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2019/10/10 手取りとは?月給・年収の額面から手取りを計算する方法【給与計算の基本】

新社会人になりたての時、自分で給与計算していた額と実際に支払われた額が違って驚いたことはありませんか?

「手取り」とは、会社から支払われる額面上の給料全体から、税金(所得税や住民税など)や社会保険料(健康保険料や厚生年金料)を引いたものです。

実際にはこの手取り給料で毎月生活することになります。

古殿
古殿
この記事では、手取りを算出する給与計算の方法についてわかりやすく解説していきます!

 

1.給与計算の基本!手取りって何?

給与計算時に当然のように使っている「手取り」という言葉ですが、その意味をきちんと理解していますか?

まずは「手取り」という言葉の意味や、どんなものによって左右されるのかという基礎知識を知っていきましょう。

 

 

(1)手取りは実際に受け取る金額

手取りとは、毎月の給与の総支給額から、支払うべき税金や保険料が差し引かれた金額のことです。給与の中から実際に手元に入ってくる金額なので、「手取り」と言います。

計算式は以下の通りです。 

「額面給与」-「控除」=「手取り」

 

「額面給与」とは、基本給に時間外手当や会社ごとに規定された手当などがプラスされた総支給額のこと。

一般的に、年収は税などが差し引かれる前の総支給額で計算します。

 

「控除」とは、給与収入の中から国や保険組合に支払う税金・保険料のことです。従業員の手に渡る前に、会社によって天引きされます。

そして、総支給額から税金などが抜かれ、実際に手に入るお金が手取りです。

 

(2)額面が同じなら手取りも同じ?

実は、額面が同じなら手取り額が同じということにはなりません。

これは、人によって課税されない「控除額」が異なるため。

 

例えば家族を扶養している場合、「扶養控除」が適用されて1人あたり年間38~58万円が非課税所得となります。

所得税などの税金は、総支給から非課税所得を引いた後の金額に課税されるので、額面の給与が同じでも手取り額は一人一人細かに異なるのです。

 

また、日本では求人広告などに提示される給与額は「額面」に一本化されていますが、海外ではそうは限りません。「額面給与」を「Gross」・「手取り額」を「Net」と呼び分け、求人票にはどちらの金額を提示する場合もあります。

海外での就職を考える人や、日本での事業を拡大して海外の人材を雇用したい人は、「Gross」と「Net」の使い分けを覚えておいた方がいいでしょう。

 

2.給与計算の手取りを算出する方法

それでは、給与計算で手取り額を算出する方法を解説します。

繰り返しになりますが、手取りとは総支給額から控除を除いた金額なので、給与計算においてはその両方を計算する必要があります。

 

(1)支給されるもの

まずは、給与計算のベースとなる総支給から計算していきましょう。

 

基本給

基本給は、雇用契約や社内規定によって定められています。

もし、勤怠で欠勤や遅刻・早退があった場合には、日割り給与や時間当たりの金額を算出して差し引きます。

 

営業職などインセンティブがある仕事の場合は、基本給に歩合給がプラスされる場合もあります。

 

時間外手当

時間外手当とは、残業や休日出勤に対する手当のことです。金額は法律によって定められています。

 

残業手当

週40時間・1日8時間を超えた労働時間に対して加算される。

計算式は「基本給(1時間)×1.25」

深夜残業(22時~翌5時の間の残業)の場合、「基本給(1時間)×1.5」

 

休日出勤手当

法定休日と法定外休日があり、計算式が異なる。

法定休日は「基本給(1時間)×1.35×出勤時間数」

法定外休日は、時間外労働の場合「基本給(1時間)×1.25×出勤時間数」

時間外労働でない場合は、「基本給(1時間)×出勤時関数」

 

家族手当

家族手当は、企業がそれぞれの規定で導入している福利厚生です。

家族手当の制度がない企業もありますが、家族手当を何らかの形で導入している会社の割合は78.1%という調査結果もあり、非常に身近な手当と言えます。

 

配偶者や子供が主な対象となり、支給額の相場は以下の通りです。

  • 配偶者:月額10,000~15,000円ほど
  • 子供:月額3,000~5,000円ほど

 

その他

その他、会社ごとに規定している手当もあります。

多くの企業が導入している手当の例は、以下の通りです。

  • 資格手当
  • 住宅手当
  • 通勤手当
  • 役職手当

 

手当の種類や金額は企業が自由に決められるので、中には「禁煙手当」「オシャレ手当」などユニークな手当も。金額はそこまで大きくないこともありますが、企業が何を重視しているかという性格が出やすい部分です。

 

(2)控除されるもの

次に、総支給から差し引かれる「控除額」を計算します。

 

健康保険料

健康保険料は、従業員が怪我や病気で医療機関にかかるとき、負担額を減らせるように加入しているものです。

会社が加入している保険組合によって保険料率が変動し、保険料の負担額は従業員と会社で折半となります。

 

厚生年金保険料

厚生年金保険料は将来年金を受け取るための掛け金です。健康保険料と同じく、会社と従業員が折半して負担します。

国民年金保険料は収入額に関わらず一律ですが、厚生年金保険は給与の額が基準となって保険料が異なります。

 

所得税

所得税は総支給額から控除や非課税の手当といった、「非課税所得」を除いた金額に課税されます。

累進課税制度を採用しているので、給与の金額が高くなると税率も上がるシステムとなっています。

 

その他

その他、給与から差し引かれる控除には以下のものがあります。

  • 雇用保険:失業した時に失業給付を受けるための保険。
  • 介護保険料:介護を受ける立場になった時、負担額を減らすための保険。
  • 住民税:住民票を置いている自治体に支払う税金。

 

他には、会社によっては「労働組合費」「退職金の積立金」「社宅の家賃」なども引かれることがあります。

古殿
古殿
給与計算時、これらすべての控除額を総支給額から引くと、手取り金額を算出することができます。

 

3.給与計算で手取りの目安をシミュレーション

それでは、実際の給与計算の例を挙げて、手取り金額の目安を計算していきましょう。

 

(1)手取りの目安は額面の75~80%

加入している保険組合や控除などの条件によって、手取り金額は異なります。

しかし、多くの人の場合、手取りの目安は「額面の75~80%」と言われています。

(例)

月収22万円の場合→手取り16万5,000円~17万6,000円

年収400万円の場合→手取り年収300万円~320万円

 

ただし、会社の規定で非課税の手当が非常に多い場合や、船員保険など一般の健康保険と大幅に保険料率が異なる保険に加入している場合、手取り金額の目安はこの限りではありません。

 

(2)手取りが分かれば逆算もできる

手取り金額が分かれば、逆算して総支給額や源泉徴収税を算出することも可能です。

 

「手取り金額÷0.75~0.8」という式で大体の総支給額がわかります。

なお、源泉徴収税を算出したい場合は、「総支給額×2~2.5」です。

 

(3)給与計算の無料シミュレーションサイト

これらの計算式はあくまで目安なので、正確な金額ではありません。

もっと詳しく手取り額や総支給額を知りたい場合には、シミュレーションサイトを利用しましょう。

インターネットで検索すると、給与計算の無料シミュレーションサイトが多数出てきますよ。

 

4.転職時の給与計算は手取りと額面に注意!

転職をする時は、前職での年収を尋ねられることが多いです。そういった場合は、手取り金額よりも額面を優先します。

 

(1)大事なのは手取りより額面

就職・転職の場面で給与の話をする時は、基本的に額面ベースです。実際にもらっていた金額ではなく、自分の額面年収を把握しておきましょう。

 

給与明細の「総支給額」に書いてあるのが額面の月収、年収は12ヶ月分の額面月収にボーナスなども足した「1年間に支給されたすべてのお金」です。

ただし、交通費や経費精算など、使途が明確かつ使った金額と支給された金額が一致しているものは年収に含みません。

 

(2)転職サイトへの「登録」は額面

転職サイトに登録する時は、前職(現職)での年収や希望の年収・月収などを入力します。

その場合も、手取りではなく額面の年収・月収を登録するようにしましょう。

 

「求人広告」「面接」も額面

 

日本国内では、求人広告に記載される給与も額面で統一されています。

ただし、海外ではGrossとNetどちらも使用されるので、海外企業や外資系企業の求人を見る時は気をつけましょう。

古殿
古殿
また、面接で前職の年収や希望年収を聞かれた時も、すべて額面の金額で答えるようにします!

 

5.まとめ

手取り額とは、給与の総支給額から税金などの控除を除き、実際に手元に入る金額のこと。額面は同じでも、個々の条件により手取り額は異なります。

手取り額の大体の目安は、総支給額の75~80%です。

古殿
古殿
転職関連で聞かれる年収や月収は、すべて手取りではなく額面ベースになることを覚えておきましょう!

 

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2019/10/03 給与計算はアウトソーシングすべき?【メリット・デメリットを解説】

給与計算は、従業員を雇用している全ての会社に発生する基本的な業務。しかし、その計算は単純なものではなく、税制や保険に関わる様々な知識が必要となります。

従業員が増えてくると、自社内での対応に手が回らなくなり、アウトソーシングを検討する経営者も多いでしょう。

古殿
古殿
今回は、給与計算のアウトソーシングに関する基礎知識をお伝えしていきます。

 

1.給与計算はアウトソーシングすべき?

まず、給与計算とはその名の通り従業員に支払う給与を計算する作業のこと。総支給額から税金・保険料・控除などを天引きし、実際に支払う手取り金額を計算します。

 

従業員の生活に直結する仕事なので、給与計算に間違いや遅れがあると信用問題となってしまいます。

 

(1)給与計算の手順

それでは、順を追って給与計算の手順を見ていきましょう。

 

総支給額を計算

まずは、給与計算のベースとなる総支給額を計算します。

 

給与の支払い方法や社内規定によっても詳細は異なりますが、「基本給」に「各種手当」を足したり、「各種控除」を引いたりする作業です。

基本給

契約上各従業員に対して定められている給与のベース金額

各種手当

通勤手当・住宅手当・残業手当・休日出勤手当など

各種控除

欠勤控除・遅刻控除・早退控除など

 

各種手当には、就業規則で各会社が決めているものと、法律で決められているものがあります。

古殿
古殿
また、基本給の計算における各種控除には税金などの控除は含まず、ここでは欠勤や遅刻など労働実績によって差し引くべき額のみを基本給から引きます。

 

税金・社会保険料を計算

次に、総支給額に基づいて税金・社会保険料を計算します。

 

一般的なサラリーマンの場合、給与にかかる税金・保険料は以下の通りです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 健康保険料
  • 介護保険料(40歳以上のみ)
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料

 

所得税や住民税は、給与の金額によって税率が変わり、「総支給額×税率」で計算します。累進課税制度を採用しているので、給与の金額が高くなると、税率も高くなります。

 

社会保険料は金額が毎年度更新され、都道府県によっても保険料が異なります。

また、船員・公務員・教員など、一般的な社会保険には加入せず、業種別の保険に加入する人もいます。

 

その他控除額を計算

控除額とは、個別の条件により税金の支払いが免除される金額のことです。

 

一般的なサラリーマンに適用される控除は、以下のものがあります。

  • 基礎控除
  • 所得控除
  • 給与所得控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 社会保険料控除

 

これらの控除額には課税されないので、税金の計算をするときは総支給から控除額を差し引いてから税率をかけます。

古殿
古殿
また、通勤手当のように各種手当の中にも課税対象とならないものがあるので、それらも総支給から差し引きます!

