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2017/02/22 平成 28 年分 確定申告のポイント

前回は確定申告代行のメリットと注意点ついて説明しました。

この記事fでは、「平成 28 年分 確定申告のポイント」ついて説明していきたいと思います。

 

1.平成28年分 確定申告の相談・申告書の受付、納期限及び振替日

※振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。

⇒残高不足等で振替ができない場合は、振替日ではなく納期限の翌日(所得税等は3月16日)から納付日までの延滞税がかかる場合があります。

 

2.社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入

平成28年分の確定申告でもっとも大きな変更点と言えるのが、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入です。

今回より「マイナンバーの記載」「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

⇒ただマイナンバーの記載がなくても罰則規定は設けられてはいません。

 

3.給与所得控除の上限額の引き下げ(給与収入1,200万円を超える場合)

給与所得控除とは給与を得るためにかかる経費を概算計算した控除項目であり、給与の年収額に応じて定められている金額をいいます。

この給与所得控除額の上限額が平成28年分より段階的に引き下げられます。つまり年収1200万を超える高額所得者は増税となります。

【年収 1200万円超1500万円以下の人】

<改正前>給与所得控除額 収入金額×5%+170万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額    230万円

 

【年収1500万円超】

<改正前>給与所得控除額    245万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額    230万円

 

4.特定公社債等が申告分離課税の対象へ

国債、地方債、社債といった特定公社債等の売却益は非課税でしたが、

上場株式等の譲渡所得として20.315%の申告分離課税となりました。

また特定公社債等の利子所得についても、源泉分離課税から申告分離課税に変更されています。

こちらは選択により申告しなくても構いません。

 

5.多世帯同居リフォーム工事の税額控除

世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、

祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しするため、

住宅の三世代同居改修工事等に係る特例という制度が創設されました。

 

【対象になるリフォーム】

①所有する居住用家屋に対してのリフォーム

②キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかの増設

③リフォーム費用が50万円を超える

④改修後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上が複数になる

⇒住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との併用はできません。

 

6.公益社団法人等寄附金特別控除の対象拡大

国立大学や公立大学などへの個人の寄付を促すため、

現行の所得控除に加え、税額控除が追加され、いずれかを選べるようになりました。

 

その他についてはこちらを参照ください。

  ↓ ↓ ↓

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告 税制上の主な変更点」

 

 

7.おわりに

今回の経理代行コラムでは確定申告についてお話しました。日本は年末調整という制度があるため、多くの方が確定申告は自分には関係ないものと思い、税金について無関心になっているのが現状です。

確定申告を通じて税金に対して意識をすることで、適切な税金を納める(または還付される)ことが大事ですね。

 

初めての確定申告で知識がない方はもちろん、今までの確定申告に不安や手間を感じている方は、税理士が運営しているので高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご連絡ください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/02/15 確定申告代行のメリットと注意点

確定申告は本人がすることももちろん可能ですが、税金に関する問題は専門家である税理士に任せたほうが、時間的に節約できるのはもちろん、金銭的にもお得になる可能性があります。

近年、個人事業主やフリーランスの方だけでなく副業の所得が20万円を超える会社員の方などから、「税理士へ確定申告をお願いしたい」というお問い合わせを頂くことも増えています。

古殿
古殿
そこで今回は「確定申告代行のメリットと注意点」について説明したいと思います。

 

 

1.確定申告の代行は税理士へ

本人が確定申告をする場合には、特に制限はありませんが、

他人の確定申告書の作成などは、税理士法に以下のような規定があります。

——————————————————–

税理士法第二条(税理士の業務) 

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、

次に掲げる事務を行うことを業とする。

税務代理
税務書類の作成
税務相談

 

同法第五十二条(税理士業務の制限)

税理士又は税理士法人でない者は、

この法律に別段の定めがある場合を除くほか、

税理士業務を行つてはならない。

——————————————————–

つまり確定申告の代行は税理士にしかできないということです。

「会社を経営している友達に頼んで手伝ってもらった」など軽い気持ちでやったことも法律違反となります。

上記の税理士にしかできない業務をしっかり把握しておきましょう。

 

2.確定申告代行を税理士にお願いするメリット

①節税できる

個人事業主の方は節税できる方法がいくつもあります。

青色申告制度を活用した「青色専従者給与」の活用、「65万円控除」「小規模企業共済」の活用などなど節税してキャッシュアウトを減らしましょう。

場合によっては、法人成りしたほうが節税できるケースもあります。

また、青色申告では、赤字が出た場合でも損失を3年間繰り越しできます。将来、所得が出た場合に赤字部分と相殺することで将来発生する税金も節税できます。青色申告の特典は他にも多くあります。

まずは、青色申告の承認申請書を税務署に提出しましょう!!

