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2018/11/09 記帳代行(アウトソーシング)とは?サービスの特徴やメリット・デメリットを解説

煩雑な経理業務を一手に引き受けてくれる記帳代行サービスをご存知でしょうか?

記帳や起票などの経理業務は、必要な業務とはいえ個人事業主や小規模企業を経営されている方にとっては時には負担となってしまいます。

古殿
古殿
今回は、記帳代行サービスについてメリットやデメリットなどを中心に詳しくご紹介いたします。

 

1.本業に専念できる記帳代行とは?

記帳代行とは、領収書や請求書の計算などの経理業務を外注し代行してもらうサービスのことです。

基本的には、期間ごとに発生した会計関係の書類を外注先の税理士や会計事務所に預け、その計算結果を受け取ります。

 

専門知識が必要な記帳作業は、個人事業主や小規模な会社といった税理士などの経理の専門家がいない企業にとっては大変な負担となります。

記帳代行サービスを利用することで、個人事業主は本業に専念することができ、業績アップが見込めるのです。

 

2.記帳代行サービスの種類

ここでは、記帳代行サービスの種類について解説していきます。

 

(1)台帳の作成

台帳とは、請求書や領収書をもとに金銭の出入りをまとめたもののことを言います。

記帳代行サービスでは、税理士や会計事務所が台帳の作成から行ってくれる場合と、自社で台帳作りまで行なう場合があります。

どこまで記帳代行のサービス内容に含まれるのかは税理士・会計事務所によって異なるため、契約前に確認しておきましょう。

 

(2)伝票・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳等の作成

これらは、記帳代行サービスのメイン作業となります。

伝票の作成は、厳密には「記帳」ではなく「起票」に分類される作業ですが、記帳代行サービスの一部として行なっている税理士や会計事務所は多いです。

伝票の仕訳には簿記の専門知識が不可欠なため、簿記の知識がない個人事業主や経営者自ら記帳を行なっている場合は、この作業をプロに依頼するだけでもかなり負担が減ります。

 

(3)総勘定元帳・合計残高試算表の作成

総勘定元帳や合計残高試算表とは、上記の仕訳帳や現金・預金出納帳をまとめたもので、決算書の作成に必要になる重要な書類です。

これらの作業も、記帳代行サービスに含まれている場合が多くなっています。

 

(4)貸借対照表・損益計算書の作成

貸借対照表はその企業が持つ資産と負債をまとめた報告書、損益計算書は一定期間の経営成績をまとめた決算書です。

個人事業主は、貸借対照表を作成することで確定申告の際に青色申告の65万円の特別控除を受けることができます。

これらの作業は、記帳代行サービスではなく税務代行業務に含まれていることが多いです。

繰り返しになりますが、どこからどこまでを「記帳代行サービス」とするのかは、各税理士や会計事務所、選択するコースなどによっても異なります。サービス利用前に必ず確認しておくようにしましょう。

 

3.記帳代行サービスの特徴

ここでは、税理士や会計事務所による記帳代行とはどんな特徴があるサービスなのかについて解説していきます。

 

(1)本業に専念できる

毎日発生する会計の記帳は、意外に手間や時間を取られるものです。特に簿記の知識がない個人事業主の場合、単調な会計ソフトの入力でさえ頭が痛くなるという方も多いでしょう。

さらに、記帳は売り上げに繋がる作業ではないので、個人事業主の方にとっては貴重な時間を割くことになってしまいます。

記帳代行サービスを税理士や会計事務所に外注することで、手間が減らせるだけではなく本業に専念できる時間が増えて業績アップにも繋がります。

 

(2)経費を削減できる

自社で経理担当者を雇ったり顧問税理士を付けたりすると、経費が嵩んでしまいます。記帳代行サービスなら、これらの人件費がなくなり税理士や会計事務所に月額を支払うだけになるため、大幅な経費削減が可能です。

また、記帳代行を通じてプロが経営状況をチェックすることで、節税や業績アップにも繋がります。

 

(3)依頼先の変更も可能

記帳代行サービスは、基本的に1ヶ月ごとの短期契約です。そのため一度依頼した税理士や会計事務所でも、対応や納期に不満があればすぐに契約先を変更することができます。

長期契約が必須ではないので、これまで記帳代行を利用したことがない経営者や個人事業主の方も比較的気軽に試しやすいきるサービスです。

 

4.知っておきたい記帳代行サービスのメリット・デメリット

税理士や会計事務所による記帳代行について、どんなメリット・デメリットがあるサービスなのかについて解説していきます。

 

(1)メリット

記帳を行うにあたっては、簿記の知識が必須です。多くの企業では経理担当者が記帳を行いますが、小規模な企業や個人事業主の場合、社内に簿記の知識を有する人がいないこともあると思います。

そういった場合、税理士や会計事務所など、経理のプロによる記帳代行サービスを利用することで、経理作業にかかる手間や人件費を削減できるというメリットがあります。

古殿
古殿
また、提出された会計書類を通じて税理士や会計事務所が経営状況をチェックすることで、簡易的なコンサルティングや節税のアドバイスを受けることができる場合もあります。

 

(2)デメリット

記帳代行サービスを利用するデメリットは、自社にノウハウが蓄積されないということです。

記帳代行サービスを会計事務所に外注すると、自社内に経理部門を作らないまま経営を続けていくことになるため、いざ社内経理を行おうとした時に社内に引き継ぎをできる人がいないということになります。

また、記帳代行サービスに必要な領収書や請求書は、経営状況が如実にわかってしまう重要な機密書類です。そういったデータを外部に渡すことになるので、万一のデータ流出悪用の可能性がゼロとは言えないのがデメリットといえます。

また、記帳代行サービスは当然ながら料金がかかるので、個人事業主や経営者が自ら簿記の知識をつけて経理作業を行うよりも経費は嵩むことになります。

 

5.記帳代行と自計化の違いとは?

自計化とは、会計ソフトを使って自分で記帳作業を行うことです。会計ソフトや会計用コンピュータは、以前は高額で個人事業主の方が入手するのは難しいものでした。

しかし、近年は技術の進化により、手頃な価格で導入できるものも増えています。

自計化のメリットは、いつでも会社の財務状況を把握することができ、長期的に会計事務所に記帳代行をしてもらうよりも購入費用が安くつく場合が多いということです。

ただし、初期費用や人力でソフトに入力する手間、多少の簿記の知識は記帳代行よりも必要となります。

古殿
古殿
自計化のメリットとデメリットを比較して、記帳代行を利用するかどうか検討しましょう。

 

6.記帳代行と経理代行の違いとは?

経理代行とは、記帳代行を含め、給与計算や経費の精算、決算など総合的な経理業務を代行するサービスのことです。

業務量が増える分月額は記帳代行より高くなりますが、記帳・給与計算・決算などを別々に外注するよりは安い場合が多いです。

一切の経理業務の手間をなくしたい、プロによる完璧な経理業務をお願いしたいという場合には、記帳代行を含めた経理代行サービスを利用するのもおすすめです。

 

7.税制改正に伴う「記帳義務化」とは?

平成26年1月以降、企業・個人事業主のどちらも決算申告・確定申告のための帳簿付けが義務付けられるようになりました。これを「記帳義務化」といいます。

それまでは、記帳が義務付けられていたのは所得の多い個人事業主に多い青色申告者のみでした。しかしこの記帳義務化により、白色申告者の個人事業主も複雑な帳簿付けが必須になってしまったのです。

白色申告者の個人事業主には記帳の知識がない人も多いですが、記帳をしないと申告ができず、最悪の場合は申告期限が過ぎてしまってペナルティの対象となります。

税理士や会計事務所など、プロが経理作業を代行してくれる記帳代行サービスは、こういった白色申告者の個人事業主にも便利なサービスなのです。

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2018/10/19 相続・贈与とは?相続税の申告・計算方法|プロが教える基礎知識

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こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

古殿
古殿
本コラムでは毎月、経理に関する話題を執筆してきましたが、今回は経理の話題から少し離れ、相続や贈与に関してわかりやすく解説していきます。

 

1.相続・贈与とは?

 

(1)相続とは?

相続」という言葉を耳にしたことはあっても、相続とは何なのか、また何をする必要があるのかをご存知ない方も多いかと思います。

相続とは一言で言うと「亡くなった方の財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐこと」です。

相続をするためには様々な手続きや、相続税の申告・納付をしなければならないことがあるため、「タダでお金がもらえる!」などという安易な気持ちでいると、後々苦労することになってしまいます。

また、相続するのはお金や土地など、自分にとってプラスになるものだけではありません。例えば、亡くなった方が借金をしていた場合には、借金の返済義務など自分にとってマイナスになるものも受け継がなければなりません。

古殿
古殿
ただし、自分にとってマイナスになるものが多くなってしまう場合には、所定の手続きをすることで「財産を受け継がない」という選択も可能ですからご安心ください。

 

(2)贈与とは?

ここまでの説明で、相続について何となくイメージが湧いたかと思います。相続とセットで知っておきたいのが「贈与」という言葉です。

贈与とは一言で言うと「生きている間に財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐこと」です。その性質から「生前贈与」という言い方もします。

この贈与に関しても贈与税がかかることがありますが、制度を上手に活用すれば相続する際にかかる税金よりも納税額を減らすことも可能です。

 

(3)相続と贈与の違いって何?

相続贈与の大きな違いは、2点あります。

 

➀1つ目は、財産を受け継ぐタイミングが生きている間なのか亡くなった後なのかという点です。

上記でも解説した通り、相続・贈与のどちらに関しても、相続税・贈与税という税金が課税される場合があり、亡くなった方の財産を丸ごと受け継ぐことができるとは限りません。

 

さらに言うと、相続税・贈与税の計算方法や申告方法に関する情報はインターネットや書籍で簡単に手に入りますが、内容が非常に複雑であるため、初めて相続や贈与を行う一般の方にはハードルが高いかと思います。

贈与は生きている間ならばいつでも行うことができますが、相続はある日突然発生するものです。いざという時に何をする必要があるのか、どこの役所に行けばいいのか、どのような書類が必要なのか、わからないことや不安なことも多いかと思います。

 

➁また、相続も贈与も、ある人が別の人に自分の財産をあげるという点は同じですが、財産を「あげる人・もらう人の意思の有無」が異なることに2点目の違いがあります。

 

相続では財産をあげる人が亡くなると、自動的に財産をもらう人に財産が移ります。

あげる人が「あげます」という意思表示をしていなくても、また、相続人が「もらいます」と意思表示をしていなくても、相続は成立します。「財産をもらいたくない」という場合、つまり、相続をしたくない場合は、相続放棄をしないといけません。

贈与では、基本的に生きているときに、財産をあげる人が「あげます」と意思表示をします。さらに、財産をもらう人が「もらいます」と意思表示をすることによって贈与が成立します。

贈与では、財産をもらう人の「もらいます」という意思表示が不可欠です。

 

そのため、意志表示できる年齢などは1つの論点になります。

例えば、20歳の方が財産をもらう場合に、「もらいます」と意思表示することはごくごく一般的にあることです。しかし、1歳の子供(赤ちゃん)が「もらいます」と意思表示することは普通に考えてあり得ませんので、結果的に贈与とはなりません。

 

(4)贈与の種類とは?