 

給与の支払いと記録をする

最後に、給与計算で算出された金額を、間違いがないよう各従業員に支払います。

もちろん支払って終わりではなく、後に記録を残せるよう台帳処理などの事務手続きも必要です。

 

(2)給与計算の難しさ

給与計算は従業員を雇っている会社全てに発生する基本的な業務ですが、内容はそう簡単ではありません。

なぜ給与計算は難しいのか、その理由を見ていきましょう。

 

①計算項目の多さと複雑さ

給与計算に必要な要素は大きく分けて「基本給」「税金・保険料」「控除額」の3つですが、その3つを細かく見ていくと非常にたくさんの項目に分かれています。

会社独自の規定・法令で決まっているものなど多様な種類があり、知識のない人がすぐに覚えられるものではありません。

 

また、税制度や保険料は毎年見直されるため、毎年度何らかの変更があります。社内で計算システムを構築してもすぐそれが使えなくなることもあり、順応するには大変な労力が必要なのです。

 

②ミスが許されない

先にも述べましたが、給与計算は従業員の生活に直結しているもの。少しでもミスがあると、従業員に不信感を抱かせて会社の信用が失墜してしまいます。

 

また、給与計算の遅れは給与の遅配にも繋がりますので、遅れも許されません。

複雑な業務にも関わらず、正確かつ迅速に作業を進めることが求められるのです。

 

③専門的な知識が必要

繰り返しになりますが、給与計算は複雑な計算が必要なので、なかなか簡単にこなせるものではありません。

ごく小規模な会社の場合は社長が自ら給与計算をしているケースも多いですが、ある程度規模が大きくなると経理の知識がある社員を雇わざるをえなくなります。

 

その上、一般的な税制の知識だけではなく、社内規定についても詳しくなる必要があるので、入社後の研修にも長時間を要してしまうのです。

 

④コストがかかる

給与計算は忙しさに波のある作業です。毎月の給与計算はもちろんありますが、年末調整が必要な12月や、新入社員が入社する4月には非常に業務量が多くなります。

 

特に小規模な会社では、ピーク時の業務量に合わせて人員を確保し、ピーク以外の時期も保持し続けるのは難しいでしょう。

情報漏洩などの観点から短期の派遣社員に任せるのも難しい仕事なので、給与計算に関わるコストに頭を悩ませる経営者は多いのです。

 

2.給与計算をアウトソーシングするメリット

それでは、給与計算をアウトソーシングすると、どのようなメリットがあるのかを考えていきましょう。

 

(1)正確に対応してくれる

給与計算のアウトソーシングを請け負うのは、給与計算に特化した専門チーム。知識を持った人員が、毎年の税改正などにも順応しながら正確に給与を計算してくれます。

 

自社の社員に一から教育するより、社員の負担を減らして、ミス・遅れを防ぐことができるのです。

 

(2)コストを削減できるケースも

給与計算をアウトソーシングすれば、雇用コストを削減できることも。経理事務の仕事の平均月収は27万円のため、給与計算をするために経理スタッフを雇用するとなるとそれなりのコストがかかります。

 

もちろん経理スタッフを雇用すれば給与計算以外の業務を任せることもできるので、単純な比較はできません。

しかし、ピーク時には多くの人員が必要になることなどを考えると、アウトソーシングの方が結果的に得になることも多いのです。

 

(3)本業に集中できる

社長や経理専門ではない社員が給与計算をしている場合、給与計算をしている時間は本来の業務ができません。給与計算は売り上げを生み出す仕事ではないので、社員にはなるべく本業に集中してほしいですよね。

 

給与計算を丸ごとアウトソーシングしてしまえば、業務時間の全てを本業に充てることができます。

それにより伸びる売り上げとアウトソーシングにかかる費用を比較すると、アウトソーシングの方がお得なこともあるのです。

 

3.給与計算をアウトソーシングするデメリット

給与計算のアウトソーシングは、実はメリットばかりではありません。

デメリット面も知って、自社に導入するべきかきちんと検討しましょう。

 

(1)追加費用がかかるケースも

アウトソーシングを請け負う会社は、クライアントとなる会社ごとに計算システムを構築して対応しています。

そのため、社内規定が改定になるとシステムにも変更の必要が出て、その作業に追加費用がかかることも。社内規定が何度も変わる会社だと、費用が嵩んでしまうケースもあります。

 

(2)社内で対応できる人材の育成ができない

給与計算を丸ごと外部に任せるということは、当然社内にノウハウが残らないということ。万が一、アウトソーシング会社が倒産したり、何らかの理由で急に契約を打ち切らなければいけなくなったりしたとき、給与計算ができる人がいないという状況に陥ります。

古殿
古殿
また、一度アウトソーシングした後で自社の経理に作業を戻したいというときも、社内にノウハウがないと社員教育のしようがなく、困ってしまうこともあるのです。

 

4.給与計算のアウトソーシングはどこにする?

それでは、給与計算のアウトソーシングを請け負っている会社には、どんな種類があるのかを見ていきましょう。

 

(1)会計事務所

給与計算のアウトソーシング会社として多いのが、会計事務所。ほとんどの会計事務所で、給与計算の請負業務を行なっていると思っていいでしょう。

 

非常に数が多いので、いきなり一社に決めず、数社で相見積もりを取るのがおすすめです。また、会計事務所なら給与計算以外にも決算など会計業務全般を依頼することもできます。

 

(2)社会保険労務士

従業員の数が多くなると、従業員の入退社や産休・育休の取得などが多くなり、保険にまつわる給与計算業務が多くなります。

 

そんな時は、社会保険の専門家である社会保険労務士に給与計算を依頼するのがおすすめ。十数人〜数百人規模の企業は、社会保険労務士に依頼するのが適しています。

 

(3)税理

小規模な会社でも、ほとんどは顧問税理士を依頼しています。

社員の人数が少ない場合、顧問税理士がサービスの一環として、低価格で給与計算を請け負ってくれることがあります。

 

スタートアップ企業で給与計算のコストを低く抑えたい場合、まずは顧問税理士に相談をしてみるのがおすすめです。

 

(4)アウトソーシングする場合の相場

給与計算のアウトソーシングサービスを利用する場合、かかる金額の相場は以下の通り。

  • ・基本料金:無料〜20,000円
  • ・追加料金(給与計算1人あたり):500〜1,000円

 

ほとんどのアウトソーシング会社で、サービス自体を利用するための「基本料金」に、1人あたりの給与計算作業にかかる「追加料金」が加算されるという料金システムを採用しています。例えば社員100人の会社の場合、相場料金は50,000〜120,000円くらいです。

なお、年末調整など追加業務が必要になる場合は、さらに追加料金がかかります。

 

(5)アウトソーシングする場合の必要な準備

給与計算をアウトソーシングするためには、以下のものを準備し、依頼する会社に提出します。

 

  • 就業規則や賃金規程:基本給や昇給基準、各種手当など、会社ごとのルールを記した書類が必要です。
  • 従業員名簿と賃金台帳:従業員の名簿と、扶養控除や手当にまつわる書類が必要です。不正をしている社員がいないとも限らないので、一定期間ごとに見直しましょう。
  • タイムカードや出勤簿:従業員の勤怠を把握するため、出勤・退勤時間などを記録します。

 

5.給与計算のアウトソーシングを検討する基準

給与計算のアウトソーシングを検討する基準は、従業員の人数や、今いる人員に対する業務量です。

10人以下の小規模な企業など、すでに雇用している従業員の中で給与計算業務まで十分手が回っているなら、もちろんアウトソーシングを検討する必要はないでしょう。

 

従業員数が数十人〜百人を超えてくると、多くの企業が給与計算をアウトソーシングしています。

給与計算のために経理スタッフを雇用しても、従業員の増加とともに対応しきれなくなり、結局アウトソーシングに切り替えるというケースも。

古殿
古殿
コスト面も、ピーク時に数百人分の給与計算ができるほど大人数の経理スタッフを雇うより、アウトソーシングにした方が抑えられます。将来的に目指す会社の規模など、将来性も視野に入れてアウトソーシングを検討するといいでしょう。

 

6.給与計算をアウトソーシングせずに無料でする方法はある?

給与計算をアウトソーシングせず無料で行いたいなら、社長やすでに雇用している従業員に業務を割り振るしかありません。

しかし、経理の知識がない人材だと、わからないところは勉強しながらこなすしかないのでミスや遅れが発生することも。

 

コスト削減も大切ですが、給与計算は正確性が一番です。他の業務を圧迫しないためにも、会社の拡大とともにアウトソーシングを視野に入れて検討した方がいいでしょう。

 

7.まとめ

給与計算はどんな会社にも発生する業務ですが、内容はそう単純ではありません。

必要な知識量が多く、間違いは許されない業務なので、自社内で対応できなければアウトソーシングがおすすめです。

古殿
古殿
アウトソーシングなら、専門スタッフが対応するため正確な仕事が期待できます。コスト削減になることもあるので、会社の規模が拡大してきたら給与計算のアウトソーシングを検討してみましょう。

 

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2019/09/25 確定申告の期限はいつまで?忘れたときの対処法も紹介

「確定申告を忘れた!」「うっかり期限を過ぎてしまった!」ということは、誰にでも起こりえます。そこで放置してしまうと、無申告加算税が課せられ、本来支払う必要がない税金まで払わなければいけなくなることも。

古殿
古殿
今回は、確定申告を忘れた場合の対処法をご紹介。確定申告が遅れた場合のペナルティや、ペナルティを回避する方法も解説していきます。

 

1.確定申告の期限は?

確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日。2月16日や3月15日が土曜日・日曜日にあたる場合は、後倒しになります。

 

つまり、確定申告の期限は3月15日ですが、この期限を過ぎても確定申告の手続き自体は可能。ただし「期限後申告」となり、ペナルティが課せられます。

 

2.確定申告を忘れた場合の対処法

それでは、確定申告をうっかり忘れてしまった方のために、対処方法を解説していきます。

 

(1)できるだけ早く確定申告を行う

確定申告を忘れた場合の対処は、「できるだけ早く確定申告を行う」これ一択です。

 

先にも触れましたが、3月15日の期限が過ぎても確定申告の手続き自体は可能です。手続きの内容も、期限内と同じです。

異なるのは受付日時のみですが、遅れて確定申告をした場合は遅れた日数に合わせたペナルティが課せられます。このペナルティ「無申告加算税」については、後の項目で詳しく解説します。

 

(2)事情がある場合は税務署に相談する

単純に忘れていたのではなく、確定申告が遅れてしまったやむを得ない事情がある場合は、期限後申告をする前に税務署に相談しましょう。

 

やむを得ない事情とは、例えば「確定申告期間に病気で入院していた」「海外に渡航していた」「災害にあって手続きができなかった」などです。

古殿
古殿
個別のケースにもよりますが、やむを得ない事情の証明ができればペナルティが免除される場合もあります。

 

(3)来年は忘れないように心得ておく

期限後申告が2年続くと、青色申告の承認が取り消される場合があります。連続ではなくても、断続的に遅れる年が続くと取り消されてしまう場合も。

来年は確定申告を忘れないよう、しっかり心得ておきましょう。

 

3.確定申告の書類の提出方法

「確定申告の期間内に税務署に行けないから、期限に遅れてしまう」と焦っている人もいるかと思います。または、「期限内の確定申告を忘れたから、税務署に行きづらい」という人もいるかもしれませんね。

 

実は、確定申告は税務署に直接赴く以外の方法でも提出できます。

それぞれの提出方法について、詳しく見ていきましょう。

 

(1)郵送を利用する

郵送での提出は、切手と封筒だけ用意すればできるので手軽です。

用意する書類は窓口に提出する場合と変わりありません。確定申告書類を封筒に全て入れ、控えを受け取るために切手を貼った返信用封筒を同封して郵送しましょう。

古殿
古殿
送り先は納税地の管轄税務署です。郵送では提出期限は消印が有効となるので、3月15日中に忘れていたことに気付ければ期限内の提出が可能です。

 

(2)e-Taxを利用する

確定申告をe-Taxで提出するには、電子証明書の取得やカードリーダーの購入など事前準備が必要です。

しかし、手続きを全て電子で行うことができるので、紙の書類は必要ありませんし提出にかかる時間も一瞬です。すでにe-Tax利用の手続きが済んでいる方であれば、直前まで確定申告を忘れていても安心ですね。

 

(3)管轄の税務署に直接提出

もちろん、確定申告は管轄の税務署に直接提出することもできます。

書類でわからないところがあれば職員の方に質問できますし、直しがあった場合も郵送やe-Taxでの提出より手間がかかりません。

税務署の開庁時間は平日の8:30~17:00です。確定申告書の提出自体は、時間外収受箱へ投函することによりいつでも提出できます。

 

4.確定申告を忘れた場合のペナルティ

それでは、確定申告を忘れた場合のペナルティについて詳しく見ていきましょう。

 

(1)無申告加算税

確定申告の期限に遅れると、「無申告加算税」というペナルティが課せられます。

 

無申告加算税は、納付すべき税額に対して「50万円までは15%・50万円を超える部分は20%」の割合を乗じて計算した金額となります。

(例)納税額が100万円の場合

(50万円×15%)+(50万円×20%)=17万5,000円

ということになります。もちろん本来の納税額100万円も納付しますから、計117万5,000円の納税が必要になります。

 

ただし、税務署の調査を受ける前に自ら期限後申告を行った場合は、この無申告加算税の税率は5%に軽減されます。

(例)納税額が100万円の場合

100万円×5%=5万円

ということになります。追及される前に自分で申告することで、3倍以上もペナルティの金額を抑えることができるのですね。

 

また、期限後申告であっても無申告加算税が課されないケースもあります。

 

①無申告加算税が課されないケース

無申告加算税が課されないケースは、以下の2つの条件を両方満たした場合です。

  • 法定申告期限から1ヶ月以内に、自主的に期限後申告をしたこと
  • 期限内申告をする意思があったと認められること

 

このうち、期限内申告をする意思があったと認められる」とは、以下の条件を満たしていることです。

  • その期限後申告で確定した納税額を、全額法定期限内に納めること
  • 期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

 

つまり、期限後すぐに自分から申告し、さらに過去にも確定申告が遅れたことがなければ、悪質ではないので容赦しましょうということですね。

古殿
古殿
そのため、これまで確定申告が遅れたことがなく、うっかり忘れたことに1ヶ月以内に気付いた場合には、早めに期限後申告をすれば通常の確定申告と何ら変わりはありません!

