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2017/05/12 東京・大阪の経理代行|キャッシュレス会計のおすすめ

本日はキャッシュレス会計による経理業務の効率改善についてお話したいと思います。

キャッシュレスといってもお金を使わないという意味ではありません。

キャッシュレス会計とは、小口現金を廃止するということです。

現金で経費を支払った場合、領収書をもらい、週一回などのペースで現金で精算をする。

そのような制度を廃止するということです。

 

つまり、会社として現金を持たないということです。

 

 

 

1.小口現金の管理による事務負担

 

会社内に現金を持つことは、さまざまな事務負担を生じさせます。

  • 現金の準備
  • 金庫の管理
  • 入出金の都度、現金出納帳に記帳
  • 精算時の精算ミス及び、原因の追究
  • 現金出納帳と現金の金額に誤差が生じた場合の原因の追究
  • 小銭が不足した場合の両替

上記のように細々とした現金の管理作業が必要となります。

 

2.キャッシュレス会計導入のメリット

キャッシュレス会計を導入することで、上記でお話ししましたような小口現金を管理するための事務負担をなくすことができます。さらに、現金に盗難や紛失ということからも解放されます。

 

 

3.キャッシュレス会計の導入後の経費精算方法は?

では、キャッシュレス会計を導入した場合、日々の精算はどうすればいいのでしょうか?

小口現金を廃止することにより、現金で支払った経費は、社員が一旦立替え、後日会社との間で精算するという流れになるでしょう。

具体的には、下記の流れです。

 

  1. 立替えた経費の領収書を各自保管
  2. 締切日までに立替経費精算書を作成
  3. 領収書とともに会社に提出
  4. 給与支払い時に会社の銀行口座から給与と立替金額を社員の口座に振り込む

 

4.まとめ

キャッシュレス会計を導入することで、かなりの経理業務を省略することができます。

また、経理業務のアウトソーシングを検討されている場合は特に、この制度を導入されてみてください。

古殿
古殿
経理業務の負担が飛躍的に少なくなりますよ!

 

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2017/05/05 東京・大阪の経理代行|国内ビジネスのアウトソーシング市場

GWが明けると、急に春から夏に変わったような天気が続いていますね。

皆様、体調を崩されないようお気を付けください。

当社は、このホームページのタイトルにあります通り、東京・大阪にて経理代行サービスの提供を行っております。

 

そして、このコラムをお読みになっている皆様は、会社の経理を外部に委託するか等、何らかの形で経理代行に興味を持たれていらっしゃる方でしょう。

今回のコラムは、「国内ビジネスのアウトソーシング市場」についてお話したいと思います。

 

1.BPOとは?

ビジネスのアウトソーシングのことを、「BPO」といいます。

この「BPO」とは、「ビジネス・プロセス・アウトソーシング」の略です。

企業運営上の業務やビジネスプロセスを専門企業に外部委託することを指します。

 

具体的には、企業内部の管理部門で行われていた、総務、人事、経理に関連する、給与計算、データの入出力(インプット・アウトプット)や、処理などの業務を中心に外部に委託するようなケースのことです。

 

2.国内ビジネスのアウトソーシング市場の動向

 

2017年4月12日に、IDC Japan株式会社より、国内BPOサービス市場予測が発表されました。

発表された予測内容は、下記の通りです。

  •  2015年の国内BPOサービス市場規模は前年比4.5%増の6,692億円
  •  2015年~2020年の年間平均成長率は3.4%、2020年市場規模は7,903億円と予測
  •  今後は人材不足への対策、ITの活用、トップダウンによるコンサルティングが重要

 

そして、財務/経理市場に関しては、以下のような解説がなされていました。

「財務/経理BPOサービス市場は、サービスの利用が比較的早くから進んでいたことから既に需要が一巡しているとみられ、そのため安定してはいるものの、成長率は低くなっています。しかし近年、人手不足などを背景としてRPA(Robotic Process Automation)による自動化導入の動きが始まっており、その前段階としてのプロセス標準化コンサルティングと合わせて今後の成長を握る鍵になるとみています。」

 

(参照元:国内ビジネスプロセスアウトソーシング市場予測、2016年~2020年

 

 

 

3.BPOサービスを提供する側の課題

 

当社が皆様に提供する経理代行サービスもBPOです。

経理代行サービスを提供する会社は、たくさんあります。

企業様が、BPOを利用する大きな目的の一つに、コスト削減と生産性向上があるでしょう。

そのため、サービスコストが優先され、単純に低コストで業務を委託できる先を探す傾向もあるかと思います。

 

しかしながら、上記のBPO市場の動向でもお話ししましたように、今後の経理代行サービスは、単なる「業務代行」というサービスでは足りません。

企業様とともに業務プロセスを変革し、競争力の高い組織となる下地を構築するという、価値ある業務の提供が重要になってきます。

そのため、経理代行の会社を選ぶ際、その点も考慮し、じっくりと選ばれてください。

なお、当社の経理代行サービスは、弊社は専門家である税理士が運営しております。

厳しいチェック体制のもと、品質はもちろん効率的に業務を行えるシステムを確立しております。

 

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2017/04/26 【創業融資制度】創業融資についてよくある質問まとめ

創業融資を受けるコツは、自己資金・事業経験・創業計画の内容の3つに大きくわかれます。これらを総合的にみて「この事業は成功する可能性が高い」と融資担当者が判断できる内容に仕上げていくことがとても重要です。

古殿
古殿
この記事では、「創業融資についてよくある質問」について詳しくお話したいと思います。

 

 

Q1.ズバリ、創業融資を受けるコツは?

