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2017/10/13 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理②「ホストクラブでの収入、確定申告は必要?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

 

ホストクラブで働いているけど、税金を払いたくないから確定申告はしなくていいか…」

2016年以前ならこんな方がいらっしゃったかもしれません。

しかし、2016年から始まったマイナンバー制度により、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

 

1.そもそもマイナンバー制度って何?

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マイナンバー制度とは、日本に住民登録のある全ての人(外国の方も含む)に番号を割り振り、その番号をもとに個人の情報を管理するために設けられた制度です。

 

基礎年金番号被保険者番号など、これまで各行政機関が別々の番号で管理していた個人の情報を、統一の番号で管理することによって、行政の連携をスムーズにすることがマイナンバー制度の主な目的です。

 

 

2.ホストクラブでの収入、確定申告は必要?

会社員の場合には、会社が確定申告を行うため、特殊なケース以外は確定申告をする必要がありません。

しかし、ホストクラブ等で個人事業主として雇われている場合には、確定申告をする必要があります。

参考:「確定申告が必要な人って」

 

確定申告をする必要があるにもかかわらず無申告でいるということは、

本来納めるべき税金を納めていないこと=脱税にあたります。

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3.マイナンバー制度で無申告がバレる?

冒頭でも書いた通り、マイナンバー制度によって、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

では、なぜ無申告が確実にバレると言えるのか、簡単に解説していきます。

 

会社が確定申告をする際、税務署に必ず提出する支払調書という書類があります。

支払調書には誰が、どこから、いくら所得を得ているのかという情報と共に、マイナンバーが記載されています。

※支払調書の提出義務があるのは源泉徴収義務者(法人・個人事業主)です。従業員がおらず、一人で仕事をしている個人事業主には提出義務はありません。

支払調書に記載されたマイナンバーをたどっていけば、所得があるにもかかわらず確定申告をしていない人を容易に見つけることができるため、マイナンバー制度によって無申告はバレると言えます。

 

4.無申告には厳しい罰則がある!

「なんだか難しそうだし面倒くさいから申告しなくていいか…」

こんな軽い気持ちでいる方もいるかもしれませんが、確定申告は義務であり、無申告の場合には罰則も設けられています

もしも今まで無申告でいたとしても、マイナンバー制度が設けられた今、早めに確定申告を行うべきでしょう。

 

確定申告の方法がわからない方や、無申告状態でどうすればいいのか悩んでいる方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/08/11 東京・大阪の経理代行|柔道整復師(整骨院・接骨院)の確定申告

今回は柔道整復師整体師鍼灸師の先生の確定申告についてご紹介します。

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方の多くは、個事業主として整骨院や接骨院を開業しているため、自ら確定申告をする必要があります。

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方が確定申告をする際、他の個人事業主と比べて注意しなければならない点があります。

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1.収入の種類によって課税・非課税が異なる

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方が患者に施術をした際に受け取る収入は、窓口収入社会保険診療報酬の2種類に分かれています。

 

窓口収入:施術当日に自己負担分として患者さんから直接受け取る収入

社会保険診療報酬:患者さんに代わりレセプト(療養費支給申請書)を提出することで、各保険者から受け取ることができる収入

 

患者さんへの施術が社会保険の適用対象となっている場合、窓口収入も社会保険診療報酬も消費税の課税対象にはなりません。

また、自動車事故や労働災害により負傷した患者さんへの施術の場合、自賠責保険収入に関しても消費税の課税対象にはなりません

 

ただし、社会保険の適用外である施術を行った場合や、サポーター等の商品を販売して得た収入の場合には消費税の課税対象となります。

また、個人事業主の場合、社会保険診療報酬は事業税の課税対象ではありませんが、自賠責保険収入は事業税の課税対象となります。

※法人の場合は全ての所得が事業税の課税対象となります。

参考:国税庁HP「非課税となる取引」

 

3.社会保険診療報酬の売上計上時期は施術日?請求日?受取日?