 

(2)延滞税

確定申告により確定した税金を法定期限内に納めないと、延滞税が課せられます。

これは「確定申告自体を忘れた」ことには直接関わりはありませんが「確定申告後に税金の支払いを忘れた」場合に適用されるものです。

 

延滞税は、支払いが遅れた期間によって課税率が変わります。

原則的な課税率は、以下の通りです。

  • 納期限の翌日から2月を経過する日まで:年3%
  • 納期限の翌日から2月を経過した日以後:年6%

 

ただし、平成26年1月1日以後の期間は「特例基準割合」が適用されて税率が低くなります。

具体的な税率は、以下の通りです。

  • 納期限の翌日から2月を経過する日まで:年6~4.5%(期間による)
  • 納期限の翌日から2月を経過した日以後:年9~9.2%(期間による)

 

(3)青色申告に関わるペナルティ

先にもお伝えしましたが、青色申告をしている場合、2年連続で期限後申告となると青色申告の承認が取り消される場合があります。

青色申告の承認が取り消されると、10万円・65万円の青色申告特別控除が受けられなくなるなど、税制上の優遇が受けられなくなってしまいます。青色申告を行なっている個人事業主の方は、特に確定申告を忘れないように気をつけましょう。

 

(4)重加算税

重加算税とは、意図的に実情と違う内容で確定申告をした場合に課せられる罰金です。多くの場合、所得を過少に申告し、「脱税」や「ほ税」をした場合に課せられます。

 

課税率は税額の35~40%と高額で、もし払えない場合は不動産や貯蓄の差し押さえなどの処分が行われます。

確定申告は期限内に忘れず行うのも大切ですが、内容を正直に申告するのも重要です。

古殿
古殿
なお、もし意図的ではなく確定申告の内容を間違えてしまった場合は「修正申告」を行えば重加算税の課税は免れられます。

 

5.確定申告を忘れたら、修正申告は必ず行おう

確定申告は、

  • 忘れない
  • 忘れて期限を過ぎてしまったら、なるべく早めに期限後申告をする
  • 内容は正しく申告する
  • 確定した税金は期限内に納める

 

以上のポイントを守って行うようにしましょう。

古殿
古殿
ペナルティはあくまで悪質な脱税を取り締まるためのものなので、誠実な対応をしていればそこまでひどい罰金が課せられることはありませんよ!

 

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2019/09/18 法人成りとは?メリット・デメリットを解説

個人事業主の方の中には、事業が軌道に乗ったタイミングで「法人成り」を検討する人も少なくないでしょう。法人成りには、会社社長としてのキャリアがスタートして気が引き締まるだけではなく、節税面でもメリットがたくさんあります。

ただし、法人成りの手続きは複雑ですし、デメリットもゼロではありません。

古殿
古殿
今回は、そんな法人成りのメリット・デメリットや、法人成りに関する手続きを解説していきます。

 

1.法人成りとは?

法人成りとは、個人事業主が会社を設立し、事業を法人にすること。

会社には株式会社と合同会社の2種類がありますが、どちらになることも同じく「法人成り」と呼びます。

 

それでは、個人事業主と法人の違いや、法人成りをするタイミングの目安について詳しく見ていきましょう。

 

(1)法人と個人事業主の違い

法人と個人事業主の大きな違いは、設立時の手続きです。

個人事業主は開業届を提出するだけですぐに開業できますが、法人は登録や定款などの手続きが必要になり、数週間はかかります。また設立時にかかる費用も、個人事業主は0円から開業できるのに比べ、法人は手続き関連に20万円以上、さらに資本金などの用意も必要です。

 

ただし、設立に手間やお金がかかる分、法人は事業に対する本気度が高いと判断されて社会的な信用度が高いです。

古殿
古殿
信用度が高いと、資金調達や取引先の獲得が個人事業主に比べて容易になり、事業拡大のスピードも早い傾向があります。

 

(2)法人成りをする目安について

法人成りをする目安は、「売上1,000万円」または「利益500万円」を超えるタイミングです。

①売上1000万

「売上1,000万円」には消費税の納税義務が関わっています。

事業での売上が2年前時点で1,000万円を上回っていると、消費税の課税事業者となります。つまり、売上が1,000万円を超えた年の2年後からは、法人でも個人事業主でも消費税を納税しないといけないということですね。

しかし、法人成りをすれば個人とは別人格になるので、個人事業主時代の売上の情報は引き継がれません。そのため、法人成りをすると消費税が非課税となる事業者でいられる年数が伸びるのです。

②利益500万

「利益500万円」は節税の観点でおすすめのタイミングです。

収入から経費を差し引いた「所得」に課税される税金は、個人事業主は「所得税」法人は「法人税」です。どちらも累進課税制で、所得が大きくなればなるほど税率も上がります。

そして、所得税の課税率は5~45%と幅が大きいのに対し、法人税は15~23%と累進課税率が低いのです。

法人成りすることでかかる社会保険料のコストなどを考慮しても、法人税の節税効果の方が高くなる目安が「利益500万円」程度。

 

古殿
古殿
ただしこのボーダーラインは事業規模や事業以外の所得の有無などで変わってくるので、詳しくは税理士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

 

2.法人成りをするメリット・デメリット

法人成りをすることのメリット・デメリットは、それぞれ以下の通りです。

 

(1)メリット

 

  1. 所得の分散が可能になる
  2. 社宅が必要経費になる
  3. 税率が一定になる
  4. 退職金も法人の費用になる
  5. 納税義務が免除される
  6. 社会的信頼性の向上

 

①所得の分散が可能になる

法人成りするメリットの1つ目は、所得の分散が可能になること。

節税のために重要なのは、経費をできるだけ多く計上して、「課税所得」つまり書類上での利益を減らすことです。

 

法人成りをすると、社長や役員に対する報酬を「役員報酬」として経費にすることができます。会社の利益を役員個人に分散し、さらに他の会社から給与を得ていない役員の所得は「給与所得控除」も受けることができるので、大幅に課税所得を削減できるのです。

 

②社宅が必要経費になる

法人成りをすると、法人名義で不動産契約をすることで「社宅」とすることができ節税が可能です。

従業員が生活するためのマンションなどを借りてもいいですし、社長の自宅を法人名義にして社宅にすることもできます。

 

個人事業主の場合、自宅で仕事をしていても「家事按分」で一部しか経費に計上できないので、これも法人成りの大きなメリットです。

 

③税率が一定になる

先の項目でも触れましたが、個人事業主にとっての所得税にあたる「法人税」は、所得税より累進課税率が低いです。

他のコストを考えず課税率だけでいうと、課税所得が330万円を超えたところから法人税の税率の方が低くなります。

 

所得金額に関わらず税率がほぼ一定になるので、法人成りは節税の面でメリットが大きいのです。

 

④退職金も法人の費用になる

個人事業主の場合、退職金はその金額に関わらず経費に計上できません。しかし、法人成りをすると、適正額であれば退職金も経費として計上できます。

 

本来、個人事業当時から法人成り後まで勤続している従業員の退職金は、法人成り後の期間のみの金額が経費にできるシステムです。

ですが、法人成り後、それなりの期間が経ってから退職した場合には、例外として個人事業当時から通算した退職金の金額を経費として計上することができます。

 

⑤納税義務が免除される

「法人成りをする目安」の項目でも解説しましたが、法人成りをすることにより消費税の納税義務を回避することができます。

 

ただし、これには条件があり、

  • 資本金1,000万円未満であること
  • 設立1年目の前半6カ月で売上1,000万円を超えないようにすること

の2点を満たさなければいけません。

 

消費税納税を回避するために法人成りする場合には、注意する必要があります。

 

⑥社会的信頼性の向上

法人成りするメリット6つ目は、社会的な信頼性が向上すること。「個人商店やフリーで仕事をしている人より、会社という肩書きがあった方がなんとなく信頼できる」というのは誰にでもある感覚だと思います。

 

また、実務の面でも法人は登記簿謄本により、会社の所在地や資本金、役員などの重要事項を確認することができるので、社会的な信頼が厚いです。

さらに、企業や金融機関によっては法人としか取引をしないという場合もあるので、法人成りをすることで販路や資金調達の幅が広がることもあります。

 

(2)デメリット

 

  1. お金を自由に使うことができない
  2. 接待交際費が費用にならないことも
  3. 赤字でも税金の負担がある
  4. 手続き・提出書類が増える
  5. 社会保険の加入義務がある

 

①お金を自由に使うことができない

個人事業主の場合は、稼いだお金は全て事業主のものとなり、自由に使うことができました。

しかし、法人成りをすると、会社と個人のお金が明確に区別されるようになります。社長の給料も、役員報酬として会社から受け取るという形に変わります。

 

また、役員報酬の額は自由に変更することができず、経費として計上することができるのは決算日の翌日より3ヶ月以内に決定した「定期同額給与」のみです。

 

②接待交際費が費用にならないことも

個人事業主の場合、事業に関連がある範囲であれば接待交際費を自由に経費にすることができます。

しかし、法人成りをすると、接待交際費は原則損金不算入です。

 

ただし、資本金1億円以下の中小企業の場合は、年間800万円以下なら経費として計上することができます。

 

③赤字でも税金の負担がある

個人事業主の場合、赤字で利益がない場合には所得税は課税されず、納税の義務があるのは年数千円程度の個人住民税の均等割りのみです。

しかし、法人の場合は法人住民税の均等割りがあるため、利益が全く無くても毎年最低7万円を納税する必要があります。

 

④手続き・提出書類が増える

法人成りすると、個人事業の時よりも提出書類が増え、なおかつ複雑になります。

例えば確定申告の手続きなら、個人事業主なら全ての申告が書類1枚で済みますが、法人の場合は法人税の申告だけで19枚も書類があります。

 

そのため、手続きのために事務員を雇ったり、税金の申告のために税理士と契約したりする必要が出てきます。そのためのコストがかかるようになるのも、法人成りのデメリットです。

 

⑤社会保険の加入義務がある

法人は従業員を守るために社会保険加入の義務があります。そして、会社は従業員にかかる社会保険料の半分を負担しなければなりません。

そのため、従業員を雇うごとにコストが増えるというのも法人成りのデメリットです。

 

また、社長1人だけで事業を行う場合も、個人事業主の国民健康保険+国民年金よりも社会保険料のほうが高額になります。

 

3.法人成りに必要な手続き

それでは、法人成りに必要な手続きをステップごとに見ていきましょう。

 

(1)法人(会社)の設立

法人成りをするには、当然法人の設立が必要になります。

法人には株式会社と合同会社がありますが、実質的には株式会社を選ぶ人が圧倒的に多いです。

 

個人事業主が法人成りする場合、個人事業主自身が発起人となって企画・立案し、株主となって出資し、新会社の代表取締役として就任することになります。

 

(2)所有する資産・負債の引継ぎ

会社を設立した後、個人事業の資産・負債を新会社に引き継ぐ手続きが必要です。引き継ぐ資産・負債は、この時任意に決めることができます。

 