A.創業融資の可否を決めるポイントは色々ありますが、大きくは以下の3つでしょう。

  1. 自己資金
  2. 事業経験
  3. 創業計画の内容

これらを総合的にみて「この事業は成功する可能性が高い」と融資担当者が判断できる内容に仕上げていくことがとても重要です。

 

Q2.自己資金は0ですが融資は受けられますか?

A.自己資金の金額は、事業に対する意気込み心構えと捉えられますので、一般的にはかなり厳しいでしょう。まったく資金がないのであれば、まず資金を確保することから始めましょう。少しでも自己資金を持って相談にいけば、検討してくれる場合もあります。

 

Q3.親からの援助してもらったお金は、自己資金になりますか?

A.親から贈与してもらう場合は親の銀行口座から自分の銀行口座に振り込んでもらうようにし、お金の流れがはっきりと見えるようにしておきましょう。返済の必要がないことを明らかにする書類の作成も必要です。また、親からの借入であれば自己資金にはなりません。贈与であれば贈与税が発生します。

例えば、創業前であればどこかにお勤めのケースも多いでしょう。この場合、毎月の給与の振込が通帳から確認でき、かつ、どれくらい生活資金に使っているか客観的に想像できることが理想的です。融資の審査直前に大きなお金が1回2回通帳に振り込まれても、見せ金と判断され、結果的に自己資金としてカウントされない可能性が高いです。

 

Q4.タンスや金庫に資金を持っていた場合、自己資金になりますか?

A.金融機関は自己資金の確認を厳しくチェックします。そのため、数年分の通帳の記録などを提出させられることもあります。 本当にその自己資金は創業者のお金かどうかの証明を求められるのです。したがって、タンスや金庫にある資金は自己資金として認めらない可能性が高いです。タンス預金は今すぐ銀行に預入れ、半年以上後にそのお金も自己資金として融資を申し込みましょう。

 

Q5.融資申し込みのタイミングはいつがよいですか?

A.創業時は自己資金だけでなんとかして、お金が必要になったら融資を受けようと考えている経営者の方が多いのですが、いざという時にお金を借りることができる保証はどこにもありません。また、事業を始めてから年数が経過するほど実績を求められるため、決算書なしに融資は受けられません。赤字という実績を作ってしまった後で融資を考えたとしても、非常に難しくなります。そういった意味で、事業を始める前が一番お金を借りやすいでしょう。

 

Q6.事業経験はないのですが・・・融資受けられますか?

A.やはり、経験者の方が融資を受けられる可能性が高くなるのも事実です。創業前に独立したい業務内容を1年くらい修行しておいてからでも遅くはないと思います。しかし、未経験であっても、例えば、「ノウハウを伝授してくれる人脈がある。」「今までの経験を創業する業種と関連づけることができる。」「営業力や経営力といったどんな事業をする上でも必要な経営スキルがある。」ことなどをアピールできれば融資を受けられる可能性はあるでしょう。

 

Q7.創業計画書をどうやって作れば良いかわからないのですが・・・

A.創業計画書の内容によって融資の可否・金額が変わりますので、丁寧に事業計画書を作る必要があります。 日本政策金融公庫は記入例を掲載していますので、それを元に記入することができますが、記入例通りに書いたから融資してもらえるわけではないのです。創業計画書は創業者が事業をはじめる上で、どれだけ準備をしてきたかをアピールする自己PR資料なのです。

税理士などの専門家に相談すると、事業内容や自己資金等をヒアリングして、妥当な申し込み金額を算出し、融資後の細かい返済計画や、創業者のやる気や熱意を創業計画書に落とし込めるようにアドバイスしてくれます。結果的に、信頼性が高まり融資をより受けやすくなるでしょう。

 

東京・大阪経理代行では創業融資はもちろん、融資を意識した決算書作成のための経理と質の高い経営計画書作成に対応しております。

古殿
古殿
融資をご希望の経営者の方は、税理士が運営していて高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご相談ください。

 

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2017/04/19 知っておいて損はしない創業融資制度のしくみ【制度融資編】

制度融資とは、「信用保証協会」という公的機関が保証人になって、民間の金融機関から融資を受ける制度のことです。会社を創立して間もない場合、銀行はなかなか融資をしてくれません。信用保証協会に保証を依頼し保証料を支払うことで、万一会社が返済できなくなったときに、信用保証協会が銀行に残債を返済することになります。

古殿
古殿
この記事では、「制度融資による創業融資制度」について詳しくご説明したいと思います。

 

1.制度融資とは

制度融資とは「信用保証協会」という公的機関が保証人になって民間の金融機関から融資を受ける制度のことです。

<参考>一般社団法人 全国信用保証協会連合会

 

2.信用保証協会とは

信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。内閣総理大臣・経済産業大臣・都道府県知事等が監督しています。都道府県ごとに1つと4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。

会社を創立して間もない場合、銀行はなかなか融資をしてくれません。このようなときに、信用保証協会に保証を依頼し保証料を支払うことで、万一会社が返済できなくなったときに、信用保証協会が銀行に残債を返済することになります。銀行からするとリスクを少なく融資をすることができます。

 

3.都道府県や市区町村がバックアップ

制度融資は信用保証協会の保証に加えて、都道府県や市区町村が地域の開業率を高めるために創業の支援をしています。基本的に、事業所がある場所の信用保証協会に保証の申込みをすることになります。

