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2017/09/01 不動産取引業の経理のポイントをわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産取引業の経理には押さえておきたいポイントがいくつかあります。不動産業では土地や建物など高額な取引を行うため、会計処理の方法を誤ると企業の期間損益に大きな影響を与える可能性があります。このため不動産業における経理業務は非常に重要な業務だと言えます。経理業務や記帳を正確に行わなければ税務調査の対象にもなりかねないため、注意が必要です。

古殿
古殿
この記事では、不動産業の経理について、取引業・賃貸業・管理業それぞれの経理業務や記帳でのポイントと消費税の課税区分の解説を4回にわたってお届けします。

 

2.不動産取引業の経理のポイント

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

まずは不動産取引業経理業務記帳で気を付けたいポイントをご紹介します。

不動産取引業(宅地建物取引業)とは、建物や土地の売買、仲介、代理販売など、売主として不動産の契約に直接関わる業態のことです。

不動産売買を行う場合、他の卸売業や小売業のように用地仕入れ(土地や建物等の不動産を仕入れること)を行い、仕入れた不動産を販売するという流れが発生します。

しかし、記帳の際には仕入(費用)ではなく棚卸資産の1つである「販売用不動産」の勘定科目を使用します。

また、仕入れた建物が建築中である場合「仕掛販売用不動産」の勘定科目を使用します。仕入(費用)として計上してしまうと、税務調査の指摘を受けてしまうため注意が必要です。

 

販売用不動産の取得価額を計上するにあたり、もう一つ注意しなければならないポイントがあります。

それは、不動産自体の金額に加えて、この不動産を取得するために直接かかった諸々の費用を含める必要があるということです。

 

ではどういった金額を含める必要があるのでしょうか?

  • 土地代金
  • 仲介手数料
  • 不動産取得税
  • 所有権の移転登記の登録免許税
  • 造成費用
  • 建築費用
  • 物件調達部門や企画部門の人件費

 

ただし、不動産自体の金額の概ね3%以内のように少額である下記のような費用については、販売用不動産の取得価額に算入しないこともできます。

  • 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
  • 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

 

不動産の販売用不動産の取得価額に関する会計処理は非常にややこしく、不動産に関する専門知識が必要不可欠なため、経理の人材を探すのも一苦労だと思います。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産会社で経理をお探しの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

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2017/08/11 東京・大阪の経理代行|柔道整復師(整骨院・接骨院)の確定申告

今回は柔道整復師整体師鍼灸師の先生の確定申告についてご紹介します。

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方の多くは、個事業主として整骨院や接骨院を開業しているため、自ら確定申告をする必要があります。

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方が確定申告をする際、他の個人事業主と比べて注意しなければならない点があります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

1.収入の種類によって課税・非課税が異なる

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方が患者に施術をした際に受け取る収入は、窓口収入社会保険診療報酬の2種類に分かれています。

 

窓口収入:施術当日に自己負担分として患者さんから直接受け取る収入

社会保険診療報酬:患者さんに代わりレセプト(療養費支給申請書)を提出することで、各保険者から受け取ることができる収入

 

患者さんへの施術が社会保険の適用対象となっている場合、窓口収入も社会保険診療報酬も消費税の課税対象にはなりません。

また、自動車事故や労働災害により負傷した患者さんへの施術の場合、自賠責保険収入に関しても消費税の課税対象にはなりません

 

ただし、社会保険の適用外である施術を行った場合や、サポーター等の商品を販売して得た収入の場合には消費税の課税対象となります。

また、個人事業主の場合、社会保険診療報酬は事業税の課税対象ではありませんが、自賠責保険収入は事業税の課税対象となります。

※法人の場合は全ての所得が事業税の課税対象となります。

参考:国税庁HP「非課税となる取引」

 

3.社会保険診療報酬の売上計上時期は施術日?請求日?受取日?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

柔道整復師、整体師、鍼灸師の方が売上金額を計算するにあたっては注意が必要です。

社会保険診療報酬の受け取りは毎月のレセプト提出後となり、窓口収入の受け取りタイミングとは異なります。

しかし、税法上では窓口収入も社会保険診療報酬の売上計上時期も施術当日と定められています。

 

個人経営されている事業所さんは全て12月決算となりますので、12月の最終営業日に施術した患者さんの売上までが当期の売上金額となります。

12月末までに入金がなくても、保険料として入金があるまではいわゆる掛売上の状態にあります。

この掛売上の部分も当期の売上として計上しなければ、税務調査では問題になるでしょう。

 

3.まとめ

個人事業主の場合、

  • 社会保険の適用対象となる収入は消費税・事業税ともに非課税
  • 自賠責保険収入は消費税が非課税、事業税は課税対象
  • 社会保険適用外の収入は消費税・事業税ともに課税対象

また、窓口収入も社会保険診療報酬も売上計上時期は施術当日

 

柔道整復師、整体師、鍼灸師の方、整骨院・接骨院の確定申告は他の個人事業主に比べ少々ややこしいため、お困りのことがありましたら東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/08/04 芸能人(タレント・モデル)の確定申告について解説

芸能人の確定申告は、個人事業主か給与所得者のどちらに該当するか、専属マネジメント契約なのか委任契約なのか、所得金額によっても異なります。

最近、TVを見ていたら「数ヶ月前までは一般人でした~!」と話している芸能人を目にしました。

SNSや動画サイトをきっかけに、ある日突然、一般人から芸能人になりうる今日、遠い世界の話ではない「芸能人の確定申告」についてご紹介します。

1.芸能人は確定申告をする必要があるのか?

