東京・大阪経理代行サポートセンターPowered by スタートパートナーズ税理士法人

012-345-6789 受付時間:XX:00~YY:00(平日)

トップへ戻る 経理代行診断 メールで相談 トップへ戻る

カテゴリ:
2019/07/03 学生や主婦でも起業する時代!起業するために必要なこととは

「起業したい」という志を抱く人は多いですが、どんなことから始めればいいか知っていますか?漠然と考えているだけでは、いつまでたっても起業はできません。逆に、優れたビジネスモデルがあれば、学生や主婦でも成功をつかむことも可能です。

古殿
古殿
今回は、起業をしたい方のために、起業をするためのステップを解説します。

 

1.起業する理由や目的、事業内容を考える

起業するには、企業のアイデアや目的が不可欠です。漠然と「起業したい」というだけでは事業は始まらないので、まず自己分析をして企業したい理由を煮詰めていきましょう。

 

 

 

(1)なぜ起業したいのかを明確にする

「何でもいいからとにかく社長になりたい」「起業って面白そう」「〇〇をやってみたら儲かりそう」など、曖昧な理由で起業した会社では、軸が定まらず失敗する可能性が大。「起業する」だけではなく「起業して成功する」には、しっかりと事業の軸になる理由や目的が必要なのです。

 

ビジネスモデルを描き出す前に、

  • なぜ起業したいのか
  • 起業して何を実現したいのか
  • 起業することで、自分はどうなりたいのか

を突き詰めて考えておきましょう。

 

(2)どのような事業を行うのかを決める

起業する目的が決まったら、それに沿ってどんな事業を行うのか決めていきます。すでにアイデアがある人は、そのアイデアを具体的に実現するための手段を考えましょう。

 

また、なかなかアイデアが浮かばないという方は、以下のような発想を持つのがおすすめです。

  • 既存の商品やサービスを発展させる方法
  • 既存の商品やサービスを組み合わせる方法
  • 自分の趣味や特技、専門知識を活かす方法
  • 海外で成功している事業を輸入する方法
  • 日常的に感じる不便を解消する方法

自分の中で考えるだけではなく、家族や友人、インターネットの声などを参考にすると、アイデアが生まれやすいかもしれません。

 

(3)どのような価値を提供できるのかを考える

次に、自分の事業でどのような価値を世間に提供できるかを考えます。できれば、既存の企業がまだ実現していないオリジナルの価値を見出せると良いでしょう。

古殿
古殿
既存事業と似た内容で起業する場合には、どこで他社と差別化できるかを考えてみてください。

 

(4)具体的なビジネスモデルにする

最後に、事業内容を噛み砕き、具体的なビジネスモデルにしていきます。

具体的であればあるほど現実味が増しますが、少なくとも

  1. 「誰に」
  2. 「何を」
  3. 「どうやって」

という3つの軸はしっかり決めておきましょう。

1.「誰に」

主な顧客は?ターゲット層

まずは、自分のサービスや商品を「誰に」売るのかというターゲット層を決めます。万人ウケする商品やサービスは既に出揃っていることが多いので、今までにない価値を生むならピンポイントにターゲットを定めるのが重要です。

さらに、ターゲット層は具体的に定めておきましょう。例えば、「若い女性」というだけではなく、「18〜25歳の女性」「○○が好きな若い女性」など。そうすると、その層の平均収入や生活スタイルから求められているものが見えてきやすいです。

2.「何を」

売りたいモノ・サービスは?

次に、ターゲット層から見えてきたニーズを形にします。このとき、ただ理想を追い求めるだけではなく、原価率や生産効率などが現実的かどうかも重視しましょう。

モノやサービスを具体的にしていく中で何度もブラッシュアップを重ね、他社にはない独自の価値が創造できるといいですね。

3.「どうやって」

販売方法は?

最後に、流通経路を決めていきます。

  • 受注生産
  • 店舗販売
  • 通信販売

など、どの販売形態が顧客にアプローチしやすいか考えてみましょう。

また、商品を宣伝するマーケティング方法についても合わせて考えます。ネットショップでの販売・SNSを活用した広報活動など、販売・広報に資金を割かずに事業を行うこともできますよ。

 

2.資金の計画・調達方法

具体的なビジネスモデルが決まったら、次に実際に資金を集めていきます。

資金調達は、

  • 企業資金の把握
  • 自己資金を貯める
  • 融資や助成金など他者から調達

というステップで行なっていきます。

 

(1)必要な起業資金を試算・把握する

どれくらいの資金が必要かわかっていないと、集めようにも集められません。資金が潤沢であるに越したことはありませんが、起業するにはどれくらいの金額がかかるのか把握しておきましょう。

 

店舗・事務所・機械などにかかる設備資金

起業するのにまずかかるのは、店舗・事務所・機械などにかかる設備資金です。設備資金は、起業資金の中でも大きな割合を占めることが多くなります。

 

以下のようなものが、設備資金に含まれます。

  • 店舗・事業所関係:敷金、礼金、仲介手数料、改装費、看板制作費 など
  • 設備費:机、椅子、パソコン、プリンター、電話、車、レジスター、棚、厨房機器 など
  • 備品費:ユニフォーム、食器、事務用品 など
  • 広告宣伝費:チラシ、Webサイト、雑誌広告 など

 

店舗や事務所を借りるための初期費用は、家賃の10ヶ月分くらいが目安。改装などを行う場合、さらに500〜2,000万円ほどかかることもあります。

古殿
古殿
なお、必ずしも事業所が必要ないビジネスモデルなら、まずは自宅で始めると大幅に資金を節約できますよ。

 

仕入れ・給料・広告費などの運転資金

次に、仕入れ・従業員の給与・広告費など、事業を運転していくための資金も必要です。以下のような費用(運転資金)が毎月いくらかかるのか把握しておきましょう。

  • 家賃
  • 人件費・経営者の生活費
  • 仕入れ代金
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • 借入れ返済額

 

古殿
古殿
運転資金が尽きるのが早いと、起業直後に倒産を余儀無くされてしまいます。事業が軌道に乗るまで、半年〜1年くらいは赤字でも運転できるくらいの資金は用意しておきたいものです。

 

(2)自己資金を貯める

自己資金とは自分の貯金の中で事業に回せる資金のことです。返済や利息が必要ないので、自己資金の割合が高いほど余裕を持って事業を運営することができます。可能であれば、全て自己資金で起業できるのが理想でしょう。

ただし、融資の審査は起業時より起業後の申込みの方が厳しくなります。自己資金のみで起業すると、もし立ち行かなくなって融資を受けたいときに審査が通りにくい場合があるので注意が必要です。

 

(3)他から調達する場合

自己資金だけでは起業できない場合、他から融資を受けて起業資金を調達します。

 

金融機関から融資を受ける

銀行などの金融機関から融資を受けるのはとてもポピュラーな方法です。

しかし、個人で起業をしたい場合、メガバンクから創業融資を受けることは基本的にできません。地方銀行は、地元の起業家を応援する意味もあって起業融資に積極的なことが多いです。

 

日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する

日本政策金融公庫は、少額の融資で起業家を応援してくれます。事業実績がない企業でも、無担保・無保証で3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで融資を受けることが可能です。

 

助成金・補助金など自治体の支援制度を利用する

国や自治体が、起業家を応援するための助成金・補助金を設けていることもあります。事業内容や事業所を置く場所によって限定的に受けられる助成金・補助金もあるので、ビジネスモデルを考えるときにチェックしておきましょう。

 

クラウドファンディングを活用する

近年注目されている資金調達方法が、クラウドファンディング。インターネットを通じて、事業内容に賛同してくれる人たちから少額ずつ融資を募るものです。

資金調達段階からPRの代わりになるので、マーケティングを兼ねることもできます。

 

3.起業の種類

次に、起業に向けての手続きを行います。

  • 法人を設立する
  • 個人事業主として開業する

それぞれの方法で、必要となる手続きが異なります。

 

(1)法人を設立する

法人を設立するには、公証人役場・法務局・税務署・年金事務所・労働基準監督署での手続きが必要です。

 

以下のステップを踏んで、法人登録をしていきます。

  • 定款を作成し、公証人役場の認証を受ける
  • 法務局に行き、設立登記を行う
  • 税務署に行き、法人設立届出書を提出する
  • 年金事務所で、健康保険と厚生年金保険加入の手続きをする
  • 労働基準監督署で、労働保険加入の手続きをする(従業員を雇う場合)

 

(2)個人事業主として開業する

個人事業主として開業するのは、法人の設立よりもずっと簡単です。

 

手続きは税務署で開業届を提出するだけ

 

個人事業主として起業する手続きは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけです。この手続きは、開業から1ヶ月以内に行います。費用は特に必要ありません。また、青色申告を行う場合や、従業員を雇って給与を支払う場合は別の届け出が必要になります。

このような計画がある場合は、開業届と一緒に手続きを行うとスムーズです。

 

4.高校生におすすめ!大学で起業を勉強できる時代

アップルやマイクロソフト、フェイスブックなど、学生起業家が起こした大企業は多数あります。若い起業家は、フレッシュなアイデアや学生のエネルギーを利用できるのが最大のメリットです。

 

(1)起業家支援施設や育成施設がある

「起業をしてみたいけど、知識がなくて不安」という学生向けに、起業家支援施設や育成施設が増えています。知識が豊富なスタッフや、同じく起業を志す仲間と出会う場にもなるため、起業を考えている学生は一度訪れてみるのがおすすめです。

起業に役立つ知識はもちろん、空き店舗の斡旋や起業後の経営相談をしてくれる施設もありますよ。

 

(2)学生の企業への出資制度がある大学も

学生の起業をサポートするために、学生の企業に出資などの支援を行う大学があります。

 

  • 日本経済大学
  • 慶應義塾大学
  • 早稲田大学
  • 京都大学
  • 大阪商業大学
  • 同志社大学
  • 岡山大学
  • 九州情報大学

など

 

大学時代に起業をしたいと思っている高校生は、起業家支援を軸に大学を選んでみてはいかがでしょうか。

 

(3)専属アドバイザーがいることも

学生の起業支援に力を入れている大学では、専属の起業アドバイザーの力を借りられることもあります。経済・経営系の学部なら、豊富な知識を持つ教授が相談に乗ってくれることも。

学生起業家は、周りの力を借りやすいというメリットもあるのです。

 

5.独立起業するのは難しい?