ここまで、贈与については生前贈与を前提にお話してきましたが、贈与にはいくつかの種類があります。

 

➀生前贈与(通常の贈与)

下記➁~➃でお話する贈与以外の贈与が、この生前贈与になります。「贈与」といえば、この生前贈与を指すことが一般的です。

 

➁定期贈与(連年贈与)

連年贈与とは毎年繰り返される贈与のことです。例えば、「100万円贈与する」という単発の贈与契約を毎年繰り返す場合などは、まさしく連年贈与になります。

 

定期贈与とは、一定期間、一定の給付を目的として行う贈与です。つまり、連年贈与することをあらかじめ決めている贈与を定期贈与といいます。

例えば、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与する」という契約は定期贈与です。連年贈与を10年間繰り返せば、それは定期贈与であり、10年間で1000万円の贈与をすることになります。

古殿
古殿
この定期贈与については、下記のように国税庁のタックスアンサーで見解が述べられています。これは要注意点になります。

参考:国税庁HP「No.4402 贈与税がかかる場合」

 

つまり、毎年100万円ずつ10年にわたって贈与する形式をとっていたとしても、それが1,000万円の贈与をする目的であると認められた場合、1,000万円の贈与として贈与税課税されてしまうということです。

110万円以下の贈与であれば基礎控除内であるため、贈与税はかかりません。しかし、定期贈与である場合にはこのようなリスクを考える必要があります。

 

それでは、定期贈与と認定されないためにどのような対策ができるでしょうか?

あくまでも、事実に基づいて贈与契約書は作成されるべきですが、定期贈与と誤解されないために贈与契約書を毎年(その都度)作成すべきでしょう。そして、「毎年100万円ずつ」、「10年間にわたって」などという文言は絶対に避けるべきでしょう。贈与が始まった初年度だけ贈与契約書を作成し、毎年同額が贈与される場合、定期贈与として認定される可能性が高いです。

また、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加味して相続税課税の対象になります。贈与税の課税対象にはならないため注意が必要です。

 

➂負担付贈与

「マンションを贈与するので、代わりに住宅ローンを払ってほしい」、これは負担付贈与になります。つまり、財産をもらう人に一定の債務(借金など)を負担させることを条件として行う贈与が負担付贈与となります。

よって、上記の「住宅ローン」の具体例の場合、財産をあげる人はマンションを贈与する義務を負います。また、財産をもらう人も住宅ローンを負担する義務を負うことになります。

仮に、財産をもらう人が住宅ローンを支払わない場合には、財産をあげる人はこの贈与契約を解除することができます。

また、負担付贈与の場合にも贈与税は発生しますが、その計算過程がポイントになります。考え方として、負担付贈与の場合、贈与財産から負担額を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。

マンションの住宅ローンを負担する場合、マンションの「価額」から住宅ローンの金額を控除した金額となります。

 

相続税法基本通達では、この「価額」を「売却時価」としています。つまり、その財産(マンション)を今売りに出した場合、いくらで売れるかということになります。そのため、売却時価はその時々によって金額が変わってきますし、同じ時点であってもマンションなどでは不動産業者の見積りによって幅が出てくることになります。

幅が出てくる場合、複数の不動産業者の見積りの平均値をとれば問題ないでしょう。場合によっては、ある特定の業者さんの見積価額を売却時価として使っても問題になることは少ないでしょう。

 

具体的に、上記の「住宅ローン」の場合、

{(マンションの売却時価-住宅ローン残高)ー基礎控除額}× 税率 ー 控除額

が贈与税額となります。

(贈与)税率については、下記の国税庁HPをご覧ください。

参考:国税庁HP「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

 

例えば、「父親名義のマンションを長男に贈与する場合、不動産鑑定士さんによって、そのマンションの売却時価が2,000万円であると鑑定されました。住宅ローンの残高は700万円です。」この場合、

{(2,000万円-700万円)-110万円 }×45%-175万円=360万5千円

結果として、このケースでは360万5千円の贈与税がかかることになります。

 

また、負担付贈与では、財産をあげた人にも譲渡所得税が発生する可能性があります。

上記の例で、父親が当初、マンションを購入した金額は1,000万円(=マンション購入資金は全て住宅ローンで支払った。)だったとします。父親は住宅ローンの残債でマンションを譲渡したものとして取扱うことになります。住宅ローンの残債額で売却したこととなるため、マンションの譲渡金額は700万円です。

また、マンションは当初1,000万円で取得しています。結果として、1,000万円で取得したものを700万円で売却したと考えるため以下の算式で計算します(話を分かりやすくするため減価償却はあえて考えません。)。

 

(700万円−1,000万円)×20.42%※=0円

このケースでは、マンション取得資金よりも譲渡金額が低いため譲渡所得税は発生しません。しかし、マンション取得資金よりも譲渡金額が高い場合、譲渡所得税が発生することになります。(話を分かりやすくするため減価償却はあえて考えません。)

 

※譲渡所得の税率は以下の通りです。

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額計算の際の税率は、所得税が15%、住民税が5%となります。

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税します。

 

➃死因贈与

「私が死んだら、この家をあなたにあげます」これは死因贈与となります。この死因贈与は、財産をあげる人が死亡することにより効力が生じる贈与契約となります。

 

よく遺贈(遺言によって財産をあげる・もらう行為)と死因贈与を勘違いされる方がいらっしゃいます。死因贈与も贈与の1つですから、財産をもらう人の意思表示・承諾があってはじめて成立します。しかし、遺贈は財産をもらう人の承諾がなくても、財産をあげる人の一方的な意思表示で成立します。

そして、「死因贈与」は、相続と同じタイミング(贈与者が亡くなったとき)で発生しますので、贈与税ではなく相続税がかかります。

 

➄みなし贈与

税法でいう「贈与」は、民法でいう贈与よりも範囲が広く定められています。形式的には贈与していなくても贈与とみなされ、贈与税がかかる場合もあります。これを「みなし贈与」といいます。

例えば、父親から子供にマンションの名義を変更した場合、父子ともに贈与する意図がなくても、実態は父親から子供にマンションをあげたのと同じことになります。その結果、贈与税が課税されます。マンションなどの不動産の場合、その金額が大きいものとなってしまうため、財産をもらった人に対して多額の贈与税が発生してしまうリスクが高いです。

 

2.相続税の申告手続きについて

 

相続税を納める必要がある場合、税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。ここでは相続税の申告手続きについて解説していきます。

 

(1)相続に関する手続きの流れ

相続が発生してから相続税の申告を行うまでの流れは下記の通りです。

 

相続発生(故人の亡くなった日)

  • 遺言書の確認
  • 相続人の調査・確認
  • 相続財産の把握

  • 遺産分割協議

  • 相続税計算

  • 遺産分割協議書作成

  • 遺産分割

  • 相続税の申告

 

なお、

  • 相続の放棄・限定承認の選択は相続発生から3ヶ月以内
  • 所得税の準確定申告は相続発生から4ヶ月以内

という決まりもありますので、ご注意ください。

 

(2)相続の放棄

①相続の放棄とは?

相続の放棄とは、プラスの財産(現預金など)もマイナスの財産(借金など)も、被相続人が残した遺産の全てを受け取らないという方法のことをいいます。それでは、どんな場合に相続の放棄を選択すればいいのか確認していきましょう。

プラスの財産(現預金など)とマイナスの財産(借金など)を比べたケースにおいて、マイナスの財産のほうが明らかに多いと判断できる場合、相続の放棄は有効な手段です。もし、被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合、残された相続人は何もしなければその借金を全て負担する事になります。

そのため、相続の放棄という方法があります。

 

②相続の放棄が認められない場合はあるのか?

裁判所へ相続放棄の手続きをして申述が却下されるケースはほとんどありません。しかし、以下の➀または➁に該当する場合は単純承認をしたものとみなされますので、注意が必要です。

なお、単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法をいいます。

 

  1. 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
  2. 相続の放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合

 

仮にこの他のケースで相続放棄が却下された場合、2週間以内に「即時抗告」を行えば高等裁判所の再審理を求めることが出来ます。却下された際はなぜ却下されたのか理由を教えてくれないケースがほとんどであるため、弁護士や税理士に相談されるのが良いでしょう。

 

③相続の放棄の期限

相続の放棄の期限は3ヶ月です。

民法第915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄限定承認単純承認を選ばないといけない」と規定しています

 

④「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」とは?

相続の放棄の期限は3ヶ月ですが、被相続人が死亡した時から3ヶ月経過すると、どのような理由があっても相続の放棄はできなくなってしまうのでしょうか?

この期間のカウントは、被相続人の死亡を知らない限り開始しません。例えば、被相続人が死亡して3年後に死亡を知ったのであれば、そこから3ヶ月間は相続の放棄をすることができます。

 

また、被相続人に借金などのマイナスの財産があることを知らなかった場合はどのような取扱いになるでしょうか?

この場合、相続人が、「被相続人に相続財産が全くない」と信じたことにやむを得ない事由が認められる場合であれば、相続の放棄をしないことについて、正当な理由があると認められます。

よって、相続人が被相続人の借金の存在を知らなかったのであれば、死亡の事実を知っていても、相続放棄の「3ヶ月間」についてカウントが開始しません。

ただし、相続人の過失によって借金などのマイナスの財産に気づかなかった場合、相続の放棄をしなかったことについて正当な理由があると認められないおそれもあります。例えば、被相続人の自宅に債権者から督促の郵便が届いているにもかかわらず、相続人が郵便物をチェックしていなかったため3ヶ月が経過したというケースでは、相続の放棄は認められないでしょう。

よって、自分が相続人になったら被相続人の負債の状況を必ず調べるべきです。そして、もし借金などマイナスの財産があったらどのくらいの金額であるのかしっかりと調べましょう。

 

(3)限定承認

①限定承認とは?

