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2019/02/05 勘定科目とは?選び方・注意点を解説

勘定科目とは、簿記の仕訳や財務諸表に記載する、表示金額の内容を示す名称のことを言います。大まかに「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5種類に分類され、それぞれさらに細かな勘定科目があります。勘定科目自体は自由に名称をつけられるので、法人によって種類が異なります。

個人事業主や法人の代表として、記帳をする時にわからなくなることが多い勘定科目。勘定科目の定義は、「表示金額の内容を示す名称」です。

今回は、法人・個人事業主が使用する勘定科目の定義や分類方法、分類するときの注意点について解説していきます。

古殿
古殿
全ての種類を覚えるのは大変ですが、分類の仕組みは意外と単純なので、理解しておくと便利です。

 

1.勘定科目とは?

勘定科目の定義としては、簿記の仕訳や財務諸表に記載する、表示金額の内容を示す名称のことを言います。詳細は後ほど解説しますが、大まかに「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5種類に分類され、それぞれさらに細かな勘定科目があります。

例えば、現金で土地を購入した場合、購入した土地は「資産」の「有形固定資産」という種類に分類され、勘定科目は「土地」になります。

逆に支払った現金は、「費用」の「販売費及び一般管理費」という種類で、勘定科目は「地代家賃」になります。

分類する時は、細かな勘定科目ではなく、分類するときの定義を覚えておくと便利です。

また、勘定科目自体は自由に名称をつけられるので、法人によって種類が異なります。

古殿
古殿
個人事業主や法人の代表者として記帳を行う時は、大まかな分類や定義だけ把握しておき、細かな種類分けはわからない時に調べて行えば問題ありません。

 

(1)勘定科目はなぜ必要なのか?

勘定科目が必要なのは、何にどれくらいお金がかかっているかを把握するためです。

記帳は、極論すれば「入ったお金」「出て行ったお金」「借りているお金」「貸しているお金」等のお金の動きだけが分かればできますが、具体的に何に使っているかまでは分かりません。

 

勘定科目を用いて動きだけではなく種類分けをすることで、具体的にどういった費用がかかっているか、どのくらいの収益が見込めるかが明確になります。

これは、経営判断の材料にするため・関係先に経費の動きを見せるため・税金の計算をするために必要なことです。銀行に法人ローン申請をするときも、勘定科目で詳細な経費の動きを確認することは融資判断のポイントとなります。

古殿
古殿
また、勘定科目の種類によってかかる税率が変わる場合もあるので、計算のために正しい種類に分類する必要があります。

 

(2)法人でよく使われる勘定科目は?

法人でよく使われる勘定科目の種類について、まとめていきます。

勘定科目の定義は法人によって自由に変えられるので、今回ご紹介するのは一般的なものです。自由に定義付けられるからといって、あまりにも一般的なものとかけ離れていると取引先や銀行が把握しにくいので、基本的には一般的な勘定科目を使用しましょう。

 

「資産」区分の法人がよく使う勘定科目

  • 現金:口座・金庫などにある紙幣と硬貨、郵便為替証書、配当金領収書、送金小切手など
  • 売掛金:取引先に後払いで掛け売りしている料金を受け取る権利(1年以内に回収が見込まれるもの)
  • 商品:店舗や倉庫にある在庫商品
  • 建物:事業を行うために所有している建物
  • 車両運搬具:事業に必要な車・バイク・トラックなど

 

「負債」区分の法人がよく使う勘定項目

  • 買掛金:後払いで商品を購入したとき、支払いをする義務
  • 短期借入金:銀行からの借入、手形借入金、当座借越など(返済期限が1年以内のもの)
  • 長期借入金:銀行からの借入、手形借入金、当座借越など(返済期限が1年以上あるもの)
  • 未払金:未払いの水道光熱費・クレジットで支払った費用など
  • 前受金:水内金、手付金、前渡金など

 

「収益」区分の法人がよく使う勘定項目

  • 売上高:商品やサービスの対価として得た収益
  • 受取利息:有価証券利息、貸付金利息、普通預金利息など

 

「費用」区分の法人がよく使う勘定項目

  • 仕入高:商品の入れ代金、仕入れ時に発生する運賃など仕入れにかかる費用
  • 外注費:業務を外部委託するのにかかる費用
  • 給与手当:正社員の給料
  • 賞与:ボーナス
  • 福利厚生費:慶弔見舞金、通勤費、社内レクリエーション費用、健康診断費用など
  • 消耗品費:事務用品・備品など
  • 貸借料:リース料、レンタル料
  • 修繕費:建物・車・備品などの修繕にかかる費用
  • 水道光熱費:電気・水道・ガス代など
  • 接待交際費:得意先に行う接待費用
  • 法人税、住民税:法人税、住民税、事業税、預金利息の源泉税および事業税

 

2.勘定科目は5つに分類できる?

先にもご紹介しているように、勘定科目は大きく5つに分類できます。

大まかな分類の定義さえ外していなければ、細かな勘定項目は正確な計算にはあまり関係ありません。5つの分類の定義について、わかりやすくまとめていきます。

資産

法人が持っている財産のことです。現金・土地・すぐに回収できる売掛金など、万一の場合には現金化できるものを言います。

負債

人が他者から借りている借金です。

純資産

資産から負債を引いたものです。

収益

売り上げなど事業で得た収入です。

費用

収益を得るために必要な出費のことです。

 

3.勘定科目の一覧と仕訳方法の例

勘定科目の名称の付け方は法人によりそれぞれなので、全てを並べると膨大になります。

法人がよく使うメジャーな勘定科目を一覧にしてみました。

 

資産

現金・当座預金・普通預金・定期預金・現金過不足・支払手形・受取手形・貸倒引当金・有価証券・商品・貯蔵品・立替金・未収金・短期貸付金・未収収益・前払費用・仮払金・仮払消費税・建物・構築物・機械装置・車両運搬具・工具器具備品・減価償却累計額・一括償却資産・土地・無形資産・敷金・保証金・出資金・保険積立金・長期貸付金・長期前払費用・創立費・開業費

負債

買掛金・支払手形・短期借入金・未払金・未払法人税等・未払消費税等・未払費用・預り金・借受金・前受金・前受収益・仮受消費税・長期借入金

純資産

資本金・資本準備金・利益準備金・繰越利益余剰金・事業主貸・事業主借・元入金

収益

売上・受取利息・受取配当金・有価証券評価益・有価証券売却益・雑収入・固定資産売却益

費用

仕入高・期首商品棚卸高・期末商品棚卸高・会議費・外注費・貸倒損失・寄付金・給料手当・業務委託費・ソフトウェア等・賃借料・交際費・修繕費・消耗品費・保険料・地代家賃・広告宣伝費・役員報酬・賞与・採用教育費・福利厚生費・新聞図書費・減価償却費・研究開発費・租税公課・荷造運賃・支払い手数料・通信費・退職金・雑給 など

 

勘定科目の分類は、基本的には読んで字のごとくで、定義に当てはまりそうな科目に分ければ問題ありません。

簡単な例を挙げると、ノートやペンなど事務用品を購入した費用は「事務用品費」や「消耗品費」に分類します。ただし、事務用品とその他の消耗品を分けるかどうか、消耗品以外の備品もまとめて計上するかなど、細かな決まりは会社ごとに異なります。

古殿
古殿
また、期末に無理に経費を使い切ろうと大量の事務用品や消耗品を購入すると、税務署の監査によって「費用」である「消耗品費」ではなく「資産」である「貯蔵品」と見なされてしまうなど、例外もあります。

 

4.勘定科目の注意点

勘定科目を分類するときの注意点について、解説していきます。

 

(1)自由に付けられるため企業により違う

勘定科目は法律で決まっているわけではありません。法人ごとに、独自の分類で記載することが可能です。

例にも挙げたように、事務用品の購入費用が「事務用品費」になるのか、「備品費」「消耗品費」等になるのかは、企業によって異なるのです。

 

(2)一般型なものが望ましい

勘定科目を記載する帳簿は、社内だけではなく社外の人の目に触れることもあります。そのため誰にでもわかりやすいよう、一般的な勘定科目を使ったほうがいいでしょう。

会計ソフトの設定をしたり決算書を作成したりするときにも、一般に浸透している勘定科目の方がスムーズに作業できます。

 

(3)同じ勘定科目を一貫して使う

一度選択した勘定科目は、途中で変更せず継続して使わなければいけません。例でいうと、同じ事務用品の購入費用が「事務用品費」「備品費」「消耗品費」などそのときによってブレがあってはいけないのです。

同じ勘定科目を使い続けることで、経費の動きを正確に把握し、的確な経営判断をすることができます。

ただし、途中で業務形態が変わった時には、例外として勘定科目を見直す場合もあります。

 

5.まとめ

勘定科目は、種類が多く全てを覚えるのは大変です。

しかし、日常的に頻出する勘定科目は限られていますし、大まかな分類の定義を理解していれば誰でも簡単に仕訳することができます。

古殿
古殿
分類に迷うものはその都度調べて記載すればいいので、それほど難しく考える必要はありません。

 

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2019/01/29 確定申告はいつまで?税金・贈与税・消費税の提出期限も解説!

個人事業主やフリーランスの方にとって、年に一度の大仕事である「確定申告」。毎年行っていても、年に一度のことなので期限や期間を忘れてしまう人も多いですよね。

2019年の確定申告期間がいつからいつまでかというと、2019年2月18日(月)〜3月15日(金)ですが、申告する税の種類によっては異なる場合もあります。

古殿
古殿
こちらのページでは、2019年の確定申告(2018年分)について、様々な「いつから?」「いつまで?」や期限が過ぎたらどうなるのかについて解説していきます。

 

1.2019年の確定申告の期限はいつまで?

確定申告の期間は、申告する国税の区分によって違います。

個人が申告する主な国税(個人事業主やフリーランスの所得税、消費税・地方消費税、贈与税)の区分別に、確定申告をいつからいつまでに行うのか、期間を過ぎたらどうなるのかについて解説していきます。

また、還付金の受け取りについても期間が定められているので、そちらの期間がいつからいつまでなのか、万が一過ぎたらどうなるかもご紹介します。

 

(1)個人事業主やフリーランスの場合は?

個人事業主やフリーランスの方の確定申告の期間は、2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

個人事業主やフリーランスの方は、会社員のように会社が年末調整をしてくれないため、自分で確定申告をして所得税などの税額を確定する必要があります。

この期間中に、白色申告者は「確定申告書」「収支内訳書」青色申告者は「確定申告書」と「青色申告決算書」を提出します。

古殿
古殿
また、必要に応じて源泉徴収票など添付書類も提出します。

 

これらの書類が揃って初めて確定申告ができるので、申告期間が始まる前から帳簿付けや書類作成を開始して、速やかに確定申告ができるようにしましょう。

個人事業主やフリーランスではなくても、給与所得が2,000万円以上の方や住宅ローン減税を初めて受ける方、医療費の控除で所得税が還付される方、ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用していない方なども、同じ期間中に所得税の確定申告を行います。

 

ちなみに、2019年3月15日(金)の期限を過ぎたらどうなるのでしょうか。

結論からいうと、確定申告の期間が終わった後も確定申告をすること自体は可能です。

 

ただし、期間を過ぎた後の確定申告は「期限後申告」となります。確定申告の期限から1ヶ月以内の申告には「延滞税」が、それ以後の申告には「延滞税」と「無申告加算税」が加算されるので注意しましょう。

延滞税や無申告加算税は遅れた日数によって年利が膨らむので、万が一確定申告を忘れていて期間が過ぎていた場合は、気付き次第できるだけ早く書類を提出しましょう。

 

(2)消費税及び地方消費税の申告はいつまで?

