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2020/02/20 基礎控除とは?税制改正に伴う変更のポイントも解説

所得税・住民税の計算をするとき、誰でも所得から差し引くことができるのが「基礎控除」です。

現在、基礎控除は一律38万円ですが、税制改正により令和2年度以降の所得は計算方法が変わります。

今回は、税制改正で変更となる点や、基礎控除の計算方法を詳しく解説します。

古殿
古殿
関連して、給与所得控除・相続税の基礎控除についても見ていきましょう!

1.基礎控除とは

基礎控除とは、全ての納税者が所得額から差し引ける控除のことです。

まずは、基礎控除の基本的な知識について知っていきましょう。

 

 

 

(1)所得税の基礎控除

そもそも控除とは、個人の事情に合わせて課税額を調整するためにある制度です。

例えば、一人身で特段の事情がない人と、養う家族がたくさんいたり、重い病気にかかっている人では、生活にかかる金額が異なります。

それなのに、所得額が同じなら一律で同額の税金を徴収していると、不公平が生じてしまうのです。

それを調整するために、一定の条件に当てはまる人は、総所得から控除を差し引いて課税所得を減らすことができるようになっています。

 

しかし、基礎控除は個人の事情に関係なく、誰にでも適用される控除です。その金額は、現在38万円です。

つまり、年間の所得が38万円以下であれば、課税所得は0となり所得税がかからないことになります。

また、サラリーマン・アルバイトなどで、給与所得を得ている方には追加で、最小でも65万円の「給与所得控除」も受けられます。

このため、年間所得が「基礎控除38万円+給与所得控除65万円」の「103万円」なら、給与所得者は所得税がかかりません。

家族の扶養に入っている場合などに言われる「103万円の壁」は、基礎控除と給与所得控除の金額が根拠になっているのです。

ただし、令和2年度(2020年1月1日~12月31日)の所得にかかる所得税から、基礎控除の金額が改定されます。

古殿
古殿
この税制改正については、後の項目で詳しく解説します。

 

(2)住民税の基礎控除

所得税だけではなく、住民税にも基礎控除があります。

住民税の基礎控除額は、33万円です。

また、住民税には「人的非課税」という非課税制度があります。これは、生活保護世帯など一定の条件を満たしている場合、住民税を納める必要がないという制度です。

さらに、納税者に扶養親族がいない場合、所得金額が35万円以下なら住民税は課税されません。

そのため、住民税の基礎控除は基本的には33万円ですが、非課税限度額は35万円と言えます。

 

2.「基礎」以外のおもな「控除」

誰でも受けられる基礎控除以外に、様々な条件を満たすと受けられる控除があります。

その中から、適用される人が多い「扶養控除」「配偶者控除/配偶者特別控除」「社会保険料控除」について解説していきます。

 

(1)扶養控除

扶養控除とは、子供や親など、配偶者以外の家族・親族を扶養している場合に受けられる控除です。

配偶者を扶養している場合の控除は制度が異なるため、次の項目で解説します。

税制上、「扶養している」と言える家族・親族の条件は、以下の通りです。

  • 年間の所得金額が38万円以下(給与所得103万円以下)
  • 16歳以上の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)
  • 納税者と生計を一にしている

 

このような家族・親族が納税者の収入で生活していると、一人当たり以下の金額が控除されます。

  • 一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):65万円
  • 老人扶養親族(70歳以上・同居老親等以外):48万円
  • 老人扶養親族(70歳以上・同居老親):58万円

 

(2)配偶者控除/配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除は、妻・夫を扶養している場合に受けられる控除です。

配偶者控除に当てはまる家族の条件は、以下のようになっています。

  • 配偶者であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は、白色申告者の事業専従者でないこと

 

配偶者控除の金額は、以下の通りです。

納税者の所得が900万円以下の場合

納税者の所得が900〜950万円の場合

一般の控除対象配偶者:38万円

老人控除対象配偶者:48万円

一般の控除対象配偶者:26万円

老人控除対象配偶者:32万円

 

また、配偶者特別控除は、以上の条件のうち収入面のみ満たしていない場合に受けられます。

配偶者特別控除は、年間所得が38万円以上123万円以下の場合かつ、納税者の所得が1,000万円以下の場合に適用されます。

配偶者特別控除の金額は、納税者と配偶者の所得金額のバランスによって異なります。

 

(3)社会保険料控除

社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にしている家族・親族の社会保険料を支払った場合に適用されます。

控除金額は、支払った社会保険料の全額です。

 

3.税制改正で基礎控除はどう変わる?

令和2年度(2020年1月1日~12月31日)分の所得から、基礎控除額・給与所得控除額が変更になることを国税庁が決定しました。

基礎控除に関わる税制改正の内容について、詳しく見ていきましょう。

 

(1)税制改正のポイント

今回の税制改正では、

  • 基礎控除額の引き上げ
  • 給与所得控除額の引き下げ

が行われます。

以下の項目で、変更点を詳しく解説します。

 

①基礎控除引き上げ

まず、現在38万円の基礎控除額は、最大48万円に引き上げられます。

これまでは、所得総額に関わらず基礎控除は一律でしたが、改正以降は所得金額によって基礎控除の金額が異なるようになります。

税制改正後の、年間の合計所得金額と基礎控除の関係は以下の通り。(また、これに伴い、現在一律33万円となっている住民税の基礎控除も変更になります。)

所得税の基礎控除額

住民税の基礎控除額

〜2,400万円:48万円

2,400万円〜2,450万円:32万円

2,450万円〜2,500万円:16万円

2,500万円〜:なし

〜2,400万円:43万円

2,400万円〜2,450万円:29万円

2,450万円〜2,500万円:15万円

2,500万円〜:なし

 

②給与所得控除引き下げ

給与所得者に適用される給与所得控除は、基礎控除とは逆に最大10万円引き下げられます。

また、給与所得控除の上限金額が適用となるのも、現行の1,000万円から850万円に引き下げられます。

税制改正後の、給与収入金額と給与所得控除の関係は、以下の通りです。

 

〜162.5万円:55万円

162.5万円〜180万円:収入金額×40%ー10万円

180万円〜360万円:収入金額×30%+8万円

360万円〜660万円:収入金額×20%+44万円

660万〜850万円:収入金額×10%+110万円

850万円〜:195万円(上限)

 

(2)税制改正で税金は上がる?下がる?

