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2017/11/24 東京・大阪の経理代行|相続と贈与③相続税の計算方法

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。  

本コラムでは毎月、経理に関する話題を執筆してきましたが、

古殿
古殿
今月は経理の話題から少し離れ、相続や贈与に関してわかりやすく解説していきます。

 

平成27年にあった相続税基礎控除額の改正以降、相続税の課税対象となる方は増加しています。国税庁の下記HPには「相続税の計算方法」について記載がありますが、専門用語が多くよく分からないというのが本音だと思います。

相続税の計算は非常に複雑なものとなっているからです。

参考:国税庁HP「No.4152 相続税の計算」

 

そこで、今回は、相続税の計算方法の概要について解説していきます。

 
経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

2.相続税の計算方法

相続税を計算するためには下記のような手順が必要です。

①相続税の課税対象となる遺産額を計算する

税額を計算するため、個々の相続人の相続する財産のうち、課税対象となる相続財産(正味の遺産額とも言います)がどの程度あるのかを、確認・確定させる必要があります。

  • ここでは相続人1人1人の相続する遺産額を計算している
  • プラスの財産もマイナスの財産も全て含める
  • 非課税となる財産も確認する

といったことに注意しましょう。

 

②相続税の基礎控除額を計算する

  • 相続税には基礎控除(課税対象額を減額する制度)があります。
  • 相続する財産が基礎控除額より少ない場合には、相続税を納める必要がなくなります。
  • 相続税を納める必要がなくても、申告手続きは必要なケースもある

といったことに注意しましょう。

 

③相続税の課税遺産総額を計算する

①②で計算した金額をもとに、相続人全員分の課税対象となる相続財産を計算します。

  • ①と異なり、ここでは相続人全員分の正味の遺産額の合計金額を計算する

といったことに注意しましょう。

 

④相続税を計算する

③で計算した相続税の課税遺産総額をもとに、相続人全員分の相続税の合計金額を計算する

  • 相続税の合計金額を計算する際には「法定相続人が法定相続分を相続した」と仮定して計算する
  • 各人の相続税を計算する際には、相続税の合計金額に「各人が実際に相続した財産が課税遺産総額に占める割合」を乗じて計算する

といったことに注意しましょう。

 
それでは、簡単な具体例を用いて実際に相続税額を算出してみましょう。

<具体例>
課税財産9,000万円/被相続人は夫。相続人は妻・長男・長女/

実際の取得割合は、妻→6/10、長男→3/10、長女→1/10である場合。

①法定相続分で分けた場合の妻の相続税額

  • 9,000万円×1/2(法定相続割合)=4,500万円
  • 4,500万円×20%(相続税率)-200万円(控除額)=700万円

②法定相続分で分けた場合の長男の相続税額

  • 9,000万円×1/4(法定相続割合)=2,250万円
  • 2,250万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=287万5千円

③法定相続分で分けた場合の長女の相続税額

  • 9,000万円×1/4(法定相続割合)=2,250万円
  • 2,250万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=287万5千円

 <全体の相続税額

  • 700万円+287万5千円+287万5千円=1,275万円

 

具体例における家族の場合、全体の相続税額は1,275万円になります。

この1,275万円のうち、妻・長男・長女それぞれが、相続税をいくらずつ払わなくてはいけないのかを計算するのが次のステップです。

①妻の相続税額

  • 1,275万円×6/10(実際の取得割合)=765万円

②長男の相続税額

  • 1,275万円×3/10(実際の取得割合)=382万5千円

③長女の相続税額

  • 1,275万円×1/10(実際の取得割合)=127万5千円

 
さらに、「一定の条件をみたしている場合」、ここまでで算出した各人の相続税額から金額を差し引くことができます。

これを「税額控除」といいます。国税庁のHPにおいても、各種の税額控除について詳細の記載があります。

参考:国税庁HP「相続税の計算と税額控除」

 

税額控除は誰でも受けられるものではなく、相続人が一定の条件をみたしている場合だけ受けることのできるものです。

また、相続人1人1人に税額控除が適用されるため、例えば、具体例における妻に配偶者控除が適用されても、長男・長女まで適用される訳ではありません。

ただし、未成年者控除・障害者控除については、対象相続人の税額から控除できなかった部分は対象相続人の扶養義務者の税額から控除することができます。

税額控除を受けるためには相続税申告が必要となりますので、まずは税額控除を受けられる相続人がいるかどうか確認することとなります。

 
相続税の計算をする際には計算ミスが無いかはもちろんのこと、相続財産をすべて計算に含めているかどうかにも気をつけなければなりません。

万が一、申告した税額に誤りがあった場合には追徴課税が発生する可能性もありますので、専門家である税理士に依頼したほうが無難なことは間違いありません。

弊社では経理代行を承っておりますが、相続贈与に関しても、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士等の専門家と提携したワンストップ対応をさせていただくことが可能です。

相続贈与に関して困っている方や、さらに詳しく知りたい方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/11/17 東京・大阪の経理代行|相続と贈与②相続税の申告手続き

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ! こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。  

本コラムでは毎月、経理に関する話題を執筆してきましたが、今月は経理の話題から少し離れ、相続や贈与に関してわかりやすく解説していきます。

 
相続税を納める必要がある場合、税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。

今回は相続税の申告手続きについて解説していきます。

 
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1.相続に関する手続きの流れ

相続が発生してから相続税の申告を行うまでの流れは下記の通りです。

相続発生(故人の亡くなった日)

  • 遺言書の確認
  • 相続人の調査・確認
  • 相続財産の把握

  • 遺産分割協議

  • 相続税計算

  • 遺産分割協議書作成

  • 遺産分割

  • 相続税の申告

 
なお、

  • 相続の放棄・限定承認の選択は相続発生から3ヶ月以内
  • 所得税の準確定申告は相続発生から4ヶ月以内

という決まりもありますので、ご注意ください。
 
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2.相続の放棄

(1)相続の放棄とは?

相続の放棄とは、プラスの財産(現預金など)もマイナスの財産(借金など)も、被相続人が残した遺産の全てを受け取らないという方法のことをいいます。

それでは、どんな場合に相続の放棄を選択すればいいのか確認していきましょう。

プラスの財産(現預金など)とマイナスの財産(借金など)を比べたケースにおいて、マイナスの財産のほうが明らかに多いと判断できる場合、相続の放棄は有効な手段です。

もし、被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合、残された相続人は何もしなければその借金を全て負担する事になります。そのため、相続の放棄という方法があります。

 

(2)相続の放棄が認められない場合はあるのか?