「限定承認」とは、マイナスとプラスの財産が両方ともあった場合に、マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲で相続するという相続の方法です。例えば、「プラスの財産が100万円、マイナスの財産が200万円以上あると判明している場合」については、明らかに相続分がマイナスになります。よって、相続の放棄を選択すべきです。

しかし、「プラスの財産が100万円、マイナスの財産が200万円以上あると推測しているが、正確な額は不明の場合」は限定承認を選択すべきでしょう。

 

②限定承認のタイミング

プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多いと判断できる場合は相続の放棄をすべきです。しかし、プラスとマイナスどちらが多いか不明の場合、相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済し、相続人自身の財産で弁済する責任を負わないというものが限定承認です。

限定承認を行う場合、放棄の場合と同様に、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に

家庭裁判所に限定承認の申立てをする必要があります。

ただし、共同相続の場合は相続人全員の共同でなければ限定承認の申立てはできません。逆に言えば、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、相続の放棄をするのが良いでしょう。

 

(4)所得税の準確定申告

①準確定申告とは?

一般的に、「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの一年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までに申告を行います。しかし、「準確定申告」は別に期限が定められており、被相続人が準確定申告の対象者であるかどうかの判断基準は一般的な確定申告と基本的には同じ考え方です。

ただし、被相続人の場合、本人が死亡しており申告することができません。よって、相続人が被相続人の代わりに確定申告をすることになります。これを「準確定申告」といいます。

 

②準確定申告が必要なケース

準確定申告が必要な場合について、主要なものを下記にまとめました。被相続人が下記の➀~④にあてはまる場合、準確定申告が必要となります。準確定申告の対象者は一般的な確定申告のものと同様です。

 

  • 個人事業主
  • 給与所得と退職所得以外(副業など)の所得
  • 給与の年間収入が2,000万円以上
  • 同族会社の役員やその親族などで、給与の他に貸付金の利子や家賃なども受け取っていた場合

 

③準確定申告の期限

準確定申告については、相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

納税も同期間に行わなければなりません。遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

 

相続税の申告書はどこで手に入る?

税務署が相続発生(被相続人の死亡)を把握した後、申告が必要と思われる場合には申告書が送られてきます。送られてきていない場合には国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

 

相続税の申告書はいつまでに提出する?

相続税の申告書には提出期限は相続の開始を知った日(故人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。

 

相続税の申告書はどこに提出する?

被相続人の亡くなった時の住所地を所轄する税務署長に提出します。

 

相続税の申告書の他に必要な書類は?

相続する財産の種類や控除の有無によって、添付が必要な書類は異なります。

ここでは、特例等の適用を受けない場合に必要となる書類について解説していきます。

  • マイナンバーを確認するための本人確認書類
  • 身元を確認するための本人確認書類
  • 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
  • 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書

 

古殿
古殿
相続税の手続きに関しては多くの必要書類や煩雑な計算が伴うため、相続に詳しい税理士に相談をするのが無難でしょう。

 

3.相続税の計算方法

 

平成27年にあった相続税基礎控除額の改正以降、相続税の課税対象となる方は増加しています。

国税庁の下記HPには「相続税の計算方法」について記載がありますが、専門用語が多くよく分からないというのが本音だと思います。相続税の計算は非常に複雑なものとなっているからです。

参考:国税庁HP「No.4152 相続税の計算」

 

そこで、今回は、相続税の計算方法の概要について解説していきます。

 

(1)相続税の計算方法

相続税を計算するためには下記のような手順が必要です。

 

①相続税の課税対象となる遺産額を計算する

税額を計算するため、個々の相続人の相続する財産のうち課税対象となる相続財産(正味の遺産額とも言います)がどの程度あるのかを確認・確定させる必要があります。

  • ここでは相続人1人1人の相続する遺産額を計算している
  • プラスの財産もマイナスの財産も全て含める
  • 非課税となる財産も確認する

といったことに注意しましょう。

 

②相続税の基礎控除額を計算する

相続税には基礎控除(課税対象額を減額する制度)があります。相続する財産が基礎控除額より少ない場合には、相続税を納める必要がなくなります。

  • 相続税を納める必要がなくても、申告手続きは必要なケースもある

といったことに注意しましょう。

 

③相続税の課税遺産総額を計算する

①②で計算した金額をもとに、相続人全員分の課税対象となる相続財産を計算します。

  • ①と異なり、ここでは相続人全員分の正味の遺産額の合計金額を計算するといったことに注意しましょう。

 

④相続税を計算する

③で計算した相続税の課税遺産総額をもとに、相続人全員分の相続税の合計金額を計算する

  • 相続税の合計金額を計算する際には

法定相続人が法定相続分を相続した」と仮定して計算する

  • 各人の相続税を計算する際には、相続税の合計金額に

「各人が実際に相続した財産が課税遺産総額に占める割合」を乗じて計算する

といったことに注意しましょう。

 

それでは、簡単な具体例を用いて実際に相続税額を算出してみましょう。

 

<具体例>

課税財産9,000万円/被相続人は夫。相続人は妻・長男・長女/

実際の取得割合は、妻→6/10、長男→3/10、長女→1/10である場合。

 

法定相続分で分けた場合の妻の相続税額

9,000万円×1/2(法定相続割合)=4,500万円

4,500万円×20%(相続税率)-200万円(控除額)=700万円

 

法定相続分で分けた場合の長男の相続税額

9,000万円×1/4(法定相続割合)=2,250万円

2,250万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=287万5千円

 

法定相続分で分けた場合の長女の相続税額

9,000万円×1/4(法定相続割合)=2,250万円

2,250万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=287万5千円

 

<全体の相続税額>

700万円+287万5千円+287万5千円=1,275万円

 

具体例における家族の場合、全体の相続税額は1,275万円になります。この1,275万円のうち、妻・長男・長女それぞれが相続税をいくらずつ払わなくてはいけないのかを計算するのが次のステップです。

 

妻の相続税額

1,275万円×6/10(実際の取得割合)=765万円

 

長男の相続税額

1,275万円×3/10(実際の取得割合)=382万5千円

 

長女の相続税額

1,275万円×1/10(実際の取得割合)=127万5千円

 

さらに、「一定の条件をみたしている場合」、ここまでで算出した各人の相続税額から金額を差し引くことができます。これを「税額控除」といいます。

国税庁のHPにおいても、各種の税額控除について詳細の記載があります。

参考:国税庁HP「相続税の計算と税額控除」

 

税額控除は誰でも受けられるものではなく、相続人が一定の条件をみたしている場合だけ受けることのできるものです。

また、相続人1人1人に税額控除が適用されるため、例えば、具体例における妻に配偶者控除が適用されても、長男・長女まで適用される訳ではありません。

ただし、未成年者控除・障害者控除については、対象相続人の税額から控除できなかった部分は対象相続人の扶養義務者の税額から控除することができます。

税額控除を受けるためには相続税申告が必要となりますので、まずは税額控除を受けられる相続人がいるかどうか確認することとなります。相続税の計算をする際には計算ミスが無いかはもちろんのこと、相続財産をすべて計算に含めているかどうかにも気をつけなければなりません。

古殿
古殿
万が一、申告した税額に誤りがあった場合には追徴課税が発生する可能性もありますので、専門家である税理士に依頼したほうが無難なことは間違いありません。

 

4.相続は贈与よりも得をする?

 

よく聞く相続税対策の1つとして生前贈与が挙げられます。「1.相続と贈与とは?」でも紹介した通り、相続と生前贈与の違いは財産を受け継ぐタイミングが生きている間なのか亡くなった後なのかという点です。

相続・贈与のいずれにせよ税金が課税されますが、生前贈与は本当に相続税よりもお得になるのでしょうか?

 

(1)贈与税の税額について

そもそも贈与税という税金が存在している理由は「生きている間に家族に財産を譲ってしまえば相続税を払わなくて済む!」という考えの人が少なからず出てきてしまうため、そういった人々からも平等に税金を徴収するためです。

 

こうした考え方から、本来であれば

相続税 ≦ 贈与税

となるべきなのですが、現在は贈与税の非課税制度が設けられているため、相続よりも贈与の方が納税額を抑えることができることがあります。

 

(2)贈与税の非課税制度について

贈与する財産のうち、非課税扱いになるのは次のような場合です。

 

法人から贈与を受け取得した財産

贈与税は個人から贈与受ける場合に課税される税金であるため、法人から贈与を受けた場合には贈与税はかかりません。かわりに所得税が課税されます。

扶養義務者から生活費または教育費として取得した財産

ここでの生活費とは通常の日常生活に必要な費用、教育費とは学費・教材費・文具費などを指します。

これらには贈与税はかかりません。ただし、「生活費」「教育費」の名目で財産を受け取った後、別の目的で使用した場合には贈与税がかかります。

公益を目的とする事業に使われる財産

宗教、慈善、学術など、公益を目的とする事業に使われることが確実なものには贈与税はかかりません。

個人から受け取った香典、花輪代、お年玉、見舞い金などの財産

上記のような金品に関しては、社会通念上相当の金額であれば贈与税はかかりません。

(例えば、100万円をお年玉として受け取った場合には贈与税がかかる可能性が高くなります。)

直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、一定の要件を満たしている財産

住宅取得等資金とは、居住用の家を新築・取得・増築するための資金のことを指します。

高額なケースが多いですが、一定の要件を満たしていれば贈与税はかかりません。

直系尊属(父母・祖父母)から一括贈与を受けた教育資金のうち、一定の要件を満たしている財産

住宅取得等資金と似ていますが、例えば高校や大学の入学資金などは一定の要件を満たしていれば贈与税はかかりません。

 

(3)贈与は相続よりも得をする?

