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美容院・理容室などヘアサロンの節税対策や節税方法は様々です。
例えば、スタッフへの決算賞与(ボーナス)の支給は決算間際に手軽にできる節税方法です。決算時ギリギリに可能な節税対策は他にもあります。
古殿
この記事では、美容院や理容室などヘアサロンで簡単にできる節税対策を解説します。
1.美容院・理容室の節税のポイント
決算賞与(ボーナス)を支給する
決算ギリギリのタイミングで可能な節税対策として比較的手軽に行えるのが、「スタッフへのボーナス支給」です。
通常、決算までに支払いが完了していない経費に関しては決算時に計上できませんが、スタッフへのボーナス支給に関しては支払いが完了していなくても経費として計上することができます。
美容院・理容室において、この方法を使用した場合と使用していない場合を比較してみましょう。
ボーナス支給なし | ボーナス支給あり | |
営業利益 | 500万円 | 500万円 |
支給ボーナス額 | 0円 | 80万円 |
実効税率 | 33% | 33% |
税額 | 165万円 | 138万円 |
手元に残る金額 | 335万円 | 282万円 |
営業利益-ボーナス支給額-税額 | 335万円 | 282万円 |
※賞与以外の経費は考慮していません。
ボーナス支給ありの場合、手元に残る金額(282万円)は、ボーナスを支給しない場合のもの(335万円)と比べて少なくなります。
しかし、税額だけを比べると27万円(165万円-138万円)少なくなるため、実質的に53万円(335万円-282万円)の負担で済みます。
スタッフのやる気・モチベーションをはかるためには有効でしょう。
では、実際にこの方法を使用する際にはどのようなことに注意すればよいのでしょうか?
- 決算時に賞与の額について未払い計上扱いにする
- 決算日までに全スタッフにボーナス支給額を通知する(支給額、支給日を明記)
- 決算日から1か月以内に支払いを完了させる
なお、役員へのボーナスは経費扱いにはならないため注意しましょう。
今回は決算時ギリギリにできる節税対策についてご紹介しましたが、その他にも細かな対策が可能な場合があります。
美容院・理容室の節税方法がもっと知りたい方は
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