平成28年の年末調整のトピックスは、なんといっても「マイナンバー(個人番号)」です。
マイナンバーを記載すべき対象書類はしっかりおさえましょう。また国外に居住している扶養家族がいる場合、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要になります。また通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
1.マイナンバー制度が本格的にスタート
平成28年の年末調整のトピックスは、なんといっても「マイナンバー(個人番号)」です。
マイナンバーを記載すべき対象書類はしっかりおさえましょう。
会社設立時の登録免許税 |
株式会社が15万円、合同会社が6万円 |
1.社会的信頼度・知名度アップ | 合同会社は、2006年から新設された新しい会社の形態なので、まだ世間的な認知度が高くありません。これに対して、株式会社は、古くからある形態で知名度が高く、社会的な信頼度が高いと言うメリットがあります。 実務面でも、株式会社の設立や税務申告には、合同会社より手間やコストがかかります。そのため、事業への本気度が高いと見なされやすく、高い信用を得られるのです。 |
2.上場できる | 当然のことではありますが、会社形態を株式会社に変更すると、株式を発行することができるようになります。 株式上場は株式会社にしかできないため、将来的に事業を大きくしたい場合には株式会社に組織変更するのがおすすめです。 |
3.資金集めがしやすくなる | また、上記2つのメリットは、資金集めのしやすさに直結します。 社会的信用度が高ければ金融機関から高額融資を引き出しやすくなりますし、株式が発行できれば株を売ることで投資家からの出資が受けられます。 |
4.事業継承が容易に | 株式会社は、株の持ち主が亡くなると相続人に株式の所有権が移るため、事業継承がしやすいです。 合同会社の場合、創立者が亡くなっても出資した資本金が相続されることはないため、事業継承を考えるタイミングで組織変更をするケースも多くなっています。 |
本人に提出してもらう書類 | マイナンバーの記載が「必要」 ⇒ 扶養控除等(異動)申告書 マイナンバーの記載が「不要」 ⇒ 保険料・配偶者特別控除申告書 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 |
年末調整で作成する書類 | マイナンバーの記載「あり」 ⇒ 税務署、市町村に出す源泉徴収票(給与支払報告書) マイナンバーの記載「なし」 ⇒ 本人用の源泉徴収票 源泉徴収簿 |
※マイナンバーの記載にあわせて、源泉徴収票の用紙サイズがA5へとサイズが大きくなり、レイアウトも変更になります。
2.国外居住親族の扶養控除
近年、外国の方の就労が増えています。国外に居住している扶養家族がいる場合、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要になります。
つまり、今までのように扶養控除等(異動)申告書に国外の家族名を記載しただけでは、控除を受けることができなくなりますので、国外の家族を扶養したいという方は、早めに必要書類を手配しましょう。
通勤手当の非課税限度額
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
▼詳しくはこちらをご参照ください。
3.まとめ
年末調整を個人で行うのはとても手間がかかる作業です。
年末の多忙な時期にアウトソーシングすることで、本業に充てる時間を大きく増やすことができます。
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