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

確定申告が必要かどうか判断するためにまず考えなければならない点は、「芸能人は個人事業主・給与所得者のどちらに該当するのか」という点です。

 

芸能人と一言で言っても、俳優、女優、声優、歌手、モデル、タレント、アイドル、芸人など様々な方がいますし、各事務所との契約内容も異なっています。

ここでは多くの芸能人と事務所の間で結ばれている、「専属マネジメント契約」を例にとってご説明していきます。

 

2芸能人と事務所の契約関係

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

「専属マネジメント契約」とは、簡単に言うと、「芸能人は事務所のために、事務所は芸能人のために活動することを誓います」、という内容の契約です。

 

この契約では事務所が芸能人に対し専属料として、給与ではなく報酬として毎月固定の金額を支払う場合と、完全出来高制で支払う場合があります。

つまり、芸能人と事務所の間の契約形態が雇用契約ではなく委任契約であり、芸能人は事業報酬を受け取っているということになります。

「マネジメント契約」、「タレント契約」、「専属タレント契約」と別名で契約を結んでいらっしゃる方もいますが、呼び方が違うだけで基本的には全て委任契約となります。

これらのことから、「多くの芸能人は個人事業主として確定申告をする必要がある」と言えるでしょう。

 

3芸能人の所得金額

それでは、芸能人の方の税額はどのような手順を踏んで確定するのでしょうか?

まず、芸能人の方の税額を計算するための基準となる金額は、「所得金額」になります。

よく「所得金額」と「収入金額」を混同されている方がおられますが、「所得」と「収入(報酬)」は同じではありません。

 

所得金額とは、税金計算上の基準となる儲けや利益のことです。この儲けや利益を生もうとすると、当然「経費」がかかります。

この税金計算のための基となる「所得金額」は収入(報酬)から「経費」を差し引いた残りの金額となります。

収入(報酬)-必要経費=所得金額(税額計算の基準となる金額)

 

ということは、当然の事ながら「必要経費」が多ければ多いほど、税額計算の基準となる「所得金額」が小さくなる=支払う税金の額が少なくて済む、という事になるわけです。

 

芸能人の必要経費

しかし、芸能人の方がお金を使ったら何でもかんでも必要経費となるわけではありません。

必要経費算入のための条件があります。

  1. 芸能人としての報酬を得るために直結した支出(報酬に関連する支払いのこと)
  2. 芸能人としての報酬を得るために間接的にかかった支出(報酬と支出の関連性が曖昧なもの)

場合によっては②が必要経費とできる場合もありますが、基本的に「必要経費」は①のみです。

それでは、必要経費と認められる支出には具体的にどのようなものが挙げられるのか考えてみましょう。

 

衣装代・小物代

仕事で使うこれらの支出は必ず領収書・レシートをもらっておいて下さい。

また、いつどのようなお仕事で使ったのかなどを記録として「メモ」しておくと、いざ税務調査が入った時、納得のいく説明ができます。

あくまでも仕事で使ったというのが前提ですが、例えば普段着でも着ることのできる洋服の場合、全額を経費に計上することは難しく、かかった金額のうち、仕事で使った分だけを経費に計上する「家事按分」という方法をとります。

「仕事で〇%くらい使ってプライベートで△%くらい使用する」という場合であれば、購入金額の〇%を経費として計上します。

 

美容院代・エステ・ネイル・化粧品代

これも上記同様、仕事で使った分のみを経費として計上する事ができますが、例えばお仕事前に美容院で髪をセットし、お仕事が終わったら元に戻す場合は全額経費にできるでしょう。

しかし、髪をカットした場合、その効果が仕事終了後も続く場合、これを経費にする事は難しいので、例えば半額を経費として計上することなどが考えられます。

 

飲食代

業界関係者との飲食が、今後の仕事につなげるためのものという目的が明確である場合は、交際費として計上する事ができますが、友人や仕事仲間との打ち上げなどは認められません。

 

その他

仕事現場、オーディション会場への交通費、宣伝の為の撮影代、レッスン料など芸能活動に直接関わる支出は経費として計上する事ができます。

携帯代、水道光熱費、家賃などは仕事にかかわる部分とプライベートな部分があると考えられるので、ご自身の場合において経費計上できるか否か詳しくは税理士にお問い合わせ下さい。

