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2020/02/20 基礎控除とは?税制改正に伴う変更のポイントも解説

所得税・住民税の計算をするとき、誰でも所得から差し引くことができるのが「基礎控除」です。

現在、基礎控除は一律38万円ですが、税制改正により令和2年度以降の所得は計算方法が変わります。

今回は、税制改正で変更となる点や、基礎控除の計算方法を詳しく解説します。

古殿
古殿
関連して、給与所得控除・相続税の基礎控除についても見ていきましょう!

1.基礎控除とは

基礎控除とは、全ての納税者が所得額から差し引ける控除のことです。

まずは、基礎控除の基本的な知識について知っていきましょう。

 

 

 

(1)所得税の基礎控除

そもそも控除とは、個人の事情に合わせて課税額を調整するためにある制度です。

例えば、一人身で特段の事情がない人と、養う家族がたくさんいたり、重い病気にかかっている人では、生活にかかる金額が異なります。

それなのに、所得額が同じなら一律で同額の税金を徴収していると、不公平が生じてしまうのです。

それを調整するために、一定の条件に当てはまる人は、総所得から控除を差し引いて課税所得を減らすことができるようになっています。

 

しかし、基礎控除は個人の事情に関係なく、誰にでも適用される控除です。その金額は、現在38万円です。

つまり、年間の所得が38万円以下であれば、課税所得は0となり所得税がかからないことになります。

また、サラリーマン・アルバイトなどで、給与所得を得ている方には追加で、最小でも65万円の「給与所得控除」も受けられます。

このため、年間所得が「基礎控除38万円+給与所得控除65万円」の「103万円」なら、給与所得者は所得税がかかりません。

家族の扶養に入っている場合などに言われる「103万円の壁」は、基礎控除と給与所得控除の金額が根拠になっているのです。

ただし、令和2年度(2020年1月1日~12月31日)の所得にかかる所得税から、基礎控除の金額が改定されます。

古殿
古殿
この税制改正については、後の項目で詳しく解説します。

 

(2)住民税の基礎控除

所得税だけではなく、住民税にも基礎控除があります。

住民税の基礎控除額は、33万円です。

また、住民税には「人的非課税」という非課税制度があります。これは、生活保護世帯など一定の条件を満たしている場合、住民税を納める必要がないという制度です。

さらに、納税者に扶養親族がいない場合、所得金額が35万円以下なら住民税は課税されません。

そのため、住民税の基礎控除は基本的には33万円ですが、非課税限度額は35万円と言えます。

 

2.「基礎」以外のおもな「控除」

誰でも受けられる基礎控除以外に、様々な条件を満たすと受けられる控除があります。

その中から、適用される人が多い「扶養控除」「配偶者控除/配偶者特別控除」「社会保険料控除」について解説していきます。

 

(1)扶養控除

扶養控除とは、子供や親など、配偶者以外の家族・親族を扶養している場合に受けられる控除です。

配偶者を扶養している場合の控除は制度が異なるため、次の項目で解説します。

税制上、「扶養している」と言える家族・親族の条件は、以下の通りです。

  • 年間の所得金額が38万円以下(給与所得103万円以下)
  • 16歳以上の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)
  • 納税者と生計を一にしている

 

このような家族・親族が納税者の収入で生活していると、一人当たり以下の金額が控除されます。

  • 一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):65万円
  • 老人扶養親族(70歳以上・同居老親等以外):48万円
  • 老人扶養親族(70歳以上・同居老親):58万円

 

(2)配偶者控除/配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除は、妻・夫を扶養している場合に受けられる控除です。

配偶者控除に当てはまる家族の条件は、以下のようになっています。

  • 配偶者であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は、白色申告者の事業専従者でないこと

 

配偶者控除の金額は、以下の通りです。

納税者の所得が900万円以下の場合

納税者の所得が900〜950万円の場合

一般の控除対象配偶者:38万円

老人控除対象配偶者:48万円

一般の控除対象配偶者:26万円

老人控除対象配偶者:32万円

 

また、配偶者特別控除は、以上の条件のうち収入面のみ満たしていない場合に受けられます。

配偶者特別控除は、年間所得が38万円以上123万円以下の場合かつ、納税者の所得が1,000万円以下の場合に適用されます。

配偶者特別控除の金額は、納税者と配偶者の所得金額のバランスによって異なります。

 

(3)社会保険料控除

社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にしている家族・親族の社会保険料を支払った場合に適用されます。

控除金額は、支払った社会保険料の全額です。

 

3.税制改正で基礎控除はどう変わる?

