に貼り付けるようにしてください。

 

納付時の注意点

登録免許税の納付時には、以下のポイントに注意しましょう。

  • 印紙の種類
  • 割り印
  • 印紙・領収書の扱い方

まず、 登録免許税の納付に使える印紙の種類は「収入印紙」です。

登記手数料の納付に使う「登記印紙」とは違うので注意してください。

 

次に、印紙と印紙貼用台紙には、割印を押しません。

印紙貼用台紙と登記申請書に押す契印と、間違えないようにしましょう。

 

最後に、印紙や領収書は、一度印紙に貼り付けたら剥がしてはいけません。

もし、貼り方が曲がってしまったなど単純なミスがあっても、一度剥がして貼り付けたものは受理してもらえない可能性があります。

 

3.会社設立時の登録免許税の仕訳はどうなる?

会計上、会社設立時に支払った登録免許税は「創立費」に分類されます。

登記手続きが終わるまでは会社そのものが存在していませんが、プライベートではなく会社のために使ったお金なので、もちろん経費に計上できます。

例として、株式会社を設立し、登録免許税15万円を支払った場合には、以下のように記帳します。

【借方】創立費 150,000円【貸方】現金 150,000円
古殿
古殿
ちなみに、会社設立以外の場面で、会社運営に関して支払った登録免許税は、「租税公課」の勘定科目を使用することが多いです。

 

4.会社設立時の登録免許税が軽減される「創業支援事業」とは

「創業支援事業」とは、中小企業支援の一環として、各自治体が実施している制度です。

平成26年に策定された産業競争力強化法に基づき、地域の銀行・信用組合・商工会議所が連携して実施しています。

創業支援事業について、減免条件と減免額を解説いたします。

 

減免を受ける方法

創業支援事業で登録免許税の減免が適用される条件は、自治体によって異なります。

  • 事業開始まで(または開始してから)の期間
  • 前職・個人事業主としての経験
  • 地域が実施する起業セミナーへの参加

などが条件となっていることが多いです。

例として、東京都千代田区の創業支援事業対象事業者の条件は、以下の通りです。

  1. 事業を営んでいない個人で、個人事業の場合は1か月以内、法人設立の場合は2か月以内(下記「特定創業支援事業」を受ける場合はそれぞれ6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること。 
  2. 会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立して事業を開始する具体的計画を有すること。 
  3. 上記1または2で創業してから5年未満であること。

出典:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/sogyoshien.html

古殿
古殿
創業支援事業は、各役所の企業支援課や、中小企業支援団体が窓口になっているので、そこから利用申請ができますよ!

 

登録免許税の減免額

創業支援事業を利用し、各自治体が定めている条件を満たすと、登録免許税の半額が軽減されます。

そのため、株式会社設立なら本来15万円のところが「7万5,000円」、合同会社なら本来6万円が「3万円」になります。

また、創業支援事業を利用すると、他にも次のような様々な特典を受けられます。

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6ヵ月前から対象となる
  • 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件が充足しているものとみなされる
  • 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げが受けられる

創業支援事業を利用すると、軽減された登録免許税の半額を開業資金にまわすことができ、日本政策金融公庫の貸付条件も有利になります。

これから会社設立をする人なら、自然に利用条件を満たしているということも多いので、知っていることで他の起業家と差をつけられる制度です。

日本政策公庫の新創業融資制度について詳しくは、「新創業融資制度のメリット・デメリットと審査のポイント」をご覧ください。

 

5.まとめ

登録免許税は、会社設立をする以上は避けることができない出費ですので、創立費にあらかじめ盛り込んでおきましょう。

古殿
古殿
会社設立時の登録免許税は、株式会社が15万円・合同会社が6万円必要となります!

新規起業をする方は、創業支援事業を利用すると、登録免許税が半額になります。

一定の条件はありますが、知っておいて損はない制度なので、ぜひ一度起業する地域の制度について調べてみてください!