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2019/03/07 複式簿記は覚えないと損?青色申告の65万円控除はお得!!

企業の経理部門や、青色申告の個人事業主には必須の複式簿記。「借方」「貸方」と聞くだけで頭が痛くなってしまうという方もいるかと思いますが、特に個人事業主の方なら青色申告で65万円控除を受けて得をするために必要なものです。

また、企業の経理の方も、複式簿記は業務の基本なので、しっかりやり方を把握しておきましょう。

古殿
古殿
ここでは、そんな複雑な複式簿記の記帳方法をわかりやすく解説していきます!

 

1.複式簿記とは?

簿記初心者の中には、そもそも複式簿記とは何なのか、どのようにつければ良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

まずは、そんな方のために複式簿記とはどんなものなのかについて解説していきます。

少し複雑ですが、企業で経理業務を行う方や、青色申告の個人事業主は、必ず覚えなければいけない基本の記帳方法です。

 

(1)そもそも簿記とは?

そもそも「簿記」とは、企業などの財産の増減を記録・計算・整理して明確にするものです。この簿記を利用して決算や財務報告書を作成し、税務署や関係先へ財務状況を知らせることを「会計」といいます。

簿記は、会計業務の基礎となる作業なのです。

古殿
古殿
単式簿記・複式簿記というのはその記録方法で、どちらの方法でも正しく記録されていれば結果に違いはありません!

 

(2)単式簿記と複式簿記の違い

単式簿記は、一つの取引を一つの勘定項目で記録していく方法です。「支出 仕入 3万円」「収入 売上代金 5万円」「収入 借入金 10万円」などのように、シンプルに「支出」か「収入」をノートなどに記録していきます。

現金が増えたか減ったかのみを記録するので、簿記の知識がなくても簡単に計算できるのが単式簿記のメリットです。

しかし、この単式簿記では、その収入や支出の結果、現金や資産がいくらになったかがわかりにくいというデメリットがあります。上に挙げた例だと、借入金の収入で10万円現金が増えていますが、実際には借入金は返済しなければいけないため、単純に資産が増えたとは言えません。

また、返済を続けた場合の借入金残高も、全体の現金の動きを記録するのみの単式簿記では把握できないのです。

古殿
古殿
こういった単式簿記のデメリットを補えるのが、複式簿記です!

 

複式簿記では、「借方」「貸方」という概念を用いてノートやエクセルの表に記録します。ノートやエクセル表の左側が借方・右側が貸方で、まずは仕訳帳を作成して全ての現金の出入りを明確にします。

その後、仕訳帳の内容をまとめて作成するのが「貸借対照表」と「損益計算書」です。これにより、現金の残高や現金以外の資産、借入金残高などが明確になります。

会計情報がより明確になり、単式簿記よりも詳細な分析が可能なことが複式簿記のメリットです。

古殿
古殿
そのため、企業や青色申告の個人事業主には、複式簿記での詳細な帳簿付けが義務付けられています。

 

(3)「企業会計原則」をクリアしている

「企業会計原則」とは、企業が会計を行うにあたって守るべき原則を定めたものです。虚偽の報告を行わない、正規の方法で作成する、報告される者が誤解しない明瞭な表示、毎期会計を継続するなどの7つの原則がありますが、この2つ目の「正規の方法」が複式簿記を意味します。

単式簿記は、シンプルで誰でも簡単に作成できますが、企業の正規的な会計の作成としては認められていないのです。

個人事業主の場合も、白色申告や青色申告の10万円控除では単式簿記で作成した簡易的な会計が認められていますが、青色申告の65万円控除は複式簿記で作成した正規の会計が必須です。

古殿
古殿
青色申告の65万円控除で優遇されたい方や、今は白色申告でも将来的に青色申告に切り替えたいという方は、複式簿記の作成を覚えておいた方がいいでしょう!

 

(4)貸借対照表と損益計算書

複式簿記で作成する書類を、「貸借対照表」と「損益計算書」と言います。ノートに手書きしても構いませんし、エクセルやアプリでも記録ができます。

 

ここでは、それぞれの書類の意味や作成方法を解説していきます。

貸借対照表

賃借対照表とは、複式簿記で作成する「資産」「負債」「純資産」を記録した書類です。

他に「バランスシート」と呼ばれることもあり、借方と貸方をノートの左右で一致させることからこの名前になっています。

ノートやエクセル表左側の借方が「資産」・右側の貸方「負債」と「純資産」です。いつでも必ず、「資産=負債+純資産」という構図になります。

単式簿記ではわからない、現金残高や売掛金・借入金の残高がわかります。

損益計算書

損益計算書は、複式簿記で作成する「費用」と「収益」を示す書類です。企業に入った収益から費用を差し引き、利益を算出するのに使います。

ノートやエクセル表左側の借方が「費用」・右側の貸方が「収益」です。こちらは「費用+利益=収益」という構図になります。

実質的に、その企業や個人事業が儲かっているか、儲かっていないかがわかる書類です。

 

2.複式簿記の記帳方法

それでは、複式簿記の記帳方法を解説していきます。

少し複雑ですが、企業の経理や青色申告をする個人事業主には複式簿記が必須なので、必ず覚えられるようにしましょう。

 

(1)まず「貸借対照表」を理解しよう

複式簿記を理解するには、まず貸借対照表を理解しましょう。

賃借対照表の作成を理解すれば、損益計算書の作成も容易になります。

 

(2)5つのグループ分けを知っておく

複式簿記で記録する項目には「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」という5つのグループがあります。

 

  • 資産:企業や個人事業主が持つ財産。現金・預金・不動産など
  • 負債:企業や個人事業主が他者から借りている金額。借入金・未払金など
  • 純資産:「総資産−負債」企業・個人事業主の純粋な資産。資本金など
  • 費用:事業の運営にかかった金額。仕入・備品購入・従業員の給与・家賃など
  • 収益:事業により得た金額。売上金・配当金など

 

貸借対照表で記録するのは、先に解説した通り「資産」「負債」「純資産」の3つです。

 

(3)具体的なケースから学ぶ複式簿記の記帳

まず、賃借対照表を作成するときは、仕訳帳を作成します。

複式簿記の仕訳帳は、最初にノートやエクセルの表の左側を「借方」、右側を「貸方」として区切ります。

例えば、現金10万円で業務に使う備品を購入した場合「備品 10万円 / 現金 10万円」とノートに記録します。これは、企業の資産として10万円分の備品が増え、10万円の現金が減ったという意味です。

 

逆に、売上金で資産が増えた場合は「売掛金 10万円 / 売上金 10万円」となります。金融機関から借入をした場合は「現金 10万円 / 借入金 10万円」です。

 

「お金や、受け取る予定のお金が増えた場合」はノート左側の借方に現金や売掛金、「お金が減った場合」はノート右側の貸方に現金が来ると覚えると良いでしょう。

ポイントは、絶対に貸方と借方を一致させるということです。一つずつの取引の金額も、結果的な残高も絶対に一致させます。

 

賃借対照表は、これらの仕訳帳の内容を項目ごとにまとめて見やすくしたものです。賃借対照表の借方は資産、貸方は負債と純資産を表します。

資産はさらに「現金」と「売掛金」、負債は「借入金」と「買掛金」、純資産は「出資金」と「当期純利益」に分けることができます。期末や月末に、どの項目にどれだけの残高があるのかをまとめて明確にすることで、企業や個人事業の経営状況がはっきりとわかります。

古殿
古殿
賃借対照表も、左右の残高の総合計は必ず一致します!

 

3.複式簿記を簡単に作成するなら

複式簿記を簡単に作成するなら、エクセルや会計ソフトを使ってPCで管理するのがおすすめです。

ノートに記帳するのは手軽ですが、あとで見返したりまとめたりするのに手間がかかるというデメリットがあります。PCでの作成なら、あとで賃借対照表や損益計算書を作成するときにまとめるのも簡単です。

近年はアプリでも複式簿記の記帳ができるので、PCと連動させて手軽なアプリで仕訳帳・エクセルや会計ソフトで賃借対照表と損益計算書を作成と使い分けるのもおすすめです。

 

(1)無料も!会計ソフト

会計ソフトは、テンプレートが充実している・勘定項目があらかじめ設定されているなど、準備の手間が少ないのがメリットです。仕訳帳から賃借対照表や損益計算書へのデータ移行もスムーズなので、青色申告の個人事業主など、会計業務に時間を割きたくないという方にぴったりです。

他の決算書類の作成まで一貫して行えるので、会計にかかる手間を極力抑えたい方や、仕訳の回数が多い企業も会計ソフトを導入するのがおすすめです。

 

ただし、会計ソフトはインストール型のものとクラウド型のものがありますが、どちらも購入費用・月額費用がかかります。仕訳帳など基本的な記帳のみなら、無料の会計ソフトもあるので探してみましょう。

 

(2)スマホで管理できるアプリ

近年は、スマホのアプリでも複式簿記での記帳が可能です。

ただし、賃借対照表や損益計算書までスマホのみで作成できるアプリは少なく、多くの場合アプリでできるのは仕訳帳の作成など簡易な操作がメインです。

PC版のソフトと連動しているアプリがほとんどなので、アプリからソフトへのデータ移行はスムーズです。

アプリ版の会計ソフトは、領収書の写真を撮るだけで仕訳が記録できるなど、スマホアプリならではの機能が充実しています。立ち上げも早く、ノートへの記帳と同じくらい手軽なので、手書きにこだわりがない方はアプリの導入がおすすめです。

 

(3)エクセルでも作成可能?

エクセルでも、複式簿記の記帳は可能です。仕訳帳のみであれば、表の左右に出納を記録するだけなのでほとんど手間なく作成できます。

賃借対照表・損益計算書へのデータ移行にはマクロの知識が必要ですが、ソフトを使わずエクセルのみで会計を行うのは不可能ではありません。エクセルで会計書類を作るソースコードを解説しているサイトもあるので、興味がある方は参考にしてみてください。

古殿
古殿
ただし、手間はかかるので、会計業務に時間をかけたくない方にはあまりおすすめできません!

 

4.まとめ

複式簿記は、企業の会計業務や青色申告の65万円控除に必須です。特に、個人事業主の方はやり方を知らないと控除枠が減り、損をしてしまいます。

古殿
古殿
複式簿記は本格的な会計業務の基礎中の基礎なので、会計に関わる方はぜひ理解しておきましょう。

 

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2019/02/26 現金出納帳の書き方ガイド|手書き以外にやり方はある?

現金出納帳は、現金の出入りを記録しておく基本的な帳簿です。書き方は単純で、経理初心者でも比較的簡単にマスターすることができます。

ただし、現金の過不足があると他の帳簿にも影響を及ぼすので、管理者の責任は重大です。

古殿
古殿
今回は、そんな現金出納帳について、基本的な役割や書き方を解説していきます。

 

1.現金出納帳とは?

現金出納帳(現金出納簿)は、会計帳簿の一つで、現金の収入と支出を記録していくものです。

現金を管理するために重要で、事業を行う上では必要不可欠です。

帳簿の分類の上では、仕訳帳や総勘定元帳といった主要簿を補助する補助簿という扱いになります。

 

(1)現金出納帳は何に必要?