また、税理士に支払う顧問料・確定申告料は全額経費計上可能です。

 

4雇用契約でも確定申告が必要な場合

また、専属マネジメント契約以外の形で雇用契約を事務所と結んでいる場合にも、「確定申告が必要な人って?」というコラムでご紹介した条件に当てはまれば、確定申告をする必要があるでしょう。

①給与の収入金額が2,000万円を超える人

②給与を1か所からもらっている人で、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人

③2か所以上から給与をもらっている人で、
年末調整されていない給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える人

④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⑤災害にあって、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

 

芸能界では「CM1本の出演料が1,000万円」という場合もあるため、①に該当する人も多いのかもしれませんね。

 

芸能人の方は税金についてかなりナーバスになっている方もいらっしゃいます。

例えば、脱税や滞納が発覚すると、芸能人生が終わりかねないからです。

マスコミによる報道や風評被害など気にされている方が多いです。

そういった方は税理士に丸投げされている方が多いですね。

 

5.まとめ

  • 多くの芸能人は所属事務所と「専属マネジメント契約」という委任契約を結んでおり、事業報酬を受け取っているため、個人事業主として確定申告をする必要がある
  • 税金の計算では、収入(報酬)-必要経費=所得金額が税金の基となる金額である。
  • 何でもかんでも必要経費として認められるわけではない。個別具体的なご相談は税理士まで。
  • また、雇用契約の場合でも、所定の条件に当てはまれば確定申告をする必要がある。

 

ここまで読んでくださったアナタが芸能人になった時には、

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/07/28 美容院・理容室の経理・節税のポイントをわかりやすく解説

美容院・理容室などヘアサロンの節税対策や節税方法は様々です。

例えば、スタッフへの決算賞与(ボーナス)の支給は決算間際に手軽にできる節税方法です。決算時ギリギリに可能な節税対策は他にもあります。

古殿
古殿
この記事では、美容院や理容室などヘアサロンで簡単にできる節税対策を解説します。

1.美容院・理容室の節税のポイント

決算賞与(ボーナス)を支給する

決算ギリギリのタイミングで可能な節税対策として比較的手軽に行えるのが、「スタッフへのボーナス支給」です。

通常、決算までに支払いが完了していない経費に関しては決算時に計上できませんが、スタッフへのボーナス支給に関しては支払いが完了していなくても経費として計上することができます。

 

美容院・理容室において、この方法を使用した場合と使用していない場合を比較してみましょう。

 ボーナス支給なしボーナス支給あり
営業利益500万円500万円
支給ボーナス額0円80万円
実効税率33%33%
税額165万円138万円
手元に残る金額335万円282万円
営業利益-ボーナス支給額-税額335万円282万円

※賞与以外の経費は考慮していません。

 

ボーナス支給ありの場合、手元に残る金額(282万円)は、ボーナスを支給しない場合のもの(335万円)と比べて少なくなります。

しかし、税額だけを比べると27万円(165万円-138万円)少なくなるため、実質的に53万円(335万円-282万円)の負担で済みます。

スタッフのやる気・モチベーションをはかるためには有効でしょう。

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

 

では、実際にこの方法を使用する際にはどのようなことに注意すればよいのでしょうか?

  1. 決算時に賞与の額について未払い計上扱いにする
  2. 決算日までに全スタッフにボーナス支給額を通知する(支給額、支給日を明記)
  3. 決算日から1か月以内に支払いを完了させる

 

なお、役員へのボーナスは経費扱いにはならないため注意しましょう。

今回は決算時ギリギリにできる節税対策についてご紹介しましたが、その他にも細かな対策が可能な場合があります。

 

美容院・理容室の節税方法がもっと知りたい方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/07/21 【美容院・理容室の経理】白色申告と青色申告について詳しく解説

美容院や理容室などへアサロンの内、個人事業主の割合は約68%とされています。多くの方は毎年度末に確定申告を行う必要があります。白色申告は比較的簡単ですが控除がなく、青色申告は最高65万円の特別控除や赤字の繰り越しができますが必要書類が多く手間がかかります。

古殿
古殿
今回は確定申告の申告方法「白色申告」と「青色申告」の2種類について、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

 

1.白色申告と青色申告

白色申告と青色申告では手間と特別控除が大きく異なります。

具体的には下記の表の通りです。

 メリットデメリット
白色申告
  • 事前申請の必要がない
  • 必要書類が比較的少ない
  • 帳簿付けが比較的簡単
  • お得な特典がない
青色申告

お得な特典がある

  1. 青色申告特別控除がある(最高65万円)
  2. 赤字が3年間繰り越せる
  3. 家族への給与を経費にできる
  • 事前申請の必要がある
  • 必要書類が若干多い
  • 帳簿付けが難しい

 