 

②手間が省ける

大量の領収書や請求書など書類の整理や会計ソフトへの入力、また、どこまで経費にしていいのか迷った場合、自分で調べようとすると時間も手間もかかりますが、税理士へ依頼すれば、こういった作業を全て代行してくれます。

慣れていない確定申告に時間を大量投下するよりも、その時間を本業に投下するほうが最終的に皆さんの手元にお金は残ります。本業に時間も体力も集中投下することで売上を上げることに集中してください。

 

③正確な確定申告ができる

自分で確定申告をした場合、記帳内容の不備やミスで申告漏れが発生する可能性があります。

経費や控除に関してもよく知らなかったために損をすることも。1つのミスで延滞税や加算税が多額にかかってしまった事例も多くあります。専門家である税理士に任せたほうが、結果的に正確な申告をしてもらえます。

 

④税務調査の立会をしてもらえる

税務調査は法人にだけ存在するものだと思っていませんか?

個人にも税務調査はあります。自分の事業に税務調査が訪れる可能性は高いのか低いのか、

税務調査のときはどのように対応すればいいのか?経験豊富な税理士にアドバイス・対応してもらえると安心です。

 

ただ、税理士に確定申告代行を依頼した場合、当然ですが費用が発生します。

コスト削減の為、ご自身で確定申告をされることでかえって余計な税金がかかってしまい、税理士に依頼した方が割安だったという結果になることもあります。  

 

青色申告の65万円控除のように目に見えて税金を少なくするだけでなく、確定申告に費やす時間的・金銭的コストを節約し、本業で集中していただけるので、実際には顧問料以上のメリットを税理士は提供できます。

初めての確定申告で知識がない方はもちろん、今までの確定申告に不安や手間を感じている方は、税理士が運営しているので高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご連絡ください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

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2017/02/08 確定申告した方が得する場合についてわかりやすく解説!

「年末調整の書類と控除について」のコラムでお伝えしたように、年末調整では「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」は対象になりません。これらの控除がある方は、確定申告をする必要があります。

このように今回は確定申告が義務ではないけれど、確定申告すれば一度納めた税金が戻ってくる(還付される)可能性がある場合について説明したいと思います。

 

1.確定申告すると得するケースとは?

 

①医療費が高額となった場合

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、1年間で10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。

⇒医療費の領収書が必要となりますが、医療機関へのタクシー代など交通費等も対象になります。領収書は捨てずにとっておきましょう。

 

 ②寄付をした場合

◎国境なき医師団やユニセフなど国が定めた団体に寄付をした人

政治活動関連への寄付金や認定NPO法人、公益社団法人などへ寄付をした場合には、その金額の一部を所得控除にするか税額控除とするか、計算してお得な方を選択できます。

⇒年収1千万円以上の高額所得者でない場合、税額控除を受けた方がお得な場合が多いです。

 

◎ふるさと納税した人

通常の寄付金控除に加え、住民税の税額控除の特例が受けられます。

⇒「ふるさと納税ワンストップ特例」を使う場合、確定申告は不要ですが、6つ以上の自治体にふるさと納税をした人はこの特例は使えず、「ふるさと納税以外の理由で確定申告する人」もこの特例が使えないので確定申告が必要です。

 

 ③仕事に必要なものを自腹で多く支払った場合

給与所得者の特定支出控除」といって、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者などの帰宅旅費、書籍代や交通費などのうち、会社が必要経費と認めた費用の合計額が、同年の給与所得控除額の2分の1を超えた場合、その超えた分の金額を所得から控除できます。

