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2017/10/27 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理④「ガールズバーボーイズバーの税務調査で指摘されやすいポイント」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

ガールズバーやボーイズバーなど、現金商売のお店にはどうしても税務署の目が向きやすいのが事実です。

古殿
古殿
この記事では、ガールズバーやボーイズバーが税務調査で指摘されやすいポイントについて解説していきます。

 

1.税務調査はなぜ来るのか?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

税務調査が来る理由は様々ですが、端的に言えば「税金を正しく納めていない可能性がある」と税務署が判断したからです。

急に利益が増えていたり、逆に赤字が一気に膨らんでいたり、連絡がつかない等、税務署はいろいろな可能性に基づいて税務調査を行っています。

裏を返せば、税務調査が来たらすぐに逮捕されるということでもありません

もし税務調査が来ても、やましいことがなければきちんと税務署員の指示に従いましょう。

 

2.税務調査で指摘されやすいポイント

では、実際の税務調査ではどのような部分を指摘されるのかを解説していきます。

 

・売上が少なすぎる

お店の利益とは<売上―費用>で計算できます。

つまり、売上が少ないということは利益が少ないということであり、利益が少ないと支払うべき税金の額も少なくなります。

このため、売上が少ないと実際の売上よりも、少なく見せかけているのではないかと指摘されやすくなっています。

仮に意図的に少なく見せかけていた場合には脱税行為に当たりますので、絶対に行ってはなりません。

実際に税務調査が入った場合、店の金庫にある現金や、通帳、帳簿だけでなく、売上伝票やメニュー表等細かなところまで確認されることがあります。

特筆すべきは、おしぼりの数にまでチェックが入るところです。これはガールズバーやボーイズバー、キャバクラ等ナイト業態のお店ならではの理由で、

<おしぼりの数=おおよその客数>と考えられるため、使用済みのおしぼりの数に対して客数や売上が少な過ぎると疑いの目が強くなります。

 

・人件費が高すぎる

人件費(費用)が高いということも、上で示した通り利益が少ないということに直結します。

さらに、人件費は比較的簡単に水増しして見せかけることができてしまうため、指摘されやすくなっています。

実際に税務調査が入った場合、タイムカードだけでなく、従業員の履歴書等も確認されることがあります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

最近ではガールズバーやボーイズバーのようなナイト業態ではないものの、近い業態となっているメイド喫茶やコンセプトカフェも税務調査の対象となりやすいようです。

この他にも税務調査で指摘されやすいポイントは沢山あります。

弊社では経験豊富な税理士が税務調査についてアドバイスを行っております。

 

突然の税務調査にも対応できるノウハウがありますので、

税務調査でお困りの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/10/20 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理③「ラウンジ・スナックの経営者が知っておくべき記帳って何?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

参入ハードルが比較的低いラウンジスナックでは、はじめて経営者になるという方もいるのではないでしょうか?

経営の命とも言える金銭の管理をするために記帳業務が大切だということは理解していても、経営初心者にとっては非常に難しく感じることでしょう。

古殿
古殿
この記事では、ラウンジ・スナックの経営初心者が知っておくべき記帳について解説していきます。

 

1.ラウンジ・スナックの経営者が知っておくべき記帳って何?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

①記帳とは

仕入れにかかった費用や日々の売上等、お店の中で日々行っている取引を、帳簿と呼ばれるものに記入していくことを記帳と言います。

最近では、誰でも簡単に記帳ができるパソコン用ソフトやスマホ向けアプリもあります。

帳簿はお店の利益や損益を把握するためだけでなく、銀行や税務署などに提出する書類としても使います。

「家計簿を付けたことがあるから、帳簿も同じように作ろう!」

とマイルールで記帳してしまうと、銀行や税務署から帳簿として認められなくなってしまうため、きちんとルールに従って記帳していく必要があります。

 

②帳簿の種類

帳簿の種類は様々ですが、大きく分けると「主要簿」と「補助簿」に分かれます。

 

●主要簿

主要簿とは「仕訳帳」「総勘定元帳」の2つの帳簿のことを言います。

主に複式簿記で必要となる帳簿のことです。

 

仕訳帳:1つの取引について、2つ以上の科目に分けて記入する帳簿のこと

(例)1000円の売上があった時の仕訳帳への記帳は

借方貸方
現金1000円売上1000円

という形になります。

 

総勘定元帳:仕訳帳に記帳した全ての取引を、勘定科目ごとに記入する帳簿のこと

※勘定科目とは上の例の「現金」や「売上」のこと

 

●補助簿

補助簿とは「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」の6つの帳簿のことを言います。

 

主要簿に記帳した情報を詳細にかつわかりやすくまとめた帳簿です。

現金出納帳:現金の流れ(収入・支払)を記入する帳簿のこと
預金出納帳:銀行口座に預けているお金の流れ(入金・出金)を記入する帳簿のこと
売掛帳:ツケ払い等、売上のあった日より後に代金回収をする取引について記入する帳簿のこと
買掛帳:仕入れた日よりも後に代金支払をする取引について記入する帳簿のこと
経費帳:消耗品や交通費、家賃など、仕入れ以外の経費について記入する帳簿のこと
固定資産台帳:お店で1年以上使うテーブルやソファーなどの固定資産について記入する帳簿のこと(主に10万円以上のもの)

 

ルールに従って記帳しておくと、確定申告の際に得することもできます。

詳しくは、以前のコラム「白色申告と青色申告」をご覧ください。

参考:「白色申告と青色申告」

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

ここまで記帳について解説してきましたが、「記帳って難しいかも…」「経営と接客で忙しくて、そんなことやってる暇はないの!」と言う方も多いかと思います。

 