帳簿付け等の経理業務が面倒で、収入がそれほど多くない場合は白色申告を選択される方が多いかと思います。

逆に、多少手間をかけてでも節税したいという方や、収入が多い場合は青色申告を選択される方が多いかと思います。

 

(1)白色申告

白色申告についてもう少し詳しく解説していきます。

 

事前申請の必要がない

特に手続きをしなければ、自動的に白色申告扱いになります。

必要書類が比較的少ない

白色申告で提出する書類は収支内訳書確定申告書Bの2点です。2点とも1年間の売上や経費等をまとめて記入した書類で、台紙を入れても計6ページ記入するだけでOKです。

帳簿付けが比較的簡単

会計ソフト等での簡単な帳簿付けは必要ですが、専門知識のない人でも可能です。

お得な特典がない

青色申告のような特別控除が特にないため、青色申告の場合よりも税額が多少高くなる可能性があります。

 

(2)青色申告

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

青色申告についてもう少し詳しく解説していきます。

 

事前申請の必要がある

新規に開業した時や白色申告から青色申告に切り替える際には、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出期限は下記の通りです。

1/1~1/15に開業その年の3/15まで
(例)2017/1/10に開業→3/15までに申請すればOK
1/16~12/31に開業開業から2ヶ月以内
(例)2017/3/15に開業→5/15までに申請すればOK
白色申告から青色申告に切替青色申告したい年の3/15まで
(例)2017年度から青色申告にしたい
 →2017/3/15までに申請すればOK

なお、一度青色申告への切替申請を提出すれば、翌年以降も青色申告として扱われます。

 

必要書類が若干多い

青色申告で提出する書類は所得税青色申告決算書確定申告書Bの2点です。

白色申告と異なるのは所得税青色申告決算書のみですが、こちらは計4ページに売上や経費等をより詳細に記入する必要があります。

帳簿付けが難しい

青色申告のためには主要簿2点、補助簿3点が必要です。

主要簿2点は「総勘定元帳(元帳)」「仕訳帳」、補助簿3点は「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」となっています。

これらは確定申告の際に提出する必要はありませんが、税務調査等の際に提示を求められることがあるため、7年間は保存しておく必要があります。

会計ソフトを使用している場合にはデータとしてだけではなく、紙に印刷した状態のものも保存しておきましょう。

お得な特典がある

青色申告特別控除がある(最高65万円)

簡易簿記または現金式簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円の控除があります。所得税、住民税、国民健康保険の金額を計算する際にこの控除額が適用されるため、支払う税額が少なくなります。

②赤字が3年間繰り越せる

赤字を翌年に繰り越したい場合、確定申告書Bに「申告書第四表(損失申告用)」を添付します。これにより、純損失全額を3年間繰り越すことができ、翌年以降の節税ができます。

③家族への給与を経費にできる

青色申告では家族への給与全額を経費として扱うことができます。ただし、経費として扱うことにより配偶者控除や扶養控除は受けることができなくなるため、注意が必要です。

 

白色申告青色申告のどちらで確定申告を行うべきかは、美容院・理容室の各店舗の状況によっても異なります。

申告方法でお悩みの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

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2017/07/07 【美容院・理容室の経理業務】安定した経営を行う為に必要な知識

美容院・理容室などのヘアサロンで、安定した店舗運営を行う為には経理業務が必要です。顧客を集めても、人件費や商品の仕入れが高額になっていれば、利益を上げることができないからです。

日々の経理業務をしっかりと行っていくことが重要となるため、忙しいオーナーには記帳代行サービスがおすすめです。また経営計画をしっかりと立てスタッフに落とし込むことも重要です。

古殿
古殿
この記事では、美容院・理容室などヘアサロンの経理業務や確定申告、節税のポイントについてわかりやすく解説していきます。

 

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

 

1.美容院・理容室の現状

美容院や理容室などヘアサロンの数は年々増加傾向にあり、平成27年3月末時点での美容院の数は全国に約23万7000店となっています。

これは全国のコンビニの数(5万3000店)の約4倍に当たります。ご存知の通り人口は減少傾向にあるため、各店舗が顧客を奪い合っているような状況になっています。

このような状況の中で顧客を集めるためには、カットやセットの技術を磨き、スタイリスト・スタッフへの教育を徹底して接客レベルを上げ、顧客満足度を高め口コミを広げていくといった事が必要です。

古殿
古殿
しかし、安定した店舗運営をしていくためには、もう一歩踏み込んで「お金」の事を考える必要があります。

 

2.美容院・理容室の経理業務

いくら顧客を集めても、人件費やシャンプー等の仕入れが高額になっていれば、利益を上げることはできません。

非常に基本的な事ですが、日々の経理業務をしっかりと行っていくことが重要です。

では、美容院・理容室ではどのような業務が必要なのでしょうか?