具定的には、以下のようなバックアップがあります。

  • 金利が他の金融機関と比べて低い
  • 金利や保証料の一部を負担してくれる
  • あっせん状を交付してくれる

 

4.創業時に利用できる制度融資

創業融資の内容は、その地域の自治体によって異なります。今回は東京都と渋谷区を例にご紹介させていただきます。その他の地域に関しては、各自治体のホームページ等で具体的な内容をご確認いただくか弊社にご相談いただければと思います。

 

<東京都>創業融資

東京都と信用保証協会と金融機関の三者協調のうえに成り立っている公的融資制度です。

◆融資を受けるための要件

次のいずれかの要件に該当する方

①事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有するもの

②創業した日から5年未満である中小企業または組合

③分社化しようとする中小企業または分社化により設立された日から5年未満の中小企業

 

◆融資限度額

2,500万円(①は自己資金に 1,000 万円を加えた額の範囲内)

 

◆返済期間

設備資金:10年<うち据置期間1年以内>

運転資金:7年<うち据置期間1年以内>

 

◆利率

<責任共有制度の対象となる場合>

固定金利又は変動金利か選ぶことができます。

3 年以内      1.9%以内

3 年超 5 年以内  2.1%以内

5 年超 7 年以内  2.3%以内

7 年超           2.5%以内

変動金利 「短プラ+0.7%」以内

 

<責任共有制度の対象とならない場合>

固定金利又は変動金利か選ぶことができます。

3 年以内      1.7%以内

3 年超 5 年以内  1.9%以内

5 年超 7 年以内  2.1%以内

7 年超           2.3%以内

変動金利 「短プラ+0.5%」以内

(平成29年4月1日現在)

 

<責任共有制度とは>

貸倒れとなった場合には、信用保証協会が代位弁済するのは、融資額の80%です。金融機関も20%部分負担するので、信用保証協会とリスクを共有しています。これを「責任共有制度」と言われています。しかし、創業融資は例外で、信用保証協会が貸し倒れリスクを100%保証します。

保証人

信用保証料補助

【中小企業者の場合】
<連帯保証人>
法人:原則として代表者

個人:原則不要
<物的担保>
原則不要

【組合の場合】
<連帯保証人>
原則として代表理事
<物的担保>
原則不要

全事業者に対し、信用保証料の 2 分の 1

 

<東京都>創業支援特例

◆融資を受けるための要件

上記「創業融資」をご利用いただける方で、次のいずれかを満たす方

①産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業により支援を受け、区市町 村長の証明を受けていること。

商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証協会より認定特定創業支援事 業に準ずる支援※を受け、その証明を受けていること。

※直近1年以内に4回以上、1か月以上の継続的な期間実施される創業支援であって、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につくものをいう。

 

◆利率

上記の金利から 0.4%優遇

⇒都と金融機関それぞれ審査があるので、日本政策金融公庫に比較すると半月から1ヶ月程度、融資まで時間がかかります。審査期間は、1~2ヶ月程度みておきましょう。

 

<渋谷区>創業支援資金

渋谷区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんする制度です。経営相談員の融資相談を受ける必要があります。

◆融資を受けるための要件

次に該当する個別企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。

事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。

⇒1年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外

 

◆融資限度額

1,500万円以内(ただし必要額の2分の1相当額)
営業に供する自家用自動車は400万円まで

(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

 

◆返済期間

7年以内(据置1年を含む)

 

◆利率

年1.7%(利用者負担0.4%、区負担1.3%)

(平成29年2月14日更新情報による)

 

◆信用保証料補助

代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、区が信用保証料を30万円まで補助

 

⇒金利や保証料は区が負担してくれますが、借入上限額が低く、経営相談員への相談を必要なので、融資まで時間がかかります。審査期間は、2~3ヶ月みておきましょう。

 

創業融資制度には、大きくわけて二つの制度がありました。

前回のコラムでご紹介した日本政策金融公庫の融資制度と、今回ご紹介した保証協会と自治体のバックアップによる制度融資。

制度としては、日本政策金融公庫の創業融資の方が無保証なのでおすすめですが、断られる可能性もありますので、制度融資も同時に申し込まれるようアドバイスさせていただくこともあります。

 

東京・大阪経理代行では創業融資はもちろん、融資を意識した決算書作成のための経理と質の高い経営計画書作成に対応しております。

古殿
古殿
融資をご希望の経営者の方は、税理士が運営していて高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご相談ください。親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/04/12 知っておいて損はしない創業融資制度のしくみ【日本政策金融公庫編】

日本政策金融公庫は、100%政府出資の金融機関です。平成20年10月に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行(国際金融等業務)が統合して発足しました。中小企業・小規模事業者に直接関係してくるのは「国民生活事業」と「中小企業事業」の2つで、創業時は特に国民生活事業が中心になってくるでしょう。

古殿
古殿
この記事では、「日本政策金融公庫の創業融資制度」について詳しくご説明したいと思います。

 

1.日本政策金融公庫とは

日本政策金融公庫は、100%政府出資の金融機関です。平成20年10月に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行(国際金融等業務)が統合して発足しました。主な業務は以下のとおりです。

<参考>https://www.jfc.go.jp/n/faq/

中小企業・小規模事業者に直接関係してくるのは、黄色の○の「国民生活事業(国民一般向け業務)」と、水色の○「中小企業事業(中小企業者向け業務)」の2つで、創業時は特に国民生活事業が中心になってくるでしょう。

 