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柔道整復師、整体師、鍼灸師の方が売上金額を計算するにあたっては注意が必要です。

社会保険診療報酬の受け取りは毎月のレセプト提出後となり、窓口収入の受け取りタイミングとは異なります。

しかし、税法上では窓口収入も社会保険診療報酬の売上計上時期も施術当日と定められています。

 

個人経営されている事業所さんは全て12月決算となりますので、12月の最終営業日に施術した患者さんの売上までが当期の売上金額となります。

12月末までに入金がなくても、保険料として入金があるまではいわゆる掛売上の状態にあります。

この掛売上の部分も当期の売上として計上しなければ、税務調査では問題になるでしょう。

 

3.まとめ

個人事業主の場合、

  • 社会保険の適用対象となる収入は消費税・事業税ともに非課税
  • 自賠責保険収入は消費税が非課税、事業税は課税対象
  • 社会保険適用外の収入は消費税・事業税ともに課税対象

また、窓口収入も社会保険診療報酬も売上計上時期は施術当日

 

柔道整復師、整体師、鍼灸師の方、整骨院・接骨院の確定申告は他の個人事業主に比べ少々ややこしいため、お困りのことがありましたら東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/08/04 芸能人(タレント・モデル)の確定申告について解説

芸能人の確定申告は、個人事業主か給与所得者のどちらに該当するか、専属マネジメント契約なのか委任契約なのか、所得金額によっても異なります。

最近、TVを見ていたら「数ヶ月前までは一般人でした~!」と話している芸能人を目にしました。

SNSや動画サイトをきっかけに、ある日突然、一般人から芸能人になりうる今日、遠い世界の話ではない「芸能人の確定申告」についてご紹介します。

1.芸能人は確定申告をする必要があるのか?

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

確定申告が必要かどうか判断するためにまず考えなければならない点は、「芸能人は個人事業主・給与所得者のどちらに該当するのか」という点です。

 

芸能人と一言で言っても、俳優、女優、声優、歌手、モデル、タレント、アイドル、芸人など様々な方がいますし、各事務所との契約内容も異なっています。

ここでは多くの芸能人と事務所の間で結ばれている、「専属マネジメント契約」を例にとってご説明していきます。

 

2芸能人と事務所の契約関係

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

「専属マネジメント契約」とは、簡単に言うと、「芸能人は事務所のために、事務所は芸能人のために活動することを誓います」、という内容の契約です。

 

この契約では事務所が芸能人に対し専属料として、給与ではなく報酬として毎月固定の金額を支払う場合と、完全出来高制で支払う場合があります。

つまり、芸能人と事務所の間の契約形態が雇用契約ではなく委任契約であり、芸能人は事業報酬を受け取っているということになります。

「マネジメント契約」、「タレント契約」、「専属タレント契約」と別名で契約を結んでいらっしゃる方もいますが、呼び方が違うだけで基本的には全て委任契約となります。

これらのことから、「多くの芸能人は個人事業主として確定申告をする必要がある」と言えるでしょう。

 

3芸能人の所得金額

それでは、芸能人の方の税額はどのような手順を踏んで確定するのでしょうか?

まず、芸能人の方の税額を計算するための基準となる金額は、「所得金額」になります。

よく「所得金額」と「収入金額」を混同されている方がおられますが、「所得」と「収入(報酬)」は同じではありません。

 

所得金額とは、税金計算上の基準となる儲けや利益のことです。この儲けや利益を生もうとすると、当然「経費」がかかります。

この税金計算のための基となる「所得金額」は収入(報酬)から「経費」を差し引いた残りの金額となります。

収入(報酬)-必要経費=所得金額(税額計算の基準となる金額)

 

ということは、当然の事ながら「必要経費」が多ければ多いほど、税額計算の基準となる「所得金額」が小さくなる=支払う税金の額が少なくて済む、という事になるわけです。

 

