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2019/01/29 確定申告はいつまで?税金・贈与税・消費税の提出期限も解説!

個人事業主やフリーランスの方にとって、年に一度の大仕事である「確定申告」。毎年行っていても、年に一度のことなので期限や期間を忘れてしまう人も多いですよね。

2019年の確定申告期間がいつからいつまでかというと、2019年2月18日(月)〜3月15日(金)ですが、申告する税の種類によっては異なる場合もあります。

古殿
古殿
こちらのページでは、2019年の確定申告(2018年分)について、様々な「いつから?」「いつまで?」や期限が過ぎたらどうなるのかについて解説していきます。

 

1.2019年の確定申告の期限はいつまで?

確定申告の期間は、申告する国税の区分によって違います。

個人が申告する主な国税(個人事業主やフリーランスの所得税、消費税・地方消費税、贈与税)の区分別に、確定申告をいつからいつまでに行うのか、期間を過ぎたらどうなるのかについて解説していきます。

また、還付金の受け取りについても期間が定められているので、そちらの期間がいつからいつまでなのか、万が一過ぎたらどうなるかもご紹介します。

 

(1)個人事業主やフリーランスの場合は?

個人事業主やフリーランスの方の確定申告の期間は、2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

個人事業主やフリーランスの方は、会社員のように会社が年末調整をしてくれないため、自分で確定申告をして所得税などの税額を確定する必要があります。

この期間中に、白色申告者は「確定申告書」「収支内訳書」青色申告者は「確定申告書」と「青色申告決算書」を提出します。

古殿
古殿
また、必要に応じて源泉徴収票など添付書類も提出します。

 

これらの書類が揃って初めて確定申告ができるので、申告期間が始まる前から帳簿付けや書類作成を開始して、速やかに確定申告ができるようにしましょう。

個人事業主やフリーランスではなくても、給与所得が2,000万円以上の方や住宅ローン減税を初めて受ける方、医療費の控除で所得税が還付される方、ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用していない方なども、同じ期間中に所得税の確定申告を行います。

 

ちなみに、2019年3月15日(金)の期限を過ぎたらどうなるのでしょうか。

結論からいうと、確定申告の期間が終わった後も確定申告をすること自体は可能です。

 

ただし、期間を過ぎた後の確定申告は「期限後申告」となります。確定申告の期限から1ヶ月以内の申告には「延滞税」が、それ以後の申告には「延滞税」と「無申告加算税」が加算されるので注意しましょう。

延滞税や無申告加算税は遅れた日数によって年利が膨らむので、万が一確定申告を忘れていて期間が過ぎていた場合は、気付き次第できるだけ早く書類を提出しましょう。

 

(2)消費税及び地方消費税の申告はいつまで?

消費税及び地方消費税の確定申告期間がいつからいつまでかというと、2019年1月1日(火)〜2019年4月1日(月)です。

消費税・地方消費税の確定申告が必要なのは課税事業者で、簡単にいうと消費者から売上とともに預かっている消費税の額を、国に納付する作業となります。

免税事業者については、消費税や地方消費税の確定申告をする必要はありません。

 

課税事業者と免税事業者の違いは、2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以上かどうかです。

起業した初年度など、2年前の売り上げが存在しない場合には免税事業者となるので、消費税の確定申告は不要となります。

 

ちなみに消費税・地方消費税も、確定申告期間が過ぎたら期限後申告となり「無申告加算税」が発生します。

ただし、「確定申告期間から2週間以内の申告」かつ「期限内に申告する意思が認められた場合」には無申告加算税が加算されません。

「期限内に申告する意思」とは、期限後申告に関わる税額を全額法定納期限までに納付していることと、過去5年に無申告加算税を課されていないことが条件になっています。

古殿
古殿
申告期間を過ぎたら即罰金という訳ではなく、こういった救済措置が用意されているので、確定申告は毎年正しい期間内に終わらせて税務署の信頼を勝ち得ておきましょう。

 

(3)贈与税の申告はいつまで?

贈与税の申告はいつからいつまでかというと、2019年2月1日(金)~2019年3月15日(金)です。

贈与税の確定申告が必要な人は、前年1月1日〜12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人です。

ただし、贈与された財産の価額が110万円以下の場合には、贈与税がかからないため確定申告をする必要がありません。

 

贈与税の確定申告の期限が過ぎたら、税務調査を受けてペナルティの事前通知を受け取る可能性があります。

このペナルティは「申告を忘れていた場合」「申告したが額が過小だった場合」「意図的に申告しなかった場合」という悪質度合いや、税務調査の前か後かによって税率が大きく異なります。

 

贈与税の無申告ペナルティは最大50%にまでなり、申告期限を過ぎたら多額の罰金を支払う必要があります。

古殿
古殿
せっかく贈与された財産を無駄にしないためにも、申告期限がいつからいつまでなのかをしっかり把握し、正しい金額を申告しましょう!