現金出納帳をつける主な目的は、現金の出入りを把握して管理することです。そのため、毎日記帳を行い、実際の現金の出入りと一致しているかを確認する必要があります。

ある程度規模の大きな会社では、経理は一人が行う作業ではないため、現金出納帳をつけることで不正や使い込みを防止する役割もあります。

また、月末に作成する総勘定元帳を作るための原本としても必要です。

 

(2)現金出納帳と小口現金出納帳の違い

現金出納帳とは、先に解説したように現金の出入りを毎日記録し、実際の残高と一致しているかを確認するものです。

交通費の支払いなどの少額の経費まで都度口座から現金を下ろして清算するのは非効率的ですよね。そういった時のために、会社にある程度用意しておく現金のことを「小口現金」と言います。そして、この小口現金の出入りを記録するのが、「小口現金出納帳」です。

 

基本的に、会社に置いてある小口現金が1つのみなら、小口現金出納帳も現金出納帳も同じ内容になります。ただし、部署ごとに2つ以上の小口現金がある場合、それぞれの小口現金を管理するための小口現金出納帳を作っておいた方が記帳も簡単ですし、効率が良くなります。

 

2.現金出納帳の記帳のやり方解説

現金出納帳の書き方は、毎日の現金の出入りをそのまま記録するだけなのであまり難しくありません。法律などで決まった書き方はありませんが、独自のテンプレートを作るより一般的な様式で記帳したほうがいいでしょう。

既存のテンプレートを使えばスムーズに記帳できるので、無料でダウンロードできるテンプレートや会計ソフトを利用するのがおすすめです。

古殿
古殿
手書きでもPC上のテンプレートでも基本の書き方は同じなので、解説していきます。

 

(1)毎日の基本的な書き方

現金出納帳には、「日付」「勘定科目」「摘要」「入金(収入)」「出金(費用)」「残高」の6つの項目が必要です。

まず、現金の出入りがあったら、その日付を記入します。

次に「勘定科目」と「摘要」で、勘定科目は出入金の分類・摘要はその説明です。例えば、経費で印刷用紙を買ったら、勘定科目は「事務用品費」、摘要は「印刷用紙購入」となります。

取引先から入金があったなら、勘定科目は「売上高」、摘要は「株式会社○○より商品代金入金」などになります。その後、入金・出金それぞれの項目に金額を記入します。

古殿
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最後に、直前の残高に入金額を足した・または出金額を引いた額を記入して完了です。

 

(2)立替えて支払った場合の書き方

会社から直接支払ったのではなく、役員や社員が一時的に代金を立て替え、その経費を清算することも多いかと思います。そういった場合は、「短期借入金」という勘定科目を使います。

例えば、社員が1万円の交通費の支払いを一時的に立て替え、経費で清算する時は、

勘定科目「短期借入金」 摘要「〇〇さんより」 入金「1万円」

勘定科目「旅費交通費」 摘要「A駅〜B駅電車代」 出金「1万円」

 

と記入することになります。

これで出入金がプラスマイナスゼロになり、現金残高に矛盾が生じません。

 

(3)実際と現金出納帳の残高が不一致の場合の書き方

現金のやりとりはミスが生じやすく、現金出納帳と実際の現金残高が合わなくなってしまうこともあります。

原因がわかっている場合にはもちろん間違いを正すのが解決方法となりますが、もし原因不明の場合は「雑損失」「雑収入」という勘定項目を使います。入金額・出金額の項目に過不足金の額を記入し、残高に足したり引いたりして実際の残高と合わせます。

 

3.現金出納帳の代表的な作り方3選

現金出納帳の作り方には、手書きでの作成・Excelのテンプレートを利用したPC作成・会計ソフトを使ったPC作成の3つがあります。

それぞれの書き方にメリット・デメリットがありますので、解説していきます。

 

(1)ノートなどに直接手書きする

個人事業主や、法人の代表が自ら経理作業をする時におすすめなのが、ノートなどに手書きで記帳する方法です。手書きで現金出納帳を作成する場合は、ノートのページを必要な6項目に分けるために縦線を引き、あとは上から順に記帳していきます。

 

現金出納帳を手書きするメリットは、現金の出入りがあった時にすぐに書き込めることです。PCやソフトを立ち上げる手間がなく、ノートを開くだけで記帳できるのでスピーディーに対応できます。

手書きなら事前にテンプレートを作成したりソフトを購入したりする必要もないので、最も手軽に始められる記帳方法と言えます。

また、手書きで一文字一文字書くことで現金の出入りをしっかり把握することができ、現金に対する意識が高まります。

 

ただし、現金出納帳を手書きするデメリットは、字を一文字ずつ書く手間があることです。特に現金取引が多い会社では、手書きで一つ一つ記帳するのは負担になります。

古殿
古殿
また、急いで書くと後で見返した時に視認しにくいことや、記帳ミスがあった時の修正が難しいこともデメリットとなるでしょう。

 

(2)Excelのテンプレートを利用する

現金出納帳をExcelのテンプレートで記帳する方法は、手間とお金がかからないというメリットがあります。

たった6項目の単純な表なのでテンプレートを自作するのも簡単ですし、無料でダウンロードできるテンプレートも多数配布されているので、それを利用すれば更に手軽です。

テンプレートがあれば正しく数字を打ち込むだけなので、経理初心者でも簡単に管理することができます。記帳ミスがあった時にも簡単に修正できますし、勘定科目をコードで管理したり、出入金額に応じて残高が自動で計算できたりするのも便利です。

デメリットとしては、会計ソフトのように仕訳帳や総勘定元帳と自動でデータを共有できないことが挙げられます。

古殿
古殿
また、PC作業となるので、手書きよりも現金の動きに対する意識が低くなりがちなのもデメリットです!

 

(3)仕訳も簡単!会計ソフトで作成

会計ソフトで現金出納帳を作成するメリットは、既にテンプレートが万全に用意されていて操作性が高いということです。

また、仕訳帳や総勘定元帳など他の帳簿と自動でデータ共有できることが多いので、同じ内容を何度も転記する手間も省けます。

逆にデメリットは、会計ソフトの導入に手書きのノートやExcelよりも費用がかかることです。

会計ソフトには買い切りタイプと月額利用料タイプの2種類がありますが、どちらにしても便利で使いやすい会計ソフトにはコストがかかります。

 

4.現金出納帳が作成できるスマホアプリ

スマホアプリで現金出納帳が作成できれば、PC作成の操作性の良さと、ノートに手書きする機動力の良いところ取りができます。

 

現金出納帳が作成できる便利なスマホアプリを3つご紹介していきます。

(1) freee

PC用会計ソフトで有名な「freee」には、スマホアプリも用意されています。

レシートや領収書を写真に撮るだけで日付や金額が自動で記帳でき、銀行やクレジットカードとも同期させることで正確に残高を計算できます。また、個人用にも対応しているので、家計簿やお小遣い帳としても利用することが可能です。

ダウンロード自体は無料で、個人プラン月額1,000円〜・法人プラン月額2,500円〜利用できます。

(2) Zaim

無料アプリ「Zaim」は、家庭の家計簿用に開発されたスマホアプリです。個人用なので仕訳帳への転記等はできませんが、現金出納帳の代わりとして十分使うことができます。

レシートを撮影しての読み取りや銀行口座・クレジットカードとの連携も無料プラン内で可能です。費用をかけず、手軽にアプリで現金出納帳を作りたい個人事業主の方におすすめです。

(3) ちまたの会計

「ちまたの会計」は、スマホ・タブレット・PCで使える無料の会計ソフトです。レシート読み取り機能や詳細な分析機能はありませんが、基本的な帳簿の作成を全て無料で行うことができます。

PCソフトと同等の機能がスマホでも使えるので、自宅にPCを持っていない方・無料ソフトで会計関連の記帳を全てまかないたい方におすすめです。

 

5.現金出納帳を作成する上での注意点

現金出納帳は、実際の現金残高と絶対に一致するように記帳するのが大切です。こまめにチェックし、不一致があった場合は必ず原因を追求するようにしましょう。

また、個人事業主や小規模な法人では、個人と会社の現金や出費を一緒にしてしまい、どんぶり勘定になりがちです。個人事業主であっても、現金出納帳を作るにあたっては仕事とプライベートをきっちり分け、現金の流れを明確に把握しましょう。

 

6.まとめ

現金出納帳は、帳簿のなかでも比較的記帳が簡単で、初心者にも理解しやすいです。単純な作りでも仕訳帳や総勘定元帳の原本ともなる重要な帳簿なので、過不足金が出ないようしっかりと管理しましょう。

古殿
古殿
スピーディーかつ明確な現金出納帳を作るには、手書きとPC作成の良いところ取りができるスマホアプリが便利です!

 

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2019/02/12 開業届は出した方がいい?メリット・デメリットから解説

個人事業主の方が起業する際に税務署へ提出する「開業届」ですが、なんのために必要なのか、本当に出さなければならないものなのかと疑問に感じたことはありませんか?

古殿
古殿
ここでは、開業届を提出するメリット・デメリットから開業届などの書き方まで、開業届のあれこれについてまとめました。

 

1.開業届とは?

開業届とは、正式名称を「個人事業の開廃業届出書」といい、個人事業を開業したことを税務署に届出するための書類です。

個人事業主には、所得税・住民税・消費税・個人事業税が課せられます。この税金を納めるために、個人事業主は開業したことを税務署に知らせる必要があるのです。

開業届を提出すると、税務署から納めるべき税金についての案内が送られてきます。ただし、開業届を提出しなかった場合の罰則は特に設けられていません。

 

2.開業届を提出するメリットはある?

税務署に開業届を出さなくても罰則はありませんが、提出するメリットはあります。まずは、個人事業主が開業届を提出するメリットについてご紹介します。

 

(1)青色申告で確定申告できるようになる

開業届を提出する最も大きなメリットは、白色申告より節税効果の高い青色申告ができるようになることです。

ちなみに、青色申告をするためには、開業届を提出したあとで「青色申告承認申請書」の提出も必要です。青色申告が目的で開業届を出す場合には、青色申告承認申請書の提出を忘れないようにしましょう。

 

青色申告は白色申告よりも帳簿付けの方法が少し複雑ですが、貸借対照表を作成することで事業所得から65万円を控除することができるため、大幅な節税になります。2014年からは、それまで帳簿付けが必要なかった白色申告にも帳簿付けが義務付けられたので、現在は青色申告も白色申告も労力の面では大差はありません。

青色申告の承認申請書を提出するだけで節税効果の高い青色申告が可能になるので、税制で得をしたい個人事業主にとっては、開業届は基本的に出しておいたほうがいい書類です。

古殿
古殿
また、開業前後に銀行融資を予定している個人事業主の方は、銀行から提出書類の1つとして求められることが多いです!

 

(2)屋号で口座を開設できる

開業届を提出すると、個人名ではなく屋号で銀行口座を開設できるようになります。

個人の口座を事業に利用しても特に問題はありませんが、経費の計算などをするためには、事業用とプライベート用の口座が分かれていた方がなにかと楽です。

また、振込口座が個人事業主の屋号名義になっていることで、取引先からの信用も増します。

 

(3)個人事業主向けの共済等に申し込める

経営が不安定になりがちな個人事業主には、将来の不安が付きものです。そういった不安を解消するための個人事業主向けの共済や積立に申し込むにも、開業届の提出が必要です。

代表的なのは「小規模企業共済」で、こちらは開業届さえ提出すれば実績がなくても申し込むことができます。万が一事業が失敗した時のセーフティネットになるので、起業から日の浅い経営者ほど入っておいたほうが有利です。

なお、小規模企業共済は、法人の役員も加入できます。経営者にとっての退職金代わりとしての位置づけも持っています。

 

3.開業届を提出するデメリットはある?