令和2年度(2020年1月1日~12月31日)分の所得から、基礎控除額・給与所得控除額が変更になることを国税庁が決定しました。

基礎控除に関わる税制改正の内容について、詳しく見ていきましょう。

 

(1)税制改正のポイント

今回の税制改正では、

  • 基礎控除額の引き上げ
  • 給与所得控除額の引き下げ

が行われます。

以下の項目で、変更点を詳しく解説します。

 

①基礎控除引き上げ

まず、現在38万円の基礎控除額は、最大48万円に引き上げられます。

これまでは、所得総額に関わらず基礎控除は一律でしたが、改正以降は所得金額によって基礎控除の金額が異なるようになります。

税制改正後の、年間の合計所得金額と基礎控除の関係は以下の通り。(また、これに伴い、現在一律33万円となっている住民税の基礎控除も変更になります。)

所得税の基礎控除額

住民税の基礎控除額

〜2,400万円:48万円

2,400万円〜2,450万円:32万円

2,450万円〜2,500万円:16万円

2,500万円〜:なし

〜2,400万円:43万円

2,400万円〜2,450万円:29万円

2,450万円〜2,500万円:15万円

2,500万円〜:なし

 

②給与所得控除引き下げ

給与所得者に適用される給与所得控除は、基礎控除とは逆に最大10万円引き下げられます。

また、給与所得控除の上限金額が適用となるのも、現行の1,000万円から850万円に引き下げられます。

税制改正後の、給与収入金額と給与所得控除の関係は、以下の通りです。

 

〜162.5万円:55万円

162.5万円〜180万円:収入金額×40%ー10万円

180万円〜360万円:収入金額×30%+8万円

360万円〜660万円:収入金額×20%+44万円

660万〜850万円:収入金額×10%+110万円

850万円〜:195万円(上限)

 

(2)税制改正で税金は上がる?下がる?

今回の税制改正を大まかにまとめると、「年収850万円以上の人は増税・850万円以下の人は変わらない」と言えます。

年収850万円以下の方は、基礎控除額と給与所得控除額がそれぞれ±10万円のため、実質的には影響を受けません。

年収850万円以上の方は、基礎控除額と給与所得控除額の合計が改正前よりも少なくなるため、所得税が増税されます。

また、給与所得控除に関係がない自営業やフリーランスの方は、基礎控除額の引き上げのみが適用されるため、減税となります。

 

4.相続税の基礎控除の仕組み

所得税や住民税だけではなく、相続税にも基礎控除があります。

亡くなった人の財産を相続すると相続税が発生しますが、相続したのが一定の金額以下なら納税や申告が必要なくなるのです。

このボーダーラインを、相続税の基礎控除と言います。

相続税の基礎控除の計算方法は、以下の通りです。

 

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

内縁関係の配偶者や、義理の息子・娘といった関係の人は、実際に遺産を相続するとしても法定相続人には含まれません。

例えば、法定相続人の数が3人の場合、計算式は以下のようになります。

 

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

 

この場合、遺産の合計額が4,800万円以下なら相続税の申告・納税をする必要はありません。

また、遺産が4,800万円を超えている場合には、4,800万円を超えた金額にのみ相続税が課せられます。

 

5.まとめ

税制改正により、基礎控除は+10万円、給与所得控除は−10万円になります。

給与所得者で、年収850万円以下の方には影響がありませんが、年収850万円以上の方は増税、個人事業主やフリーランスの方は減税となります。

古殿
古殿
これにより、扶養控除や配偶者控除・配偶者特別控除の基準も変わるため、令和2年度分の確定申告には注意が必要です!

 

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2019/04/02 扶養控除とは・扶養控除を受けられる条件や基礎知識をわかりやすく解説

扶養控除とは、収入がない・または少ない子どもや親族を養っている場合に、一定の金額の控除を受けられる制度のことです。控除額は38〜63万円で、扶養親族の年齢や同居をしているかどうかで金額は変わります。

よく耳にする『扶養控除』という言葉ですが、「年収◯◯◯万円の壁」や扶養親族の範囲など、実はきちんと理解できていない方も多いと思います。

この記事では、そんな扶養控除の具体的な知識についてわかりやすく解説していきます。

古殿
古殿
吹き出し→扶養控除は税額の算出に直接関わることなので、知っておかないと絶対に損ですよ!

 

1.扶養控除とは

扶養控除とは、収入がない・または少ない親や子供などの親族を養っている場合、一定の金額の控除を受けられる制度のことです。

簡単にいうと「養っている家族が多いと大変なので、優遇しましょう」ということですね。

 

納税者の所得から控除額を引き、その額に税率がかかるので、結果的に納税額が減免されます。扶養親族の年齢や同居をしているかどうかで金額は変わりますが、控除額は38〜63万円です。

古殿
古殿
扶養控除の手続きは、会社勤めの場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告によって行います。

 

2.配偶者控除・配偶者特別控除とはどう違う?

配偶者控除・配偶者特別控除と扶養控除のもっとも大きな違いは、扶養している対象が配偶者か、子供や両親などそれ以外の親族かということです。

配偶者の年収が少ない場合、配偶者を「扶養に入れる」と表現することがありますが、厳密には配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象となります。また、内縁の妻・夫など法律上の配偶者ではない人は扶養控除・配偶者控除どちらの対象にもなりません。

配偶者控除・配偶者特別控除はの計算は、扶養控除とは少し異なりますので、詳しくは後の項目で解説します。

 

3.扶養控除の対象の範囲は?

 

扶養控除の対象となる親族の範囲には、以下の条件があります。

  • 年齢が16歳以上
  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村から養護を委託された老人
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額(年収)が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

 

(1)子供は何歳から何歳まで対象?