⇒平成24年の改正で要件が緩和されたので、自分の支払っている分が、特定支出控除にできるか確認してみましょう。

 

 ④株で損をした人

株式等の売買で出た損失分を、申告分離課税を選択した配当所得などと損益通算できます。

相殺しきれない場合は、翌年以降3年間繰越して損益通算できます。

⇒NISA口座や源泉徴収あり特定口座で株取引をしていれば確定申告は不要と思われがちですが、損失がでた場合は確定申告した方がよいでしょう。

 

<株式の配当金や投信の分配金をもらった人>

配当金は源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、確定申告をすれば配当控除が受けられます。

⇒この場合は本業の収入に対する税率20%以下の人しか得しないので注意が必要です。

 

 ⑤災害や盗難にあった人

地震や火事などの災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、雑損控除により一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

 ⑥住宅ローンを組んで家を買って入居した人

1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整可能です。

その他、マイホームを増改築した、耐震工事した、売った人にも控除がいろいろあります。

こちらを参照ください。

 ↓ ↓ ↓

【参考】国税庁HP「マイホームの取得や増改築などしたとき」

 

その他

  • 年の途中で退職して再就職していない人
  • 年末調整で漏れがあった人、年末調整後に扶養家族に変更があった人

 

このように確定申告は税金をただ支払うだけではなく、場合によっては税金が還付される可能性のあるシステムでもあるのです。

確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。

 

 【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告特集」

 

ご不明な点は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

次回は確定申告の代行についてご紹介したいと思います。

———————————————————————————————————————

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2017/02/01 東京・大阪の経理代行|確定申告が必要な人って?

暦の上では春になりましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。

東京・大阪経理代行では確定申告に向けて繁忙期を迎えています。

 

この時期になると、創業してまもない顧問先の社長様より、「会社の社長は確定申告をする必要ありますか?」という、お問い合わせをいただくことがあります。

 

役員報酬給与所得となるため、年末調整で所得税額を確定し納税を完了しているので、通常は確定申告の必要はありません。

ただし役員・従業員にかかわらず給与所得者のうち一定の要件に該当する場合は確定申告の必要があります。

それは一体どのような場合でしょうか。

今回は「確定申告をする必要のある人」についてご説明したいと思います。

 

1.確定申告をする必要のある人って?

以下の場合、確定申告が必要となります。

①給与の収入金額が2,000万円を超える人

②給与を1か所からもらっている人で、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人

⇒オークションやアフィリエイト収入がある人、外貨預金で為替差益がある人、株や不動産売却で譲渡所得がある人など、いわゆる副業で収入を得ている場合は確定申告が必要です。また原稿料や講演料など源泉徴収をされた報酬がある場合には支払調書を準備しましょう。

 ③2か所以上から給与をもらっている人で、年末調整されていない給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える人

「乙欄」といって高めに源泉徴収されているケースがあります。確定申告することで還付になる場合もありますので源泉徴収票を準備しましょう

 ④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

自宅で事業をしていて会社使用分を家賃として会社からもらっている、または保有している土地や建物を会社に賃貸しているといった場合には、不動産所得が発生していますので確定申告が必要です。固定資産税等の経費資料を準備しましょう。

 会社への貸付金がある場合には、貸付金の利息が生じています。この利息は社長の所得となり、確定申告の対象となります。

※④の収入については、金額の大小にかかわらず確定申告の必要があります。

⑤災害にあって、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人

 

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告特集」

 

確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。

 

ご不明な点は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/01/25 東京・大阪の経理代行|償却資産申告書の書き方のポイント

この記事では、償却資産実践編として、申告書の書き方のポイントや計算方法についてご紹介していきたいと思います。

 

1.償却資産申告書の書き方のポイント

まず、平成28年中に取得した償却資産の

【種類】【名前】【数量】【取得日】【取得価額】【耐用年数】を確認しましょう。

※例えばパソコンを購入した場合

【工具器具および備品】【パソコン】【1】【6月11日】【136,890円】【4年】

これを2枚目の「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の用紙に記載します。

そして、これを1枚目の構築物、機械や工具器具備品などの資産の種類ごとに集計して転記する流れです。

 