独立起業は、決して難しいことではありません。元手がかからず、パソコン一台で始められる事業もあります。まずは挑戦してみて、軌道に乗りそうなら本業化するというのも一つの方法です。

 

(1)会社に勤めながらネット副業 週末起業する人も

今は、クラウドソーシングなどを利用して誰でもフリーで仕事ができる時代です。ライティング、プログラミング、デザインなど、仕事で培ったスキルがあれば、会社の給与より高収入が得られることも。まずは副業から始め、事業が軌道に乗ったところで退職して本業化すると、収入が途切れることがなく安心です。

 

(2)女性起業家も増加 主婦の趣味・経験を活かした起業例

結婚後は家に入るのではなく、自分のスキルを活かした起業をする女性も多くなっています。

 

子育て経験を活かして 育児ビジネス

子育て中、様々な不便に気づいて「こんな商品・サービスがあればいいのに」と思う女性は多いです。そんなアイデアを行かせるのが、子育て経験のある女性による育児ビジネス。子育て中のピンポイントなニーズを押さえた商品やサービスなど、女性による育児関連の起業が注目されています。

また、自分の子育てが終わったあと、ベビーシッターとして活躍する女性も多いですね。

 

自宅でできる お教室やエステサロン

料理・洋裁・ヨガ・フラワーアレンジメントなど、自分の興味や特技を活かせるのが自宅で行うお教室。結婚や出産で退職したエステティシャン・ネイリストが、自宅でサロンを開くというケースも多いです。家庭の都合で出勤や長時間勤務が難しい、人に教えられる特技があるという女性におすすめの起業方法です。

 

カフェなどの飲食店経営も 

「個人で起業」というと思い浮かべる人の多い、カフェなどの飲食店経営。飲食店経営には保健所の飲食店営業許可、お酒を扱う場合は税務署の酒類販売業免許が必要ですが、スキルの面では比較的ハードルが低い起業方法です。

 

6.起業を考えたら

「起業」というワードが頭に浮かんだら、まずは行動あるのみです。経営者には行動力が必須スキルですから、第一歩を踏み出してみるのが大切ですよ。

 

(1)まずはネットや本で勉強してみる

起業に関するノウハウを書いた本は、書店に数え切れないほどあります。また、インターネットでは無料の起業関連サイトも多く、知識の入り口としておすすめです。漠然と「起業したい」と思うだけでは始まりません。本やネットの知識をもとに起業について多方面から考えてみましょう。

 

(2)税金やお金の知識は必須

ビジネスは理想や熱意があれば成功するものではありません。起業をするなら、一般常識以上の税金やお金の知識は必須となります。できれば簿記の資格を持っていると、起業後に帳簿付けなどの作業がスムーズにできますよ。

 

7.まとめ

起業するには、実現可能なビジネスモデルを具体的に考えるのが大事です。その後、起業するまでには資金調達・起業の手続きというステップがあります。

学生や主婦、いま会社勤めをしている方でも、やり方次第で起業は可能です。

古殿
古殿
起業したいと思ったら、まず知識集めから始めてみましょう!

 

カテゴリ:
2019/06/04 フリーランスが支払わなければならない税金と納付時期まとめ|節税方法もチェック!

源泉徴収されないフリーランスの方は、自分で支払うべき税金を計算して申告しなければなりません。フリーになったばかりで、どんな税金をどのくらい払えばいいかわからないという方もおられるのではないでしょうか。

今回はフリーランスの方が支払うべき税金と、その計算方法をご紹介します。

古殿
古殿
節税に役立つ情報もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.フリーランスの人が納める税金は?

フリーランス1年生の中には、どんな税金をどのくらい納めればいいかわからないという方もいるでしょう。

 

フリーランスの人が納める税金・保険料は、

所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料・個人事業税・消費税

以下の6つです。

 

税務上、フリーランスの収入は事業所得にあたります。年間の所得が38万円を超えると所得税が発生し、確定申告が必要となります。その所得税の確定申告に基づき、住民税の納入額が計算されます。

フリーランスの仕事のみで生計を立てている人は、所得税と住民税はほぼ支払わなければならない税金となります。

 

また、フリーランスはサラリーマンのように会社加入の保険に入っていないため、個人として国民健康保険と国民年金に加入します。「税」という名称ではありませんが、これもフリーランスの人が支払わなければならないお金です。

 

そして、個人事業税・消費税は一定の所得や売り上げを超える人のみに課せられる種類の税金のため、フリーランスだから絶対に支払わなければならないという訳ではありません。

古殿
古殿
とはいえ、今は対象ではないという方も、将来売り上げが上がった時のために課税の仕組みを知っておいたほうがいいでしょう。

 

2.所得税

先ほど少し触れましたが、所得税は年間の所得が38万円を超える場合に支払う税金です。この金額を超えると、確定申告をして所得税を納める必要が出てきます。

 

(1)収入と所得はどう違う?

税務の計算をする上では、「収入」と「所得」は異なります。

収入とは「売り上げ」のことで、フリーランスの仕事で実際に受け取った金額が全て収入となります。一方所得は、その収入から必要な経費を除いた金額のことを指します。

経費とは、仕事をする事務所の家賃や仕事に必要なパソコン、製造業なら材料の原価、仕事をするためにかかる交通費などです。

節税をするためには、この経費をなるべく多く計上して所得を減らすのがポイントです。

 

(2)所得税の計算方法

所得税は、

  • 所得税額=課税所得金額×適用税率-控除額
  • 課税所得金額=事業収入-必要経費-基礎控除(38万円)

 

という式で計算して求められます。

 

適用税率は所得が大きくなるほど大きくなります。控除も様々な種類・段階があり、0〜479万6,000円と幅広いです。

そのため、フリーランスの所得税がどのくらいかというのは一概には言えませんが、課税所得が200万円で5〜9万円、300万円で10〜17万円、400万円で20〜30万円くらいが目安です。

 

(3)所得税の節税となる控除

フリーランスが課税所得金額を減らして所得税を節税するためのポイントとしては、先ほど紹介した経費をなるべく多く計上することに加え、控除を効果的に利用することが挙げられます。

 

フリーランスならではの控除には、「小規模企業共済等掛金控除」があります。これは自営業者のための退職金積立制度のようなもので、フリーランスの仕事を廃業した時に掛け金に一定の利率を上乗せした金額を受け取れます。

支払った掛け金全額が控除金額となるため、フリーランスの方はぜひ利用したい制度です。

 

また、青色申告者の特典として与えられる「青色申告控除」もフリーランスならでは。最大65万円の大幅控除なので、可能なら青色申告を目指すのがおすすめです。

古殿
古殿
その他にも控除にはたくさんの種類があるため、自分が該当するものを把握しておきましょう。

 

3.その他納めなければいけない税金など

その他、フリーランスの人が納める税金について、納付方法や金額の目安をそれぞれの項目で解説していきます。

 

(1)住民税

住民税は所得税の確定申告を元に計算されるため、特に申告は必要ありません。金額は「所得割(一律10%)+均等割(世帯割)」という式で求めます。

年間の所得が一定以下の場合は減額や免除という措置もありますが、その基準は自治体によって異なります。目安としては、所得200万円で10〜17万円、所得300万円で20〜27万円、所得400万円で30〜37万円ほどです。

課税所得の10%が住民税の概算額になるということもお聞きになったことがあるかもしれません。

 

(2)個人事業税

個人事業税は公共サービスの財源で、事業を行なっている都道府県に納めます。所得が290万円を超えた時に3〜5%の割合で課されます。税率は業種により異なるため、自分の事業の課税割合を知っておきましょう。

特に申告の必要はなく、確定申告を元に納付が必要かどうか判定されて、自動的に納付書が送られてきます。金額の目安は、所得290万円の場合9〜15万円ほどです。

 

(3)固定資産税

固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産を持っている人が納めなければならない税金です。その不動産を事業所に使っているのであれば、固定資産税を経費として計上できます。

税額は「固定資産の評価額×1.4%」という式で求めます。例えば評価額3,000万円の不動産を持っていた場合、42万円が目安です。

 

(4)消費税

消費税は2年前の課税売上高が1,000万円以上の場合に課税されます。

計算方法には本則課税と簡易課税の2種類がありますが、本則課税がベーシックです。「消費税 = 売上の消費税-経費の消費税」という式で計算します。

 

(5)国民健康保険・国民年金

国民健康保険の金額や納付方法は都道府県によって異なります。

基本的には世帯割に加算されるため、住民税より高額になるケースが多いです。年ごとに一括、または半期ごとに各市区町村に納め、その金額が確定申告の時に控除されます。

国民年金はフリーランスの場合「第1号被保険者」となります。金額は一定の保険料額に保険料改定率(前年度の物価・賃金変動率などを考慮したもの)を掛けて計算します。

古殿
古殿
支払いは月々で、滞納するとのちに受け取れる年金の額に影響が出るため注意しましょう。

 

(6)フリーランスの税金支払額【計算例】

それでは、具体的にフリーランスの税金支払い額を計算してみましょう。今回は売り上げ600万円・経費150万円という人を例としてみます。

事業収入600万円-経費150万円–基礎控除38万円=412万円

上記の式で、まずこの人の課税所得金額が412万円ということが割り出せます。全ての税金は、この課税所得金額をベースに計算していきます。

 

そのため、所得税は

412万円×適用税率20%-控除額42万7,500円=39万6,500円

という計算で39万6,500円となります。

 

住民税や国民健康保険料は、自治体によって異なります。フリーランスで所得400万円であれば、全ての税金を合わせた額は概算で80〜100万円ほどになります。

 

