不動産取引業の経理には押さえておきたいポイントがいくつかあります。不動産業では土地や建物など高額な取引を行うため、会計処理の方法を誤ると企業の期間損益に大きな影響を与える可能性があります。このため不動産業における経理業務は非常に重要な業務だと言えます。経理業務や記帳を正確に行わなければ税務調査の対象にもなりかねないため、注意が必要です。
2.不動産取引業の経理のポイント
まずは不動産取引業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介します。
不動産取引業(宅地建物取引業)とは、建物や土地の売買、仲介、代理販売など、売主として不動産の契約に直接関わる業態のことです。
不動産売買を行う場合、他の卸売業や小売業のように用地仕入れ(土地や建物等の不動産を仕入れること)を行い、仕入れた不動産を販売するという流れが発生します。
しかし、記帳の際には仕入(費用)ではなく棚卸資産の1つである「販売用不動産」の勘定科目を使用します。
また、仕入れた建物が建築中である場合「仕掛販売用不動産」の勘定科目を使用します。仕入(費用)として計上してしまうと、税務調査の指摘を受けてしまうため注意が必要です。
販売用不動産の取得価額を計上するにあたり、もう一つ注意しなければならないポイントがあります。
それは、不動産自体の金額に加えて、この不動産を取得するために直接かかった諸々の費用を含める必要があるということです。
ではどういった金額を含める必要があるのでしょうか?
- 土地代金
- 仲介手数料
- 不動産取得税
- 所有権の移転登記の登録免許税
- 造成費用
- 建築費用
- 物件調達部門や企画部門の人件費
ただし、不動産自体の金額の概ね3%以内のように少額である下記のような費用については、販売用不動産の取得価額に算入しないこともできます。
- 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
- 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
- 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
不動産の販売用不動産の取得価額に関する会計処理は非常にややこしく、不動産に関する専門知識が必要不可欠なため、経理の人材を探すのも一苦労だと思います。
弊社では専門知識のある税理士が経理代行や記帳代行を行っておりますので、
不動産会社で経理をお探しの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。