<注意点>

  • 決算期に関係なく平成28年1月~12月に取得した固定資産を申告します。
  • 即時償却をした30万円未満の償却資産の耐用年数は、 即時償却をしなかった場合の本来の耐用年数を記載します。 ※例えば、パソコンなら4年
  • 平成28年度以降からマイナンバー(法人番号)の記載が必要です。 

 ※こちらから検索可能です。

 

(1)固定資産税(償却資産)の計算

償却資産税の計算は市区町村がやってくれるので、計算ができなくても問題ありません。

ただ、計算方法を知ることで、償却資産税がどれくらいかかるのかを事前に確認することができます。

 

◎計算式は次のとおりです。

【固定資産税額 】= 【課税標準額】 × 1.4%

※現在の標準的な税率は1.4%ですが、

一部の市区町村では1.5%などの税率を用いているところもあります。

課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されません。

つまり取得価額の合計で150万円を超えていなければ、課税されないということです。

計算式はシンプルですが、課税標準額を求める計算式がポイントになります。

 

以下の計算式で計算された評価額の合計が課税標準額になります。

初年度:評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)

2年目以降:評価額=前年度評価額×(1-減価率)

 

前年に取得した償却資産については、

前年1月に取得したものであろうと前年12月に取得したものであろうと、

半年使って価値が減ったものとして評価されます。

償却資産税における耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、

各市区町村のホームページに掲載されているので参照してみてください。

 

▼都税事務所 平成29年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/h29_shinkokutebiki.pdf

 

(2)申告から課税の流れ

償却資産申告に関する作業の流れは、次のとおりです。

 

対象の償却資産が所在する都税事務所へ申告書の提出

     ↓

償却資産の価格が決定され、償却資産課税台帳への登録

     ↓

課税台帳に登録した旨の公示

     ↓

所有者、納税管理人、固定資産税の課税に関する関係者に対して課税台帳の閲覧

     ↓

登録された価格に不服があるときは、審査の申出

     ↓

税額を算出、6月上旬に納税通知書の交付

     ↓

年4回の納税(東京都23区なら6月、9月、12月、翌年2月

 

2.まとめ

償却資産がない場合、結果的に償却資産税がかからない場合でも申告する必要があります。

経営者の方にとって負担ではありますが、一度申告をすれば、翌年は申告した内容が印刷されたものが届きますので、毎年きちんと申告書を提出する習慣をつけていただければと思います。

また、少額資産として処理するか一括償却資産として処理するかで、償却資産の対象になるか変わってくるので、150万円前後の資産を使用されている経営者の方は、意識されたほうがよいかもしれません。

そういったことを含めて有利な計算方法を提案できる税理士に依頼するのも一つの手でないでしょうか。

 

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2017/01/18 東京・大阪の経理代行|償却資産とは?

年末調整の手続きを終え、給与支払報告書を各市区町村へ発送し、さらに、法定調書合計表の提出まで完了した頃でしょうか。

ひと段落したのも束の間、都税事務所や市区町村などから大きめの封筒に入った「償却資産の申告の手引き」が送られていることにお気づきですか?

「償却資産」という見慣れない言葉に、慌てた経営者の方からお問い合わせをいただくことも少なくありません。

償却資産税は一般的にあまりなじみがなく、計算方法や書き方も独特です。

そこで今回は償却資産税の概要について詳しく説明したいと思います。

 

1.固定資産税(償却資産)とは

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

※東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。

 

2.償却資産の種類と具体例

固定資産税の対象となる償却資産とは、事業で使用している資産で、減価償却費を計上するような資産のみが対象となります。

固定資産であっても償却資産の対象になるものと対象外のものがあります。

具体的には事業のために使う構築物、機械、器具、備品などが対象です。

次のようなものが該当します。

 


◆構築物

舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)ゴルフ練習場設備等

◆建物付属設備   

受変電設備、予備電源設備、内装・内部造作など

◆機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備

(ターンテーブルを含みます。)等

◆船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船等

◆航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

◆車両及び運搬具

大型特殊自動車 ※自動車税、軽自動車の対象となる車両は対象外

◆工具・器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等


 