4.フリーランスの税金対策3選

フリーランスの方が税金を節約するには、確定申告の時に対策をとる必要があります。知っているのと知らないのとでは控除額が大きく変わってくることもあるため、しっかりと把握しておきましょう。

 

(1)確定申告時にしっかり経費を申請する

まず、経費をなるべく多く計上して課税所得を減らすのがもっとも大事です。自宅で仕事をしているなら家賃の一部も経費にできますし、交際費や自家用車、私服の購入費用なども工夫次第で経費に計上できます。

あまりにも度がすぎると差し戻しされてしまう可能性もありますが、できる限り経費はしっかりと申請しましょう。

 

(2)控除の手続きを行う

控除額も、工夫次第で大幅に増える場合があります。例えば、フリーランスの仕事で家族を養っている場合、家族の働き方が少し変わるだけで扶養家族にできることもあります。

また、先ほど紹介した小規模企業共済等掛金控除は節税になる上、退職金の積み立てもできる嬉しい制度です。他にも資産運用に興味のある方はイデコ、従業員さんがいらっしゃる個人事業主の方は「旅費規定」を作成して日当を支給すれば節税になります。

こういった制度を見逃さず控除の手続きを行っておくことで、課税所得を減額することができます。

 

(3)節税が期待できる保険や年金に加入する

生命保険や個人年金は支払額によって控除額の割合が異なります。控除を受けて節税ができれば、その分保険料に利息がついたのと同じことになるので積極的に加入しましょう。

また、フリーランスでかつ不安定な業種の場合、年金や保険は万が一の時に役立つというメリットもあります。

 

5.経費にできる税金と経費にできない税金

税金を経費に計上できれば、かなりの節税効果が見込めます。ここでは、フリーランスが経費にできる税金とできない税金をまとめました。

 

(1)経費にできない税金

基本的には、税金は経費にできないと思っておきましょう。所得税や住民税、フリーランスの仕事に使っていない自宅の固定資産税など、ほとんどの税金は経費にできません。

 

(2)経費にできる税金

例外的に、個人事業税は経費に計上することができます。その名の通り事業にかかる税金のため、事業をしていなければ払う必要がないということで経費にできるのです。

また、売り上げにかかる消費税も税込経理をしていれば経費に計上することが可能です。

さらに、自宅で仕事をしている場合は、その仕事場にあたる部分の固定資産税も経費として認められます。仕事場として使っている面積の割合を算出し、その割合を固定資産税額にかけて算出します。

 

6.まとめ

フリーランスの方にかかってくる税金や保険料について概略を解説してきました。フリーランスは、サラリーマンのように源泉徴収されない分、売り上げから支払う様々な税金があります。

滞納は信用問題にも繋がりますので、必ず正しく申告し、納税を行うようにしましょう。

古殿
古殿
経費や控除を利用して、不正のない範囲で節税するのもフリーランスとして大切な知恵です!

 

カテゴリ:
2019/03/28 支払調書とは?源泉徴収票との違いと書き方解説

「支払調書」を作成したり、交付されたりしたことはありますか?

支払調書は、毎年1月中旬から下旬ごろに作成する法定調書の一種です。書き方はそれほど難しくありませんが、今年初めて支払調書を作成する方や書き方を忘れてしまった方向けに、支払調書について詳しくご紹介いたします。

古殿
古殿
提出期限や注意点についても解説しますので、ぜひ最後まで読んでお役立てください!

 

1.支払調書とは?

支払調書とは、個人事業主等に対して報酬や料金を支払った事業者が作成する書類です。支払の明細をまとめ、税務署に提出するために作成します。

会社勤めの人が年末に受け取る源泉徴収票の事業者版と考えると分かりやすいでしょう。

また、支払調書は、税務署への提出が義務付けられている「法定調書」の一つでもあります。

 

(1)支払調書が必要なのはどんな場合?

支払調書は、全ての事業者への支払に対して必要な書類ではありません。事業者の職種によって、必要になる金額が変動します。

前年の1月1日から12月31日までに支払った金額が、以下の金額を超える場合にのみ支払調書が必要となります。

 

年額50万円以上

  • プロボクサー・モデル・外交員・電力量計の検針人などの報酬
  • ホステス・バンケットホステス・コンパニオンなどの報酬
  • 広告宣伝のための賞金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

 

年額75万円以上

  • 馬主へ支払う競馬賞金

 

年額5万円以上

  • プロ野球選手などの報酬・契約金
  • 弁護士・税理士などの特定資格を持つ人への報酬
  • 原稿料・講演料・デザイン報酬
  • その他

 

(2)支払調書の種類にはなにがある?

支払調書の種類は、その支払いの区分によって全部で27種類に分けられます。

ここで全てを紹介しきることはできませんが、一般的に「支払調書」と呼ばれるのは「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」のことです。これが今回解説している書類で、フォーマットは国税庁のホームページからダウンロードできます。

株式の配当や利子の受け取り、保険の支払など、他の方法の支払についても専用の支払調書があり、それぞれフォーマットや書き方が異なります。

古殿
古殿
支払調書は種類を問わず全てが法定調書なので、該当する支払があった場合には提出が義務付けられています。

 

(3)源泉徴収票とはどう違う?

源泉徴収票も、広義では支払調書の一種です。どちらも、その人がいくら給与や報酬を受け取ったかと、それに対する税額が分かります。

源泉徴収票と支払調書の違いは、事業者が従業員に交付するか、事業者が個人事業主等に交付するかということです。また、源泉徴収は交付する義務がありますが、支払調書は税務署に提出するのみで、報酬を受け取った個人に交付する義務はありません。

もし、確定申告などのために支払調書が必要な場合は、前もって支払元の事業者にその旨を伝えておく必要があります。

 

2.支払調書を提出しないといけない条件

支払調書を提出する義務があるのは、上記した年額以上の支払を個人事業主のみに対して行う場合と理解している方が多いのですが、これは間違いです。

報酬については、「所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬」に該当するため、居住者又は内国法人に対して支払ったものであれば提出が必要となります。支払先が個人か法人かは関係ありません。

なお、平成28年1月1日以後に確定した報酬の支払については、受け取る個人事業主のマイナンバーが必要となります。

 

先述の通り、支払調書は支払先に対して交付する義務はありませんが、支払先も確定申告に支払調書が必要になることもあるため、支払元に写しの交付を要請することができます。

要請に応じるのは事業者の義務ではないので断っても構いませんが、できる限り応じた方がいいでしょう。

 

ただし、注意点としては、支払調書の写しを個人に交付する場合、マイナンバーを記載することができないことが挙げられます。

たとえ悪用の可能性は低いとしても、マイナンバーを記載する前に写しをとったり、写しからマイナンバーを消して交付したりしなければなりません。

 

3.支払調書の項目を解説

支払調書のフォーマットに記載する項目は、以下の通りです。詳しくは「支払調書の書き方」の項目で解説しますが、作成を始める前に必要な情報を集めておきましょう。

 

  • 支払を受ける者の住所・氏名・マイナンバー
  • 支払の区分
  • 支払の細目
  • 支払金額
  • 源泉徴収税額
  • 摘要
  • 支払を行った会社名や屋号・氏名・電話番号・マイナンバー

 

4.支払調書を提出するには

支払調書は、他の法定調書と一緒に、納税地を所轄している税務署に提出します。

窓口で直接提出する以外に、郵送やe-taxでの提出も可能です。

提出方式は書面か、CDやDVDに記録した電子データ、またはe-taxでの送信が可能です。なお、支払調書が1,000枚以上になる場合は、電子データかe-taxでの提出が義務付けられています。

 

提出期限は、支払が行われた年の翌年1月31日までです。

郵送で提出する場合は、提出期限日までの消印が有効となります。窓口での受付時間は、平日の8時30分から17時までです。

後述しますが、期限に遅れてしまうと罰則が課せられるため、注意が必要です。

古殿
古殿
法定調書関係に罰則はないと考えていらっしゃる方が多いのですが、厳密には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」がかかってしまいます。

 

(1)支払調書の書き方

支払調書のフォーマットに記載する項目を、一つずつ解説していきます。難しい計算などは必要ないので、必要な情報さえ分かれば書き方は簡単です。

 

支払を受ける者

まず、フォーマットの一番上の「支払を受ける者」欄に、支払を受ける者の住所・氏名・マイナンバーを記載します。マイナンバーは、かつて不要でしたが平成28年1月1日以後に確定した報酬については必須項目になりました。

ただし、支払相手に支払調書の写しを交付する場合には、重要な個人情報のためマイナンバーは記載しません。

区分

フォーマットの「区分」欄には、支払が発生した役務を記載します。

「原稿料」「印税」「さし絵料」「出演料」「講演料」といった書き方になります。

細目

区分より細かな内容があれば、フォーマットの「細目」欄に記載します。印税なら書籍名、原稿料やさし絵料なら支払回数、講演料や出演料ならイベント名や作品名といった書き方です。

支払金額

 1年のうちに支払が確定した金額を、フォーマットの「支払金額」欄に記載します。源泉徴収されなかった分も含めて、漏れのないように書きましょう。

未払い分がある場合は、内書きという金額を分ける書き方を用います。

また、金額自体について税込みで記載するか税抜きで記載するかという問題もあります。税抜きで記載すれば提出不要になることも考えられます。この部分については「原則は税込み」で記載することが正しいです。ただし、「支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合などには、消費税等の額を含めないで判定しても差し支えない。」と規定されていますので税抜きで判定してもよいという結論になります。

源泉徴収税額

 源泉徴収の合計額を、フォーマットの「源泉徴収税額」欄に記載します。未払い分がある場合は、支払金額の書き方と同じく内書きします。

摘要

 摘要事項があれば、フォーマットの「摘要」に記載しましょう。

 支払者

 最後に、フォーマットの「支払者」欄に支払を行った会社名や屋号・氏名・電話番号・マイナンバーを記載します。支払調書の写しを交付する場合は、支払を受ける者欄と同様にマイナンバーは記載しません。

 

(2)支払調書提出しないとどうなる?