今回の税制改正を大まかにまとめると、「年収850万円以上の人は増税・850万円以下の人は変わらない」と言えます。

年収850万円以下の方は、基礎控除額と給与所得控除額がそれぞれ±10万円のため、実質的には影響を受けません。

年収850万円以上の方は、基礎控除額と給与所得控除額の合計が改正前よりも少なくなるため、所得税が増税されます。

また、給与所得控除に関係がない自営業やフリーランスの方は、基礎控除額の引き上げのみが適用されるため、減税となります。

 

4.相続税の基礎控除の仕組み

所得税や住民税だけではなく、相続税にも基礎控除があります。

亡くなった人の財産を相続すると相続税が発生しますが、相続したのが一定の金額以下なら納税や申告が必要なくなるのです。

このボーダーラインを、相続税の基礎控除と言います。

相続税の基礎控除の計算方法は、以下の通りです。

 

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

内縁関係の配偶者や、義理の息子・娘といった関係の人は、実際に遺産を相続するとしても法定相続人には含まれません。

例えば、法定相続人の数が3人の場合、計算式は以下のようになります。

 

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

 

この場合、遺産の合計額が4,800万円以下なら相続税の申告・納税をする必要はありません。

また、遺産が4,800万円を超えている場合には、4,800万円を超えた金額にのみ相続税が課せられます。

 

5.まとめ

税制改正により、基礎控除は+10万円、給与所得控除は−10万円になります。

給与所得者で、年収850万円以下の方には影響がありませんが、年収850万円以上の方は増税、個人事業主やフリーランスの方は減税となります。

古殿
古殿
これにより、扶養控除や配偶者控除・配偶者特別控除の基準も変わるため、令和2年度分の確定申告には注意が必要です!

 

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2019/11/06 給与計算で算出する「所得税」とは?

所得税とは、その名の通り所得に対してかかる税金です。収入から所得控除を引いた金額に対して、一定の税率で課されます。所得金額が上がるほど税率も高くなる累進課税制度を採用しており、多く稼ぐ人ほど多く支払う税金となっています。

この記事では、源泉徴収税の中でも所得税についてわかりやすく解説いたします。

古殿
古殿
給与計算での所得税の算出方法や、注意点について知っていきましょう。

 

1.給与計算で算出する「所得税」

毎月の給与総額を算出し、社会保険料や源泉徴収税を差し引く作業を給与計算といいます。

給与計算は社員の生活に直結する業務のため、ミスは厳禁。給与計算に関わる控除や税率は、給与計算担当者が詳しく把握しておく必要があります。

給与計算の際に算出する所得税は、サラリーマンなど会社勤めの方は給与計算の際に天引きされ、個人事業主の場合は確定申告で所得を申告することで支払額が確定します。

 

(1)給与と所得の違い

「給与」と「所得」は混同されがちな言葉ですが、実は少し意味合いが違います。

 

まず給与とは、会社から支払われる賃金や、個人事業主の場合は自分で稼いだ売り上げ。所得とは、そこから「必要経費」を差し引いたものです。

住民税の計算は、この所得に基づいて行います。

 

所得から差し引ける必要経費は、個人事業主の場合、事業所の家賃や商品の仕入れ金額、従業員に支払った給与など、売り上げを出すために必要な出費です。

会社勤めの方は、仕事の時だけ着るスーツや靴、自分の携帯を仕事にも使う場合の通信費などが当てはまります。

 

しかし、毎月具体的な金額を申告して給与計算するのは難しいため、「給与所得控除」という一定の式に当てはめた額が採用されます。

給与所得控除については、後の項目で詳しく解説するので、そちらを参照してください。

古殿
古殿
そのほかに、扶養家族の数に従って課税額が減額される「扶養控除」、ふるさと納税などの「寄付控除」、誰でも無条件で差し引かれる「基礎控除」などの控除も必要経費に含まれます!

 

(2)所得税の仕組み

先にも触れましたが、所得税は「累進課税制度」が採用されている税金。所得額が上がると税率も上がり、多く稼ぐ人ほど多く負担することになっています。

所得金額ごとの税率は、以下の通りです。

  • 〜195万円:5%
  • 195〜330万円:10%
  • 330〜695万円:20%
  • 695〜900万円:23%
  • 900〜1800万円:33%
  • 1800〜4000万円:40%
  • 4000万円〜:45%

 

所得税の金額は、給与総額から必要経費や控除を引いた額にこの税率をかけて計算します。

 

(3)「源泉徴収」とは

源泉徴収とは、従業員の給与から支払うべき所得税や住民税を、会社が前もって差し引き、国に支払うことをいいます。

従業員を雇い、給与を支払っている事業者は、必ず給与計算の際に行わなければいけません。

古殿
古殿
源泉徴収をすることで、会社勤めの人は毎月の給与から少額ずつ税金を支払っていることになり、確定申告をする必要がなくなるのです。

 

2.給与計算で所得税を算出する前に押さえておきたい用語

それでは、給与計算で所得税を算出するに当たって、必ず知っておきたい用語を解説していきます。

後で解説する計算方法にはこれらの用語が登場するので、実際に給与計算をする前に言葉の意味を理解しておきましょう。

 

(1)課税所得

課税所得とは、給与の支払い総額から必要経費や控除を全て差し引いた金額です。

この課税所得に、先にお伝えした所得税の税率をかけると、所得税の金額が算出できます。

 