開業届には、メリットだけではなくデメリットもあります。具体的にはどんなデメリットがあるのかを見ていきましょう。

 

(1)失業保険が受け取れなくなる

以前勤めていた会社を辞めて個人事業主になったり法人を設立したりする場合、開業届・法人設立届を提出すると失業保険が受け取れなくなります。

失業保険はその名の通り失業中で無職の人のための保険なので、開業届を出して経営者になった人には支払われません。開業後すぐに経営が軌道に乗るとも限らないので、貯蓄や後ろ盾のないまま仕事を辞めて個人事業主になった方は、失業保険を受け取ってから開業届を出した方が安心でしょう。

 

(2)確定申告をしないと、指摘される可能性あり

開業届とは、言わば「これから事業を始めます」という税務署に対する宣言です。事業には利益が伴うのが前提なので、事業を始めるという宣言をしておいて確定申告をしないと、所得隠しを疑われてしまいます。

開業届を提出しなければ、事業をしていることが税務署に知られないので、そのようなトラブルが起こる可能性は低いです。

 

しかし、事業での収入があるのに確定申告をしないというのは、すなわち脱税を意味します。所得をごまかして脱税をしたいと考えている経営者や個人事業主にとっては、事業の存在を税務署に知らせる開業届を出すのはデメリットとなるでしょう。

脱税せず正々堂々と事業をするには、開業届と確定申告が必須です。青色申告で税制が優遇されるのは、脱税をせずきちんと申告をした褒賞のような意味合いもあります。

 

(3)国民健康保険の減免ができない可能性がある

個人事業主は、ほとんどの場合、国民健康保険に加入することになります。会社に所属していない個人事業主は、開業届を出していなければ無職の人と区別がつかないため、条件によっては保険料が減免される可能性があります。

しかし、開業届を提出すると、個人で事業を行なっていることが税務署に知られるため、保険料の減免は受けられない可能性があります。

 

4.開業届の作成・提出方法を解説

 

それでは、実際に開業届を提出する場合の流れについて、解説していきます。

 

(1)開業届はどこで入手できる?

開業届は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。青色申告をする場合は、一緒に「青色申告承認申請書」も入手すると便利です。

 

(2)開業届の書き方

開業届の書き方には、あまり難しい事はありません。基本的には、求められる項目を埋めていくだけです。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」なので、まずこの「開業」の部分にマルをつけましょう。その後、氏名、「納税地」となる自宅や事業所の住所、マイナンバー、職業、屋号を上半分の枠内に書き込みます。

屋号は自分の好きにつけて構いませんし、もしなければ空欄でも提出できます。

 

下半分の枠内には、開業日、事業の詳細な内容、従業員数、給与の支払い方法などを記入します。このとき、もし納税地として記載した住所と住民票がある場所や現住所が違うなら、その住所も記載しておきます。そして、氏名の横に捺印して、書類は完成です。

なお、開業日については細かい定義が難しい部分があります。

 

法人と違って商業登記の義務がないため、何をもって開業とするのかという疑問を持つ方も多いでしょう。結論からお話すると、個人事業主の場合、開業日の定義に明確な決まりはありません。例えば、飲食店の場合、オープンした日を開業日とするケースが多いと思いますが、独立しようと思い立った日を開業日とする方もいらっしゃいます。

どちらも正解と言えます。ただし、売上が発生してから後の日付で開業した日とするのは、常識的に考えて少し難しいと言えるでしょう。

古殿
古殿
曖昧な分、判断に迷う論点ではありますが、売上が発生する前の日付を「開業日」としていれば特に問題はないでしょう!

 

(3)開業届以外の必要書類は?

開業届を提出する際は、マイナンバーと本人確認が必要です。

マイナンバーカードを持っていれば一枚で済みますが、ない場合はマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類の2種類が必要となります。これらを提出時に窓口で提示するか、または写しを添付して提出します。

帳簿などの経営の実績を示す書類は、開業届を提出する時点では必要ありません。

 

(4)開業届の提出期限

開業届の提出期限は、原則的に開業から1ヶ月以内です。

開業から1ヶ月以内よりも遅れたからといって特に罰則はありません。青色申告の承認申請書と合わせて提出する個人事業主の方がほとんどでしょうから、新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内にセットで提出すれば、提出年度分から青色申告ができて特に問題になることもありません。

 

5.開業届提出のタイミングはいつ?

基本的には、開業届は開業したらすぐに提出をします。開業日にこだわりがある場合には、その日を起点に1ヶ月の期限内に提出しましょう。

もし失業保険を満期まで受給したい場合には、前職を退職してから90〜150日の給付期間が過ぎてから開業日を決めて提出しても、問題はありません。

 

6.まとめ

開業届は、本職として個人事業を続けていくのであれば、提出した方が良い書類です。

適正に提出をしないと、脱税や失業保険の不正受給をしてしまう場合もあります。

古殿
古殿
提出しなくても罰則は特にないとは言え、提出に特に手間取る書類でもなく提出するメリットの方が大きいので、個人事業の開業に際しては、すぐに出せるよう準備しておくと良いでしょう!

 

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2019/01/29 確定申告はいつまで?税金・贈与税・消費税の提出期限も解説!

個人事業主やフリーランスの方にとって、年に一度の大仕事である「確定申告」。毎年行っていても、年に一度のことなので期限や期間を忘れてしまう人も多いですよね。

2019年の確定申告期間がいつからいつまでかというと、2019年2月18日(月)〜3月15日(金)ですが、申告する税の種類によっては異なる場合もあります。

古殿
古殿
こちらのページでは、2019年の確定申告(2018年分)について、様々な「いつから?」「いつまで?」や期限が過ぎたらどうなるのかについて解説していきます。

 

1.2019年の確定申告の期限はいつまで?

確定申告の期間は、申告する国税の区分によって違います。

個人が申告する主な国税(個人事業主やフリーランスの所得税、消費税・地方消費税、贈与税)の区分別に、確定申告をいつからいつまでに行うのか、期間を過ぎたらどうなるのかについて解説していきます。

また、還付金の受け取りについても期間が定められているので、そちらの期間がいつからいつまでなのか、万が一過ぎたらどうなるかもご紹介します。

 

(1)個人事業主やフリーランスの場合は?

個人事業主やフリーランスの方の確定申告の期間は、2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

個人事業主やフリーランスの方は、会社員のように会社が年末調整をしてくれないため、自分で確定申告をして所得税などの税額を確定する必要があります。

この期間中に、白色申告者は「確定申告書」「収支内訳書」青色申告者は「確定申告書」と「青色申告決算書」を提出します。

古殿
古殿
また、必要に応じて源泉徴収票など添付書類も提出します。

 

これらの書類が揃って初めて確定申告ができるので、申告期間が始まる前から帳簿付けや書類作成を開始して、速やかに確定申告ができるようにしましょう。

個人事業主やフリーランスではなくても、給与所得が2,000万円以上の方や住宅ローン減税を初めて受ける方、医療費の控除で所得税が還付される方、ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用していない方なども、同じ期間中に所得税の確定申告を行います。

 

ちなみに、2019年3月15日(金)の期限を過ぎたらどうなるのでしょうか。

結論からいうと、確定申告の期間が終わった後も確定申告をすること自体は可能です。

 

ただし、期間を過ぎた後の確定申告は「期限後申告」となります。確定申告の期限から1ヶ月以内の申告には「延滞税」が、それ以後の申告には「延滞税」と「無申告加算税」が加算されるので注意しましょう。

延滞税や無申告加算税は遅れた日数によって年利が膨らむので、万が一確定申告を忘れていて期間が過ぎていた場合は、気付き次第できるだけ早く書類を提出しましょう。

 

(2)消費税及び地方消費税の申告はいつまで?

消費税及び地方消費税の確定申告期間がいつからいつまでかというと、2019年1月1日(火)〜2019年4月1日(月)です。

消費税・地方消費税の確定申告が必要なのは課税事業者で、簡単にいうと消費者から売上とともに預かっている消費税の額を、国に納付する作業となります。

免税事業者については、消費税や地方消費税の確定申告をする必要はありません。

 

課税事業者と免税事業者の違いは、2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以上かどうかです。

起業した初年度など、2年前の売り上げが存在しない場合には免税事業者となるので、消費税の確定申告は不要となります。

 

ちなみに消費税・地方消費税も、確定申告期間が過ぎたら期限後申告となり「無申告加算税」が発生します。

ただし、「確定申告期間から2週間以内の申告」かつ「期限内に申告する意思が認められた場合」には無申告加算税が加算されません。

「期限内に申告する意思」とは、期限後申告に関わる税額を全額法定納期限までに納付していることと、過去5年に無申告加算税を課されていないことが条件になっています。

古殿
古殿
申告期間を過ぎたら即罰金という訳ではなく、こういった救済措置が用意されているので、確定申告は毎年正しい期間内に終わらせて税務署の信頼を勝ち得ておきましょう。

 

(3)贈与税の申告はいつまで?

贈与税の申告はいつからいつまでかというと、2019年2月1日(金)~2019年3月15日(金)です。

贈与税の確定申告が必要な人は、前年1月1日〜12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人です。

ただし、贈与された財産の価額が110万円以下の場合には、贈与税がかからないため確定申告をする必要がありません。

 

贈与税の確定申告の期限が過ぎたら、税務調査を受けてペナルティの事前通知を受け取る可能性があります。

このペナルティは「申告を忘れていた場合」「申告したが額が過小だった場合」「意図的に申告しなかった場合」という悪質度合いや、税務調査の前か後かによって税率が大きく異なります。

 

贈与税の無申告ペナルティは最大50%にまでなり、申告期限を過ぎたら多額の罰金を支払う必要があります。

古殿
古殿
せっかく贈与された財産を無駄にしないためにも、申告期限がいつからいつまでなのかをしっかり把握し、正しい金額を申告しましょう!

 

(4)税金の納付はいつまで?

確定申告で確定した税金の納付はいつまでかというと、所得税は2019年3月15日(金)、消費税及び地方消費税は2019年4月1日(月)、贈与税は2019年3月15日(金)までです。

基本的に、税金の納付期限は確定申告の期限と同じです。

 

(5)還付金の受け取りはいつまで?

事前に税金を納め過ぎていた場合や、住宅を購入した場合、多額の医療費を支払った場合など、確定申告によって還付金が受け取れる場合があります。

ただし、還付金については、税務署側から「還付金を受け取れますよ」という内容の通知が来ることはありません。

還付の対象になるかどうかを自分で調べて、自分から還付金の申請を行う必要があります。

 

還付金の申請がいつからいつまでかというと、原則的に確定申告期間と同じ2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

ただし、会社員の方で住宅を購入したり多額の医療費を支払ったりした場合など、確定申告をしていないために還付金を受け取れなかった場合は、以後5年の間なら更生の請求をして還付金を受け取ることができます。

過去数年以内に大きな出費があった方は「確定申告期間を過ぎたら還付金がもらえない」と思い込まずに税務署に相談してみましょう。

 

(6)国外財産調書及び財産債務調書の提出はいつまで?

日本国外に5,000万円以上の財産がある方は「国外財産調書」を、退職金を除く給与所得が2,000万円以上あった方は「財産債務調書」を提出する必要があります。

これらの提出期限がいつからいつまでかというと、確定申告期間と同じ2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

提出をせずに期限が過ぎたら、また提出したものの記載漏れがあった場合などは、税務署に申告していない金額に対して5〜20%の無申告加算税が課せられます。

これらの書類は、所得や財産が多額な方が提出する書類なので、自然と罰金の額も大きくなりやすいです。

提出すれば相続税の軽減などメリットもある書類なので、該当する方は忘れずに提出するようにしましょう。

 

2.確定申告は土日でもできる?

原則的に、土・日・祝日は税務署の閉庁日のため、税務署での確定申告の受付は行なっていません。

ただし例外もあるので、土・日・祝日に確定申告をしたい方のために解説を行なっていきます。

 

(1)一部日曜日に申告書の提出が可能な場合も

毎年、確定申告期間の一部の日曜日には税務署が開庁していて、確定申告や相談の受付を行なっています。

2019年は、2月24日3月3日の2回が日曜の開庁日です。平日はどうしても都合がつかないという方は、この日に税務署へ足を運んで確定申告を済ませておきましょう。

 

(2)e-taxを使えば24時間いつでも可能

国税庁が運営している電子申告・納税システム「e-tax」なら、期間中24時間いつでも確定申告が可能です。

2〜3月の寒い時期に税務署まで足を運ぶ必要がなく、またペーパーレスで確定申告ができるため手軽に素早く手続きを終えられます。

 

ただし、e-taxを利用するにはソフトのインストールやマイナンバーカード、カードリーダーの用意など、事前準備が必要です。事前準備には意外と手間がかかるので、確定申告期間が始まってからでは準備が間に合わないこともあります。

初めてe-taxを利用する方は、確定申告期間がいつからいつまでなのかを把握して、事前登録などの準備は期間前に済ませておくのがおすすめです。

 

3.確定申告の提出期限を過ぎた場合

それぞれの項目でもご紹介した通り、確定申告の期間を過ぎてしまうと「期限後申告」となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられます。

救済措置が用意されている場合もありますが、日数が経つに連れて税率が上がり、放置すると膨大な罰金を支払うことになりかねません。確定申告をうっかり忘れていた方は、速やかに書類を提出するようにしましょう。

 

4.税務署の窓口が開いている時間帯は?