2.創業時に利用できる日本政策金融公庫の融資制度

(1)新創業融資制度

新たに事業を始める個人事業主や法人に対して無担保・無保証で融資する制度です。

◆融資を受けるための要件

①新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

②雇用創出、経済活性化、および勤務経験または修得技能の要件を満たしている方

⇒雇用の創出を伴う事業を始める、又は同じ業種の企業に6年以上勤務していた。大学などで修得した技能の職種に勤務が2年以上あり、その職種の事業をはじめるなど、こちらのページのいずれかの要件に該当することが必要です。

③新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方

⇒自己資金とは起業直前期の銀行預金残高合計のことです。例えば預金残高が100万円であれば、申込限度額の目安は900万円となります。

◆融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

◆返済期間

設備資金:15年<うち据置期間2年以内>

運転資金:5年<7年まで、うち据置期間1年以内>

◆利率

基準金利は、年利2.36%~2.95%です(平成27年4月12日現在)

一定の条件を満たすと、「特別利率」という基準金利より低い金利で融資を受けられる可能性があります。

詳しくはこちら

新創業融資制度はこれ自体単独の制度ではないため、他の創業時に利用できる融資制度と上乗せして利用するものという特徴があります。

 

日本政策金融公庫には本来、創業者の方向けの融資として、以下の融資制度が用意されています。(一例)

①新規開業資金

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

②女性若者・シニア開業資金

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigyouka_m.html

③普通貸付

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jiyusij_m.html

これらの制度はいずれも無担保・無保証ではありません。そこで創業者の方の負担を減らすため、これらにさらに上乗せして無担保無保証で利用できるようにしたものが、新創業融資制度ということになります。

 

通常、金融機関から融資を受けることが容易ではない創業者にとって、新創業融資制度は無担保・無保証で受けられるとてもありがたい融資制度です。万一会社が倒産してしまっても社長が個人的に借入金を返済する必要がありません。

ただし、他の融資制度と比べると利率は高く設定されています。

創業して間もない会社に対する貸付は、貸倒れのリスクが高いためです。また自己資金が少ないと融資してもらえる可能性は低く、1,000万円以上の融資は本店での決裁となるため難しいと言えるでしょう。

実務的には自己資金の3倍ぐらいが融資限度額と考えておいたほうがよいでしょう。

 

(2)中小企業経営力強化資金

創業者のみならず、既存事業者でも利用することのできる融資制度です。 

自己資金要件がないので、自己資金が少ない方でも申し込み可能です。

◆融資を受けるための要件

①経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方

②自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める経営革新等支援機関(税理士など)による指導及び助言を受けている方

⇒新創業融資制度で作成する創業計画書よりも、より緻密な事業計画書を作成する必要があります。税理士などの経営革新等支援機関の指導と助言を受け、事業計画書を作成することになります。また、作成した事業計画の進捗状況の経過報告を定期的に実施しなければなりません。サポートを受ける税理士を探す際には、経営革新等支援機関になっているかどうかを確認しましょう!

 ◆融資限度額

国民生活事業貸付:7,200万円(うち運転資金4,800万円)

◆返済期間

設備資金:20年以内<うち据置期間2年以内>

運転資金:7年以内<うち据置期間2年以内>

◆利率

2,000万円以内で無担保・無保証人の場合

特別利率S 2.06%~2.35%(平成27年4月12日現在)

詳しくはこちら

 

中小企業経営力強化資金は自己資金要件がないので、自己資金が不足していても事業計画次第では、無担保・無保証でも2,000万円までは支店決裁で無担保・無保証の融資を受けられる可能性があります。

融資が実行されるまでのスピードと審査が通過する可能性を考えると、支店決裁で2,000万円まで融資が実行できるのは大きなメリットです。

利率も新創業融資制度より低く、創業者にとって魅力的な融資制度ですが、申請条件が新創業融資制度よりも複雑に定められているので、申請時に手間がかかります。

経営革新等支援機関が資金調達に強い税理士であれば、事業計画の策定を支援してくれますし、経過報告についても月次報告と一緒にサポートしてくれるでしょう。

創業期に緻密な事業計画を作成しておくことは必ず事業にプラスになりますので、新創業融資制度と比較し自分にとって最適な融資制度を選択しましょう。

 

<参考>

▼経営革新等支援機関一覧

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm

▼中小企業経営力強化資金について

http://www.kaigyou-sougyou.com/image/0227shikinguri4.pdf

 

東京・大阪経理代行では創業融資はもちろん、融資を意識した決算書作成のための経理と質の高い経営計画書作成に対応しております。

古殿
古殿
融資をご希望の経営者の方は、税理士が運営していて高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご相談ください。親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/04/05 知っておいて損はしない創業融資制度のしくみを詳しく解説

創業融資制度とは、無担保・無保証人で融資が受けられる創業融資制度です。

事業を始めるには、当たり前ですが資金が必要です。自己資金だけで起業できればそれに越したことはありませんが、創業資金を充分に確保して事業をスタートすることは資金繰りを安定させ、事業を早い段階で軌道に乗せるために非常に重要であると言えます。

創業してまもない経営者に金融機関はお金を貸すことはありません。実績も信用もなく信頼できる情報がないからです。そこで活用したいのが創業融資制度です。

古殿
古殿
この記事では、「知っておいて損はしない創業融資制度」についてご説明したいと思います。

 

 

1.創業融資とは

創業融資とは、創業間もない経営者のために設けられた決算書など実績に関係なく借りられる融資制度です。創業時は自己資金だけでなんとかして、お金が必要になったら融資を受けようと考えている経営者の方が多いのですが、いざという時にお金が借りられる保証はどこにもありません。