(2)扶養控除申告書

扶養控除申告書は毎月の給与計算ではなく、年末調整のタイミングで必要になる書類。正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という名称です。

 

年に一度、従業員本人が記入して提出し、扶養している家族や配偶者がいることを申告する書類です。

ここに書かれた内容を元に、扶養控除の金額が決まります。

 

(3)給与所得控除

給与所得控除は、会社勤めの人の必要経費にあたるものです。

 

会社に勤めている人は、仕事をするときに着る服や靴の購入費、仕事関係の電話にかかる電話代などを自分で負担しています。

これらの具体的な金額を一人一人に申告させていると毎月の給与計算の業務量が膨大になってしまうので、給与の額に対して全員一率で計算するのが給与所得控除です。

 

給与所得控除の計算式は、給与収入の額に応じて異なります。

  • 〜180万円:収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円)
  • 180〜360万円:収入金額×30%+18万円
  • 360〜660万円:収入金額×20%+54万円
  • 660〜1,000万円:収入金額×10%+120万円
  • 1,000万円〜:2,200,000円(上限)

 

(4)給与所得の源泉徴収税額表

「給与所得の源泉徴収税額表」とは、その名の通り給与所得に対してかかる源泉徴収税額の一覧表です。

給与の金額と扶養家族の数を参照すると、複雑な計算を経ずに源泉所得税額がわかるようになっています。

 

3.給与計算で所得税を計算する方法

それでは、給与計算で所得税を算出するための計算方法を解説していきます。

 

(1)所得税の計算式

給与計算で所得税を計算する場合、必要になる情報は以下の通りです。

  • 給与の支払い総額
  • 社会保険料の総額

 

例えば、給与・社会保険料が、以下のような内容の人がいた場合。

  • 基本給:200,000円
  • 残業手当:15,000円
  • 非課税の手当(通勤手当など):6,000円
  • 健康保険料:9,970円
  • 厚生年金保険:16,766円
  • 雇用保険料:1,105円
  • 扶養親族等の数:2人

 

この場合、給与計算で源泉所得税を算出する計算式は以下のようになります。

  • 給与の支払い総額総額:200,000円+15,000円=215,000円
  • 社会保険料の総額:9,970円+16,766円+1,105円=27,841円

 

そして、「給与所得の源泉徴収税額表」を参照する際は、給与から社会保険料等を差し引いた金額と、扶養親族等の数が必要です。

  • 給与の支払い総額総額−社会保険料の総額=187,159円
  • 扶養親族等の数:2人

 

この条件で、最新の平成31年版「給与所得の源泉徴収税額表」を参照すると、「1,100円」と記載されています。

よって、この人の源泉所得税額は1,100円です。

 

(2)「給与所得の源泉徴収税額表」の見方

給与所得の源泉徴収税額表は、給与計算の際に求めた「給与総額−社会保険料」と「扶養親族等の数」を基準に参照します。

 

まず、「給与総額−社会保険料」を算出し、一番左の欄で当てはまる行を探しましょう。

上で挙げた例だと、「187,159円」は「187,000円以上、189,000円未満」の行に当てはまります。

 

そして、「扶養控除申告書」が提出されている従業員は「甲」欄の扶養親族の人数に該当する場所、それ以外の従業員は「乙」欄を参照します。

 

4.給与計算で所得税を算出する時の注意

それでは、給与計算で所得税を算出する際、注意するべきポイントを解説していきます。

 

(1)扶養家族の数え方

給与計算で、扶養家族として数えることができる家族の条件は、以下の通り。

  • 年間の所得金額が38万円以下(給与所得103万円以下)
  • 16歳以上の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)
  • 納税者と生計を一にしている

 

基本的には、パート・アルバイト・無職などで収入が少ない配偶者・16歳以上の子供・老親など、同居や仕送りをしている家族の中でこの条件に当てはまる人数を数えるだけです。。

ただし、以下の条件に当てはまる場合、実際に扶養している人が存在しなくても、扶養家族の数を加算して給与計算します。

 

  • 本人が障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生の場合:1条件につき1人加算。
  • 同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満を含む)が一般障害者または特別障害者の場合:1人加算
  • 同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満を含む)が同居特別障害者の場合・2人加算

 

(2)賞与の源泉所得税の計算方法

賞与の源泉所得税を計算するときは、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用います。

給与計算の時と違うのは、この表で賞与にかける税率を参照する点です。

 

例えば、賞与金額が100万円、扶養親族が2人という場合、「扶養親族2人」の欄から「987,000円以上、1,370,000円未満」の行を参照します。

すると、左の欄に書いてある賞与に対する源泉所得税率が「32.672%」とわかります。

  • 100万円×32.672%=326,720円

 

この場合の賞与の源泉所得税額は、326,720円ということです。

 

(3)復興特別所得税も同時に徴収

2011年に発生した東日本大震災の復興財源にあてるため、2013年から所得税に加えて復興特別所得税も徴収されるようになりました。

 

復興特別所得税の税率は、課税基準となる所得税額の2.1%。毎月の給与だけではなく、賞与も課税の対象です。

興特別所得税は、2037年まで徴収される予定となっています。

 

5.給与計算で算出した所得税の納付方法

給与計算で算出した源泉所得税は、翌月の10日までに会社が納めます。

基本的には毎月行う手続きですが、従業員10人未満の小規模な会社は「納期の特例」という制度を利用すると納付のタイミングが年2回にまとめることができます。

古殿
古殿
納付方法は、e-taxもしくは所轄の税務署の窓口。「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成し、従業員全員の所得税の合計額を支払います。

 

6.まとめ

給与計算で所得税を算出する方法は、給与総額と社会保険料を先に求め、「源泉徴収税額表」で扶養家族の数を参照するだけ。

一見簡単ですが、給与計算の中で忘れてはいけない大事なステップです。

課税対象にならない収入の範囲や、扶養家族の数え方がやや複雑なため、給与計算を担当する方は制度をよく知っておきましょう。

古殿
古殿
また、頻繁に制度改正がある部分でもあるため、毎年の変更点にも注意を払う必要があります。
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2019/10/17 給与の計算方法は7段階?日割り計算の方法も紹介

毎月何気なく受け取っている給与明細。しかし、給与明細に書かれているそれぞれの項目が、どのように計算されているか知っていますか?