支払調書の提出義務があるにも関わらず提出しなかったり、支払調書の内容に偽りがあったりした場合、所得税法上で罰則が課せられることがあります。

最大で懲役1年以下の懲役または罰金50万円以下の罰則が課せられるので、1月31日の提出期限までに必ず間に合うように提出しましょう。

 

5.まとめ

支払調書のフォーマットには特に難しい項目がないので、書き方自体は簡単です。ただし、マイナンバーは重要な個人情報のため、扱いにはくれぐれも注意しましょう。

古殿
古殿
また、提出期限に遅れると罰則が課せられる可能性があるので、早めに作成しておくことが必要な書類です。

 

カテゴリ:
2019/02/12 開業届は出した方がいい?メリット・デメリットから解説

個人事業主の方が起業する際に税務署へ提出する「開業届」ですが、なんのために必要なのか、本当に出さなければならないものなのかと疑問に感じたことはありませんか?

古殿
古殿
ここでは、開業届を提出するメリット・デメリットから開業届などの書き方まで、開業届のあれこれについてまとめました。

 

1.開業届とは?

開業届とは、正式名称を「個人事業の開廃業届出書」といい、個人事業を開業したことを税務署に届出するための書類です。

個人事業主には、所得税・住民税・消費税・個人事業税が課せられます。この税金を納めるために、個人事業主は開業したことを税務署に知らせる必要があるのです。

開業届を提出すると、税務署から納めるべき税金についての案内が送られてきます。ただし、開業届を提出しなかった場合の罰則は特に設けられていません。

 

2.開業届を提出するメリットはある?

税務署に開業届を出さなくても罰則はありませんが、提出するメリットはあります。まずは、個人事業主が開業届を提出するメリットについてご紹介します。

 

(1)青色申告で確定申告できるようになる

開業届を提出する最も大きなメリットは、白色申告より節税効果の高い青色申告ができるようになることです。

ちなみに、青色申告をするためには、開業届を提出したあとで「青色申告承認申請書」の提出も必要です。青色申告が目的で開業届を出す場合には、青色申告承認申請書の提出を忘れないようにしましょう。

 

青色申告は白色申告よりも帳簿付けの方法が少し複雑ですが、貸借対照表を作成することで事業所得から65万円を控除することができるため、大幅な節税になります。2014年からは、それまで帳簿付けが必要なかった白色申告にも帳簿付けが義務付けられたので、現在は青色申告も白色申告も労力の面では大差はありません。

青色申告の承認申請書を提出するだけで節税効果の高い青色申告が可能になるので、税制で得をしたい個人事業主にとっては、開業届は基本的に出しておいたほうがいい書類です。

古殿
古殿
また、開業前後に銀行融資を予定している個人事業主の方は、銀行から提出書類の1つとして求められることが多いです!

 

(2)屋号で口座を開設できる

開業届を提出すると、個人名ではなく屋号で銀行口座を開設できるようになります。

個人の口座を事業に利用しても特に問題はありませんが、経費の計算などをするためには、事業用とプライベート用の口座が分かれていた方がなにかと楽です。

また、振込口座が個人事業主の屋号名義になっていることで、取引先からの信用も増します。

 

(3)個人事業主向けの共済等に申し込める

経営が不安定になりがちな個人事業主には、将来の不安が付きものです。そういった不安を解消するための個人事業主向けの共済や積立に申し込むにも、開業届の提出が必要です。

代表的なのは「小規模企業共済」で、こちらは開業届さえ提出すれば実績がなくても申し込むことができます。万が一事業が失敗した時のセーフティネットになるので、起業から日の浅い経営者ほど入っておいたほうが有利です。

なお、小規模企業共済は、法人の役員も加入できます。経営者にとっての退職金代わりとしての位置づけも持っています。

 

3.開業届を提出するデメリットはある?

開業届には、メリットだけではなくデメリットもあります。具体的にはどんなデメリットがあるのかを見ていきましょう。

 

(1)失業保険が受け取れなくなる

以前勤めていた会社を辞めて個人事業主になったり法人を設立したりする場合、開業届・法人設立届を提出すると失業保険が受け取れなくなります。

失業保険はその名の通り失業中で無職の人のための保険なので、開業届を出して経営者になった人には支払われません。開業後すぐに経営が軌道に乗るとも限らないので、貯蓄や後ろ盾のないまま仕事を辞めて個人事業主になった方は、失業保険を受け取ってから開業届を出した方が安心でしょう。

 

(2)確定申告をしないと、指摘される可能性あり

開業届とは、言わば「これから事業を始めます」という税務署に対する宣言です。事業には利益が伴うのが前提なので、事業を始めるという宣言をしておいて確定申告をしないと、所得隠しを疑われてしまいます。

開業届を提出しなければ、事業をしていることが税務署に知られないので、そのようなトラブルが起こる可能性は低いです。

 

しかし、事業での収入があるのに確定申告をしないというのは、すなわち脱税を意味します。所得をごまかして脱税をしたいと考えている経営者や個人事業主にとっては、事業の存在を税務署に知らせる開業届を出すのはデメリットとなるでしょう。

脱税せず正々堂々と事業をするには、開業届と確定申告が必須です。青色申告で税制が優遇されるのは、脱税をせずきちんと申告をした褒賞のような意味合いもあります。

 

(3)国民健康保険の減免ができない可能性がある

個人事業主は、ほとんどの場合、国民健康保険に加入することになります。会社に所属していない個人事業主は、開業届を出していなければ無職の人と区別がつかないため、条件によっては保険料が減免される可能性があります。

しかし、開業届を提出すると、個人で事業を行なっていることが税務署に知られるため、保険料の減免は受けられない可能性があります。

 

4.開業届の作成・提出方法を解説

 

それでは、実際に開業届を提出する場合の流れについて、解説していきます。

 

(1)開業届はどこで入手できる?

開業届は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。青色申告をする場合は、一緒に「青色申告承認申請書」も入手すると便利です。

 

(2)開業届の書き方

開業届の書き方には、あまり難しい事はありません。基本的には、求められる項目を埋めていくだけです。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」なので、まずこの「開業」の部分にマルをつけましょう。その後、氏名、「納税地」となる自宅や事業所の住所、マイナンバー、職業、屋号を上半分の枠内に書き込みます。

屋号は自分の好きにつけて構いませんし、もしなければ空欄でも提出できます。

 

下半分の枠内には、開業日、事業の詳細な内容、従業員数、給与の支払い方法などを記入します。このとき、もし納税地として記載した住所と住民票がある場所や現住所が違うなら、その住所も記載しておきます。そして、氏名の横に捺印して、書類は完成です。

なお、開業日については細かい定義が難しい部分があります。

 

法人と違って商業登記の義務がないため、何をもって開業とするのかという疑問を持つ方も多いでしょう。結論からお話すると、個人事業主の場合、開業日の定義に明確な決まりはありません。例えば、飲食店の場合、オープンした日を開業日とするケースが多いと思いますが、独立しようと思い立った日を開業日とする方もいらっしゃいます。

どちらも正解と言えます。ただし、売上が発生してから後の日付で開業した日とするのは、常識的に考えて少し難しいと言えるでしょう。

古殿
古殿
曖昧な分、判断に迷う論点ではありますが、売上が発生する前の日付を「開業日」としていれば特に問題はないでしょう!

 

(3)開業届以外の必要書類は?

開業届を提出する際は、マイナンバーと本人確認が必要です。

マイナンバーカードを持っていれば一枚で済みますが、ない場合はマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類の2種類が必要となります。これらを提出時に窓口で提示するか、または写しを添付して提出します。

帳簿などの経営の実績を示す書類は、開業届を提出する時点では必要ありません。

 

(4)開業届の提出期限

開業届の提出期限は、原則的に開業から1ヶ月以内です。

開業から1ヶ月以内よりも遅れたからといって特に罰則はありません。青色申告の承認申請書と合わせて提出する個人事業主の方がほとんどでしょうから、新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内にセットで提出すれば、提出年度分から青色申告ができて特に問題になることもありません。

 

5.開業届提出のタイミングはいつ?

基本的には、開業届は開業したらすぐに提出をします。開業日にこだわりがある場合には、その日を起点に1ヶ月の期限内に提出しましょう。

もし失業保険を満期まで受給したい場合には、前職を退職してから90〜150日の給付期間が過ぎてから開業日を決めて提出しても、問題はありません。

 

6.まとめ

開業届は、本職として個人事業を続けていくのであれば、提出した方が良い書類です。

適正に提出をしないと、脱税や失業保険の不正受給をしてしまう場合もあります。

古殿
古殿
提出しなくても罰則は特にないとは言え、提出に特に手間取る書類でもなく提出するメリットの方が大きいので、個人事業の開業に際しては、すぐに出せるよう準備しておくと良いでしょう!

 

カテゴリ:
2019/01/15 所得税とは?源泉所得税の計算方法・税率・控除額をわかりやすく解説

所得税は1年間の個人の所得に対して課される税金です。所得によって納税額が変わります。

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」です。簡単な計算に思えますが、単純に年収に税率をかけて控除額を引けばいいのかというと、実はそうではありません。

扶養控除を超える年収があるのであれば、誰もが支払わなければならない所得税。雇用形態がアルバイトやパートであっても、扶養控除の範囲を超えると所得税の支払いが発生します。

古殿
古殿
この記事では、意外に複雑な所得税の計算方法や控除額、所得税の種類などを、わかりやすく解説していきます。

 

1.所得税の計算方法とは?

