会社設立を考えている方は、まずその手続きの流れを知っておく必要があります。
会社設立時にはやることが多いので、流れを把握して順序よく必要書類を集めていかなければなりません。
この記事では、会社設立時の基本的な流れについてわかりやすく解説いたします。
目次
1.会社設立の前に知っておきたい基礎知識
会社設立の流れを知る前に、まずどんな形式の会社を設立するべきか、そもそも会社設立をするべきかどうかを知っていきましょう。
(1)株式会社・合同会社どちらがいい?
一般的に新規設立される会社は、「株式会社」「合同会社」の2種類が多いです。
株式会社と合同会社は、出資者の扱いや設立費用、役員の任期、最高意思決定機関などが異なります。
株式会社の場合 | 合同会社の場合 |
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株式会社と合同会社のもっとも大きな違いは、会社の方針を社長の一存で決められるかどうかということ。
株式会社の運営には株主総会の承認が必要な他、法律の面でも合同会社より制約が多いです。
しかし、株式会社には合同会社より高い社会的信頼性があり、資金集めなどの面でも事業拡大がしやすいという長所もあります。
(2)会社設立のメリット・デメリット
会社設立のメリットは、大まかにいうと以下の3つです。
- 社会的信用度が上がる
- 人材・資金を集めやすくなる
- 税務上のメリットがある
事業を開始するだけなら、個人事業主という形態でも可能ですし、個人事業主は会社設立より事前準備が少ないため手軽です。しかし、それでも会社を設立する人が多いのは、社会的信用度が上がることで事業拡大がしやすくなるため。
また、課税される税の種類も、個人事業主は「所得税」、会社は「法人税」と異なります。
対して、会社設立には次のようなデメリットもあります。
- 設立・運営・廃止に時間とコストがかかる
- 保険加入の義務がある
- 赤字でも払う税金がある
経営判断のスピード感や手間とコストの少なさは、個人事業主の方が上です。また、会社設立をすると従業員を社会保険に加入させる義務が生じ、従業員の保険料の半額は会社の負担となります。
さらに、利益が出ず赤字であっても、最低7万円の法人住民税が発生することも会社設立のデメリットと言えるでしょう。
2.会社設立の流れ
会社を設立するには、定款の承認と会社設立登記という手続きが必要です。
会社設立の流れを、順を追って見ていきましょう。
(1)会社の基本事項を決める
会社設立の最初のステップは、基本事項の決定です。
最初に決めておくべき基本事項には、以下のようなものがあります。
- 商号(会社名)
- 所在地(登記する正確な住所)
- 発起人
- 登記簿謄本に記載する事業内容
- 資本金額
- 決算日
(2)実印作成
会社設立のための書類を作成するには、会社の実印が4種類必要になります。会社の商号が決まったら、印鑑4種を作成し、その印鑑証明書も準備しておきましょう。
会社設立に必要な実印の種類は、以下の通りです。
- 会社実印(代表社印)
- 会社銀行印
- 角印(社印)
- 住所印(ゴム印)
(3)資本金振り込み
会社設立時の資本金額を準備し、振り込みます。会社法の改正により、資本金は1円からでも起業できますが、実際には資本金は多く用意した方が社会的信用を得やすいです。
後の登記手続きで「資本金の払込証明書」が必要になりますので、このタイミングで会社用の口座を用意し、資本金として定めた額を振り込みましょう。
(4)必要書類を準備・作成する
次のステップは定款の作成と、手続きに必要な書類の準備です。定款とは、会社の基本的なルールを書面にまとめた書類のことです。
定款には以下のような内容を記載します。
- 会社名
- 所在地
- 事業目的
- 広告方法
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限
- 取締役の員数
- 取締役の任期
- 事業年度
- 設立に際して出資される財産の価額
- 設立後の資本金の額
- 最初の事業年度
- 設立時の役員
- 発起人の氏名、住所等
- 発起人の記名押印
- 出資者全員の捨て印
(5)公証役場で定款認証を受ける
定款が作成できたら、その内容が正しいことを第三者に証明してもらう「認証」の手続きを行います。公証役場に以下の必要書類を持参し、公証人による認証を受けます。
ちなみに、この定款認証は、株式会社を設立する場合のみ必要な手続きです。
- 定款3通
- 発起人(出資者)全員の印鑑証明書1通ずつ
- 収入印紙40,000円分
- 証人に払う手数料50,000円
- 定款の謄本交付手数料約2,000円(250円×ページ数)
- 委任状(発起人以外が定款認証を行う場合)
