復興法人税は、東日本大震災の復興の財源とするため、法人に課せられていた特別税です。
徴収期間は2012年4月1日から2014年3月30日までで、当初の予定より1年早く廃止されました。
今回は、この復興法人税の概要や、廃止が前倒しされた理由について詳しく解説します。
目次
1.復興特別法人税の概要
まずは、復興特別法人税とは何か、その概要について知っていきましょう。
(1)復興法人税とは
復興法人税とは、2011年に発生した東日本大震災の復興のための施策に必要な財源を確保するために実施された特別税で、平成23年12月に公布されました。
復興法人税の具体的な使い道は、以下の通りです。
- 被災者支援…被災者の生活再建への支援等
- 住宅再建・復興まちづくり:復興道路などの社会インフラ整備等
- 産業・生業(なりわい)の再生:観光復興や水産業の販路開拓支援等
- 原子力災害からの復興・再生:避難指示が解除された区域での生活支援等
復興法人税の課税対象は、全ての所得がある法人です。一般的な会社だけではなく、設立前の会社・町内会・政党要件を満たさない政治団体・マンションの管理組合といった、収益目的ではない法人でも、所得があれば課税されます。
ただし、赤字の会社などで法人税が課税されない場合には、復興法人税も同じく課税されません。
復興法人税が課税される法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に復興特別法人税申告書を提出し、納税額を確定します。
2012年4月1日から、通常の法人税に上乗せして復興法人税の徴収が始まりました。
当初、徴収時期は2015年3月30日までの予定でした。しかし、2014年4月の消費税率引き上げの影響を考慮して1年早く廃止されました。
(2)復興法人税の税率
復興法人税の税率は、「法人税額の10%」です。各事業年度の法人税課税額に対して、10%の税率をかけたものが復興法人税額となります。
大まかにいうと、復興法人税の徴収期間は、それ以外の期間と比べて法人税が1.1倍になるというイメージです。
ただし、利子など一定の所得に課された復興所得税など、復興法人税から控除できる金額もあります。
そのため、単純に法人税が必ずしも1.1倍になるというわけではありません。
2.法人税引き下げと復興法人税との関係
復興法人税の制度は、2011年12月に行われた法人税率の引き下げとセットで実施されています。
先にお伝えしたように、復興法人税は法人税の納税額に基づいて決定されるので、復興法人税が追加で課されたとしても、実質的には減税となりました。
(1)軽減税率との関係
平成23年12月以前の、法人に課せられる法人税率は以下の通りでした。
- 大企業:30%
- 中小企業(年間所得800万円以上):30%
- 中小企業(年間所得800万円以下):22%
そして、平成23年12月の改正で、法人税率は以下のように引き下げられます。
- 大企業:25.5%
- 中小企業(年間所得800万円以上):25.5%
- 中小企業(年間所得800万円以下):15%
前の項目でお伝えした通り、復興法人税は法人税の10%なので、「法人税+復興法人税」の税率は以下のようになります。
- 大企業:28.05%
- 中小企業(年間所得800万円以上):28.05%
- 中小企業(年間所得800万円以下):16.5%
このように、法人税引き下げ・復興法人税の実施で、大企業と年間所得800万円以上の中小企業は「1.95%」、年間所得800万円以下の中小企業は「5.5%」もの減税になったのです。
震災復興のために税収が必要となるのにも関わらず、法人に対して実質的な減税を行なったことで、当時は「企業優遇」という批判の声も上がりました。
(2)地方税との関係
次に、法人が納める地方税と復興法人税の関係を見ていきましょう。
地方事業税に関しては、復興法人税の影響はありません。地方事業税は法人の所得が課税標準となり、復興法人税の実施に際して税率の変更もなかったため、従前通りです。
地方住民税については、税率自体に変更はないものの、課税標準となるのが法人税額なので、法人税引き下げ・復興法人税導入の影響を受けます。
3.復興特別法人税の「前倒し廃止」とは
復興法人税が実施された当初、課税期間は課されるのは2012年4月1日から2015年3月30日まで(9月決算法人では9月30日まで)の予定でした。
ところが、2014年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられた影響で終了が1年前倒しされ、2014年3月30日(9月決算法人では2014年9月30日)で廃止されました。
消費税増税以外の廃止理由としては、賃金引上げを含む経済の好循環に繋がる、外国企業の誘致を促進し国際的競争力を高める、などが挙げられています。
具体的に、いつから復興法人税がかからなくなったかというと、3月決算の法人では2014年4月1日以降の事業所得、9月決算の法人では2014年10月1日以降の事業所得です。
個人の所得から徴収される復興特別所得税は、予定通り25年間続くため、たった2年で廃止された復興法人税は法人税率の引き下げと同じく「企業優遇」と批判を受けました。
しかし、復興法人税の廃止で浮いた金額を、従業員の賃上げに回すよう推進するということで断行されています。
4.継続中の復興特別所得税との違い
復興法人税の他に、復興特別税には復興所得税というものもあります。
復興法人税と復興所得税の違いは課税の対象者です。復興法人税は先にも触れた通り法人に、復興所得税は個人に課せられます。
復興所得税は全ての納税者が支払う税金です。サラリーマンなどの給与所得者は、源泉所得の際に復興所得税額も含めた金額を徴収されます。
給与以外の所得がある個人事業主等は、確定申告で所得税と復興所得税をあわせて申告し、納税します。
また、源泉徴収義務者は、従業員の給与からあらかじめ徴収した復興所得税を法定期限までにまとめて納付しなければなりません。
復興所得税が徴収されるのは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間です。
この期間中は、全ての納税者が通常の所得税に復興所得税を上乗せして納税します。
復興所得税の税額は所得税額の2.1%です。個人の所得税は、所得金額が高くなるほど税率も上がる累進課税制度を採用しているため、復興所得税の金額や負担割合も所得が高くなるほど高くなります。
5.まとめ
復興法人税は日本国内の法人が東日本大震災の復興のために納める税金です。
個人向けの復興所得税より税率は高いですが、法人税引き下げと同時に実施されて実質的に減税になったことや、短期間で廃止されたことが批判の的になったこともあります。