税務署の開庁時間は、平日(月〜金曜日)の午前8時30分から午後5時です。

確定申告の期間には、申告者が殺到しているため待ち時間が長くなる可能性もあります。

手続きがスムーズに終わるよう、必要書類をしっかりと準備し、時間に余裕を持って税務署を訪れましょう。

 

5.税務署の相談会場が便利

確定申告がいつからいつまでか、期限が過ぎたらどうなるのかなどを解説してきましたが、まだまだ確定申告についてわからないことがあるという方も多いでしょう。

そういった方は、税務署が開設している相談会場で相談するのがおすすめです。

日曜の開庁日である2019年2月24日と3月3日の2回、全国の税務署に相談会場が設けられます。

古殿
古殿
確定申告や還付に関する疑問や質問に専門家が答えてくれるので、自力で確定申告をするのが不安な方はぜひ利用してみましょう!

 

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2019/01/15 所得税とは?源泉所得税の計算方法・税率・控除額をわかりやすく解説

所得税は1年間の個人の所得に対して課される税金です。所得によって納税額が変わります。

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」です。簡単な計算に思えますが、単純に年収に税率をかけて控除額を引けばいいのかというと、実はそうではありません。

扶養控除を超える年収があるのであれば、誰もが支払わなければならない所得税。雇用形態がアルバイトやパートであっても、扶養控除の範囲を超えると所得税の支払いが発生します。

古殿
古殿
この記事では、意外に複雑な所得税の計算方法や控除額、所得税の種類などを、わかりやすく解説していきます。

 

1.所得税の計算方法とは?

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」です。簡単な計算に思えますが、単純に年収に税率をかけて控除額を引けばいいのかというと、実はそうではありません。

所得の種類や「課税所得」の計算方法について、下の項目で解説していきます。

 

 

(1)所得は10種類に分かれる

所得というと、一般的には会社から毎月支払われる給与というイメージですが、実はその他にもたくさんの種類があります。

「所得」は、収入の得方によって以下の10種類の区分があります。

利子所得

預貯金・公社債の利子や、貸付信託・公社債投信の収益の分配などから生じる収入です。

配当所得

株の配当、出資の剰余金や証券投資信託の収益の分配などから得られる収入のことです。

不動産所得

土地・建物・船舶・航空機などの貸付から得られる収入のことです。

事業所得

商業・工業・農業・漁業・自由業などの事業から生じる収入のことです。

 給与所得

 アルバイト・パートや会社員の人が、勤めている会社から毎月支払われる給与・賞与のことです。

 退職所得

 退職時に得られる収入のことです。

 山林所得

 5年以上所有している山林を売った時(伐採しても立木のままでも)に得られる収入です。

 譲渡所得

 事業用・家庭用の資産を譲渡した時に得られる収入です。

 一時所得

 賞金や満期保険金など、一時的な収入のことです。

 雑所得

 年金・恩給・原稿料・印税など、上のどの項目にも当てはまらない収入のことです。

 

(2)課税所得の計算方法

課税所得とは、収入金額(実際に稼いだ金額・毎月給与所得を得ている方の場合「年収」)から必要経費・社会保険控除・基礎控除などを引いた金額です。

会社勤めで毎月給与をもらっている方は、いわゆる「手取り」+「所得税」が課税所得です。

 

パートやアルバイト、フリーランスなどで毎月給与から源泉徴収されていない場合、

 

課税所得=総支給額(基本給・残業代・手当)-非課税の手当-所得控除

 

という計算式となります。

「非課税の手当」とは、通勤手当や旅費など課税対象ではない収入のことです。

 

(3)所得税計算に含まれない特定支出控除の例

特定支出控除とは、業務に関わる支払いが多い場合、年収から必要経費として控除できる制度です。平成24年にこの制度が見直されて対象項目が広くなり、利用できる人が多くなりました。

 

特定支出控除を利用できる例としては、

  • アルバイトや派遣社員で、毎月通勤にかかる費用を自己負担している場合
  • 転勤した場合の引っ越し費用
  • 単身赴任者が帰宅するための旅費
  • 業務に関する研修費用を個人で支払った場合
  • 業務に関する本や新聞を購入した費用
  • 業務に必要な衣服を購入した費用
  • 業務に必要な資格を得るための費用
  • 業務に関する接待費用

 

などがあります。

 

毎月会社が源泉徴収しているアルバイトや会社員の方も、これらの領収書を保存しておけば確定申告で還付金が戻る場合もあります。

古殿
古殿
また、フリーランスや事業主の方も、特定支出控除の制度を知っておくと毎月の支出を必要経費として処理できるかもしれません。

 

(4)超過累進税率とは?

所得税は、累進課税制度を採用しています。累進課税制度とは、簡単にいうと年収が高くなるほど税率が上がる仕組みのことです。

所得税の税率は、年収195万円以下で0%、年収4,000万円以上で45%と、かなり大きな差があります。

年収の金額と所得税の税率の関係は、以下の通りです。

〜195万円:0%

195〜330万円:10%

330〜695万円:20%

695〜900万円:23%

900〜1,800万円:40%

1,800〜4000万円:45%

 

ただし、この方法で簡単に計算してしまうと、不公平が生じてしまいます。

例えば、年収330万円のAさんと年収331万円のBさんがいた場合、

Aさん→330万円×10%で所得税33万円

Bさん→331万円×20%で所得税66万2,000円 

と、なってしまいます。

 

 

その不公平を埋めるのが「超過累進税率」です。

古殿
古殿
超過累進税率とは、簡単にいうと「一定額を超過した金額にのみ高い税率で課税する制度」です。

 

先ほどのAさんとBさんの例でいうと、

年収330万円のAさん→先ほどと同じく所得税33万円

Bさん→(330万円×10%)+(1万円×20%)

という計算となり、所得税は33万2,000円です。

 

そのため、アルバイトやフリーランスの方が自分で所得税を計算するときは、自分の年収から一段階下の年収上限を引いて、超過した分にのみ高い税率をかけるという方法で計算します。

 

(5)一定額を控除する給与所得控除とは?

給与所得控除とは、会社員やアルバイトで、会社から毎月給与をもらっている場合に発生する控除です。

これは簡単にいうと、アルバイトや会社員の必要経費を清算するためにある制度です。

源泉徴収されないフリーランスや事業主の場合は、収入から必要経費を引いて所得を計算しますが、会社勤めの場合、業務のために購入した衣服や靴などを逐一会社に報告して計算するのは現実的ではありません。そのため、年収の額に合わせて一定額を控除し、所得税がかからないようにするのが、この「給与所得控除」です。

古殿
古殿
アルバイトや会社員で、この控除額以上の支出があった場合には、上の項目で解説した「特定支出控除」の制度を利用することができます。

 

(6)大幅な節税になる税額控除とは?

税額控除とは、「いったん計算された所得税からさらに引かれる金額」のことです。控除額が大きいので、これを利用すれば所得税が0円になることもありえます。

 

税額控除には、「配当控除」「外国税額控除」「認定NPO法人等寄付金特別控除」「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別税額控除」「試験研究を行った場合の所得税額等の特別控除」など、全部で19の項目があります。簡単にいうと、国の認定を受けたNPO団体に寄付する、住宅を購入する、住宅に耐震工事をするなど、国が推進している行いをした人に対し、税額を軽くしてサポートする制度です。

一般のアルバイトや会社員はあまり頻繁に利用する制度ではありませんが、頭に入れておくと節税に役立ちます。

 

(7)所得税及び復興特別所得税の申告納税額の計算方法

復興特別所得税とは、簡単にいうと東日本大震災による被災地復興の財源確保のためにある特別措置の国税です。

2013年1月1日~2037年12月31日の間に支払われた所得に対して課されます。復興特別所得税の計算方法は、基準所得税×2.1%です。

 

2.源泉所得税の計算方法

源泉所得税とは、毎月の給与から天引きされる所得税のことです。

所得税は、年に一回年収に対してかかる税金ですが、年に一回の納税では金額が大きく、支払いが負担となってしまいます。そのため、毎月の給与から所得税を概算し、それを引いた金額をアルバイトや会社員に支払う会社が多いです。

古殿
古殿
源泉所得税の計算方法は3種類ありますが、どれも国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表」を見れば簡単にわかります。

 

(1)給与計算の場合

給与から引かれる源泉所得税を計算するには、給与が毎月支払われる場合の「月額表」か、日払いや週払いの場合の「日額表」を参照します。

「(収入金額-社会保険料等の控除額)×3.063%」の金額に、扶養親族の数を表から参照し、二つを足して計算します。

 

(2)賞与の場合

賞与にかかる源泉所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照しましょう。前月の所得と扶養親族の数から税率を求め「賞与×税率」で計算します。

 

(3)源泉所得税の計算時の注意点

源泉所得税を計算するときは、本人が寡婦・寡夫・勤労学生・障害者の場合、または扶養親族が障害者の場合は、扶養親族を1人多くして計算します。

 

(4)源泉所得税の納付方法

源泉徴収された所得税と復興特別所得税は、源泉徴収を行った翌月の10日までに納付します。「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成し、e-taxか所轄の税務署で納付しましょう。

 

ただし、従業員10名未満の事業所では、「源泉所得税の納期の特例」という制度を利用できます。

この制度を利用すると、毎月税務署に出向くことなく、源泉所得税の納付を年2回(1月・7月)にまとめることができます。

別途、管轄税務署に「源泉所得税の納期の特例」の届出が必要になります。

3.まとめ

この記事では、所得税・源泉所得税の計算方法をお伝えしました。節税方法は他にも様々な方法があります。

古殿
古殿
適切な節税対策を行いたい方は、信頼できる税理士にアドバイスを受けることをおすすめします!

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2018/11/30 確定申告のやり方のポイントまとめ!確定申告をわかりやすく解説

確定申告とは、その年の終了後に確定した所得と税額を税務署に申告する手続きのことです。

 

1.東京・大阪の経理代行|確定申告が必要な人って?

創業して間もない顧問先の社長様より、「会社の社長は確定申告をする必要がありますか?」というお問い合わせをいただくことがあります。

 

役員報酬給与所得となるため、年末調整で所得税額を確定し納税を完了しているので、通常は確定申告の必要はありません。

ただし役員・従業員にかかわらず給与所得者のうち一定の要件に該当する場合は確定申告の必要があります。

それは一体どのような場合でしょうか。

古殿
古殿
今回は「確定申告をする必要のある人」についてご説明したいと思います。

 

(1)確定申告をする必要のある人って?

以下の場合、確定申告が必要となります。

 

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所からもらっている人で、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人

⇒オークションやアフィリエイト収入がある人、外貨預金で為替差益がある人、株や不動産売却で譲渡所得がある人など、いわゆる副業で収入を得ている場合は確定申告が必要です。また原稿料や講演料など源泉徴収をされた報酬がある場合には支払調書を準備しましょう。

 

  • 2か所以上から給与をもらっている人で、年末調整されていない給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える人

⇒「乙欄」といって高めに源泉徴収されているケースがあります。確定申告することで還付になる場合もありますので源泉徴収票を準備しましょう

 

  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⇒自宅で事業をしていて会社使用分を家賃として会社からもらっている、または保有している土地や建物を会社に賃貸しているといった場合には、不動産所得が発生していますので確定申告が必要です。固定資産税等の経費資料を準備しましょう。

⇒会社への貸付金がある場合には、貸付金の利息が生じています。この利息は社長の所得となり、確定申告の対象となります。

※この収入については、金額の大小にかかわらず確定申告の必要があります。

 

  • 災害にあって、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人

 

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告特集」

 

古殿
古殿
確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。

 

2.東京・大阪の経理代行|確定申告した方が得する場合って?

