給与支払報告書とは、市区町村が対象者の給与を元に、住民税や国民健康保険料を決定するために提出する書類です。従業員の方の1月1日現在の住所地である市町村に、毎年1月31日までに提出しなければなりません。
年末調整を終え年が明けましたが、一息つく間もなく経理担当者にはたくさんの事務作業が待っています。年末調整の際、源泉徴収票を発行されたかと思いますが、源泉徴収票などの書類を「法定調書」といいます。
法定調書は、適正な課税を確保するために提出が義務付けられている書類で、従業員が住んでいる市区町村に提出するもの、税務署へ提出するものの2つがあります。
1.給与支払報告書とは?
市区町村が対象者の給与を元に住民税や国民健康保険料を決定するために提出する書類です。
従業員の方の1月1日現在の住所地である市区町村に、毎年1月31日までに提出します。契約社員・アルバイト・パートなど従業員の雇用形態にかかわらず提出が必要となります。
したがって、従業員が住んでいる市区町村の数だけ個人別明細書と総括表が組み合わされた、「給与支払報告書」を作成しなくてはなりません。
2.書類は個人別明細書と総括表の2種類
<個人別明細書>
源泉徴収票と書かれている内容は同じで、給与を受ける者の氏名、住所、生年月日、給与の金額、保険料控除の金額などが書かれています。
平成28年分から、用紙サイズがA5からA4に変更となり、マイナンバーをはじめ、従来の個人別明細書の様式にはなかった記載欄が増えています。
<総括表>
個人別明細書の表紙のようなものです。会社から市区町村へ何人の従業員の個人別明細書が提出されたのか、うち退職した人は何人いるか、などが記載されます。
また昨今、住民税の特別徴収の推進が徹底されていることから、
特別徴収(会社が、給与支払いの際に税金を天引きして従業員の代わりに納める)
普通徴収(給与所得者が直接コンビニなどで納める)
に分けて人数を記入する欄があります。
※普通徴収対象者がいる場合は、普通徴収該当理由書の添付が必要です。
3.給与支払報告書の提出方法と注意点
総括表と、個人別明細書が記入できたら、市区町村へ提出・郵送します。
提出の際、個人別明細書が「税務署提出用」ではなく「市区町村提出用」であることを確認してください。
詳しくは各市区町村のホームページをご参照ください。