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」です。簡単な計算に思えますが、単純に年収に税率をかけて控除額を引けばいいのかというと、実はそうではありません。

所得の種類や「課税所得」の計算方法について、下の項目で解説していきます。

 

 

(1)所得は10種類に分かれる

所得というと、一般的には会社から毎月支払われる給与というイメージですが、実はその他にもたくさんの種類があります。

「所得」は、収入の得方によって以下の10種類の区分があります。

利子所得

預貯金・公社債の利子や、貸付信託・公社債投信の収益の分配などから生じる収入です。

配当所得

株の配当、出資の剰余金や証券投資信託の収益の分配などから得られる収入のことです。

不動産所得

土地・建物・船舶・航空機などの貸付から得られる収入のことです。

事業所得

商業・工業・農業・漁業・自由業などの事業から生じる収入のことです。

 給与所得

 アルバイト・パートや会社員の人が、勤めている会社から毎月支払われる給与・賞与のことです。

 退職所得

 退職時に得られる収入のことです。

 山林所得

 5年以上所有している山林を売った時(伐採しても立木のままでも)に得られる収入です。

 譲渡所得

 事業用・家庭用の資産を譲渡した時に得られる収入です。

 一時所得

 賞金や満期保険金など、一時的な収入のことです。

 雑所得

 年金・恩給・原稿料・印税など、上のどの項目にも当てはまらない収入のことです。

 

(2)課税所得の計算方法

課税所得とは、収入金額(実際に稼いだ金額・毎月給与所得を得ている方の場合「年収」)から必要経費・社会保険控除・基礎控除などを引いた金額です。

会社勤めで毎月給与をもらっている方は、いわゆる「手取り」+「所得税」が課税所得です。

 

パートやアルバイト、フリーランスなどで毎月給与から源泉徴収されていない場合、

 

課税所得=総支給額(基本給・残業代・手当)-非課税の手当-所得控除

 

という計算式となります。

「非課税の手当」とは、通勤手当や旅費など課税対象ではない収入のことです。

 

(3)所得税計算に含まれない特定支出控除の例

特定支出控除とは、業務に関わる支払いが多い場合、年収から必要経費として控除できる制度です。平成24年にこの制度が見直されて対象項目が広くなり、利用できる人が多くなりました。

 

特定支出控除を利用できる例としては、

  • アルバイトや派遣社員で、毎月通勤にかかる費用を自己負担している場合
  • 転勤した場合の引っ越し費用
  • 単身赴任者が帰宅するための旅費
  • 業務に関する研修費用を個人で支払った場合
  • 業務に関する本や新聞を購入した費用
  • 業務に必要な衣服を購入した費用
  • 業務に必要な資格を得るための費用
  • 業務に関する接待費用

 

などがあります。

 

毎月会社が源泉徴収しているアルバイトや会社員の方も、これらの領収書を保存しておけば確定申告で還付金が戻る場合もあります。

古殿
古殿
また、フリーランスや事業主の方も、特定支出控除の制度を知っておくと毎月の支出を必要経費として処理できるかもしれません。

 

(4)超過累進税率とは?

所得税は、累進課税制度を採用しています。累進課税制度とは、簡単にいうと年収が高くなるほど税率が上がる仕組みのことです。

所得税の税率は、年収195万円以下で0%、年収4,000万円以上で45%と、かなり大きな差があります。

年収の金額と所得税の税率の関係は、以下の通りです。

〜195万円:0%

195〜330万円:10%

330〜695万円:20%

695〜900万円:23%

900〜1,800万円:40%

1,800〜4000万円:45%

 

ただし、この方法で簡単に計算してしまうと、不公平が生じてしまいます。

例えば、年収330万円のAさんと年収331万円のBさんがいた場合、

Aさん→330万円×10%で所得税33万円

Bさん→331万円×20%で所得税66万2,000円 

と、なってしまいます。

 

 

その不公平を埋めるのが「超過累進税率」です。

古殿
古殿
超過累進税率とは、簡単にいうと「一定額を超過した金額にのみ高い税率で課税する制度」です。

 

先ほどのAさんとBさんの例でいうと、

年収330万円のAさん→先ほどと同じく所得税33万円

Bさん→(330万円×10%)+(1万円×20%)

という計算となり、所得税は33万2,000円です。

 

そのため、アルバイトやフリーランスの方が自分で所得税を計算するときは、自分の年収から一段階下の年収上限を引いて、超過した分にのみ高い税率をかけるという方法で計算します。

 

(5)一定額を控除する給与所得控除とは?

給与所得控除とは、会社員やアルバイトで、会社から毎月給与をもらっている場合に発生する控除です。

これは簡単にいうと、アルバイトや会社員の必要経費を清算するためにある制度です。

源泉徴収されないフリーランスや事業主の場合は、収入から必要経費を引いて所得を計算しますが、会社勤めの場合、業務のために購入した衣服や靴などを逐一会社に報告して計算するのは現実的ではありません。そのため、年収の額に合わせて一定額を控除し、所得税がかからないようにするのが、この「給与所得控除」です。

古殿
古殿
アルバイトや会社員で、この控除額以上の支出があった場合には、上の項目で解説した「特定支出控除」の制度を利用することができます。

 

(6)大幅な節税になる税額控除とは?

税額控除とは、「いったん計算された所得税からさらに引かれる金額」のことです。控除額が大きいので、これを利用すれば所得税が0円になることもありえます。

 

税額控除には、「配当控除」「外国税額控除」「認定NPO法人等寄付金特別控除」「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別税額控除」「試験研究を行った場合の所得税額等の特別控除」など、全部で19の項目があります。簡単にいうと、国の認定を受けたNPO団体に寄付する、住宅を購入する、住宅に耐震工事をするなど、国が推進している行いをした人に対し、税額を軽くしてサポートする制度です。

一般のアルバイトや会社員はあまり頻繁に利用する制度ではありませんが、頭に入れておくと節税に役立ちます。

 

(7)所得税及び復興特別所得税の申告納税額の計算方法

復興特別所得税とは、簡単にいうと東日本大震災による被災地復興の財源確保のためにある特別措置の国税です。

2013年1月1日~2037年12月31日の間に支払われた所得に対して課されます。復興特別所得税の計算方法は、基準所得税×2.1%です。

 

2.源泉所得税の計算方法

源泉所得税とは、毎月の給与から天引きされる所得税のことです。

所得税は、年に一回年収に対してかかる税金ですが、年に一回の納税では金額が大きく、支払いが負担となってしまいます。そのため、毎月の給与から所得税を概算し、それを引いた金額をアルバイトや会社員に支払う会社が多いです。

古殿
古殿
源泉所得税の計算方法は3種類ありますが、どれも国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表」を見れば簡単にわかります。

 

(1)給与計算の場合

給与から引かれる源泉所得税を計算するには、給与が毎月支払われる場合の「月額表」か、日払いや週払いの場合の「日額表」を参照します。

「(収入金額-社会保険料等の控除額)×3.063%」の金額に、扶養親族の数を表から参照し、二つを足して計算します。

 

(2)賞与の場合

賞与にかかる源泉所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照しましょう。前月の所得と扶養親族の数から税率を求め「賞与×税率」で計算します。

 

(3)源泉所得税の計算時の注意点

源泉所得税を計算するときは、本人が寡婦・寡夫・勤労学生・障害者の場合、または扶養親族が障害者の場合は、扶養親族を1人多くして計算します。

 

(4)源泉所得税の納付方法

源泉徴収された所得税と復興特別所得税は、源泉徴収を行った翌月の10日までに納付します。「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成し、e-taxか所轄の税務署で納付しましょう。

 

ただし、従業員10名未満の事業所では、「源泉所得税の納期の特例」という制度を利用できます。

この制度を利用すると、毎月税務署に出向くことなく、源泉所得税の納付を年2回(1月・7月)にまとめることができます。

別途、管轄税務署に「源泉所得税の納期の特例」の届出が必要になります。

3.まとめ

この記事では、所得税・源泉所得税の計算方法をお伝えしました。節税方法は他にも様々な方法があります。

古殿
古殿
適切な節税対策を行いたい方は、信頼できる税理士にアドバイスを受けることをおすすめします!

カテゴリ:
2018/11/30 確定申告のやり方のポイントまとめ!確定申告をわかりやすく解説

確定申告とは、その年の終了後に確定した所得と税額を税務署に申告する手続きのことです。

 

1.東京・大阪の経理代行|確定申告が必要な人って?

創業して間もない顧問先の社長様より、「会社の社長は確定申告をする必要がありますか?」というお問い合わせをいただくことがあります。

 

役員報酬給与所得となるため、年末調整で所得税額を確定し納税を完了しているので、通常は確定申告の必要はありません。

ただし役員・従業員にかかわらず給与所得者のうち一定の要件に該当する場合は確定申告の必要があります。

それは一体どのような場合でしょうか。

古殿
古殿
今回は「確定申告をする必要のある人」についてご説明したいと思います。

 

(1)確定申告をする必要のある人って?

以下の場合、確定申告が必要となります。

 

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所からもらっている人で、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人

⇒オークションやアフィリエイト収入がある人、外貨預金で為替差益がある人、株や不動産売却で譲渡所得がある人など、いわゆる副業で収入を得ている場合は確定申告が必要です。また原稿料や講演料など源泉徴収をされた報酬がある場合には支払調書を準備しましょう。

 

  • 2か所以上から給与をもらっている人で、年末調整されていない給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える人

⇒「乙欄」といって高めに源泉徴収されているケースがあります。確定申告することで還付になる場合もありますので源泉徴収票を準備しましょう

 

  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⇒自宅で事業をしていて会社使用分を家賃として会社からもらっている、または保有している土地や建物を会社に賃貸しているといった場合には、不動産所得が発生していますので確定申告が必要です。固定資産税等の経費資料を準備しましょう。

⇒会社への貸付金がある場合には、貸付金の利息が生じています。この利息は社長の所得となり、確定申告の対象となります。

※この収入については、金額の大小にかかわらず確定申告の必要があります。

 

  • 災害にあって、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人

 

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告特集」

 

古殿
古殿
確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。

 

2.東京・大阪の経理代行|確定申告した方が得する場合って?

「年末調整の書類と控除について」のコラムでお伝えしたように、年末調整では「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」は対象になりません。

これらの控除がある方は、確定申告をする必要があります。

このように今回は確定申告が義務ではないけれど、確定申告すれば一度納めた税金が戻ってくる(還付される)可能性がある場合について説明したいと思います。

 

(1)確定申告すると得するケースとは?