美容院・理容室などヘアサロンの経理代行は東京・大阪経理代行

 

①記帳

毎日の売上や経費を管理し、お金の動きを管理する必要があります。

具体的には、

  • 現金・クレジットカードそれぞれで売上がいくらあったのか
  • ディーラーからどれくらい備品を仕入れたのか
  • スタッフの人件費(給与)はいくらだったのか
  • 諸経費がどれくらいかかったのか

等を、PCやノートに記録していく必要があります。

現在は会計ソフトでの管理が主流ですが、エクセルや紙媒体で管理しても構いません。

 

正しく記帳を行うためには経理や会計を学ぶ必要も出てくるため、忙しいオーナーさんが毎日行っていくことは非常に困難です。

かといって、新たに専門のスタッフを雇い入れる手間も余裕もないという際には、記帳代行サービスが便利です。

 

記帳代行サービスとは、領収書や請求書を送るだけで、専門知識を持った税理士がオーナーに代わり記帳業務を行ってくれるサービスです。

 

以前のコラムで記帳代行経理代行について解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。

参考:「経理代行」と「記帳代行」、何が違うの?」

 

②経営計画

①については、税務申告をするにあたっても必要不可欠なものとなってきます。言ってみれば、最低限のこととなります。

美容院・理容室などのヘアサロン業界において大競争時代を勝ち残っていくためには、①で出た数字をもとにしてより突っ込んだ「経営計画」が必要になってきます。

今の数字から来期はどのような数字計画を立てるのか?そのためにはどのような行動計画が必要なのか?計画を立てても、ビジョンや未来像がなければスタッフはついてこないでしょう。

 

会社が成長するためには①の結果から徹底的な経営計画を行う必要があります。経営計画の中に社長の意思決定を落とし込むことが必須なのです。①、②の両方を通してこそ会社は成長します。融資の際にもこれらは大きなアドバンテージになるでしょう。

 

2.経理業務を行う上で知っておきたい勘定科目

美容院・理容室の経理は、エクセルやノートで一から帳簿を作成するのは少々手間がかかるため、市販の会計ソフト等の使用をおすすめします。

会計ソフトであれば指定された場所にそれぞれの項目や金額を入力するだけで、自動的に帳簿の形式に整えてくれるため、経理初心者でも比較的簡単に記帳業務を行うことができます。

1.収入

事例勘定科目
カットやカラー、商品販売の売上があった時売上
本業以外で収益があった時雑収入

 

2.支出

事例勘定科目
ディーラーへ支払うシャンプーやカラー材等の代金材料費
店舗や駐車場等の家賃地代家賃
店舗で使用する電気、ガス、水道代金水道光熱費
電話やインターネット料金、DMはがきや切手の代金通信費
店舗の火災保険等保険料
通勤や買い出し用の車のガソリン、車検代等車両費
自動車税、印紙税、固定資産税等租税公課
スタッフ用のお菓子やコーヒー代等福利厚生費
振込や引落しの際に発生した手数料支払手数料
借入金の返済額長期借入金
借入金の利息支払利息
チラシ作成代金やポータルサイトへの掲載料広告宣伝費
顧客や同業者との会食等の代金接待交際費
ドライヤーやその他機器、内装や配管の修理代金修繕費
スタッフへの給与給料手当
家族を雇っている場合、その家族への給与専従者給与(要件に注意)
顧客用の雑誌、飲食物、有線放送等雑費

 

上記で挙げたものは美容院・理容室において勘定科目の一部に過ぎません。

実際の記帳ではこれら以外の勘定科目も使用する機会が出てくるため、やはり多少の勉強は必要となります。

 

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2017/06/23 【建設業の税務調査】注意点は?指摘されるポイントを詳しく解説

建設業は、税務調査で会計処理の不正が発見されやすい業種と言われています。特に交際費に関する指摘を受けることが多々あります。建設業の税務調査は細かく厳しいため、日頃から正確な会計処理を心がけましょう。

古殿
古殿
この記事では、税務調査で注意すべきポイントをわかりやすく解説していきます。

 

1.建設業に対する税務調査は厳しい

建設業は税務調査で会計処理の不正が発見されやすい業種です。

国税庁の発表によれば、不正発見割合の高い業種トップ10に土木工事、

一般土木建築工事、職別土木建築工事が入っているほどです。

参考:国税庁HP 「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」

 

このため、日々の会計処理の中でも不正と疑われるような不明瞭な処理をしないこと、また、不正を疑われた際に不正ではないことを証明する記録を正確に残しておくことが大切です。

 

2.税務調査で指摘を受けやすいポイント

建設業の税務調査では交際費に関する指摘を受けることが多々あります。

これは建設業の交際費支出額が他業種に比べて圧倒的に高く、その他の費用との線引きが曖昧であることが原因と言えます。

参考:国税庁HP 標本調査結果「5 交際費と寄付金」

 

では、実際の税務調査では具体的にどのような指摘を受けるのでしょうか?

①架空の外注費が計上されていないか?