裁判所へ相続放棄の手続きをして申述が却下されるケースはほとんどありません。が、以下➀または➁に該当する場合は、単純承認をしたものとみなされますので、注意が必要です。

なお、単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法をいいます。

  1. 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
  2. 相続の放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合

仮にこの他のケースで相続放棄が却下された場合、2週間以内に「即時抗告」を行えば、高等裁判所の再審理を求めることが出来ます。

却下された際はなぜ却下されたのか理由を教えてくれないケースがほとんどであるため、弁護士や税理士に相談されるのがいいでしょう。

 

(3)相続の放棄の期限

相続の放棄の期限は3ヶ月です。

民法第915条は、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄限定承認単純承認を選ばないといけないと規定しています

 

(4)「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」とは?

相続の放棄の期限は3ヶ月ですが、被相続人が死亡した時から3ヶ月経過すると、どのような理由があっても相続の放棄はできなくなってしまうのでしょうか?

この期間のカウントは、被相続人の死亡を知らない限り開始しません

例えば、被相続人が死亡して3年後に死亡を知ったのであれば、そこから3ヶ月間は相続の放棄をすることができます。

また、被相続人に借金などのマイナスの財産があることを知らなかった場合はどのような取扱いになるでしょうか?

この場合、相続人が、

「被相続人に相続財産が全くない」と信じたことにやむを得ない事由が認められる場合であれば、相続の放棄をしないことについて、正当な理由があると認められます。

よって、相続人が被相続人の借金の存在を知らなかったのであれば、死亡の事実を知っていても、相続放棄の「3ヶ月間」についてカウントが開始しません。

ただし、相続人の過失によって借金などのマイナスの財産に気づかなかった場合、相続の放棄をしなかったことについて正当な理由があると認められないおそれもあります。

例えば、被相続人の自宅に債権者から督促の郵便が届いているにもかかわらず、相続人が郵便物をチェックしていなかったため3ヶ月が経過したというケースでは、相続の放棄は認められないでしょう。

よって、自分が相続人になったら被相続人の負債の状況を必ず調べるべきです。そして、もし借金などマイナスの財産があったらどのくらいの金額であるのかしっかりと調べましょう。

 

3.限定承認

(1)限定承認とは?

「限定承認」とは、マイナスとプラスの財産が両方ともあった場合に、マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲で相続するという相続の方法です。

例えば、「プラスの財産が100万円、マイナスの財産が200万円以上あると判明している場合」については、明らかに相続分がマイナスになります。

よって、相続の放棄を選択すべきです。

しかし、「プラスの財産が100万円、マイナスの財産が200万円以上あると推測している。しかし、正確な額は不明の場合」は限定承認を選択すべきでしょう。

 

(2)限定承認のタイミング

プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多いと判断できる場合は相続の放棄をすべきです。

しかし、プラスとマイナスどちらが多いか不明の場合、相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済し、相続人自身の財産で弁済する責任を負わないというものが限定承認です。

限定承認を行う場合、放棄の場合と同様に、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に限定承認の申立てをする必要があります。

ただし、共同相続の場合は相続人全員の共同でなければ限定承認の申立てはできません。

逆に言えば、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、相続の放棄をするのがいいでしょう。

 

4.所得税の準確定申告

(1)準確定申告とは?

一般的に、「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの一年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までに申告を行います。

しかし、「準確定申告」は別に期限が定められており、被相続人が準確定申告の対象者であるかどうかの判断基準は一般的な確定申告と基本的には同じ考え方です。

ただし、被相続人の場合、本人が死亡しており申告することができません。

よって、相続人が被相続人の代わりに確定申告をすることになります。

これを「準確定申告」といいます。

 

(2)準確定申告が必要なケース

準確定申告が必要な場合について、主要なものを下記にまとめました。

被相続人が下記の➀~④にあてはまる場合、準確定申告が必要となります。準確定申告の対象者は一般的な確定申告のものと同様です。

  1. 個人事業主
  2. 給与所得と退職所得以外(副業など)の所得
  3. 給与の年間収入が2,000万円以上
  4. 同族会社の役員やその親族などで、給与の他に貸付金の利子や家賃なども受け取っていた場合

 

(3)準確定申告の期限

準確定申告については、相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。納税も同期間に行わなければなりません。

遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

 

●相続税の申告書はどこで手に入る?

税務署が相続発生(被相続人の死亡)を把握した後、申告が必要と思われる場合には申告書が送られてきます。送られてきていない場合には国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

●相続税の申告書はいつまでに提出する?

相続税の申告書には提出期限は相続の開始を知った日(故人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。

●相続税の申告書はどこに提出する?

被相続人の亡くなった時の住所地を所轄する税務署長に提出します。

●相続税の申告書の他に必要な書類は?

相続する財産の種類や控除の有無によって、添付が必要な書類は異なります。

ここでは、特例等の適用を受けない場合に必要となる書類について解説していきます。

  1. マイナンバーを確認するための本人確認書類
  2. 身元を確認するための本人確認書類
  3. 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
  4. 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  5. 相続人全員の印鑑証明書

 
相続税の手続きに関しては多くの必要書類や煩雑な計算が伴うため、相続に詳しい税理士に相談をするのが無難でしょう。

弊社では経理代行を承っておりますが、相続贈与に関しても、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士等の専門家と提携した、ワンストップ対応をさせていただくことが可能です。

相続贈与に関して困っている方や、さらに詳しく知りたい方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/11/10 【相続と贈与】負担付贈与とは?メリットとデメリット

負担付贈与とは、一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与です。何らかの条件を付け贈与するため、注意しなければなりません。

今回は具体事例として、実際に弊社にあったご質問とご回答について、Q&A方式で掲載します。

前回のコラムでご紹介した「負担付贈与」が主な論点になります。

:ある夫婦は離婚を決めているが、現在、住宅ローン付きの住宅をどちらも夫名義で所有している。離婚による夫から妻への財産分与として、住宅・住宅ローンともに妻名義にすることを検討している。財産の移転のタイミングで様々な税金が発生するのではないかと懸念しており、それが離婚のタイミングにより大きくもなり、小さくもなるのではないかとのお問合せです。