「年末調整の書類と控除について」のコラムでお伝えしたように、年末調整では「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」は対象になりません。

これらの控除がある方は、確定申告をする必要があります。

このように今回は確定申告が義務ではないけれど、確定申告すれば一度納めた税金が戻ってくる(還付される)可能性がある場合について説明したいと思います。

 

(1)確定申告すると得するケースとは?

1.医療費が高額となった場合

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、1年間で10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。

⇒医療費の領収書が必要となりますが、医療機関へのタクシー代・バス代など交通費等も対象になります。領収書は捨てずにとっておきましょう。

2.寄付をした場合

◎国境なき医師団やユニセフなど国が定めた団体に寄付をした人

政治活動関連への寄付金や認定NPO法人、公益社団法人などへ寄付をした場合には、その金額の一部を所得控除にするか税額控除とするか、計算してお得な方を選択できます。⇒年収1千万円以上の高額所得者でない場合、税額控除を受けた方がお得な場合が多いです。

◎ふるさと納税した人

通常の寄付金控除に加え、住民税の税額控除の特例が受けられます。⇒「ふるさと納税ワンストップ特例」を使う場合、確定申告は不要ですが、6つ以上の自治体にふるさと納税をした人はこの特例は使えず、「ふるさと納税以外の理由で確定申告する人」もこの特例が使えないので確定申告が必要です。

3.仕事に必要なものを自腹で多く支払った場合

給与所得者の特定支出控除」といって、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者などの帰宅旅費、書籍代や交通費などのうち、会社が必要経費と認めた費用の合計額が、同年の給与所得控除額の2分の1を超えた場合、その超えた分の金額を所得から控除できます。

⇒平成24年の改正で要件が緩和されたので、自分の支払っている分が、特定支出控除にできるか確認してみましょう。

4.株で損をした人

株式等の売買で出た損失分を、申告分離課税を選択した配当所得などと損益通算できます。相殺しきれない場合は、翌年以降3年間繰越して損益通算できます。⇒NISA口座や源泉徴収あり特定口座で株取引をしていれば確定申告は不要と思われがちですが、損失がでた場合は確定申告した方がよいでしょう。

 

<株式の配当金や投信の分配金をもらった人>

配当金は源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、確定申告をすれば配当控除が受けられます。⇒この場合は本業の収入に対する税率20%以下の人しか得しないので注意が必要です。

5.災害や盗難にあった人

地震や火事などの災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、雑損控除により一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

6.住宅ローンを組んで家を買って入居した人

1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整可能です。

⇒その他、マイホームを増改築した、耐震工事した、売った人にも控除がいろいろあります。

【参考】国税庁HP「マイホームの取得や増改築などしたとき」

 

その他

  • 年の途中で退職して再就職していない人
  • 年末調整で漏れがあった人、年末調整後に扶養家族に変更があった人

 

このように確定申告は税金をただ支払うだけではなく、場合によっては税金が還付される可能性のあるシステムでもあるのです。確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告特集」

 

3.東京・大阪の経理代行|確定申告代行のメリットと注意点

確定申告は本人がすることももちろん可能ですが、税金に関する問題は専門家である税理士に任せたほうが、時間的に節約できるのはもちろん、金銭的にもお得になる可能性があります。

近年、個人事業主やフリーランスの方だけでなく副業の所得が20万円を超える会社員の方などから、「税理士へ確定申告をお願いしたい」というお問い合わせをいただくことも増えています。

古殿
古殿
そこで、ここからは「確定申告代行のメリットと注意点」について説明したいと思います。

 

(1)確定申告の代行は税理士へ

本人が確定申告をする場合には、特に制限はありませんが、他人の確定申告書の作成などは、税理士法に以下のような規定があります。

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税理士法第二条(税理士の業務)

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理

二 税務書類の作成

三 税務相談

 

同法第五十二条(税理士業務の制限)

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

————————————————————————————————————————

 

つまり確定申告の代行は税理士にしかできないということです。

「会社を経営している友達に頼んで手伝ってもらった」など軽い気持ちでやったことも法律違反となります。上記の税理士にしかできない業務をしっかり把握しておきましょう。

 

(2)確定申告代行を税理士にお願いするメリット

①節税できる

個人事業主の方は節税できる方法がいくつもあります。青色申告制度を活用した「青色専従者給与」の活用、「65万円控除」「小規模企業共済」の活用など節税してキャッシュアウトを減らしましょう。

場合によっては、法人成りしたほうが節税できるケースもあります。また、青色申告では、赤字が出た場合でも損失を3年間繰り越しできます。将来、所得が出た場合に赤字部分と相殺することで将来発生する税金も節税できます。

青色申告の特典は他にも多くあります。

まずは、青色申告の承認申請書を税務署に提出しましょう!

 

②手間が省ける

大量の領収書や請求書など書類の整理や会計ソフトへの入力、また、どこまで経費にしていいのか迷った場合、自分で調べようとすると時間も手間もかかりますが、税理士へ依頼すれば、こういった作業を全て代行してくれます。

慣れていない確定申告に時間を大量投下するよりも、その時間を本業に投下するほうが最終的に皆さんの手元にお金は残ります。本業に時間も体力も集中投下することで売上を上げることに集中してください。

 

③正確な確定申告ができる

自分で確定申告をした場合、記帳内容の不備やミスで申告漏れが発生する可能性があります。経費や控除に関してもよく知らなかったために損をすることも。

1つのミスで延滞税や加算税が多額にかかってしまった事例も多くあります。専門家である税理士に任せたほうが、結果的に正確な申告をしてもらえます。

 

④税務調査の立会いをしてもらえる

税務調査は法人にだけ存在するものだと思っていませんか?個人にも税務調査はあります。自分の事業に税務調査が訪れる可能性は高いのか低いのか、税務調査のときはどのように対応すればいいのか?

経験豊富な税理士にアドバイス・対応してもらえると安心です。

ただ、税理士に確定申告代行を依頼した場合、当然ですが費用が発生します。

コスト削減の為、ご自身で確定申告をされることでかえって余計な税金がかかってしまい、税理士に依頼した方が割安だったという結果になることもあります。

 

青色申告の65万円控除のように目に見えて税金を少なくするだけでなく、確定申告に費やす時間的・金銭的コストを節約し、本業で集中していただけるので、実際には顧問料以上のメリットを税理士は提供できます。

古殿
古殿
初めての確定申告で知識がない方はもちろん、今までの確定申告に不安や手間を感じている方は、税理士が運営しているので高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご連絡ください。

 

4.東京・大阪の経理代行|確定申告のポイント

 

先ほどは確定申告代行のメリットと注意点について説明しました。

最後に、「平成 28 年分 確定申告のポイント」について説明していきたいと思います。

 

(1)平成28年分確定申告の相談・申告書の受付、納期限及び振替日

 

※振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。

⇒残高不足等で振替ができない場合は、振替日ではなく納期限の翌日(所得税等は3月16日)から納付日までの延滞税がかかる場合があります。必ず預貯金残高を確認して不足がないようにしておきましょう。

 

(2)社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入

平成28年分の確定申告でもっとも大きな変更点と言えるのが、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入です。

今回より「マイナンバーの記載」「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

⇒ただマイナンバーの記載がなくても罰則規定は設けられてはいません。現状は、マイナンバーの記載がなくても確定申告書は受理してもらえます。

 

(3)給与所得控除の上限額の引き下げ(給与収入1,200万円を超える場合

給与所得控除とは給与を得るためにかかる経費を概算計算した控除項目であり、給与の年収額に応じて定められている金額をいいます。

この給与所得控除額の上限額が平成28年分より段階的に引き下げられます。つまり年収1,200万を超える高額所得者は増税となります。

 

【年収1,200万円超1,500万円以下の人】

<改正前>給与所得控除額 収入金額×5%+170万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額 230万円

 

【年収1500万円超】

<改正前>給与所得控除額 245万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額 230万円

 

(4)特定公社債等が申告分離課税の対象へ

国債、地方債、社債といった特定公社債等の売却益は非課税でしたが、上場株式等の譲渡所得として20.315%の申告分離課税となりました。

また特定公社債等の利子所得についても、源泉分離課税から申告分離課税に変更されています。こちらは選択により申告しなくても構いません。

 

(5)多世帯同居リフォーム工事の税額控除

世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しするため、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例という制度が創設されました。

 

【対象になるリフォーム】

  • 所有する居住用家屋に対してのリフォーム
  • キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかの増設
  • リフォーム費用が50万円を超える
  • 改修後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上が複数になる

⇒住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との併用はできません。

 

(6)公益社団法人等寄附金特別控除の対象拡大

国立大学や公立大学などへの個人の寄付を促すため、現行の所得控除に加え、税額控除が追加され、いずれかを選べるようになりました。

その他についてはこちらを参照ください。

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告 税制上の主な変更点」

 

5.まとめ

今回の経理代行コラムでは個人の方の確定申告についてお話しました。

日本は年末調整という制度があるため、多くの方が確定申告は自分には関係ないものと思い税金について無関心になっているのが現状です。確定申告しなければいけない方が確定申告をしていないと、後々、延滞税や加算税がかかってしまい、余計に税金を納めることになります。

確定申告を通じて税金に対して意識をすることで適切な税金を納める(または還付される)ことが大事ですね。確定申告をしていない方は、今一度、ご自身に確定申告義務がないのか確認しておくべきでしょう。

 

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2018/11/23 自計化のメリット・デメリット!重要なポイントは?

自計化とは、経理業務を全て会計事務所や委託業者に外注するのではなく、自社のパソコンと会計ソフトを利用していく運用方針のことです。

自計化には、記帳代行サービスの利用料や会計事務所の顧問料を節約できるほか、自社の経営状況をリアルタイムで把握できるというメリットもあります。ある程度の会社規模になってくると、経理を内製化して、記帳についても自計化していくのが一般的です。

古殿
古殿
今回は、自計化を行う上でのポイントや、メリット・デメリットから見た自計化の必要性などをご紹介していきます。

 

1.自計化を行う上での重要なポイントは?

