相続の承認とは「被相続人(亡くなった方)の財産を相続すること」を意思表示することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て引き継ぐ『単純承認』と、相続財産の範囲でマイナスの財産を負担する『限定承認』について詳しくご説明します。
目次
1.相続の承認
相続の承認とは「被相続人(亡くなった方)の財産を相続すること」を認めることです。
この相続の承認には「単純承認」「限定承認」という2つの方法があります。
2.相続の単純承認
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金・債務等)も全て、無条件で相続することを認めることを相続の単純承認と言います。
マイナスの財産が全くない場合、もしくはマイナスの財産がプラスの財産よりも明らかに少ない場合には単純承認をします。
相続放棄と異なり、単純承認を選択した場合には手続きは必要ありません。
3.相続の限定承認
被相続人の財産の範囲内でのみ、債務を負担して相続の承認をすることを相続の限定承認と言います。
つまり、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には相続せず、プラスが多かった場合に限り相続を承認するという方法が「限定承認」です。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合等にこの限定承認を選択します。
相続開始時に財産や債務がどの程度になるかわからない場合に限定承認を選択しておけば、相続によって債務を抱えるという事態は避けられます。
限定承認を選択するには、相続人全員が限定承認を希望している必要があります。
相続人のうち1人でも限定承認を希望しない人がいる場合には、限定承認は成立しないため注意しましょう。
(1)相続の限定承認の手続きの期限
相続の限定承認の手続きの期限は、原則として相続開始を知った日から3か月以内です。
(2)相続の限定承認の手続きを行う場所
相続の限定承認の手続きは被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
(3)相続の限定承認に必要な書類
相続の限定承認の手続きには「相続の限定承認の申述書」の提出が必要です。書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
また、添付書類として、下記のような書類も必要となります。
【標準的な申立添付書類】
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【全員】
【相続人が配偶者+父母または祖父母等(直系尊属)の場合】
【相続人が被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の配偶者と兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】
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なお、期限までに限定承認の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認を選択したものとした取扱いとなります。
4.限定承認のメリット・デメリット
(1)メリット
限定承認は、プラスの財産の範囲内だけで相続財産を相続する方法です。
メリットとしては、以下のものが挙げられます。
①プラスの相続財産だけ引継ぐことができる。
相続ではプラスの財産がマイナスの財産より多ければ、相続を承認して(単純承認)、残った財産を遺産分割します。
しかし、マイナスの財産のほうが多い場合、借金の返済をしなければならなくなってしまうかもしれません。被相続人の借金の額が分からない場合に限定承認をすると、もし、借金の額が財産の額より多かった場合、その財産以上にある借金は切り捨てられ返済しなくてもよくなります。
②特定の財産だけ引継ぐことができる。
例えば、マイナスの相続財産が多い場合に相続放棄をすると、自宅財産の相続権も失ってしまいます。このような場合には、限定承認を利用して、自宅の価額を支払うことで自宅を確保できる場合があります。
③少ない人数の手続で相続を終わらせることができる。
相続放棄をすると、次の相続人に相続権が移るため、その相続人も相続放棄の手続をしなければなりません。限定承認を選択すると、承認した者のみで手続を進めることができます。
(2)デメリット
限定承認は、マイナスにならないというお得感がある感じの方法ですが、以下のようなデメリットもあります。実務的には利用されるケースが少ないの現状です。
①相続人全員で行わなければならない。
相続人が複数いる場合、相続人全員で手続を行わなければなりません。相続人のうち誰か1人でも同意しない場合、限定承認を利用することはできません。
ただし、相続放棄をした相続人がいるときには、その人ははじめから相続人でなかったとみなされるので、残りの相続人だけで限定承認の手続をすることができます。
②限定承認の手続には期限がある。
限定承認の手続は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをして行わなければなりません。3か月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
③みなし譲渡所得税が発生する。
詳細は後述させていただきます。
④手続が複雑で大変。
限定承認は、単純承認や相続放棄とくらべて、手続が複雑です。財産の調査、共同相続人全員との連携、家庭裁判所に申述など。
5.限定承認に係る税務
(1)みなし譲渡課税
限定承認の場合、相続開始日に被相続人が全ての財産を相続人に「時価」で譲渡したものとみなし、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は、譲渡価額(時価)からその資産の取得費、譲渡費用を差し引いた金額に課税がされます。
この譲渡所得税は被相続人の債務となるので、相続税の計算をするときに債務として控除することとなります。また、譲渡所得は、被相続人の準確定申告(相続の開始があったことを知った日から4か月以内)をする必要があります。
税率は以下のとおりです。
・長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)
所得税15% 住民税5% 合計20%
・短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)
所得税30% 住民税9% 合計39%
(注)平成49年までは別途復興特別取得税2.1%がかかります。
なお、譲渡所得の計算上、下記の特例は適用できませんので注意が必要です。(居住用財産の3,000万円特別控除、居住用財産の譲渡所得に係る軽減税率 など)
譲渡所得税が発生するものとしては、時価の値上がりがみられる不動産が中心です。何十年も不動産を所有していれば、その間に時価が上昇して取得したときよりも高額になっていることも少なくないでしょう。自宅不動産については譲渡所得税が発生することも多いと思われます。
(例)被相続人が1,000万円で取得した自宅(土地建物)の時価が2,000万円になっている場合。(長期譲渡所得とする。)
譲渡所得税・住民税(復興特別所得税を除く)
時価2,000万円-取得費1,000万円=1,000万円 1,000万円×20% ⇒200万
つまり、この例では、被相続人に200万円の債務が加算されます。ただし、財産<借金 の場合は、譲渡所得税が加算されても、財産以上の債務が増えることはありません。
(2)準確定申告
被相続人が死亡した年に所得があれば、所得税がかかります。そのため、被相続人についても確定申告をする必要があります。
ただ、亡くなってしまった人が自分で確定申告をすることはできませんので、相続人が代わりに確定申告をします。以前のコラムでも説明しましたとおり、これを「準確定申告」といいます。
被相続人が亡くなったときは相続税のことで頭がいっぱいになりがちですが、所得税(準確定申告)のことも忘れないように注意が必要です。
「準確定申告」といっても、内容は確定申告とほとんど変わりません。異なる点は、準確定申告の所得と税額の計算期間は、1月1日から被相続人が亡くなった日までとなります。
また、申告期限は、被相続人が亡くなった日(相続を知った日)の翌日から4か月以内です。
準確定申告で納付した税金は、亡くなった人の払うべき税金(債務)です。そのため、準確定申告によって納めた所得税は、相続財産から控除できます。計算結果として、還付があった場合、相続財産に加算されます。