今回は、給与計算の方法とその準備、リスク管理などについて解説していきます。

古殿
古殿
給与計算の手順をステップごとに紹介いたしますので、経理担当の方も参考にしてみてください。

 

1.給与の計算方法は会社により異なる?

給与計算の方法を知る前に、まずは前提として給与計算の基本を知っておきましょう。

給与計算の方法は会社によって違い、また従業員の生活に直結する業務特有のリスクも伴います。

 

 

(1)計算方法は会社により異なる

給与計算の方法は会社によって異なります。

それは、給与の支払い方法や会社ごとに規定している手当などが会社ごとにバラバラだから。そのため、今回ご紹介する給与計算の方法はあくまで一般的な例で、全ての会社にこれが当てはまるとは限りません。

 

(2)給与計算のリスク

給与計算はどんな会社にも発生する基本的な業務ですが、実は特有のリスクも伴います。従業員の生活に直結することだからこそ、少しでも計算ミスがあると従業員からの信用を失ってしまうのです。

勤怠の記録システムが万全でないと、残業代の未払いなどの問題が起こってしまうこともありますね。

 

また、給与計算の遅れは給与の遅配にも繋がるので、毎月期限内に済ませることが必要です。そして、給与計算をするためには、家族や保険の情報、マイナンバーなど、従業員の個人情報を用います。

古殿
古殿
大切な情報を預かるからこそ、情報漏洩には細心の注意が必要となります。

 

(3)給与計算に必要な知識

給与計算に伴うリスクを防ぐためには、予防策の準備が必要です。

人の手が関わる以上ケアレスミスは起こり得ますが、システムがきちんと整っていればリスクを最小限に抑えることができるのです。

労務

まずは、給与計算の担当者が「労働基準法」や「就業規則」などの知識をきちんと理解していること。

小規模な会社でも、なあなあにならないよう明確なルールが必要です。国の法令に則して、就業規則と給与規定をきちんと定めましょう。

税務

給与計算には、所得税や住民税といった税金も絡んできます。給与計算の担当者は、国の税制度についても精通する必要があるのです。

源泉徴収税の計算ミスや、控除漏れがあった場合は追徴や訂正申請が必要となるので、税金関連のミスは何としても防がなければいけません。

リスク管理

最後に、情報漏洩などに対するリスク管理です。給与計算の担当者による故意の流出はもちろん、ハッキングなどによる情報漏洩にも注意しなければいけません。

社員を雇用する際は契約条件に守秘義務の項目を入れたり、経理情報を扱うPCは一段とセキュリティに気を配ったりする必要があります。

経理データの持ち出しも、社内規定などで禁止しておいたほうがいいでしょう。

 

2.給与の計算方法は7段階

それでは、給与計算の方法をステップごとに解説していきます。

給与計算には、全部で7つの段階があります。

 

(1)勤怠状況を確認・集計

まずは、タイムカードなどの情報から各従業員の勤怠状況を把握します。集計期間中の労働時間について、従業員一人ずつの状況を確認しましょう。

次の3つの項目に分けて集計します。

  • 労働日数
  • 労働時間
  • 時間外労働

 

(2)総支給額を決定

次に、労働時間の情報から総支給額を決定します。

時間外労働には法令で定められた割増率があるので、それに則した割増率で計算しましょう。

 

さらに、会社独自の手当(通勤手当・家族手当・役職手当など)があれば、ここで加算します。

  • 基本給
  • 時間外手当
  • 各種手当

この3つの合計が「総支給額」となります。

 

(3)控除額を計算

次に、給与から天引きする税金や保険料などの「控除額」を計算します。

一般的なサラリーマンの給与にかかる税金・保険料には、以下のものがあります。

  • 雇用保険料
  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 所得税
  • 住民税

 

扶養家族の数などにより非課税所得がある場合もあるので、この計算式は従業員の個々の状況によって変わります。

古殿
古殿
また、社宅の家賃など税金・保険料以外に会社が天引きしているものがあれば、ここで差し引いておきます。

 

(4)手取り金額を計算

「総支給額」から「控除額」を引いたものが、「手取り金額」となります。従業員に実際に支払うのは、この手取り金額です。

 

(5)給与明細作成・賃金台帳への記録

ここまで計算した内容を元に、給与明細を作成します。

給与計算した数字を給与明細のフォーマットに当てはめるだけなので、難しい作業ではありません。

また、支払いの記録を後に残せるよう、賃金台帳にも記入します。

 

(6)支払・給与明細配布

給与明細の内容に従い、各従業員に給与を支払います。

その際、必ず給与明細も一緒に交付します。給与明細の交付は所得税法で定められている義務なので、どんな会社・雇用形態でも必ず交付しなければいけません。

 

(7)社会保険料、税金納付

最後に、社会保険料や税金を、会社が従業員に代わって納付します。

社会保険料は会社と従業員が折半する決まりなので、納付額は全従業員の給与から差し引いた控除額のちょうど2倍となります。

 

3.日割りの給与を計算する方法

次に、月収ではなく日割りで給与計算する方法をご紹介いたします。

 

(1)就業規則を確認

実は、日割り給与の計算方法は法律で定められていません。そのため、各会社が定めている就業規則や賃金規定に従うことになります。

下で挙げるのは、一般的な例です。

 

(2)月の途中で入社した場合

月の途中で入社した場合、一般的な計算ルールは以下の3パターンが考えられます。

1.暦日基準

(給与)÷(その月の日数)×(所属日数)