例)外注費として計上されているが、実際には取引先への謝礼金であった

→交際費にあたるためNG

②サービス工事が交際費に該当していないか?

例)工事を発注してくれたA社の専務の家の屋根をお礼に修理した。この費用を工事原価として計上した

→交際費にあたるためNG

③当期に計上すべき売上を意図的に繰り延べていないか?

例)当期の税額を減らすため、本来は当期に計上すべき売上の半分を来期分に繰り延べた

→指摘されると重加算税が科されます。たとえ意図的でなくても追徴課税が課される可能性があります

④架空の人件費が計上されていないか?

→工場現場内の人員配置図やタイムカード、作業日報などをチェックされることがあります

 

⑤単発や新規の業者に外注、もしくは1つの制作工程を複数の業者に外注している場合

→その業者に外注する理由や必要性、メリットを問われることがあります

 

上記はほんの一例に過ぎず、建設業の税務調査は細かく厳しいものです。

たとえ些細なミスでも指摘の対象になることがあるため、日頃から正確な会計処理を心がけましょう。

税務調査への不安やお悩みのある方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/06/16 【建設業の経理】工事請負契約書作成時の節税ポイント

工事請負契約書作成時には、消費税額を明記したり、控えをコピーで作成したり、軽減措置の無い請負契約を工事請負契約書に併記しましょう。印紙税額を大幅に軽減することができます。

古殿
古殿
この記事では、工事請負契約書作成時の節税のポイントをわかりやすく解説していきます。

1.契約書に消費税額を明記する

印紙税法によれば、契約の種類や契約書に記載された契約金額により印紙税額が定められています。

請負に関する契約書に関しては下記の税額が定められています。

記載された契約金額税額
1万円未満0円
1万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下1000円
300万円超500万円以下2000円
500万円超1000万円以下1万円
1000万円超5000万円以下2万円
5000万円超1億円以下6万円
1億円超5億円以下10万円
5億円超10億円以下20万円
10億円超50億円以下40万円
50億円超60万円

 

ただし、建設工事の請負に係る契約書で、平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成されるものについては印紙税額が軽減されています。

 

記載された契約金額税額
1万円未満0円
1万円以上200万円以下200円
200万円超300万円以下500円
300万円超500万円以下1000円
500万円超1000万円以下5000円
1000万円超5000万円以下1万円
5000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
5億円超10億円以下16万円
10億円超50億円以下32万円
50億円超48万円

参考:国税庁HP 印紙税額一覧表(平成29年5月1日以降適用分)

 

上記で出てくる「記載された契約金額」とは消費税込の金額を指します。

ただし、消費税額を明記すれば税抜金額を「記載された契約金額」として扱うことができます。

 

(例)契約金額が 1080万円(税込)の場合(平成26年4月1日~平成30年3月31日の間)

  • 「1080万円」と記載した場合→税額は1万円
  • 「1000万円、消費税80万円、合計1080万円」と記載した場合→税額は5000円

このように、少しの工夫で印紙税額を節税することができます。

 

2.契約書をコピーして作成する

工事を請け負う場合、「工事請負契約書 」が必要です。工事請負契約書は印紙税の課税文書であるため印紙を貼り付ける必要があります。

発注者と受注者の双方が契約書を保管するためには契約書が2通必要なため、通常であれば印紙も2通分必要です。

しかし、下記の方法で受注者に原本のコピーを渡す形をとれば、1通分の印紙代のみに節約する事ができます

 

①署名押印した契約書を1通作成する

②①をコピーする(ただコピーするだけでOK、コピーには署名押印もしない)

③契約書内に下記の文言を入れる

本契約書1通を作成し、乙がこれを保管し、甲はこの写しを保管する

④発注者が原本を、受注者がコピーを保管しておく

この方法で、印紙税を1通分に節税することができます。

 

3.軽減措置のない請負契約を、工事請負契約書に併記する

【1.契約書に記載する金額を税抜表示にする】で触れたように、工事請負契約書については軽減措置がありますが、

軽減措置の無い請負契約もあります。

しかし、工事請負契約書に他の請負契約についても併記することで、その契約書に記載されている契約金額の全額が軽減措置の対象となります。

 

例えば、工事請負金額が4000万円、設計請負金額が800万円の場合にそれぞれの契約書を作成します。

工事請負契約書→印紙税1万円

設計請負契約書→印紙税1万円

の合計2万円が必要になります。

 

しかし、工事請負契約書に設計請負を織り込んで1つの契約書とした場合には、

工事請負契約書→印紙税1万円

となるため、それぞれで契約書を作成する場合に比べて印紙税を半分に節税することができます。

 

4まとめ

  • 契約書には消費税額を明記し、税抜価格も明記する
  • 工事請負契約書を2通作成する時、片方はコピーして作成する
  • 軽減措置の無い請負契約は、軽減措置の対象となる工事請負契約書に併記する

 

節税や税金に関するご相談は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/06/09 【建設業の経理】人工代は給与?外注費?詳しく解説

人工(にんく)」とは、1日仕事を行ったときに発生する人件費のことです。 人工代(人件費)は外注費なのか給与なのかは税務調査でもよく問題となります。契約関係や業務の実態から総合的に判断していく必要があります。

古殿
古殿
この記事では、建設業の経理業務で間違えやすい人工代の取扱いについて、わかりやすく解説していきます。

 

1.人工代は給与?それとも外注費?

