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2016/12/21 東京・大阪の経理代行|年末調整の書類と控除について

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こんにちは。代表で税理士の古殿哲士です。

さて、前回は年末調整の流れについて説明しましたので、今回は具体的に書類や対象となる控除、必要な添付書類について詳しくご紹介していきたいと思います。

 

1.年末調整の基本はまずこの書類

 

(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

【この書類により受けられる控除】

配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除

 

<注意事項>

役員を含む従業員全員分必要になります。

本人または扶養親族の扶養区分をしっかりと確認しましょう。

来年分の用紙を回収します。(今回であれば平成29年分)

これは来年の最初の給与を支払う前日までに回収しなくてはいけないというルールがあるため、

便宜上年末調整のこの時期に来年分を回収します。

今年分は前年に回収しているという前提です。扶養親族に変更があった人には修正してもらう必要があります。

また年の中途で入社した人は今年分(今回であれば平成28年分)も回収します。

 

(2)給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

【この書類により受けられる控除】

配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

 

<注意事項>

こちらは今年分の用紙を年末調整の時に回収します。(今回であれば平成28年分)

また以下の添付資料が必要です。

  • 生命保険料控除を受ける場合…生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除を受ける場合…地震保険料控除証明書
  • 国民年金を払っていた場合…社会保険料控除証明書(あるいは納付の際の領収書)
  • 小規模企業共済等掛金控除…掛金払込証明書

 

(3)【対象者のみ】給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

【この書類により受けられる控除】

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

 

<注意事項>

購入した年は本人が確定申告をしないと受けられませんが、2年目以降の控除は年末調整で受けることができます。

金融機関発行の借入金残高証明書が添付資料として必要です。

 

控除額が確定した後は、いよいよ年調年税額を計算します。

国税庁発行の「年末調整のしかた」を参考にするとよいでしょう。

しかし、この計算は手間がかかり手計算でやるにはミスがおきやすいため、

基本的には専用ソフトを使うことをオススメします。

古殿
古殿
年末の時期に本業で忙しい方は税理士事務所や信頼できる経理代行に委託することも選択肢の一つです。

※ちなみに年末調整では「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」の3つは対象になりません。

これらの控除がある方は、年末調整を終えた後に確定申告をする必要があります。

 

古殿
古殿
次回は平成28年度の年末調整ポイントについてお話したいと思います!