2.所定労働日基準

(給与)÷(その月の所定労働日数)×(出勤日数)

3.月平均の所定労働日基準

(給与)÷(月平均の所定労働日数)×(出勤日数)

(月平均の所定労働日数)=(年間の所定労働日数)÷12

 

各種手当については、日割りする根拠がないものは月途中の入社でも満額支給されます。ただし、弁当代や通勤手当など1日分の金額が明確な場合には、満額ではなく日割り計算となる場合もあります。

 

(3)月の途中で退職した場合

月の途中で退職した場合、月の途中での入社と計算ルールは基本的に同じです。

 

ただし、退職の場合は上の計算方法に加え、出勤しなかった日数分の給与を満額から差し引くという計算方法もあります。日額の求め方は、入社のケースと同じ3パターンです。

退職は円満な形だけではない可能性もありますが、どんな形であれ給与計算期間に少しでも労働した従業員には給与を支払う必要があります。

 

(4)その他の給与計算の方法

上記の他にも、「日給月給制」や「変形労働時間制」などの制度を導入している会社があります。

 

日給月給制

日給月給制とは、給与形態のひとつ。

あらかじめ定められている月の給与から、欠勤・遅刻・早退などで労働しなかった時間分をそこから差し引くという計算方法です。

具体的な計算式は、以下の通りです。

  • (給与の総額÷1ヵ月の通常就労日数)×勤務日数+残業給与=支給額

 

日給月給制では手当も含めて1ヶ月分の給与となっているので、欠勤などがあった場合には手当も含めて減額されます。

 

変形労働時間制

変形労働時間制とは、労働時間を月・年単位で調整することで、時間外労働を調節する制度のことです。

労働基準法では、「週40時間・1日8時間」以上の労働を時間外労働と定めています。これが変形労働時間制を採用すると、例えばある週に60時間働いても、次の週の労働時間が20時間になれば時間外労働は発生しません。

 

週単位だけではなく月単位でもこれが可能なため、多く働いた月の給与が増えない代わりに、長期休暇をとった月も満額の基本給が貰えるということに。

繁忙期と閑散期に波がある業種で、導入されていることが多い制度です。

 

4.給与の計算前の準備について

最後に、給与計算をする前に必要な準備について解説します。

 

(1)就業規則・給与規定を整備

就業規則・給与規定が定まっていないと、そもそも給与計算ができません。

取り決めが必要な項目は、以下のようなものがあります。

  • 始業と終業の時刻、休憩時間の規定
  • 時間外労働・深夜労働・休日労働時間に関する割増率(法令で規定あり)
  • 会社独自の時間外計算があるかどうか(宿直手当、夜勤手当、代休時の割増率など)
  • 時間外計算の単位
  • 日割り計算の方法
  • 給与の計算方法・締め日と支払い日

 

(2)従業員情報を収集・更新

従業員個人の情報も、給与計算には不可欠です。

給与計算に必要な情報は、以下の通り。

  • 給与の振込口座
  • 通勤経路と交通費
  • 扶養家族の人数
  • 勤怠管理

 

古殿
古殿
通勤経路や扶養家族については、申請内容次第で給与を多く受け取る不正も可能となってしまいます。従業員情報は、定期的に見直し・更新をしていきましょう。

 

(3)適切な保険の加入

従業員を雇用する企業では、従業員を守るために保険に加入しなければいけません。

正社員以外のパートやアルバイトも、収入金額や労働時間などが条件に当てはまれば保険に加入させる義務があります。

 

企業が加入すべき保険には、以下の種類があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 社会保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険など

 

5.まとめ

給与計算の方法は、法令で定められている部分と会社が独自に規定している部分があります。とても多くの知識が必要となるので、見た目以上に大変な作業です。

また、従業員の生活や個人情報に関わることなので、ミスや遅れ、情報漏洩は許されません。

古殿
古殿
給与に関わる情報は厳密に管理し、正確な計算ができるようにシステムを整備していきましょう!

 

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2019/04/09 当てはまっていませんか?医療費控除の条件と申請ガイド

確定申告で「医療費控除」という制度を利用したことはありますか?会社勤めだから確定申告は必要ないと思っている方も、実は医療費控除の対象者かもしれません。

そんな医療費控除は平成29年分の確定申告から領収書の添付が不要になり、手続きがとてもシンプルになりました。

古殿
古殿
今回は、医療費控除はいくらから適用されるのか、確定申告で医療費控除を申請する方法などについて詳しく解説します。

 

1.医療費控除とは?

医療費控除とは、年間で支払った医療費が一定額を超えた場合、年収から医療費が控除されて支払った税金が戻ってくる制度です。確定申告をすれば支払った医療費がそのまま返ってくるという訳ではありません。

 

会社員の場合、年収から計算された所得税が天引きされて給与が支払われます。

しかし、医療費での支出が多かった場合、支払った医療費を年収から引き、再計算された税額との差額が還付されるのです。

医療費控除の申請は、一年ごとに確定申告をして行います。医療費控除の申請方法や、医療費控除を受けられるのはいくらからかなど、詳細は後の項目で解説していきます。

 

2.医療費控除申請の流れ

会社員・個人事業主に関わらず、医療費控除の申請は確定申告で行います。自分が医療費控除の対象かどうか判断するため、病院の診療費や薬を購入した時の領収書は1年分保管しておくといいでしょう。

 

「医療費控除の対象です」といった通知が税務署から来るわけではないので、確定申告で医療費控除を申請するかどうかは自分で判断する必要があります。

古殿
古殿
まずは、自分が支払った医療費の合計額と、医療費控除がいくらから受けられるのかを知っておきましょう。

 

3.医療費控除が受けられるのはどんな場合?

