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こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。
美容院や理容室などへアサロンの内、個人事業主の割合は約68%とされています。
多くの方は毎年度末に確定申告を行う必要があります。
今回は確定申告の申告方法「白色申告」と「青色申告」の2種類について、
それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。
【白色申告と青色申告】
白色申告と青色申告では手間と特別控除が大きく異なります。
具体的には下記の表の通りです。
メリット | デメリット | |
白色申告 | ・事前申請の必要がない ・必要書類が比較的少ない ・帳簿付けが比較的簡単 |
・お得な特典がない |
青色申告 | ・お得な特典がある ①青色申告特別控除がある(最高65万円) ②赤字が3年間繰り越せる ③家族への給与を経費にできる |
・事前申請の必要がある ・必要書類が若干多い ・帳簿付けが難しい |
帳簿付け等の経理業務が面倒で、収入がそれほど多くない場合は白色申告
を選択される方が多いかと思います。
逆に、多少手間をかけてでも節税したいという方や、収入が多い場合は青色申告
を選択される方が多いかと思います。
【白色申告】
白色申告についてもう少し詳しく解説していきます。
・事前申請の必要がない
特に手続きをしなければ、自動的に白色申告扱いになります。
・必要書類が比較的少ない
白色申告で提出する書類は収支内訳書と確定申告書Bの2点です。
2点とも1年間の売上や経費等をまとめて記入した書類で、
台紙を入れても計6ページ記入するだけでOKです。
・帳簿付けが比較的簡単
会計ソフト等での簡単な帳簿付けは必要ですが、専門知識のない人でも可能です。
・お得な特典がない
青色申告のような特別控除が特にないため、
青色申告の場合よりも税額が多少高くなる可能性があります。
【青色申告】
青色申告についてもう少し詳しく解説していきます。
・事前申請の必要がある
新規に開業した時や白色申告から青色申告に切り替える際には
「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限は下記の通りです。
1/1~1/15に開業 | その年の3/15まで (例)2017/1/10に開業→3/15までに申請すればOK |
1/16~12/31に開業 | 開業から2ヶ月以内 (例)2017/3/15に開業→5/15までに申請すればOK |
白色申告から青色申告に切替 | 青色申告したい年の3/15まで (例)2017年度から青色申告にしたい →2017/3/15までに申請すればOK |
なお、一度青色申告への切替申請を提出すれば、翌年以降も青色申告として扱われます。
・必要書類が若干多い
青色申告で提出する書類は所得税青色申告決算書と確定申告書Bの2点です。
白色申告と異なるのは所得税青色申告決算書のみですが、
こちらは計4ページに売上や経費等をより詳細に記入する必要があります。
・帳簿付けが難しい
青色申告のためには主要簿2点、補助簿3点が必要です。
主要簿2点は「総勘定元帳(元帳)」「仕訳帳」、
補助簿3点は「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」となっています。
これらは確定申告の際に提出する必要はありませんが、
税務調査等の際に提示を求められることがあるため、
7年間は保存しておく必要があります。
会計ソフトを使用している場合にはデータとしてだけではなく、
紙に印刷した状態のものも保存しておきましょう。
・お得な特典がある
①青色申告特別控除がある(最高65万円)
簡易簿記または現金式簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円の控除があります。
所得税、住民税、国民健康保険の金額を計算する際にこの控除額が適用されるため、
支払う税額が少なくなります。
②赤字が3年間繰り越せる
赤字を翌年に繰り越したい場合、確定申告書Bに「申告書第四表(損失申告用)」を添付します。
これにより、純損失全額を3年間繰り越すことができ、翌年以降の節税ができます。
③家族への給与を経費にできる
青色申告では家族への給与全額を経費として扱うことができます。
ただし、経費として扱うことにより配偶者控除や扶養控除は受けることができなくなるため、
注意が必要です。
白色申告と青色申告のどちらで確定申告を行うべきかは、
美容院・理容室の各店舗の状況によっても異なります。
申告方法でお悩みの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。
親切・丁寧に対応させていただきます。
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