所得税・住民税の計算をするとき、誰でも所得から差し引くことができるのが「基礎控除」です。
現在、基礎控除は一律38万円ですが、税制改正により令和2年度以降の所得は計算方法が変わります。
今回は、税制改正で変更となる点や、基礎控除の計算方法を詳しく解説します。
目次
1.基礎控除とは
基礎控除とは、全ての納税者が所得額から差し引ける控除のことです。
まずは、基礎控除の基本的な知識について知っていきましょう。
(1)所得税の基礎控除
そもそも控除とは、個人の事情に合わせて課税額を調整するためにある制度です。
例えば、一人身で特段の事情がない人と、養う家族がたくさんいたり、重い病気にかかっている人では、生活にかかる金額が異なります。
それなのに、所得額が同じなら一律で同額の税金を徴収していると、不公平が生じてしまうのです。
それを調整するために、一定の条件に当てはまる人は、総所得から控除を差し引いて課税所得を減らすことができるようになっています。
しかし、基礎控除は個人の事情に関係なく、誰にでも適用される控除です。その金額は、現在38万円です。
つまり、年間の所得が38万円以下であれば、課税所得は0となり所得税がかからないことになります。
また、サラリーマン・アルバイトなどで、給与所得を得ている方には追加で、最小でも65万円の「給与所得控除」も受けられます。
このため、年間所得が「基礎控除38万円+給与所得控除65万円」の「103万円」なら、給与所得者は所得税がかかりません。
家族の扶養に入っている場合などに言われる「103万円の壁」は、基礎控除と給与所得控除の金額が根拠になっているのです。
ただし、令和2年度(2020年1月1日~12月31日)の所得にかかる所得税から、基礎控除の金額が改定されます。
(2)住民税の基礎控除
所得税だけではなく、住民税にも基礎控除があります。
住民税の基礎控除額は、33万円です。
また、住民税には「人的非課税」という非課税制度があります。これは、生活保護世帯など一定の条件を満たしている場合、住民税を納める必要がないという制度です。
さらに、納税者に扶養親族がいない場合、所得金額が35万円以下なら住民税は課税されません。
そのため、住民税の基礎控除は基本的には33万円ですが、非課税限度額は35万円と言えます。
2.「基礎」以外のおもな「控除」
誰でも受けられる基礎控除以外に、様々な条件を満たすと受けられる控除があります。
その中から、適用される人が多い「扶養控除」「配偶者控除/配偶者特別控除」「社会保険料控除」について解説していきます。
(1)扶養控除
扶養控除とは、子供や親など、配偶者以外の家族・親族を扶養している場合に受けられる控除です。
配偶者を扶養している場合の控除は制度が異なるため、次の項目で解説します。
税制上、「扶養している」と言える家族・親族の条件は、以下の通りです。
- 年間の所得金額が38万円以下(給与所得103万円以下)
- 16歳以上の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)
- 納税者と生計を一にしている
このような家族・親族が納税者の収入で生活していると、一人当たり以下の金額が控除されます。
- 一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):65万円
- 老人扶養親族(70歳以上・同居老親等以外):48万円
- 老人扶養親族(70歳以上・同居老親):58万円
(2)配偶者控除/配偶者特別控除
配偶者控除・配偶者特別控除は、妻・夫を扶養している場合に受けられる控除です。
配偶者控除に当てはまる家族の条件は、以下のようになっています。
- 配偶者であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は、白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除の金額は、以下の通りです。
納税者の所得が900万円以下の場合 | 納税者の所得が900〜950万円の場合 |
一般の控除対象配偶者:38万円 老人控除対象配偶者:48万円 | 一般の控除対象配偶者:26万円 老人控除対象配偶者:32万円 |
また、配偶者特別控除は、以上の条件のうち収入面のみ満たしていない場合に受けられます。
配偶者特別控除は、年間所得が38万円以上123万円以下の場合かつ、納税者の所得が1,000万円以下の場合に適用されます。
配偶者特別控除の金額は、納税者と配偶者の所得金額のバランスによって異なります。
(3)社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にしている家族・親族の社会保険料を支払った場合に適用されます。
控除金額は、支払った社会保険料の全額です。
3.税制改正で基礎控除はどう変わる?
令和2年度(2020年1月1日~12月31日)分の所得から、基礎控除額・給与所得控除額が変更になることを国税庁が決定しました。
基礎控除に関わる税制改正の内容について、詳しく見ていきましょう。
(1)税制改正のポイント
今回の税制改正では、
- 基礎控除額の引き上げ
- 給与所得控除額の引き下げ
が行われます。
以下の項目で、変更点を詳しく解説します。
①基礎控除引き上げ
まず、現在38万円の基礎控除額は、最大48万円に引き上げられます。
これまでは、所得総額に関わらず基礎控除は一律でしたが、改正以降は所得金額によって基礎控除の金額が異なるようになります。
税制改正後の、年間の合計所得金額と基礎控除の関係は以下の通り。(また、これに伴い、現在一律33万円となっている住民税の基礎控除も変更になります。)
所得税の基礎控除額 | 住民税の基礎控除額 |
〜2,400万円:48万円 2,400万円〜2,450万円:32万円 2,450万円〜2,500万円:16万円 2,500万円〜:なし | 〜2,400万円:43万円 2,400万円〜2,450万円:29万円 2,450万円〜2,500万円:15万円 2,500万円〜:なし |
②給与所得控除引き下げ
給与所得者に適用される給与所得控除は、基礎控除とは逆に最大10万円引き下げられます。
また、給与所得控除の上限金額が適用となるのも、現行の1,000万円から850万円に引き下げられます。
税制改正後の、給与収入金額と給与所得控除の関係は、以下の通りです。
〜162.5万円:55万円
162.5万円〜180万円:収入金額×40%ー10万円
180万円〜360万円:収入金額×30%+8万円
360万円〜660万円:収入金額×20%+44万円
660万〜850万円:収入金額×10%+110万円
850万円〜:195万円(上限)
(2)税制改正で税金は上がる?下がる?
今回の税制改正を大まかにまとめると、「年収850万円以上の人は増税・850万円以下の人は変わらない」と言えます。
年収850万円以下の方は、基礎控除額と給与所得控除額がそれぞれ±10万円のため、実質的には影響を受けません。
年収850万円以上の方は、基礎控除額と給与所得控除額の合計が改正前よりも少なくなるため、所得税が増税されます。
また、給与所得控除に関係がない自営業やフリーランスの方は、基礎控除額の引き上げのみが適用されるため、減税となります。
4.相続税の基礎控除の仕組み
所得税や住民税だけではなく、相続税にも基礎控除があります。
亡くなった人の財産を相続すると相続税が発生しますが、相続したのが一定の金額以下なら納税や申告が必要なくなるのです。
このボーダーラインを、相続税の基礎控除と言います。
相続税の基礎控除の計算方法は、以下の通りです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
内縁関係の配偶者や、義理の息子・娘といった関係の人は、実際に遺産を相続するとしても法定相続人には含まれません。
例えば、法定相続人の数が3人の場合、計算式は以下のようになります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
この場合、遺産の合計額が4,800万円以下なら相続税の申告・納税をする必要はありません。
また、遺産が4,800万円を超えている場合には、4,800万円を超えた金額にのみ相続税が課せられます。
5.まとめ
税制改正により、基礎控除は+10万円、給与所得控除は−10万円になります。
給与所得者で、年収850万円以下の方には影響がありませんが、年収850万円以上の方は増税、個人事業主やフリーランスの方は減税となります。