消費税及び地方消費税の確定申告期間がいつからいつまでかというと、2019年1月1日(火)〜2019年4月1日(月)です。

消費税・地方消費税の確定申告が必要なのは課税事業者で、簡単にいうと消費者から売上とともに預かっている消費税の額を、国に納付する作業となります。

免税事業者については、消費税や地方消費税の確定申告をする必要はありません。

 

課税事業者と免税事業者の違いは、2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以上かどうかです。

起業した初年度など、2年前の売り上げが存在しない場合には免税事業者となるので、消費税の確定申告は不要となります。

 

ちなみに消費税・地方消費税も、確定申告期間が過ぎたら期限後申告となり「無申告加算税」が発生します。

ただし、「確定申告期間から2週間以内の申告」かつ「期限内に申告する意思が認められた場合」には無申告加算税が加算されません。

「期限内に申告する意思」とは、期限後申告に関わる税額を全額法定納期限までに納付していることと、過去5年に無申告加算税を課されていないことが条件になっています。

古殿
古殿
申告期間を過ぎたら即罰金という訳ではなく、こういった救済措置が用意されているので、確定申告は毎年正しい期間内に終わらせて税務署の信頼を勝ち得ておきましょう。

 

(3)贈与税の申告はいつまで?

贈与税の申告はいつからいつまでかというと、2019年2月1日(金)~2019年3月15日(金)です。

贈与税の確定申告が必要な人は、前年1月1日〜12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人です。

ただし、贈与された財産の価額が110万円以下の場合には、贈与税がかからないため確定申告をする必要がありません。

 

贈与税の確定申告の期限が過ぎたら、税務調査を受けてペナルティの事前通知を受け取る可能性があります。

このペナルティは「申告を忘れていた場合」「申告したが額が過小だった場合」「意図的に申告しなかった場合」という悪質度合いや、税務調査の前か後かによって税率が大きく異なります。

 

贈与税の無申告ペナルティは最大50%にまでなり、申告期限を過ぎたら多額の罰金を支払う必要があります。

古殿
古殿
せっかく贈与された財産を無駄にしないためにも、申告期限がいつからいつまでなのかをしっかり把握し、正しい金額を申告しましょう!

 

(4)税金の納付はいつまで?

確定申告で確定した税金の納付はいつまでかというと、所得税は2019年3月15日(金)、消費税及び地方消費税は2019年4月1日(月)、贈与税は2019年3月15日(金)までです。

基本的に、税金の納付期限は確定申告の期限と同じです。

 

(5)還付金の受け取りはいつまで?

事前に税金を納め過ぎていた場合や、住宅を購入した場合、多額の医療費を支払った場合など、確定申告によって還付金が受け取れる場合があります。

ただし、還付金については、税務署側から「還付金を受け取れますよ」という内容の通知が来ることはありません。

還付の対象になるかどうかを自分で調べて、自分から還付金の申請を行う必要があります。

 

還付金の申請がいつからいつまでかというと、原則的に確定申告期間と同じ2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

ただし、会社員の方で住宅を購入したり多額の医療費を支払ったりした場合など、確定申告をしていないために還付金を受け取れなかった場合は、以後5年の間なら更生の請求をして還付金を受け取ることができます。

過去数年以内に大きな出費があった方は「確定申告期間を過ぎたら還付金がもらえない」と思い込まずに税務署に相談してみましょう。

 

(6)国外財産調書及び財産債務調書の提出はいつまで?

日本国外に5,000万円以上の財産がある方は「国外財産調書」を、退職金を除く給与所得が2,000万円以上あった方は「財産債務調書」を提出する必要があります。

これらの提出期限がいつからいつまでかというと、確定申告期間と同じ2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)です。

提出をせずに期限が過ぎたら、また提出したものの記載漏れがあった場合などは、税務署に申告していない金額に対して5〜20%の無申告加算税が課せられます。

これらの書類は、所得や財産が多額な方が提出する書類なので、自然と罰金の額も大きくなりやすいです。

提出すれば相続税の軽減などメリットもある書類なので、該当する方は忘れずに提出するようにしましょう。

 

2.確定申告は土日でもできる?

原則的に、土・日・祝日は税務署の閉庁日のため、税務署での確定申告の受付は行なっていません。

ただし例外もあるので、土・日・祝日に確定申告をしたい方のために解説を行なっていきます。

 

(1)一部日曜日に申告書の提出が可能な場合も

毎年、確定申告期間の一部の日曜日には税務署が開庁していて、確定申告や相談の受付を行なっています。

2019年は、2月24日3月3日の2回が日曜の開庁日です。平日はどうしても都合がつかないという方は、この日に税務署へ足を運んで確定申告を済ませておきましょう。

 

(2)e-taxを使えば24時間いつでも可能

国税庁が運営している電子申告・納税システム「e-tax」なら、期間中24時間いつでも確定申告が可能です。

2〜3月の寒い時期に税務署まで足を運ぶ必要がなく、またペーパーレスで確定申告ができるため手軽に素早く手続きを終えられます。

 

ただし、e-taxを利用するにはソフトのインストールやマイナンバーカード、カードリーダーの用意など、事前準備が必要です。事前準備には意外と手間がかかるので、確定申告期間が始まってからでは準備が間に合わないこともあります。

初めてe-taxを利用する方は、確定申告期間がいつからいつまでなのかを把握して、事前登録などの準備は期間前に済ませておくのがおすすめです。

 

3.確定申告の提出期限を過ぎた場合

それぞれの項目でもご紹介した通り、確定申告の期間を過ぎてしまうと「期限後申告」となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられます。

救済措置が用意されている場合もありますが、日数が経つに連れて税率が上がり、放置すると膨大な罰金を支払うことになりかねません。確定申告をうっかり忘れていた方は、速やかに書類を提出するようにしましょう。

 

4.税務署の窓口が開いている時間帯は?

税務署の開庁時間は、平日(月〜金曜日)の午前8時30分から午後5時です。

確定申告の期間には、申告者が殺到しているため待ち時間が長くなる可能性もあります。

手続きがスムーズに終わるよう、必要書類をしっかりと準備し、時間に余裕を持って税務署を訪れましょう。

 

5.税務署の相談会場が便利

確定申告がいつからいつまでか、期限が過ぎたらどうなるのかなどを解説してきましたが、まだまだ確定申告についてわからないことがあるという方も多いでしょう。

そういった方は、税務署が開設している相談会場で相談するのがおすすめです。

日曜の開庁日である2019年2月24日と3月3日の2回、全国の税務署に相談会場が設けられます。

古殿
古殿
確定申告や還付に関する疑問や質問に専門家が答えてくれるので、自力で確定申告をするのが不安な方はぜひ利用してみましょう!

 

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2019/01/22 e-taxは便利?使い方や利用条件を解説!

スマホやパソコンから、webを通じて簡単に確定申告ができるe-tax。毎年確定申告をしている個人事業主や経営者の方は、ぜひ使い方を知っておきたいシステムです。

古殿
古殿
今回は、そんなe-taxを導入するメリットや導入に必要なもの、導入手続きの方法などをご紹介します。

 

1.e-taxとは?

e-taxとは、国税庁が運営している納税・申告・申請に係るwebサービスで、正式名称を「国税電子申告・納税システム」といいます。

2015年の法人税申告の約75%(196万件)はe-taxを通じて行われており、法人・税理士を中心に広く浸透しつつあります。

 

利用率向上のため、2007年から2012年までは、確定申告にe-taxを用いると電子証明書等特別控除という税額控除(3,000〜5,000円)を受けられるというメリットもありました。(現在は廃止されています。)

 

利用開始には、初期設定や必要なものを揃える手間など少しハードルがありますが、導入した後は毎年の税に関わる手続きがぐっと楽になる便利なwebサービスです。

 

2.e-taxの手続きや利用方法・条件

こちらの項目では、e-taxを使い始めるための手続きや、必要なもの、利用条件などについて解説していきます。

 

(1)e-taxで利用できる手続

e-taxで利用できる手続きは、大きく分けて「申告」「申請」「納税」の3種類に分かれます。

さらに、それぞれe-taxで利用できる手続きは以下の通りです。

申告

「所得税」「復興特別所得税(死亡した場合のいわゆる準確定申告を除く)」「贈与税」「法人税」「地方法人税」「消費税(地方消費税を含む)」「復興特別法人税」「酒税及び印紙税」に係る申告

申請

「青色申告の承認申請」「納税地の異動届」「納税証明書の交付請求」「法定調書の提出」などの申請・届出

納税

全ての国税に係る納税

 

(2)e-taxを利用できる人

e-taxを利用できるのは、webを利用できる環境にあり、電子署名用の電子証明書を持っている人です。つまり、スマホやパソコンなどwebを使える機器と、マイナンバーカードを用いて取得する「電子証明書」がe-taxの利用に必要なものです。

また、税理士や税理士法人など、税理士業務を行う人も利用することができます。

古殿
古殿
社会人であれば誰でも国税に関する申告や申請をする可能性があるため、必要なものを揃えれば、基本的に誰でもe-taxを利用できるということになります。

 

(3)e-tax利用開始に必要な手続

e-taxを利用するためにまず必要なものは、スマホやパソコンなどwebに接続できる機器と、本人確認のための電子証明書です。電子証明書はマイナンバーカードに組み込まれているため、未取得の方は発行する必要があります。

また、発行する認証機関によっては、電子証明書がICカードに組み込まれている場合もあり、その場合にはICカードリーダーや読み込み用ソフトも必要なものとなります。

 

必要なものが揃ったら、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出します。提出先は納税地を所轄する税務署となりますが、webで書類作成・提出することも可能です。

その後、利用者識別番号等を取得します。利用者識別番号等は、webで利用開始届を提出した場合はwebで発行(通知)され、税務署で提出した場合は後日書面で通知されます。

 

3.e-taxのシステム利用の流れ

e-taxの利用開始に必要なものを揃え、利用開始申請をしたら、実際にスマホやパソコンでe-taxを操作していきます。

e-taxのシステムを利用する流れについて、解説します。

 

(1)e-taxの事前手続

e-taxの利用を始めるには、まずスマホやパソコンにe-taxソフトをインストールすることが必要です。e-taxソフトは、e-taxのwebサイトの「ダウンロードコーナー」から入手することができます。

 

e-taxソフトのインストールには手順が4つあり、

  • 「利用規約の確認」
  • 「ルート証明書・中間証明書のダウンロード」
  • 「信頼済サイト・ポップアップブロック許可サイトへの登録」
  • 「e-taxソフトのダウンロード」

と進んでいきます。

個人で確定申告等にe-taxを利用する場合は、以上で必要なものが全てダウンロードできますが、源泉徴収票や電子的控除証明書を作成する場合はそれぞれの専用ソフトも必要となります。

以上は全てe-taxのwebサイトのダウンロードコーナーに詳細な説明がありますので、手順を読みながら進んでいけば、誰でも簡単にe-taxソフトをインストールすることができます。

 

(2)e-taxの初期登録

e-taxソフトがインストールできたら、利用開始のための初期登録をしていきます。

この登録に必要なものは、事前手続きで通知された「利用者識別番号(16桁の数字)」「納税用確認番号」「電子証明書」です。

インストールしたe-taxソフトを初めて立ち上げたときは、「利用者ファイルの新規作成」という画面が表示されます。そこに「利用者識別番号」と利用者名を入力すると、新たな利用者用ファイルが作成されます。

 

その後、「納税用確認番号」の入力を行います。納税用確認番号とは、モバイルバンキングやATMから電子納税をするときに必要となるパスワードのようなものです。自分で決めた6桁の数字を入力し、忘れないように控えておきましょう。

また、納税の際に表示される納税用氏名(カタカナまたは英数字)を同じ画面で登録します。

 

その後、電子証明書の登録に移ります。

メニューボタンの「利用者情報登録」から「電子証明書登録」を選択すると、「利用者情報登録・更新」画面が表示されます。利用者の住所・氏名・所轄税務署を入力したあと、「次へ」ボタンを押すと「メディア選択」画面に移ります。

電子証明書がICカードに組み込まれている場合は、「ICカードを利用」を選択し、ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取ります。webで電子証明書を取得した場合は、「他メディアを利用」を選択し、スマホかパソコンに保存してある電子証明書ファイルを選択します。

電子証明書を取得したときに登録したパスワードを入力して、電子証明書の登録は完了です。

他には初期登録で「メールアドレス」「秘密の質問と答え」の登録が可能です。

古殿
古殿
絶対に必要なものという訳ではありませんが、登録するとよりセキュリティが強化され、万が一パスワードを忘れた場合も再発行ができるため安心です。

 