そして、このステップで「財産目録(引き継ぎ資産・負債の一覧表)」「事業譲渡(営業譲渡)契約書」「株主総会(取締役会)議事録」などの書類も作成します。

 

(3)契約の名義変更の手続き

法人成りをすると、それまでの個人事業主と会社は別人格になります。

そのため、預金通帳・不動産・車両・ライフライン・借入金など、事業に関連する全ての所有物・契約の名義変更をしなければいけません。

 

(4)個人事業の廃業届も忘れずに

事業を会社に引き継いだということは、それまでの個人事業は廃業することになります。個人事業の廃業届も、忘れずに提出しましょう。

 

(5)青色申告の取りやめ手続き

法人成りすると、税金関連の申告方法も変わります。

そのため、青色申告で確定申告している個人事業主は、法人成り際に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。青色申告をやめる年の、翌年3月15日までに提出しましょう。

 

4.法人成りの挨拶状の書き方・文例

法人成りが完了したら、取引先や顧客に挨拶状を書いて法人成りしたことを知らせましょう。

失礼のない内容なら、相手との関係性によって自由に文面を考えて問題ありませんが、挨拶状のテンプレートは以下のようなものです。

 

おめでたいことなので、勢いを止めてしまうという意味がある「、」や「。」は用いません。言葉や文章の区切りは、改行やスペースで行います。

(例)

 

謹啓 ○○の候 貴社ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます

平素は一方ならぬご厚情を賜りお礼申し上げます

さて この度弊社は組織を株式会社に改め

来る○月○日より 株式会社○○○○として再出発することになりました

これを機に 社員一同 社業の発展を期すべく決意も新たに

一層精励いたして参る所存でございます

何卒 倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます

まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます

                     謹白

 令和○年○月吉日

             株式会社○○○○

             代表取締役 ○○○○

 

 

5.まとめ

法人成りは、事業を大きく発展させるための一つのステップ。手続きは複雑で手間と費用もかかりますが、節税面や社会的な信用の面で大きなメリットがあります。

古殿
古殿
ただしデメリットもゼロではないので、法人成りをするかどうか、またそのタイミングは注意深く決断しましょう。

 

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2019/09/11 コーポレートファイナンスとは?【意味や定義を解説】

「コーポレートファイナンス」という言葉を聞いたことがありますか?難しい経済用語のように思えますが、要はコーポレートファイナンスとは「企業価値を高めることを目的とした財務活動」のこと。

財務活動の中で、特に資金調達のことをコーポレートファイナンスと呼ぶことも多いです。

古殿
古殿
今回は、そんなコーポレートファイナンスの基礎知識や戦略、企業価値の求め方について解説していきます。

 

1.コーポレートファイナンスとは?

コーポレートファイナンスとは、企業価値を高めることを目的とした資金調達・資金運用といった財務活動のことです。

また、必要な事業資金を市場から調達することをコーポレートファイナンスと呼ぶこともあります。

 

さらに、「企業の財務や金融」「資金調達の方法」「投資判断の方法」などの意味でコーポレートファイナンスという言葉が使われることもあります。

現時点では「コーポレートファイナンス」は多様な意味を持つ言葉なのです。企業側から見るか、投資家側から見るかで意味合いが変わってくるので、なかなか理解しにくいところがあります。

 

「コーポレートファイナンス」という言葉で呼ぶと難しく感じますが、要は「企業の利益を上げて大きくしていくための経営戦略」ということ。決して難しいことではなく、どの企業も目標としている基本的なことですね。

古殿
古殿
この記事では、コーポレートファイナンスという言葉は企業側から見た「資金をどのように調達し、どのように運用するか」という財務戦略という意味で使っていきます!

 

(1)コーポレートファイナンスとプロジェクトファイナンスの違い

コーポレートファイナンスとプロジェクトファイナンスの違いは、以下の通りです。

コーポレートファイナンス

企業の事業全体に対する投資・出資・融資などの集め方・運用方法

プロジェクトファイナンス

企業が行う一つのプロジェクトに対する投資・出資・融資などの集め方・運用方法

 

古殿
古殿
コーポレートファイナンスで調達する資金は、企業そのものの価値や信用が評価対象となります。それに対し、プロジェクトファイナンスの場合は一つのプロジェクトの収益性などが資金調達の際の評価対象です。

 

2.コーポレートファイナンスにおける企業価値の求め方

コーポレートファイナンスの目的は、その企業の「企業価値」を最大化すること。投資家側からすると、企業価値が投資の判断基準(コーポレートファイナンス)となります。

ここでは、そもそも企業価値とはなんなのか、また企業価値を判断するための指標について解説していきます。

 

(1)企業価値とは

企業価値とは、一言でまとめると「企業全体の経済的な価値」のこと。具体的には、「その企業が将来にわたって生み出すフリーキャッシュフローの現在価値」を意味します。

「フリーキャッシュフロー」とは「自由に使える現金」のこと。つまり、負債ではない企業の純資産ということですね。

この純資産を増やして経営を安定させることが、コーポレートファイナンスの目的です。

 

例えば、純利益1億円という売上がこの先10年続くであろうという企業の企業価値は、10億円です。さすがに実際の計算はここまで単純ではありませんが、「その企業にこの先見込める利益の総額」というイメージですね。

古殿
古殿
これを最大化するための資金調達・資金運用の方法がコーポレートファイナンスなのです。

 

(2)企業価値をもとめる際に使われる指標

企業価値を求める際に使われる指標には、以下のものがあります。

  • NPV(正味現在価値)
  • DCF法
  • IRR(内部収益率)

 

それぞれについて、詳しく解説していきます。

 

(3)NPV(正味現在価値)

NPV(正味現在価値)とは、「Net Present Value」という言葉の略です。「企業が将来にわたって生み出す利益を、現在の価値に換算した場合の企業価値」という意味です。

 

NPVは「その企業に投資することにより、どれだけの利益が得られるのか」を判断する指標となります。

企業価値=将来のキャッシュフローの総額(現在価値)−投資コスト

 

投資家や株主、金融機関が企業に出資・融資するのは、企業が将来にわたって生み出す利益を購入することと同じです。その将来にわたって生み出す利益より投資額の方が少ないとわかれば、投資をする価値があるということになりますよね。

 

しかし、現在の1万円と、10年後の1万円の価値は違います。

例えば、10年後に日本の経済規模や物価が10倍になっていれば、10年後の1万円は現在の1,000円の価値しかありません。ここまで極端なことはありえませんが、投資する側がお金の価値の変動を含めた損得を計算するために求めるのが、NPV(正味現在価値)なのです。

 

(4)DCF法

DCF法とは「Discounted Cash Flow」、直訳すると「割引キャッシュフロー」の略。事業が生み出す期待フリーキャッシュフロー全体を、一定の割引率で割り引いて企業価値を算出する方法です。

企業価値=将来のフリーキャッシュフローの総額を加重平均資本コスト(WACC)で割り引いた現在価値

 

先に解説したNPV(正味現在価値)も、DCF法のうちの一つ。事業・プロジェクト・企業など、収益を生み出す資産を所有し続けた時に生み出す利益を、加重平均資本コスト(WACC)を用いて現在価値に換算したものです。

 

(5)IRR(内部収益率)

IRRは「Internal Rate of Return(内部収益率)」の略。新規の事業やプロジェクトの収益率を計算し、投資判断を行うためのもので、「事業やプロジェクトのNPVがちょうどゼロになるような割引率」と定義されています。

簡単にいうと、ある事業やプロジェクトが将来生み出すフリーキャッシュフロー(現在価値)と、それに必要な投資額(現在価値)がちょうど均衡する割引率となります。

投資家はあらかじめIRRにハードルレートを定め、その企業のIRRがハードルレートを超えていれば投資するという判断を行います。

 

3.コーポレートファイナンスにおける資金調達

最後に、コーポレートファイナンスにおける資金調達の方法について解説していきます。

広義でいうコーポレートファイナンスとは企業の資金調達活動そのものなので、企業間の与信取引や、売上金で運営をする内部調達なども含みます。

古殿
古殿
しかし、ここではコーポレートファイナンスの中でも企業の外部から資金を調達する「株式資本」「負債」の2つについて詳しく見ていきましょう。

 

(1)株主資本

企業が株式を発行し、将来的な収益を見越した投資家がそれを購入して集まる資金が「株主資本」です。

 

コーポレートファイナンスにおける株主資本の最大のメリットは、返済の義務がないこと。例えば当初1万円で購入した株式の価値が経営状況の悪化などで100円まで下がっても、それは投資家の見通しが甘かったという自己責任になるので企業は補償義務を負いません。

また、信用度の面で借入や社債発行ができない企業も、株式の発行なら資金調達をすることができます。

 

ただし、株主の持分によって経営権が生じるため、場合によっては外部の投資家や投資企業に経営権が奪われる可能性があります。また、株主には持分に合わせた配当が必要となるので、一度発行した株式には株式資本コストがかかります。

古殿
古殿
こういったリスクもあるので、株式の発行時には「誰に、どのくらい株式を発行するのか」という設計を考えることもコーポレートファイナンスの一部です。

 

(2)負債

負債は、金融機関や投資家・投資企業などからお金を借りるという資金調達方法です。もっとも単純かつ一般的なコーポレートファイナンスの方法となります。

もちろん借金ですから返済の必要があり、利息という負債コストも追加でかかりますが、設備投資などで大きな出費が必要となる時には有効なコーポレートファイナンスです。将来にわたって利益を生み出す見込みがある、企業価値が高い企業ほど高額の借入が可能となります。

なお、借入の他には、新株予約権付社債・普通社債の発行という方法もあります。

 

ただし、借入をするためには担保や保証人が必要となる場合が多く、会社の信用が問われます。また、期日が来れば経営状況に関わらず返済をしなければいけないので、赤字経営のベンチャー企業や零細企業には厳しい資金調達方法といえるでしょう。

 

4.まとめ

「コーポレートファイナンス」という言葉の意味や、企業価値の求め方がわかりましたか?

コーポレートファイナンスとは「企業の利益を上げて大きくしていくための経営戦略」のことです。

古殿
古殿
聞きなれないカタカナ用語にすると難しく感じますが、実はどの企業も行なっている基本的な経営戦略なのです。

 

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2019/09/04 単式簿記と複式簿記の違いをわかりやすく解説!

単式簿記とは、取引をただ一つの科目に絞り記録・集計する記帳法のことです。単式簿記と複式簿記の2種類ある帳簿付けの方法のうち、シンプルで簡単なものです。簿記の知識がなくても帳簿付けをすることが可能ですが、複式簿記より記録しておける内容が少ないのがデメリットです。

この記事では、単式簿記と複式簿記の違いや、単式簿記で帳簿付けする方法をわかりやすく解説していきます。

古殿
古殿
メリットとデメリットを把握して、自分に最適な帳簿付けの方法を選びましょう。

 

1.単式簿記とは?