芸能人の必要経費

しかし、芸能人の方がお金を使ったら何でもかんでも必要経費となるわけではありません。

必要経費算入のための条件があります。

  1. 芸能人としての報酬を得るために直結した支出(報酬に関連する支払いのこと)
  2. 芸能人としての報酬を得るために間接的にかかった支出(報酬と支出の関連性が曖昧なもの)

場合によっては②が必要経費とできる場合もありますが、基本的に「必要経費」は①のみです。

それでは、必要経費と認められる支出には具体的にどのようなものが挙げられるのか考えてみましょう。

 

衣装代・小物代

仕事で使うこれらの支出は必ず領収書・レシートをもらっておいて下さい。

また、いつどのようなお仕事で使ったのかなどを記録として「メモ」しておくと、いざ税務調査が入った時、納得のいく説明ができます。

あくまでも仕事で使ったというのが前提ですが、例えば普段着でも着ることのできる洋服の場合、全額を経費に計上することは難しく、かかった金額のうち、仕事で使った分だけを経費に計上する「家事按分」という方法をとります。

「仕事で〇%くらい使ってプライベートで△%くらい使用する」という場合であれば、購入金額の〇%を経費として計上します。

 

美容院代・エステ・ネイル・化粧品代

これも上記同様、仕事で使った分のみを経費として計上する事ができますが、例えばお仕事前に美容院で髪をセットし、お仕事が終わったら元に戻す場合は全額経費にできるでしょう。

しかし、髪をカットした場合、その効果が仕事終了後も続く場合、これを経費にする事は難しいので、例えば半額を経費として計上することなどが考えられます。

 

飲食代

業界関係者との飲食が、今後の仕事につなげるためのものという目的が明確である場合は、交際費として計上する事ができますが、友人や仕事仲間との打ち上げなどは認められません。

 

その他

仕事現場、オーディション会場への交通費、宣伝の為の撮影代、レッスン料など芸能活動に直接関わる支出は経費として計上する事ができます。

携帯代、水道光熱費、家賃などは仕事にかかわる部分とプライベートな部分があると考えられるので、ご自身の場合において経費計上できるか否か詳しくは税理士にお問い合わせ下さい。

また、税理士に支払う顧問料・確定申告料は全額経費計上可能です。

 

4雇用契約でも確定申告が必要な場合

また、専属マネジメント契約以外の形で雇用契約を事務所と結んでいる場合にも、「確定申告が必要な人って?」というコラムでご紹介した条件に当てはまれば、確定申告をする必要があるでしょう。

①給与の収入金額が2,000万円を超える人

②給与を1か所からもらっている人で、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人

③2か所以上から給与をもらっている人で、
年末調整されていない給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える人

④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⑤災害にあって、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

 

芸能界では「CM1本の出演料が1,000万円」という場合もあるため、①に該当する人も多いのかもしれませんね。

 

芸能人の方は税金についてかなりナーバスになっている方もいらっしゃいます。

例えば、脱税や滞納が発覚すると、芸能人生が終わりかねないからです。

マスコミによる報道や風評被害など気にされている方が多いです。

そういった方は税理士に丸投げされている方が多いですね。

 

5.まとめ

  • 多くの芸能人は所属事務所と「専属マネジメント契約」という委任契約を結んでおり、事業報酬を受け取っているため、個人事業主として確定申告をする必要がある
  • 税金の計算では、収入(報酬)-必要経費=所得金額が税金の基となる金額である。
  • 何でもかんでも必要経費として認められるわけではない。個別具体的なご相談は税理士まで。
  • また、雇用契約の場合でも、所定の条件に当てはまれば確定申告をする必要がある。

 

ここまで読んでくださったアナタが芸能人になった時には、

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/07/21 【美容院・理容室の経理】白色申告と青色申告について詳しく解説

美容院や理容室などへアサロンの内、個人事業主の割合は約68%とされています。多くの方は毎年度末に確定申告を行う必要があります。白色申告は比較的簡単ですが控除がなく、青色申告は最高65万円の特別控除や赤字の繰り越しができますが必要書類が多く手間がかかります。