(4)e-taxの申告・申請・納税手続

e-taxを使って申告や申請をするには、e-taxソフトを立ち上げてメニューボタンの「作成」ボタンから「申告・申請等」を選択します。「新規作成」をクリックし、申告・申請したい税目を選び、作成したい帳票を選びます。その後作成する申告・申請名を設定し、提出先の税務署を選択します。

「帳票一覧」から作成したい帳票を選んで内容を記入し、「作成完了」を選択すると税務署に提出されます。

 

ちなみに、確定申告をする場合には、e-taxのwebサイトの「確定申告書等作成コーナー」から書類を作成することができます。

作成した確定申告書類を、e-taxから電子提出すれば手続きは完了です。

 

4.e-taxを利用するメリットは?

e-taxを利用するメリットは、まず税務署に出向く必要がなく、自宅にいながらスマホやパソコンで国税の申告・申請・納税ができることです。

確定申告期間中は24時間送信が可能なので、どうしても税務署が開いている時間に行くことができないという方も、いつでも確定申告をすることができます。確定申告の時期は税務署が混み合い待ち時間が長くなることもあるので、その時間を節約することができるのもe-taxを利用するメリットと言えます。

 

また、e-taxで確定申告をすると、本人確認書類や医療費の領収書、源泉徴収票などの添付書類を省略できるというメリットもあります。

ただし、これらの保管義務は失われていないので、きちんと手元に取っておきましょう。

 

さらに実利的なメリットとして、確定申告の結果還付される税金がある場合、書類での提出よりもe-taxの電子提出の方が早く還付されるというものがあります。e-taxで申告された還付申告は3週間程度と言われていて、還付まで1ヶ月〜1ヶ月半かかる書類提出よりも約半分の期間で還付金を受け取ることができます。

 

逆にデメリットとしては、ICカードに組み込まれた電子証明書を利用する場合に購入費がかかるという点があります。また、自宅のパソコンやスマホから手軽に申告ができる反面、事前準備やシステムの理解に手間がかかるのもデメリットです。

古殿
古殿
ただし、このようなデメリットを払拭するため、平成31年1月からはe-taxの利用が簡便化され、マイナンバーカードなしでもIDとパスワードを発行することでe-taxが利用できるようになっています。

 

5.e-taxソフトとは?

e-taxソフトは、現在3種類が運用されています。まず、パソコンにインストールして使用するe-taxソフトの使い方は、先ほどの項目で詳しく解説しました。

他には少し機能が簡易的になっていますが、e-taxソフト(web版)とe-taxソフト(スマホ版)があります。

e-taxソフト(web版)は、e-taxソフトの基本的な機能をwebブラウザ上で利用できるシステムです。使用の際は毎回ログインする必要があり、できる手続きの種類はインストール版より少ないですが、インストール不要でいつでも手軽に使うことができます。

e-taxソフト(スマホ版)は、e-taxソフト(web版)をスマホユーザー向けに操作性を最適化したものです。

古殿
古殿
申告・申請書類の作成等はできませんが、納税、還付金の処理状況の確認、納税証明書の交付請求、税務署からのお知らせの確認など、簡易な手続きを行うことができます。

 

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2019/01/15 所得税とは?源泉所得税の計算方法・税率・控除額をわかりやすく解説

所得税は1年間の個人の所得に対して課される税金です。所得によって納税額が変わります。

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」です。簡単な計算に思えますが、単純に年収に税率をかけて控除額を引けばいいのかというと、実はそうではありません。

扶養控除を超える年収があるのであれば、誰もが支払わなければならない所得税。雇用形態がアルバイトやパートであっても、扶養控除の範囲を超えると所得税の支払いが発生します。

古殿
古殿
この記事では、意外に複雑な所得税の計算方法や控除額、所得税の種類などを、わかりやすく解説していきます。

 

1.所得税の計算方法とは?

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」です。簡単な計算に思えますが、単純に年収に税率をかけて控除額を引けばいいのかというと、実はそうではありません。

所得の種類や「課税所得」の計算方法について、下の項目で解説していきます。

 

 

(1)所得は10種類に分かれる

所得というと、一般的には会社から毎月支払われる給与というイメージですが、実はその他にもたくさんの種類があります。

「所得」は、収入の得方によって以下の10種類の区分があります。

利子所得

預貯金・公社債の利子や、貸付信託・公社債投信の収益の分配などから生じる収入です。

配当所得

株の配当、出資の剰余金や証券投資信託の収益の分配などから得られる収入のことです。

不動産所得

土地・建物・船舶・航空機などの貸付から得られる収入のことです。

事業所得

商業・工業・農業・漁業・自由業などの事業から生じる収入のことです。

 給与所得

 アルバイト・パートや会社員の人が、勤めている会社から毎月支払われる給与・賞与のことです。

 退職所得

 退職時に得られる収入のことです。

 山林所得

 5年以上所有している山林を売った時(伐採しても立木のままでも)に得られる収入です。

 譲渡所得

 事業用・家庭用の資産を譲渡した時に得られる収入です。

 一時所得

 賞金や満期保険金など、一時的な収入のことです。

 雑所得

 年金・恩給・原稿料・印税など、上のどの項目にも当てはまらない収入のことです。

 

(2)課税所得の計算方法

課税所得とは、収入金額(実際に稼いだ金額・毎月給与所得を得ている方の場合「年収」)から必要経費・社会保険控除・基礎控除などを引いた金額です。

会社勤めで毎月給与をもらっている方は、いわゆる「手取り」+「所得税」が課税所得です。

 

パートやアルバイト、フリーランスなどで毎月給与から源泉徴収されていない場合、

 

課税所得=総支給額(基本給・残業代・手当)-非課税の手当-所得控除

 

という計算式となります。

「非課税の手当」とは、通勤手当や旅費など課税対象ではない収入のことです。

 

(3)所得税計算に含まれない特定支出控除の例

特定支出控除とは、業務に関わる支払いが多い場合、年収から必要経費として控除できる制度です。平成24年にこの制度が見直されて対象項目が広くなり、利用できる人が多くなりました。

 

特定支出控除を利用できる例としては、

  • アルバイトや派遣社員で、毎月通勤にかかる費用を自己負担している場合
  • 転勤した場合の引っ越し費用
  • 単身赴任者が帰宅するための旅費
  • 業務に関する研修費用を個人で支払った場合
  • 業務に関する本や新聞を購入した費用
  • 業務に必要な衣服を購入した費用
  • 業務に必要な資格を得るための費用
  • 業務に関する接待費用

 

などがあります。

 

毎月会社が源泉徴収しているアルバイトや会社員の方も、これらの領収書を保存しておけば確定申告で還付金が戻る場合もあります。

古殿
古殿
また、フリーランスや事業主の方も、特定支出控除の制度を知っておくと毎月の支出を必要経費として処理できるかもしれません。

 

(4)超過累進税率とは?

所得税は、累進課税制度を採用しています。累進課税制度とは、簡単にいうと年収が高くなるほど税率が上がる仕組みのことです。

所得税の税率は、年収195万円以下で0%、年収4,000万円以上で45%と、かなり大きな差があります。

年収の金額と所得税の税率の関係は、以下の通りです。

〜195万円:0%

195〜330万円:10%

330〜695万円:20%

695〜900万円:23%

900〜1,800万円:40%

1,800〜4000万円:45%

 

ただし、この方法で簡単に計算してしまうと、不公平が生じてしまいます。

例えば、年収330万円のAさんと年収331万円のBさんがいた場合、

Aさん→330万円×10%で所得税33万円

Bさん→331万円×20%で所得税66万2,000円 

と、なってしまいます。

 

 

その不公平を埋めるのが「超過累進税率」です。

古殿
古殿
超過累進税率とは、簡単にいうと「一定額を超過した金額にのみ高い税率で課税する制度」です。

 

先ほどのAさんとBさんの例でいうと、

年収330万円のAさん→先ほどと同じく所得税33万円

Bさん→(330万円×10%)+(1万円×20%)

という計算となり、所得税は33万2,000円です。

 

そのため、アルバイトやフリーランスの方が自分で所得税を計算するときは、自分の年収から一段階下の年収上限を引いて、超過した分にのみ高い税率をかけるという方法で計算します。

 

(5)一定額を控除する給与所得控除とは?

給与所得控除とは、会社員やアルバイトで、会社から毎月給与をもらっている場合に発生する控除です。

これは簡単にいうと、アルバイトや会社員の必要経費を清算するためにある制度です。

源泉徴収されないフリーランスや事業主の場合は、収入から必要経費を引いて所得を計算しますが、会社勤めの場合、業務のために購入した衣服や靴などを逐一会社に報告して計算するのは現実的ではありません。そのため、年収の額に合わせて一定額を控除し、所得税がかからないようにするのが、この「給与所得控除」です。

古殿
古殿
アルバイトや会社員で、この控除額以上の支出があった場合には、上の項目で解説した「特定支出控除」の制度を利用することができます。

 

(6)大幅な節税になる税額控除とは?

税額控除とは、「いったん計算された所得税からさらに引かれる金額」のことです。控除額が大きいので、これを利用すれば所得税が0円になることもありえます。

 

税額控除には、「配当控除」「外国税額控除」「認定NPO法人等寄付金特別控除」「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別税額控除」「試験研究を行った場合の所得税額等の特別控除」など、全部で19の項目があります。簡単にいうと、国の認定を受けたNPO団体に寄付する、住宅を購入する、住宅に耐震工事をするなど、国が推進している行いをした人に対し、税額を軽くしてサポートする制度です。

一般のアルバイトや会社員はあまり頻繁に利用する制度ではありませんが、頭に入れておくと節税に役立ちます。

 

(7)所得税及び復興特別所得税の申告納税額の計算方法

復興特別所得税とは、簡単にいうと東日本大震災による被災地復興の財源確保のためにある特別措置の国税です。

2013年1月1日~2037年12月31日の間に支払われた所得に対して課されます。復興特別所得税の計算方法は、基準所得税×2.1%です。

 

2.源泉所得税の計算方法

源泉所得税とは、毎月の給与から天引きされる所得税のことです。

所得税は、年に一回年収に対してかかる税金ですが、年に一回の納税では金額が大きく、支払いが負担となってしまいます。そのため、毎月の給与から所得税を概算し、それを引いた金額をアルバイトや会社員に支払う会社が多いです。

古殿
古殿
源泉所得税の計算方法は3種類ありますが、どれも国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表」を見れば簡単にわかります。

 

(1)給与計算の場合

給与から引かれる源泉所得税を計算するには、給与が毎月支払われる場合の「月額表」か、日払いや週払いの場合の「日額表」を参照します。

「(収入金額-社会保険料等の控除額)×3.063%」の金額に、扶養親族の数を表から参照し、二つを足して計算します。

 

(2)賞与の場合

賞与にかかる源泉所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照しましょう。前月の所得と扶養親族の数から税率を求め「賞与×税率」で計算します。

 

(3)源泉所得税の計算時の注意点

源泉所得税を計算するときは、本人が寡婦・寡夫・勤労学生・障害者の場合、または扶養親族が障害者の場合は、扶養親族を1人多くして計算します。

 

(4)源泉所得税の納付方法

源泉徴収された所得税と復興特別所得税は、源泉徴収を行った翌月の10日までに納付します。「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成し、e-taxか所轄の税務署で納付しましょう。

 

ただし、従業員10名未満の事業所では、「源泉所得税の納期の特例」という制度を利用できます。

この制度を利用すると、毎月税務署に出向くことなく、源泉所得税の納付を年2回(1月・7月)にまとめることができます。

別途、管轄税務署に「源泉所得税の納期の特例」の届出が必要になります。

3.まとめ

この記事では、所得税・源泉所得税の計算方法をお伝えしました。節税方法は他にも様々な方法があります。

古殿
古殿
適切な節税対策を行いたい方は、信頼できる税理士にアドバイスを受けることをおすすめします!

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2019/01/08 おすすめクラウド会計ソフト7選・経理の業務が楽になる!