単式簿記とは「簿記」の記帳方法の一つです。対になる言葉として「複式簿記」があり、単式簿記の方が複式簿記よりもシンプルで簡単です。

 

そもそも「簿記」とは、会計報告を行うために帳簿をつけること。この帳簿を元に会計業務を行い、会社や個人事業の財務状況を報告します。

 

(1)単式簿記と複式簿記の違い

単式簿記と複式簿記の違いは、1回の取引につき、1つの項目を使うか、複数の項目を使うか。

単式簿記では「収入or支出」と「勘定科目」「金額」のみを一列に書き記します。複式簿記では帳簿を左右で「借方」と「貸方」に分け、借方と貸方の金額が同じになるように記帳していきます。

 

言葉の説明だけではわかりづらいので、具体的な例を見ていきましょう。

同じ取引を単式簿記と複式簿記のそれぞれの方法で記帳すると、以下のようになります。

(例.1) ◯月◯日、金融機関から100,000円の借り入れを行なった場合

  • 単式簿記:◯月◯日 収入 借入金 100,000円
  • 複式簿記:◯月◯日 普通預金 100,000円 / 借入金 100,000円

(例.2) △月△日、10,000円の電気代を現金で支払った場合

  • 単式簿記:△月△日 支出 電気代 10,000円
  • 複式簿記:△月△日 電気代 10,000円 / 現金 10,000円

(例.3) ×月×日、50,000円の商品を売って現金を受け取った場合

  • 単式簿記:×月×日 収入 商品売上 50,000円
  • 複式簿記:×月×日 現金 10,000円 / 商品売上 10,000円

 

そして、これらの取引が行われた後、単式簿記の帳簿は以下のようになっています。

◯月◯日 収入 借入金 100,000円

△月△日 支出 電気代 10,000円

×月×日 収入 商品売上 50,000円

 

単式簿記の場合は、お金の出入りを「収入・支出」の2パターンのみで管理します。そのため、収入の総額から支出の総額を引けば、収益がプラスかマイナスかがすぐにわかります。

この例だと、借入金10万円から支払いで1万円が減り、そのあと5万円の売上が入ったので、現在「14万円」のプラスだということがわかりますね。

ただし、「預金」「現金」という区別はないので、口座にあるべき金額はいくらか、手元にあるべき金額はいくらかということはわかりません。

 

また、単式簿記ではあとで返済する必要がある借入金も「収入」として計算してしまうので、最終的に手元に残る利益は「4万円」だという情報もわかりません。

古殿
古殿
さらに、帳簿を付け始める以前の預金額や借り入れ総額もわからないので、会社の会計の大枠を把握するのは難しいです。

 

次に、同じ取引が行われた後の複式簿記の帳簿を見てみましょう。

◯月◯日 普通預金 100,000円 / 借入金 100,000円

△月△日 電気代 10,000円 / 現金 10,000円

×月×日 現金 50,000円 / 商品売上 50,000円

 

こちらでは、例えば「電気代を支払った」という情報だけではなく、「電気代を現金で支払った」という情報がわかります。借入金の10万円は普通預金に入り、現金として手元にあるのは4万円だという情報もわかりますね。

複式簿記は単式簿記よりも書き方が複雑ですが、複式簿記の帳簿からは単式簿記よりも多くの情報が読み取ることができるのです。

 

また、複式簿記の場合は、お金の出入りを「資産・負債・純資産・収益・費用」の5つに分けて管理します。

上記の取引だと、「借入金」は「負債」、「電気代」は「費用」、「商品売上」は「収益」です。

 

そして、会計業務の際はこの帳簿をもとに「貸借対照表」と「損益計算書」を作成します。

これは「資産・負債・純資産・収益・費用」それぞれのカテゴリの総額はいくらなのかを算出するものです。

古殿
古殿
これにより、会社がどのような財務状況にあるのかを詳しく分析することが可能になります。

 

(2)単式簿記は目的のみを記録する

単式簿記では、取引により現金が増えたのか・減ったのかという「収入・支出」と、その取引の目的のみを記録します。

「収入」のカテゴリになるのは、勘定科目でいうと借入金・売上金・事業主貸など。逆に「支出」になる勘定科目は、地代家賃・仕入・水道光熱費・通信費・給料賃金など全ての出費です。

 

そして、単式簿記では取引の「手段」の記録はしません。

手段というのは、現金のやりとりがあったのか、クレジットカードや売掛・買掛などで後払いになったのか、口座に振り込みをしたのか…などの支払い方法のことです。そのため、取引にかかった金額の出所はどこなのか、どこに入ったのかという情報はわかりません。

 

個人事業主や規模の小さい会社で、複雑な取引はなく現金の出入りさえわかればいいという場合は単式簿記でも十分です。

古殿
古殿
しかし大規模な会社では詳細な財務状況の把握が必要になるので、単式簿記が採用されることはほぼありません!

 

2.単式簿記のメリット・デメリット

それでは、単式簿記のメリット・デメリットを見ていきましょう。

 

(1)単式簿記のメリット

  • 簿記の知識がなくても記帳できる
  • 現金のプラス・マイナスがすぐにわかる
  • 作業工程数が複式簿記より少ない

 

まず、単式簿記の大きなメリットは簿記の知識がなくても記帳できること。

その取引が「収入」か「支出」なのかということは誰でも直感的にわかりますから、付け間違いも少ないです。家計簿をつける感覚で、誰でも帳簿付けができます。

確定申告も、白色申告なら単式簿記の帳簿付けで問題ないので、大きな控除枠が必要ない場合は手間が省けるでしょう。

 

また、単式簿記の帳簿は「収入-支出」というシンプルな計算で総計ができるので、収益がプラスかマイナスかということが一目でわかります。

詳細な経営状況の分析は必要なく、ざっくりプラスかマイナスかわかればいいという場合も単式簿記で十分ですね。

 

そして、単式簿記の場合は、複式簿記のように「貸借対照表」や「損益計算書」に発展させる必要がありません。

古殿
古殿
複式簿記が他の会計書類を作るための土台としての意味合いが強いのに比べ、単式簿記はそれだけで完結しているのです!

 

(2)単式簿記のデメリット

  • 経営状況が把握しづらい
  • 青色申告ができず、控除額が減る

 

単式簿記のデメリットは、記録しておける情報が少なく経営状況の把握がしづらいこと。ある程度規模が大きく、借入金や株式の配当、買掛金、売掛金など複雑な取引がある事業の帳簿付けは、単式簿記では無理でしょう。

 

また、確定申告で「青色申告」をするためには複式簿記での帳簿付けが義務付けられています。

10万円・65万円の青色申告控除など、青色申告は税制で優遇されるポイントがたくさん。単式簿記の帳簿ではこの優遇が受けられないので、納税額で損をしてしまう可能性があります。

 

3.単式簿記の書き方・記入例

先の例では不要な項目を省略しましたが、実際に単式簿記で記帳するときには以下の項目が必要です。

1つの取引ごとに、それぞれの項目を埋めて表を作っていくイメージです。

  • 日付
  • 収入or支出
  • 勘定科目
  • 金額
  • 摘要

 

記入例

◯月◯日 収入 借入金 100,000円 A銀行

△月△日 支出 電気代 10,000円 B電力

×月×日 収入 商品売上 50,000円 C株式会社

 

4.単式簿記の帳簿を作成する方法

単式簿記はノートに手書き・エクセル・会計ソフトなどで簡単に作成することができます。会計ソフトを使えば、最初から必要な項目や勘定科目のリストが用意されているので簡単です。

しかし、単式簿記にはあまり多くの項目は必要ないので、手書きやエクセルで1から作成してもそこまで手間はかかりません。

 

5.まとめ

単式簿記は簿記の知識がなくても作成しやすく、初心者におすすめの帳簿付けの方法です。収益のプラス・マイナスを一目で把握でき、確定申告も白色申告なら単式簿記の帳簿でできます。

ただし、事業が大きくなってくると詳細な経営状況は把握できず、複式簿記に切り替えざるを得ません

古殿
古殿
単式簿記の帳簿では青色申告もできないため、納税額で損をしてしまうというデメリットも把握しておきましょう!

 

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2019/08/26 個人事業主と法人の違い【法人化・法人成りのタイミングとは?】

「個人事業主」と「法人」は、似ているようでかなり違います。

今回は、独立・起業をする時、個人事業主と法人のどちらを選べばいいかを徹底解説。2つの税制上の違いや開業・設立方法、法人化する時の損益分岐点などをまとめました。

古殿
古殿
サラリーマン生活と個人事業や起業は両立できるのか?という疑問にもお答えしていきます。

 

1.個人事業主と法人の違い

自分でビジネスを始める時は、「個人事業主」と「法人」という2つの選択肢があります。

まずはそれぞれの違いについて知っていきましょう。

 

 

 

(1)開業・設立方法

個人事業主と法人は、まず開業・設立方法が違います。

個人事業主

法人

個人事業主として開業する手続きは、「開業届」を税務署へ提出するだけです。設立にお金はかからず、手続きも1日で済みます。

法人の設立には、「株式会社」と「合同会社」の2種類があります。

かかる費用は、株式会社が約24万円、合同会社は約10万円です。どちらも「定款」と「登記」という手続きが必要となり、定款は公証人役場・登記は法務局や税務局で行います。

設立に必要な書類も個人事業主より多く、手続きには1週間ほどの時間がかかります。

 

用語にも違いがある

細かいことですが、使う用語にも個人事業主と法人では違いがあります。事業を行う時の店名や事業者名のことを、個人事業主は「屋号」、法人は「会社名」と呼びます。

また、所得計算をするための期間の呼び方は、個人事業主は「会計期間」、法人は「事業年度」です。会計期間は12ヶ月と定められていますが、事業年度は自由に決められるという違いもあります。

 

(1)税金

支払う必要がある税金も、個人事業主と法人では違います。

 

①個人事業主

個人事業主が支払う税金は、「個人事業税」「消費税」「所得税」「住民税」の4種類です。確定申告は、「白色申告」もしくは「青色申告」で行います。

 

②法人

法人が支払う税金は、「法人税」「法人事業税」「地方法人特別税」「法人住民税」「固定資産税」「消費税」の6つ。会社によっては、利子や配当金に課税される「所得税」や、「自動車関連税」も支払う必要があります。

確定申告は、「法人税申告書」で行います。

 

③所得税と法人税

個人事業主にとっての「所得税」にあたるものは、法人では「法人税」です。どちらも個人事業主または法人の所得に対して課税されるのは同じですが、その税率が異なります。

個人事業主の場合、所得の金額にしたがって段階的に税率が上がり、「5~45%」の所得税が課せられます。対して法人は、所得が800万円以下・以上の2段階で税率が決まり「15%または23.9%」。

仮に所得が800万円だった場合、個人事業主には「23%」法人には「15%」の税金が課せられ、個人事業主の方が割高になります。

 

④相続税

また、個人事業主の事業資産や預金は相続税の課税対象ですが、法人の資産は相続税の課税対象になりません。

そのため、相続税を節税するために、ある程度の資産を持った個人事業主は法人化することもあります。

 

(2)社会保険

最後に、個人事業主と法人の保険の違いを比較しながら説明いたします。

個人事業主

法人

個人事業主は、社会保険ではなく国民健康保険と国民年金に加入します。

法人では、従業員はもちろんのこと、経営者や役員も会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。ただし、会社の社長は労働基準法における労働者ではないため、労働保険(雇用保険・労災保険)には加入できません。

 

2.個人事業主のメリットとデメリット

それでは、個人事業主のメリットとデメリットを解説していきます。

個人事業主のメリット

個人事業主のデメリット

個人事業主のメリットは、開業の手続きが簡単なことです。先の項目でも解説した通り、開業届さえ出せばその日から個人事業主になれます。

確定申告の手続きも、法人税の申告に比べてかなりシンプルです。

個人事業主のデメリットは、税制の優遇が法人より少ないこと。所得税(法人税)の税率は、所得がおよそ500万円を超えると個人事業主の方が高くなります。

赤字の繰り越しは、個人事業主は青色申告でも3年、法人は9年です。

また、社会的な信用も法人より個人事業主の方が低いです。法人としか取引をしない企業があったり、求人も法人より集まりにくかったりなどのデメリットがあります。

 

3.法人のメリットとデメリット

次に、法人のメリット・デメリットを見ていきましょう。

法人のメリット

法人のデメリット

法人のメリットは、個人事業主より節税の面で優れていることです。法人税は所得税に比べて累進性が低く、同じ所得でも税率に大きな差が出ます。

また、経費として認められる範囲も法人の方が広く、役員報酬などで利益調整をすることも可能です。

さらに、先にも触れましたが法人は赤字を9年繰り越すことができ、万が一赤字が出た時も経営の立て直しがしやすいです。

 

保険を経費に計上できることや、株式を発行して資金調達できることも法人ならではのメリットです。

また、個人よりも会社の方が社会的信用度も高く、銀行からの融資や求人に対する応募も集まりやすいというメリットもあります。

法人のデメリットは、設立や法人税申告の手続きが複雑なこと。設立に際して用意する書類も多いですし、資本金や定款・登記の費用も必要です。

また、個人事業主の確定申告は簿記の知識がない素人でも可能ですが、法人税の申告はかなり複雑です。税理士など専門家の手を借りないと難しいでしょう。

 

さらに、株式を発行したり、投資家から資金調達したりすると、株主や投資家の意向を経営に反映させなければいけないこともあります。

 

4.個人事業主から法人化へ

個人事業主として開業し、経営が軌道に乗ったら法人化するケースも少なくありません。法人化するタイミングや、法人化のメリットを解説していきます。

 

(1)どんな時に法人化?