また、離婚後、当該物件には妻だけが居住(物件は売却しない)し、妻の母が住宅ローンを離婚後すぐに一括完済する予定である。検討事項として、3者(夫、妻、妻の母)の課税額が一番少なくなる方法を考察する。

 

:夫から妻へ居住用財産の名義変更をすることについて、下記に「1.手続きいただきたい順番」「2.課税関係」をまとめました。

 

1.手続きいただきたい順番

まず、住宅ローン付きの居住用不動産の夫から妻への財産分与について、下記の手順で進めてください。

  1. 現在の住宅ローンの残額を確認する。⇒約2,500万円である。
  2. 現在の不動産(建物+土地)の売却価格(売却時価)を調べる。
  3. 住宅ローンの残債約2,500万円が不動産の売却価格より低いか(アンダーローンか)、高いか(オーバーローンか)を調べる。
  4. 夫から妻への不動産移転の手続き⇒住宅ローンの負担者移転の手続きも含む。

婚姻期間中に住宅ローンで家を購入した場合、名義に関係なく共有財産になり、財産分与の対象になります。

住宅ローンが残っている場合は、「現在の住宅の売却時価-住宅ローン残高」が財産分与の対象です。

妻が住宅をもらい受ける場合は、他の財産で分与を調整する必要があります。

下記で、それぞれの手続きの内容を詳しくご説明します。

 

➀住宅ローンの正確な残額を確認

まず、住宅ローンの正確な残額を確認しましょう。残高は、借入先金融機関に問い合わせることで確認できます。

➁不動産(建物+土地)の売却価格を確認

不動産の売却価格を確認する方法として大きく下記3つがあります。

ⅰ)不動産鑑定士に鑑定を依頼する。

不動産の価値を調べてもらう場合、不動産鑑定士に依頼するのが最も正確です。資金的に余裕がある場合、不動産鑑定士に依頼しましょう。

ⅱ)ざっくり確認したい場合、不動産売却査定サイトを利用する。

手軽に確認したい場合、インターネット上にある売却査定サイトを利用してください。「不動産 売却」と検索するとたくさんの広告が表示されます。

自分の不動産がおおよそいくらくらいで売却できるのか把握することができます。

3~5つのサイトで査定価格を調べてください。どのサイトでも査定金額がおおよそ似たような金額になれば、平均値を採用しても問題になることはないでしょう。

ⅲ)不動産業者に本格的に訪問査定してもらう。

正確な査定価格を把握したい場合、不動産業者に訪問査定してもらいましょう。不動産業者に依頼すれば、不動産の査定価格を書いた査定書を無料で作ってもらえます。

正確な不動産価格を知るためには、この査定書を数社からとり、その平均値を採用するといった方法もあります。

 

➂不動産の査定価格(売却価格)と住宅ローンの残額のどちらが大きいかを確認する。

不動産査定を踏まえて、以下のいずれの状態になるか判断します。

  • アンダーローン・・・不動産の価格が住宅ローンの残額より大きい状態
  • オーバーローン・・・住宅ローンの残額が不動産の価格より大きい状態

アンダーローンの状態かオーバーローンの状態かは財産分与の内容を決定する上で非常に重要です。

 

➃妻が不動産に住み続けることを前提にした場合

ⅰ)不動産を妻名義に変更し、残りの住宅ローンを夫のままとする場合(参考)

住宅の所有権は妻に、残りのローンは夫が支払います。アンダーローンの場合、不動産が実質的にプラスの財産となります。

この場合、原則として不動産の価格から住宅ローンの残高を差し引いた金額の約半分について妻から夫に金銭の支払いが必要となる可能性があります(本来は自宅の価値は半分ずつ夫婦が取得できるため)。

また、不動産に抵当権が付いている場合、夫が住宅ローンの支払いを滞らせてしまった場合のリスクがあります。

ⅱ)不動産の名義と住宅ローンの債務者を妻にする。

この場合、妻が毎月の住宅ローンを支払うことになりますが、前提として、妻の収入・資産状況などを金融機関によって夫から妻へ債務者が変更してもよいか審査されます。

よって、当事者の合意だけではなく金融機関の許可が必要になります。住宅ローンの債務者は夫婦間で自由に変更できません。借入先金融機関の審査に通ることが必要です。

銀行の審査に通過した場合に初めて名義変更が可能です。

不動産に抵当権が付いているときは銀行も比較的柔軟に対応してくれることが多いですが、そうでない場合は、住宅ローンを完済するまで銀行側が名義変更を了承してくれないこともあります。

銀行の審査に通らず名義変更できない場合は、「ローンを完済した後は妻の名義に変更する」等、しっかりと同意をしておくことが大切です。

ただ、登記請求権の時効の問題もありますので、弁護士や司法書士などに事前にきちんと相談したほうがよいでしょう。

ちなみに、ⅰ)と同様に、アンダーローンの場合、不動産が実質的に+の財産となるので、不動産の価格から住宅ローンの残高を差し引いた金額の約半分について妻から夫に金銭の支払いが必要となる可能性があります。

 

備考➀

住宅ローンについて、夫が債務者で妻が連帯保証人となっていたが、財産分与の話し合いで妻が連帯保証人を外れることになった場合について。財産分与に関する話し合いで、今後妻が責任を負わない事となった場合、銀行と妻との連帯保証契約を解除する必要があります。

この場合にも、連帯保証契約を解除するかは夫婦間の話し合いで決められるものではなく、銀行の決定が必要となります。

なお、連帯保証契約を解除する方法は、住宅ローンの借り換えをする、別の方に連帯債務者・連帯保証人になってもらう等の方法があります。妻が連帯保証人となっている場合、銀行にお話をされて、上記の方法を採ることができるか確認してみましょう。

 

2.課税関係

(1)ケース1

➀妻の課税関係アンダーローンを前提にします。)

ⅰ)「贈与税について」

下記国税庁のHPにあるように、財産分与時に原則として贈与税はかかりません。

参考:国税庁HP「No.4414 離婚して財産をもらったとき」

例えば、夫婦間で1対1の財産分与をした場合、確実に贈与税はかかりません。ただ、財産分与の金額が「多すぎる場合」は贈与税がかかります。

具体的に税務署にも問い合わせた結果、具体的に「〇対〇」であれば贈与税がかかるのか、またはいくら以上であれば贈与税がかかるのかは全く指標がありません。税務職員も回答が難しいのが現実です。