償却資産の対象からはずれるもの

  • 営業車両 (自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの )
  • 無形固定資産 (例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産
  • 取得価額10万円未満の資産で一時に損金処理を行ったもの
  • 取得価額20万円未満のうち一括償却資産として3年均等償却を行ったもの
  • リースしているコピー機など

 

<注意点>

取得価額30万円未満の償却資産を

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により

「即時償却」で全額費用計上したものは償却資産税の課税対象となります。

 

次回は実践編として償却資産の計算方法・申告から納付までの流れについて

詳しく説明したいと思います。

 

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2017/01/11 東京・大阪の経理代行|法定調書合計表の書き方のポイント

先日は市区町村に提出する「給与支払報告書」について説明しました。

今回は税務署に提出する書類について詳しく説明したいと思います。

 

税務署には、会社が1年間に支払った給与や源泉所得税の合計額を記載する、

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

法人の役員のうち給与等の支払金額が一定金額以上の人の「源泉徴収票」や、

税理士等への報酬を支払った人「支払調書」を合わせて提出します。

 

1.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

以下の用紙が給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表です。

初めて見る人には何をどのように記載すればよいかわかりづらい書類ですが、一般的に利用が多い以下の法定調書の合計表で構成されています。

①給与所得の源泉徴収票

②退職所得の源泉徴収票

③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

④不動産の使用料等の支払調書

⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書

⑥不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

 

多くの会社では、

①給与所得の源泉徴収票 

③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表 

④不動産の使用料等の支払調書合計表 

以外は該当する取引はほとんどないと思いますので、

今回は①、③、④の書き方について説明します。

 

2.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方のポイント

①給与所得の源泉徴収票合計表

A「俸給、給与、賞与等の総額」欄には、支給したすべての給与等の件数と総額を記載します。

<注意点>中途入社の人については「前職の金額を含めないで」記載します。

 

B「源泉徴収票を提出するもの」の欄には、以下の一定の要件を満たす場合にのみ、

税務署に提出する源泉徴収票の数と総額を記載します。

<年末調整をした人>

・給与の支払総額が150万円を超える【役員】

・給与の支払総額が500万円を越える【従業員】

<年末調整をしなかった人>

・給与の支払総額が50万円を越える【乙欄若しくは丙欄適用者】

<注意点>中途入社の人については「前職の金額を含めて」記載します。

 

②報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表

一般的にデザイナー等への支払や、税理士等の士業へ支払を記載する箇所です。

「人員」欄には、個人にかかるものと個人以外にかかるものとを区分して記載します。

<注意点>

1号から8号まで分かれていますので、支払った報酬がどこの区分に該当するのか間違わないようにしましょう。

また源泉徴収の対象ではない税理士法人などに対する支払い金額についても、集計して記載する必要があります。

 

「B Aのうち支払調書を提出するもの」の欄には、以下の一定の要件を満たす場合にのみ、税務署に提出する支払調書の数と総額を記載します。

弁護士や税理士等に対する報酬については、同一人に対する支払金額の合計が5万円を超えるもの

また今年の一番のポイントは、支払先のマイナンバーを記載する必要があるという事。

支払調書を作成する前にマイナンバーの提出を依頼して準備しておきましょう。

 

③不動産の使用料等の支払調書合計表

「A使用料等の総額」の欄には、土地や建物、駐車場等の不動産の賃料・礼金・更新料の合計金額を記載します。

「B Aのうち、支払調書を提出するもの」の欄には、以下の一定の要件を満たす場合にのみ、税務署に提出する支払調書の数と総額を記載します。

同一人に対する年間支払合計が15万円を超えるもの

<注意点>法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出します。

こちらも支払先のマイナンバーの記載が必要です。

 

今回説明した給与支払報告書や法定調書合計表は、一つ一つ押さえていけばそれほど難しいものではありません。

ただ期日までに提出しなくてはいけない書類なので、本業が忙しい経営者の方は、信頼できる税理士がいる経理代行に丸投げしてみても良いかもしれません。

次回は「償却資産税」について詳しく説明したいと思います。

 

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2017/01/04 給与支払報告書とは? 個人別明細書と総括表の書き方と提出方法