一般的に、法人化するタイミングは「売上が1,000万円を超えたとき」と言われています。これは、売り上げが1,000万円を超えると、翌年から消費税の納税義務が発生するからです。

消費税の納付を免除されるためには、「2事業年度前、または前事業年度開始から6ヶ月間の売上が1,000万円以下」である必要があります。

法人化した場合、個人事業主としての売上は計上されないため、法人化から2期目までは消費税の納税が免除されます。そのため、消費税の免税業者でいる期間を伸ばすために、売上が1,000万円を超える見通しがたったら法人化する事業者が多いのです。

 

ただし、法人税(所得税)の節約を考えるなら、ボーダーラインとなる所得は500万円程度です。

古殿
古殿
「売上が1,000万円」「課税所得が500万円」のどちらかを超えたら法人化を考えた方がいいでしょう。

 

(2)法人化するメリット

法人化するメリットは、以下の通りです。

  • 社会的信用度が上がる
  • 個人事業主より税制上優遇される
  • (売上1,000万円以上の場合)免税事業者でいる期間が伸びる
  • 社会保険に加入できる
  • 株式を発行して資金調達ができる

 

(3)法人化を考える損益分岐点

法人化をする損益分岐点は、「売上が1,000万円」「課税所得が500万円」のどちらかを超えるタイミングです。

所得税・法人税の税率だけで見ると、課税所得330万円以上から所得税の税率の方が高くなります。しかし、法人化した時に加入する社会保険の負担を考える場合、およそ課税所得500万円が損益分岐点です。

また、免税事業者でいられる期間を伸ばすために、売上が1,000万円を超える見込みになる時は法人化を考えた方がいいでしょう。

 

5.サラリーマンと個人事業主-両立は可能?

会社で副業が認められているなら、サラリーマンと個人事業主の両立をすることは可能です。ただし、会社にばれたくない場合には、ばれないための工夫をする必要があります。

 

(1)両立のメリット

サラリーマンと個人事業を両立すると、以下のようなメリットがあります。

  • 収入が増える
  • 事業収入は保険料の算定に含まれない
  • 休みの日や退勤後の時間を有効活用できる
  • 仕事以外のスキルを磨ける
  • 独立の下準備ができる
  • 会社が業績悪化・倒産しても心配ない

 

サラリーマンと個人事業や起業の両立は、技術的には可能です。当然ですが収入も増え、将来的に独立したい場合はその下準備ができるなど、メリットがたくさん。

ただし、副業禁止の会社だと、懲戒解雇や減給の対象になることもあるため注意してください。

 

(2)会社にバレる?

会社の規定では「副業OK」となっていても、実際に上司や同僚にばれると気まずいという人も多いでしょう。「マイナンバーで副業がばれる」という噂がありますが、マイナンバーは重要な個人情報のため、会社がマイナンバーから副業の調査をすることはできません。

ただし、個人事業主としての収入を確定申告して住民税が課税されると、会社にバレてしまう恐れがあります。これは、副業の収入があると給与のみに課税された額より多くなるためです。

 

(3)会社にバレないためには

会社に副業との両立がばれたくない場合、住民税の金額を会社に知られるわけにはいけません。これは、確定申告の際、第二表の住民税の徴収方法の選択欄の「自分で納付」にチェックを入れることで回避できます。

こうすると、給与分の住民税の納付書は勤務先に、個人事業分の住民税は自宅に納付書が届くため、ばれることなく副業ができます。

 

6.まとめ

個人事業主は簡単な届け出で誰でも開業することができるのがメリット。法人の手続きは煩雑ですが税制上で様々な優遇措置があり、節税したい場合に有利です。

個人事業主と法人の損益分岐点は「売上1,000万円」「課税所得500万円」です。

古殿
古殿
サラリーマンでも個人事業や起業との両立は可能なので、将来的に独立したい人はプランを立ててみてください。

 

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2019/08/19 屋号とは?個人事業主の屋号の意味について【役割と付け方のポイントを解説】

屋号とは、ビジネスを営む際に用いる名称のことで、会社でいう社名に相当します。

屋号は意外に重要で、事業の業績が屋号によって左右されることもあります。この記事では、屋号の基礎知識と、屋号を決める時のコツやルールをわかりやすく解説していきます。

古殿
古殿
あとで後悔しないよう、屋号はじっくりと考えてつけましょう!

 

1.屋号とは?

確定申告など、様々な場面で書類に記入することがある「屋号」。

しかし、そもそも「屋号」とは何なのかを理解していない人もおられるのではないでしょうか。

 

まずはその定義から知っていきましょう。

 

(1)屋号って何?

屋号とは事業を行う上で名乗る名前のことです。要は「事業者名」のようなもので、法人では「会社名」、個人事業主なら「屋号」と呼びます。個人でお店を営んでいる場合、その店名が「屋号」ということになります。

フリーで活動している人の場合は、名前をそのまま出すのに抵抗があるときにペンネームや芸名を屋号とすることも。この場合は「屋号」と同じ意味合いで「雅号」という言葉を使ったりもします。

 

そもそも歴史的には、「屋号」という言葉は様々な意味合いで使われてきました。苗字を持たない農民が家を区別するための「あだ名」のようなものであり、また江戸時代に商店が「越後屋」「松屋」など「屋」が末尾につく店名をつけたことから「店名」という意味でも使われます。

しかし、現代では「屋号」といえば「個人事業主が仕事上で使う名前」というのが一般的です。

 

(2)屋号をつけるのはいつ?

屋号をつけるのは個人事業の開業時というのが一般的ですが、実はいつでも構いません。開業後につけることも、後から変更することも可能です。

 

(3)屋号は必ず必要?

屋号は必ずしも必要なものではありません。「青色申告をする個人事業主は屋号が必要、白色申告の場合は必要ない」と誤解されがちですが、実はそれは間違いです。

確定申告の方法に関わらず、屋号はつけてもつけなくてもいいものです。確定申告書などの書類に屋号を記入する欄があることもありますが、屋号がなければ空欄にしておいて問題ありません。

 

2.屋号はいつ使う?

それでは、個人事業主で屋号をつけることを考えている方向けに、屋号を使うタイミングについて解説していきます。

 

(1)一番よく使うのは請求書・領収書

一番屋号を使う機会が多いのは、請求書や領収書です。例えば、個人商店から何か買い物をしたとき、請求書の宛名が店名(屋号)になっていた方が、店主の個人名が記載されているより何となく安心できますよね。事業の経費にする買い物の領収書も、屋号名義で作成してもらいます。

古殿
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また、確定申告書や開業届、銀行に提出する融資の申込書などにも屋号を記載する欄があります。

 

(2)屋号だけで個人の銀行口座が開ける?

屋号を持っていると、その名前を使って銀行口座を開設することができます。プライベート用とは別に屋号付きの口座を設けることで、お金の流れを一本化することができて資産管理や帳簿付けの際に便利です。

また、顧客から銀行振込を受ける際も、個人名より屋号付き口座の方がより信頼感が増します。

 

(3)事業用の口座名に使う時は注意!

屋号を使って事業用口座を開設するときは、個人口座とは違い注意が必要です。

なぜなら、「事業用口座」として開設すると開設手続きが複雑になったり、利用料・口座管理料などが発生したりすることがあるため。個人口座でも問題なく事業が運営できている場合は、無理に事業用口座を設ける必要はないでしょう。

 

3.屋号の付け方

それでは、実際に屋号をつける上で、注意したいポイントやルールを押さえておきましょう。

 

(1)付け方にルールはある?

まず、屋号に使える文字の種類は、以下の通りです。

  • 漢字
  • カタカナ
  • ひらがな
  • アルファベット(大文字・小文字)
  • 数字(アラビア数字)
  • 特定の記号(「&」「’」「.」「-」「.」「・」

 

古殿
古殿
この中に含まれていない「☆」「♪」などの記号や、ハングル文字などの外国の文字、「Ⅰ」「Ⅳ」といったローマ数字などは屋号には使えません。

 

また、屋号の文字数には制限がありません。個人事業主ではなく法人の会社名ですが

「株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へ」

という137文字の会社名も存在します。

ただし、あまり長いと覚えにくかったり、名乗る時や電話で聞き取りづらかったりするので、一般的な店名などの場合は2~7文字ほどがおすすめです。

 

(2)こんな屋号がおすすめ

屋号の決め方は基本的に自由ですが、こんなポイントを押さえておくと事業がうまくいきやすいかもしれません。

 

①事業内容がはっきりわかる

屋号付けの基本は、事業内容がわかりやすいことです。「◯◯美容院」「××工務店」など、業種を明らかにしておけば、一目でどのような仕事をしているのかがわかります。

逆に何をしているかわからない会社だと、顧客やクライアントも仕事の依頼がしにくいですよね。大手企業でも、「紳士服の青木」「トヨタ自動車」など、売り物が一目でわかる会社名は多いです。

 

②覚えやすい

商売繁盛のためには、お客さんに店の名前を覚えてもらうのが大切です。仮に同じ価格・サービスのお店が2つあったとしたら、口コミが広まりやすいのは覚えやすく伝わりやすい屋号のほうです。

英語を使った店名などはオシャレなイメージですが、お客さんにとっては日本語の方が覚えやすいということもありますよ。

 

③言いやすく、書きやすい

屋号は口に出して言ったり書類に記入したりすることも多いです。言いにくい発音で、電話口などでも聞き取りづらい屋号をつけると不便を感じることが多いでしょう。あまりに画数が多い、スペルミスを間違いやすい英語となどいった屋号も、書類仕事が煩雑になりがちです。

 

④SEO(検索エンジン最適化)を意識する

お店を探す時や詳しい情報を知りたい時、お客さんはインターネット検索をよく利用します。一般的な名詞や、ネット上で知名度が高いブロガー等のハンドルネームと屋号が同じだと、なかなかお店の情報が出てきません。

また、お店を探すときは「新宿 中華料理」「大阪 美容院」のように、地域名・業種と絡めて検索されることが多いです。そのため、地名や業種を屋号に含めると、インターネット検索により強くなります。

 

⑤人に話せるエピソードがある

個性的な屋号にするときは、何かエピソードに絡めた屋号にするのがおすすめです。個人事業を始めると、屋号の由来を聞かれることが何かと多いもの。その時に話せるエピソードがあると、インパクトがあって印象に残りやすいです。お店に来店したお客さんや、取引先とのコミュニケーションにも役立ちますよ。

 

⑥「あ」「A」などから始まる

引越し業者には、「アーク」「アート」「アリさんマーク」など「ア」から始まる会社名がとても多いです。これは、引越し業者に依頼する時は電話帳で探すことが多かったため。電話帳の最初の方にあると注目されやすく、たくさんの依頼が集まったのです。

現在は電話帳を使うことは少なくなりましたが、複数の商店が参加するイベントなどでは五十音順・アルファベット順に屋号を並べられることもあります。頭文字にこだわるのも、屋号を決める時の一つのアイデアです。

 

(3)こんな屋号はNG

屋号は、基本ルールを守っていても公俗秩序に反すると判断されると受理されない場合があります。

 

①会社・組織をイメージさせる屋号

個人事業主の屋号には、「会社」「法人」「コーポレーション」など会社・組織をイメージさせる言葉は使えません。実際は個人なのに会社であるようなイメージを抱かせると、混乱や誤解の原因になるためです。

 

②故意に他の事業者と同じ屋号をつける

故意に他の事業者と同じ・類似した屋号をつけるのもNG。同じ屋号の業者が他業種である場合は基本的に大丈夫なようですが、同じ業界の場合は訴訟や差し止め請求を受ける場合もあります。

また、一般的に知名度の高い企業と誤解されるような屋号、商標登録された言葉を使った屋号もNGです。

 

③ネガティブなイメージがある屋号

下品な言葉や、マイナスなイメージがある屋号も受理されません。例えば、下ネタや犯罪を連想させる言葉、罵倒や悪口などがこれに当たります。「やぶ医者」「まずい店」などはグレーゾーンです。インパクトやウケ狙いでつけている事業者もゼロではありませんが、基本的にはやめた方がいいでしょう。

 

4.まとめ

屋号は個人事業主にとっての「会社名」のようなもので、事業のイメージを大きく左右します。つけてもつけなくてもいいものですが、屋号をつけると「事業を始めた」という感じがして気が引き締まりますし、お客さん・取引先からの信頼も増します。

古殿
古殿
屋号の決め方は最低限のルールを守れば自由ですが、わかりやすく覚えやすい屋号の方が評判も広まりやすく、商売繁盛に繋がりやすいですよ!