リスクがあることは前提ですが、財産分与で贈与税がかかるケースはめったにない・まずないということでいいのではないかと考えています。

否認する側も、根拠が抽象的過ぎて否認しにくいのではないでしょうか。極端な場合の予防線を張っているだけのように感じます。

ⅱ)「不動産取得税について」

また、基本的に不動産取得税も支払う必要はありません。

贈与税の場合と同じで、財産分与は本来夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないという考え方のためです。

ただ、これも贈与税の場合と同じで不動産を含む財産分与として譲り受ける財産が相場に比較して多すぎるという場合や財産の清算ではなく慰謝料や離婚後の扶養を目的とする場合は、例外的に課税される可能性があります。さらに、財産分与を受けた不動産に財産分与を受けた方が居住するときには、既存住宅(中古住宅)を取得した場合の不動産取得税の軽減を受けられることが多いので、不動産取得税が問題になることは少ないです。

例えば、平成9年4月1日以降に新築された中古住宅であれば、固定資産評価額が1,200万円の部分までは不動産取得税がかからない等あります。

 

➀のまとめ

妻に贈与税と不動産取得税は基本的にはかかりません。しかし、取得後、不動産の登録免許税や取得した後の固定資産税はかかります。

②夫の課税関係

下記国税庁のHPにあるように、財産分与時に夫に譲渡所得税(所有期間が5年超であれば長期譲渡所得)がかかる可能性があります。

参考:国税庁HP「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」

「課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

分与した時の土地・建物の売却時価が譲渡所得の譲渡価額になります。つまり、財産分与時のマンションの売却時価はやはり必要な情報になります。

ただし、譲渡取得税には、マイホーム(居住用財産)を売ったときに所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで特別控除ができます。この特例の適用要件として、相手方との関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないことが必要です。

つまり、離婚成立前に財産分与してしまうと親族への譲渡となり、3,000万円の控除が使えないので注意が必要です

また、適用を受けるためには、譲渡をした年分の確定申告書に適用を受けるための必要事項の記載と住民票その他の必要書類の添付が条件とされています。

つまり、夫は確定申告する必要があります。

➁のまとめ

夫婦間で不動産の名義変更をする場合、離婚を前提にした分与であれば離婚「後」に財産分与を原因として名義変更するべきです。

 

③妻の母が住宅ローンを一括で支払った場合

上記の流れから、離婚「後」の財産分与により妻へ住宅・住宅ローンの名義変更を受けることが理想です。

ここで、銀行の審査に通過し住宅ローンの支払義務が妻に移転しても、約2,500万円の住宅ローン残額を母が一括で完済することは避けるべきです。

自身の子供が住宅を購入するための資金援助であれば、年間110万円に加えて700万円まで贈与しても贈与税が課税されない特例(住宅取得等資金贈与の非課税制度。下記備考参照。)等ありますが、これらの特例は全て適用外です。住宅ローンの返済に充てるための金銭の贈与は対象外であるためです。

つまり、贈与税の対象になります。

仮に2,500万円の一括贈与を行った場合、妻に8,105,000円の贈与税がかかります。

 
④妻の母が毎年110万円ずつ子(妻)に贈与して、その金銭で住宅ローンを支払った場合

この場合、基礎控除額110万円以内の贈与であるため贈与税がかからないと思いがちですが、贈与税の課税対象になる可能性があります。

注意すべきポイントは、「あらかじめ、まとまった資金を贈与するつもりだった(定期贈与)」と認定されると、まとまった資金に対して贈与税が課せられる可能性があるということです。

定期贈与とは、例えば、「1,500万円を贈与したいが、贈与税がかかるので、100万円を15回に分けて毎年贈与する」というような場合です。

「形式的」には年間110万円の範囲内で非課税となるはずですが、最初から1,500万円を贈与する目的がある場合には、1,500万円に対して贈与税が課せられます。

つまり、今回のケースも最初から約2,500万円を贈与するものと認定された場合、③と同様に8,105,000円の贈与税がかかります。

下記国税庁のホームページにも分かりやすく記載されています。

参考:国税庁HP「No.4402 贈与税がかかる場合」

 

➄効果的な節税方法

具体的な土地・建物の売却価格が不明なので、アンダーローンかオーバーローンかは分かりませんが、妻からお母様へ負担付贈与(土地・建物と住宅ローンを一括で贈与)をするのがいいでしょう。

この方法は2,500万円そのものに対して贈与税が課税されるのではありません。

土地・建物と住宅ローンの差額に対して贈与税が課税されるので③、④と比較した場合、大きな節税になります。

また、将来的にお母様の相続財産に対して相続税がかかってきたとしても住宅に対しての課税は「小規模宅地の特例」などを活用していけば税金はかなり少なくすることができます。

 

備考➁

「住宅取得等資金贈与の非課税制度について」

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に、直系尊属(実の両親など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の規定は適用され、住宅ローンの返済に充てるための金銭の贈与は対象外です。

(2)ケース2

離婚「後」、元夫から元妻の母に負担付贈与(土地・建物+住宅ローンを一括で贈与)する場合、このケースでは、ケース1➁でお話したように、離婚「後」に負担付贈与を行い、元夫が確定申告をすることで元夫には課税されません。3,000万円の特別控除が使えるためです。

また、ダイレクトに元妻の母に贈与することで不動産の登録免許税などの手数料が元妻を通すよりも減額できます。

元妻の母についての結論はケース1と全く同様で、2,500万円そのものに対して贈与税が課税されることはなく、土地・建物と住宅ローンの差額に対して贈与税が課税されてきます。将来的な相続時にも特例により相続税を抑えることができるでしょう。

ただし、問題は、元妻の母が住宅ローンの支払者になることについて、銀行の許可を取らなければならないことです。

一般的に、住宅ローンの多くは申込時の上限が「70歳まで」となっています。こちらがかなり難しくなるので、銀行対応次第になるでしょう。

住宅ローンの名義変更後に母が一括返済するとしても難しい可能性があります。

ケース2が可能であれば、ケース1よりも少ない納税で済みますが、銀行の審査次第になります。

 


 

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2017/11/03 相続・贈与とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

