暦の上では春になりましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。
東京・大阪経理代行では確定申告に向けて繁忙期を迎えています。
この時期になると、創業してまもない顧問先の社長様より、「会社の社長は確定申告をする必要ありますか?」という、お問い合わせをいただくことがあります。
役員報酬は給与所得となるため、年末調整で所得税額を確定し納税を完了しているので、通常は確定申告の必要はありません。
ただし役員・従業員にかかわらず給与所得者のうち一定の要件に該当する場合は確定申告の必要があります。
それは一体どのような場合でしょうか。
今回は「確定申告をする必要のある人」についてご説明したいと思います。
1.確定申告をする必要のある人って?
以下の場合、確定申告が必要となります。
①給与の収入金額が2,000万円を超える人
②給与を1か所からもらっている人で、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人
⇒オークションやアフィリエイト収入がある人、外貨預金で為替差益がある人、株や不動産売却で譲渡所得がある人など、いわゆる副業で収入を得ている場合は確定申告が必要です。また原稿料や講演料など源泉徴収をされた報酬がある場合には支払調書を準備しましょう。
③2か所以上から給与をもらっている人で、年末調整されていない給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える人
⇒「乙欄」といって高めに源泉徴収されているケースがあります。確定申告することで還付になる場合もありますので源泉徴収票を準備しましょう
④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⇒自宅で事業をしていて会社使用分を家賃として会社からもらっている、または保有している土地や建物を会社に賃貸しているといった場合には、不動産所得が発生していますので確定申告が必要です。固定資産税等の経費資料を準備しましょう。
⇒会社への貸付金がある場合には、貸付金の利息が生じています。この利息は社長の所得となり、確定申告の対象となります。
※④の収入については、金額の大小にかかわらず確定申告の必要があります。
⑤災害にあって、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人
確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。
ご不明な点は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。