 

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2019/08/12 青色申告と白色申告の違いとは?【メリット・デメリットを解説】

確定申告とは、税務署に前年の所得額を申告して納税額を確定させる作業のことです。38万円を超える所得があれば個人・法人ともに行う必要がありますが、うっかり忘れてしまうと追徴課税が課せられることも。

今回は、確定申告の種類である「青色申告」「白色申告」について詳しく解説します。

古殿
古殿
自分に適した確定申告の種類を知っておくことは、大幅な節税にも繋がりますよ。

 

1.確定申告における青色申告と白色申告の違いとは?

確定申告とは、その年にあった収入や控除額を税務署に申告し、納税すべき税額を決める手続きのことです。

 

 

 

 

(1)確定申告の種類

 

確定申告には青色申告(10万円控除・65万円控除)と白色申告があります。

青色申告と白色申告は、大まかに言うと必要になる帳簿の書き方と控除額が違います。

青色申告(65万円控除)

青色申告承認申請書が必要・複式簿記・特別控除65万円+基礎控除38万円

青色申告(10万円控除)

青色申告承認申請書が必要・簡易簿記・特別控除10万円+基礎控除38万円

白色申告

事前の申請必要なし・簡易な記帳・基礎控除38万円のみ

 

また、青色申告をするのは事業所得を得ている人(個人事業主)や法人と不動産所得を得ている人のみ。

その他の人や、青色申告承認申請書を提出していない人・法人は白色申告を行います。

 

(2)誰が確定申告をする必要がある?

確定申告は個人・法人で38万円以上の所得があった人や、給与以外の収入が20万円以上あった人が行います。

 

  • 配当所得があった人
  • 不動産所得があった人
  • 事業所得があった人(個人事業主)
  • 給与所得があった人(2箇所以上から給与を得ている人や、職場で年末調整を受けていない人)
  • 退職所得があった人
  • 譲渡所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 一時所得があった人
  • 雑所得があった人(年金、副業による所得などがあった人)

 

給与所得を1箇所のみから得ていて、所属している会社が年末調整を行なっている場合(一般的なサラリーマンなど)は確定申告する必要はありません。

ただし、給与に加えて副業などの所得があった場合や、住宅購入や寄付などをして控除を受ける場合にはサラリーマンも確定申告の必要があります。

 

(3)確定申告の提出時期・期間は

確定申告の提出期限は、毎年2月16日~3月15日です。

2月16日と3月15日に土曜日・日曜日が重なる場合には、それぞれ後ろ倒しになります。

 

2.青色申告と白色申告のメリット&デメリット

それでは、青色申告と白色申告の違いやメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

 

(1)青色申告のメリット

  • 青色申告特別控除
  • 純損失の繰越し控除
  • 青色専従者給与
  • 少額減価償却の特例
  • 家事按分

 

青色申告のメリットは全部でこの5つ。具体的にどのような利点があるのでしょうか。

 

青色申告特別控除

青色申告の最大のメリットは、白色申告より控除額が大きいことです。「青色申告特別控除」といって、帳簿の付け方によって基礎控除に加えて「10万円」「65万円」の控除枠がもらえます。この控除があると、収入額のうち10万円・65万円が無条件に非課税ということになるので、大幅に所得税を節約できます。

 

純損失の繰越し控除

青色申告では、事業が赤字となった場合、その赤字額を3年まで繰り越すことができます。例えば、1年目は100万円の赤字・2年目も100万円の赤字・3年目は200万円の黒字が出た場合、過去2年の赤字を繰り越して3年目の事業所得を0とすることができます。

1年ごとに税額を計算する白色申告では、3年目の200万円にそのまま課税されてしまうので、収入が年によって不安定な場合も青色申告にメリットがあります。

 

青色専従者給与

青色申告は「専従者給与」でも優遇されています。白色申告の場合、家族など生計を同一にする従業員を雇っていた場合、専従者給与として差し引けるのは、配偶者86万円、その他の親族は50万円と決まっています。一方青色申告では、妥当性のある金額であれば専従者給与に上限が設けられていません。

ただし、このシステムを利用するためには、その年の3月15日までに税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

 

少額減価償却の特例

白色申告の場合、事業に必要な機材などの購入で、一括で減価償却できるのは10万円までです。10万円を超えた分は、耐用年数に応じて少しずつ経費として計上します。

青色申告ではこの一括減価償却が30万円まで可能。これを「少額減価償却の特例」と言います。一括で経費に算入できる額が大きくなるので課税所得が減り、納税額の調整が可能です。

 

家事按分

自宅などで事業を行なっている場合、「家事按分」といって家賃や光熱費などの一部を経費として算入できるシステムがあります。家事按分自体は白色申告にも認められていますが、青色申告ではその範囲が異なります。

白色申告では家事関連の主な部分が業務に関わっていなければ認められませんが、青色申告では業務に必要なことが明白であれば経費に認められます。

 

(2)青色申告のデメリット

一方で、青色申告のデメリットはこの2つです。

 

  • 青色申告承認申請書が必要
  • 帳簿付けが複雑

 

青色申告承認申請書が必要

青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。年度の途中で開業した場合には、開業から2カ月以内に提出しなければならなりません。

そのため、確定申告直前に、いきなり「青色申告をしよう!」と思い立ってできるものではないのです。

帳簿付けが複雑

青色申告の65万円控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつけなければいけません。手書きで複式簿記をつけるには、専門的な知識が必要ですし手間もかかります。

手間を減らすために会計ソフトを利用したり、税理士事務所に依頼したりするためにもコストがかかるというのがデメリットです。

 

(3)白色申告のメリット

白色申告のメリットは、記帳が簡単で手間が少ないことです。収支内訳書に売上や経費などを記入するだけの、シンプルな帳簿で申告が認められます。

青色申告のように事前申請等も必要がないので、節税よりも時間の節約を選びたい場合におすすめです。

 

(4)白色申告のデメリット

白色申告のデメリットは、以下の2つです。

 

  • 特別控除枠がない
  • 赤字を繰り越せない

 

特別控除枠がない

白色申告で受けることができる控除は、どんな人も無条件で受けられる「基礎控除38万円」のみ。帳簿付けの手間は実質的に「青色申告10万円控除」と変わらないため、青色承認申請書を提出するだけで、追加で10万円の控除を受けることができます。

赤字を繰り越せない

先の項目でも触れましたが、白色申告では青色申告とは違い赤字の繰り越しができません。そのため、赤字の年は青色・白色ともに非課税になりますが、黒字の年は過去の赤字で所得を打ち消せない白色申告の方が税額は重くなります。

業績が赤字と黒字を繰り返している場合には、青色申告の方が適しているのです。

 

3.個人の青色申告・白色申告について

それでは、個人が確定申告をする場合の流れについて、詳しく見ていきましょう。

 

(1)個人は「所得税」

個人が確定申告を行う目的は「所得税」の金額を算定するためです。ちなみに住民税も同じ所得額から計算されるので、「住民税」の金額もここで確定します。

 

(2)個人の青色申告・白色申告の流れ

個人が確定申告をする場合の流れは、以下の5ステップです。

 

  1. 青色申告の場合、「青色申告承認申請書」を提出する
  2. 請求書や領収書を保管しておく・帳簿をつけておく
  3. 確定申告書を入手する
  4. 確定申告書に記入する
  5. 確定申告書を提出する

 

①青色申告の場合、「青色申告承認申請書」を提出する

繰り返しになりますが、青色申告をするためには事前に申請が必要です。

また、個人で青色申告が認められるのは「個人事業主」のため、「開業届」を提出して事業主になる必要があります。

 

②請求書や領収書を保管しておく・帳簿をつけておく

確定申告には1年分の収支の証明が必要です。1月1日~12月31日までの収支を、それぞれの申告に必要な方法で記録し、その証明となる請求書・領収書を保管しておきましょう。

 

③確定申告書を入手する

確定申告書は税務署や市区町村役所の税務課で直接入手したり、税務署のホームページからダウンロードしたりできます。

 

④確定申告書に記入する

①住所・氏名などの基本情報を記入する

②所得金額を項目別に記入する

③控除額を項目別に記入する

  • 所得金額から控除額を差し引き、課税所得を算出する

④課税所得を元に納税額を計算し、記入する

 

⑤確定申告書を提出する

確定申告書の提出は、所轄の税務署の窓口に直接提出・郵送・e-Tax3つの方法で行えます。

提出時に必要な書類は、以下の通りです。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書(白色申告の場合)
  • 青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)
  • 源泉徴収票(給与所得があった場合)
  • 寄附金の受領証明(ふるさと納税等、寄付をした場合)

 

(3)青色申告向きなのはこんな人

青色申告に向いているのは、以下のような人です。

 

  • 個人事業主・不動産所得がある人・山林所得がある人
  • 特別控除を受けて節税したい人
  • 複式簿記で帳簿付けができる人
  • 年によって年収にばらつきがある人
  • 家族・親族を従業員として雇用している人
  • 自宅で仕事をしているなど家事按分で節税できる人

 

(4)白色申告向きなのはこんな人

  • サラリーマンなど、個人事業主以外の人
  • 給与所得や副業での所得など、青色申告できない所得がある人
  • 帳簿付けが手間だと感じる人

 

青色申告で申告できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみです。その他の「給与所得」「退職所得」「雑所得」などの収入があった場合には、青色申告はできません。

古殿
古殿
青色申告の方が白色申告よりメリット面が大きいので、基本的には青色申告できない所得があるかどうかが白色申告をするべき人の見分け方です。

 

4.会社の青色申告・白色申告について

最後に、会社が確定申告をする場合の流れについて見ていきます。

 

(1)会社は「法人税」

会社が確定申告をするのは「法人税」の納税額を確定するためです。法人の種類と規模によって適用される法人税率が異なるため、自社の法人税率を事前に把握しておきましょう。

 

(2)法人税申告の青色申告と白色申告の流れ

法人税申告の際の流れは、次の4ステップです。

 

  1. 決算の確定
  2. 税務調整をする
  3. 添付書類を用意する
  4. 法人税申告書を提出する

 

決算の確定

法人税の確定申告には、まず決算の確定が必要です。会計上のルールに従って、その年の収支や財務状況を整理します。

 

②税務調整をする

会計上の利益を税務上の利益に適応させるため、調整を行います。そして、法人税申告書の別表を使い、課税所得と法人税額を計算して記入します。

 

③添付書類を用意する

法人税の確定申告に必要な添付書類を準備します。

必要な書類は、以下の5つです。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 勘定科目内訳書
  • 法人事業概況説明書

 

④法人税申告書を提出する

添付書類と法人税申告書を税務署に持参するか、郵送・e-Taxで提出します。

 

(3)便利な会計ソフト

法人であれば多くの場合税理士に確定申告を依頼しますが、そうではない場合は会計ソフトが便利です。必要項目を入力するだけで、帳簿付けや確定申告書の作成が自動で完了します。

税理士に丸投げするよりは手間や知識が必要になりますが、コストを大幅に節約することが可能です。

 

5.まとめ

青色申告には、10万円・65万円の特別控除枠をはじめとしたメリットがたくさん。白色申告にも帳簿付けが義務付けられたので、手間の面では青色申告もあまり大きな差がありません。

古殿
古殿
所得税・法人税を節税したい場合や、年によって所得にばらつきがある場合は、青色申告が断然有利です!

 

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2019/07/24 確定申告書の種類・提出方法を解説!