相続とは、亡くなった方の財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐことです。

相続と贈与の大きな違いは財産を受け継ぐタイミングと、財産をあげる人もらう人の意思の有無にあります。贈与には生前贈与、定期贈与(連年贈与)、負担付贈与、死因贈与、みなし贈与などの種類があります。

古殿
古殿
この記事では、相続や贈与に関してわかりやすく解説していきます。

 

1.相続とは?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

相続」という言葉を耳にしたことはあっても、相続とは何なのか、また何をする必要があるのかをご存知ない方も多いかと思います。

相続とは一言で言うと「亡くなった方の財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐこと」です。

相続をするためには様々な手続きや、相続税の申告・納付をしなければならないことがあるため、「タダでお金がもらえる!」などという安易な気持ちでいると、後々苦労することになってしまいます。

また、相続するのはお金や土地など、自分にとってプラスになるものだけではありません。

例えば、亡くなった方が借金をしていた場合には、借金の返済義務など自分にとってマイナスになるものも受け継がなければなりません

ただし、自分にとってマイナスになるものが多くなってしまう場合には、所定の手続きをすることで「財産を受け継がない」という選択も可能ですからご安心ください。

 

2.贈与とは?

ここまでの説明で、相続について何となくイメージが湧いたかと思います。

相続とセットで知っておきたいのが「贈与」という言葉です。

贈与とは一言で言うと「生きている間に財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐこと」です。その性質から「生前贈与」という言い方もします。

この贈与に関しても贈与税がかかることがありますが、制度を上手に活用すれば相続する際にかかる税金よりも納税額を減らすことも可能です。

 

3.相続と贈与の違いって何?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

相続贈与の大きな違いは、2点あります。

➀1つ目は、財産を受け継ぐタイミングが生きている間なのか亡くなった後なのかという点です。

上記でも解説した通り、相続贈与のどちらに関しても、相続税贈与税という税金が課税される場合があり、亡くなった方の財産を丸ごと受け継ぐことができるとは限りません。

さらに言うと、相続税贈与税の計算方法や申告方法に関する情報はインターネットや書籍で簡単に手に入りますが、内容が非常に複雑であるため、初めて相続や贈与を行う一般の方にはハードルが高いかと思います。

贈与は生きている間ならばいつでも行うことができますが、相続はある日突然発生するものです。

いざという時に何をする必要があるのか、どこの役所に行けばいいのか、どのような書類が必要なのか、わからないことや不安なことも多いかと思います。

 
➁また、相続も贈与も、ある人が別の人に自分の財産をあげるという点は同じですが、財産を「あげる人・もらう人の意思の有無」が異なることに2点目の違いがあります。

相続では財産をあげる人が亡くなると、自動的に財産をもらう人に財産が移ります

あげる人が「あげます」という意思表示をしていなくても、

また、相続人が「もらいます」と意思表示をしていなくても、相続は成立します。

「財産をもらいたくない」という場合、つまり、相続をしたくない場合は、相続放棄をしないといけません

贈与では、基本的に生きているときに、財産をあげる人が「あげます」と意思表示をします。

さらに、財産をもらう人が「もらいます」と意思表示をすることによって贈与が成立します。

贈与では、財産をもらう人の「もらいます」という意思表示が不可欠です。そのため、意志表示できる年齢などは1つの論点になります。

例えば、20歳の方が財産をもらう場合に、「もらいます」と意思表示することはごくごく一般的にあることです。

しかし、1歳の子供(赤ちゃん)が「もらいます」と意思表示することは、普通に考えてあり得ませんので、結果的に贈与とはなりません。

 

4.贈与の種類とは?

ここまで、贈与については生前贈与を前提にお話してきましたが、贈与にはいくつかの種類があります。

➀生前贈与(通常の贈与)

下記➁~➃でお話する贈与以外の贈与が、この生前贈与になります。「贈与」といえば、この生前贈与を指すことが一般的です。

 

➁定期贈与(連年贈与)

連年贈与とは毎年繰り返される贈与のことです。

例えば、「100万円贈与する」という単発の贈与契約を毎年繰り返す場合などは、まさしく連年贈与になります。

定期贈与とは、一定期間、一定の給付を目的として行う贈与です。つまり、連年贈与することをあらかじめ決めている贈与を定期贈与といいます。

例えば、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与する」という契約は定期贈与です。

連年贈与を10年間繰り返せば、それは定期贈与であり、10年間で1000万円の贈与をすることになります。

この定期贈与については、下記のように国税庁のタックスアンサーで見解が述べられています。これは要注意点になります。

参考:国税庁HP「No.4402 贈与税がかかる場合」

つまり、毎年100万円ずつ10年にわたって贈与する形式をとっていたとしても、それが1,000万円の贈与をする目的であると認められた場合、1,000万円の贈与として贈与税課税されてしまうということです。

110万円以下の贈与であれば基礎控除内であるため、贈与税はかかりません

しかし、定期贈与である場合にはこのようなリスクを考える必要があります。

それでは、定期贈与と認定されないためにどのような対策ができるでしょうか?あくまでも、事実に基づいて贈与契約書は作成されるべきですが、定期贈与と誤解されないために贈与契約書を毎年(その都度)作成すべきでしょう。

そして、「毎年100万円ずつ」、「10年間にわたって」などという文言は絶対に避けるべきでしょう。贈与が始まった初年度だけ贈与契約書を作成し、毎年同額が贈与される場合、定期贈与として認定される可能性が高いです。

また、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加味して相続税課税の対象になります。贈与税の課税対象にはならないため注意が必要です。

 

➂負担付贈与

「マンションを贈与するので、代わりに住宅ローンを払ってほしい」

これは負担付贈与になります。

つまり、財産をもらう人に一定の債務(借金など)を負担させることを条件として行う贈与が負担付贈与となります。

よって、上記の「住宅ローン」の具体例の場合、財産をあげる人はマンションを贈与する義務を負います。
また、財産をもらう人も住宅ローンを負担する義務を負うことになります。
仮に、財産をもらう人が住宅ローンを支払わない場合には、
財産をあげる人はこの贈与契約を解除することができます。

また、負担付贈与の場合にも贈与税は発生しますが、その計算過程がポイントになります。考え方として、負担付贈与の場合、贈与財産から負担額を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。