確定申告で医療費控除が受けられるのはいくらからかというと、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円を超えた場合です。厳密には、「支払った医療費−保険などで補填された額−10万円」が医療費控除額となります。

 

ちなみに、「保険などで補填された額」には、生命保険の入院給付金や出産一時金、健康保険で支払われる高額医療費なども含まれます。

古殿
古殿
以下に挙げる医療費控除の対象となる医療費全ての合計を、確定申告で申請して控除を受けることができます!

 

(1)治療が目的の場合

 

治療を目的に支払った医療費は、医療費控除の対象です。

  • 病院での診療費・治療費・入院費
  • 医師からの処方箋を元に購入した医薬品の費用
  • 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • 通院に必要な交通費
  • 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • 子供の歯列矯正費用
  • 治療のためのリハビリ・マッサージ費用
  • 介護保険の対象となる介護費用

 

古殿
古殿
このように、ほとんどの医療費は医療費控除の対象になると思っていいでしょう。

 

(2)妊娠・出産の場合

 

妊娠・出産に関わる医療費では、以下のものが主に医療費控除の対象になります。

  • 妊婦健診費
  • 分娩費、入院費
  • 通院にかかった公共交通機関の運賃
  • 出産時に利用したタクシー代(公共交通機関を利用することが困難な場合)
  • 入院時に病院が用意した食事代

 

ただし、マイカー通院の費用や病院に対する謝礼、入院に際して購入した雑貨など、自己都合と見なされる費用は対象とはなりません。

 

(3)介護の場合

 

介護に関わる医療費は、以下のものが主な医療費控除の対象です。

  • 訪問介護・看護
  • 訪問入浴介護
  • 居宅療養管理指導
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • デイサービス利用
  • 短期入所療養介護
  • 介護施設の入居費用の半額(特別養護老人ホームなど福祉施設の場合)
  • 介護施設の入居費用の半額(保険施設・医療施設の場合)
  • おむつ代
  • 病院交通費

 

介護に関わる費用は、ほとんどが医療費控除の対象になると思っていいでしょう。

 

(4)10万円以下でも医療費控除が適用される場合も

基本的に、医療費控除が適用されるのは、年齢や病気の種類に関わらず一律10万円からです。ただし、総所得金額が200万円以下の人の場合は「総所得の5%」から医療費控除の対象です。

 

総所得金額というのは、年収ではなく「給与所得控除後の金額」のことで、副収入がないサラリーマンの場合は手取り年収のことを指します。つまり、手取り年収が200万円以下の方は、医療費控除はいくらからという決まりはなく、年収の5%を超えた額からということになります。

また、年収いくらからと決まっているわけではないので、所得税を納めている方は、パートやフリーターでも確定申告で医療費控除を申告できます。

 

4.医療費控除の金額を計算してみよう

それでは、具体的なケースごとに医療費控除の金額を計算してみましょう。

先にご紹介したように、医療費控除の計算方法は「支払った医療費−保険などで補填された額−10万円」です。

 

病気の治療と入院のために合計100万円を支払い、保険の入院給付金などが30万円分補填された

100万円(医療費)−30万円(保険金)−10万円=医療費控除額60万円

 

妊娠・出産をして、検診と入院分娩費用の合計が80万円、出産一時金を42万円受け取った

80万円(医療費)−42万円(出産一時金)−10万円=医療費控除額28万円

 

持病があり、1万円の薬や治療器具を年間で12回購入した

12万円(医療費)−10万円=医療費控除額2万円

 

ちなみに、1年間でかかった医療費・家計を同一にしている家族の医療費は全てまとめて確定申告できます。

大きな病気はしていなくても、年間の医療費となると積もり積もって10万円を超える家庭は多くあるため、1年分の医療費の領収書はまとめて保管しておくのがおすすめです。

 

5.医療費控除の申請の方法

医療費控除がいくらからなのか、また、自分の医療費控除額がわかったら、いよいよ医療費控除を申請しましょう。

確定申告で医療費控除を申請する具体的な方法について、解説していきます。

 

(1)医療費控除は確定申告で申請する

繰り返しになりますが、医療費控除は確定申告で申請をします。会社勤めをしている人も、医療費控除の申請は個人的に確定申告で行いましょう。

確定申告の期間は、毎年2月15日〜3月15日までです。この確定申告期間に、前年の1月1日〜12月31日までの医療費を計算し、申告を行います。

古殿
古殿
また、確定申告の期間を過ぎてしまっても、医療費控除は対象の年から5年間は申請や申請のやり直しが可能です。

 

(2)医療費控除の申請に必要な書類とは

医療費控除の申請に必要な書類は、「医療費控除の明細書」です。

以前までは医療費の領収書が必要でしたが、平成29年分より領収書の添付は不要になりました。ただし、領収書の開示を求められた時には提出しなければならないため、実際に還付を受けるまでは大切に保管しておきましょう。

 

(3)医療費控除の明細書の書き方

医療費控除の明細書は、医療費の領収書から必要な項目を書き写して作ります。フォーマットは確定申告書と一緒に配布されているものを使うか、国税庁のホームページからダウンロードできます。

 

医療費控除の明細書に必要なのは、以下の項目です。

  • 医療を受けた人の氏名
  • 病院・薬局など支払先の名称
  • 医療費の区分
  • 支払った医療費の額
  • 保険で補填される金額

 

これらの項目を、基本的に領収書1枚につき1段ずつ、そのまま書き出します。

医療費の区分は、「診療・治療」「介護保険サービス」「医薬品購入」「その他の医療費」のチェックボックスがあるので、適したものを選びましょう。

最後に、書類の下にある「控除額の計算」の欄で、最終的な医療費控除額を計算します。

古殿
古殿
欄を埋めて足し引きをするだけなので、特に難しい計算はありません。

 

(4)医療費控除のための確定申告書の書き方

医療費控除のために確定申告をするには、「医療費控除の明細書」の他に「確定申告書」も必要です。

会社から源泉徴収票をもらっている場合には、基本的にその内容を書き写せば問題ありません。「支払金額」「給与所得控除後の金額」「社会保険料」「生命保険料」などを、それぞれの項目にそのまま書きましょう。

注意点は、「基礎控除」という項目に、誰でも全員38万円と書き込む必要があるということくらいです。

 

医療費控除の項目は、確定申告書の左側下方にあります。ここに、「医療費控除の明細書」で計算した医療費控除額を書き込みましょう。

 

次に、確定申告書の記載に従い、右側の欄で税額の計算を行います。

医療費控除を受けられる場合、払い過ぎた税金が還付されるはずなので、右側下部の「還付金」欄に算出された額を記入して確定申告書を提出します。

 

6.ここに注意!医療費控除におけるポイント

最後に、確定申告で医療費控除の申請をするにあたって、注意すべきポイントをご紹介いたします。

 

(1)医療費控除が受けられないケースとは?