給与支払報告書とは、市区町村が対象者の給与を元に、住民税や国民健康保険料を決定するために提出する書類です。従業員の方の1月1日現在の住所地である市町村に、毎年1月31日までに提出しなければなりません。

年末調整を終え年が明けましたが、一息つく間もなく経理担当者にはたくさんの事務作業が待っています。年末調整の際、源泉徴収票を発行されたかと思いますが、源泉徴収票などの書類を「法定調書」といいます。

法定調書は、適正な課税を確保するために提出が義務付けられている書類で、従業員が住んでいる市区町村に提出するもの税務署へ提出するものの2つがあります。

古殿
古殿
そこで、今回は市区町村に提出する「給与支払報告書」について詳しく説明したいと思います。

 

1.給与支払報告書とは?

市区町村が対象者の給与を元に住民税や国民健康保険料を決定するために提出する書類です。

従業員の方の1月1日現在の住所地である市区町村に、毎年1月31日までに提出します。契約社員・アルバイト・パートなど従業員の雇用形態にかかわらず提出が必要となります。

したがって、従業員が住んでいる市区町村の数だけ個人別明細書と総括表が組み合わされた、「給与支払報告書」を作成しなくてはなりません。

 

2.書類は個人別明細書と総括表の2種類

<個人別明細書>

源泉徴収票と書かれている内容は同じで、給与を受ける者の氏名、住所、生年月日、給与の金額、保険料控除の金額などが書かれています。

平成28年分から、用紙サイズがA5からA4に変更となり、マイナンバーをはじめ、従来の個人別明細書の様式にはなかった記載欄が増えています。  

 

<総括表>

個人別明細書の表紙のようなものです。会社から市区町村へ何人の従業員の個人別明細書が提出されたのか、うち退職した人は何人いるか、などが記載されます。

また昨今、住民税の特別徴収の推進が徹底されていることから、

特別徴収会社が、給与支払いの際に税金を天引きして従業員の代わりに納める

普通徴収給与所得者が直接コンビニなどで納める

に分けて人数を記入する欄があります。

※普通徴収対象者がいる場合は、普通徴収該当理由書の添付が必要です。

 

3.給与支払報告書の提出方法と注意点

総括表と、個人別明細書が記入できたら、市区町村へ提出・郵送します。

提出の際、個人別明細書が「税務署提出用」ではなく「市区町村提出用」であることを確認してください。

詳しくは各市区町村のホームページをご参照ください。

古殿
古殿
次回は税務署へ提出する「法定調書合計表」について詳しく説明したいと思います。

 

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2016/12/28 東京・大阪の経理代行|平成28年分 年末調整のポイント

平成28年の年末調整のトピックスは、なんといっても「マイナンバー(個人番号)」です。

マイナンバーを記載すべき対象書類はしっかりおさえましょう。また国外に居住している扶養家族がいる場合、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要になります。また通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。

古殿
古殿
前回は年末調整の必要書類について説明しましたので、今回は平成 28 年分の年末調整のポイントついて詳しくご紹介していきたいと思います。

 

1.マイナンバー制度が本格的にスタート

平成28年の年末調整のトピックスは、なんといっても「マイナンバー(個人番号)」です。

マイナンバーを記載すべき対象書類はしっかりおさえましょう。

会社設立時の登録免許税

株式会社が15万円、合同会社が6万円

 

1.社会的信頼度・知名度アップ

合同会社は、2006年から新設された新しい会社の形態なので、まだ世間的な認知度が高くありません。これに対して、株式会社は、古くからある形態で知名度が高く、社会的な信頼度が高いと言うメリットがあります。

実務面でも、株式会社の設立や税務申告には、合同会社より手間やコストがかかります。そのため、事業への本気度が高いと見なされやすく、高い信用を得られるのです。

2.上場できる

当然のことではありますが、会社形態を株式会社に変更すると、株式を発行することができるようになります。

株式上場は株式会社にしかできないため、将来的に事業を大きくしたい場合には株式会社に組織変更するのがおすすめです。

3.資金集めがしやすくなる

また、上記2つのメリットは、資金集めのしやすさに直結します。

社会的信用度が高ければ金融機関から高額融資を引き出しやすくなりますし、株式が発行できれば株を売ることで投資家からの出資が受けられます。

4.事業継承が容易に

株式会社は、株の持ち主が亡くなると相続人に株式の所有権が移るため、事業継承がしやすいです。

合同会社の場合、創立者が亡くなっても出資した資本金が相続されることはないため、事業継承を考えるタイミングで組織変更をするケースも多くなっています。

 