経理のクラウド化とは、クラウドサーバーを通して会計ソフトを使うことです。

従来の経理作業は、請求書や領収書などのアナログデータを人力で一つひとつ入力していく必要があり、非常に人的コストと時間のかかる業務でした。そんな経理業務問題を解決できるのが、クラウド会計ソフトです。

古殿
古殿
ここでは、経理業務のクラウド化から、おすすめのクラウド会計ソフトとその料金などを詳しくご紹介いたします。

 

1.経理のクラウド化とは?

経理のクラウド化とは、会計ソフトをインストールして使うのではなく、クラウドサーバーを通して会計ソフトを使うことです。

クラウド型の会計ソフトを使えば、銀行の口座情報やクレジットカードの利用履歴を自動で入力することができ、経理の作業量が大幅に削減できます。インターネット環境とID・パスワードなどのログイン情報があれば場所を選ばず自由に利用できます。

 

また、担当税理士とクラウドソフトで会計情報を共有することで経理作業の分担ができ、経営者や個人事業主の方は経理作業の負担を減らして本業に専念することができます。

古殿
古殿
経理のクラウド化は、コスト面や効率面で非常にメリットが大きいものなのです。

 

2.クラウド会計ソフトを使用するメリットとは?

クラウド会計ソフトを使用するメリットについて、解説していきます。

 

(1)入力・書類作成が自動でできる

クラウド会計ソフトを利用するもっとも大きなメリットは、入力や書類作成業務の自動化です。銀行口座情報やクレジットカードの利用明細は、インターネットから自動で取得できるため、そういった情報を手入力する手間がなくなります。

 

また、入力データから決算書や確定申告書類を簡単に作成することができます。担当税理士と会計情報を共有することもできるので、作業分担もスムーズになります。

経理作業の負担を減らして、本業に専念したい個人事業主の方におすすめの機能です。

 

(2)フリーソフトもあり、導入が容易

クラウド会計ソフトは、インストール型の会計ソフトとは違い、ソフト自体は売り物ではありません。そのため、無料で入手できるフリーソフトも多くあり、コストをかけずに導入することができます。

初期費用をかけずに経理を効率化したい中小企業やベンチャー企業におすすめですが、初期費用は無料でも、機能の拡大や経理のプロや税理士のサポートサービスを受けるには月額・年額料金がかかる場合が多いです。

 

(3)初心者でも理解が容易

クラウド会計ソフトは、経理の専門知識が少ない人や、経験が浅い人でも直感的に使いやすいものもあります。さすがに知識が全く無いと使うことはできませんが、入力が自動化されている項目もあるため、帳簿を手書きでつけるよりもずっとわかりやすいでしょう。

また、電話やチャットで、経験豊富な経理スタッフや税理士のアドバイスを受けられるヘルプサービスが付帯していることもあります。

経理業務を経験したことがない個人事業主や、経営者自らが経理を担う場合におすすめです。

 

(4)税理士からのフィードバックを待たず経営状況がわかる

クラウド会計ソフトを使うと、経営状況のデータを即時に分析することができます。税理士に依頼すると数日から数週間かかるようなレポートも作成できるので、日々最新の状況をチェックしながら経営戦略を練ることができます。

また、詳細な分析機能を使えるプラン料金も、税理士にデータ分析を依頼するより安価です。

資金力の乏しい個人事業主の方や、経営の見直しを行いたい企業におすすめの機能です。

 

3.クラウド会計ソフトのデメリット

クラウド会計ソフトにも、もちろんデメリットはあります。そんなクラウド会計ソフトのデメリット面について、解説していきます。

 

(1)ソフト自体は無料だが、ランニングコストがかかる

先にメリット面でご紹介した通り、クラウド会計ソフトは初期費用が無料のフリーソフトが多く、初年度は拡張機能やサポートも無料というソフトや、長期に渡って無料で使えるプランが用意されているソフトも少なくありません。

 

ただし、無料プランは機能が少ないため、従業員の増加や企業の成長により足りない機能が出てくる場合がほとんどです。無料のクラウド会計ソフトは、買切り制のインストール型ソフトとは違い、利用を続けていく限り永久的にランニングコストがかかり続けます。

 

(2)インストールソフトよりも動作が重い場合がある

クラウド会計ソフトは、インターネットを経由しているので、作業環境によっては動作が重くなってしまいます。

また、ネットバンキングとクレジットカードの利用明細は一度設定してしまえば自動入力できますが、現金の支払いはインストール型と変わらず手入力が必要です。手入力の操作性はインストール型のソフトに劣るので、現金払いの比率が高いと作業時にストレスになる可能性があります。

また、ネットバンキングとクレジットカードの明細についても初めて出てくる項目(支払い・入金)についてはその都度設定が必要なため、クラウドソフトの自動化のレベルもまだまだ発展途上と言えるでしょう。

 

(3)セキュリティの強度に不安がある

クラウド会計ソフトは、外部のサーバーに重要な経理情報を入力するため、利用しているソフトのサーバーで万が一トラブルがあった場合、情報が流出して損害を受けるかもしれないというセキュリティ面での不安があります。もちろんソフト側もセキュリティを強化しているため、そこまで脆いものではありませんが、流出の可能性は決して0ではないということを理解しておきましょう。

 

4.無料で使えるおすすめのクラウド会計ソフト7選

ここからは、無料で使えるおすすめのフリークラウド会計ソフトをご紹介していきます。

 

(1)クラウド会計ソフト freee(フリー)

「freee(フリー)」は、クラウド型会計ソフトの国内シェア6割を占めているシェアNo.1のソフトです。

登録から30日間は無料で使えるので、使用感を十分確かめてから導入することができます。

メール・チャット・電話でのサポート対応も一応ついているため、プロの指導を受けながら経理作業を覚えたい方におすすめです。また、税理士事務所との提携プログラムもあり、認定税理士のアドバイスを受けることもできます。

「freee(フリー)」の使用料は、個人向けプランが年額9,800円〜、法人向けプランが年額23,760円〜です。

 

(2)弥生会計 オンライン

「弥生会計 オンライン」は、法人シェアNo.1のフリークラウド会計ソフトです。

初期費用無料のフリーソフトで、登録から2ヶ月は無料で試すことができます。シンプルな画面で、経理の知識がなくても直感的に操作することができるので、経理作業の経験がない方におすすめです。

弥生会計 オンラインの使用料は、年額26,000円〜です。

国内シェアが最も高いため使われている方も多いのではないでしょうか。

 

(3)やよいの白色申告オンライン/やよいの青色申告オンライン

「やよいの白色申告オンライン」「やよいの青色申告オンライン」は、「弥生会計 オンライン」と同じ「弥生」が運営している個人事業主向けのクラウド型会計ソフトです。

経理の知識がなくても家計簿感覚で使えるので、それほど多機能なソフトは必要ない個人事業主の方におすすめです。

「白色申告オンライン」は使用料不要の完全フリーソフト、「青色申告オンライン」の使用料は年額8,000円です。

 

(4)マネーフォワード クラウド会計

「マネーフォワード クラウド会計」は、フリープランなら完全無料で使えるクラウド会計ソフトです。

フリープランでも金融機関情報の自動取得や仕訳の入力、決算申告など基本的な機能は備えているので、完全無料で機能性の高いクラウド会計ソフトを探している方におすすめです。

「マネーフォワード クラウド会計」の有料プランの使用料は、月額1,980円〜です。

 

(5)EXPLANNER for SaaS 会計

「EXPLANNER for SaaS 会計」は、累計30,000本以上の導入実績があるクラウド会計ソフトです。

月額料金は高めですが、経営上の様々な問題を解決するハイエンドなソフトです。他の無料クラウド会計ソフトにはないことも多い「予測BS・予測PL作成機能」も付帯していて、経営状況の変化に迅速に対応することができます。

「EXPLANNER for SaaS 会計」の使用料は、月額140,000円〜です。

 

(6)円簿会計

「円簿会計」は、永久無料の完全フリーソフトです。

期間限定なしで、全ての機能を永久的に無料で使うことができます。画面は他のソフトに比べて簡素で、税理士のアドバイスやヘルプサービスもないですが、完全無料のクラウド会計ソフトを探している方におすすめです。

 

(7)ちまたの会計

「ちまたの会計」は、非営利組織向けの完全無料のクラウド会計ソフトです。

ビジネス用の会計ソフトのようにキャッシュフロー作成等の機能はありませんが、非営利団体に必要な帳簿や会計報告書類を手軽に作成することができます。最初の登録から5分程度で使用を開始できるので、非営利組織以外でも手軽に使えるクラウド会計ソフトをお探しの方におすすめです。

 

今回はクラウド会計についてお話してきましたが、クラウドソフト自体はまだまだ発展途上にあります。

従来のインストール型よりも便利にはなったものの、現段階の技術力はネットバンキング対応の通帳とクレジットカードのみです。それも、初めて出てくる項目は都度設定が必要であるため、インストール型からの乗換は非常にゆっくりしています。

古殿
古殿
今後の技術革新に期待しましょう!

 

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2018/12/25 年末調整とは?書類の種類や書き方について詳しく説明!

年末調整とは、天引きしていた税金と実際に支払うべき税金に差異があった場合に、1年間の給与が確定するタイミングである年末に、その過不足を調整する作業の事です。

古殿
古殿
今年も残すところあと僅かになりましたね。われわれのような会計事務所は、年末調整業務で忙しくなる時期です!

 

1.年末調整の流れ

会社勤めをされている方にとって年末調整とは、勤務先から渡された書類に必要事項を記入して押印し、生命保険料控除証明書などを貼りつけて提出すれば、年末の給与支給時と同時にプチボーナスがもらえるくらいの感覚かもしれません。

しかし、いざ起業された方にとっては、年末調整は自分でやらなければならない重要な業務となります。まず基本的な仕組み・やり方を経営者としてしっかり理解する必要があります。

古殿
古殿
この記事では、年末調整についてわかりやすく説明したいと思います。

 

(1)年末調整とは

年末調整を理解する前提として、まず源泉徴収について説明します。

源泉徴収とは会社や個人が人を雇って給与を支払う場合、その支払金額に応じた所得税を差し引き、まとめて納税するシステムです。この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

この源泉徴収によって給与所得者(サラリーマン)の方は所得税を納めていますが、毎月の給料や賞与から天引きされている所得税は「概算」の金額となります。

古殿
古殿
そのため、1年間の給与総額が確定する年末に、この概算の所得税とその年に納めなければならない所得税とを比べて、過不足額を精算する手続きが必要となります。

 

(2)なぜ過不足が生じるの?

その人によって異なりますが、以下の理由が挙げられます。

 

  • 概算の税額は源泉徴収税額表に基づき、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていて、実際は年の中途で給与の額に変動があるため
  • 結婚など年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正しないため
  • 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除するため

このような過不足を精算する手続を「年末調整」といいます。

 

給与所得者(サラリーマン)の方は一つの勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその金額が少額であるという人がほとんどです。

年末調整が「サラリーマンの確定申告」などとよく言われるのは、勤務先が行う年末調整によって所得税の精算が済みますので、確定申告の手続きが必要なくなるからです。

 

(3)個人事業主でも年末調整は必要?

個人事業主でも従業員に給料を支払っている場合(源泉徴収義務者になっている場合)には年末調整をする必要があります。配偶者を青色専従者として給与を支払っている場合ももちろん年末調整を行います。

 

2.確定申告した方が得する場合って?

さて、先ほどは年末調整とは?について説明しましたので、今回は年末調整実践編として具体的な流れについて詳しくご紹介していきたいと思います。

 

(1)年末調整業務の流れを確認してみましょう。

 

①11月末までに行う業務

  • 従業員の方へ扶養控除等申告書、保険料控除申告書を配付する。
  • 配布した申告書に記載・押印をしてもらう。
  • 生命保険料や社会保険料、住宅借入金等の控除証明書を回収する。

②12月中に行う業務

  • 回収した書類を確認し、不足資料があれば請求する。
③12月給与締日経過後に行う業務
  • 12月支給分の給与・賞与額の計算
  • 1年間の支給合計の算出
  • 所得控除の確認(扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書より)
  • 年税額の計算
  • 税額控除の確認(住宅借入金等特別控除申告書より)
  • 年調年税額の計算
④年内最後の給与支給日に行う業務
  • 差額の還付または徴収
  • 給与明細の交付
  • 源泉徴収票の交付

 ⑤翌年1月10日までに行う業務

  •  年末調整による徴収額、還付額を加減算した金額を納付

 

※源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合には、20日が納期限となります。

 

短い期間でこれだけの事をやらなければならないので年末年始はかなり忙しくなります。

古殿
古殿
体調管理はしっかりとしておかないといけないですね。

 

(2)年末調整の対象となる人、ならない人は?