古殿
古殿
今回は確定申告の申告方法「白色申告」と「青色申告」の2種類について、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

 

1.白色申告と青色申告

白色申告と青色申告では手間と特別控除が大きく異なります。

具体的には下記の表の通りです。

 メリットデメリット
白色申告
  • 事前申請の必要がない
  • 必要書類が比較的少ない
  • 帳簿付けが比較的簡単
  • お得な特典がない
青色申告

お得な特典がある

  1. 青色申告特別控除がある(最高65万円)
  2. 赤字が3年間繰り越せる
  3. 家族への給与を経費にできる
  • 事前申請の必要がある
  • 必要書類が若干多い
  • 帳簿付けが難しい

 

帳簿付け等の経理業務が面倒で、収入がそれほど多くない場合は白色申告を選択される方が多いかと思います。

逆に、多少手間をかけてでも節税したいという方や、収入が多い場合は青色申告を選択される方が多いかと思います。

 

(1)白色申告

白色申告についてもう少し詳しく解説していきます。

 

事前申請の必要がない

特に手続きをしなければ、自動的に白色申告扱いになります。

必要書類が比較的少ない

白色申告で提出する書類は収支内訳書確定申告書Bの2点です。2点とも1年間の売上や経費等をまとめて記入した書類で、台紙を入れても計6ページ記入するだけでOKです。

帳簿付けが比較的簡単

会計ソフト等での簡単な帳簿付けは必要ですが、専門知識のない人でも可能です。

お得な特典がない

青色申告のような特別控除が特にないため、青色申告の場合よりも税額が多少高くなる可能性があります。

 

(2)青色申告

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

青色申告についてもう少し詳しく解説していきます。

 

事前申請の必要がある

新規に開業した時や白色申告から青色申告に切り替える際には、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出期限は下記の通りです。

1/1~1/15に開業その年の3/15まで
(例)2017/1/10に開業→3/15までに申請すればOK
1/16~12/31に開業開業から2ヶ月以内
(例)2017/3/15に開業→5/15までに申請すればOK
白色申告から青色申告に切替青色申告したい年の3/15まで
(例)2017年度から青色申告にしたい
 →2017/3/15までに申請すればOK

なお、一度青色申告への切替申請を提出すれば、翌年以降も青色申告として扱われます。

 

必要書類が若干多い

青色申告で提出する書類は所得税青色申告決算書確定申告書Bの2点です。

白色申告と異なるのは所得税青色申告決算書のみですが、こちらは計4ページに売上や経費等をより詳細に記入する必要があります。

帳簿付けが難しい

青色申告のためには主要簿2点、補助簿3点が必要です。

主要簿2点は「総勘定元帳(元帳)」「仕訳帳」、補助簿3点は「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」となっています。

これらは確定申告の際に提出する必要はありませんが、税務調査等の際に提示を求められることがあるため、7年間は保存しておく必要があります。

会計ソフトを使用している場合にはデータとしてだけではなく、紙に印刷した状態のものも保存しておきましょう。

お得な特典がある

青色申告特別控除がある(最高65万円)

簡易簿記または現金式簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円の控除があります。所得税、住民税、国民健康保険の金額を計算する際にこの控除額が適用されるため、支払う税額が少なくなります。

②赤字が3年間繰り越せる

赤字を翌年に繰り越したい場合、確定申告書Bに「申告書第四表(損失申告用)」を添付します。これにより、純損失全額を3年間繰り越すことができ、翌年以降の節税ができます。

③家族への給与を経費にできる

青色申告では家族への給与全額を経費として扱うことができます。ただし、経費として扱うことにより配偶者控除や扶養控除は受けることができなくなるため、注意が必要です。

 

白色申告青色申告のどちらで確定申告を行うべきかは、美容院・理容室の各店舗の状況によっても異なります。

申告方法でお悩みの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

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