1.医療費が高額となった場合

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、1年間で10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。

⇒医療費の領収書が必要となりますが、医療機関へのタクシー代・バス代など交通費等も対象になります。領収書は捨てずにとっておきましょう。

2.寄付をした場合

◎国境なき医師団やユニセフなど国が定めた団体に寄付をした人

政治活動関連への寄付金や認定NPO法人、公益社団法人などへ寄付をした場合には、その金額の一部を所得控除にするか税額控除とするか、計算してお得な方を選択できます。⇒年収1千万円以上の高額所得者でない場合、税額控除を受けた方がお得な場合が多いです。

◎ふるさと納税した人

通常の寄付金控除に加え、住民税の税額控除の特例が受けられます。⇒「ふるさと納税ワンストップ特例」を使う場合、確定申告は不要ですが、6つ以上の自治体にふるさと納税をした人はこの特例は使えず、「ふるさと納税以外の理由で確定申告する人」もこの特例が使えないので確定申告が必要です。

3.仕事に必要なものを自腹で多く支払った場合

給与所得者の特定支出控除」といって、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者などの帰宅旅費、書籍代や交通費などのうち、会社が必要経費と認めた費用の合計額が、同年の給与所得控除額の2分の1を超えた場合、その超えた分の金額を所得から控除できます。

⇒平成24年の改正で要件が緩和されたので、自分の支払っている分が、特定支出控除にできるか確認してみましょう。

4.株で損をした人

株式等の売買で出た損失分を、申告分離課税を選択した配当所得などと損益通算できます。相殺しきれない場合は、翌年以降3年間繰越して損益通算できます。⇒NISA口座や源泉徴収あり特定口座で株取引をしていれば確定申告は不要と思われがちですが、損失がでた場合は確定申告した方がよいでしょう。

 

<株式の配当金や投信の分配金をもらった人>

配当金は源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、確定申告をすれば配当控除が受けられます。⇒この場合は本業の収入に対する税率20%以下の人しか得しないので注意が必要です。

5.災害や盗難にあった人

地震や火事などの災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、雑損控除により一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

6.住宅ローンを組んで家を買って入居した人

1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整可能です。

⇒その他、マイホームを増改築した、耐震工事した、売った人にも控除がいろいろあります。

【参考】国税庁HP「マイホームの取得や増改築などしたとき」

 

その他

  • 年の途中で退職して再就職していない人
  • 年末調整で漏れがあった人、年末調整後に扶養家族に変更があった人

 

このように確定申告は税金をただ支払うだけではなく、場合によっては税金が還付される可能性のあるシステムでもあるのです。確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告特集」

 

3.東京・大阪の経理代行|確定申告代行のメリットと注意点

確定申告は本人がすることももちろん可能ですが、税金に関する問題は専門家である税理士に任せたほうが、時間的に節約できるのはもちろん、金銭的にもお得になる可能性があります。

近年、個人事業主やフリーランスの方だけでなく副業の所得が20万円を超える会社員の方などから、「税理士へ確定申告をお願いしたい」というお問い合わせをいただくことも増えています。

古殿
古殿
そこで、ここからは「確定申告代行のメリットと注意点」について説明したいと思います。

 

(1)確定申告の代行は税理士へ

本人が確定申告をする場合には、特に制限はありませんが、他人の確定申告書の作成などは、税理士法に以下のような規定があります。

————————————————————————————————————————

税理士法第二条(税理士の業務)

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理

二 税務書類の作成

三 税務相談

 

同法第五十二条(税理士業務の制限)

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

————————————————————————————————————————

 

つまり確定申告の代行は税理士にしかできないということです。

「会社を経営している友達に頼んで手伝ってもらった」など軽い気持ちでやったことも法律違反となります。上記の税理士にしかできない業務をしっかり把握しておきましょう。

 

(2)確定申告代行を税理士にお願いするメリット

①節税できる

個人事業主の方は節税できる方法がいくつもあります。青色申告制度を活用した「青色専従者給与」の活用、「65万円控除」「小規模企業共済」の活用など節税してキャッシュアウトを減らしましょう。

場合によっては、法人成りしたほうが節税できるケースもあります。また、青色申告では、赤字が出た場合でも損失を3年間繰り越しできます。将来、所得が出た場合に赤字部分と相殺することで将来発生する税金も節税できます。

青色申告の特典は他にも多くあります。

まずは、青色申告の承認申請書を税務署に提出しましょう!

 

②手間が省ける

大量の領収書や請求書など書類の整理や会計ソフトへの入力、また、どこまで経費にしていいのか迷った場合、自分で調べようとすると時間も手間もかかりますが、税理士へ依頼すれば、こういった作業を全て代行してくれます。

慣れていない確定申告に時間を大量投下するよりも、その時間を本業に投下するほうが最終的に皆さんの手元にお金は残ります。本業に時間も体力も集中投下することで売上を上げることに集中してください。

 

③正確な確定申告ができる

自分で確定申告をした場合、記帳内容の不備やミスで申告漏れが発生する可能性があります。経費や控除に関してもよく知らなかったために損をすることも。

1つのミスで延滞税や加算税が多額にかかってしまった事例も多くあります。専門家である税理士に任せたほうが、結果的に正確な申告をしてもらえます。

 

④税務調査の立会いをしてもらえる

税務調査は法人にだけ存在するものだと思っていませんか?個人にも税務調査はあります。自分の事業に税務調査が訪れる可能性は高いのか低いのか、税務調査のときはどのように対応すればいいのか?

経験豊富な税理士にアドバイス・対応してもらえると安心です。

ただ、税理士に確定申告代行を依頼した場合、当然ですが費用が発生します。

コスト削減の為、ご自身で確定申告をされることでかえって余計な税金がかかってしまい、税理士に依頼した方が割安だったという結果になることもあります。

 

青色申告の65万円控除のように目に見えて税金を少なくするだけでなく、確定申告に費やす時間的・金銭的コストを節約し、本業で集中していただけるので、実際には顧問料以上のメリットを税理士は提供できます。

古殿
古殿
初めての確定申告で知識がない方はもちろん、今までの確定申告に不安や手間を感じている方は、税理士が運営しているので高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご連絡ください。

 

4.東京・大阪の経理代行|確定申告のポイント

 

先ほどは確定申告代行のメリットと注意点について説明しました。

最後に、「平成 28 年分 確定申告のポイント」について説明していきたいと思います。

 

(1)平成28年分確定申告の相談・申告書の受付、納期限及び振替日

 

※振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。

⇒残高不足等で振替ができない場合は、振替日ではなく納期限の翌日(所得税等は3月16日)から納付日までの延滞税がかかる場合があります。必ず預貯金残高を確認して不足がないようにしておきましょう。

 

(2)社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入

平成28年分の確定申告でもっとも大きな変更点と言えるのが、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入です。

今回より「マイナンバーの記載」「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

⇒ただマイナンバーの記載がなくても罰則規定は設けられてはいません。現状は、マイナンバーの記載がなくても確定申告書は受理してもらえます。

 

(3)給与所得控除の上限額の引き下げ(給与収入1,200万円を超える場合

給与所得控除とは給与を得るためにかかる経費を概算計算した控除項目であり、給与の年収額に応じて定められている金額をいいます。

この給与所得控除額の上限額が平成28年分より段階的に引き下げられます。つまり年収1,200万を超える高額所得者は増税となります。

 

【年収1,200万円超1,500万円以下の人】

<改正前>給与所得控除額 収入金額×5%+170万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額 230万円

 

【年収1500万円超】

<改正前>給与所得控除額 245万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額 230万円

 

(4)特定公社債等が申告分離課税の対象へ

国債、地方債、社債といった特定公社債等の売却益は非課税でしたが、上場株式等の譲渡所得として20.315%の申告分離課税となりました。

また特定公社債等の利子所得についても、源泉分離課税から申告分離課税に変更されています。こちらは選択により申告しなくても構いません。

 

(5)多世帯同居リフォーム工事の税額控除

世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しするため、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例という制度が創設されました。

 

【対象になるリフォーム】

  • 所有する居住用家屋に対してのリフォーム
  • キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかの増設
  • リフォーム費用が50万円を超える
  • 改修後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上が複数になる

⇒住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との併用はできません。

 

(6)公益社団法人等寄附金特別控除の対象拡大

国立大学や公立大学などへの個人の寄付を促すため、現行の所得控除に加え、税額控除が追加され、いずれかを選べるようになりました。

その他についてはこちらを参照ください。

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告 税制上の主な変更点」

 

5.まとめ

今回の経理代行コラムでは個人の方の確定申告についてお話しました。

日本は年末調整という制度があるため、多くの方が確定申告は自分には関係ないものと思い税金について無関心になっているのが現状です。確定申告しなければいけない方が確定申告をしていないと、後々、延滞税や加算税がかかってしまい、余計に税金を納めることになります。

確定申告を通じて税金に対して意識をすることで適切な税金を納める(または還付される)ことが大事ですね。確定申告をしていない方は、今一度、ご自身に確定申告義務がないのか確認しておくべきでしょう。

 

カテゴリ:
2018/10/12 給与計算代行・アウトソーシングのメリット・料金相場・選び方

給与計算は、従業員を雇っている限り会社規模の大小を問わず必ず発生する業務です。しかし、立ち上げたばかりの小さな会社では、限りある人材を他の業務に集中させたかったり、自社で事務要員を雇っている余裕がなかったりというケースも多いのではないでしょうか?

そんな時に便利なのが、新規に事務や経理要員を雇うより安い給与計算の代行サービスです。

古殿
古殿
今回は、給与計算代行の費用相場やメリット・デメリットについてご紹介していきます。

 

1.給与計算の代行(アウトソーシング)サービスとは

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスとは、その名の通り給与計算を外部委託できるサービスです。

 

給与計算とは、具体的には基本給に企業ごとに定められた諸手当、交通費などを加算し、税金や保険料など控除額を差し引いて支給金額を計算することです。簡単なように見えますが、実は複雑な計算が必要となり、意外に時間を取られる業務でもあります。

さらに、給与計算はかなり細かな知識が必要になるケースもあり、かつ、絶対に間違えることができないという特徴があるため、外注するメリットが高い業務であるとも言えます。

そんな給与計算だからこそ外部サービスに委託することで、より効率的に本来の業務に打ち込むことができます。

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスはメリットが多いですが、デメリットも存在します。

古殿
古殿
ここからは、メリットとデメリットについてそれぞれ詳しく解説していきます。

 

2.給与計算の代行(アウトソーシング)を利用するメリット

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスを利用するメリットについてご紹介していきます。

 

(1)限られた人員の手を煩わせずに済む

規模の小さな会社では、事務や経理部門を設けず社員や経営者が給与計算を担当しているというケースがよくあります。本来の業務の傍らで給与計算もしなければならないため、繁忙期など時期によっては大きな負担になっていることも多いのではないでしょうか?