自計化は、ただ単に会計事務所の顧問料や記帳代行の委託費用を浮かせるためだけに行うのでは意味がありません。

 

より効率よく自計化を行うためのポイントについて、以下の項目で解説していきます。

 

 

(1)自計化で運用していくだけの余裕がある

会社を起業して間もない頃は、資金が心もとなく、会計事務所への顧問料や記帳代行の利用料の支払いが苦しいという場合も多いのではないでしょうか。顧問料を少しでも節約するため、記帳代行を利用せず最初から自計化で運用したい経営者も多いかと思いますが、逆に資金にある程度の余裕がないと自計化は難しいのです。

自計化を行うためには、経理担当者を雇用したり、経営者自身が時間を割いて経理業務を行ったりする必要があります。

古殿
古殿
経理業務に時間や人員を取られて本業に専念できないと、業績が上がらず、余計に経営も苦しくなってしまいますよね。

 

そのため、起業したてで経営状況がまだ上向きでないという場合には、会計事務所の顧問料の節約を考えるよりも、まず記帳代行から委託して本業に専念し、資金に余裕を作るのがおすすめです。

その後、経理担当者を雇用して会計ソフトやクラウド型記帳代行サービスを導入し、自計化を進めていきましょう。

クラウド型記帳代行サービスなら、顧問料・入力の作業量ともに少なく済み、創業間もない企業でも無理なく導入できる場合もあります。

古殿
古殿
創業間もない会社や個人事業主の方は、まずは本業が軌道に乗るまで売上アップに一点集中して記帳は税理士や経理代行業者に丸投げすべきでしょう。

 

(2)自社の経理担当者の負担を軽減する

自計化を行うと、記帳代行を外部に丸投げしていた時に比べて顧問料が節約できる反面、当然自社の経理担当者の作業量や負担が増えてしまいます。

会計ソフトに数字を打ち込むのは一見単純作業に思えますが、ソフトによって算出されるデータ、試算表、決算書などの読み方を習得するのは大変なことです。

会計ソフト導入時には、必ず経理担当者に対して十分な研修や自計化導入支援を行うようにしましょう。

また、もし顧問料を支払っている税理士がいるのであれば、ソフトの使い方やソフトが算出するデータの読み方を教えてもらうようにすれば、経理担当者の業務に対する理解が深まり、より作業効率を上げることができるでしょう。

古殿
古殿
このことが後の項目でご紹介する、より高度な提案を受け入れる下地にもなります。

 

なお、クラウド型の会計ソフトを利用して、自社と会計事務所で入力作業を分担することでも、経理担当者の負担を減らすことができます。

自計化を行う時には、必ず経営者と経理担当者で意思疎通を図り、経営も作業量も無理のない形でソフトやサービスを導入するようにしましょう。

 

(3)会計事務所からのより高度な提案を受け入れられる体制を作る

会計ソフトやクラウド型サービスを使った自計化により、社内で経営状況がリアルタイムに把握できるようになります。それによって、会計事務所から資金繰りや節税対策についてより高度なアドバイスを受けられるようになるのが大きなメリットです。

しかし、それを実行できる体制が社内に出来上がっていないと、せっかくの顧問料が無駄になってしまいます。

 

基本的に、自計化は経営の維持のみではなく、更なる成長を見越して導入するものです。

自計化を行うときは、ソフトやクラウド型サービスに頼った作業量の軽減だけではなく、企業の成長や事業拡大を視野に入れるようにしましょう。

 

2.自計化の必要性とは?

そもそも、会計ソフトやクラウド型サービスを利用した自計化を行う必要性があるのは、どのような場合なのでしょうか。

こちらの項目では、自計化のメリット・デメリットから見た自計化の必要性について解説していきます。

 

(1)自社の経営を即時に把握できる

自計化の最も大きなメリットは、会計ソフトやクラウド型サービスの利用で即時に自社の経営状況を把握することができる点です。

入力ミスや細かな損失もその場ですぐに分かるため、使途不明金や無駄遣いを最小限に食い止めることができます。

また、記帳代行を利用すると、多くの場合、今月の経営データを把握できるのは2〜3ヶ月先となります。直近の経営状況がわからないと、銀行の融資を受けることが難しくなるほか、まとまった仕入、投資など思い切った資金繰りにも踏み切れません。

 

自計化を行うと前月の試算表が次月には監査できるため、スピーディーでより利益の大きな経営が可能になります。会社が成長してきて一定以上の規模になれば、毎月の業績をリアルタイムで知ることに価値が出てきます。その過程で経理体制も整えていく必要があり、ここは会社のステージに応じて整備していくべき話になってきます。

まずは、売上の確保に一点集中して、余計なことをやろうとしない。記帳代行も外部の税理士や経理代行業者を活用します。このステージが終われば次のステージに行く。ここで、自計化を含めた経理体制の整備をしていきます。

古殿
古殿
経営の見通しを立てて会社がより成長していくために、自計化は必ず必要となるプロセスとなります。

 

(2)顧問料を節約できる

経理資料を会計事務所に丸投げして記帳代行から委託すると、毎月の顧問料が嵩んでしまいます。

経営が軌道に乗り、ある程度業績を確保できるようになれば、自計化して自社で経理業務をこなす方が経費の節約となります。ある程度の余裕がある上で月々の経費を節約したい企業には、自計化は最も効率のいい手段です。

 

また、自計化を行う中で自社に経理のノウハウが蓄積され、顧問税理士とより高度な話し合いができるようになります。

資金繰りや節税対策を利用した経営利益の向上にも、自計化は不可欠です。

そのため会社の立ち上げや経営の維持という段階を超え、更なる成長や事業拡大を考える段階で自計化が必要となっていきます。

 

ただし、後にも解説しますが、会計ソフトやクラウド型サービスの導入、経理担当者の雇用など、自計化にあたっても初期投資が必要となることは把握しておきましょう。この初期投資も会社の成長ステージで必要不可欠なものです。

 

(3)作業量が大幅に増える

自計化を行うデメリットは、記帳代行を利用していた頃と比べて、ソフトやクラウド型サービスに情報を入力するなどの作業量が大幅に増えるということです。簿記知識のない経営者一人で本業も行いながら自計化を行うのは、かなり難しいと言えるでしょう。

実質的な作業をこなしていくのが難しい段階では、自計化よりも丸投げでOKな記帳代行サービスを利用する方が効率良く業務ができます。投資する金額も記帳代行のほうが結果的に安くなるケースが多いです。

 

ただし、現在では「半計化」と言って、クラウド型会計ソフトを利用して勘定科目や仕訳など複雑な入力を会計事務所と分担して行うサービスも登場しています。自計化を行いたいが作業量は増やしすぎたくないという場合は、クラウド型のサービスを利用して「半計化」を行うのもおすすめです。

半計化で運用する中で自計化に十分な簿記の知識が身につく場合もあるため、小規模な企業や個人事業者は半計化から自計化へと段階を踏んで導入するのも方法の一つでしょう。

 

(4)設備投資の金額が顧問料より嵩む場合もある

自計化を行うにあたって会計事務所が持つような会計専用PCを導入するとなると、かなり高額な設備投資が必要です。ダウンロード型やクラウド型の会計ソフトであればそこまで高額ではありませんが、それでも自計化には設備投資が不可欠です。

また、自計化にあたって簿記知識のある経理担当者を雇用する場合、その人件費も必要となります。自計化に成功すれば、顧問料の節約額や業績の向上による利益が設備投資の額を上回るのは確実です。しかし、自計化には一時的な出費が必要となることは把握しておきましょう。

逆にその出費が痛手になるような経営状況の場合には、顧問料の節約を考えるより、丸投げの記帳代行サービスを利用して本業の業績を上げていくのが先決となります。

記帳代行か自計化どっちを選択すべきかは、弊社でもよくご質問いただく内容になります。

これについては、会社の置かれた状況・環境によって答えは異なりますので、答えは一通りではありません。しかし、一般的には、会社のステージ・会社規模によって判断すべきであると考えます。数字の持つ意味がステージによって変わってくるからです。

古殿
古殿
記帳代行サービスをご希望のお客様は、東京・大阪経理代行サポートセンターも選択肢の一つとしてご検討ください。納品スケジュールなどもできるだけお客様のご希望に沿えるようにお打合せさせていただきます。税理士が運営しており、品質にも自信を持っております。

 

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2018/11/16 帳簿を手書きでつけるメリット・デメリットをわかりやすく解説

手書きの帳簿はその名の通り、帳簿をパソコンではなく手書きでノートなどにつけることです。賛否両論ありますがいまだに多くの企業・個人事業主の方に取り入れられている方法です。

今回は、現金出納帳などの帳簿を手書きでつけるメリットやデメリット、手書きで帳簿をつけるおすすめの方法などについて解説していきます。

古殿
古殿
手書きで帳簿をつける際の注意点もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください!

 

1.帳簿の種類

取引の内容を記録する「帳簿」には、「主要簿」と「補助簿」の2種類があります。

主要簿」は、どのような会社や個人事業主も必ず必要になるもので、取引があるたびに必ず記入します。

この主要簿を元にして試算表、貸借対照表や損益計算書を作成します。

主要簿には、全ての取引を日付順に記入した「仕訳帳」、それを元に作られて勘定項目ごとに記録した「総勘定元帳」があります。

 

補助簿」とはその名の通り主要簿を補助する帳簿で、必要な時のみ記入します。いくつか種類がありますが、会社によって必要になるものは異なります。

古殿
古殿
補助簿に分類される主なものには、「現金出納帳」「仕入帳」「売上帳」「支払手形記入帳」「売掛金元帳」などがあります。

 

2.帳簿を手書きでつけるメリット

帳簿をパソコンではなく、手書きでノートなどにつけるメリットについて解説していきます。

 

(1)経営の実態に実感を持てる

手書きで現金出納帳などの帳簿をつけることのメリットは、実際に手を動かすことで経営の状態に実感を持てるということです。パソコンなどで会計ソフトを使うと手間や時間の節約にはなりますが、途中の転記などが自動化され何度も自分で数字を書き写すということがなくなり、経営に対する実感が薄れがちになります。

そのため、中小企業などの熱意ある経営者の中には、帳簿だけは経営者自らがノートなどに手書きして作っているという人も少なくありません。

経営実態に実感を持ち続け、常に業績アップのチャンスを掴んでいきたいという経営者・個人事業主には、手間をかけてもノートなどに手書きで帳簿をつけるのがおすすめです。

 

(2)実際に手に取って見られる

ノートに手書きした帳簿のパソコン作成の帳簿にはない利点は、実際にノートを手にとってすぐに見られるということです。帳簿はパソコンで記入・保存しても全く問題はありませんが、データ化された帳簿は後から見返す際に見づらいという人もいます。

また、高齢の社員や経営者などはパソコンでデータ化された帳簿に抵抗があるという人も多く、いまだに多くの企業でノートなどに手書きされた帳簿が採用されています。

取引先や社員などにすぐ見える形で帳簿の内容を示したい時には、ノートに手書きした帳簿がおすすめです。

 

(3)無駄遣いがその場でわかり、節約できる

小規模な企業や個人事業主は、補助簿に分類される現金出納帳を作っていない場合もあります。現金出納帳をつけておらず、現金が足りなくなり次第、経営者が個人的にお金を補填しているということも少なくありません。

そういった企業であれば、現金出納帳を手書きでノートにつけると現金の出入りがクリアになります

手書きの現金出納帳をつけることがきっかけで毎日残高を意識して過ごすことになり、無駄遣いに敏感になります。無駄遣いが減って月々の利益もアップするため、細かい現金の動きを把握したい場合は手書きで現金出納帳をつけるのがおすすめです。

 

(4)簿記や申告手続きに詳しくなる

帳簿を日常的にノートに手書きすることで、簿記や申告手続きに関する知識が増えるというメリットもあります。

帳簿の手書きを始めた当初は書き方もわからず見本を見ながらどうにかこなしていたという人も、毎日やっていくうちに徐々に用語の意味や書き方のコツを掴んでいきます。

パソコンで自動化された会計ソフトを使ったり、外部に業務委託していたりしては、簿記や申告手続きについての知識をつけることはできません。

古殿
古殿
努力は必要ですが、見本を参考に帳簿の書き方を自分で学んでいくうちに得るスキルは、経営やキャリアアップにも必ず役立つでしょう。

 

3.帳簿を手書きでつけるデメリット

ここからは、帳簿をパソコンではなく、ノートに手書きでつけるデメリットについて解説していきます。

 

(1)書き方を覚える必要がある

ノートに手書きで帳簿をつけるには、当然ですが帳簿の書き方を覚える必要があります。簿記のテキストやウェブサイトでも帳簿の書き方や見本は確認することができるので、まずは検索してみるのがおすすめです。

書き方を覚えるのは大変ですが、一度習得してしまえば長く使えるスキルとなります。

ノートなどに手書きをすることで、パソコンで打ち込むより覚えが早くなるというメリットもあるため、スキルを身に付けたい事務員の方などは見本を参考に手書きの帳簿の書き方を覚えてみるのがおすすめです。

 

(2)実際に手を動かす手間がある

パソコンでの記入や会計ソフトへの入力に比べ、ノートなどに手書きで帳簿を書くのには確実に手間がかかります。転記の際には同じ取引の数字を何度も書く必要がありますし、パソコンが主流になった最近ではペンで字を書くこと自体が苦痛という人も多いです。

手間がかかるということは、ノートに手書きで帳簿を作ることの最大のデメリットと言えるでしょう。

 