(6)法務局で登記申請
会社設立の最後の手続きが、登記申請です。登記手続きに必要な書類は、定款の作成ほど複雑ではありません。用意する数は多いですが、一つ一つの作成や入手は簡単です。
登記登録に必要な書類は、以下の通りです。
- 定款
- 資本金の払込証明書
- 発起人の決定書
- 設立時役員の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 株式会社設立登記申請書
- 登録免許税貼付用台紙
- 登記すべき事項を保存したCD-Rまたはフロッピーディスク
- 印鑑届出書
これらの書類を法務局に提出して、会社の登記、つまり設立が完了します。
3.会社設立をした後の流れ
会社設立をした後も、やることは山積みです。
会社設立から、営業開始までに行う手続きの流れをご説明します。
印鑑証明書の交付 | 会社の設立届など、この後の手続きを行うには、会社の印鑑証明書と登記簿謄本が必要になります。これらは法務局で入手しますが、交付できるようになるのは登記手続きが終わった後です。 それぞれ必要な部数を確認し、交付を受けましょう。 |
税務署へ各種届出をする | 会社設立後、税務申告を行うために所轄税務署に各種届出を行う必要があります。 税務署に提出が必要な書類は、以下の通りです。
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健康保険・厚生年金保険へ加入する | 会社を設立すると、健康保険・厚生年金への加入義務が発生します。 本店所在地を所轄する年金事務所で、これらの手続きを行いましょう。
上記の書類に必要事項を記入し、提出します。 |
労災保険・雇用保険へ加入する | 設立した会社で従業員を雇用する場合、労災保険・雇用保険への加入が必要です。労災保険は、正社員・パート・アルバイト・単発雇用など雇用形態に関わらず、従業員を1人でも雇ったら加入義務が生じます。 雇用保険は、以下の2つの条件を満たす従業員が1人以上いる場合に加入します。
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4.会社設立にかかる費用
会社設立時には、手続きやそれに必要な物の用意など、それなりに費用がかかります。
ここでは大まかな費用の合計額と内訳を解説しますので、もっと詳しく知りたい方は「会社設立にかかる費用は?最低金額・内訳を解説」をご覧ください。
(1)登記や印鑑作成など
会社設立の一連の流れにかかる費用を合計すると、以下の金額になります。
- 株式会社:242,000円+雑費
- 合同会社:100,000円+雑費
雑費以外の費用は、登記の際にかかる登録免許税など法定費用です。
雑費に含まれる費用には、以下のようなものがあります。
- 印鑑作成費用
- 各種証明書の交付費用
- 交通費
など
これらの雑費は、合わせて10,000円ほど見込んでおけばいいでしょう。また、厳密には会社設立の手続きにかかる費用ではありませんが、事業の元手として資本金の用意も必要になります。
(2)費用を抑えることは可能?
会社設立の手続きにかかる法定費用は、相場の変動や安く抑える方法がある訳ではありません。
ですが、株式会社・合同会社ともに定款に貼り付ける収入印紙4万円分だけは、電子定款を利用することで節約できます。ただし、電子定款の作成には専用ソフトとカードリーダーが必要なので、その購入に3万円程度はかかります。
会社設立以降の事業にソフトを使わないなら、税理士や司法書士に電子定款の作成を依頼するのがもっとも安上がりです。
電子定款の作成料金は、5,000円ほどとなっていることが多いです。
また、資本金は1,000万円以下に抑えると、会社設立から2年間は消費税の非課税事業者となり、後々の税金を節約できます。
5.会社設立は流れを押さえれば自分でもできる?
会社設立は、自分で行うことも可能です。設立手続きには特に資格などは必要ないので、流れをしっかり把握しておけば、あとは必要書類を順番に揃えて提出するだけです。
しかし、この必要書類の準備にはそれなりに手間がかかります。また、手続きのために何度も公的機関に足を運ぶのも、事業準備に忙しいタイミングだと面倒に感じがちです。
税理士や司法書士といった専門家に依頼すれば、会社設立の複雑な書類の作成や提出を代行してもらえます。
自分で用意する書類についても専門知識を元に指示してもらえるので、スムーズかつ確実に会社設立ができますよ。
6.まとめ
会社設立の流れは、「基本事項の決定」→「定款の作成」→「定款認証」→「会社設立登記」という順番で進めます。
流れ自体はわかりやすいですが、そこに必要な書類の準備はそれなりに複雑です。
また、会社設立後にも、税務署や保険機関への届け出などやることが山積みです。