法人税や社会保険料の節税のためには、役員報酬は注意深く決定する必要があります。そんな役員報酬を変更したい場合、どのようにすればいいかはご存知ですか?
実は、役員報酬を変更できる時期や手順は、厳密に決められているのです。
目次
1.役員報酬の変更は「事業年度開始日から3か月以内」
役員報酬はいつからいつまで変更できるのかというと、会社設立時または事業年度のはじめから3ヶ月以内です。この期間中に一度のみ変更することができます。
原則として、事業年度中に理由なく役員報酬を変更することはありません。役員報酬を頻繁に変更できないのは、節税が目的の利益操作を防ぐためです。
しかし、業績などの理由で、どうしても役員報酬を変更しなければいけないという場面もあるでしょう。そういった場合、どのような手続きをして役員報酬を変更すればいいのかを解説していきます。
2.役員報酬の変更手続きの手順
それでは、具体的に役員報酬を変更するための手順を見ていきましょう。役員報酬を変更できる時期や手続き方法、いつから変更ができなくなるかなどを解説いたします。
(1)税法上の役員報酬の規定とは?
役員報酬とは、その名の通り会社の取締役会を形成する役員に支払われる報酬です。一般的には、株主総会で役員報酬の総額を決め、取締役会か代表取締役が役員それぞれの報酬額を決めます。
税務上、役員報酬には以下の3つのルールがあります。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 利益連動給与
前提として、一度決定すると、役員報酬は事業年度の期首から終わりまでずっと一定額を支払わなければなりません。先ほども少し触れましたが、これは不正な利益操作を防ぐためで、「定期同額給与」と言います。期首からずっと同額の報酬を支払っているので、恣意的な利益操作はできなくなります。
また、役員に賞与を出す場合には、あらかじめ税務署に給与額を届け出る必要があります。これを「事前確定届出給与 」といい、賞与で利益操作をすることを防ぎます。
最後の「利益連動給与 」は有価証券報告書から算出されるものなので、通常は上場会社のみしか用いることはありません。
(2)年度開始時に変更する場合
役員報酬は事業年度の期首から変更するのがスムーズです。役員報酬を変更する際は、期首から3ヶ月以内に株主総会などで役員報酬の変更を決定し、議事録に残して保管します。合同会社の場合は、同意書などを作成して議事録同様保管しておきましょう。
議事録などの証拠を残しておかないと、税務調査の際に不正とされて追徴課税が必要になってしまうことも。また、この議事録は社会保険料を変更する際に提出を求められる場合もあります。
(3)年度の途中で役員報酬を変更するには
年度の途中で役員報酬を変更することは、特段の理由がない限り認められていません。特に、期首から4ヶ月以上すぎた後に増額された金額は損金算入ができません。損金に算入できないと、法人税と所得税が二重課税されることになってしまいます。
損金にならなくても構わないなら、期首での変更と同じく株主総会で決定し、議事録を残せば変更自体は可能です。ただし、税金の二重払いとなり結果的に損をするので、どうしても必要な時以外には増額はしないほうがいいでしょう。
(4)役員報酬はいくらに設定すればよい?
先に解説した通り、役員報酬は株主総会が、役員一人ひとりの報酬は取締役会や代表取締役が決めます。
とは言え、中小企業の場合、社長本人が大株主という場合が大半です。役員の仕事に対する適正な給与というよりは、節税の観点で役員報酬を決めることが多くなっています。
数年前までは、社会保険への加入督促が厳しくなかったため、社会保険に加入しない場合は法人の利益がゼロになるように役員報酬を定めるのが税制上有利でした。しかし、社会保険料を考慮に入れると、法人に利益を残し、社会保険料を抑えた方が節税になるケースが多いです。
給与と同じく、役員報酬にも社会保険料はかかるため、個人負担・法人負担両方の社会保険料を考えて役員報酬を決めなければなりません。
社会保険料を考慮した場合、以下の金額でもっとも節税することができます。
- 法人利益 〜500万円の場合:役員報酬 0円
- 法人利益 1,000万円の場合:役員報酬 200万円
- 法人利益 2,000万円の場合:役員報酬 500万円
- 法人利益 3,000万円〜の場合:役員報酬 500万円
ある程度会社の規模が大きくなると、役員の手取りを多くするだけではなく、会社にお金を残して成長させることも大切です。
3.年度の途中で役員報酬を変更できるケースとは?
例外として、期首以外の時期に役員報酬を変更できる場合もあります。それはどんな理由なのか、ケース別に解説していきます。
(1)就任又は退任する場合
新たに役員が就任したり、すでにいる役員が退任したりする場合、役員報酬を変更することができます。
取締役会に加わったり退任したりする時期は期首ではなくても問題ありません。事業年度中に役員になれば当然年の途中から報酬が支払われますし、途中で退任した場合は以降の報酬は無くなります。このようなケースでは、「臨時改定事由」として役員報酬の変更が認められます。
(2)役職や職務内容に変更がある場合
役員の中で、平の取締役から上級役員になった場合など、地位や職務に重大な変更があった場合も役員報酬を変更できます。
職務内容が変更されれば、報酬も変わるのが当然。そもそも役員報酬を簡単に変えられないのは不正な利益調整を防ぐためなので、こういった変更は問題ないという訳です。
(3)会社の経営状況が悪化した場合
会社の経営状況が著しく悪化した場合も、役員報酬を変更できるケースの一つです。経営状況が著しく悪化しているかどうかは誰が判断するかというと、税務署や国税局です。客観的な事情や銀行や取引先などとの関係上、どうしても役員報酬を減額せざるを得ないと判断された場合は、役員報酬の変更が認められます。
(4)その他の特別な事情
その他、会社の合併や役員の休職など、特別な理由があれば役員報酬の変更が認められる場合もあります。事情は個々のケースで違うため、疑問があれば顧問税理士や所轄の税務署に問い合わせてみましょう。
4.事業年度の途中で役員報酬を変更する際の注意点
事業年度の途中で役員報酬を変更する場合も、株主総会で決定し議事録を残すという手順は同じです。役員報酬を増額する場合・減額する場合それぞれの注意点を解説していきます。
(1)減額したい場合
事業年度の途中で役員報酬を減額する場合、特に税制上不利になるようなことはありません。
ただし、役員報酬の減額は固定制賃金の減額にあたるため、日本年金機構に届出をする必要があります。なお、税務署等への届出は不要です。
(2)増額したい場合
繰り返しになりますが、事業年度の途中で増額した分の役員報酬は損金算入ができません。
理由のない役員報酬の増額は、利益操作と見なされる可能性があります。増額すること自体は可能ですが、増額ぶんは損金にならず二重課税となるため注意しましょう。役員報酬の増額は、期首まで時期を待って行うのがおすすめです。
5.まとめ
事業年度中に役員報酬を変更できないのは、あくまで利益調整を防ぐためです。正当な理由がある場合は、きちんと手順を踏めば増額も認められます。
役員報酬の決め方やいつから会社に利益を残していくかというのは、会社の成長戦略の一つでもあります。