(3)書き間違いや字の乱れが起こりやすい

先に解説した通り、仕訳帳や現金出納帳から総勘定元帳を作成する「転記」の作業では、同じ取引の数字を何度も繰り返して書く必要があります。

これらの数字が一つでも食い違ってしまうと帳簿としての意味を失ってしまうので、手書きで帳簿をつける時には細心の注意が必要となります

また、手書きの帳簿は、パソコンの印字とは違い字の癖や疲れなどで文字の乱れが出やすいです。

見返す時の手軽さは手書きのノートの方が上ですが、読みやすさに関してはパソコン入力されたものの方が見やすいという場合もあります。

 

(4)ミスや天災で失われる可能性がある

データではなくノートなどの紙で作成された帳簿は、人為的なミスや大雨・震災・火災などの天災で失われてしまう可能性があります

パソコンで作成したデータであれば、作成したパソコンや保存したUSB自体が壊れてしまっても、保存先を複数にしておいたり、過去のデータから復元できたりすることもあります。

古殿
古殿
手書きの紙帳簿ではそういった復元が不可能なので、万一の場合に備えてデータ化やコピーを用意しておくのがおすすめです。

 

4.帳簿を手書きで書く方法

帳簿をノートなどに手書きでつけていく場合の書き方について解説していきます。

 

(1)仕訳帳の書き方

仕訳帳は、主要簿に分類され、どの企業でも必ず必要になるものです。

仕訳帳の書き方は、現金・非現金問わず、発生した取引を全て日付順に記入していきます。必要になる項目は、「日付」「借方勘定科目」「借方金額」「貸方勘定科目」「貸方金額」「摘要」です。

「借方金額」と「貸方金額」は必ず同じ金額になるように記入します。

この項目さえ揃っていれば決まったフォーマットはありませんが、テキストやネット上にある見本を参考にすると作りやすいのでおすすめです。

 

(2)総勘定元帳の書き方

総勘定元帳は仕訳帳の内容を整理し、現金は現金・売り上げは売り上げなど、項目ごとに記入する書き方です。

特定の勘定項目について、最終的な残高を把握するのが目標です。仕訳帳から転記するときに数字を間違ってしまうと、残高が合わなくなり帳簿としての意味を無くしてしまいます。仕訳帳をしっかり見本として確認しながら、間違いのないよう記入しましょう。

総勘定元帳にも見本となる決まった書き方はありませんが、テキストやネットに載っているフォーマットを見本にするのがおすすめです。

 

(3)現金出納帳の書き方

補助簿に分類される現金出納帳は、毎日の現金の動きと残高を記録するもので、ほとんどの会社で必要となります。

現金出納帳書き方は現金取引を発生順に記録していくというシンプルなもので、動いた現金の額と残高、摘要を記録します。

これらの項目がわかれば現金出納帳のフォーマットに決まりはありませんが、簿記のテキストや経理関係のウェブサイトに現金出納帳の例が掲載されているので、それらを見本にするのがおすすめです。

 

5.帳簿を手書きでつける際の注意点

帳簿をノートなどに手書きでつける際の注意点について、解説していきます。

 

(1)書き間違いに気をつける

手書きの帳簿で最も多いミスは、数字の書き間違いです。一つでも数字を書き間違えてしまうと、帳簿としての意味がなくなるばかりではなく、使途不明金として処理する金額が増えてしまってトラブルの原因になります。

せっかく丁寧に手書きで作った帳簿も、数字を間違えれば全て無意味になってしまうので、常に見本や原本を確認しながら間違いのない記帳をしましょう。

 

(2)見返すことを考えて書く

帳簿は、書き終わって終わりではなく、以後何年も保管し見返すことのある書類です。決算書類などもこの帳簿を見本にして作成するので、必ずあとで見返すことを念頭に置いて作成しましょう。

文字が汚く読み間違う可能性のある字で書いてあると、後々トラブルの原因になります。手書きで帳簿を書く場合は、誰が見ても明確に読める丁寧な字を心がけましょう。

 

(3)必ず見本を参考にする

帳簿は、必要項目さえ満たしていれば決まった書き方はないとはいえ、基本的に自己流では書くのが難しいものです。今は簿記関係の本やウェブサイトにたくさん見本やダウンロード可能なフォーマットが公開されているので、それらを見本にして作成するのがおすすめです。

また、企業などで前任者が作成した帳簿がある場合には、それを見本にして同じフォーマットで作成しましょう。

 

6.手書きが苦手な方はパソコンを使う

手書きが苦手な方は、パソコンを使って帳簿を作成してももちろん問題ありません。

ここからは、パソコンなどを用いる場合の具体的なおすすめの書き方について解説していきます。

 

(1)手書きと同じ内容をパソコン入力する

字が汚くて読みにくい、手書きだとどうしても手が疲れてしまうという方は、上でご紹介した帳簿の書き方をそのままパソコン入力しても問題ありません。

必要な項目や書き方は同じなので、手書きより素早く綺麗に帳簿を記入することができます。

きちんと数字を把握しながら、綺麗な仕上がりの帳簿を作りたいという方におすすめです。

 

(2)一部のみ会計ソフトを利用する

仕訳帳や現金出納帳などの毎日のお金の動きを把握する帳簿のみ手書きでつけ、あとは会計ソフトを利用するという方法です。

何度も同じ記載をしなければならない転記の手間を省くことができ、かつ経営の実態はしっかり把握することができます。

 

どこから会計ソフトを頼るかは個人の線引きによりますが、手書きにこだわりすぎず上手に会計ソフトを利用していくことも時間の有効活用のためには必要なことです。

帳簿付けにかかる手間と時間を減らしたいという方におすすめです。

 

(3)会計ソフトを利用する

会計ソフトを利用すると、必要なのは入力作業のみとなり帳簿にかかる時間を大幅に削減できます。

経営者や個人事業主は、会計以外の本業に時間を割く方が業績アップに繋がる場合もあります。

現在手書きで帳簿をつけていて、事務作業に時間が取られすぎているという方におすすめの方法です。

 

7.まとめ

この記事では、帳簿を手書きでつけるメリット・デメリットをお伝えしました。

手書きの帳簿は、実際に手を動かすことで経営の状態に実感を持てるメリットがありますが、その反面ノートなどの紙で作成された帳簿は、人為的なミスや天災などで失われてしまう可能性があるため注意が必要です。

また、手書きの帳簿で最も多いミスは、数字の書き間違いです。苦手な方はパソコンを使うなどの方法もおすすめです。

古殿
古殿
手書きにこだわりすぎず、上手に会計ソフトを利用していくことも時間の有効活用となります!

 

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2018/11/09 記帳代行(アウトソーシング)とは?サービスの特徴やメリット・デメリットを解説

煩雑な経理業務を一手に引き受けてくれる記帳代行サービスをご存知でしょうか?

記帳や起票などの経理業務は、必要な業務とはいえ個人事業主や小規模企業を経営されている方にとっては時には負担となってしまいます。

古殿
古殿
今回は、記帳代行サービスについてメリットやデメリットなどを中心に詳しくご紹介いたします。

 

1.本業に専念できる記帳代行とは?

記帳代行とは、領収書や請求書の計算などの経理業務を外注し代行してもらうサービスのことです。

基本的には、期間ごとに発生した会計関係の書類を外注先の税理士や会計事務所に預け、その計算結果を受け取ります。

 

専門知識が必要な記帳作業は、個人事業主や小規模な会社といった税理士などの経理の専門家がいない企業にとっては大変な負担となります。

記帳代行サービスを利用することで、個人事業主は本業に専念することができ、業績アップが見込めるのです。

 

2.記帳代行サービスの種類

ここでは、記帳代行サービスの種類について解説していきます。

 

(1)台帳の作成

台帳とは、請求書や領収書をもとに金銭の出入りをまとめたもののことを言います。

記帳代行サービスでは、税理士や会計事務所が台帳の作成から行ってくれる場合と、自社で台帳作りまで行なう場合があります。

どこまで記帳代行のサービス内容に含まれるのかは税理士・会計事務所によって異なるため、契約前に確認しておきましょう。

 

(2)伝票・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳等の作成

これらは、記帳代行サービスのメイン作業となります。

伝票の作成は、厳密には「記帳」ではなく「起票」に分類される作業ですが、記帳代行サービスの一部として行なっている税理士や会計事務所は多いです。

伝票の仕訳には簿記の専門知識が不可欠なため、簿記の知識がない個人事業主や経営者自ら記帳を行なっている場合は、この作業をプロに依頼するだけでもかなり負担が減ります。

 

(3)総勘定元帳・合計残高試算表の作成

総勘定元帳や合計残高試算表とは、上記の仕訳帳や現金・預金出納帳をまとめたもので、決算書の作成に必要になる重要な書類です。

これらの作業も、記帳代行サービスに含まれている場合が多くなっています。

 

(4)貸借対照表・損益計算書の作成

貸借対照表はその企業が持つ資産と負債をまとめた報告書、損益計算書は一定期間の経営成績をまとめた決算書です。

個人事業主は、貸借対照表を作成することで確定申告の際に青色申告の65万円の特別控除を受けることができます。

これらの作業は、記帳代行サービスではなく税務代行業務に含まれていることが多いです。

繰り返しになりますが、どこからどこまでを「記帳代行サービス」とするのかは、各税理士や会計事務所、選択するコースなどによっても異なります。サービス利用前に必ず確認しておくようにしましょう。

 

3.記帳代行サービスの特徴

ここでは、税理士や会計事務所による記帳代行とはどんな特徴があるサービスなのかについて解説していきます。

 

(1)本業に専念できる

毎日発生する会計の記帳は、意外に手間や時間を取られるものです。特に簿記の知識がない個人事業主の場合、単調な会計ソフトの入力でさえ頭が痛くなるという方も多いでしょう。

さらに、記帳は売り上げに繋がる作業ではないので、個人事業主の方にとっては貴重な時間を割くことになってしまいます。

記帳代行サービスを税理士や会計事務所に外注することで、手間が減らせるだけではなく本業に専念できる時間が増えて業績アップにも繋がります。

 

(2)経費を削減できる

自社で経理担当者を雇ったり顧問税理士を付けたりすると、経費が嵩んでしまいます。記帳代行サービスなら、これらの人件費がなくなり税理士や会計事務所に月額を支払うだけになるため、大幅な経費削減が可能です。

また、記帳代行を通じてプロが経営状況をチェックすることで、節税や業績アップにも繋がります。

 

(3)依頼先の変更も可能

記帳代行サービスは、基本的に1ヶ月ごとの短期契約です。そのため一度依頼した税理士や会計事務所でも、対応や納期に不満があればすぐに契約先を変更することができます。

長期契約が必須ではないので、これまで記帳代行を利用したことがない経営者や個人事業主の方も比較的気軽に試しやすいきるサービスです。

 

4.知っておきたい記帳代行サービスのメリット・デメリット

税理士や会計事務所による記帳代行について、どんなメリット・デメリットがあるサービスなのかについて解説していきます。

 

(1)メリット

記帳を行うにあたっては、簿記の知識が必須です。多くの企業では経理担当者が記帳を行いますが、小規模な企業や個人事業主の場合、社内に簿記の知識を有する人がいないこともあると思います。

そういった場合、税理士や会計事務所など、経理のプロによる記帳代行サービスを利用することで、経理作業にかかる手間や人件費を削減できるというメリットがあります。

古殿
古殿
また、提出された会計書類を通じて税理士や会計事務所が経営状況をチェックすることで、簡易的なコンサルティングや節税のアドバイスを受けることができる場合もあります。

 

(2)デメリット

記帳代行サービスを利用するデメリットは、自社にノウハウが蓄積されないということです。

記帳代行サービスを会計事務所に外注すると、自社内に経理部門を作らないまま経営を続けていくことになるため、いざ社内経理を行おうとした時に社内に引き継ぎをできる人がいないということになります。

また、記帳代行サービスに必要な領収書や請求書は、経営状況が如実にわかってしまう重要な機密書類です。そういったデータを外部に渡すことになるので、万一のデータ流出悪用の可能性がゼロとは言えないのがデメリットといえます。

また、記帳代行サービスは当然ながら料金がかかるので、個人事業主や経営者が自ら簿記の知識をつけて経理作業を行うよりも経費は嵩むことになります。

 

5.記帳代行と自計化の違いとは?