上記の条件で挙げられているように、16歳未満の親族は扶養控除の対象にはなりません。子供を扶養に入れる場合には、16歳以上が対象になります。

平成23年以前は16歳未満の子供も扶養控除の対象だったのですが、これはこども手当の財源とするため廃止されました。

 

一方、その年の12月31日に19歳以上・23歳未満の子供は「特定扶養家族」に区分され、控除額が上がります。この期間は大学進学などでお金がかかる時期なので、税額の上でも優遇されているのです。

 

ちなみに、子供であっても、アルバイトなどで年収を103万円以上得ていると扶養親族から外れてしまいます。「年収103万円の壁」とはここから来ていて、子供が扶養を外れると親の年収に対して税金が多くかかってしまうため、注意が必要です。

 

(2)親も扶養控除の対象?

先の条件で挙げた通り、扶養控除の対象になるのは「6親等内の血族及び3親等内の姻族」です。

 

この範囲の親族とは、

  • 1等親:父母・子供
  • 2等親:祖父母・兄弟姉妹・孫
  • 3等親:曽祖父母・曽孫・叔父叔母・甥姪

 

ここまでは自分の親族・および配偶者の親族が扶養控除の対象です。

  • 4等親:高祖父母、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、いとこ
  • 5等親:高祖父母の父母、来孫、いとこの子供
  • 6等親:高祖父母の祖父母

 

これらの親族は、自分の血族、つまり実際に血の繋がりがある親族が扶養控除の対象となります。そのため、1等親である自分の両親・配偶者の両親は、もちろん扶養控除の対象です。

 

(3)同居していないと扶養控除は受けられない?

扶養控除の対象となる親族ですが、同居している必要は特にありません。納税者の収入で生活している、または納税者と支援をしあっている親族は、「生計を一にしている」と見なされて扶養控除の対象です。

そのため、別居している祖父母や、単身赴任の親、留学している子供なども扶養控除の対象になります。ただし、70歳以上の老人扶養親族の場合、同居の有無によって控除額が変わります。

 

4.扶養控除の金額算出方法

 

扶養控除の金額は、納税者の年収に関わらず一定です。扶養親族一人当たり、以下の金額が年収から控除されます。

  • 一般の控除対象扶養親族:38万円
  • 特定扶養親族:63万円
  • 老人扶養親族のうち同居老親等以外の者:48万円
  • 老人扶養親族のうち同居老親等:58万円

 

「一般の控除対象扶養親族」とは、上の項目で挙げた条件に当てはまる、16歳以上の親族のことです。

「特定扶養親族」は、先の項目でも少し触れましたが、12月31日に19歳以上・23歳未満の子供です。

そして、「老人扶養親族」は、その年の12月31日に年齢が70歳以上の扶養親族です。そのうち同居している親族が「同居老親等」となり、別居の老人扶養親族と金額が異なります。

 

扶養している親族が二人以上の場合、一人当たりの金額を全て合計した額が年収から控除されます。

古殿
古殿
ただし、家庭内に2人以上納税者がいて親族を扶養している場合、1人の扶養親族は1人の納税者の扶養にしか入ることができません。例えば、両親が共稼ぎで16歳以上の子供を扶養している場合、子供の扶養控除を重複させたり、控除額を半分ずつ分けたりすることはできないのです。

 

5.法律改正で扶養控除・配偶者控除はどう変わった?

2018年1月に、配偶者控除と配偶者特別控除の制度が改正されました。

もっとも大きな変化は、扶養者の年収によって控除額が変わるということです。

 

改正前までは、扶養控除の仕組みと同じように、扶養者の年収がいくらであっても、配偶者の年収が103万円以下なら満額の38万円の控除を受けられました。

しかし、改正後は、扶養者の年収が高ければ高いほど控除される金額が少なくなります。扶養者の年収が1,120万円以下の場合、配偶者控除の額は以前までと同じ38万円です。ここから年収が上がるにつれ、1,170万円以下で26万円・1,220万円以下で13万円と金額が下がり、1,220万円以上になると配偶者控除はなくなります。

 

また、配偶者特別控除というのは、被扶養者の年収が103万円を超えている場合、段階的に控除額が下がっていくという制度です。2018年1月の改正で、満額の控除を受けられる年収が150万円まで引き上げられ、そこから201万円までは段階的に控除を受けられます。

この配偶者特別控除も、扶養者の年収が上がる控除額が下がり、1,220万円以上の年収では控除が受けられません。

 

これらの改正により、新たに控除を受けられたり控除額が増えたりするケースが増え、多くの家庭で減税が期待できるようになりました。

ただし、扶養者の年収が高い家庭では、改正の影響で税額が増えるケースもあります。

 

6.まとめ

親族を扶養している場合、扶養控除の仕組みは知っておかないと損です。特に配偶者や家族がボーダーラインに近い年収の場合は、働き方を少し変えるだけで節税して得ができるかもしれませんよ。

親族を扶養に入れるには、働いている会社や確定申告での申請が必要です。

古殿
古殿
ぜひ、扶養控除の仕組みをよく知り、家族の働き方を見直してみてください!