様々な状況やケースが考えられるため、一概に「贈与は相続よりも得をする」とは言えませんが、贈与の方が得をするケースがあることも事実です。

 

①贈与税の計算について

贈与税を計算する方法は、①「暦年課税方式」と②「相続時精算課税方式」の2種類から選ぶことができます。贈与税や相続税の課税の仕組みを理解すれば、税金を減らすことも可能となります。

まずは、この2つの方式を見てみましょう。

 

暦年課税方式とは

毎年1月1日から12月31日までの1年の間にもらった財産の合計額から贈与税を計算します。その合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に税率を乗じて贈与税額を求めます。

 

計算方法

(贈与財産(時価評価額)- 110万円)× 税率 - 控除額 = 贈与税額

※贈与財産が不動産などの場合は一定の方法により時価評価額を算定します。

※相続開始3年以内に被相続人からの贈与財産がある場合、 その贈与財産は相続財産とみなされ相続税の計算対象になります。贈与税課税の対象ではありません。

贈与税率については、下記の国税庁のHPをご参考ください。

国税庁HP「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

 

(計算例)

  • お一人から100万円の贈与があった場合

(100万円 - 基礎控除額110万円)× 10% = 0円

  • お一人から600万円の贈与があった場合 (一般贈与財産)

(600万円 - 基礎控除額110万円)× 30% - 65万円 = 82万円

  • 10人の方からお一人100万円ずつ合計1,000万円の贈与があった場合 (一般贈与財産)

(1,000万円 - 基礎控除額110万円)× 40% - 125万円 = 231万円

 

基礎控除額110万円以内の贈与ですと、税負担をすることなく財産の移転が可能となります。

また、この基礎控除額110万円は毎年利用することが可能です。仮に、相続人3人に10年間110万円ずつ贈与をすれば、110万円×3人×10年=3,300万円もの資産を税の負担をすることなく移転することが可能です。

 

相続時精算課税制度とは

贈与を受けたときに、一律の税率(20%で贈与税を計算納付して、その贈与をした方が亡くなった時に相続税で精算を行う制度です。

分かりやすく言い換えると、相続時点において、贈与した財産も含めて相続税を計算し、その相続税から「支払った贈与税」をマイナスする方法です。

また、「支払う贈与税」を計算する際には、2,500万円まで特別控除の枠があるので贈与税はかかりません。そして、2,500万円の枠を超えた贈与額に対して一律の税率20%を掛けて贈与税額を計算します。

 

注意点として、この2,500万円の特別控除枠は、一年間あたりの枠ではなく、相続時精算課税制度を使って贈与をした累計額に対する枠となりますのでご注意ください。2,500万円に達するまでは何度でも税の負担をせずに贈与が行えることになります。

 

(計算例) 下記1年目から3年目まで、全て同じ贈与者から相続時精算課税制度を使って金銭の贈与を受けた。

  • 1年目

1,500万円の贈与を受け取った。

(1,500万円-特別控除額2,500万円)×20%=0円

  • 2年目

1,500万円の贈与を受け取った。

1年目    2年目

(1,500万円+1,500万円-特別控除額2,500万円)×20%=100万円

  • 3年目

2,000万円の贈与を受け取った。

※2年目までで特別控除額を使い切っているため、前年までの贈与金額をマイナスします。

前年までの総額  3年目  前年までの総額

(3,000万円 + 2,000万円 - 3,000万円)× 20% = 400万円

 

ちなみに、相続時精算課税制度は誰でも利用することができるのではなく、「贈与者」は60歳以上の親又は祖父母、「受贈者」は20歳以上の子又は孫という要件があります。

また、相続時精算課税制度を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与は暦年課税に変更することができませんのでご注意ください。

 

②相続時精算課税制度は相続税対策になる?

相続時精算課税制度は、結果的に贈与財産が相続税で清算されるので、相続税対策にはならないように見えるかもしれません。しかし、

  • 「時価が上昇する財産」
  • 「収益不動産など収益を生む財産」

などについては、効果を発揮します。

 

①「時価が上昇する財産」については、 相続時点において贈与時の時価をもって財産が評価されるため、実際の被相続人の死亡の時点よりも低い評価額で財産を移すことができます。結果的に、相続税対策となります。

 

②「収益不動産など収益を生む財産」については、贈与者から受贈者へ財産を早期に贈与することによって、財産から生じる家賃などを被相続人の相続財産から除外することができます。結果的に、その分相続財産を減らすことができ、相続税対策となります。

相続時精算課税制度を利用し、贈与した財産の相続税を計算する場合の時価は、相続発生時の時価ではなく、贈与した時の時価で計算することがポイントになります。つまり、相続時精算課税制度を使った相続税対策は、「財産評価のタイミングが異なること」を利用した節税対策となるわけです。

 

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度には、デメリットもあります。

  • 一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻すことができない
  • 年齢や対象者など要件がある
  • 贈与の都度、金額に関わらず贈与税の申告が必要になる
  • 相続時に小規模宅地等の特例が受けられない

 

などです。

 

(4)まとめ

相続は突然やってきます。相続税の計算は亡くなった方(被相続人)の相続発生時の財産すべてが対象となりますので、少しでも生きている間に財産を少なくすることで相続税への対策をとることは非常に有効です。

それに引きかえ、生前贈与は生きているうちに計画的に行うことができます。

これにより相続税の軽減対策が可能になります。その1つとして、相続時精算課税制度の選択が有用なこともあるでしょう。

 

また、暦年課税制度も毎年110万円の基礎控除額があります。毎年この基礎控除内での贈与を繰り返して行っていくことにより、相続発生時の財産を少なくすることが可能です。

また、【贈与税の非課税制度】を利用することにより、多くの財産を税の負担をすることなく次世代に移転する手もあります。

 

一例として、以前のコラムでもご紹介した

  • 「住宅取得等資金の非課税制度」
  • 「教育資金一括贈与の非課税制度」
  • 「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」

などがあります。

 

一方で、相続税にも多くの優遇措置があります。被相続人の財産の金額や種類、また相続人の人数などによって相続税と贈与税は「どちらがお得」とは言えないのが実情です。

贈与税は相続税の補完税としての役割であり、相続税と贈与税は表裏一体のものです。「どちらがお得」ではなく、両者の仕組みを理解してトータルに試算していくことが重要になってきます。

古殿
古殿
トータルに試算するためには、税理士の存在は不可欠であり、迷わず相談するべきでしょう。特に、相続税・贈与税の優遇措置を利用することにより税金が数百万円・数千万円変わってくることも少なくありません。

 

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2018/10/12 給与計算代行・アウトソーシングのメリット・料金相場・選び方

給与計算は、従業員を雇っている限り会社規模の大小を問わず必ず発生する業務です。しかし、立ち上げたばかりの小さな会社では、限りある人材を他の業務に集中させたかったり、自社で事務要員を雇っている余裕がなかったりというケースも多いのではないでしょうか?

そんな時に便利なのが、新規に事務や経理要員を雇うより安い給与計算の代行サービスです。

古殿
古殿
今回は、給与計算代行の費用相場やメリット・デメリットについてご紹介していきます。

 

1.給与計算の代行(アウトソーシング)サービスとは

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスとは、その名の通り給与計算を外部委託できるサービスです。

 

給与計算とは、具体的には基本給に企業ごとに定められた諸手当、交通費などを加算し、税金や保険料など控除額を差し引いて支給金額を計算することです。簡単なように見えますが、実は複雑な計算が必要となり、意外に時間を取られる業務でもあります。

さらに、給与計算はかなり細かな知識が必要になるケースもあり、かつ、絶対に間違えることができないという特徴があるため、外注するメリットが高い業務であるとも言えます。

そんな給与計算だからこそ外部サービスに委託することで、より効率的に本来の業務に打ち込むことができます。

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスはメリットが多いですが、デメリットも存在します。

古殿
古殿
ここからは、メリットとデメリットについてそれぞれ詳しく解説していきます。

 

2.給与計算の代行(アウトソーシング)を利用するメリット

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスを利用するメリットについてご紹介していきます。

 

(1)限られた人員の手を煩わせずに済む

規模の小さな会社では、事務や経理部門を設けず社員や経営者が給与計算を担当しているというケースがよくあります。本来の業務の傍らで給与計算もしなければならないため、繁忙期など時期によっては大きな負担になっていることも多いのではないでしょうか?

かつ、給与計算の性質上、間違えることもできません。仮に、間違えてしまった場合の労使間トラブルを想像した場合、外注することでリスクヘッジにもなります。

給与計算代行サービスを利用すれば、社員も経営者も本来の業務に集中することができ、業務効率を上げることができます

 

(2)事務・経理要員を雇うより安い

給与計算のために事務や経理要員の社員を雇うと、1人あたり月15〜20万円ほどの給与が発生します。

 

給与計算代行サービスの費用相場については後の項目で詳しく解説しますが、例えば、月額3万円で給与計算代行サービスを利用した場合、給与計算のコストを1/5〜1/7程度に抑えることができます。人を雇うより安いため大幅なコストカットが可能になることも、給与計算代行サービスを利用する大きなメリットといえるでしょう。

古殿
古殿
HPなどで料金表を提示している代行会社が多いため、まずは料金表を見て費用相場を把握し、どのくらいコストを削減できるのか確認してみましょう。

 

(3)税制の改定にもすぐ対応できる

税制や保険制度に関する法令は、毎年のように頻繁に改定されます。しかし、社内の担当者がこれらの法令の変更にタイムリーに対応するのは、専門家でない限り難しいことです。

給与計算代行サービスでは、給与計算を専門とするプロが業務を代行します。複雑な変更もすぐに反映しミスや対応遅れを防ぐことができるため、会社の社会的な信用を保つことができます。

 

(4)時期的な人員確保がスムーズにできる

給与計算は、ボーナスや年末調整の時期など時期によって業務量の増減が大きい業務です。変動する業務量に合わせて社内で人員を確保するのは難しいですよね。

給与計算代行サービスを利用すれば、増えた業務の人員確保を自社で行わなくて済むため、経理だけではなく人事の負担も減らすことができます。普段の給与計算は社内の人員や給与計算ソフトに任せ、年末やボーナス時期の業務のみ給与計算代行サービスに委託するといった部分的な使い方もおすすめです。

 

3.給与計算の代行(アウトソーシング)のデメリット

それでは、給与計算の代行(アウトソーシング)サービスを利用するデメリットにはどんなものがあるのでしょうか?下の項目で給与計算の代行を利用するデメリットを解説していきます。

 

(1)全ての業務を委託するのは難しい

1つ目のデメリットは、給与計算の代行(アウトソーシング)サービスに全ての給与計算業務を委託するのは難しいということです。

社員情報の更新や勤怠管理などは自社内でないと対応しにくいため、業務の一部は引き続き社内でこなすことになります。

 

また、これまで社内で行なっていた業務を外部の代行サービスに委託することになると、社内での締め切りが早まって一時的に業務量が増えるというデメリットも考えられます。

社員の人数によっては、給与の締め支払日を変更していただくケースもあります。

 

(2)自社にノウハウが蓄積されない

また、給与計算業務を代行サービスに委託すると、社内にノウハウが培われないというデメリットもあります。

委託していた会社がサービスを終了した場合などは、社内にノウハウがなく担当者もいなくなるため、一時的に給与計算ができなくなるリスクもあるデメリットとして念頭に置いておきましょう。

 

4.給与計算代行サービスを選ぶ時のポイント

給与計算代行サービスを選ぶときのポイントについて解説していきます。

 

(1)専門性が高いか

給与計算は、正確性専門性が大切です。

給与計算代行サービスを選ぶときには、どの程度専門的な知識を持っている会社か、またどの程度の規模の会社の給与計算を代行した実績があるのかをしっかりチェックしておきましょう。