また、事業を始めてから年数が経過するほど実績を求められるため、決算書なしに融資は受けられません。赤字という実績を作ってしまった後で融資を考えたとしても、難しくなってしまうケースも多いです。

古殿
古殿
創業融資によって、実績がないことを逆手にとって上手に資金調達を行い、余裕をもって事業をスタートできるとよいでしょう。

 

2.創業融資の種類

創業融資には2種類あります。

 

①日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、100%政府出資の金融機関です。平成20年10月に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行(国際金融等業務)が統合して発足しました。

日本政策金融公庫には起業に際して無担保、無保証人の第三者保証人等を不要とする融資があります。一般の金融機関ではよほど実績がよくない限り無担保、無保証人では借入できないため、中小企業・小規模事業者の強い味方といえます。

 

②信用保証協会経由の融資

信用保証協会とは、中小企業・小規模事業者が金融機関から事業資金を調達する際に、保証人となって融資を受けやすくなるようサポートする公的機関のことです。

一般の金融機関は、ある程度の取引実績がなければ直接融資する事はありません。まずは、保証協会を後ろ盾にした融資を行います。この保証協会を使う融資のことを「制度融資」といいます。

保証協会が保証人になると、会社が返済できなくなった時は、保証協会が金融機関に残債を返済し、債権者が保証協会に変わります。

 

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2017/03/22 決算月にできる節税対策を詳しくご紹介

「少しでも税負担を軽くしたい!」という場合は、決算日までに何かしらのアクションが必要となります。そのためには、事前の検討及び対策が必要です。

古殿
古殿
この記事では、決算月の節税対策について詳しくご説明します!

 

 

1.保険を活用して節税する

 

①小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、中小企業基盤整備機構が運営する会社役員の退職金や個人事業主の生活資金を積み立てておくための共済制度です。

掛金は月額1,000円~7万円の範囲内で選択できます。

会社の経費としては計上できませんが、個人の節税が可能です。掛金は年間最大84万円まで掛けることができ、全額所得控除が受けられます。

古殿
古殿
役員報酬が高く所得税・住民税を多く支払っている場合、これだけの金額を課税所得から控除できると節税効果はかなり大きいですよね。節税しながら退職後の生活資金を備えることができる、一石二鳥の節税方法です。

 

②経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入する

経営セーフティ共済とは、こちらも中小企業基盤整備機構が運営する取引先の経営破綻などで中小企業が連鎖倒産するのを防ぐために設けられた共済制度です。

掛金は月額5,000円~20万円ですが、掛金の前払いができるため決算直前であっても最大240万円まで経費計上できます。

仮に解約した場合、12か月以上支払っていれば支払った掛金の80%、40か月以上支払っていれば支払った掛金の全額が戻ってきます。掛金は総額で800万円まで積み立てることができ、節税しながら不測の事態の備えができるのでこちらもオススメの節税方法です。

 

③中小企業退職金共済に加入する

中小企業退職金共済とは、中小企業退職金共済本部(中退共)が運営する単独で退職金制度をもつことが困難な中小企業の実情を考慮して、従業員が退職時には中退共から直接退職金を支払ってくれるという共済制度です。

掛金は月額5,000円~30,000円の範囲で、従業員ごとに任意の金額を選べます。

掛金は全額経費計上できます。また、新しく加入すると月額の掛金2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成してくれます。

ただし、原則的に従業員全員加入する必要があり、一度積み立てた資金を事業主側でコントロールすることが出来ないというデメリットもありますので、他の積立金とうまく併用した方がよいでしょう。

 

④生命保険に加入する

法人向けの生命保険は、例えば500万円の保険料を支払うと、その全額もしくは半額を経費として計上できるので、他の節税方法に比べて費用対効果が大きく将来の資金繰り悪化にも対応できるメリットがあります。

また、割とすぐに加入の手続きができるので、決算直前の節税対策としては取り入れやすいですよね。

ただし、法人向けの生命保険は節税というよりは納税の繰り延べに過ぎないというデメリットがあります。保険金受け取り時には利益として計上しなければなりません。また、解約のタイミングを誤ると損失を出す可能性も否定できませんので、加入される場合には専門家に相談しましょう。

 

2.【特別償却・税額控除】設備、人材へ投資をして節税

①中小企業投資促進税制の活用

機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は 7%の税額控除が選択適用できるものです。

また、生産性向上に資する一定の設備については、特別償却又は税額控除の上乗せ措置(即時償却又は取得価額の10%の税額控除)の適用を受けることができます。

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②所得拡大促進税制の活用

給与を一定金額引き上げた場合、引き上げた金額の10%を法人税額から減額することができます。

下記のように要件が緩和され中小企業を中心に活用しやすくなっています。

<適用要件>

1.雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること

2.雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること

3.平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

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③雇用促進税制の活用

雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。増加した人数×40万円を法人税額から減額できます。

適用を受けるためには、あらかじめ 「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。 

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3.【まとめ】

今回のコラムは決算月にできる節税対策についてお話しました。

直前でも様々な方法があることがおわかりいただけたと思います。ただもう少し時間をかければもっと効果的な節税対策ができます。

古殿
古殿
本業が忙しくて時間がないという経営者の方も多いと思いますが、できれば四半期ごと、せめて半期ごとに経営状態や当期の見通しについて税理士とコミュニケーションをとっておくのが一番良いのではないでしょうか。