病院で支払った費用が全て医療費控除の対象になるかというと、それは違います。

以下のような、予防・美容・健康促進など病気の治療と見なされない医療費や、自己都合でかかった費用は医療費控除の対象外です。

  • 人間ドックなど健康診断(病気が発見され治療をした場合は対象)
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 漢方薬やビタミン剤
  • マイカー通院のガソリン代・駐車料金
  • 里帰り出産のための交通費
  • 自己都合で利用した差額ベッド代

 

病気の治療や、妊娠・出産・介護などに必ずしも必要ではない費用は、医療費控除の対象外と覚えておきましょう。

もし、必要な治療と予防・美容などが目的の治療を一緒に行なった場合は、領収書を分けてもらうのをおすすめします。

 

(2)医療費控除とセルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは「医療費控除の特例」とも言います。簡単に言うと、健康診断などをきちんと受けて、自分の健康に気を使っている人は、一部の市販薬を購入した時に所得控除を受けられるというものです。

これも確定申告時に申請することで、所得税が減額されます。

 

セルフメディケーション税制が受けられるのはいくらからかというと、年額12,000円からです。医療費控除の10万円よりハードルが低いため、家族全員の出費を合計すると該当する家庭は多いです。

古殿
古殿
大きな病気はしていなくても、市販薬を買った時の領収書は確定申告の時期まで手元にとっておきましょう。

 

(3)保険金を受け取った場合どうなる?

先にも解説していますが、保険金の受取額が多いと医療費控除額は少なくなります。例えば、保障が充実した民間の医療保険などに加入していて、医療費が全額保険金で賄えた場合などは、医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の対象は、あくまで実際に支払った医療費が10万円以上の場合と覚えておきましょう。

 

7.まとめ

医療費控除は、制度を知っているだけで医療費の負担が減り、万一の時の助けになります。

古殿
古殿
収入に対して大きな出費があった方は、ぜひ領収書を見直して医療費控除の対象になるかどうか確かめてみてください。

 

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2019/01/15 所得税とは?源泉所得税の計算方法・税率・控除額をわかりやすく解説

所得税は1年間の個人の所得に対して課される税金です。所得によって納税額が変わります。

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」です。簡単な計算に思えますが、単純に年収に税率をかけて控除額を引けばいいのかというと、実はそうではありません。

扶養控除を超える年収があるのであれば、誰もが支払わなければならない所得税。雇用形態がアルバイトやパートであっても、扶養控除の範囲を超えると所得税の支払いが発生します。

古殿
古殿
この記事では、意外に複雑な所得税の計算方法や控除額、所得税の種類などを、わかりやすく解説していきます。

 

1.所得税の計算方法とは?

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」です。簡単な計算に思えますが、単純に年収に税率をかけて控除額を引けばいいのかというと、実はそうではありません。

所得の種類や「課税所得」の計算方法について、下の項目で解説していきます。

 

 

(1)所得は10種類に分かれる

所得というと、一般的には会社から毎月支払われる給与というイメージですが、実はその他にもたくさんの種類があります。

「所得」は、収入の得方によって以下の10種類の区分があります。

利子所得

預貯金・公社債の利子や、貸付信託・公社債投信の収益の分配などから生じる収入です。

配当所得

株の配当、出資の剰余金や証券投資信託の収益の分配などから得られる収入のことです。

不動産所得

土地・建物・船舶・航空機などの貸付から得られる収入のことです。

事業所得

商業・工業・農業・漁業・自由業などの事業から生じる収入のことです。

 給与所得

 アルバイト・パートや会社員の人が、勤めている会社から毎月支払われる給与・賞与のことです。

 退職所得

 退職時に得られる収入のことです。

 山林所得

 5年以上所有している山林を売った時(伐採しても立木のままでも)に得られる収入です。

 譲渡所得

 事業用・家庭用の資産を譲渡した時に得られる収入です。

 一時所得

 賞金や満期保険金など、一時的な収入のことです。

 雑所得

 年金・恩給・原稿料・印税など、上のどの項目にも当てはまらない収入のことです。

 

(2)課税所得の計算方法

課税所得とは、収入金額(実際に稼いだ金額・毎月給与所得を得ている方の場合「年収」)から必要経費・社会保険控除・基礎控除などを引いた金額です。

会社勤めで毎月給与をもらっている方は、いわゆる「手取り」+「所得税」が課税所得です。

 

パートやアルバイト、フリーランスなどで毎月給与から源泉徴収されていない場合、

 

課税所得=総支給額(基本給・残業代・手当)-非課税の手当-所得控除

 

という計算式となります。

「非課税の手当」とは、通勤手当や旅費など課税対象ではない収入のことです。

 

(3)所得税計算に含まれない特定支出控除の例

特定支出控除とは、業務に関わる支払いが多い場合、年収から必要経費として控除できる制度です。平成24年にこの制度が見直されて対象項目が広くなり、利用できる人が多くなりました。

 

特定支出控除を利用できる例としては、

  • アルバイトや派遣社員で、毎月通勤にかかる費用を自己負担している場合
  • 転勤した場合の引っ越し費用
  • 単身赴任者が帰宅するための旅費
  • 業務に関する研修費用を個人で支払った場合
  • 業務に関する本や新聞を購入した費用
  • 業務に必要な衣服を購入した費用
  • 業務に必要な資格を得るための費用
  • 業務に関する接待費用

 

などがあります。

 

毎月会社が源泉徴収しているアルバイトや会社員の方も、これらの領収書を保存しておけば確定申告で還付金が戻る場合もあります。

古殿
古殿
また、フリーランスや事業主の方も、特定支出控除の制度を知っておくと毎月の支出を必要経費として処理できるかもしれません。

 

(4)超過累進税率とは?

