合同会社を設立する時に必要になる費用は、法定費用・専門家に払う費用・その他実費や初期費用、の3つがあります。これらの合計は約6万円〜10万円となります。
経営の自由度が高いことが特徴の合同会社ですが、もう一つ、会社設立のコストが安いということも合同会社のメリットです。
目次
1.合同会社とは
合同会社とは、2006年の新会社法施行と同時に新設された、新しい会社形態です。
合同会社の最大の特徴は、出資者が経営権・意思決定権を持ち、経営の自由度が高いこと。
さらに、出資者の立場が出資額に関わらず対等なこと、役員の任期がないなどの点も株式会社と違います。
一方、出資者が有限責任だということは株式会社と共通していて、会社が倒産した場合も出資者は出資額以上の責任を負うことはありません。
合同会社設立の手続きは株式会社設立より簡易で、設立にかかる費用も少ないです。
2.合同会社設立時にかかる費用
それでは、合同会社設立にかかる費用を具体的に解説していきます。この他に、専門家に手続きを代行してもらう場合は手数料がかかり、実際に事業を始めるために資本金も必要となります。
(1)法定費用は6万円~
合同会社の場合 | 株式会社の場合 |
合同会社設立時には、法務局で「設立登記」という手続きを行います。この時に、登録免許税として「6万円」を納めます。これは法定費用なので、合同会社を設立する以上、節約する方法はありません。 手続き時に提出する定款には「収入印紙4万円分」※1を貼り付ける必要があります。 そのため、合同会社設立にかかる法定費用は合計「10万円」です。 | 株式会社を設立する場合には、登録免許税として合同会社の倍以上の「15万円」を納めます。 さらに、株式会社の場合は定款の認証という手続きが必要で、それには認証手数料として「5万円」がかかります。定款の謄本手数料としても「2千円」がかかります。 これに定款に貼る収入印紙代4万円を加えると、株式会社設立の法定費用は合計「24万2千円」となります。 |
※1定款に貼る収入印紙代の「4万円分」は節約することが可能なので、詳しくは後の項目で解説します。
(2)その他実費
合同会社設立の手続きをするには、必要な印鑑や書類を集めておく必要があります。
これらにかかる実費合計は、約1万円~です。その内訳は、以下の通り。
- 会社の実印作成費(4本分):約5,000円~
- 会社代表の実印作成費:約1,000円~
- 印鑑登録の費用:約300円
- 印鑑証明書の発行費:約450円×必要枚数
- 登記簿謄本の発行費:約500円×必要枚数
合同会社設立にかかる実費は、主に印鑑の素材やクオリティにどの程度こだわるかで左右されます。
(3)専門家への手数料
合同会社設立の登記手続きを行うために、書類を集めたり、法務局に出向いたりすること自体には特に資格は要りません。全ての合同会社設立手続きを、会社代表が自分で行うこともできます。
しかし、合同会社設立の手続きは、素人には難しいです。
また、会社代表は設立後の事業準備等で忙しく、なかなか手続きに時間を割けないということもあります。
そういった場合は、司法書士などの専門家に合同会社設立業務を委託することも可能です。
専門家に依頼すれば、手数料はかかりますが、合同会社設立手続きを確実かつスピーディーに済ませられます。
なお、税理士の顧問も会社設立からつける場合は、会社設立時の司法書士報酬を無料で手続きさせていただくことができます。結果的に、法定費用など実費だけで会社設立が可能です。
また、会社の基本事項決定や定款の内容についても相談に乗ってくれるため、自分でするより有利な条件で会社が設立できることも。
合同会社設立を考えている方は、一度専門家の無料相談や見積もりを検討してみてもいいでしょう。税理士の顧問をつけることなく、合同会社設立に関して専門家に相談したり、登記手続などを代行してもらったりする手数料は、「5~8万円」程度が相場になっています(司法書士手数料)。
(4)その他初期費用
合同会社設立には、もちろん実際の事業開始にかかる費用(資本金)も必要です。これらの初期費用の金額は業種によって大きくばらつきがあります。
例えば、建設業の場合、建設業許可を会社設立時から取得するのであれば、資本金は500万円以上にする必要があります。とにかく会社という箱ができればいいのであれば、資本金1円でも会社設立はできます。
ただし、通常、資本金は「開業費+6ヶ月分の運転資金」を目安として用意するパターンが理想的です。
自社の場合の金額を想定して計算してみてください。
開業費に含まれる主な費用 | 運営費に含まれる主な費用 |
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3.合同会社設立の費用~資本金はいくら必要?
先にもお伝えしましたが、合同会社設立時の資本金の目安は「開業費+6ヶ月分の運転資金」です。実際のところ、具体的な金額をリサーチすると、100~300万円くらいに設定する会社が多い実情があります。
基本的に、資本金は多ければ多いほど有利ですが、「1,000万円」未満にするのがおすすめです。
なぜなら、資本金1,000万円未満の会社の場合、設立から2年間は、基本的には消費税の納税が免除されるためです。資本金1,000万円以上で会社を設立すると、初年度から消費税の納税義務が生じてしまうため注意しましょう。
法人住民税の均等割も資本金1,000万円がボーダーラインとなっていて、資本金1,000万円以下なら7万円、1,000万円超では18万円(従業員50人以下に限る)と、倍以上の差があります。
また、もし資本金が1,000万円を超える場合、次のボーダーラインは「1億円」です。
資本金が1億円を超えると「大企業」として扱われるようになり、法人税の税率や交際費の経費計上、欠損金の繰戻還付など、税制上の扱いが中小企業とは根本的に異なってきます。
国や地方自治体による中小企業向けの施策や補助金等も、適用ラインを資本金1億円としているものが多いです。
4.合同会社の設立費用を節約することは可能?
先にもお伝えしましたが、合同会社の設立費用の中で、登記手続き時に定款に貼る「収入印紙4万円分」は節約することが可能です。定款を紙ではなく電子定款で提出する場合、物理的に収入印紙が貼り付けられないため、収入印紙代は不要になります。
ただし、電子定款は素人が簡単に作成できるものではありません。
電子定款の作成には専門ソフトやカードリーダーの購入が必要で、その費用として3万円前後はかかります。
ちなみに、電子定款の作成は専門業者に委託することもでき、その場合の料金は5,000円程度です。
つまり、定款は電子定款を選択し、外注してしまうのが、もっともお得な合同会社設立の方法と言えます。
5.合同会社設立の流れ
合同会社の設立は、以下のような流れで進めていきます。
- 会社の基本事項を決定
- 印鑑の作成・必要書類の取得
- 定款の作成
- 出資金の払い込み
- 登記手続き
- 社会保険・税務手続き
合同会社設立の場合、株式会社で必要な「定款の認証」というプロセスが必要ないため、手続きは比較的簡易です。
ただし、書類作成や法務局へ足を運ぶことに手間がかかるのは変わりないので、事業準備に専念したい方には司法書士など専門家への依頼をおすすめします。
6.まとめ
合同会社設立に必要な費用は、法定費用の登録免許税である6万円です。
収入印紙代の4万円は電子定款なら不要で、専門家に作成を依頼すれば5,000円ほどまで節約することが可能です。
合同会社設立を税理士や司法書士などの専門家に依頼すれば、確実かつスピーディーに手続きが可能です。事業準備にも専念できて、会社設立がスムーズになります。
会社設立時から成功に近づいている方の特徴は、「本業に一点集中」されていることです。創業時は特にこの考え方が重要です。自分で何でもかんでもやろうとしないこと。会社が大きくなっていく過程で組織は形成されていき、自社でできることは多くなっていくでしょう。