マンションの住宅ローンを負担する場合、マンションの「価額」から住宅ローンの金額を控除した金額となります。

相続税法基本通達では、この「価額」を「売却時価」としています。つまり、その財産(マンション)を今売りに出した場合、いくらで売れるかということになります。

そのため、売却時価はその時々によって金額が変わってきますし、同じ時点であってもマンションなどでは不動産業者の見積りによって幅が出てくることになります。

幅が出てくる場合、複数の不動産業者の見積りの平均値をとれば問題ないでしょう。場合によっては、ある特定の業者さんの見積価額を売却時価として使っても問題になることは少ないでしょう。

具体的に、上記の「住宅ローン」の場合、

{(マンションの売却時価-住宅ローン残高)ー基礎控除額}× 税率 ー 控除額

が贈与税額となります。

(贈与)税率については、下記の国税庁HPをご覧ください。

参考:国税庁HP「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

例えば、

「父親名義のマンションを長男に贈与する場合、不動産鑑定士さんによって、そのマンションの売却時価が2,000万円であると鑑定されました。住宅ローンの残高は700万円です。」

この場合、

{(2,000万円-700万円)-110万円 }×45%-175万円=360万5千円

結果として、このケースでは360万5千円の贈与税がかかることになります。

また、負担付贈与では、財産をあげた人にも譲渡所得税が発生する可能性があります

上記の例で、父親が当初、マンションを購入した金額は1,000万円(=マンション購入資金は全て住宅ローンで支払った。)だったとします。

父親は住宅ローンの残債でマンションを譲渡したものとして取扱うことになります。住宅ローンの残債額で売却したこととなるため、マンションの譲渡金額は700万円です。

また、マンションは当初1,000万円で取得しています。

結果として、1,000万円で取得したものを700万円で売却したと考えるため以下の算式で計算します。(話を分かりやすくするため減価償却はあえて考えません。)。

(700万円−1,000万円)×20.42%※=0円

このケースでは、マンション取得資金よりも譲渡金額が低いため譲渡所得税は発生しません。しかし、マンション取得資金よりも譲渡金額が高い場合、譲渡所得税が発生することになります。(話を分かりやすくするため減価償却はあえて考えません。)

 

※譲渡所得の税率は以下のとおりです。

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額計算の際の税率は、所得税が15%、住民税が5%となります。

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税します。

 

➃死因贈与

「私が死んだら、この家をあなたにあげます」

これは死因贈与となります。

死因贈与は、財産をあげる人が死亡することにより効力が生じる贈与契約となります。

よく遺贈(遺言によって財産をあげる・もらう行為)と死因贈与を勘違いされる方がいらっしゃいます。死因贈与も贈与の1つですから、財産をもらう人の意思表示・承諾があってはじめて成立します。

しかし、遺贈は財産をもらう人の承諾がなくても、財産をあげる人の一方的な意思表示で成立します。

そして、「死因贈与」は、相続と同じタイミング(贈与者が亡くなったとき)で発生しますので、贈与税ではなく相続税がかかります。

 

➄みなし贈与

税法でいう「贈与」は、民法でいう贈与よりも範囲が広く定められています。形式的には贈与していなくても贈与とみなされ、贈与税がかかる場合もあります。これを「みなし贈与」といいます。

例えば、父親から子供にマンションの名義を変更した場合、父子ともに贈与する意図がなくても、実態は父親から子供にマンションをあげたのと同じことになります。

その結果、贈与税が課税されます。マンションなどの不動産の場合、その金額が大きいものとなってしまうため、財産をもらった人に対して多額の贈与税が発生してしまうリスクが高いです。

 

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相続贈与に関して困っている方や、
さらに詳しく知りたい方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/10/27 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理④「ガールズバーボーイズバーの税務調査で指摘されやすいポイント」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

ガールズバーやボーイズバーなど、現金商売のお店にはどうしても税務署の目が向きやすいのが事実です。

古殿
古殿
この記事では、ガールズバーやボーイズバーが税務調査で指摘されやすいポイントについて解説していきます。

 

1.税務調査はなぜ来るのか?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

税務調査が来る理由は様々ですが、端的に言えば「税金を正しく納めていない可能性がある」と税務署が判断したからです。

急に利益が増えていたり、逆に赤字が一気に膨らんでいたり、連絡がつかない等、税務署はいろいろな可能性に基づいて税務調査を行っています。

裏を返せば、税務調査が来たらすぐに逮捕されるということでもありません

もし税務調査が来ても、やましいことがなければきちんと税務署員の指示に従いましょう。

 

2.税務調査で指摘されやすいポイント

では、実際の税務調査ではどのような部分を指摘されるのかを解説していきます。

 

・売上が少なすぎる

お店の利益とは<売上―費用>で計算できます。

つまり、売上が少ないということは利益が少ないということであり、利益が少ないと支払うべき税金の額も少なくなります。

このため、売上が少ないと実際の売上よりも、少なく見せかけているのではないかと指摘されやすくなっています。

仮に意図的に少なく見せかけていた場合には脱税行為に当たりますので、絶対に行ってはなりません。

実際に税務調査が入った場合、店の金庫にある現金や、通帳、帳簿だけでなく、売上伝票やメニュー表等細かなところまで確認されることがあります。

特筆すべきは、おしぼりの数にまでチェックが入るところです。これはガールズバーやボーイズバー、キャバクラ等ナイト業態のお店ならではの理由で、

<おしぼりの数=おおよその客数>と考えられるため、使用済みのおしぼりの数に対して客数や売上が少な過ぎると疑いの目が強くなります。

 

・人件費が高すぎる

人件費(費用)が高いということも、上で示した通り利益が少ないということに直結します。

さらに、人件費は比較的簡単に水増しして見せかけることができてしまうため、指摘されやすくなっています。

実際に税務調査が入った場合、タイムカードだけでなく、従業員の履歴書等も確認されることがあります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

最近ではガールズバーやボーイズバーのようなナイト業態ではないものの、近い業態となっているメイド喫茶やコンセプトカフェも税務調査の対象となりやすいようです。

この他にも税務調査で指摘されやすいポイントは沢山あります。

弊社では経験豊富な税理士が税務調査についてアドバイスを行っております。

 

突然の税務調査にも対応できるノウハウがありますので、

税務調査でお困りの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/10/20 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理③「ラウンジ・スナックの経営者が知っておくべき記帳って何?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

参入ハードルが比較的低いラウンジスナックでは、はじめて経営者になるという方もいるのではないでしょうか?