 

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2017/03/15 東京・大阪の経理代行|決算月にできる節税対策チェックリスト

少しでも税負担を軽くするための事前対策、「決算月の節税対策」について詳しくご説明したいと思います。

 

1.決算月にできる節税対策チェックリスト

 

【旅費交通費】出張日当制度の活用

出張の多い会社は出張日当を支給することで節税することができます。出張日当とは「交通費や宿泊費以外に出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。

例えばひと月に1週間の出張があり、1 日の日当が2 万円とすると、月の出張日当は2万x7日間で14万円、年間168万円も費用計上できるのです。

また出張手当を受け取った役員や従業員個人の所得税もかかりませんのでこれはかなりおすすめの節税対策です。

古殿
古殿
ただし出張日当は旅費規程を作成してからでないと支給できませんので旅費規程の作成されることをおすすめします。

 

【広告宣伝費】期末ぎりぎりで広告宣伝開始

決算直前で利益が出ていることがわかったとき、何にお金を使えば来期の売上に繋がるでしょうか?

そこはやはり「広告宣伝費」でしょう。

既存の媒体の予算を増やすだけでなく、今までチャレンジしたことのない広告を実験的に出稿するなど、新たな見込み顧客を獲得するために様々な媒体で広告宣伝することで将来の売上に繋がるでしょう。

ただし期末までに掲載開始していないと当期の費用として計上できません。

Web広告、新聞チラシ、ポスティングなどが比較的、早く掲載される媒体です。広告を発注する前には掲載開始日が当期になるかどうかを必ず確認しましょう。

 

【福利厚生費】

①人間ドック・健康診断

本来、健康診断は個人が各自で受けるものなので経費にはなりません。しかし会社で健康診断を受ければその費用は、福利厚生費として計上することが可能です。

ただし全社員が診断の対象者となっている必要があります。

(「35歳以上の人だけ」等年齢による限定は可。)

 

②社員旅行の実施

全社員の50%以上が参加、日程は4泊5日以内、1人当たりの旅行費用(会社負担額)が10万円以内、という3つの条件を満たせば、旅行費用を福利厚生費として計上することができます。

ただし参加しなかった従業員に費用相当分を現金で渡すと、不参加者だけでなく従業員全員について賞与または給与とみなされ、所得税が課税されてしまうため、注意が必要です。

 

③食事代補助の活用

社員への食事代を補助する場合、食事代の半分以上(50%以上)を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3,500円以下である場合は、福利厚生費として計上することができます。

 

④残業時食事代の支給

残業や宿直・日直をした従業員に食事を支給する場合、現物支給に限り、支給した食事は原則として全額を福利厚生費に計上できます。こちらも現金支給は、給与とみなされ、所得税が課税されてしまうため、注意が必要です。

 

⑤スポーツクラブ、レジャークラブへの加入

スポーツクラブ、会員制レジャークラブなどに法人で加入して、従業員全員に利用できるようにすれば、年会費は福利厚生費として計上することができます。

従業員がいつでも自由に利用できる環境にあることを明確にするために利用規程を作っておき、いつ誰が利用したかを記録して残しておくと税務調査対策にもなります。

 

⑥永年勤続者表彰の活用

記念品の贈呈や招待旅行などの表彰や慶弔見舞金の支給も福利厚生費として計上することできます。こちらも規定を作っておきましょう。

 

2.社内規定の整備への投資

上記のとおり節税対策をするためにはあらゆる社内規定を作っておく必要があるということを感じていただけたと思います。とはいえ中小企業は就業規則がない、旅費規定がない、福利厚生のルールがあやふやなことも多いですよね。それによって従業員とトラブルになることも避けたいところ。

そんなときは社会保険労務士に社内規定の整備を一括で依頼しましょう。もちろんこの費用も経費計上できるので、節税しながら、職場環境を整えことができる、一石二鳥のやり方です。

 

3.【交際費と会議費】『5千円基準』を活用する

交際費と会議費の違いはご存じでしょうか?会議費は全額経費となりますが、交際費になると一部は経費として認められなくなるという大きな違いがあります。

同じ飲食費でも交際費にしないで会議費にするにはどうすればよいのでしょうか?

それは1人当たりの飲食費の金額を5,000 円以内にすればよいのです。

古殿
古殿
つまり何人で飲食したのかが大事になりますので飲食代の領収書にはどこの誰といったのかというのを必ず記載しておきましょう。

 

【消耗品を購入しておく】

事務用品や備品などの事業で必要な消耗品を決算前に購入しておきましょう。

通常、買っただけで使っていないものは経費にならないのが原則ですが、継続的に使用する消耗品であれば購入した日に経費として認められます。

ただし切手やハガキや商品券などは期末に残っているものは「貯蔵品」として経費から除かれますので注意が必要です。

 

<参考>【役員報酬】事前確定届出給与の活用

役員への賞与は原則、経費として認められていません。

ただし、「以下の期限」までに役員賞与の支払金額・支払時期を税務署に届け出れば、役員に対する賞与でもその事業年度の経費として認められます。ただし、届出の金額と、実際の支給額が違った場合、役員報酬の「全額」が税務上の経費として認められません。

 

ここで、事前確定届出書の届出期限についてです。

ⅰ)役員の職務について定める株主総会等の決議日から1ヶ月を経過する日

ⅱ)期首から4ヶ月を経過する日

届出期限は上記2つのうち、いずれか早い日となります。

 

具体的な提出期限はいつなのか?