年末調整は、原則として給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行いますが、すべての方が年末調整の対象になるわけではありません。

例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

 

①年末調整の対象になる人
  • 1年を通じて勤務している人
  • 年の中途で就職し、年末まで勤務している人(前職がある方は、必ず前職分の源泉徴収票が必要になります)
  • 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人 等
②年末調整の対象にならない人
  • 年末調整対象となる人のうち、年間給与収入が2,000万円を超える人
  • 年の途中で退職した人(死亡退職、12月支給の給与を受けた後の退職を除く)
  • 2箇所以上から給与をもらっている人で、他のところで年末調整をする人
  • 非居住者
  • いわゆる日雇いの労働者 等

 

<参考>平成28年分 年末調整のしかた

 

3.年末調整の書類と控除について

さて、先ほどは年末調整の流れについて説明しましたので、ここでは具体的に書類や対象となる控除、必要な添付書類について詳しくご紹介していきたいと思います。

 

(1)年末調整の基本の書類

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

【この書類により受けられる控除】

配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除

 

※注意事項※

役員を含む従業員全員分必要になります。本人または扶養親族の扶養区分をしっかりと確認しましょう。

来年分の用紙を回収します。(今回であれば平成29年分)これは来年の最初の給与を支払う前日までに回収しなくてはいけないというルールがあるためで、便宜上年末調整のこの時期に来年分を回収します。

今年分は前年に回収しているという前提です。扶養親族に変更があった人には修正してもらう必要があります。

また年の中途で入社した人は今年分(今回であれば平成28年分)も回収します。

 

②給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

【この書類により受けられる控除】

配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

 

※注意事項※

こちらは今年分の用紙を年末調整の時に回収します。(今回であれば平成28年分)

また以下の添付資料が必要です。

  • 生命保険料控除を受ける場合…生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除を受ける場合…地震保険料控除証明書
  • 国民年金を払っていた場合…社会保険料控除証明書(あるいは納付の際の領収書)
  • 小規模企業共済等掛金控除…掛金払込証明書

 

 

③【対象者のみ】給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

【この書類により受けられる控除】

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

 

※注意事項※

購入した年は本人が確定申告をしないと受けられませんが、2年目以降の控除は年末調整で受けることができます。

金融機関発行の借入金残高証明書が添付資料として必要です。

 

控除額が確定した後は、いよいよ年調年税額を計算します。

国税庁発行の「年末調整のしかた」を参考にすると良いでしょう。

しかし、この計算は手間がかかり手計算でやるにはミスがおきやすいため、基本的には専用ソフトを使うことをオススメします。

 

※ちなみに年末調整では「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」の3つは対象になりません。これらの控除がある方は、年末調整を終えた後に確定申告をする必要があります。

古殿
古殿
年末の時期に本業で忙しい方は税理士事務所や信頼できる経理代行に委託することも選択肢の一つです!

 

4.年末調整の書類の見方・書き方

最後に、年末調整の書類の見方・書き方がわからないという方向けに、それぞれの書類の見方と2018年版の書き方を解説していきます。

 

(1)パートでも必要「扶養控除等(異動)申告書」

扶養控除等(異動)申告書とは、「扶養控除」「障害者控除」「寡婦・寡夫控除」「勤労学生控除」を受けるために記入する書類です。正社員ではない、パートやアルバイトの方も入社の際には必ずこの書類を記入します。

2018年から、それまでの書類とは書き方が異なっているため、毎年年末調整をしている方でも注意しましょう。

 

まず、一番上の欄に、あなたの氏名や住所、個人番号、勤め先、給与額など、基本的な情報を書きます。次に真ん中の「源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族」です。

この欄がこちらの書類のメインとなります。

 

2018年に、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の制度が大きく見直しを受けました。

2018年から、これまでになかった「源泉控除対象配偶者」という言葉が登場しています。

 

この源泉控除対象配偶者の条件は、

  • あなたの2018年の所得見積額が900万円以下
  • あなたと生計を一にする配偶者
  • 配偶者の2018年中の所得の見積もりが85万円以下
  • 青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色事業専従者でないこと

となっています。

 

この「所得」とは、配偶者がパートやアルバイトの場合、実際に受け取った給与額(収入)から65万円を引いた金額です。そのため、この条件に当てはまるのは、所得85万円+65万円で、実際に受け取る見込みの給与額が150万円以下の配偶者となります。

ややこしい書き方ですが、配偶者の収入をそのまま記入してしまわないよう気をつけましょう。

 

その下は、この条件に当てはまらない16歳以上の家族について記入する「控除対象扶養親族(16歳以上)」欄です。

70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合は「老人扶養親族」となります。同居の場合58万円、同居でない場合は48万円が控除となります。学生やパート・アルバイトで年収103万円以下の19歳〜23歳の家族は「特定扶養親族」で63万円控除です。

それ以外で16歳以上の扶養家族は「一般の控除対象扶養親族」となり、38万円の控除が受けられます。

古殿
古殿
16歳以下の扶養家族は控除なしなので、一番下の別の項目に記入します。

 

(2)制度が大きく変わった「配偶者控除等申告書」

これは、2018年に配偶者控除・配偶者特別控除の制度が変わったため、名称も変更された書類です。2018年以前は無かった書類なので、年末調整の書類の書き方は一通りわかっているという方でもしっかり確認しましょう。

結婚していて配偶者がいても、あなたの年収が1220万円以上の場合や、配偶者の年収が201万6000円以上の場合は記入しません。

 

まず、あなたと配偶者の基本的な情報を記入してから、「あなたの合計所得」の見積もりを出します。

「合計所得」は給与の総額ではなく、給与の総額に決まった計算式を用いて算出します。算出ツールもたくさんあるので、インターネットなどで検索してみてください。給与所得以外に副業などで収入がある場合にも記入します。

この合計所得が900万円以下ならA、900〜950万円ならB、950〜1000万円ならCと3つの区分に分かれます。

 

その後あなたの配偶者の合計所得を計算します。あなたの合計所得と同様、給与の総額ではなく専用の計算式で合計所得を求めて記入しましょう。

また、パートなどの給与の他に雑所得や不動産収入がある場合は記載し、自営業の場合は必要経費も記入します。

これの合計額が38万円以下で70歳以上なら①、70歳未満なら②、38〜85万円なら③、85万円〜123万円なら④という区分になります。

 

あなたの区分ABC、配偶者の区分①〜④の組み合わせで控除額が変わる仕組みとなっています。

一番下の欄にこの組み合わせ表があるので、その表に記載された控除額を書いて完成です。

古殿
古殿
12月時点で配偶者の所得や必要経費の見通しが立たない場合は、1月以降に確定申告で「配偶者控除等申告書」を提出しても構いません。

 

(3)還付金がもらえる「保険料控除申告書」

この書類は、「生命保険」「社会保険」「地震保険」「小規模企業共済掛金」の控除を受ける場合に必要です。特に難しい書き方はないため、基本的に欄の説明ごとに保険証や控除証明書などを見ながら記入すれば大丈夫です。

ただし生命保険料控除の計算だけは複雑なので、各生命保険の計算ツールなどを使って金額を算出しましょう。

 

(4)住宅ローン控除の「住宅借入金等特別控除申告書」

こちらはローンを使って住宅を購入した方で、現在もローン返済中の方が対象になる書類です。

住宅を購入した最初の年は、自分で申請して確定申告も必要です。確定申告が受理されると、数ヶ月後に税金が還付されることになっています。2年目からは確定申告は必要なく、年末調整で申請することが可能です。

この「住宅借入金等特別控除申告書」は、1年目の確定申告が受理された後、その先9年分の9枚の書類が送付されてきます。

9年間毎年申請しなければいけないので、紛失に気をつけましょう。

 

まず、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」に、12月末時点のローン残高を記入します。次に「家屋又は土地等の取得対価の額」、つまり土地や住宅を買った値段を書きます。その後、「家屋の総床面積の土地全体に対する割合」を記入します。

そして、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」か「家屋又は土地等の取得対価の額」のどちらか金額が低い方に、「家屋の床面積の土地全体に対する割合」を掛けます。

これが「住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」です。

 

この金額の1%が「住宅借入金等特別控除額」となり、年末調整や確定申告が受理された後に還付される金額となります。

古殿
古殿
年末調整や確定申告が受理されると、その年の12月の給与や1〜2月の給与に上乗せされる形で還付金が返ってきます!

 

(5)年末調整を書くときに注意すべきポイント

年末調整を書くときに注意すべき3つのポイントについて解説していきます。

必要な書類は厳重管理しましょう

源泉徴収票や保険の証書など、年末調整や確定申告に必要な書類は厳重に管理しましょう。

もし失くしてしまうと、会社や保険会社に再発行を頼まなければならず、非常に手間も時間もかかります。万が一、会社が定めている期限までに年末調整の書類が揃わないと、周りに迷惑がかかるだけではなく自分で確定申告をする手間も増えてしまいます。

周りのためにも自分のためにも、書類の管理は万全にしておきましょう。

所得ではなく収入を記載すること!

先の項目でも解説しましたが、「給与総額」と「収入額」は違います。間違った金額を記載すると、余計な税金を支払うことにもなりかねません。

税金に関する書類には、普段使わない独特な言葉も多いです。自分で適当に解釈して記入せず、わからない言葉があったら調べたり、会社の経理担当者に聞いたりしてみましょう。

〇のつけ方には注意が必要

特に間違えても計算には影響が出ませんが、意外と間違える人が多いのが○の付け方。書類に記載する内容をきちんと理解して記入しましょう。

特に多いのが、扶養親族の「同居老親等」の欄。書類の大きさの都合で改行してあり「同居」「老親等」とも読めるので、老親ではない自分の子供に対して「同居」に○を付けている人が多いです。

勘違いで間違った書き方をしないよう、書き方をわかっているつもりでも一つ一つの項目を確認しながら書類を作成しましょう。

 

5.まとめ

起業された方にとっては、年末調整は自分でやらなければならない重要な業務です。

古殿
古殿
年末調整は、短い期間で沢山の事をやらなければならないため、余裕を持って行うようにしましょう。

 

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2018/12/18 法人の節税対策10選!節税の裏技を徹底解説

法人の節税対策とは、税制上のシステムを活用して少しでも払う税金を減らすことです。利益額を実際より低く申告するなど、違法な方法で不正に税金を減らす「脱税」とは根本的に違います。節税は国が定めた制度を正当に活用するだけなので、決して悪いことではありません。

法人の経営者にとって、常に大きな悩みとなる節税。同じ経費・同じ利益額なら、少しでも節税したいというのが本音ですよね。

古殿
古殿
この記事では、法人の節税対策におすすめの方法をわかりやすくご紹介していきます!

 

1.法人の節税対策とは?