経営の命とも言える金銭の管理をするために記帳業務が大切だということは理解していても、経営初心者にとっては非常に難しく感じることでしょう。

古殿
古殿
この記事では、ラウンジ・スナックの経営初心者が知っておくべき記帳について解説していきます。

 

1.ラウンジ・スナックの経営者が知っておくべき記帳って何?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

①記帳とは

仕入れにかかった費用や日々の売上等、お店の中で日々行っている取引を、帳簿と呼ばれるものに記入していくことを記帳と言います。

最近では、誰でも簡単に記帳ができるパソコン用ソフトやスマホ向けアプリもあります。

帳簿はお店の利益や損益を把握するためだけでなく、銀行や税務署などに提出する書類としても使います。

「家計簿を付けたことがあるから、帳簿も同じように作ろう!」

とマイルールで記帳してしまうと、銀行や税務署から帳簿として認められなくなってしまうため、きちんとルールに従って記帳していく必要があります。

 

②帳簿の種類

帳簿の種類は様々ですが、大きく分けると「主要簿」と「補助簿」に分かれます。

 

●主要簿

主要簿とは「仕訳帳」「総勘定元帳」の2つの帳簿のことを言います。

主に複式簿記で必要となる帳簿のことです。

 

仕訳帳:1つの取引について、2つ以上の科目に分けて記入する帳簿のこと

(例)1000円の売上があった時の仕訳帳への記帳は

借方貸方
現金1000円売上1000円

という形になります。

 

総勘定元帳:仕訳帳に記帳した全ての取引を、勘定科目ごとに記入する帳簿のこと

※勘定科目とは上の例の「現金」や「売上」のこと

 

●補助簿

補助簿とは「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」の6つの帳簿のことを言います。

 

主要簿に記帳した情報を詳細にかつわかりやすくまとめた帳簿です。

現金出納帳:現金の流れ(収入・支払)を記入する帳簿のこと
預金出納帳:銀行口座に預けているお金の流れ(入金・出金)を記入する帳簿のこと
売掛帳:ツケ払い等、売上のあった日より後に代金回収をする取引について記入する帳簿のこと
買掛帳:仕入れた日よりも後に代金支払をする取引について記入する帳簿のこと
経費帳:消耗品や交通費、家賃など、仕入れ以外の経費について記入する帳簿のこと
固定資産台帳:お店で1年以上使うテーブルやソファーなどの固定資産について記入する帳簿のこと(主に10万円以上のもの)

 

ルールに従って記帳しておくと、確定申告の際に得することもできます。

詳しくは、以前のコラム「白色申告と青色申告」をご覧ください。

参考:「白色申告と青色申告」

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

ここまで記帳について解説してきましたが、「記帳って難しいかも…」「経営と接客で忙しくて、そんなことやってる暇はないの!」と言う方も多いかと思います。

 

そんな経営者の皆様のため、弊社では記帳代行サービスを行っております。

記帳代行サービスとは入金記録、領収書、通帳のコピーを弊社にお送りいただくだけで

面倒な記帳業務を弊社が全て代行するサービスです。

 

記帳代行サービスについてはコチラもご覧ください。

 

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2017/10/13 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理②「ホストクラブでの収入、確定申告は必要?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

 

ホストクラブで働いているけど、税金を払いたくないから確定申告はしなくていいか…」

2016年以前ならこんな方がいらっしゃったかもしれません。

しかし、2016年から始まったマイナンバー制度により、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

 

1.そもそもマイナンバー制度って何?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

マイナンバー制度とは、日本に住民登録のある全ての人(外国の方も含む)に番号を割り振り、その番号をもとに個人の情報を管理するために設けられた制度です。

 

基礎年金番号被保険者番号など、これまで各行政機関が別々の番号で管理していた個人の情報を、統一の番号で管理することによって、行政の連携をスムーズにすることがマイナンバー制度の主な目的です。

 

 

2.ホストクラブでの収入、確定申告は必要?

会社員の場合には、会社が確定申告を行うため、特殊なケース以外は確定申告をする必要がありません。

しかし、ホストクラブ等で個人事業主として雇われている場合には、確定申告をする必要があります。

参考:「確定申告が必要な人って」

 

確定申告をする必要があるにもかかわらず無申告でいるということは、

本来納めるべき税金を納めていないこと=脱税にあたります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

3.マイナンバー制度で無申告がバレる?

冒頭でも書いた通り、マイナンバー制度によって、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

では、なぜ無申告が確実にバレると言えるのか、簡単に解説していきます。

 

会社が確定申告をする際、税務署に必ず提出する支払調書という書類があります。

支払調書には誰が、どこから、いくら所得を得ているのかという情報と共に、マイナンバーが記載されています。

※支払調書の提出義務があるのは源泉徴収義務者(法人・個人事業主)です。従業員がおらず、一人で仕事をしている個人事業主には提出義務はありません。

支払調書に記載されたマイナンバーをたどっていけば、所得があるにもかかわらず確定申告をしていない人を容易に見つけることができるため、マイナンバー制度によって無申告はバレると言えます。

 

4.無申告には厳しい罰則がある!

「なんだか難しそうだし面倒くさいから申告しなくていいか…」

こんな軽い気持ちでいる方もいるかもしれませんが、確定申告は義務であり、無申告の場合には罰則も設けられています

もしも今まで無申告でいたとしても、マイナンバー制度が設けられた今、早めに確定申告を行うべきでしょう。

 

確定申告の方法がわからない方や、無申告状態でどうすればいいのか悩んでいる方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/10/06 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理①「ホステス・キャストに支払う金銭は給与?報酬?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

古殿
古殿
今月は風俗業界など夜の世界の経理について、経理業務や記帳業務、確定申告のポイント等をわかりやすく解説していきます。

 

1.ホステス・キャストに支払う金銭は給与?報酬?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

以前、建設業の経理②のコラムで、「人工代は給与?外注費?」という話題を取り上げました。

参考:建設業の経理②「人工代は給与?外注費?」

今回は高級クラブキャバクラで働く従業員(=ホステスキャスト)に支払う金銭が、給与に当たるのか報酬に当たるのかを解説していきます。

給与(給与所得)か報酬(事業所得または雑所得)かを判断する上で、最も重要なポイントは「実際の働き方」です。というのも、風俗業界では店舗によって業態や雇用形態が大きく異なるからです。

