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2016/12/14 東京・大阪の経理代行|年末調整の流れ

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こんにちは。代表で税理士の古殿哲士です。

 

さて、前回は年末調整とは?について説明しましたので、

今回は年末調整実践編として具体的な流れについて詳しくご紹介していきたいと思います。

 

1.年末調整業務の流れを確認してみましょう。

11月末までに行う業務

  • 従業員の方へ扶養控除等申告書、保険料控除申告書を配付する。
  • 配布した申告書に記載・押印をしてもらう。
  • 生命保険料や社会保険料、住宅借入金等の控除証明書を回収する。

12月中に行う業務

  • 回収した書類を確認し、不足資料があれば請求する。

12月給与締日経過後に行う業務

  • 12月支給分の給与・賞与額の計算
  • 1年間の支給合計の算出
  • 所得控除の確認(扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書より)
  • 年税額の計算
  • 税額控除の確認(住宅借入金等特別控除申告書より)
  • 年調年税額の計算

年内最後の給与支給日に行う業務

  • 差額の還付または徴収
  • 給与明細の交付
  • 源泉徴収票の交付
翌年110日までに行う業務
  • 年末調整による徴収額、還付額を加減算した金額を納付

※源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合には、20日が納期限となります。

 

短い期間でこれだけの事をやらなければならないので年末年始はかなり忙しくなります。

体調管理はしっかりとしておかないといけないですね。

 

2.年末調整の対象となる人、ならない人は?

年末調整は、原則として給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行いますが、すべての方が年末調整の対象になるわけではありません。

例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

年末調整の対象になる人

  • 1年を通じて勤務している人

  • 年の中途で就職し、年末まで勤務している人

    (前職がある方は、必ず前職分の源泉徴収票が必要になります)

  • 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人 等

年末調整の対象にならない人

  • 年末調整対象となる人のうち、年間給与収入が2,000万円を超える人

  • 年の途中で退職した人(死亡退職、12月支給の給与を受けた後の退職を除く)

  • 2箇所以上から給与をもらっている人で、他のところで年末調整をする人

  • 非居住者

  • いわゆる日雇いの労働者 等

 

<参考>平成28年分 年末調整のしかた

古殿
古殿
次回は具体的な年末調整のやり方についてご案内します!

 

「毎月の給与計算業務は何とかやっているけれど、年末調整申告書のチェック、年税額の計算、源泉徴収票作成まで手が回らない・・・」

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