法人の節税対策とは、税制上のシステムを活用して少しでも払う税金を減らすことです。法律の範囲内で節税の方法や裏ワザを知っているかどうかで、納めるべき税金の額が大きく異なる場合もあります。

法人の節税については、基本的に普段お世話になっている税理士の先生に相談するのが一番です。

税理士は税制のプロなので、その知識量は一般人の比ではありません。一般人は思いもつかないような裏ワザも、税理士にとっては当然のことだったりもします。

古殿
古殿
知識がある人が得をするのが税金の世界ですので、節税を後ろめたいことだとは思わずに積極的に税理士に相談してみましょう。

 

2.法人の節税の種類

法人の節税の種類には、大きく分けて2種類あります。

お金を使わない節税と、お金を使う節税です。

 

前者のお金を使わない節税は王道的な方法で、主に経費の計上のしかたを工夫することで節税できるテクニックです。

 

後者については、なるべくお金を手元に残すために節税するのに、お金を使ってしまっては本末転倒だと思う方も多いでしょう。お金を使う節税というのは税金を払うという意味ではなく、社内の設備を充実させたり社員の福利厚生を厚くしたりと、賢くお金を使うことで節税するという方法です。

古殿
古殿
お金を使う節税の中でも、使う目的により、将来のためになる「投資型節税」・法人を守るための「保守的節税」・自身や従業員へのご褒美になる「消費的節税」などがあります。

 

3.法人の節税におすすめの方法10選

法人におすすめの節税の裏ワザを、10個ご紹介していきます。

 

(1)役員報酬を工夫する

経営者の中には、役員報酬をずっと変えていなかったり、なんとなく金額を決めていたりしているという方も少なくないのではないでしょうか。

 

役員報酬というのは、最も大きな節税が見込めるポイントです。

法人の利益にかかる法人税と、個人の所得にかかる所得税や住民税の税率は違うので、多くの場合会社に残す利益が多いほど払う金額が高くなります。扶養家族の数や具体的な利益額によって、具体的な報酬の金額や損益分岐点は異なりますが、今まで何も考えず役員報酬を決めていたという方は一度税理士に相談してみると良いでしょう。

自身の役員報酬だけではなく、業務に従事している親族・家族を役員にして、それぞれに最適な役員報酬を振り分けるとより大幅な節税ができます。

 

(2)出張日当を経費にする

出張が多い法人の場合、出張日当を経費にすると大幅な節税が見込めます。

経費として出張日当を支払うと、実際は役員や従業員がお金を受け取れるにも関わらず、個人の所得扱いにはなりません。そのため、出張日当には所得税がかからず、支払う日当の額が多ければ多いほど節税になるのです。

 

ただし、この方法を行うためには法人内に「旅費規程」が必要です。

旅費規程で、役員や従業員が出張に行った時の日当を設定することで、はじめて出張日当を経費に計上できます。

日当額があまりに高額だと税務署に否認される場合もありますが、1日1万円程度なら問題ないと言われています。

 

(3)新車ではなく中古車を買う

経費として計上するため、決算前に車などの大きな買い物をしてしまおうという経営者の方も多いと思います。

しかし車は固定資産といわれ、車を購入した金額は国が決めた耐用年数に渡って少しずつ経費に計上されます。これを減価償却と言い、新車の場合、償却期間は6年です。軽自動車の場合は4年です。

ただし、中古車の場合は当然新車よりも耐用年数が短いはずなので、減価償却にも特例が認められています。

 

これを利用した裏ワザが、新車ではなく中古車を買うという方法です。

特例を使った場合、最も節税になるのが「4年落ちの中古車」で、4年落ちの中古車を買うと、1年で購入費全額が経費になります。

利益が余って社用車を購入しようというときは、4年落ちの中古車を狙ってみてください。

 

(4)カーナビは後から取り付ける

もう一つ車に関連した裏ワザとして、カーナビがあります。

近年は、車にはカーナビが搭載されているのが当然になってきています。当初からカーナビが搭載された車を購入した場合、カーナビの代金も車の代金と一緒に計上され、6年かけて減価償却されていくことになります。

しかし、カーナビを車とは別途に購入すると、30万円以下のものなら1回で経費に計上することができるのです。

社用車を購入するときは、カーナビは後から購入と覚えておきましょう。

 

(5)決算期を変更する

決算期の直前に予期せぬ売り上げがあり大きなお金が入ると、経費を計上する暇がなく大幅に税額が増えてしまいます。

こういった場合に使える裏ワザが、決算期を変更してしまうという方法です。

 

例えば3月決算の法人で3月に大きな売り上げが上がるとしたら、2月に決算期を変更してしまえば良いのです。

決算期を変更するには、臨時株主総会を開いて定款の変更をすることと、税務署等に決算期変更の届出を出す必要があります。これだけの手続きで意外と簡単に決算期は変更できるので、期末に大きな売り上げが出そうな場合は覚えておきたい裏ワザです。

 

(6)評価損を利用する

法人が抱えている商品の在庫は、基本的には評価損を計上することができません。

しかし、著しく劣化・陳腐化・品質変化などをして通常の方法で販売できないと判断されれば、実は評価損として計上できるのです。例えば、型落ちの商品や流行遅れの商品が大量に余っている場合は、通常価格で販売できないということが証明できれば値引き分を経費として計上できます。

業種によっては非常に有利な制度なので、該当する企業であればぜひ活用してみましょう。

 

(7)自宅を社宅扱いにする

経営者は、自分が住んでいる家を社宅扱いとすれば、合法的に家賃を経費として計上できます。

この裏ワザのポイントは、大家さんと賃借契約をするとき、経営者個人ではなく法人との契約にするということです。

法人が借りた家を経営者が又借りするという形にし、毎月法人から大家さんへ家賃を支払い、経営者は法人に家賃負担額を支払います。

契約の形を変えるだけで毎月の家賃が経費計上できるので、借家住まいの経営者はやっておきたい裏ワザです。

 

(8)消耗品を購入する

決算直前になってどうしても利益が余ってしまうという場合は、事務用品やティッシュなどの消耗品を前倒しして購入しましょう。

基本的に物品購入の金額が経費に計上されるのは「使い始めた日から」となっており、買っただけでは経費に計上できません。

しかし、消耗品だけは事情が異なります。消耗品は使い始めた日がわかりにくく、また在庫量を調べるのも手間なため、買ったその日に経費に計上できるのです。

ただし、あまりにも非常識な量を大量購入すると税務署に承認されない場合もあるので注意が必要です。

 

(9)別会社を設立して資金を分散

法人の節税裏ワザの中でも、最も大掛かりなのが、別会社を設立するという方法です。

近年は最低資本金制度もなくなり、新しい会社を設立するのが非常に容易になっています。資本金1億円以下の会社なら、所得・交際費・消耗品の購入などについて税制上の優遇があります。

 

また、別会社を作ることで経営リスクを分散させられるという、節税の面以外のメリットもあります。

むやみに別会社を設立すれば得になるというわけではありませんが、ある程度大規模な会社の場合はこのような大掛かりな節税方法も検討してみていいでしょう。

 

(10)法人保険を利用する

節税方法には、法人保険を利用するという裏ワザもあります。法人保険は、高い損金を設定することができるので、保険料として大きな経費を計上できます。

また、使ったら使いっぱなしの経費とは違い、解約すればお金が戻ってくるのも保険のメリットです。法人保険に支払った金額は緊急時の予備資金として貯めておけますし、保険の解約金や満期の支払金を経営者や従業員の退職金として充てることもできます。

 

ただし、法人保険を利用した節税は、よく理解しておかないとリスクが高く、デメリットもある方法です。

まず、経費を増やそうとやみくもに高い損金を設定してしまうと、会社に残る現金が目減りしてキャッシュフローが悪くなります。思わぬ損失が出た時や、急速な事業拡大をしたいときなどに、会社に現金がないと非常に不安です。

また、保険は解約した時に解約金を受け取ることができますが、解約のタイミングによっては損になってしまうこともあります。早期解約すると40〜80%ほどしか戻らないこともあるため気をつける必要があります。

さらに、保険の解約金は雑収入として計上されるので、解約時にはその金額に法人税がかかってしまいます。

保険の損金で節税する方法は、単に税の支払いを先延ばしするだけになってしまう場合もあるのです。節税対策として法人保険を利用するときは、事前に損にならない解約タイミングを理解してから契約するようにしましょう。

 

4.法人の節税対策をするときの注意点

節税に励むのは良いことですが、決して行きすぎて脱税にはならないように注意しましょう。

脱税が発覚すると、法人にとって一番大事な信頼を失ってしまいます。一時的に支払う金額は減るかもしれませんが、信頼はお金では買えないものです。

また、節税の範囲内であっても、あまり過剰に経費を計上してしまうと怪しまれたり、税務署に否認されてしまったりということもあります。

古殿
古殿
あまり非常識な経費は基本的に認められないので、制度の範囲内でほどほどに節税に努めましょう。

 

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2018/12/11 連結決算とは?何を連結するの?対象となる会社と作成手順を解説

連結決算とは、一つの会社だけではなく親会社、国内の子会社、海外子会社、その他の関連会社全て一括で決算をすることです。企業グループ全体で貸借対照表、損益計算書を連結財務諸表として作成し、公開します。

現在は、上場企業を対象に連結決算が義務付けられています。

この記事では、そんな連結決算について解説していきます。中小企業も対象となるのかどうかや、連結決算のメリット、連結決算の具体的な進め方についても詳しくご紹介します。

古殿
古殿
連結決算は、上場している大企業には義務化されている大切な作業です!

 

1.連結決算とは?

連結決算とは、一つの会社だけではなく、親会社と子会社、国内・海外の関連会社全て一括で決算をすることです。連結決算では、グループ全体の損益計算書や貸借対照表を連結財務諸表として公開します。

現在は、上場企業を対象に連結決算が義務付けられています。

企業が大きくなって経営が多角化すると、それぞれに特化した子会社や関連会社を作って効率的に経営をしていくことになります。何百・何千と子会社がある大企業の場合、親会社のみの決算を発表しても経営状況の指標にはなりにくく、投資家や株主、取引先など利害関係のある相手先の判断の参考にならないのです。

そのため、親会社と、関連のある子会社で合算した連結決算が必要となります。

上場していない中小企業は特に義務付けの対象にはなっていませんが、子会社がある場合は経営状況を明らかにするために自主的に連結決算を行う場合もあります。

古殿
古殿
大企業・中小企業問わず、連結決算を行う企業グループのことを連結グループと呼びます。

 

2.全部連結と持分法の違いとは?

全部連結持分法の違いは、適用される対象にあります。基本的に、親会社の支配力が認められる子会社は全部連結、親会社の影響が認められる関連会社は持分法が適用の対象です。

また、決算を合算する時に、全部連結では親会社と子会社を100%連結してから少数株主持分を控除するのに対し、持分法では最初から親会社持分だけを加算します。

そのため、親会社の持ち株率の低い子会社を全部連結した場合、子会社の業績が決算に過大に反映されます。

 

子会社の業績が良ければ実際より見栄えのいい決算書になるというメリットがありますし、業績が悪ければ逆にグループ全体の経営状況が過大に悪く見せるデメリットがあります。

先にご紹介したように、投資家や株主、取引先は連結決算を見てその会社の業績を判断します。

古殿
古殿
そのため、どの企業を子会社・関連会社とするか、全部連結・持分法どちらの適用対象になるかは親会社にとって大きな問題なのです。

 

3.連結決算の対象になるのは?

連結決算が義務付けられている対象は、有価証券報告書を提出する大企業です。子会社を持っている企業でも、上場していない中小企業は対象になりません。

 

ただし、義務付けの対象になっていない中小企業であっても、取引先や株主に開示するために連結決算を作成するのは自由です。

グループ全体の経営状況が明確になりますし、先に解説したように子会社の業績によってはより決算書の見栄えが良くなるというメリットもあるので、非上場の中小企業でも連結決算を作成する場合もあります。

 

企業が連結決算をする時に合算する対象は、先にもご紹介しているように子会社と関連会社です。

詳しく説明すると、子会社とは

  • 親会社の持ち株が50%以上の会社
  • 持ち株率40〜50%かつ、親会社と同一の株主の持分と合わせると過半数になる会社
  • 持ち株率40%以下かつ、親会社と同一の株主の持分と合わせると過半数になり、さらに親会社の役員・従業員が取締役会の過半数を構成している会社

となります。

 

関連会社は、

  • 親会社の持ち株が20%以上の会社
  • 持ち株率15〜20%かつ、親会社と同一の株主の持分と合わせると20%を超える会社
  • 持ち株率15%以下かつ、親会社と同一の株主の持分と合わせると20%以上になり、さらに親会社の役員・従業員が取締役会の過半数を構成している会社

です。

 

これらの会社は全て、全部連結または持分法で連結決算の対象となります。

 

4.連結決算の流れは?