 

(2)情報管理がしっかりしているか

給与計算を委託するときには、社員の個人情報や勤怠情報を受け渡す必要があります。必要なデータは社員のプライバシーに関わることもあるため、しっかりとした情報管理が必要です。

古殿
古殿
これまでに情報流出などの事故が起こっていないかどうか、またどのようなセキュリティシステムを導入しているのかをチェックしましょう。

 

(3)料金が安いか

料金が安いということも、最終的に給与計算代行サービスを選ぶときのポイントになります。上記のポイントを抑えた上で料金相場を理解し、会社ごとの料金表と見比べて「安い」と納得できるサービスを選びましょう。

ただし、会社の規模や委託内容によっては、料金表とは違った費用がかかる場合もあります。検討時にはHPなどに記載されている料金表だけではなく、具体的な見積も依頼してから選ぶようにしましょう。

 

5.給与計算の代行・アウトソーシングの費用相場

給与計算代行サービスの相場費用はどのくらいなのでしょうか?項目ごとに、相場料金を解説していきます。

 

(1)給与計算代行のみの費用相場

給与計算の代行のみをアウトソーシングする場合、社員50名規模の会社で5〜8万円ほどが相場の料金です。

 

給与計算は比較的単調なルーティン作業が多いため、代行会社側も人員を割かずに済み数万円程度の安い費用で委託できます。

社員の人数によって料金相場も変わりますし、給与代行のみや給与と賞与計算代行は料金表で最も安い金額となっていることが多いため、詳しい料金は各代行サービスの料金表をチェックしてみましょう。

 

(2)年末調整・住民税更新代行の費用相場

時期により業務量が増える年末調整・住民税更新と給与計算を給与計算代行サービスに委託する場合は、50名規模の会社で月額10〜15万円ほどが相場の料金となります。

 

こちらも会社の規模により料金が変わってきますので、各会社・サービスの料金表をチェックしましょう。

 

(3)社会保険・勤怠管理代行の費用相場

給与計算・年末調整や住民税更新に、社会保険や勤怠管理代行のオプションを加えたパターンでは、月額20〜30万円が相場の料金となります。

 

給与計算代行サービスの料金表をみると、基本的な給与計算の料金にオプションとして他の控除額計算を加えていくというスタイルがほとんどです。そのため、オプションを増やすほど社内の仕事は楽になりますが、その分料金が高くなるというデメリットがあります。

 

料金表と照らし合わせながら必要なオプションとそうでないオプションを使い分け、なるべく安い料金で効率的にアウトソーシングできるようにしましょう。

 

6.給与計算の代行及びアウトソーシングと相性の良い会社の特徴

給与計算の代行及びアウトソーシングと相性のいい会社は、以下の通りです。

 

(1)給与計算要員が居ない企業

事務や経理など、給与計算のための専門知識がある人員が居ないという会社には、給与計算のアウトソーシングはおすすめです。

 

月額数万円で専門家に業務を委託できるため、新たに人員を雇って教育するよりもコストが安いですし、正確な給与計算を行えるようになります。

 

ただし、給与計算のノウハウが社内に全く蓄積されないと、サービス中止などの場合に給与計算ができなくなるおそれがあるというデメリットも把握しておきましょう。

 

(2)人件費を削減したい企業

人件費をトータルで削減したいという会社にも、給与計算のアウトソーシングがおすすめです。

 

単調なルーティン作業の多い給与計算を外部委託することで、限られた人件費をより効率の良い人材に充てることができ、会社全体の利益効率もアップします。

ただし、外部サービスに頼るあまりオプションを付けすぎると、結果的に人件費よりも外注費が高くなってしまうというデメリットもあります。料金表からオプション料金を把握して、必要なものとそうでないものを使い分けましょう。

 

(3)社員数が多く計算が煩雑な企業

小規模企業だけではなく、社員数が多く煩雑な計算が必要な会社も、給与計算のアウトソーシングがおすすめです。煩雑な計算が必要な会社の過去の給与明細を拝見すると、間違った給与計算をされている会社さんもいらっしゃいます。「給与計算=間違ってはいけないもの」であるため、間違える可能性があるのであれば、必ず外注すべきでしょう。

給与計算代行サービスの料金表をみると、社員数が多ければ多いほど1人あたりのコストは安く、デメリットが少ないことがほとんどです。膨大な業務量に対して安い金額で給与計算業務を委託できるので、社員数の多い大規模な企業にも給与計算のアウトソーシングがおすすめです。

 

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2018/10/05 決算代行サービスのメリットとは?費用相場・選び方を徹底解説!

経理部門のない会社や、簿記の知識がない個人事業主の方が悩まされていることも多い「決算」。

そんな複雑で難しい決算を格安で代わりに行ってくれる「決算代行サービス」があるのをご存知でしょうか?業界では、年一決算と呼ばれる方も多くいらっしゃいます。

古殿
古殿
今回は、プロ目線で将来の節税のアドバイスも受けることができる決算代行サービスについて、費用や比較する際のポイント、最短での納品期間について解説していきます。

 

1.決算とは?

決算とは、1会計年度(ほとんどの会社で1年)ごとに、財務状況を明確にするために行う処理を指します。

 

会計期間分の金銭の出入りをまとめて決算書類を作成し、決算期から2ヶ月以内に決算申告を行って納税額を確定させます。

結果的に、決算書・申告書関係を税務署に確定申告して、納税を行う一連の流れとなります。

 

2.決算代行サービスとは?

決算代行サービスとは、その名のとおり、会社や個人事業主に代わって税理士や経理代行業者が決算・申告を行うサービスのことです。

多くの会社では経理部門や顧問税理士が決算を行いますが、個人事業主や創業したばかりの小規模な会社では、簿記の知識がある社員が不在であったり顧問税理士をつけていなかったりという場合も往々にしてあります。

簿記の知識や専門資格がないと絶対に決算が出来ないという訳ではありませんが、やはり知識のない人にとっては難しく非常に時間のかかる大変な作業です。間違いのあるままで決算申告しても、税務調査の際に否認されて、結果的に、延滞税や加算税という余計な税金が発生してしまいます。

そんな決算作業を税理士や経理の専門家に外注できるサービスが「決算代行サービス」です。費用はかかってしまいますが、自分でやるのと比較しても時間を大幅に節約することができるため、利用している企業や個人事業主の方はとても多いです。

古殿
古殿
決算代行サービスは、会社によりサービスや格安プランなど様々な種類があります。その内容について、下の項目で比較解説していきます。

 

(1)決算書作成代行サービス

決算書作成代行サービスとは、決算申告を行うのに使う「決算書」の作成を代行して行うサービスです。

 

年度内の領収書・請求書・通帳の写しなどを提出し、「貸借対照表」「損益計算書」などの決算申告に必要な書類を作成してもらいます。

 

費用は決算申告のみの代行と比較して高くなる場合が多いですが、必要なものを集めて代行サービスに丸投げするだけで決算をすることができます。

 

(2)決算申告代行サービス

決算申告代行サービスは、「法人税申告書」「消費税申告書」「地方税申告書」「事業概況書」などの決算に必要な書類は自分で準備し、税務署への申告のみ代行してもらうサービスです。

申告書の内容次第では大幅に節税できることもあり、決算申告のみを税理士に依頼する事業主の方も非常に多いです。

古殿
古殿
費用は、決算書の作成から代行するのと比較にならないほど格安の費用で依頼することができます。

 

3.決算代行サービスのメリット

決算代行サービスを利用することのメリットについてまとめてみました。

 

(1)複雑な手続きを自分でしないで済む

決算代行サービスを利用する最も大きなメリットは、複雑な決算手続きを自分で行わなくて済むということです。

決算は、1年分の領収書や請求書をまとめるだけでも大変な作業です。簿記の専門知識がない個人事業主の方や経理担当者のいない小規模な会社にとっては、決算が毎年の悩みの種となっていることも多いかと思います。

もちろん決算代行サービスには相応の費用がかかりますが、丸投げしてしまうことでその悩みを解消できるなら、むしろ格安と感じられるのではないでしょうか。

 

(2)申告漏れを防ぐことができる

法人税・消費税・住民税・事業税の申告書は、提出が1日でも遅れてしまうと無申告加算税の対象となります。本来納めるべき税額から5〜20%増額されてしまう可能性があるため、申告漏れは絶対に避けたいところです。

また、2期連続で法人税の申告が遅れると、青色申告の承認が取り消されます。青色申告の取り消しには重いペナルティが課され、会社の信用も失われてしまいます

経理部門のない会社で通常業務をこなしながら自力で決算をしていると、「うっかり忘れていた」「わからなくて期限が過ぎてしまった」ということが起こりかねません。

古殿
古殿
決算代行サービスで専門家に外注し最短で決算することで、こういった申告漏れを防いで会社の信用を守ることができるのです。決算書・申告書の品質についても確保できます。

 

(3)経理担当者を雇うよりも安い

小規模な会社や個人事業主の場合、経理担当者を雇いたくても予算がないという場合も多いのではないかと思います。また、通常の業務程度なら自力で財務処理ができるが、決算期だけは専門知識を持った人に頼りたいということもあるでしょう。

決算代行サービスは年に一度の決算期のみ経理を外注することができるので、毎月の給与が必要となる経理担当者を雇うことと比較しても、費用は格安です。年一決算で経理は最低限のことだけ外注し、会社は売上アップに専念することができます。

格安で専門知識がある税理士の手を借りることができるため、小規模な会社・個人事業主の方こそ決算代行サービスを利用するのがおすすめです。

 

(4)プロの目を通して節税できる

自力で決算しようとすると、本来経費として計上できる仕訳を見逃してしまうことがあります。また、間違えて計上すべきではない仕訳を行ってしまうと、過少申告と見なされてペナルティが課せられる場合もあります。

決算代行サービスは専門知識のある税理士によって行われるため、節税しつつ不正にならないようプロの目のチェックを受けることができます。

古殿
古殿
決算を経理のプロに代行してもらうことで、代行会社に費用を支払っていても、納税額が減って格安となり却って節約できるという場合もあるのです。

 

4.決算代行サービスの流れ

決算代行サービスを利用するときの流れは、以下の通りです。

 1.依頼する会社を決める

料金が安いかなど、決算代行サービスの内容を比較してよく検討しましょう。

 2.見積依頼をする

決算代行サービス会社に会社の規模などを相談して、費用の見積依頼をします。

 3.契約する

見積金額に納得できたら、契約し必要書類(領収証や通帳の写しなど)を提出します。

4.決算書類を作成

代理作成してくれるサービスもありますが、自分で作った方が安いです。予算や状況に合わせましょう。

  1. 経営状況などを相談し、将来の節税対策の方針を決定
  2. 決算申告書類を代理作成
  3. 申告書類を代理提出

 