2月決算の法人を例に考えてみましょう。

2月決算の法人で株主総会の開催日が425の場合、

ⅰ)株主総会の翌日である426日から1ヶ月を経過する「5月25日」

ⅱ)期首である31日から4ヶ月を経過する「6月30日」

上記の場合、より早い日にちの525日」が届出期限となります。

 

お気づきになったでしょうか?

届出期限までの日数の計算について、起算日はⅰ)とⅱ)で異なります。

ⅰ)株主総会の決議・・・株主総会開催日の翌日が起算日

ⅱ)期首・・・期首が起算日

 

なお、最終的な利益が予測できる前に支給額を決めなくてはいけないので、実務的に活用する場合、例えば決算期末に役員賞与を100万円支給すると届出をしておきます。

そのうえで決算前に利益が出そうなら100万円を支給し、業績が悪ければ支給なしとすれば届出をしなかったのと同じことになります。

古殿
古殿
決算直前で利益が出ていることがわかったときに使える節税方法ではありませんが、役員にも従業員同様に賞与を出したい場合や業績が好調で翌期も利益がでそうな場合は有効ですので次期の節税対策として参考にしてください!

 

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2017/03/08 決算月にできる節税対策チェックリスト

「少しでも税負担を軽くしたい!」いう場合、決算日までに何かしらのアクションが必要となりますので、 事前の検討及び対策が必要です。

この記事では、そんな「決算月の節税対策」について詳しくご説明したいと思います。

1.決算月にできる節税対策チェックリスト

(1) 固定資産

不要な固定資産の洗い出しと除却・廃棄処理

WEB系の事業をされている方はあまりないかもしれませんが、サービス業や小売業、製造業などは、使わなくなった固定資産が意外とあるものです。

不要な固定資産を処分したときは、その処分した固定資産の帳簿価額(取得価格―今まで計上した減価償却費)を固定資産除却損として、費用計上できます。

決算前には固定資産台帳を見直して不要な固定資産をピックアップしておくとよいでしょう。

 

②固定資産の有姿除却を検討

不要品を処分するにもお金がかかるのでそのままにしている場合もありますよね。

そんなときは「有姿除却」という方法で節税できます。固定資産の除却損が認められるのは、実際に廃棄処分した場合というのが原則ですが、例外的に、使用価値がないことが明確なものについては、捨てなくても現状のままで固定資産除却損として費用計上できます。

税務調査で疑われないためにも「現在は使用を廃止し、今後使用する見込みがない」ことを証明する書類を準備しておきましょう。使用する可能性がないことを客観的に説明できなければいけないのです。

有姿除却するに至った経緯などを税理士にご相談するといいでしょう。税務調査では、有姿除却について説明する際、この書類が役に立ちます。

 

③30万未満の少額減価償却資産を取得

事業年度末に固定資産を取得した場合、通常は1ヶ月分しか減価償却費を計上できませんが、

中小企業の場合、少額減価償却資産の特例を利用すれば、30万円未満の減価償却資産はその取得価額すべてを費用にすることが認められています。

もともと購入予定だったものを前倒しで購入し使用することで節税になるということです。

いらないものを無理して購入する必要はありません。またこの特例の適用を受けるためには、申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要があります。

 

④中古資産の取得による減価償却費の計上

分かりやすいのは、やはり車でしょう。

例えば、3月決算の法人が2月に100万円の普通車を購入した場合の減価償却費は

【新車】

1,000,000円×0.333×2ヶ月(2月~3月)÷12ヶ月=55,500

【4年落ち中古車】

1,000,000円×1.000×2ヶ月(2月~3月)÷12ヶ月=166,666円(簡便法)

 

普通車の法定耐用年数(6年)から経過年数(4年)を引いて求めた数値と、経過年数(4年)に0.2を掛けた数値を足して求めた値は2.8年ですが、1年未満は切り捨てできるため、中古車の耐用年数は2年となります。

定率法で計算すると、2年の耐用年数をもつ車の減価償却費は、1.0(償却率)×中古車の購入費用となり、購入して12ヶ月で100万円全額を経費計上できます。

 結果的に、4年落ちの車を購入した場合、新車を購入するよりも3倍近い減価償却費を計上できます。

ただ、中古車を購入したことで修理代がかさみ無駄な出費が増えるのは困りますよね。

節税の為だけではなく、その車が事業にきちんと利益をもたらしてくれるものなのかどうかが購入のポイントになるでしょう。

 

(2) 未払金・未払費用

①給与の未払計上

給料の締め日を15 日や20 日で支払が25日にしている会社も多いと思います。

その場合、決算で未払給与として費用計上できます。

例えば、3月決算の法人で給与の締め日が15 日、毎月の従業員の給与の合計が100万円だった場合、

3月16日~3月31日までの給与は4月25日に支払になるので、100万円×1/2の50万円を未払給与として計上できます。

 

②決算賞与の未払計上

従業員のモチベーションアップと節税を同時にするなら「決算賞与」です。

以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 賞与の額を、事業年度度終了までに全従業員に対して通知すること
  2. 通知した金額を、決算の1カ月後までに通知した全員に支払うこと
  3. 通知した金額について未払金として経費に計上していること

節税はできても手元に残るお金は減ります。バランスをよく考えて支給額を決定しましょう。

 

③社会保険料の未払計上

毎月末日に通帳から引落しされる社会保険料は前月分です。

3月決算の法人であれば3月分の社会保険料は4月末に引き落としとなりますので、未払費用として計上できます。

また、3月31日が土日祝日の場合には4月1日に引き落とされるため、4月1日と4月30日の2ヶ月分を経費として計上できます。注意点として、計上できるのは会社負担分だけです。