連結決算を行う流れについて、解説していきます。

 

(1)連結範囲の確認

連結決算をする時は、まず連結範囲の確認から始まります。

どの子会社・関連会社が連結決算の対象になるか判定するために、支配力や重要性などのデータを収集します。

それらのデータを元に、今期の連結決算の対象となる子会社・関連会社を確定させます。

 

(2)子会社・関連会社からの情報収集

連結範囲が確定した後、持ち株率や役員兼任状況、出向者、取引依存率など親会社との関連度を整理します。これらの情報が財務諸表を合算する際の合算方法に影響します。

また、所在地区分や事業セグメントなど、子会社の基本的な情報も集めます。

 

(3)期ズレ会社の対応

同じグループ内でも、決算期が親会社と違う子会社もあります。

そういった会社の場合、3ヶ月以内の期ズレであれば連結修正を行います。

 

(4)決算説明会

連結決算の対象となる子会社・関連会社に、決算手続に関する説明を行います。

 

5.連結決算書の作成手順

実際に連結決算書を作成してく手順を、ステップごとに解説します。

 

(1)子会社の決算情報を収集

まずは連結財務諸表を作成するため、子会社から個別財務諸表や関係会社取引明細、キャッシュフロー関連データなど、経営状況に関するデータを収集します。

これらのデータをもとに、連結決算の作業を行なっていきます。

 

(2)親会社と子会社の財務諸表を合算

データが集まったら、親会社と全ての子会社の個別財務諸表を合算します。

海外の子会社・関連会社の財務諸表は、あらかじめ円貨に換算しておきます。

 

(3)連結調整作業

個別財務諸表を合算した後で、親会社から子会社への、またグループ間の融資や取引を相殺します。

例えば親会社から子会社へある商品を販売した利益を100、その商品を子会社からグループ外へ販売した利益を150とします。単純に個別財務諸表を合算しただけでは利益250となりますが、これらの取引で実際にグループにもたらされた利益は50であることがわかります。

こうしたダブった取引を消去する作業が連結調整作業です。

 

(4)連結財務諸表の作成

連結調整作業のあと、連結財務諸表を作成します。

具体的に、作成する連結財務諸表は以下の4種類です。

  • 連結賃借対照表
  • 連結損益計算書
  • 連結キャッシュフロー計画書
  • 連結株主資本等変動計画書

 

6.連結決算のメリット・デメリット

連結決算の一番のメリットは、グループ全体の経営状況が明確になるということです。

投資家や株主への有用な情報になるのはもちろんですし、中小企業ならまだしも、大企業では親会社の経営陣も子会社一つ一つの経営状況までは把握していない場合が多いです。

また、これはグループ内での粉飾を防ぐことにも繋がり、不正を防げるというメリットもあります。

さらに、連結決算をする子会社の中に業績が好調な企業があると、グループ全体の決算書も実際より好調に見える場合もあります。

上場しておらず連結決算の義務がない中小企業も、これらのメリットのために連結決算をする場合があります。

 

逆にデメリットとしては、作業量の多さと煩雑さがあります。

連結範囲の確認に始まり、連結方針の確定、連結調整作業など、連結決算の際には決めることも実質的な作業量も多いです。

連結子会社が数社のみの中小企業でも大変な作業ですが、数百・数千の子会社を抱える大企業ではさらに膨大な作業量となります。

また、子会社が少ない、または子会社の持ち株率が低い中小企業では、1つの子会社の業績がグループ全体の連結決算書に過大に反映されてしまいます。

古殿
古殿
先にメリットとして挙げたように実際より見栄えが良くなる場合もありますが、業績の悪い子会社があるとグループ全体の経営状況も悪く見えてしまいます。

 

7.連結決算をするときの注意点

連結決算をするときの注意点は、数多くの子会社を抱える大企業では、連結決算に関わる担当者の人数が膨大になるということです。それを踏まえて、連結決算に関わる全員との意思疎通を確実にし、余裕を持ったスケジュールを組むことが必要になります。

親会社と子会社間で、必要な情報を素早く共有できるよう、事前にパッケージを作っておくなどの工夫が必要です。

古殿
古殿
グループ内に不慣れな経理担当者がいれば、事前に研修を行なっておくなどするのもスムーズな連結決算のポイントとなります!

 

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2018/12/04 管理会計ってなに?導入するメリット・デメリットを徹底解説!

御社では、管理会計を導入しておられますか?

管理会計は決まった形式がなく、必須のものではありませんが、導入すれば経営状況や経営目標が明確になる、とても効果的なシステムです。

今回は、そんな管理会計について詳しく解説していきます。

古殿
古殿
管理会計を導入する目的や具体例、財務会計との違いなどをご紹介していきますので、ぜひ最後までお読みください!

 

1.管理会計とは?

「会計管理」とは、企業の内部にいる経営管理者が見る会計情報のことです。

内部会計報告と呼ばれることもあり、基本的に社外の目に触れることはありません。

会計管理は自社の経営状況を確認したり、今後の経営計画の指標としたりするために作成されます。

会計管理は、期間も決まっておらず、決まったフォーマットもありません。そのため、週単位・月単位・数ヶ月単位など任意の期間で、企業ごとに異なった方法で作成されます。

 

集計項目にも特に決まりはありませんが、具体例を挙げると、

  • 経営分析(安全性、収益性、生産性、成長性など)
  • 原価計算(製品・店舗・個人別減価、損益計算など)
  • 変動損益計算書(損益分岐点の分析)
  • キャッシュフロー分析・経常収支計算
  • 予算管理・予実算管理

 

このような項目が会計管理に含まれます。

これらの情報が、会社の今後の経営戦略を考えるための材料となります。

古殿
古殿
会計管理は、企業のありのままの経営状況を把握し、今後繁栄していくための戦略を考える材料となる重要なものです。

 

2.管理会計と財務会計の違いは?

管理会計と財務会計の大きな違いは、会計管理は社内の経営管理者しか目にしないもの、財務会計は社外の目にも触れるものであるということです。

 

財務会計は、決算時に利害関係者に対して開示されます。利害関係者とは、具体例を挙げると株主・債権者・投資家・取引先など、主に企業と金銭のやり取りがある相手です。

要するに、管理会計で集計した情報を外部に開示するために作成されるのが財務会計です。財務会計を開示することで、企業と関係相手との利害の調整をする目的があります。また、財務会計は税務署に申告する際の書類としても使われます。

管理会計には決まったフォーマットがなく各社が独自に作成しますが、財務会計は外部に開示するもののため、決められた会計ルールに則って会計処理をする必要があります。

古殿
古殿
まとめると、管理会計と財務会計は、開示する相手・作成する目的・作成の方法が異なるということになります!

 

3.管理会計を導入するメリット・デメリットは?

管理会計を取り入れるメリットは、経営状況が明確になり、目標や成長戦略が立てやすくなるという点にあります。部門ごとに管理会計を作成すれば、具体的にどの部門で利益を出せているのか、あるいはどの部門が足を引っ張っているのかがわかります。

その上で経営戦略を立案することで、時期の利益目標やコストカット目標など、効果的かつ達成可能で明確な目標が立てられるようになるのです。

 

管理会計を導入していない企業では、成長目標がはっきりしていないという場合も実は少なくありません。また、部門ごとの目標はあっても、それを達成することが必ずしも企業全体の成長に結びつかないという場合もあります。

管理会計を導入して部門ごと、また企業全体の事業戦略を明確にすることで、各部門が一丸となって無駄なく企業の成長に寄与していけるのです。

さらに、経営戦略に基づく目標をトップダウンで各部門に伝えることで、現場の人員が経営者的な視点を持つことができ、より効率的な利益計上を見込むこともできます。

 

管理会計を導入するデメリットとしては、経理部門や現場の負担が導入前よりも増えることが挙げられます。当然ですが、管理会計導入前には必要のなかった手続きや書類が増えることとなり、慣れるまでは従業員の負担になったり、混乱が生じたりするかもしれません。

 

しかし、管理会計の導入には他に主だったデメリットもなく、企業が成長していく中で必ず必要なプロセスです。

古殿
古殿
手厚い研修を行ったり、他社で管理会計を扱った経験のある人員を雇用したりするなど、経理部門の負担とならないよう十分に下準備を行ってから導入するようにしましょう。

 

4.管理会計を導入するときのポイント

管理会計を導入するときのポイントを3つご紹介します。

(1)導入するタイミングを吟味すること

ポイント1つ目は、まず導入するタイミングを吟味することと、導入の目的を明確にすることです。具体例を挙げると、社員数名の小規模な企業で日々の報告書などで完全に経営状況が把握できている場合は、管理会計を導入しても余計な作業が増えるだけです。

かといって、経営状態が全く把握できておらず、原因不明の経営不振に悩んでから管理会計を導入するのでは遅すぎます。

管理会計の導入は企業の成長の中で必ず必要になるプロセスなので、経営陣の中で、事前に管理会計を導入するタイミングを明確にしておくようにしましょう。

また、管理会計を導入することで何をどのように改善したいのか、目的を明確にする必要があります。

古殿
古殿
目的がないまま管理会計を導入しても、現場や経理部門に余計な仕事を増やすだけになってしまいます。

 

(2)信頼できる導入パートナーを選ぶこと

ポイント2つ目は、信頼できる導入パートナーを選び、適宜アドバイスを受けていくことです。管理会計システムを独自に組み立てて導入するという企業は少ないはずです。

多くの場合、会計事務所やシステム会社に依頼してサポートを受けながら導入していくことになるでしょう。この導入パートナー選びも、管理会計を導入するときのポイントです。

管理会計を導入する目的は、もちろん経営状態を改善・成長させていくことです。信頼して会計情報を預けることができ、適切なアドバイスをしてくれる導入パートナーを選ぶのが、企業が成長する近道となります。

 

(3)管理会計の導入以後もPDCAサイクルを繰り返して効果検証をしていくこと

ポイント3つ目は、管理会計を導入して満足するのではなく、導入以後もPDCAサイクルを繰り返して効果検証をしていくことです。

管理会計システム導入時の形がその企業にとって最適のものとは限らず、運用していく中で、新たに集計項目に加えるべき項目や不要な項目、企業ごとに合った運用方法が見つかるかもしれません。

古殿
古殿
運用計画に沿って効果検証を繰り返し、導入後も自社に最適な運用方法を探っていきましょう。

 

5.管理会計システムの主な機能

管理会計システムの主な機能について、具体例を挙げながらご紹介していきます。

 

(1)会計情報の細かな分析

管理会計システムでは、部門別、商品別、プロジェクト別、期間別、地域別など、様々な切り口で会計情報を得ることができます。

この機能が役立つ具体例としては、会社全体の経営状態が悪化しているとき、具体的にどの部分に問題があるのか洗い出したい場合などが挙げられます。

会社全体の損益計算書だけを見ても、どの部門・どのプロジェクトに問題があるのかということは明らかになりません。

古殿
古殿
管理会計システムを導入することで会計情報を多角的に分析でき、効率的な業務改善が可能になります。

 

(2)予算管理と予実帳票

経営戦略を実践していく中で重要になるのが、予算管理と予実帳票です。具体例を挙げると、取引先から納入価格の引き下げ要求があった場合など、この機能を使ってどこまで金額を下げることが可能なのか事前にシミュレーションできることなどです。

他の具体例としては、導入したいシステムや機器を自社で作成した方がいいか、外部企業から購入した方がいいかなど、経営上の意思決定の参考にできることが挙げられます。

管理会計システムは、現在の経営状況を明確にするだけではなく、現在の状況から最適な判断をする目的でも使えるのです。

 

(3)経営状況の予測シミュレーション

管理会計システムのなかで最も有用な機能が、この経営状況の予測シミュレーションです。過去から現在に到るまでの会計情報を分析し、未来の予測を立てることで、今後の戦略や改善点を見つけることができます。

具体例としては、大幅な事業拡大や高額な設備投資をする際など、リスクの大きい投資をする際に役立ちます。

ただし、当然のことながら、システムの予測は100%当たるものではありません。しかし、目安になる予測を立てられることで、より安全性の高い経営戦略の実現が可能になることも管理会計システム導入の目的の一つであります。

 

(4)管理会計帳票の作成

最初の項目でも解説しましたが、管理会計には決まった形式がありません。そのためダウンロードして利用できる無料フォーマット等も多くありませんが、管理会計システムを利用すれば、自社に最適な管理会計帳票を作成することができます。

また、管理会計の情報を利用して、財務会計の作成も容易になります。

 

6.まとめ

管理会計は、明確な目的を持って導入すれば、企業の成長に非常に効果的です。

自社の経営状況が明らかになることで、具体的な数値目標や経営戦略も立てやすくなります。

古殿
古殿
管理会計の導入は、企業の成長に不可欠なプロセスです。タイミングと導入目的を吟味して、無理なく適切に取り入れられるようにしましょう。

 

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2018/11/30 確定申告のやり方のポイントまとめ!確定申告をわかりやすく解説

確定申告とは、その年の終了後に確定した所得と税額を税務署に申告する手続きのことです。

 

1.東京・大阪の経理代行|確定申告が必要な人って?