かつ、給与計算の性質上、間違えることもできません。仮に、間違えてしまった場合の労使間トラブルを想像した場合、外注することでリスクヘッジにもなります。

給与計算代行サービスを利用すれば、社員も経営者も本来の業務に集中することができ、業務効率を上げることができます

 

(2)事務・経理要員を雇うより安い

給与計算のために事務や経理要員の社員を雇うと、1人あたり月15〜20万円ほどの給与が発生します。

 

給与計算代行サービスの費用相場については後の項目で詳しく解説しますが、例えば、月額3万円で給与計算代行サービスを利用した場合、給与計算のコストを1/5〜1/7程度に抑えることができます。人を雇うより安いため大幅なコストカットが可能になることも、給与計算代行サービスを利用する大きなメリットといえるでしょう。

古殿
古殿
HPなどで料金表を提示している代行会社が多いため、まずは料金表を見て費用相場を把握し、どのくらいコストを削減できるのか確認してみましょう。

 

(3)税制の改定にもすぐ対応できる

税制や保険制度に関する法令は、毎年のように頻繁に改定されます。しかし、社内の担当者がこれらの法令の変更にタイムリーに対応するのは、専門家でない限り難しいことです。

給与計算代行サービスでは、給与計算を専門とするプロが業務を代行します。複雑な変更もすぐに反映しミスや対応遅れを防ぐことができるため、会社の社会的な信用を保つことができます。

 

(4)時期的な人員確保がスムーズにできる

給与計算は、ボーナスや年末調整の時期など時期によって業務量の増減が大きい業務です。変動する業務量に合わせて社内で人員を確保するのは難しいですよね。

給与計算代行サービスを利用すれば、増えた業務の人員確保を自社で行わなくて済むため、経理だけではなく人事の負担も減らすことができます。普段の給与計算は社内の人員や給与計算ソフトに任せ、年末やボーナス時期の業務のみ給与計算代行サービスに委託するといった部分的な使い方もおすすめです。

 

3.給与計算の代行(アウトソーシング)のデメリット

それでは、給与計算の代行(アウトソーシング)サービスを利用するデメリットにはどんなものがあるのでしょうか?下の項目で給与計算の代行を利用するデメリットを解説していきます。

 

(1)全ての業務を委託するのは難しい

1つ目のデメリットは、給与計算の代行(アウトソーシング)サービスに全ての給与計算業務を委託するのは難しいということです。

社員情報の更新や勤怠管理などは自社内でないと対応しにくいため、業務の一部は引き続き社内でこなすことになります。

 

また、これまで社内で行なっていた業務を外部の代行サービスに委託することになると、社内での締め切りが早まって一時的に業務量が増えるというデメリットも考えられます。

社員の人数によっては、給与の締め支払日を変更していただくケースもあります。

 

(2)自社にノウハウが蓄積されない

また、給与計算業務を代行サービスに委託すると、社内にノウハウが培われないというデメリットもあります。

委託していた会社がサービスを終了した場合などは、社内にノウハウがなく担当者もいなくなるため、一時的に給与計算ができなくなるリスクもあるデメリットとして念頭に置いておきましょう。

 

4.給与計算代行サービスを選ぶ時のポイント

給与計算代行サービスを選ぶときのポイントについて解説していきます。

 

(1)専門性が高いか

給与計算は、正確性専門性が大切です。

給与計算代行サービスを選ぶときには、どの程度専門的な知識を持っている会社か、またどの程度の規模の会社の給与計算を代行した実績があるのかをしっかりチェックしておきましょう。

 

(2)情報管理がしっかりしているか

給与計算を委託するときには、社員の個人情報や勤怠情報を受け渡す必要があります。必要なデータは社員のプライバシーに関わることもあるため、しっかりとした情報管理が必要です。

古殿
古殿
これまでに情報流出などの事故が起こっていないかどうか、またどのようなセキュリティシステムを導入しているのかをチェックしましょう。

 

(3)料金が安いか

料金が安いということも、最終的に給与計算代行サービスを選ぶときのポイントになります。上記のポイントを抑えた上で料金相場を理解し、会社ごとの料金表と見比べて「安い」と納得できるサービスを選びましょう。

ただし、会社の規模や委託内容によっては、料金表とは違った費用がかかる場合もあります。検討時にはHPなどに記載されている料金表だけではなく、具体的な見積も依頼してから選ぶようにしましょう。

 

5.給与計算の代行・アウトソーシングの費用相場

給与計算代行サービスの相場費用はどのくらいなのでしょうか?項目ごとに、相場料金を解説していきます。

 

(1)給与計算代行のみの費用相場

給与計算の代行のみをアウトソーシングする場合、社員50名規模の会社で5〜8万円ほどが相場の料金です。

 

給与計算は比較的単調なルーティン作業が多いため、代行会社側も人員を割かずに済み数万円程度の安い費用で委託できます。

社員の人数によって料金相場も変わりますし、給与代行のみや給与と賞与計算代行は料金表で最も安い金額となっていることが多いため、詳しい料金は各代行サービスの料金表をチェックしてみましょう。

 

(2)年末調整・住民税更新代行の費用相場

時期により業務量が増える年末調整・住民税更新と給与計算を給与計算代行サービスに委託する場合は、50名規模の会社で月額10〜15万円ほどが相場の料金となります。

 

こちらも会社の規模により料金が変わってきますので、各会社・サービスの料金表をチェックしましょう。

 

(3)社会保険・勤怠管理代行の費用相場

給与計算・年末調整や住民税更新に、社会保険や勤怠管理代行のオプションを加えたパターンでは、月額20〜30万円が相場の料金となります。

 

給与計算代行サービスの料金表をみると、基本的な給与計算の料金にオプションとして他の控除額計算を加えていくというスタイルがほとんどです。そのため、オプションを増やすほど社内の仕事は楽になりますが、その分料金が高くなるというデメリットがあります。

 

料金表と照らし合わせながら必要なオプションとそうでないオプションを使い分け、なるべく安い料金で効率的にアウトソーシングできるようにしましょう。

 

6.給与計算の代行及びアウトソーシングと相性の良い会社の特徴

給与計算の代行及びアウトソーシングと相性のいい会社は、以下の通りです。

 

(1)給与計算要員が居ない企業

事務や経理など、給与計算のための専門知識がある人員が居ないという会社には、給与計算のアウトソーシングはおすすめです。

 

月額数万円で専門家に業務を委託できるため、新たに人員を雇って教育するよりもコストが安いですし、正確な給与計算を行えるようになります。

 

ただし、給与計算のノウハウが社内に全く蓄積されないと、サービス中止などの場合に給与計算ができなくなるおそれがあるというデメリットも把握しておきましょう。

 

(2)人件費を削減したい企業

人件費をトータルで削減したいという会社にも、給与計算のアウトソーシングがおすすめです。

 

単調なルーティン作業の多い給与計算を外部委託することで、限られた人件費をより効率の良い人材に充てることができ、会社全体の利益効率もアップします。

ただし、外部サービスに頼るあまりオプションを付けすぎると、結果的に人件費よりも外注費が高くなってしまうというデメリットもあります。料金表からオプション料金を把握して、必要なものとそうでないものを使い分けましょう。

 

(3)社員数が多く計算が煩雑な企業

小規模企業だけではなく、社員数が多く煩雑な計算が必要な会社も、給与計算のアウトソーシングがおすすめです。煩雑な計算が必要な会社の過去の給与明細を拝見すると、間違った給与計算をされている会社さんもいらっしゃいます。「給与計算=間違ってはいけないもの」であるため、間違える可能性があるのであれば、必ず外注すべきでしょう。

給与計算代行サービスの料金表をみると、社員数が多ければ多いほど1人あたりのコストは安く、デメリットが少ないことがほとんどです。膨大な業務量に対して安い金額で給与計算業務を委託できるので、社員数の多い大規模な企業にも給与計算のアウトソーシングがおすすめです。

 

カテゴリ:
2018/02/16 東京・大阪の経理代行|個人事業主に記帳代行サービスは必要?