建設業では契約関係等の特殊性から、消費税や所得税の扱い方に注意しなければならない論点があります。

工事の際、一人親方に仕事を依頼することも多いかと思います。

常時仕事を依頼している場合、その常用工に支払う人工代(人件費)は外注費として取扱うのが一般的ですが、これを給与として取扱う場合もあります。

そして、ここで大事なのは、「給与」にするか、「外注費」にするかは、会社が勝手に決めていいものではないということです。

「契約関係」や「業務の実態」などの客観的な事実から「総合的に判定」していくことになるので要注意です。税務調査でもよく問題となる論点です。

まず、両者においてどのような違いがあるのか。

(1)所得税、(2)消費税、(3)社会保険の3つの観点からみていきましょう。

 

(1)所得税

①「給与」の場合には、給与支給時に所得税の源泉徴収義務が生じます。結果的に、給与総額から源泉所得税や社会保険等を差し引いた金額を会社が給与所得者に対して支給します。また、年末調整の際に、会社が「還付額の支給」または「不足額の徴収」を行い精算することになります。

②「外注費」の場合には、源泉徴収義務は生じません。(ただし、その支払いが所得税法第204条1項に規定する報酬料金等のときは、源泉徴収が必要となります)また、外注費の支払いを受けた者がご自身で確定申告を行い精算することになります。

 

(2)消費税

①「給与」の場合には、不課税取引となり仕入税額控除ができません

②「外注費」の場合には、課税仕入取引になり仕入税額控除ができます。結果的に、消費税の納付税額を少なくします

 

(3)社会保険

①「給与」の場合には、給与が社会保険の対象となる報酬に該当します。よって、会社と被保険者はそれぞれ社会保険料を半額ずつ負担して、合計額を年金事務所に納付することになります。

②「外注費」の場合には、外注費の支払いを受けた者が社会保険の被保険者には該当しません。よって、外注費の支払者(会社)に社会保険料の負担義務はありません。結果的に、外注費で支払った場合は源泉徴収義務がなく、消費税の納税額が減ることになります。また、会社が社会保険料を負担することもありません。

 

会社にとっては外注費で処理するほうがメリットばかりであるように見えます。

ただし、繰り返しになりますが、「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めることはできません

古殿
古殿
それでは、どのような場合に外注費として扱い、どのような場合に給与として扱うのでしょうか?

 

2.外注費と給与の判定基準

消費税税法基本通達1-1-1」によれば、

「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。・・・総合勘案して判定するものとする。」とされています。

参考:国税庁HP 消費税法基本通達第1章・第1節(個人事業者と給与所得者の区分)

 

一読するだけでは分かりにくいですが、事業者が「請負契約等」において事業を行う場合には、その者に対する対価は外注費となり、「雇用契約等」に基づいて役務提供する場合の対価は給与となります。

 

ただし、形式的な契約書だけでその区分を判定するわけではありません。

形式上」と「業務の実態」とをあわせて「総合的に」判断することになります。

業務の実態」を考える際には下記の一覧が参考になるでしょう。

 

例)A社がBさんに工事を依頼する時…

 外注費給与
Bさんが個人事業者であるA社に従属している
報酬が請負による報酬である出来高払いの給与である
依頼する工事がBさんでなくてもできるBさんにしかできない
Bさんがその工事を独立して行っているA社の指揮監督の下で行っている
工事に必要な材料や機材・用具をBさんが準備しているA社が準備している
災害等で工事を完了できなかった時Bさんは報酬がもらえないA社から報酬がもらえる

ただし、表のうちどれか1つが外注費(または給与)の要件をみたさないからといって、即座に給与(または外注費)に決定するというものでもありません。

 

形式上」と「業務の実態」とをあわせて「総合的に」判断するということからも分かるように、どうしてもグレーな事案は生じてしまいます。

古殿
古殿
具体的な個々の事案に関しては、弊社までお気軽にご相談ください。

 

3.外注費が給与と判定されたら?