5.決算代行サービスを選ぶ時のポイント

決算代行サービスを選ぶ時の比較ポイントについて解説していきます。

 

(1)自分の会社に合ったプランがあるか

決算代行サービスは、会社ごとに多様なプランを用意しています。

安い費用に抑えたい方向けの決算申告のみ代行のプランや、領収書を提出するだけで決算書類作成から代理申告まで行ってくれる丸投げプランなど様々です。

中には、創業初年度の企業向けに格安で記帳代行や財務顧問を行うコースが用意されている場合もあります。

自分の会社の状況や代行してもらいたいサービスに合うプランを提供しているのはどこか、サービス内容をよく比較検討した上で選びましょう。

 

(2)費用が格安

どんなサービスを受けるときも、費用が安いということは魅力的ですよね。特に会社経営においては安い経費に抑えたいため、できるだけ安い決算代行サービスを探しているという方も多いでしょう。

古殿
古殿
下の項目で決算代行サービスの費用相場についても解説しましたので、サービスを比較してなるべく安い会社を選びましょう。

 

(3)最短期間で決算申告できるかどうか

決算代行サービスを検討している方の中には、「気づいたら決算期が迫っていた」「途中まで自分でやってみたが間に合わなさそうだ」など、最短期間で決算申告をしたいという方もおられるかと思います。

決算代行サービスへの申し込みから決算申告までは、最短で4〜5日と言われています。書類の揃い方など様々な状況により最短期間は変わってきますが、最短で決算を済ませたい方は短期間での対応が可能と謳っているサービスを選びましょう。

まずは数社に電話やメール問い合わせで状況を説明して最短期間を算出してもらい、それぞれを比較してみましょう。

 

6.決算代行サービスの費用相場

決算代行サービスの費用相場は、決算申告の代理のみで5万円、決算書類の作成から決算申告までの代理で10〜20万円ほどです。

決算書類を自力で揃えることができれば費用は格安にできるため、決算代行サービスを安い費用で抑えたいという方は日頃からしっかり記帳をしておくのがおすすめです。

また、月額1〜3万円ほどの安い料金で日頃の会計入力業務から代行してくれるサービスもあります。会社の規模や書類の揃い具合によっても費用は変わるため、正確な費用については電話やメールで見積依頼をしてください。

 

7.決算代行サービスに関するQ&A

決算代行サービスに関するよくある疑問について答えました。

 

(1)決算だけ依頼することは可能?

決算だけを依頼することは、もちろん可能です。月額制での会計入力代行から、決算申告のみの代理まで様々なプランがあるので、比較して自分の会社に必要なサービスを選んで外注しましょう。

 

(2)決算だけを依頼するデメリットはある?

決算のみを代行サービスに依頼することに、特に大きなデメリットはありません。

数万円単位の費用がかかるという側面はありますが、年間通して経理担当者を雇うよりも格安ですし、税理士のアドバイスを受けられて将来の節税にもなるため、結果的には外注の方が安いというケースも多いです。

 

(3)決算だけを依頼するべき会社の特徴は?

決算だけを代行サービスに依頼するべき会社は、経理部門がなかったり、経理担当者を雇う予算がなかったりという小規模な会社です。

簿記の専門知識のある社員を雇おうとすると安い給与では済みませんし、年に一度の決算期だけのためにそういった人材を雇うのは割に合わないと感じることもあるかと思います。

決算代行サービスなら決算期に一時的な費用が発生するだけで、経理担当者を雇うより格安となるのです。

 

(4)最短でどのくらいで対応可能?

決算代行サービスへの依頼から決算申告の完了までは、最短で4〜5日という場合が多いです。しかし、これは決算書の作成が完了していて申告のみを依頼する場合の最短期間なので、決算書の作成から依頼するともう少し時間がかかります。全て丸投げとなると、3週間~1ヶ月は見ておくべきでしょう。申告期限まで、あまりに時間がないと特急料金がかかってくるケースもあります。

決算書・申告書作成の最短期間は、使訳の数や必要書類の揃い具合によって変わってくるため、記帳代行・経理代行サービス会社に直接問い合わせてみましょう。

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2018/04/13 東京・大阪の経理代行|記帳代行の気になる料金表(東京・大阪経理代行サポートセンターの場合)

記帳代行など経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

古殿
古殿
今回は記帳代行の気になる料金についてわかりやすく解説していきます。

 

1.そもそも記帳代行とは

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行記帳代行とは、決算や申告の基になる帳簿の作成を代行することをいいます。日々、会社経営をされていく中で経費を使ったり売上が上がったりします。

そういった日々の数字の流れを記帳しなければ、会社が今どれくらい儲かっていてどれくらいの資産負債純資産を有しているか、またどれくらいの税金の支払いが予測されるのか全く分かりません。

経費になる・売上になると思い込んでいた金額がそうはならないケースも少なくありません。

これは会社の意思決定に大きな影響を及ぼします。なぜならば、自分の立ち位置が不明であるため、会社がどちらに進んだらいいのか分からないからです。

別の視点から見ると、「記帳」や「記帳の保存」は法律で義務化されています。平成26年の税法改正によって法人だけでなく個人についても義務化されました。

古殿
古殿
日々、数字の管理なんていらないという方もいらっしゃるかもしれませんが、法律で決まっている以上、記帳をやらない選択肢はありません。

 

記帳をやらない選択肢はない・やらざるを得ないということになりますが、記帳には知識や経験が必要とされます。

簿記や税法を勉強しなければ記帳をできるようにはなりません。しかし、これまで簿記や税法を勉強していなかった経営者がこれを一から勉強すべきでしょうか?

見解は分かれますが、弊社は否と考えます。経営者の方が記帳を勉強しても売上は上がりません。

であれば、本業に時間も体力も集中投下して事業を最優先すべきです。

逆に、記帳はできるだけ安く品質も落とさず外部の経理代行会社へアウトソーシングすればいいというのが結論です。会社のスタッフに一つ一つの数字や誰がいくら給与をもらっているか知られることもありません。

あとは、

  1. どれだけ安くアウトソーシングできるか
  2. 品質は高いのか

以上の2点をおさえて記帳代行会社を選定することになります。

 

2.経理派遣と経理代行なら安いのはどっち?

経理をアウトソーシングする時、まず浮かぶのが経理派遣や経理代行ではないでしょうか。

経理派遣は周知のとおり自社に人材を派遣してもらい時間給で経理として働いてもらいます。派遣会社への手数料もあるため高額になりがちです。

一方で、経理代行サービスはサービス開始以降、比較的間もない新しいサービスで現在注目されています。

経理代行サービスは自社に人材を集めることなく、基本的には資料関係を送付することで経理を完結する方法です。経理派遣に比べてグッとコストダウンできるのが特徴です。

いずれも経理を代行できるのが魅力ですが、コストを削減するなら経理代行が最適です。費用が安く済むため、経理派遣よりもメリットは大きいでしょう。

ただし、記帳代行の業者は様々あります。

古殿
古殿
料金も業者次第ですが、どの程度費用がかかるか気になるのではないでしょうか?

 

3.東京・大阪経理代行サポートセンターの料金

東京・大阪経理代行サポートセンターは、全国規模で展開する記帳代行業者です。

個人事業主から法人まで、多くの方が利用しており、税理士が運営している点が大きな特徴です。税理士の視点で厳しい複数回チェックを行っており、安い料金水準で高品質の代行業務を行っています。

けれど、実際の料金は高そうと考えている方もいらっしゃるかと思います。確かに品質の良いサービスは料金も高くなりがちですが、東京・大阪経理代行サポートセンターなら業界でもトップクラスの安さで利用できます

古殿
古殿
中間マージンが発生せず、経理のプロである税理士が会計業務などを代行します。

 

東京・大阪経理代行サポートセンターの基本料金は、月額770円~と、非常にお得な料金設定になっています。

月770円で20仕訳に対応していますので、記帳回数が少ない個人事業主の方なら費用負担を最小限にして記帳を外注できます。

また、他にも40仕訳で1,980円、60仕訳で3,980円と、仕訳数が増えても料金はさほど高くなりません。100仕訳でも7,980円ですので、いずれのプランも1仕訳あたりの単価が100円以下になっています。

他社ですと、1仕訳100円を超えるところも珍しくないため、コストパフォーマンスは抜群と言えるでしょう。

他にも複数のオプションが用意されており、任意で追加できます。発生主義オプションや月次特急オプション、月次レポートオプションなど様々ありますが、いずれも料金は抑えめです。

古殿
古殿
御社の経理ステージに合わせてカスタマイズしてください!

 

詳しい料金体系はこちらをご覧ください。

 

4.経理代行・記帳代行なら弊社へ

経理派遣を雇うと、1ヶ月で最低でも十数万円、年間では二百万円近くの経費が発生します。

しかし、経理代行を利用すれば、1ヶ月あたりの費用を1万円以下に抑えることも不可能ではないのです。会社によって経理の位置づけや経理に避けるコストも変わります。

ステージに合わせて、まずは記帳代行だけアウトソーシングする。その後、会社の成長に合わせて記帳代行プラスαをオプションで追加していく。

最近では、この過程で経理体制を作っていかれる会社様が多いです。いきなり経理全てを万全にする必要はないでしょう。

あくまで会社の成長ステージに合わせる。この考え方が基本となります。

弊社は業界でもトップクラスの安さを実現し、その一方で最高品質のサービスを提供しています。

古殿
古殿
料金・品質ともに他社より自信がありますので、もし会計業務で悩んだ場合は一度ご相談下さい。

 

記帳代行でお困りの方は
東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。
親切・丁寧に対応させていただきます。

 

お電話番号はこちら0120-24-7181
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2018/04/06 東京・大阪の経理代行|税理士資格を持たない記帳代行業者に注意!