所得税は、累進課税制度を採用しています。累進課税制度とは、簡単にいうと年収が高くなるほど税率が上がる仕組みのことです。

所得税の税率は、年収195万円以下で0%、年収4,000万円以上で45%と、かなり大きな差があります。

年収の金額と所得税の税率の関係は、以下の通りです。

〜195万円:0%

195〜330万円:10%

330〜695万円:20%

695〜900万円:23%

900〜1,800万円:40%

1,800〜4000万円:45%

 

ただし、この方法で簡単に計算してしまうと、不公平が生じてしまいます。

例えば、年収330万円のAさんと年収331万円のBさんがいた場合、

Aさん→330万円×10%で所得税33万円

Bさん→331万円×20%で所得税66万2,000円 

と、なってしまいます。

 

 

その不公平を埋めるのが「超過累進税率」です。

古殿
古殿
超過累進税率とは、簡単にいうと「一定額を超過した金額にのみ高い税率で課税する制度」です。

 

先ほどのAさんとBさんの例でいうと、

年収330万円のAさん→先ほどと同じく所得税33万円

Bさん→(330万円×10%)+(1万円×20%)

という計算となり、所得税は33万2,000円です。

 

そのため、アルバイトやフリーランスの方が自分で所得税を計算するときは、自分の年収から一段階下の年収上限を引いて、超過した分にのみ高い税率をかけるという方法で計算します。

 

(5)一定額を控除する給与所得控除とは?

給与所得控除とは、会社員やアルバイトで、会社から毎月給与をもらっている場合に発生する控除です。

これは簡単にいうと、アルバイトや会社員の必要経費を清算するためにある制度です。

源泉徴収されないフリーランスや事業主の場合は、収入から必要経費を引いて所得を計算しますが、会社勤めの場合、業務のために購入した衣服や靴などを逐一会社に報告して計算するのは現実的ではありません。そのため、年収の額に合わせて一定額を控除し、所得税がかからないようにするのが、この「給与所得控除」です。

古殿
古殿
アルバイトや会社員で、この控除額以上の支出があった場合には、上の項目で解説した「特定支出控除」の制度を利用することができます。

 

(6)大幅な節税になる税額控除とは?

税額控除とは、「いったん計算された所得税からさらに引かれる金額」のことです。控除額が大きいので、これを利用すれば所得税が0円になることもありえます。

 

税額控除には、「配当控除」「外国税額控除」「認定NPO法人等寄付金特別控除」「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別税額控除」「試験研究を行った場合の所得税額等の特別控除」など、全部で19の項目があります。簡単にいうと、国の認定を受けたNPO団体に寄付する、住宅を購入する、住宅に耐震工事をするなど、国が推進している行いをした人に対し、税額を軽くしてサポートする制度です。

一般のアルバイトや会社員はあまり頻繁に利用する制度ではありませんが、頭に入れておくと節税に役立ちます。

 

(7)所得税及び復興特別所得税の申告納税額の計算方法

復興特別所得税とは、簡単にいうと東日本大震災による被災地復興の財源確保のためにある特別措置の国税です。

2013年1月1日~2037年12月31日の間に支払われた所得に対して課されます。復興特別所得税の計算方法は、基準所得税×2.1%です。

 

2.源泉所得税の計算方法

源泉所得税とは、毎月の給与から天引きされる所得税のことです。

所得税は、年に一回年収に対してかかる税金ですが、年に一回の納税では金額が大きく、支払いが負担となってしまいます。そのため、毎月の給与から所得税を概算し、それを引いた金額をアルバイトや会社員に支払う会社が多いです。

古殿
古殿
源泉所得税の計算方法は3種類ありますが、どれも国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表」を見れば簡単にわかります。

 

(1)給与計算の場合

給与から引かれる源泉所得税を計算するには、給与が毎月支払われる場合の「月額表」か、日払いや週払いの場合の「日額表」を参照します。

「(収入金額-社会保険料等の控除額)×3.063%」の金額に、扶養親族の数を表から参照し、二つを足して計算します。

 

(2)賞与の場合

賞与にかかる源泉所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照しましょう。前月の所得と扶養親族の数から税率を求め「賞与×税率」で計算します。

 

(3)源泉所得税の計算時の注意点

源泉所得税を計算するときは、本人が寡婦・寡夫・勤労学生・障害者の場合、または扶養親族が障害者の場合は、扶養親族を1人多くして計算します。

 

(4)源泉所得税の納付方法

源泉徴収された所得税と復興特別所得税は、源泉徴収を行った翌月の10日までに納付します。「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成し、e-taxか所轄の税務署で納付しましょう。

 

ただし、従業員10名未満の事業所では、「源泉所得税の納期の特例」という制度を利用できます。

この制度を利用すると、毎月税務署に出向くことなく、源泉所得税の納付を年2回(1月・7月)にまとめることができます。

別途、管轄税務署に「源泉所得税の納期の特例」の届出が必要になります。

3.まとめ

この記事では、所得税・源泉所得税の計算方法をお伝えしました。節税方法は他にも様々な方法があります。

古殿
古殿
適切な節税対策を行いたい方は、信頼できる税理士にアドバイスを受けることをおすすめします!