人工代の扱いを誤ったまま納税した後、税務調査によって外注費が給与と認定されてしまった場合、消費税源泉所得税に対する追徴税額が発生してしまうため、十分な注意が必要です。

もちろん、本税に対して加算税や延滞税もかかってきます。建設業の性格上、外注費の金額は高額である場合が多いため、これが否認されると相当大きな金額が追徴されてしまいます。

常用工の人工代を外注費として扱ってもらうための最低限の準備として、「請負契約書」は作成しておくべきでしょう。

古殿
古殿
人工代の扱い方がわからない場合や建設業の経理でお困りの際には東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/06/02 【建設業の経理】建設業会計について詳しく解説!節税のポイントも

建設業の経理には、押さえておかなければいけないポイントがいくつもあります。建設業は小売業と異なり注文から完成まで長期にわたるため建設業会計を用います。工事現場ごとの利益率を把握するために工事台帳と工事指図書も欠かせません。

古殿
古殿
この記事では、建設業の経理業務や税務調査、節税のポイントについて、わかりやすく解説していきます。

 

1.建設業の経理業務

建設業は、他の業種と比べて特徴的な部分を持っています。

一般的な小売業と建設業の特徴を比べてその違いを考えてみましょう。

 

<小売業の特徴>

注文と同時に売買が成立する。

 

<建設業の特徴>

工事の注文から完成・引渡しまでにかかる時間が長期にわたる

②①にかかる時間が1年超に渡ることも多く、会計期間をまたぐ

前受金の慣習が存在する。

外注費が発生する。

 

小売業は例えば商店街の八百屋さんを想像するといいでしょう。八百屋さんで野菜や果物を買えば、お金を渡すと同時に野菜や果物を受け取ります。これで売買は終わりです。いたってシンプルですね。

 

これに対して建設業はそうはいきません。

例えば、マイホームをつくってもらうとしましょう。マイホームを建築するには早くても半年近く、長い場合は1年超かかります。そして、この間、材料費や人件費などは多額になりますから、前受金をもらわなければ建設業者は自腹を切らなければなりません。

別の見方をすると、1件でも案件が代金回収不能になると、金額が高額なため建設会社自体の存亡にかかわることになりかねません。前受金の慣習が必要なことも想像に難くありません。

また、大きな工務店でもない限り1つの建設会社で工事は完結しません。大工さんや左官さん、配管工、電気工・・・などなど、自社で足りない部分に関しては外注しなければ完成しません。

 

よって、建設業はその特徴的な部分から商業簿記や工業簿記ではなく、「建設業会計」を用います。

このため勘定科目も他の簿記とは異なります。

 

≪商業・工業簿記と建設業会計の勘定項目の名称≫

分類商業・工業簿記建設業会計
資産売掛金完成工事未収金
仕掛品未成工事支出金
負債前受金未成工事受入金
買掛金工事未払金
収益売上高完成工事売上高
費用売上原価完成工事原価

この事を知らずに商業・工業簿記の勘定科目で日々の会計処理を行ってしまうと、

決算申告で大幅な修正が必要になってしまうので注意が必要です。

 

2.工事台帳と工事指図書

健全な経営のためには各工事の原価を管理し、そこから収支利益率を正確に計算し把握する事が重要です。

ここで必要となるものが工事指図書工事台帳です。

 

≪工事指図書とは≫

工事指図書とは工事の概要を書き記した書類のこと。

具体的には工事名、受注先、受注年月日、工事期間、工事場所、設計図書、添付書類等を記入します。

工事指図書

株式会社A建設                              No.1234

工事名○○ビル建替工事受注先大阪府大阪市北区堂島2-3-2
(株)〇〇鉄工
受注年月日平成29年5月1日工事期間自:平成29年8月1日
至:平成31年3月31日
工事場所大阪府大阪市北区堂島2-3-2設計図書No.5678
添付書類材料仕様書1部
作業仕様書1枚
社長営業部長工事部長所長発行者
     

 

≪工事台帳とは≫

工事台帳とは工事に掛かる費用を日ごとにわかりやすく書き記した台帳のこと。

具体的にはその日掛かった工事原価を材料費、労務費、外注費、経費(人件費とその他諸々)のように、区分けして記入します。

工事台帳

No.1234

工事名:○○ビル建替工事               請負金額:1,000,000,000円

年月日摘要工種材料費労務費外注費経費合計
金額金額金額金額
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合計       

この工事台帳を現場ごとに記入・管理することにより、未成工事支出金(その時点までに工事に費やしたコスト)や、完成工事原価(その工事現場にかかったコストの合計)の金額を正確に把握することができます。

 

結果的に、工事現場ごとの利益率(原価率)を把握することができ、経営上の意思決定に役立ちます。

 

3.まとめ

  • 建設業の経理では特殊な勘定科目「建設業会計」を用いる。
  • 正確な収支・利益率を計算するためには工事指図書工事台帳が必要である。

 

建設業の経理業務は他業種に比べ専門性が高く、経理への負担が大きくなってしまいます。また、万が一、経理担当者が退職した場合に新たな人材を探すことが難しいとも言えます。

弊社では建設業の経理に詳しい税理士が、会計処理決算申告請求書発行など、経理業務の代行を承っております。

古殿
古殿
建設業の経理でお困りの際には東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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