記帳代行など経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

古殿
古殿
今回は税理士資格を持たない記帳代行業者の危険性についてわかりやすく解説していきます。


 

1.コストカットに便利な記帳代行・経理代行

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

経理担当が辞めてしまったにもかかわらず新たに自社で経理担当を雇う余裕が無い時や、雇うまでに時間がかかりそうな時には、経理派遣や経理代行・記帳代行等のアウトソーシングサービスの検討の余地があります

 

アウトソーシングサービスは1ヶ月につきおおよそ数万円~という低予算で利用できることが最大の特徴ですが、「費用を抑えたい」という希望が特に強い場合には、大幅なコストカットの見込める記帳代行サービス・経理代行サービスが便利です。

記帳代行や経理代行サービスを利用すれば、従業員を雇うための広告費や人件費等の経費削減にもつながります
 

2.税理士資格を持たない業者も多い

しかし、記帳代行サービスや経理代行サービスの質は会社により大きく異なります。

税理士事務所が母体の経理代行会社に記帳代行サービスや経理代行サービスをアウトソーシングする場合、経理のプロが運営しており、税務や会計のことを前提に考えているため品質が高いことが多いです。 記帳を基にして最終的に決算書・申告書が作成されますが、ここのゴールまで考えて記帳が行われます。

例えば、消費税の課税・不課税・非課税などの区分も間違いのないように100%正しい処理が行われますし、税務の視点から注意深い処理が行われるのが一般的です。

一方で、記帳代行会社・経理代行会社の中には、経理の知識がほとんど無い担当者が記帳や経理業務を行っていたり、税理士資格を持たない業者が運営しているサービスも多くあります。

こういった記帳代行会社では基本的に「税務の視点」はありません。 単純に損益を合わせることに一点集中しているため、例えば、消費税の課税区分について100%キッチリ処理がされているとは言えないことが多いです。

これは、そもそも決算を組んで申告するという発想がないため、当然と言えば当然かもしれません。 しかし、税理士資格のない業者へ経理代行や記帳代行を依頼すると、後に大きな影響が出てしまうでしょう
 
会計業務に関しては、基本的に無資格でも代行業を営むことが可能です。経理派遣はもちろん、記帳代行なども無資格業者が代行しても問題はないとされています。
 
ただし、先述したとおり、現実には税務関連の業務となると税理士の分野です。特に経理代行は、各種税務関連の業務や、税務署の関連書類の作成・提出を委任するケースも珍しくありません。場合によっては税務相談をすることもあるでしょう。
 
ですが、税理士の資格を持たない代行業者に税務相談をしたり、税務関連書類の作成代行を依頼することは法律的にもできません

これらは税理士の業務と法律で定められており、単なる経理や記帳の代行業者では不可能な業務の範囲です。

古殿
古殿
税務相談に乗ってくれる業者や、書類作成を代行してくれる業者もありますが、税理士の資格を持っていないと違法になります。

 
税務申告に関しても税理士の資格が必要な業務となります。

例えば、確定申告を経理代行業者に一任する場合、相手に税理士の資格がなければ違法になってしまいます。あくまで申告は本人が行うか、代理人を利用する場合は税理士を利用する必要があります。
 
もし税理士資格を持たない業者が、税務関連業務を行っている時は注意しましょう。この時点で違法性が疑われますので、利用しないことをおすすめします。また、先述したとおり、税理士資格を持たない記帳代行会社・経理代行会社にアウトソーシングしても税務の視点・発想がないため、実態的にもそのレベルの精度は期待できない可能性が高いです。

 

3.経理代行・記帳代行なら弊社へ

経理代行・記帳代行と合わせ、税務の相談や書類作成を一任する方は少なくありません。

会社経営をしていれば、これらの相談・届出等は自ずと発生するからです。 しかし、上記の通り、税理士の資格が無いと違法性が高いため、税務もセットで利用したいなら税理士資格の有無を確認しましょう
 
なお、弊社は税理士が運営しております

記帳代行・給与計算・振込代行・入金出金管理・請求書の発行送付などの経理業務のほか、各種税務相談なども承っていますので、安心してご利用頂けます。

古殿
古殿
経理のアウトソーシング先は1つに絞って時間的・金銭的コストをおさえましょう! 他社と迷った時も是非一度ご相談下さい。

 
記帳代行を初めとした経理代行でお困りの方は
東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。
親切・丁寧に対応させていただきます。
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2018/03/09 東京・大阪の経理代行|税務顧問・税理士を変更するのはいつが良いの?

経理・記帳の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

古殿
古殿
今回は税務顧問・税理士を変更するタイミングについてわかりやすく解説していきます。

 

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

弊社の税理士部門の集客は、大きく「会社設立からのお客様」と「税理士変更のお客様」とに分かれます。会社設立とは、名前のとおり法務局に法人登記することによって法人を設立することです。

資本金を設定していざ会社が動いていきますが、個人事業と異なり法人の会計・税務は複雑になります。

そのため、個人事業では何とか自分で経理周りを担っていたけれども、法人になってからは記帳や給与計算をはじめとする経理を税理士に丸投げするパターンが非常に多くなります。

特に会社設立してから数年の創業期は一にも二にも売上を上げることに専念すべきです。その点で、税理士に記帳や給与計算など丸投げすることは正しい選択と言えるでしょう。

一方で、会社を設立してからずっと同じ税理士にアウトソーシングしていたけれども、税理士との相性や会社の成長に合わせた提案が税理士からない場合、税理士を変更することになります。

税理士も個々のキャラクターや専門性があるため、会社のお金やときには従業員などヒトのことも相談する相手である以上、社長のよき相談相手でなければなりません。

古殿
古殿
よき相談相手としてふさわしい存在だと思えない場合、当然、税理士変更となるケースも多くなるでしょう。

 

1.企業に欠かせない税務顧問・中小企業に寄り添う税理士

公正かつ信頼性の高い経理処理を行ったり、法人の税に関して相談したりできるのが税理士や税理顧問です。

また、それ以上に税理士はあらゆる点で中小企業に寄り添う職業であるとも言え、経験則から言えば、税務はあくまで仕事のうちの一部という実感です。大手はもちろんのこと、中小企業にも欠かせない存在であり、長く事業を続ける上では信頼できる顧問税理士を雇いたいところです。

会社のお金に関する情報を全てさらけ出して、給与などの機密情報も公開する相手です。

絶対的な信頼関係がなくてはならないのは当然といえます。

よって、現在の税務顧問に不満を抱えている場合などは、税理士の変更も視野に入ってくるでしょう。

税理士の変更は簡単にできます。しかし、どのようなタイミングで変更するべきなのでしょうか。
 

2.どのタイミングで税理士変更するべきか?

税理士を変更するタイミングはいくつかあります。

➀最もベストなタイミングは、税理士に不満を感じた時

税理士のアドバイスが適切でない、態度が悪い、何も対応してくれないなど、何らかの不満が出た時は、税理士の変更も検討するべきです。

新規のお客様にご対応していて、よく耳にする「税理士変更の理由ベスト5」をあげてみたいと思います。

勝手ながら私のご新規対応の経験則になります。

 

第5位:税理士が横柄である。

(例)会社の業績・資金繰りともに芳しくないため、プランの変更を願い出た。すると、税理士の態度が急変して、「会社の大事な数字を見てやっているのに、だったらうちは見てやらない!」と怒鳴られた。

普段から横柄なタイプの税理士ではあったが、お客様は怒りを通り越して完全に心が離れたとのこと。税理士変更の際、実際に時々お聞きする事例です。

 

第4位:税理士がITに弱い。

(例)LINEやチャットワーク、ZOOMなどのコミュニケーションアプリを使って税理士とタイムリーな連絡を取り合いたい。が、税理士側はITが苦手・興味がないため、いつも電話かメールで不在時には折り返しもないため情報の共有に時間がかかる・タイムラグが生じてしまう。

また、税理士とPDFなどデータでやり取りしたい。いつも紙だけの資料のやり取りになっている。このご時世ならではの税理士変更の理由ですね.

 

第3位:納付期限ギリギリで税理士から税額を知らされる。

(例)申告納税額が毎年納付期限ギリギリになって税理士から知らされる。2年連続で納付期限日当日で、納税額も数百万円。
決算シュミレーション・納税予測もしてくれなかったので、概算納税額も分からなかった。毎年、納税額が税理士から教えてもらえるのは申告・納付期限当日でびくびくしてその日を待っている。

古殿
古殿
ここまでくると税理士変更すべきであると言ってよいでしょう。

 

第2位:レスポンスがない・悪い。

(例)融資の申請で決算書・申告書を銀行に提出したが、銀行の融資担当者から数字の内容について聞かれた。社長では分からないため、税理士に問い合わせたが「調べてから改めて折り返し連絡します。」と言われたっきり返事がない。また、返事のないことが多い。

税理士変更の理由として本当によく聞く事例になります。

 

第1位: 税理士のコミュニケーション能力が低く、話が合わない・的外れである・提案もない。

(例)資金繰りの点から節税はどれくらいにすべきか・消費税は今の計画だと原則と簡易どちらを選択すべきか・・・など聞いても「よく分からない」と言われる・または聞くまで何も教えてくれない。税理士側からの提案がない。

税理士変更の際に最もよくお聞きする事例は、一言でいうと「税理士から提案がない」です。よくよくお聞きすると、コミュニケーション不足が原因ということが多いですが、そこを掘り起こしていくのも税理士の仕事と言えます。

また、税理士に対してのニーズが変化した時も変更のタイミングです。

例えば、経営アドバイスを求めたくなった場合など、税理士に求めるものが変化したら変更を検討してみましょう。

経営者が変わった時に税理士を変更する企業もあります。経営者が変わると会社の考え方も変わりますが、新しい経営者と税理士が意思疎通ができず、考えが合わないケースも珍しくありません。

特にコミュニケーションが取りづらくなり、企業経営に支障をきたす可能性もあるため、このような時も税理士を変更するタイミングと言えます。

古殿
古殿
創業者が引退されて2代目・3代目に経営者が変わった場合、このタイミングで税理士変更される事例も珍しくありません。

 

こうして税理士顧問の変更を決定された場合、まず、顧問契約した際の契約書を確認しましょう。解約の申し出に関する条件が書いてあるはずです。

例えば、顧問を解約する旨は2ヶ月前までに通知するなど、何らかの条件が記載されているでしょう。税務顧問への報酬の支払いにも影響しますので、一度契約書を確認しておくことをおすすめします。

なお、税理士事務所によっては契約書自体作っていないところも未だに多く、何か問題が起こったら収集がつかなくなることもあり得ます。

言った言わないということになり、トラブル発生の元になります。

また、すぐに税理士変更するようなことはせず、代わりの税理士を見つけてから解約を申し出ましょう。代わりを見つけておかないと空白期間が生じ、会計業務などに影響が出るおそれがあります。

新しい税理士にメドを付けてから変更することを意識しましょう。
 

3.経費削減なら経理代行も視野に

経費を削減する目的で税理士を変更する方もいます。

例えば、経理代行として記帳や給与計算を外部にアウトソーシングする場合、これらと税理士顧問を分けると、当然コストが分散するため、経理トータルにかかる金額は大きくなります。

記帳や給与計算、税理士顧問を1つにまとめることで外注先を1つにまとめることができるため、その分コストを圧縮することができます。また、まとめることで情報の一元化ができ、外注先ごとに同じ情報を共有するという時間コストも圧縮できるでしょう。

全てまとめても1人あたりの人件費よりも安くなる場合が多いです。

税理士変更することを決断された場合、一緒に記帳や給与計算、税理士顧問をまとめてみることも検討してみてはいかがでしょうか?