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

古殿
古殿
今回は個人事業主にとって記帳代行サービスは必要かどうかを解説していきます。

 

1.経理代行や経理派遣を使うメリット

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

個人事業主の場合、通常は経理全般を自ら行う方が多く、経理派遣や記帳代行などのサービスを利用する方は少なめです。

やはり経費の増加がネックとなり、帳簿を自分で付ける方が大半を占めます。
 
しかし、個人事業主に各種経理代行が不要とは言い切れません。使い方次第では大きなメリットが生まれ、事業を円滑に進めることもできるためです。
 
個人事業主が記帳代行サービスを利用するメリットは、複雑な会計業務を外注できる点にあります。

もし自分で経理を行うとなると、まず簿記の知識を身に着けなくてはいけませんし、数字にも強くなくてはいけません。

例えば、青色申告の承認申請を受けている個人事業主は税抜30万円未満の固定資産は一回で経費とすることができますし、30万円以上のものはその資産によって決められている耐用年数で減価償却していかなくてはいけません。

耐用年数は資産ごとに異なりますし、資産でも例えば内装壁は金属製のものかモルタル製かなどそのつくりによって変わってきます。

また、逆に言えば、白色申告者は税抜10万円以上のものは全て資産計上しなければいけません。 1回で経費としておとせる金額は10万円未満のものだけになります。 

古殿
古殿
これらは全てご自身で判断して計算・判断しなければいけません。  

 

さらに、2014年1月からは、全ての白色申告者に「記帳・帳簿等の保管」が義務付けられました。 つまり、2014年度分から会計ソフトなどに記帳をしなければいけないということです。 帳簿等の保管とは、売上の帳簿・請求書・経費の領収書など事業の取引に関連した帳簿を一定期間保管しておくことです。 帳簿を5年間(記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地又は事業所などの所在地に保存しなければいけません。  

しかし、簿記の知識を身に付けるだけでも費用と時間が掛かってしまいます。

仕訳を間違えてしまう可能性や、金額の記載ミスをしてしまうおそれもあるでしょう。間違えた結果としてご自身で確定申告を行っても、税務調査でこれらは否認されて追徴課税されてしまいます。 自分で会計業務を行うことは深い知識が必要で、仕訳ミスや金額の記載ミスも無くさなくてはいけないのです。
 
もし経理代行サービスを利用すれば、こうした複雑な業務を全て任せられます

仕訳ミスや金額記載ミスも無くなり、簿記を覚える必要性も薄くなるでしょう。

 

また、自分で帳簿を付けずに済むことから、本業へ専念できる点もメリットと言えます。自ら帳簿付けを行うと、毎日数十分程度の時間がかかりますし、場合によっては数時間時間を取られてしまいます。

決算期などは本業へ専念できず、帳簿に時間を割くようになり、結果的に本業の売上が落ちてしまうおそれもあります。売上規模が小さい個人事業主は、まず売上アップに全力を注ぐべきだというのが私個人の考えです。  

経理をアウトソーシングすれば帳簿に時間を取られずに済みます。経理以外の業務へ時間を充てたり、本業へ集中できるようになるでしょう。時間節約のメリットは、経理代行を利用した場合の大きな利点とも言えます。
 

2.忙しい人や不安がある人に最適

このように、経理代行を利用すれば様々なメリットを享受できますが、全ての方に最適とは限りません。

例えば簿記の知識がある方や、経理に時間を割ける方は、経理代行を依頼するメリットも薄いと考えられます。
 
ただ、本来力を注ぐべきではない部分に気を取られずに済むので、お金の面さえクリアできれば基本的には個人事業主全員が記帳代行サービスを活用すべきだと感じます。

個人事業主は総じて記帳のボリュームも法人に比べて少ないのでアウトソーシング料も安くなりがちです。

弊所にご依頼いただいている個人事業主様の記帳アウトソーシング料を平均すると、毎月15,000円~20,000円の間くらいでしょうか。 経理にかかる時間を売上アップに使うことができれば、月15,000円の出費は全然痛くないと考えます。

携帯料金でも月に15,000円かかる方も多い時代です。 一度、経理のアウトソーシングをご検討されてもいいのではないかと思います。 そして、売上や利益を伸ばしたい、新たな事業展開を考えている、仕事で忙しい、経理作業に不安があるという場合にも、経理代行の魅力は大きいでしょう
 
気軽にお試しをすることができるので、悩んだら記帳代行などのサービスを利用してみるのも一つの手です。

古殿
古殿
これらの経理代行サービスは手慣れたスタッフが作業を行うので安心して任せられます。

 
 
記帳代行サービスでお困りの個人事業主の方は
東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。
親切・丁寧に対応させていただきます。
 
お電話番号はこちら 0120-24-7181
受付時間:9:00~21:00(日曜・祝日除く)
メールでご連絡いただく際は、こちらのフォームをご利用ください。


東京、大阪で経理代行、経理のアウトソーシングなら
経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!
⇒料金、サービス内容はこちら
ご相談は無料です!会社の経理でお困りの方は経理派遣より
東京・大阪経理代行サポートセンターにお任せください。

カテゴリ:
2017/08/04 芸能人(タレント・モデル)の確定申告について解説

芸能人の確定申告は、個人事業主か給与所得者のどちらに該当するか、専属マネジメント契約なのか委任契約なのか、所得金額によっても異なります。

最近、TVを見ていたら「数ヶ月前までは一般人でした~!」と話している芸能人を目にしました。

SNSや動画サイトをきっかけに、ある日突然、一般人から芸能人になりうる今日、遠い世界の話ではない「芸能人の確定申告」についてご紹介します。

1.芸能人は確定申告をする必要があるのか?

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

確定申告が必要かどうか判断するためにまず考えなければならない点は、「芸能人は個人事業主・給与所得者のどちらに該当するのか」という点です。

 

芸能人と一言で言っても、俳優、女優、声優、歌手、モデル、タレント、アイドル、芸人など様々な方がいますし、各事務所との契約内容も異なっています。

ここでは多くの芸能人と事務所の間で結ばれている、「専属マネジメント契約」を例にとってご説明していきます。

 

2芸能人と事務所の契約関係

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

「専属マネジメント契約」とは、簡単に言うと、「芸能人は事務所のために、事務所は芸能人のために活動することを誓います」、という内容の契約です。

 

この契約では事務所が芸能人に対し専属料として、給与ではなく報酬として毎月固定の金額を支払う場合と、完全出来高制で支払う場合があります。

つまり、芸能人と事務所の間の契約形態が雇用契約ではなく委任契約であり、芸能人は事業報酬を受け取っているということになります。

「マネジメント契約」、「タレント契約」、「専属タレント契約」と別名で契約を結んでいらっしゃる方もいますが、呼び方が違うだけで基本的には全て委任契約となります。

これらのことから、「多くの芸能人は個人事業主として確定申告をする必要がある」と言えるでしょう。

 

3芸能人の所得金額

それでは、芸能人の方の税額はどのような手順を踏んで確定するのでしょうか?

まず、芸能人の方の税額を計算するための基準となる金額は、「所得金額」になります。

よく「所得金額」と「収入金額」を混同されている方がおられますが、「所得」と「収入(報酬)」は同じではありません。

 

所得金額とは、税金計算上の基準となる儲けや利益のことです。この儲けや利益を生もうとすると、当然「経費」がかかります。

この税金計算のための基となる「所得金額」は収入(報酬)から「経費」を差し引いた残りの金額となります。

収入(報酬)-必要経費=所得金額(税額計算の基準となる金額)

 

ということは、当然の事ながら「必要経費」が多ければ多いほど、税額計算の基準となる「所得金額」が小さくなる=支払う税金の額が少なくて済む、という事になるわけです。

 

芸能人の必要経費

しかし、芸能人の方がお金を使ったら何でもかんでも必要経費となるわけではありません。

必要経費算入のための条件があります。

  1. 芸能人としての報酬を得るために直結した支出(報酬に関連する支払いのこと)
  2. 芸能人としての報酬を得るために間接的にかかった支出(報酬と支出の関連性が曖昧なもの)

場合によっては②が必要経費とできる場合もありますが、基本的に「必要経費」は①のみです。

それでは、必要経費と認められる支出には具体的にどのようなものが挙げられるのか考えてみましょう。

 

衣装代・小物代

仕事で使うこれらの支出は必ず領収書・レシートをもらっておいて下さい。

また、いつどのようなお仕事で使ったのかなどを記録として「メモ」しておくと、いざ税務調査が入った時、納得のいく説明ができます。

あくまでも仕事で使ったというのが前提ですが、例えば普段着でも着ることのできる洋服の場合、全額を経費に計上することは難しく、かかった金額のうち、仕事で使った分だけを経費に計上する「家事按分」という方法をとります。

「仕事で〇%くらい使ってプライベートで△%くらい使用する」という場合であれば、購入金額の〇%を経費として計上します。

 

美容院代・エステ・ネイル・化粧品代

これも上記同様、仕事で使った分のみを経費として計上する事ができますが、例えばお仕事前に美容院で髪をセットし、お仕事が終わったら元に戻す場合は全額経費にできるでしょう。

しかし、髪をカットした場合、その効果が仕事終了後も続く場合、これを経費にする事は難しいので、例えば半額を経費として計上することなどが考えられます。

 

飲食代

業界関係者との飲食が、今後の仕事につなげるためのものという目的が明確である場合は、交際費として計上する事ができますが、友人や仕事仲間との打ち上げなどは認められません。

 

その他

仕事現場、オーディション会場への交通費、宣伝の為の撮影代、レッスン料など芸能活動に直接関わる支出は経費として計上する事ができます。

携帯代、水道光熱費、家賃などは仕事にかかわる部分とプライベートな部分があると考えられるので、ご自身の場合において経費計上できるか否か詳しくは税理士にお問い合わせ下さい。

また、税理士に支払う顧問料・確定申告料は全額経費計上可能です。

 

4雇用契約でも確定申告が必要な場合

また、専属マネジメント契約以外の形で雇用契約を事務所と結んでいる場合にも、「確定申告が必要な人って?」というコラムでご紹介した条件に当てはまれば、確定申告をする必要があるでしょう。

①給与の収入金額が2,000万円を超える人

②給与を1か所からもらっている人で、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人

③2か所以上から給与をもらっている人で、
年末調整されていない給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える人

④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⑤災害にあって、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

 

芸能界では「CM1本の出演料が1,000万円」という場合もあるため、①に該当する人も多いのかもしれませんね。

 

芸能人の方は税金についてかなりナーバスになっている方もいらっしゃいます。

例えば、脱税や滞納が発覚すると、芸能人生が終わりかねないからです。

マスコミによる報道や風評被害など気にされている方が多いです。

そういった方は税理士に丸投げされている方が多いですね。

 

5.まとめ

  • 多くの芸能人は所属事務所と「専属マネジメント契約」という委任契約を結んでおり、事業報酬を受け取っているため、個人事業主として確定申告をする必要がある
  • 税金の計算では、収入(報酬)-必要経費=所得金額が税金の基となる金額である。
  • 何でもかんでも必要経費として認められるわけではない。個別具体的なご相談は税理士まで。
  • また、雇用契約の場合でも、所定の条件に当てはまれば確定申告をする必要がある。

 

ここまで読んでくださったアナタが芸能人になった時には、

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

  次の記事へ »