 

(4)税金の納付はいつまで?

確定申告で確定した税金の納付はいつまでかというと、所得税は2019年3月15日(金)、消費税及び地方消費税は2019年4月1日(月)、贈与税は2019年3月15日(金)までです。

基本的に、税金の納付期限は確定申告の期限と同じです。

 

(5)還付金の受け取りはいつまで?

事前に税金を納め過ぎていた場合や、住宅を購入した場合、多額の医療費を支払った場合など、確定申告によって還付金が受け取れる場合があります。

ただし、還付金については、税務署側から「還付金を受け取れますよ」という内容の通知が来ることはありません。

還付の対象になるかどうかを自分で調べて、自分から還付金の申請を行う必要があります。

 

還付金の申請がいつからいつまでかというと、原則的に確定申告期間と同じ2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

ただし、会社員の方で住宅を購入したり多額の医療費を支払ったりした場合など、確定申告をしていないために還付金を受け取れなかった場合は、以後5年の間なら更生の請求をして還付金を受け取ることができます。

過去数年以内に大きな出費があった方は「確定申告期間を過ぎたら還付金がもらえない」と思い込まずに税務署に相談してみましょう。

 

(6)国外財産調書及び財産債務調書の提出はいつまで?

日本国外に5,000万円以上の財産がある方は「国外財産調書」を、退職金を除く給与所得が2,000万円以上あった方は「財産債務調書」を提出する必要があります。

これらの提出期限がいつからいつまでかというと、確定申告期間と同じ2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

提出をせずに期限が過ぎたら、また提出したものの記載漏れがあった場合などは、税務署に申告していない金額に対して5〜20%の無申告加算税が課せられます。

これらの書類は、所得や財産が多額な方が提出する書類なので、自然と罰金の額も大きくなりやすいです。

提出すれば相続税の軽減などメリットもある書類なので、該当する方は忘れずに提出するようにしましょう。

 

2.確定申告は土日でもできる?

原則的に、土・日・祝日は税務署の閉庁日のため、税務署での確定申告の受付は行なっていません。

ただし例外もあるので、土・日・祝日に確定申告をしたい方のために解説を行なっていきます。

 

(1)一部日曜日に申告書の提出が可能な場合も

毎年、確定申告期間の一部の日曜日には税務署が開庁していて、確定申告や相談の受付を行なっています。

2019年は、2月24日3月3日の2回が日曜の開庁日です。平日はどうしても都合がつかないという方は、この日に税務署へ足を運んで確定申告を済ませておきましょう。

 

(2)e-taxを使えば24時間いつでも可能

国税庁が運営している電子申告・納税システム「e-tax」なら、期間中24時間いつでも確定申告が可能です。

2〜3月の寒い時期に税務署まで足を運ぶ必要がなく、またペーパーレスで確定申告ができるため手軽に素早く手続きを終えられます。

 

ただし、e-taxを利用するにはソフトのインストールやマイナンバーカード、カードリーダーの用意など、事前準備が必要です。事前準備には意外と手間がかかるので、確定申告期間が始まってからでは準備が間に合わないこともあります。

初めてe-taxを利用する方は、確定申告期間がいつからいつまでなのかを把握して、事前登録などの準備は期間前に済ませておくのがおすすめです。

 

3.確定申告の提出期限を過ぎた場合

それぞれの項目でもご紹介した通り、確定申告の期間を過ぎてしまうと「期限後申告」となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられます。

救済措置が用意されている場合もありますが、日数が経つに連れて税率が上がり、放置すると膨大な罰金を支払うことになりかねません。確定申告をうっかり忘れていた方は、速やかに書類を提出するようにしましょう。

 

4.税務署の窓口が開いている時間帯は?

税務署の開庁時間は、平日(月〜金曜日)の午前8時30分から午後5時です。

確定申告の期間には、申告者が殺到しているため待ち時間が長くなる可能性もあります。

手続きがスムーズに終わるよう、必要書類をしっかりと準備し、時間に余裕を持って税務署を訪れましょう。

 

5.税務署の相談会場が便利

確定申告がいつからいつまでか、期限が過ぎたらどうなるのかなどを解説してきましたが、まだまだ確定申告についてわからないことがあるという方も多いでしょう。

そういった方は、税務署が開設している相談会場で相談するのがおすすめです。

日曜の開庁日である2019年2月24日と3月3日の2回、全国の税務署に相談会場が設けられます。

古殿
古殿
確定申告や還付に関する疑問や質問に専門家が答えてくれるので、自力で確定申告をするのが不安な方はぜひ利用してみましょう!