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2017/10/13 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理②「ホストクラブでの収入、確定申告は必要?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

 

ホストクラブで働いているけど、税金を払いたくないから確定申告はしなくていいか…」

2016年以前ならこんな方がいらっしゃったかもしれません。

しかし、2016年から始まったマイナンバー制度により、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

 

1.そもそもマイナンバー制度って何?

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マイナンバー制度とは、日本に住民登録のある全ての人(外国の方も含む)に番号を割り振り、その番号をもとに個人の情報を管理するために設けられた制度です。

 

基礎年金番号被保険者番号など、これまで各行政機関が別々の番号で管理していた個人の情報を、統一の番号で管理することによって、行政の連携をスムーズにすることがマイナンバー制度の主な目的です。

 

 

2.ホストクラブでの収入、確定申告は必要?

会社員の場合には、会社が確定申告を行うため、特殊なケース以外は確定申告をする必要がありません。

しかし、ホストクラブ等で個人事業主として雇われている場合には、確定申告をする必要があります。

参考:「確定申告が必要な人って」

 

確定申告をする必要があるにもかかわらず無申告でいるということは、

本来納めるべき税金を納めていないこと=脱税にあたります。

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3.マイナンバー制度で無申告がバレる?

冒頭でも書いた通り、マイナンバー制度によって、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

では、なぜ無申告が確実にバレると言えるのか、簡単に解説していきます。

 

会社が確定申告をする際、税務署に必ず提出する支払調書という書類があります。

支払調書には誰が、どこから、いくら所得を得ているのかという情報と共に、マイナンバーが記載されています。

※支払調書の提出義務があるのは源泉徴収義務者(法人・個人事業主)です。従業員がおらず、一人で仕事をしている個人事業主には提出義務はありません。

支払調書に記載されたマイナンバーをたどっていけば、所得があるにもかかわらず確定申告をしていない人を容易に見つけることができるため、マイナンバー制度によって無申告はバレると言えます。

 

4.無申告には厳しい罰則がある!

「なんだか難しそうだし面倒くさいから申告しなくていいか…」

こんな軽い気持ちでいる方もいるかもしれませんが、確定申告は義務であり、無申告の場合には罰則も設けられています

もしも今まで無申告でいたとしても、マイナンバー制度が設けられた今、早めに確定申告を行うべきでしょう。

 

確定申告の方法がわからない方や、無申告状態でどうすればいいのか悩んでいる方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。