そんな経営者の皆様のため、弊社では記帳代行サービスを行っております。

記帳代行サービスとは入金記録、領収書、通帳のコピーを弊社にお送りいただくだけで

面倒な記帳業務を弊社が全て代行するサービスです。

 

記帳代行サービスについてはコチラもご覧ください。

 

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2017/10/13 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理②「ホストクラブでの収入、確定申告は必要?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

 

ホストクラブで働いているけど、税金を払いたくないから確定申告はしなくていいか…」

2016年以前ならこんな方がいらっしゃったかもしれません。

しかし、2016年から始まったマイナンバー制度により、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

 

1.そもそもマイナンバー制度って何?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

マイナンバー制度とは、日本に住民登録のある全ての人(外国の方も含む)に番号を割り振り、その番号をもとに個人の情報を管理するために設けられた制度です。

 

基礎年金番号被保険者番号など、これまで各行政機関が別々の番号で管理していた個人の情報を、統一の番号で管理することによって、行政の連携をスムーズにすることがマイナンバー制度の主な目的です。

 

 

2.ホストクラブでの収入、確定申告は必要?

会社員の場合には、会社が確定申告を行うため、特殊なケース以外は確定申告をする必要がありません。

しかし、ホストクラブ等で個人事業主として雇われている場合には、確定申告をする必要があります。

参考:「確定申告が必要な人って」

 

確定申告をする必要があるにもかかわらず無申告でいるということは、

本来納めるべき税金を納めていないこと=脱税にあたります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

3.マイナンバー制度で無申告がバレる?

冒頭でも書いた通り、マイナンバー制度によって、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

では、なぜ無申告が確実にバレると言えるのか、簡単に解説していきます。

 

会社が確定申告をする際、税務署に必ず提出する支払調書という書類があります。

支払調書には誰が、どこから、いくら所得を得ているのかという情報と共に、マイナンバーが記載されています。

※支払調書の提出義務があるのは源泉徴収義務者(法人・個人事業主)です。従業員がおらず、一人で仕事をしている個人事業主には提出義務はありません。

支払調書に記載されたマイナンバーをたどっていけば、所得があるにもかかわらず確定申告をしていない人を容易に見つけることができるため、マイナンバー制度によって無申告はバレると言えます。

 

4.無申告には厳しい罰則がある!

「なんだか難しそうだし面倒くさいから申告しなくていいか…」

こんな軽い気持ちでいる方もいるかもしれませんが、確定申告は義務であり、無申告の場合には罰則も設けられています

もしも今まで無申告でいたとしても、マイナンバー制度が設けられた今、早めに確定申告を行うべきでしょう。

 

確定申告の方法がわからない方や、無申告状態でどうすればいいのか悩んでいる方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/10/06 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理①「ホステス・キャストに支払う金銭は給与?報酬?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

古殿
古殿
今月は風俗業界など夜の世界の経理について、経理業務や記帳業務、確定申告のポイント等をわかりやすく解説していきます。

 

1.ホステス・キャストに支払う金銭は給与?報酬?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

以前、建設業の経理②のコラムで、「人工代は給与?外注費?」という話題を取り上げました。

参考:建設業の経理②「人工代は給与?外注費?」

今回は高級クラブキャバクラで働く従業員(=ホステスキャスト)に支払う金銭が、給与に当たるのか報酬に当たるのかを解説していきます。

給与(給与所得)か報酬(事業所得または雑所得)かを判断する上で、最も重要なポイントは「実際の働き方」です。というのも、風俗業界では店舗によって業態や雇用形態が大きく異なるからです。

この「実際の働き方」の主な判断材料となる4つの項目をご紹介します。

 給与(給与所得)報酬(事業所得/雑所得)
(1)タイムカード
 (時間的・空間的拘束)が
あるない
(2)報酬の最低保証がある(固定給+歩合給)ない(完全歩合制)
(3)代金回収の責任が店にあるキャストにある
(4)必要経費を店が負担キャスト自身が負担

 

(1)タイムカード(時間的・空間的拘束)

キャストの入退店時刻をタイムカード等で勤怠管理している場合、給与所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(2)報酬の最低保証

キャバクラの給与形態は多岐にわたりますが、時給や日給等の固定給の保証があり、なおかつ歩合給(インセンティブ)がある場合には、給与として扱われる可能性が高くなります。

※歩合給=指名料、同半料、ボトルやドリンクの売上等

完全歩合制(フルコミッション)」や「完全出来高払」等の場合には、事業所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(3)代金回収の責任

代金回収とは客のツケ(売掛金)の回収のことです。

客から代金を回収する責任がキャストにあり、回収できない場合に報酬から天引きされるのであれば事業所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(4)必要経費の負担

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必要経費とは着物やドレス、化粧品、サロンでのメイク代やヘアセット代等、キャストが店で働くために必要な経費のことです。

これらを店が負担するのであれば給与として扱われる可能性が高くなります。

キャスト自身が負担しているのであれば事業所得として扱われる可能性が高くなります。

いずれの場合も「可能性が高くなる」と書いたのは、最終的には個別のケースによって判断されるためです。

なお、給与・報酬のどちらにあたるかによって所得税の納め方が変わってきます。

ホステス・キャストに支払う金銭が…

  • 給与(給与所得)の場合:店が毎月の給与から所得税を納める
  • 報酬(事業所得/雑所得)の場合:ホステス・キャストが年度末に確定申告をして所得税を納める

 

従業員の所得の扱い方や所得税についてわからないことがありましたら、東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。