 

④その他、決算日までに支払が済んでいない費用の未払計上

電話代、水道光熱費、通信費、広告宣伝費や法人クレジットカードの利用分など

決算日までに債務として確定しているものは未払費用として計上できます。

これらを漏れがないように拾ってあげることで節税になります。

 

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2017/03/01 東京・大阪の経理代行|決算月にできる節税対策チェックリスト1

決算とは会計期間(1年)の収入及び支出を計算し、利益又は損失(損益)を算出することです。会社は事業年度ごとに決算を行い、事業年度末の財政状態を示す貸借対照表、その事業年度の損益状況を示す損益計算書、及びその他の書類を作成し申告・納税をします。

「少しでも税負担を軽くしたい!」いう場合、決算日までに何かしらのアクションが必要となりますので、事前の検討及び対策が必要です。4月決算の場合、5月に入って慌てて対策しようとしても時間を戻すことはできないので、少なくとも3月ぐらいには、決算の見込みを予測し対応をすることが必要です。

古殿
古殿
そこで今回の記事では、「決算月の節税対策」について詳しくご説明したいと思います。

 

 

1.決算月にできる節税対策チェックリスト

【売掛金】貸倒引当金の計上

中小法人は、期末の売上債権額に貸倒引当金の繰入率を乗じた金額を「一括評価の貸倒引当金」として費用計上できます。

順調に回収できそうな売上債権にわざわざ貸倒引当金を計上することに違和感もあるかもしれませんが、現実には貸倒れの兆候がない売上債権でも、翌期に一定の割合で貸倒れが発生するため、これに備えて貸倒引当金を計上しておきます。

また、事業をしていれば回収の見込みがなくなる売掛金や貸付金もあります。

そんなときは、一定の要件を満たすことによって費用計上が可能です。貸倒引当金の計上は、資金の支出をともなわないので資金繰りにも影響を及ぼしません。その点では、取り入れやすい節税対策ですね。

 

具体的には、次の算式で求められる金額を貸倒引当金として、経費にできます。

➀期末の一括評価債権②実質的に債権とみられない債権)×③貸倒引当金の繰入率

 ➀期末の一括評価債権について・・・

期末の金銭債権は、「個別評価債権」と「一括評価債権」に分かれます。「個別評価債権」は、個々の債務者に会社更生法や破産法などの法的事実が発生している債権をいいます。

「一括評価債権」は、債務者につき、法的事実が発生していない通常の債権をいいます。具体的には、売掛金、受取手形、貸付金や立替金などの債権です。

ちなみに、個別評価債権は、一括評価債権とは別個に貸倒引当金の計上をしていきます。

②実質的に債権とみられない債権について・・・

ここも具体例で考えてみましょう。

例えば、株式会社A産業に対して売掛金が70万円あります。同時にA産業に買掛金が20万円あるとします。

70万円-20万円=50万円

貸倒引当金を計算するうえでの金額は50万円が基になります。

あくまで実質的な債権金額に対して貸倒引当金を設定していくということですね。

③貸倒引当金の繰入率について・・・

ⅰ)貸倒引当金の繰入率については、「法定繰入率」と「貸倒実績率」のどちらかを選択できます。つまり、有利な方を選択すればよいことになります。法定繰入率は法人税法で下記のように規定されています。

(国税庁HPより抜粋:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5501.htm

ⅱ)また、貸倒実績率は下記の計算式で求められます。

過去3期の間に実際に貸し倒れた金額  ÷ (過去3年間の期末の一括評価債権-実質的に債権とみられない債権)

ただし、貸倒引当金を計上できるのは期末の資本金が1億円以下のいわゆる中小企業です!!ご注意ください。

 

【棚卸資産】評価損の計上

 災害等で著しく損傷した商品、季節商品などの流行性の強い商品、破損や型崩れした商品は通常価格で販売することはできません。これらの商品が売れ残った場合には、帳簿価額から時価までの差額を評価損として計上することができます。

計上できる評価損の 棚卸資産の帳簿価額(取得価額)  時価(処分可能額)

ただし、「通常価格では販売できない」ということを客観的に示さなければ、評価損として認められない可能性があります。

税務調査でも、根拠として客観的な証拠資料がポイントになります。何でもかんでも評価損を計上できるわけではないので注意しましょう!

そのため、販売実績や他店のチラシ等から、客観的な時価を推定しておく必要があります。

こちらも資金の支出を伴わないので、在庫を抱えて商売をされている方は知っておいた方が良い節税対策です。

 

【短期前払費用】家賃や保険料を前払いして費用計上

地代家賃、保険料、サーバー代、出店料など継続することが契約書で決まっている経費は、期末に翌1年分を前払いすることで全額を費用計上できます。これは決算直前でも可能な節税対策となります。

しかし、

1年分の経費を前払いするため、「資金の大きな流出となる点」と、この会計処理は継続する必要があるので、「翌年は利益が出ず資金繰りに困っていても同じ時期に1年分を前払いしないといけない点」

を踏まえた上で節税対策として取り入れる必要があります。

また、考えてみれば分かることですが、短期前払費用として処理した最初の期のみ節税効果の恩恵を受けることになります。

そのため、それ以降は資金繰りを悪くするだけです。

古殿
古殿
私は、積極的にやるべき節税対策とは考えておりません。是非、税理士に相談して決めるべきです。

 

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