本人に提出してもらう書類

マイナンバーの記載が「必要」 ⇒ 扶養控除等(異動)申告書

マイナンバーの記載が「不要」 ⇒ 保険料・配偶者特別控除申告書 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

年末調整で作成する書類

マイナンバーの記載「あり」 ⇒ 税務署、市町村に出す源泉徴収票(給与支払報告書)

マイナンバーの記載「なし」 ⇒ 本人用の源泉徴収票 源泉徴収簿

 

※マイナンバーの記載にあわせて、源泉徴収票の用紙サイズがA5へとサイズが大きくなり、レイアウトも変更になります。

 

2.国外居住親族の扶養控除

近年、外国の方の就労が増えています。国外に居住している扶養家族がいる場合、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要になります。

つまり、今までのように扶養控除等(異動)申告書に国外の家族名を記載しただけでは、控除を受けることができなくなりますので、国外の家族を扶養したいという方は、早めに必要書類を手配しましょう。

通勤手当の非課税限度額

平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。

▼詳しくはこちらをご参照ください。

 

3.まとめ

年末調整を個人で行うのはとても手間がかかる作業です。

年末の多忙な時期にアウトソーシングすることで、本業に充てる時間を大きく増やすことができます。

古殿
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一度、税理士がいる経理代行へ年末調整を依頼することも考えてみてはいかがでしょうか?

 

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2016/12/21 東京・大阪の経理代行|年末調整の書類と控除について

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こんにちは。代表で税理士の古殿哲士です。

さて、前回は年末調整の流れについて説明しましたので、今回は具体的に書類や対象となる控除、必要な添付書類について詳しくご紹介していきたいと思います。

 

1.年末調整の基本はまずこの書類

 

(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

【この書類により受けられる控除】

配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除

 

<注意事項>

役員を含む従業員全員分必要になります。

本人または扶養親族の扶養区分をしっかりと確認しましょう。

来年分の用紙を回収します。(今回であれば平成29年分)

これは来年の最初の給与を支払う前日までに回収しなくてはいけないというルールがあるため、

便宜上年末調整のこの時期に来年分を回収します。

今年分は前年に回収しているという前提です。扶養親族に変更があった人には修正してもらう必要があります。

また年の中途で入社した人は今年分(今回であれば平成28年分)も回収します。

 

(2)給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

【この書類により受けられる控除】

配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

 

<注意事項>

こちらは今年分の用紙を年末調整の時に回収します。(今回であれば平成28年分)

また以下の添付資料が必要です。

  • 生命保険料控除を受ける場合…生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除を受ける場合…地震保険料控除証明書
  • 国民年金を払っていた場合…社会保険料控除証明書(あるいは納付の際の領収書)
  • 小規模企業共済等掛金控除…掛金払込証明書

 

(3)【対象者のみ】給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

【この書類により受けられる控除】

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

 

<注意事項>

購入した年は本人が確定申告をしないと受けられませんが、2年目以降の控除は年末調整で受けることができます。

金融機関発行の借入金残高証明書が添付資料として必要です。

 

控除額が確定した後は、いよいよ年調年税額を計算します。

国税庁発行の「年末調整のしかた」を参考にするとよいでしょう。

しかし、この計算は手間がかかり手計算でやるにはミスがおきやすいため、

基本的には専用ソフトを使うことをオススメします。

古殿
古殿
年末の時期に本業で忙しい方は税理士事務所や信頼できる経理代行に委託することも選択肢の一つです。

※ちなみに年末調整では「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」の3つは対象になりません。

これらの控除がある方は、年末調整を終えた後に確定申告をする必要があります。

 

古殿
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次回は平成28年度の年末調整ポイントについてお話したいと思います!
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