確定申告の書類は種類が色々あって、毎年混乱してしまいますよね。また、普段は確定申告をしないサラリーマンの方も、特定の収入・出費があったときは確定申告をする必要があります。

この記事では、確定申告のどの種類の書類が、どんなケースで必要になるのかをわかりやすく解説していきます。

 

古殿
古殿
作成した書類の提出方法もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

 1.確定申告の用紙の種類

確定申告の種類は大きく分けて2種類です。

  • 確定申告書A
  • 確定申告書B

があります。

 

さらに、特定の収入や支出があった時には

  • 申告書第三表
  • 申告書第四表
  • 申告書第五表
  • 住宅借入金特別控除額の計算明細書
  • 医療費の明細書

という添付書類も必要です。

 

それぞれについて、詳しく解説していきます。

 

(1)「確定申告書A」

確定申告書Aを使うのは、

  • 会社員・パート・アルバイトで勤務先からお給料をもらっている人
  • 老齢年金をもらっている人
  • 株の配当金をもらっている人
  • 生命保険の一時金をもらった人

などです。

 

確定申告書Aは、4つの所得に特化

確定申告書Aが対応している所得の種類は、

  • 給与所得:給与・俸給・賃金・賞与など
  • 雑所得:国民年金・厚生年金・恩給・確定給付企業年金・確定拠出年金・外国年金など
  • 配当所得:株式などの配当・投資信託の収益の配当など
  • 一時所得:生命保険の一時金・損害保険の満期払戻金・賞金・懸賞の当選金・ギャンブルの払戻金など

の4つのみです。

古殿
古殿
これ以外の所得がある人は、確定申告書Bを使います!

 

年末調整を受けていない人などが使える

一般的に確定申告書Aを使うのは、会社員・アルバイト・パート、年金受給者などで年末調整を受けていない人です。一般的な会社では、年末調整が行われるため確定申告の必要はありません。

 

具体的に確定申告書Aが必要なケースとしては、

  • アルバイトなどを掛け持ちしていて複数箇所から給与を得ている場合
  • 年末調整に算入されない一時所得があった場合
  • 公的年金の収入金額が、公的年金等控除+基礎控除の合計額(108〜158万円)を上回る場合

などが挙げられます。

 

予定納税がある場合は使用不可

確定申告書Aは予定納税がある場合は使用できません。予定納税とは、前年の所得税が15万円以上だった場合に前払いで納める税金のことです。

 

(2)「確定申告書B」

確定申告書Bは、確定申告書Aよりも項目が多く、多様な所得に対応している確定申告書です。

  • アパートやマンションの経営をしている人
  • フリーランスで仕事をしている人
  • 自営業者

などが確定申告書Bを使用します。

 

10種類すべての所得に対応

確定申告書Bは、全ての所得の区分に対応しています。区分は以下の10種類です。

  • 給与所得:給与・俸給・賃金・賞与など
  • 雑所得:国民年金・厚生年金・恩給・確定給付企業年金・確定拠出年金・外国年金など
  • 配当所得:株式などの配当・投資信託の収益の配当など
  • 一時所得:生命保険の一時金・損害保険の満期払戻金・賞金・懸賞の当選金・ギャンブルの払戻金など
  • 利子所得:公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配など
  • 不動産所得:不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得
  • 事業所得:商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得
  • 退職所得:退職金など
  • 山林所得:5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得
  • 譲渡所得:資産を売却して得た所得

 

参考:金融広報中央委員会 知るぽると

 

給与所得・雑所得・配当所得・一時所得だけでもok

確定申告書Aに対応している給与所得・雑所得・配当所得・一時所得しかない人も、確定申告書Bを使用することが可能です。記入できる項目は確定申告書Bの方が多いですが、確定申告書Aを使える人はその部分が空欄になるだけです。

古殿
古殿
確定申告書Bが正式なバージョン、確定申告書Aは簡易バージョンと考えるとわかりやすいですね。

 

退職金を貰った人や個人事業主、誰でも使える

確定申告書Bは、確定申告書Aに記載できない所得がある人全てが使えます。

 

例えば、

  • 退職金をもらった人
  • 個人事業主やフリーランスで仕事をしている人
  • 不動産収入を得ている人

など、給与所得以外で生活している人が主に該当します。

 

青色・分離・国出・損失・修正とは

確定申告書Bには、氏名や住所を書く欄の下に「種類」という項目があります。青色・分離・国出・損失・修正と種類が並んでいて丸をつけるようになっていますが、これらは以下のような意味を持っています。 

  • 青色:青色申告(個人事業主向けの、特別控除が受けられる申告方法)を行う人
  • 分離:分離課税(特定の所得をほかと分けて計算する申告方法)を行う人
  • 国出:国外転出時課税制度が適用となる人
  • 損失:損失申告を行う人
  • 修正:一度確定申告したあと、修正があり再度提出する人

 

当てはまるもの全てに丸をつけ、確定申告を行います。なお、一つも当てはまらなければ何も書かなくてOKです。

 

(3)(確定申告書Bに添付する)「申告書第三表(分離課税用)」

特定の取引収入があった場合は、確定申告書Bに「申告書第三表(分離課税用)」を添付する必要があります。

 

土地・建物や株式の譲渡、先物取引、FX取引がある人

申告書第三表を使うのは、

  • 土地・建物の譲渡
  • 株式などの譲渡
  • FX取引や先物取引

などを行った人です。

 

これらの所得は、他の所得と切り離して特定の税率をかける「分離課税」に該当するためです。もし、普段は給与所得のみで生活していても、不動産や株式を売って収入を得たり、FXや先物取引で一定以上の利益を出したりした時には、確定申告Bと申告書第三表が必要になります。

 

(4)「申告書第四表(損失申告用)」

申告書第四表が必要になるのは、以下のようなケースです。

  • 事業やで赤字が出た場合
  • 株式や不動産、FXなどの取引で赤字が出た場合
  • 生活に必要な資産が災害・盗難・横領などの被害を受けた場合

 

これらの損失を申告すると、その金額を翌年以降の所得から差し引くことができ、結果的に支払う税金の額が軽減されます。

 

(5)「申告書第四表(損失申告用)付表 東日本大震災の被災者の方用」

損失の中でも、東日本大震災によって資産が被害を受けた場合であれば、申告書第四表に加えてこの付表を記入し提出します。

 

(6)「申告書第五表(修正申告用)」

一度提出した確定申告書に間違いがあり、修正したい場合は「申告書第五表」を用います。

修正申告は必ず追加で税金を納入しなければいけないので、納税者にとって得な手続きではありません。しかし、間違った申告を放っておくと、延滞税やその他の罰金を支払うことになる恐れがあります。そのため、確定申告の内容に間違いが見つかった場合は、なるべく速やかに修正申告をして是正しましょう。

 

(7)「住宅借入金特別控除額の計算明細書」

「住宅借入金特別控除額の計算明細書」は、住宅を購入するためにローンを組んだ人が使用する書類です。

 

住宅ローン控除を受けるための書類

住宅ローン控除とは、住宅ローン残高に合わせて最大40万円(認定長期優良住宅等の場合は最大50万円)の控除を受けられる仕組みのことです。

最大10年、計400〜500万円の控除を受けられるお得な制度なので、ローンを組んで住宅を購入した場合は申告しないと絶対に損です。通常、「住宅借入金特別控除額の計算明細書」は住宅ローンを組んだ金融機関から送付されてきます。

 

「確定申告書A/B」に加えて作成するもの

住宅借入金特別控除額の計算明細書は、この1枚だけでは提出できません。

  • サラリーマンなど給与収入を得ている人:確定申告書A
  • 自営業者などその他の収入を得ている人:確定申告書B

と一緒に作成し、提出します。

 

会社員は1年目だけ確定申告 2年目以降は年末調整

会社員の場合、住宅ローン控除のために確定申告が必要なのは最初の1年目のみです。残りの年数分は、会社に「控除証明書」を提出すると年末調整に算入されます。

 

(8)「医療費の明細書」

1年間で10万円以上の医療費を支払った場合、「医療費の明細書」を確定申告書に添付すると、医療費控除を受けられます。

 

医療費控除を受けるための書類

自分や自分が養っている家族の医療費が年間で合計10万円以上かかった時は、医療費控除を受けるために「医療費の明細書」を作成します。

ここでいう医療費には、以下のものが含まれます。

  • 医師に支払った診療費や治療費
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入(風邪を引いた際の薬代等)
  • あん摩マッサージ、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った代金
  • 出産費用
  • 市販の医薬品
  • 手術代金(一部例外あり)
  • 通院や入院のための交通費

 

「確定申告書A/B」に加えて作成するもの

住宅借入金特別控除額の計算明細書と同じく、医療費の明細書はこの1枚だけでは提出できません。

  • サラリーマンなど給与収入を得ている人:確定申告書A
  • 自営業者などその他の収入を得ている人:確定申告書B

と一緒に作成し、提出します。

 

2.白色申告と青色申告とは

個人事業主の確定申告方法には、

  • 白色申告
  • 青色申告

の2種類があります。

 

(1)申告方法の種類

白色申告と青色申告の違いは、以下の通りです。

  • 白色申告:届出不要、簡単な帳簿で提出できるが、節税効果は低い
  • 青色申告:白色申告より控除額が大きく、節税効果が高いが、複式帳簿が必要となる

 

(2)白色申告とは

白色申告、青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告の方法です。

 

届出は不要

白色申告は届出不要で誰でもできる確定申告の方法です。手軽にできる分、控除枠や税制上の優遇措置は用意されていません。

 

単式簿記でOK 比較的手間のかからない申告方法

2014年以前は、白色申告を行うのであれば帳簿付けは義務ではありませんでした。その後白色申告も記帳が義務付けられましたが、青色申告で使う複式帳簿ではなく単式帳簿でもOKとなっています。帳簿付けの手間が少なく、簿記の知識がなくてもできる申告方法です。

 

フリーランス収入の少ない人や経費の少ない人におすすめ

白色申告は、比較的収入の少ない人や、あまり経費がかからない人におすすめです。

そもそも収入や経費が多くなければ大きな控除枠は必要ないので、手間のかからない白色申告の方が時間の節約になります。

 

(3)青色申告とは

帳簿付けの手間はかかりますが、青色申告は税制上で優遇されることが多く、ある程度収入がある個人事業主におすすめの方法です。

 

複式簿記で手間はかかるが特別控除が受けられるメリット

青色申告を行うには、複式簿記で記帳した帳簿が必要です。帳簿付けに手間はかかりますが、その分「10万円」または「65万円」の控除が無条件で受けられるというメリットがあります。

 

フリーランス収入が多く、節税したい人におすすめ

青色申告がおすすめなのは、ある程度フリーランスで収入があり、節税をしたい人です。

具体的には、所得税率が一気に上がる330万円以上の所得がある人は青色申告の方がお得になります。

 

「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要がある

青色申告を行うためには、「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。これにより税務署の承認を得て、青色申告をする権利を得られます。

ただし、承認といっても提出内容に不備や問題がない限り、税務署から特に連絡がくることはありません。

 

新規開業時の申告期限

新規事業を開始した初年度から青色申告をしたい場合、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

 

白色申告からの申告期限

すでに白色申告を行なっていて青色申告に切り替えたい場合、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。

 

3.確定申告書を提出するには?

 

確定申告書を提出するには、

  • WEB(e-Tax)
  • 税務署へ持参する
  • 税務署へ郵送する

の3つの方法があります。

 

(1)WEB(e-Tax)で提出可能

WEB(e-Tax)で確定申告書を提出する方法は、ペーパーレスかつ税務署に出向かなくて済むため手軽です。ただし、e-Taxを使用するためには、「電子申告等開始届出書」の提出やICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要となります。

 

(2)税務署へ持参する

記入した確定申告書を税務署の窓口に直接持参することもできます。書き方がわからない人向けに相談会なども行われているので、確定申告初心者におすすめの方法です。

ただし、平日の日中しか税務署は開いていない上、確定申告の時期は窓口が混み合うため、提出に時間がかかります。

 

(3)税務署へ郵送する

封筒さえ準備すればいいため、郵送は手軽な提出方法です。提出用封筒と控えを受け取るための返信用封筒を用意し、所轄の税務署の住所へ送ります。

ただし、郵送に日数がかかるのと、もし不備があった場合は返送・再送が必要になるため、期日まで余裕を持って行うのがおすすめです。

 

4.まとめ

確定申告書の種類は2種類、添付書類には6種類があります。どれが必要なものなのかは自分で判断しなければいけないので、今回の記事を参考に選んでみてください。

古殿
古殿
また、個人事業主の場合は、白色申告・青色申告からも種類を選ぶ必要があります。青色申告に切り替えるのは、所得330万円をボーダーラインにするのがおすすめです!

 

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