免税事業者とは、消費税の納付が免除される事業者のこと。消費税の納付義務はありませんが、消費税分の上乗せ請求はできるため、免税事業者であることのメリットは大きいです。
しかし、2023年に始まるインボイス方式の影響で、免税事業者はお得なだけではなくなります。
目次
1.免税事業者とは
免税事業者について知るには、まず消費税の仕組みを知る必要があります。
通常、事業者は商品やサービスの値段に消費税を上乗せし、顧客や取引先から消費税を徴収します。
課税事業者は、消費者からいったん預かった消費税を、後日まとめて国に納付する義務があるのです。
このように、実際に税金を負担する人と税金を納める人が違うため、消費税は「間接税」と呼ばれています。
商品の仕入れのために事業者が支払った消費税は、「仕入税額控除」という形で納付額から差し引くことができます。
免税事業者とは、この消費税の納付を免除される事業者のことです。
2.免税事業者となる基準
免税事業者となるための基準は、次の3つです。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
- 資本金の額または出資金が1,000万円未満
- 新規開業から2年以内
(1)基準期間の課税売上高が1,000万円以下
免税事業者となる要件一つ目は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下ということです。
基準期間とは、以下の通り。
- 個人事業主の場合:その年の前々年
- 法人の場合:その事業年度の前々事業年度
つまり、大まかにいえば、売上高が1,000万円を超えるまでの期間と、その後2年間は免税事業者ということになります。
ただし、例外として、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は免税事業者と認められません。
この特定期間とは、以下の期間を指します。
- 個人事業主:その年の前年の1月1日〜6月30日までの6ヶ月間
- 法人:その事業年度の前事業年度開始日から6ヶ月間
(2)資本金の額または出資金が1,000万円未満
基準期間の売上が1,000万円以下だったとしても、資本金が1,000万円以上の法人は消費税の納付が免除されません。
資本金1,000万円以上の事業者は、原則的に課税事業者となるということです。
起業するとき、資本金はできる限り多く用意した方が金融機関等からの印象はいいですが、このボーダーラインがあるため資本金を1,000万円以下に抑える企業も多いです。誰にも相談することなく資本金を決定してしまうと、第1期目から消費税を納税しないといけないケースも出てくるので、会社設立の際には税理士に相談すべきでしょう。
(3)新規開業から2年以内
先にも触れたように、免税事業者かどうかを判断する「基準期間」は、その年の前々年または前々事業年度です。開業から2年以内の事業者は、当然2年前の売上はありません。どんな事業者でも、新規開業から2年以内は免税事業者ということになります。
個人事業主が法人化した場合には、法人化した時点で個人事業主時代の売上はリセットされます。免税事業者である期間を伸ばすために、売上が1,000万円を超えた時点で法人化する個人事業主も多いのです。
また、先にもお伝えしたように、資本金・出資金1,000万円以上の法人は免税事業者にはならないため、設立1期目から消費税を納付する義務があります。
3.免税事業者でも消費税の上乗せ請求は可能?
ここまでの説明を見ると、消費税の納付義務がない免税事業者が商品やサービスの料金に消費税を上乗せするのは、一見フェアではないように思えます。
しかし、免税事業者であっても消費税を上乗せ請求することは可能です。なぜなら、消費税法や国税庁の通達では「免税事業者は消費税を請求してはいけない」という決まりがないためです。
また、消費税を上乗せ請求できないと、仕入れなどの際に他の事業者に支払う消費税を自己負担しなければいけないことになります。
経理処理上は、免税事業者は「税抜き処理」「税込み処理」どちらを選択してもいいことになっています。
ちなみに、2019年10月1日の消費税引き上げに伴い、消費税には「区分記載請求書保存方式」が導入されました。仕訳や請求書では税率8%の品目と税率10%の品目を分けて表示する必要があります。
4.課税事業者とどちらが得?選択のポイント
それでは、課税事業者と免税事業者では、どちらが得になるのかを見ていきましょう。
(1)インボイス方式導入で免税事業者は不利に?
消費税率引き上げ・軽減税率導入に伴って、2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が始まります。
これによって変わるのは、仕入れなどで他の事業者に支払った消費税を納付時に相殺する「仕入税額控除」のシステムです。
インボイス方式が導入されると、事業者は適格請求書(インボイス)に記載された消費税のみしか仕入税額控除ができなくなります。
インボイスを発行できるのは、登録を受けた課税事業者のみ。免税事業者はインボイスを発行できないため、この制度が始まると免税事業者から取引先事業者に消費税を請求するのが難しくなります。
そうなると、仕入れの際に支払った消費税は免税事業者が自己負担することになります。
また、インボイスを発行できないことが理由で、取引先がインボイス発行可能な同業他社へ乗り換えてしまう可能性もあり、免税事業者は不利になってしまいます。
そのため、インボイス方式が導入される2023年10月以降は、課税事業者の方がメリットは大きいケースが多くなります。
インボイス方式は、2023年10月から段階的に始まり、2029年10月以降は免税事業者からの仕入れに関わる仕入税額控除が完全にできなくなる予定です。
現在、免税事業者になっている事業者も、時期を見て課税事業者に移行するべきでしょう。
(2)課税事業者のほうが良い場合とは
インボイス方式導入前であっても、課税事業者の方が有利な場合もあります。
課税事業者になった方が有利なのは、消費者から預かる消費税より、取引先に支払う消費税の方が多いケース。仕入税額控除の制度を利用して、差額分の消費税の還付を受けることができます。
①輸出をしている
ここまで解説してきた消費税のやりとりは、あくまで国内での取引の場合。輸出による売上高は免税取引なので、そもそも預かる消費税は0円です。
しかし、輸出するために国内業者から仕入れた商品の代金や、物流サービスの料金は、当然消費税が含まれた金額を支払います。
輸出を行なっている事業者は預かる消費税より支払う消費税の方が多く、免税事業者の条件に当てはまっていても、課税事業者として申告した方が得できるのです。
②設備投資の額が大きい
設備投資には多額のお金がかかりやすく、支払う消費税が多くなりやすくなります。
例えば、不動産業者がビルを建てて貸し出した場合、まずビルの建設に多額の建設費と、それに伴う消費税がかかります。
その後、ビルを貸し出して家賃収入を得たとしても、その年中に借主から預かる消費税より、建設のために支払った消費税の方が多くなるはずです。
多額の設備投資を行なった場合には、課税事業者になった方が消費税の還付を受けられ、得できるということになります。
5.まとめ
免税事業者となるための条件は、2年前の売上高が1,000万円以下であることと、資本金が1,000万円以下であることです。
免税事業者は、代金に消費税を上乗せ請求できるにも関わらず、納税の義務はないため、最大10%の得ができることになっています。