自計化とは、会計ソフトを使って自分で記帳作業を行うことです。会計ソフトや会計用コンピュータは、以前は高額で個人事業主の方が入手するのは難しいものでした。

しかし、近年は技術の進化により、手頃な価格で導入できるものも増えています。

自計化のメリットは、いつでも会社の財務状況を把握することができ、長期的に会計事務所に記帳代行をしてもらうよりも購入費用が安くつく場合が多いということです。

ただし、初期費用や人力でソフトに入力する手間、多少の簿記の知識は記帳代行よりも必要となります。

古殿
古殿
自計化のメリットとデメリットを比較して、記帳代行を利用するかどうか検討しましょう。

 

6.記帳代行と経理代行の違いとは?

経理代行とは、記帳代行を含め、給与計算や経費の精算、決算など総合的な経理業務を代行するサービスのことです。

業務量が増える分月額は記帳代行より高くなりますが、記帳・給与計算・決算などを別々に外注するよりは安い場合が多いです。

一切の経理業務の手間をなくしたい、プロによる完璧な経理業務をお願いしたいという場合には、記帳代行を含めた経理代行サービスを利用するのもおすすめです。

 

7.税制改正に伴う「記帳義務化」とは?

平成26年1月以降、企業・個人事業主のどちらも決算申告・確定申告のための帳簿付けが義務付けられるようになりました。これを「記帳義務化」といいます。

それまでは、記帳が義務付けられていたのは所得の多い個人事業主に多い青色申告者のみでした。しかしこの記帳義務化により、白色申告者の個人事業主も複雑な帳簿付けが必須になってしまったのです。

白色申告者の個人事業主には記帳の知識がない人も多いですが、記帳をしないと申告ができず、最悪の場合は申告期限が過ぎてしまってペナルティの対象となります。

税理士や会計事務所など、プロが経理作業を代行してくれる記帳代行サービスは、こういった白色申告者の個人事業主にも便利なサービスなのです。

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2018/10/12 給与計算代行・アウトソーシングのメリット・料金相場・選び方

給与計算は、従業員を雇っている限り会社規模の大小を問わず必ず発生する業務です。しかし、立ち上げたばかりの小さな会社では、限りある人材を他の業務に集中させたかったり、自社で事務要員を雇っている余裕がなかったりというケースも多いのではないでしょうか?

そんな時に便利なのが、新規に事務や経理要員を雇うより安い給与計算の代行サービスです。

古殿
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今回は、給与計算代行の費用相場やメリット・デメリットについてご紹介していきます。

 

1.給与計算の代行(アウトソーシング)サービスとは

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスとは、その名の通り給与計算を外部委託できるサービスです。

 

給与計算とは、具体的には基本給に企業ごとに定められた諸手当、交通費などを加算し、税金や保険料など控除額を差し引いて支給金額を計算することです。簡単なように見えますが、実は複雑な計算が必要となり、意外に時間を取られる業務でもあります。

さらに、給与計算はかなり細かな知識が必要になるケースもあり、かつ、絶対に間違えることができないという特徴があるため、外注するメリットが高い業務であるとも言えます。

そんな給与計算だからこそ外部サービスに委託することで、より効率的に本来の業務に打ち込むことができます。

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスはメリットが多いですが、デメリットも存在します。

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ここからは、メリットとデメリットについてそれぞれ詳しく解説していきます。

 

2.給与計算の代行(アウトソーシング)を利用するメリット

給与計算の代行(アウトソーシング)サービスを利用するメリットについてご紹介していきます。

 

(1)限られた人員の手を煩わせずに済む

規模の小さな会社では、事務や経理部門を設けず社員や経営者が給与計算を担当しているというケースがよくあります。本来の業務の傍らで給与計算もしなければならないため、繁忙期など時期によっては大きな負担になっていることも多いのではないでしょうか?

かつ、給与計算の性質上、間違えることもできません。仮に、間違えてしまった場合の労使間トラブルを想像した場合、外注することでリスクヘッジにもなります。

給与計算代行サービスを利用すれば、社員も経営者も本来の業務に集中することができ、業務効率を上げることができます

 

(2)事務・経理要員を雇うより安い

給与計算のために事務や経理要員の社員を雇うと、1人あたり月15〜20万円ほどの給与が発生します。

 

給与計算代行サービスの費用相場については後の項目で詳しく解説しますが、例えば、月額3万円で給与計算代行サービスを利用した場合、給与計算のコストを1/5〜1/7程度に抑えることができます。人を雇うより安いため大幅なコストカットが可能になることも、給与計算代行サービスを利用する大きなメリットといえるでしょう。

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HPなどで料金表を提示している代行会社が多いため、まずは料金表を見て費用相場を把握し、どのくらいコストを削減できるのか確認してみましょう。

 

(3)税制の改定にもすぐ対応できる

税制や保険制度に関する法令は、毎年のように頻繁に改定されます。しかし、社内の担当者がこれらの法令の変更にタイムリーに対応するのは、専門家でない限り難しいことです。

給与計算代行サービスでは、給与計算を専門とするプロが業務を代行します。複雑な変更もすぐに反映しミスや対応遅れを防ぐことができるため、会社の社会的な信用を保つことができます。

 

(4)時期的な人員確保がスムーズにできる

給与計算は、ボーナスや年末調整の時期など時期によって業務量の増減が大きい業務です。変動する業務量に合わせて社内で人員を確保するのは難しいですよね。

給与計算代行サービスを利用すれば、増えた業務の人員確保を自社で行わなくて済むため、経理だけではなく人事の負担も減らすことができます。普段の給与計算は社内の人員や給与計算ソフトに任せ、年末やボーナス時期の業務のみ給与計算代行サービスに委託するといった部分的な使い方もおすすめです。

 

3.給与計算の代行(アウトソーシング)のデメリット

それでは、給与計算の代行(アウトソーシング)サービスを利用するデメリットにはどんなものがあるのでしょうか?下の項目で給与計算の代行を利用するデメリットを解説していきます。

 

(1)全ての業務を委託するのは難しい

1つ目のデメリットは、給与計算の代行(アウトソーシング)サービスに全ての給与計算業務を委託するのは難しいということです。

社員情報の更新や勤怠管理などは自社内でないと対応しにくいため、業務の一部は引き続き社内でこなすことになります。

 

また、これまで社内で行なっていた業務を外部の代行サービスに委託することになると、社内での締め切りが早まって一時的に業務量が増えるというデメリットも考えられます。

社員の人数によっては、給与の締め支払日を変更していただくケースもあります。

 

(2)自社にノウハウが蓄積されない

また、給与計算業務を代行サービスに委託すると、社内にノウハウが培われないというデメリットもあります。

委託していた会社がサービスを終了した場合などは、社内にノウハウがなく担当者もいなくなるため、一時的に給与計算ができなくなるリスクもあるデメリットとして念頭に置いておきましょう。

 

4.給与計算代行サービスを選ぶ時のポイント

給与計算代行サービスを選ぶときのポイントについて解説していきます。

 

(1)専門性が高いか

給与計算は、正確性専門性が大切です。

給与計算代行サービスを選ぶときには、どの程度専門的な知識を持っている会社か、またどの程度の規模の会社の給与計算を代行した実績があるのかをしっかりチェックしておきましょう。

 

(2)情報管理がしっかりしているか

給与計算を委託するときには、社員の個人情報や勤怠情報を受け渡す必要があります。必要なデータは社員のプライバシーに関わることもあるため、しっかりとした情報管理が必要です。

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これまでに情報流出などの事故が起こっていないかどうか、またどのようなセキュリティシステムを導入しているのかをチェックしましょう。

 

(3)料金が安いか

料金が安いということも、最終的に給与計算代行サービスを選ぶときのポイントになります。上記のポイントを抑えた上で料金相場を理解し、会社ごとの料金表と見比べて「安い」と納得できるサービスを選びましょう。

ただし、会社の規模や委託内容によっては、料金表とは違った費用がかかる場合もあります。検討時にはHPなどに記載されている料金表だけではなく、具体的な見積も依頼してから選ぶようにしましょう。

 

5.給与計算の代行・アウトソーシングの費用相場

給与計算代行サービスの相場費用はどのくらいなのでしょうか?項目ごとに、相場料金を解説していきます。

 

(1)給与計算代行のみの費用相場

給与計算の代行のみをアウトソーシングする場合、社員50名規模の会社で5〜8万円ほどが相場の料金です。

 

給与計算は比較的単調なルーティン作業が多いため、代行会社側も人員を割かずに済み数万円程度の安い費用で委託できます。

社員の人数によって料金相場も変わりますし、給与代行のみや給与と賞与計算代行は料金表で最も安い金額となっていることが多いため、詳しい料金は各代行サービスの料金表をチェックしてみましょう。

 

(2)年末調整・住民税更新代行の費用相場

時期により業務量が増える年末調整・住民税更新と給与計算を給与計算代行サービスに委託する場合は、50名規模の会社で月額10〜15万円ほどが相場の料金となります。

 

こちらも会社の規模により料金が変わってきますので、各会社・サービスの料金表をチェックしましょう。

 

(3)社会保険・勤怠管理代行の費用相場

給与計算・年末調整や住民税更新に、社会保険や勤怠管理代行のオプションを加えたパターンでは、月額20〜30万円が相場の料金となります。

 

給与計算代行サービスの料金表をみると、基本的な給与計算の料金にオプションとして他の控除額計算を加えていくというスタイルがほとんどです。そのため、オプションを増やすほど社内の仕事は楽になりますが、その分料金が高くなるというデメリットがあります。

 

料金表と照らし合わせながら必要なオプションとそうでないオプションを使い分け、なるべく安い料金で効率的にアウトソーシングできるようにしましょう。

 

6.給与計算の代行及びアウトソーシングと相性の良い会社の特徴

給与計算の代行及びアウトソーシングと相性のいい会社は、以下の通りです。

 

(1)給与計算要員が居ない企業

事務や経理など、給与計算のための専門知識がある人員が居ないという会社には、給与計算のアウトソーシングはおすすめです。

 

月額数万円で専門家に業務を委託できるため、新たに人員を雇って教育するよりもコストが安いですし、正確な給与計算を行えるようになります。

 

ただし、給与計算のノウハウが社内に全く蓄積されないと、サービス中止などの場合に給与計算ができなくなるおそれがあるというデメリットも把握しておきましょう。

 

(2)人件費を削減したい企業

人件費をトータルで削減したいという会社にも、給与計算のアウトソーシングがおすすめです。

 

単調なルーティン作業の多い給与計算を外部委託することで、限られた人件費をより効率の良い人材に充てることができ、会社全体の利益効率もアップします。

ただし、外部サービスに頼るあまりオプションを付けすぎると、結果的に人件費よりも外注費が高くなってしまうというデメリットもあります。料金表からオプション料金を把握して、必要なものとそうでないものを使い分けましょう。

 

(3)社員数が多く計算が煩雑な企業

小規模企業だけではなく、社員数が多く煩雑な計算が必要な会社も、給与計算のアウトソーシングがおすすめです。煩雑な計算が必要な会社の過去の給与明細を拝見すると、間違った給与計算をされている会社さんもいらっしゃいます。「給与計算=間違ってはいけないもの」であるため、間違える可能性があるのであれば、必ず外注すべきでしょう。

給与計算代行サービスの料金表をみると、社員数が多ければ多いほど1人あたりのコストは安く、デメリットが少ないことがほとんどです。膨大な業務量に対して安い金額で給与計算業務を委託できるので、社員数の多い大規模な企業にも給与計算のアウトソーシングがおすすめです。

 

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