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こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。
今回は不動産業の取引について、
消費税の課税対象となるもの非課税対象となるものについて解説していきます。
国税庁によれば「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引」は
消費税の課税対象とされていますが、一定の条件を満たした場合には「非課税となる取引」になります。
この「非課税となる取引」の中に土地や賃貸住宅等に関するものが含まれているため、
不動産業の取引では消費税の課税・非課税の区分に注意が必要です。
①消費税が非課税の取引
国税庁の「非課税となる取引」によれば、
・土地の譲渡及び1ヶ月以上の貸付け(借地権等の土地に関する権利を含む)
・1ヶ月以上の住宅の貸付け(人が居住することが明らかなもの)
については非課税とされています。
このため、
・土地の売買による収入
・1ヶ月以上の土地の貸付による収入(駐車場を除く)
・借地権底地の地代収入
・住宅用家屋の家賃収入(礼金、更新料、共益費等の収入も含む)
等は非課税となります。
また、返還義務のある敷金、保証金、国からの建設補助金等も非課税となります。
②消費税が課税される取引
上記の非課税となる取引に当たらなければ、基本的に課税対象となります。
具体的には
・仲介手数料
・建物の売買による収入
・駐車場収入
・貸店舗・貸事務所収入
・貸倉庫収入
・賄い付き下宿の家賃収入
等が課税対象となります。
ここまで消費税の課税・非課税の区分について解説してきましたが、
これはあくまでも「不動産業者」が取引を行った場合の区分です。
消費税の課税対象について「事業者が事業として」という文言があるため、
例えば「個人」で住宅や別荘を売却する場合にはほとんどの場合非課税となります。
ただし、投資用物件に関しては課税対象となるので注意しましょう。
弊社では専門知識のある税理士が経理代行や記帳代行を行っておりますので、
不動産業の課税・非課税取引についてさらに詳しく知りたい方は
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