この「実際の働き方」の主な判断材料となる4つの項目をご紹介します。

 給与(給与所得)報酬(事業所得/雑所得)
(1)タイムカード
 (時間的・空間的拘束)が
あるない
(2)報酬の最低保証がある(固定給+歩合給)ない(完全歩合制)
(3)代金回収の責任が店にあるキャストにある
(4)必要経費を店が負担キャスト自身が負担

 

(1)タイムカード(時間的・空間的拘束)

キャストの入退店時刻をタイムカード等で勤怠管理している場合、給与所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(2)報酬の最低保証

キャバクラの給与形態は多岐にわたりますが、時給や日給等の固定給の保証があり、なおかつ歩合給(インセンティブ)がある場合には、給与として扱われる可能性が高くなります。

※歩合給=指名料、同半料、ボトルやドリンクの売上等

完全歩合制(フルコミッション)」や「完全出来高払」等の場合には、事業所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(3)代金回収の責任

代金回収とは客のツケ(売掛金)の回収のことです。

客から代金を回収する責任がキャストにあり、回収できない場合に報酬から天引きされるのであれば事業所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(4)必要経費の負担

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

必要経費とは着物やドレス、化粧品、サロンでのメイク代やヘアセット代等、キャストが店で働くために必要な経費のことです。

これらを店が負担するのであれば給与として扱われる可能性が高くなります。

キャスト自身が負担しているのであれば事業所得として扱われる可能性が高くなります。

いずれの場合も「可能性が高くなる」と書いたのは、最終的には個別のケースによって判断されるためです。

なお、給与・報酬のどちらにあたるかによって所得税の納め方が変わってきます。

ホステス・キャストに支払う金銭が…

  • 給与(給与所得)の場合:店が毎月の給与から所得税を納める
  • 報酬(事業所得/雑所得)の場合:ホステス・キャストが年度末に確定申告をして所得税を納める

 

従業員の所得の扱い方や所得税についてわからないことがありましたら、東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/09/22 不動産業の課税売上・非課税売上についてわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産業の経理は、注意すべきポイントがいくつかあります。例えば、不動産取引の中でも土地の売買収入や貸し付けによっる収入等は非課税、仲介手数料や建物の売買収入等は課税対象となります。

古殿
古殿
この記事では、不動産業の取引について、わかりやすく解説していきます。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

国税庁によれば「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引」は、消費税の課税対象とされていますが、一定の条件を満たした場合には「非課税となる取引」になります。

参考:国税庁HP「No.6201 非課税となる取引」

 

この「非課税となる取引」の中に土地や賃貸住宅等に関するものが含まれているため、不動産業の取引では消費税の課税・非課税の区分に注意が必要です。

 

1.消費税が非課税の取引

国税庁の「非課税となる取引」によれば、

  • 土地の譲渡及び1ヶ月以上の貸付け(借地権等の土地に関する権利を含む)
  • 1ヶ月以上の住宅の貸付け(人が居住することが明らかなもの)

については非課税とされています。

 

このため、

  • 土地の売買による収入
  • 1ヶ月以上の土地の貸付による収入(駐車場を除く)
  • 借地権底地の地代収入
  • 住宅用家屋の家賃収入(礼金、更新料、共益費等の収入も含む)

等は非課税となります。

また、返還義務のある敷金、保証金、国からの建設補助金等も非課税となります。

 

2.消費税が課税される取引

上記の非課税となる取引に当たらなければ、基本的に課税対象となります。

 

具体的には

  • 仲介手数料
  • 建物の売買による収入
  • 駐車場収入
  • 貸店舗・貸事務所収入
  • 貸倉庫収入
  • 賄い付き下宿の家賃収入

等が課税対象となります。

ここまで消費税課税非課税の区分について解説してきましたが、これはあくまでも「不動産業者」が取引を行った場合の区分です。

消費税の課税対象について「事業者が事業として」という文言があるため、例えば「個人」で住宅や別荘を売却する場合にはほとんどの場合非課税となります。

ただし、投資用物件に関しては課税対象となるので注意しましょう。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産業課税非課税取引についてさらに詳しく知りたい方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/09/15 不動産管理業の経理のポイントをわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産管理業とはオーナー(家主)から物件とその入居者(テナント)の管理を請け負う業態で、管理費や清掃代、建物の修繕等で収益を上げています。不動産管理業の経理には、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

例えば、管理費や家賃を収益として扱うか費用として扱うか、修繕費を収益計上するかしないか等、同じ取引でも会計処理や仕訳方法が異なることがあるため注意が必要です。

前回は不動産賃貸業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介しました。

古殿
古殿
今回は不動産管理業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介します!

 

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

1.管理費の仕訳方法

管理費については入居者から集金する家賃の中から差し引き、残った金額をオーナーに支払う形が一般的ですが、会計処理上では下記のように仕訳する必要があります。

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、管理費5000円を差し引きオーナーに支払う場合

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)100,000現金(資産)95,000
  管理手数料収入(収益)5,000

★ポイント

  • 集金した家賃は収益として扱わず、「預り家賃(負債)」の増加として扱う
  • オーナーに支払う家賃は費用として扱わず「管理手数料収入(収益)」の増加として扱う

 

2.修繕費の仕訳方法

修繕費や清掃代の仕訳に関しては主に2つのパターンがあるため、例を使って解説していきます。

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、修繕費1万円を施工業者に支払い、差し引いた分をオーナーに支払う時

 

A.管理会社が、オーナーと施工業者の仲介のみをする場合(収益を計上しない場合)

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<施工業者への支払い時>

預り家賃(負債)10,000現金(資産)10,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)90,000現金(資産)90,000

 

B.管理会社が、オーナーから修繕業務を委託され、施工業者に外注する場合

(収益を計上する場合)

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、修繕費1万円を施工業者に支払い、

差し引いた分をオーナーに支払う場合

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<施工業者への支払い時>

預り家賃(負債)10,000補修工事収入(収益)10,000
外注費(費用)10,000現金(資産)10,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)90,000現金(資産)90,000

 

このように、同じ取引でも収益を計上するか否かで仕訳の方法が変わってくる場合があります。

 

古殿
古殿
弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、仕訳の方法についてお困りの方は、東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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