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2017/02/22 平成 28 年分 確定申告のポイント

前回は確定申告代行のメリットと注意点ついて説明しました。

この記事fでは、「平成 28 年分 確定申告のポイント」ついて説明していきたいと思います。

 

1.平成28年分 確定申告の相談・申告書の受付、納期限及び振替日

※振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。

⇒残高不足等で振替ができない場合は、振替日ではなく納期限の翌日(所得税等は3月16日)から納付日までの延滞税がかかる場合があります。

 

2.社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入

平成28年分の確定申告でもっとも大きな変更点と言えるのが、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入です。

今回より「マイナンバーの記載」「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

⇒ただマイナンバーの記載がなくても罰則規定は設けられてはいません。

 

3.給与所得控除の上限額の引き下げ(給与収入1,200万円を超える場合)

給与所得控除とは給与を得るためにかかる経費を概算計算した控除項目であり、給与の年収額に応じて定められている金額をいいます。

この給与所得控除額の上限額が平成28年分より段階的に引き下げられます。つまり年収1200万を超える高額所得者は増税となります。

【年収 1200万円超1500万円以下の人】

<改正前>給与所得控除額 収入金額×5%+170万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額    230万円

 

【年収1500万円超】

<改正前>給与所得控除額    245万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額    230万円

 

4.特定公社債等が申告分離課税の対象へ

国債、地方債、社債といった特定公社債等の売却益は非課税でしたが、

上場株式等の譲渡所得として20.315%の申告分離課税となりました。

また特定公社債等の利子所得についても、源泉分離課税から申告分離課税に変更されています。

こちらは選択により申告しなくても構いません。

 

5.多世帯同居リフォーム工事の税額控除

世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、

祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しするため、

住宅の三世代同居改修工事等に係る特例という制度が創設されました。

 

【対象になるリフォーム】

①所有する居住用家屋に対してのリフォーム

②キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかの増設

③リフォーム費用が50万円を超える

④改修後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上が複数になる

⇒住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との併用はできません。

 

6.公益社団法人等寄附金特別控除の対象拡大

国立大学や公立大学などへの個人の寄付を促すため、

現行の所得控除に加え、税額控除が追加され、いずれかを選べるようになりました。

 

その他についてはこちらを参照ください。

  ↓ ↓ ↓

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告 税制上の主な変更点」

 

 

7.おわりに

今回の経理代行コラムでは確定申告についてお話しました。日本は年末調整という制度があるため、多くの方が確定申告は自分には関係ないものと思い、税金について無関心になっているのが現状です。

確定申告を通じて税金に対して意識をすることで、適切な税金を納める(または還付される)ことが大事ですね。

 

初めての確定申告で知識がない方はもちろん、今までの確定申告に不安や手間を感じている方は、税理士が運営しているので高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご連絡ください。

親切・丁寧に対応させていただきます。