経理代行や記帳代行などのサービスは、顧問税理士を置いた状態でも利用は可能です。ただし顧問税理士との調整が必要な場面もあるため、慎重に検討したほうが良いでしょう。

 

4.まとめ

これまで税理士変更のタイミングについて書いてきましたが、「税理士との付き合いの中で違和感を感じる」時は第三者に相談してみるといいでしょう。

例えば、経営者仲間に税理士の対応について質問してみるのもいいでしょうし、ネットで見ず知らずの税理士に電話をかけて質問してみてもいいでしょう。今の税理士の対応がいいのか悪いのか、普通であるのかおかしいのか周りの意見を聞いてみることも大切です。

ここで、絶対的に税理士の対応がおかしい時は税理士変更を具体的に決めていくべきです。

違和感を放置しておくと会社のお金周りからどんどん経営がおかしくなっていきます。

古殿
古殿
弊社でも無料相談を行っていますので、お気軽に税理士変更についてご質問ください。

 

税務顧問・税理士を変更するタイミングで迷っている方は
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2018/02/02 経理代行は税理士と行政書士のどちらに依頼するべき?

経理代行は、経理や税金の専門家でもある税理士へ依頼することをおすすめします。行政書士ではなく税理士に依頼すべき理由は、決算申告を依頼できるからです。仮に行政書士へ経理全般をアウトソーシングした場合、決算申告は自身で行わなくてはいけなくなります。

また、面倒だからと行政書士へ名義貸しを行うと、違法行為とみなされ罰せられるおそれがあります。
 

古殿
古殿
この記事では、経理代行は誰に依頼すべきかについてわかりやすく解説していきます。


 

1.税理士へ経理代行・経理派遣を依頼するメリット

税理士は税や経理に関するプロフェッショナルであり、税理士事務所によっては経理代行・記帳代行サービスを提供しています。このような経理代行などを税理士へ依頼するメリットは、記帳の信頼性の高さなどにあるでしょう。
 
企業では別途経理部門を置いたり、経理・会計業務専用の従業員を雇っているところも少なくありません。しかし、経理の人件費が重荷となるほか、経理担当者の知識・経験次第では信頼性も低くなります。

もし税理士へ記帳代行を依頼すれば、経理の人件費の重荷から解放されるだけでなく、正しい経理を行ってくれるでしょう。
記帳1つとってみても、法人税や所得税、消費税など税法の知識も必要です。自計化している会社さんの記帳を拝見して、100点満点のものは皆無といっていいでしょう。
 
また、税理士なら決算申告も代行してもらえますので、申告にかかる時間や費用を節約できる側面もあります。決算申告は納税者本人か税理士のみが認められており、記帳代行サービスを利用する一番のメリットとも言えます。正しい記帳の延長線上に決算・申告があります。記帳が誤っていると、節税等のご提案も誤ったものになってしまいます。

経理において、記帳の正確性はそれだけ重要と言えます。
 

2.行政書士へ経理代行・経理派遣を依頼するメリット

一方、経理代行サービスなどは、行政書士へ依頼することも可能でしょう。

個人の行政書士事務所などがサービスを提供している場合も中にはあります。自社の経理をアウトソーシングできるメリットは計り知れませんが、行政書士に依頼するメリットは費用の安さでしょう。
 
行政書士の記帳代行サービスなどは、月々数千円から依頼できるのが大きな強みでしょう。様々な事務所がサービス提供しており、非常に格安なサービスも存在しています。

自社で会計担当者を雇う場合と比べて、経費削減効果は大きなものとなるでしょう。ただし、同程度や同程度以下の料金で税理士にアウトソーシング可能な場合もありますので、安さが行政書士特有の利点とも言い難いのが実情です。
 
さらに、記帳には法人税、所得税、消費税等の税法の知識が必要という観点から見ると、行政書士による経理代行にはクエッションマークがつきます。会計や税務の専門家は税理士であり、公認会計士です。

この辺りが正確でないと、記帳の正確性にも大きく及んできます。弊社への経理代行切替も多く存在しますが、記帳の内容に誤りが多くあるものも実際に存在しています。
 

3.経理のプロである税理士がおすすめ

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行
税理士と行政書士は全く異なる職業なのですが、記帳など経理のアウトソーシングをする場合、一体どちらを選ぶべきでしょうか?

もし悩んだ時は経理や税金の専門家でもある税理士へ依頼することをおすすめします
 
なぜ行政書士ではなく税理士なのか、と疑問が湧くかもしれませんが、前述の通り、記帳の正確性があり、結果、その延長線上にある決算申告を依頼できるからです。

仮に行政書士へ経理全般をアウトソーシングした場合、決算申告は自身で行わなくてはいけません。

行政書士は法律上、決算申告の代行ができません。面倒だからと行政書士へ名義貸しを行ったりでもしたら、違法行為とみなされ罰せられるおそれがあります
 
また、毎月の記帳と決算申告を1つの経理代行会社にまとめることで全体の経理費用はおさえることが可能です。さらに、税理士であれば決算申告が可能なため、ご自身で税務署まで出向く必要もありません。経理に関すること全般を一任できますので、経費を削減しつつ事業に専念できます。

古殿
古殿
もし税金のことで様々な悩みが生じた時でも、相談できる点も強みでしょう。

 

4.経理代行会社へどの部分から依頼すればいいか?

➀経理代行を依頼するにしても、どこから依頼すればいいのかというお悩みもお聞きします。

こちらについてのご回答は、ずばり「記帳」からでしょう。記帳とは、御社で起こる全てのお金の動き・損益の発生を会計ソフト(会社様によっては、いまだに振替伝票のみをご使用されているところもあります。)に入力していくことです。

先述した通り、記帳には専門知識が必要です。会社様で記帳された結果を拝見して、100点満点の記帳を私は見たことがありません。

さらに、記帳の結果が試算表などの数字となって社長の意思決定が行われます。誤った数字に基づいて、社長が意思決定するわけにはいきません。

そのため、経理周りで一番最初に外注すべきは「記帳」であると言えます。逆に言えば、記帳以外の請求書発行・振込支払・給与計算などは記帳ほどの専門的な知識は求められません。

 

➁記帳の次に専門知識が必要となる経理分野は給与計算でしょう。

また、従業員さんの人数が増えれば増えるほど外注されている会社様が多い傾向にあります。

給与計算を誤ると、会社と従業員の間の問題となるため、後で修正するのも一苦労です。年末調整で所得税部分は修正できる仕組みになっていますが、社会保険料や支給額の課税・非課税を誤ってしまうと、年末調整でも修正・精算できません。

経理を行っていくうえで、給与計算も大事な位置づけとなります。

 

➂「記帳⇒給与計算」の順にアウトソーシングされると、経理で専門知識が必要になるものはおおよそカバーすることができます。

請求書の発行や振込などの支払いは専門知識というよりも作業的位置づけとなります。それでも従業員を雇って、「請求書の発行や振込をされると誤っていないか心配」、「余計な人件費がかかってしまう」ということにもなりかねません。

そのような場合、➀・➁をアウトソーシングされた後で経理周りを全てアウトソーシングするということも考えるべきでしょう。

 

5.経営における経理の重要性

社長が経営を行っていく場合、社長の中で経理はどれくらいの重要性を占めているでしょうか?

弊社では経理の重要性は創業期とそれ以降で変わってくるものであると認識しております。

 

➀創業期で一番大事なことは「売上を上げること」です。

売上が上がらなければ、そもそも経理もくそもありません。会社の存続に関わるからです。

よって、専門知識も必要な経理(特に記帳・決算申告)は必要最低限なコストでアウトソーシングして、社長は売上アップに専念するべきです。また、このような創業期であっても「経理をやらない」という選択肢はありません。

経理をやっていないと決算申告ができず、納税の義務を果たせません。法人は登記されるので、税務署も決算申告を行っているか否かは全て法人ごとに情報として持っています。

ここで、決算申告をしなければ、後々大変なことになるでしょう。延滞税や加算税など余計な納税が必要になります。もちろん融資も受けることができません。

売上を上げることに全力を注ぎつつ、経理にも最低限のコストをかけて経営していくことになります。

経理にかけるコストをおさえるためにも記帳・決算申告だけでもアウトソーシングして経営に専念していくのが正解でしょう。

 

➁創業期を乗り切れば、会社に最低限の売上は立つようになっているでしょう。

もちろん売上アップのためにまだまだ営業活動は必要ですが、この頃には従業員も増えて売上アップだけやっておけばいいというステージではなくなっています。

ここで、経理の持つ意味は創業期と変わっています。

一人代表だけの創業期と異なり、従業員も何人か会社に存在するでしょう。組織化に向けて走っているステージに入っています。

当然、従業員の給与計算を毎月やらなければ従業員に給与を支給できませんし、給与計算が誤っていれば従業員が会社に不信感を抱き退職してしまうことも考えられます。

請求書の発行や振込支払についても同様です。期日通りに請求書の発行・振込支払を行わなければ信用問題になり、取引がなくなってしまうことも考えられます。記帳も同じです。

正しい数字を毎月見て意思決定していかなければ、誤った意思決定をすることになります。誤った意思決定で会社は傾きかねません。数字に基づいて正しい意思決定をしていくことが重要なステージに入っています。

創業期と異なり入ってくるお金も出ていくお金も大きくなっているため、経営意思決定におけるインパクトが大きくなっているからです。

結果的に、創業期と異なり、経営における経理の位置づけは高いものとなっています。場合によっては、経理専門の人員を雇用して経営しなくてはならないでしょう。

しかし、優秀な人材の雇用が困難な時代において、経理という重要な場所に置くことのできる人材の確保は難しくなっています。

お金に関する事を全て任せていいのか、社内の別の人間にむやみに話したりしないか、雇用しても退職してしまった・・・。
このような悩みは経理のアウトソーシングで解決できます。

記帳・給与計算・請求書の発行・振込支払・年末調整・決算申告から御社の状況に合わせてカスタマイズしてアウトソーシングできます。

古殿
古殿
中でも、記帳・給与計算・決算申告のご依頼が多くなっています。経理の人材確保が難しいからこそ、永続的にプロに依頼できる経理代行会社へのアウトソーシングを検討するべきでしょう。

 

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