創業して間もない顧問先の社長様より、「会社の社長は確定申告をする必要がありますか?」というお問い合わせをいただくことがあります。

 

役員報酬給与所得となるため、年末調整で所得税額を確定し納税を完了しているので、通常は確定申告の必要はありません。

ただし役員・従業員にかかわらず給与所得者のうち一定の要件に該当する場合は確定申告の必要があります。

それは一体どのような場合でしょうか。

古殿
古殿
今回は「確定申告をする必要のある人」についてご説明したいと思います。

 

(1)確定申告をする必要のある人って?

以下の場合、確定申告が必要となります。

 

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所からもらっている人で、給与及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人

⇒オークションやアフィリエイト収入がある人、外貨預金で為替差益がある人、株や不動産売却で譲渡所得がある人など、いわゆる副業で収入を得ている場合は確定申告が必要です。また原稿料や講演料など源泉徴収をされた報酬がある場合には支払調書を準備しましょう。

 

  • 2か所以上から給与をもらっている人で、年末調整されていない給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える人

⇒「乙欄」といって高めに源泉徴収されているケースがあります。確定申告することで還付になる場合もありますので源泉徴収票を準備しましょう

 

  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⇒自宅で事業をしていて会社使用分を家賃として会社からもらっている、または保有している土地や建物を会社に賃貸しているといった場合には、不動産所得が発生していますので確定申告が必要です。固定資産税等の経費資料を準備しましょう。

⇒会社への貸付金がある場合には、貸付金の利息が生じています。この利息は社長の所得となり、確定申告の対象となります。

※この収入については、金額の大小にかかわらず確定申告の必要があります。

 

  • 災害にあって、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人

 

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告特集」

 

古殿
古殿
確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。

 

2.東京・大阪の経理代行|確定申告した方が得する場合って?

「年末調整の書類と控除について」のコラムでお伝えしたように、年末調整では「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」は対象になりません。

これらの控除がある方は、確定申告をする必要があります。

このように今回は確定申告が義務ではないけれど、確定申告すれば一度納めた税金が戻ってくる(還付される)可能性がある場合について説明したいと思います。

 

(1)確定申告すると得するケースとは?

1.医療費が高額となった場合

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、1年間で10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。

⇒医療費の領収書が必要となりますが、医療機関へのタクシー代・バス代など交通費等も対象になります。領収書は捨てずにとっておきましょう。

2.寄付をした場合

◎国境なき医師団やユニセフなど国が定めた団体に寄付をした人

政治活動関連への寄付金や認定NPO法人、公益社団法人などへ寄付をした場合には、その金額の一部を所得控除にするか税額控除とするか、計算してお得な方を選択できます。⇒年収1千万円以上の高額所得者でない場合、税額控除を受けた方がお得な場合が多いです。

◎ふるさと納税した人

通常の寄付金控除に加え、住民税の税額控除の特例が受けられます。⇒「ふるさと納税ワンストップ特例」を使う場合、確定申告は不要ですが、6つ以上の自治体にふるさと納税をした人はこの特例は使えず、「ふるさと納税以外の理由で確定申告する人」もこの特例が使えないので確定申告が必要です。

3.仕事に必要なものを自腹で多く支払った場合

給与所得者の特定支出控除」といって、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者などの帰宅旅費、書籍代や交通費などのうち、会社が必要経費と認めた費用の合計額が、同年の給与所得控除額の2分の1を超えた場合、その超えた分の金額を所得から控除できます。

⇒平成24年の改正で要件が緩和されたので、自分の支払っている分が、特定支出控除にできるか確認してみましょう。

4.株で損をした人

株式等の売買で出た損失分を、申告分離課税を選択した配当所得などと損益通算できます。相殺しきれない場合は、翌年以降3年間繰越して損益通算できます。⇒NISA口座や源泉徴収あり特定口座で株取引をしていれば確定申告は不要と思われがちですが、損失がでた場合は確定申告した方がよいでしょう。

 

<株式の配当金や投信の分配金をもらった人>

配当金は源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、確定申告をすれば配当控除が受けられます。⇒この場合は本業の収入に対する税率20%以下の人しか得しないので注意が必要です。

5.災害や盗難にあった人

地震や火事などの災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、雑損控除により一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

6.住宅ローンを組んで家を買って入居した人

1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整可能です。

⇒その他、マイホームを増改築した、耐震工事した、売った人にも控除がいろいろあります。

【参考】国税庁HP「マイホームの取得や増改築などしたとき」

 

その他

  • 年の途中で退職して再就職していない人
  • 年末調整で漏れがあった人、年末調整後に扶養家族に変更があった人

 

このように確定申告は税金をただ支払うだけではなく、場合によっては税金が還付される可能性のあるシステムでもあるのです。確定申告期間中は税務署などに確定申告書作成コーナーが設けられ、無料で教えてもらいながら申告書を作ることができます。

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告特集」

 

3.東京・大阪の経理代行|確定申告代行のメリットと注意点

確定申告は本人がすることももちろん可能ですが、税金に関する問題は専門家である税理士に任せたほうが、時間的に節約できるのはもちろん、金銭的にもお得になる可能性があります。

近年、個人事業主やフリーランスの方だけでなく副業の所得が20万円を超える会社員の方などから、「税理士へ確定申告をお願いしたい」というお問い合わせをいただくことも増えています。

古殿
古殿
そこで、ここからは「確定申告代行のメリットと注意点」について説明したいと思います。

 

(1)確定申告の代行は税理士へ

本人が確定申告をする場合には、特に制限はありませんが、他人の確定申告書の作成などは、税理士法に以下のような規定があります。

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税理士法第二条(税理士の業務)

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理

二 税務書類の作成

三 税務相談

 

同法第五十二条(税理士業務の制限)

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

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つまり確定申告の代行は税理士にしかできないということです。

「会社を経営している友達に頼んで手伝ってもらった」など軽い気持ちでやったことも法律違反となります。上記の税理士にしかできない業務をしっかり把握しておきましょう。

 

(2)確定申告代行を税理士にお願いするメリット

①節税できる

個人事業主の方は節税できる方法がいくつもあります。青色申告制度を活用した「青色専従者給与」の活用、「65万円控除」「小規模企業共済」の活用など節税してキャッシュアウトを減らしましょう。

場合によっては、法人成りしたほうが節税できるケースもあります。また、青色申告では、赤字が出た場合でも損失を3年間繰り越しできます。将来、所得が出た場合に赤字部分と相殺することで将来発生する税金も節税できます。

青色申告の特典は他にも多くあります。

まずは、青色申告の承認申請書を税務署に提出しましょう!

 

②手間が省ける

大量の領収書や請求書など書類の整理や会計ソフトへの入力、また、どこまで経費にしていいのか迷った場合、自分で調べようとすると時間も手間もかかりますが、税理士へ依頼すれば、こういった作業を全て代行してくれます。

慣れていない確定申告に時間を大量投下するよりも、その時間を本業に投下するほうが最終的に皆さんの手元にお金は残ります。本業に時間も体力も集中投下することで売上を上げることに集中してください。

 

③正確な確定申告ができる

自分で確定申告をした場合、記帳内容の不備やミスで申告漏れが発生する可能性があります。経費や控除に関してもよく知らなかったために損をすることも。

1つのミスで延滞税や加算税が多額にかかってしまった事例も多くあります。専門家である税理士に任せたほうが、結果的に正確な申告をしてもらえます。

 

④税務調査の立会いをしてもらえる

税務調査は法人にだけ存在するものだと思っていませんか?個人にも税務調査はあります。自分の事業に税務調査が訪れる可能性は高いのか低いのか、税務調査のときはどのように対応すればいいのか?

経験豊富な税理士にアドバイス・対応してもらえると安心です。

ただ、税理士に確定申告代行を依頼した場合、当然ですが費用が発生します。

コスト削減の為、ご自身で確定申告をされることでかえって余計な税金がかかってしまい、税理士に依頼した方が割安だったという結果になることもあります。

 

青色申告の65万円控除のように目に見えて税金を少なくするだけでなく、確定申告に費やす時間的・金銭的コストを節約し、本業で集中していただけるので、実際には顧問料以上のメリットを税理士は提供できます。

古殿
古殿
初めての確定申告で知識がない方はもちろん、今までの確定申告に不安や手間を感じている方は、税理士が運営しているので高品質の東京・大阪経理代行へお気軽にご連絡ください。

 

4.東京・大阪の経理代行|確定申告のポイント

 

先ほどは確定申告代行のメリットと注意点について説明しました。

最後に、「平成 28 年分 確定申告のポイント」について説明していきたいと思います。

 

(1)平成28年分確定申告の相談・申告書の受付、納期限及び振替日

 

※振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。

⇒残高不足等で振替ができない場合は、振替日ではなく納期限の翌日(所得税等は3月16日)から納付日までの延滞税がかかる場合があります。必ず預貯金残高を確認して不足がないようにしておきましょう。

 

(2)社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入

平成28年分の確定申告でもっとも大きな変更点と言えるのが、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の本格導入です。

今回より「マイナンバーの記載」「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

⇒ただマイナンバーの記載がなくても罰則規定は設けられてはいません。現状は、マイナンバーの記載がなくても確定申告書は受理してもらえます。

 

(3)給与所得控除の上限額の引き下げ(給与収入1,200万円を超える場合

給与所得控除とは給与を得るためにかかる経費を概算計算した控除項目であり、給与の年収額に応じて定められている金額をいいます。

この給与所得控除額の上限額が平成28年分より段階的に引き下げられます。つまり年収1,200万を超える高額所得者は増税となります。

 

【年収1,200万円超1,500万円以下の人】

<改正前>給与所得控除額 収入金額×5%+170万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額 230万円

 

【年収1500万円超】

<改正前>給与所得控除額 245万円

  ↓ ↓ ↓

<改正後>給与所得控除額 230万円

 

(4)特定公社債等が申告分離課税の対象へ

国債、地方債、社債といった特定公社債等の売却益は非課税でしたが、上場株式等の譲渡所得として20.315%の申告分離課税となりました。

また特定公社債等の利子所得についても、源泉分離課税から申告分離課税に変更されています。こちらは選択により申告しなくても構いません。

 

(5)多世帯同居リフォーム工事の税額控除

世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しするため、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例という制度が創設されました。

 

【対象になるリフォーム】

  • 所有する居住用家屋に対してのリフォーム
  • キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかの増設
  • リフォーム費用が50万円を超える
  • 改修後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか2つ以上が複数になる

⇒住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との併用はできません。

 

(6)公益社団法人等寄附金特別控除の対象拡大

国立大学や公立大学などへの個人の寄付を促すため、現行の所得控除に加え、税額控除が追加され、いずれかを選べるようになりました。

その他についてはこちらを参照ください。

【参考】国税庁HP「平成28年分確定申告 税制上の主な変更点」

 

5.まとめ

今回の経理代行コラムでは個人の方の確定申告についてお話しました。

日本は年末調整という制度があるため、多くの方が確定申告は自分には関係ないものと思い税金について無関心になっているのが現状です。確定申告しなければいけない方が確定申告をしていないと、後々、延滞税や加算税がかかってしまい、余計に税金を納めることになります。

確定申告を通じて税金に対して意識をすることで適切な税金を納める(または還付される)ことが大事ですね。確定申告をしていない方は、今一度、ご自身に確定申告義務がないのか確認しておくべきでしょう。

 

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