自分で会社を設立する時、まず心配なのが費用のこと。
今回は、株式会社設立・合同会社設立にかかる費用を、項目ごとにご紹介します。会社設立にまつわる手続きを自分で行なった場合・行政書士に依頼した場合それぞれについて解説いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.会社設立の費用っていくら?
会社設立の費用は、株式会社か合同会社かによって異なります。
株式会社と合同会社の違いは、大まかにいうと株式を公開できるかどうか。株式を持つ株主がいるかどうかで、資金調達や会社の意思決定の面で違いがあります。
会社設立の費用においては、株式会社と合同会社では登記費用や登録免許税の額が異なります。それぞれの会社設立にかかる費用について、詳しく見ていきましょう。
2.会社設立に必要な費用|株式会社
まず、株式会社設立に必要な費用について見ていきましょう。株式会社設立には、「登記」という手続きが必要になり、費用も大部分は登記に関わるものとなっています。
(1)株式会社設立に必要な法定費用
株式会社設立にかかる費用は、242,000円です。これは、資本金や開業のための設備投資、行政書士への報酬などは含まず、株式会社を登記するための法定費用です。
金額の内訳は、以下のようになります。
- 定款の認証手数料:50,000円
- 定款の謄本手数料:2,000円
- 定款に貼る収入印紙代:40,000円
- 設立にかかる登録免許税:150,000円
「定款に貼る収入印紙代」の40,000円は、電子定款を選択すれば不要となります。しかし、電子定款の作成には専用の機器が必要で、行政書士への依頼が必要になるため、依頼をせず自分で株式会社設立をする場合には24万2,000円の実費がかかります。
また、「設立にかかる登録免許税」150,000円に関しては、資本金の0.7%が150,000円を超えている場合には不要です。ということは、資本金が2,140万円以上ある場合には「設立にかかる登録免許税」は不要ということになります。
(2)株式会社設立に必要な雑費
会社設立のために必要な費用には、上で解説した法定費用の他に以下のものがあります。
- 設立する会社の実印作成費:5,000円程度
- 設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:300円×必要枚数
- 新しい会社の登記簿謄本の発行費:500円×必要枚数
これらの費用が合わせて10,000円程度となるため、株式会社設立には25万円ほどかかるという認識を持っていればいいでしょう。
(3)株式会社設立を行政書士に依頼する場合
上でご紹介した金額は会社設立の手続きを全て自分で行なった場合のため、行政書士などの専門家に依頼した場合には別途代行手数料がかかります。代行手数料の相場は、50,000〜90,000円ほどです。
行政書士に依頼した場合には、電子定款での手続きとなるため収入印紙の40,000円が不要となります。そのため、行政書士に株式会社設立を依頼した場合、260,000〜300,000円ほどが費用としてかかると考えておきましょう。
3.会社設立に必要な費用|合同会社
次に、合同会社を設立する場合の費用をご紹介します。合同会社の設立は、株式会社に比べて費用を抑えられ、手続きもシンプルです。
(1)合同会社設立に必要な法定費用
合同会社設立の費用は、100,000万円です。こちらも、資本金や行政書士への報酬を除いた法定費用の実費となります。
費用の内訳は、以下の通りです。
- 定款に貼る収入印紙代:40,000円
- 設立にかかる登録免許税:60,000円
株式会社設立と同じく、「定款に貼る収入印紙代」40,000円は、電子定款を選択した場合はかかりません。また、「設立にかかる登録免許税」60,000円は、資本金の0.7%が60,000円以上なら不要となるため、資本金が857万円以上あれば必要ありません。
(2)合同会社設立に必要な雑費
合同会社設立にも、株式会社設立と同じく以下の雑費がかかります。
- 新しく設立する会社の実印作成代:5,000円程度
- 設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:300円×必要枚数
- 新しい会社の登記簿謄本の発行費:500円×必要枚数
これらの合計は約10,000円のため、合同会社設立には約110,000円かかると思っておきましょう。
(3)合同会社設立を行政書士に依頼する場合
合同会社設立の代行を行政書士に依頼した場合、代行手数料の相場は40,000〜80,000円ほどです。その場合は電子定款となり収入印紙代が不要となるため、合同会社設立を行政書士に依頼した場合の費用は110,000円〜150,000円ほどとなります。
4.会社設立のコストを削減する方法
会社設立には一定の費用がかかりますが、できることなら安く済ませたいものです。コストを抑えて会社設立する方法はあるのでしょうか。
(1)資本金を多く用意する
会社設立にかかる費用は、ほとんど法定費用といって必ずかかる費用です。そのため、大幅にコストを削減するのは難しいですが、一つ目の方法として、まず資本金を多めに用意するということがあります。
先にも触れましたが、「設立にかかる登録免許税」は資本金が株式会社で2,140万円、合同会社で857万円以上ある場合には必要ありません。それぞれ15万円・6万円の費用が削減できますので、可能なら資本金を多く用意すると会社設立の費用が大幅カットできます。
ただし、資本金が1,000万円を超えてしまうと税制の優遇が受けられなくなり、削減したコスト以上に損をしてしまうこともあるため注意しましょう。
(2)行政書士に依頼する
行政書士に依頼して、電子定款を利用すれば「定款に貼る収入印紙代」4万円を節約することができます。もちろん行政書士への報酬が別途かかりますが、会計事務所によっては、会社設立後の顧問契約を条件に会社設立代行を無料で行なってくれる場合もあります。
さらに、行政書士は会社設立にあたってのアドバイスも行なってくれるので、初めて会社設立する方には心強い存在です。4万円のコストを削減しつつ専門家のサポートも受けられるので、会社設立には行政書士の手を借りるのがおすすめです。
(3)合同会社を設立する
会社設立費用を大幅に削減する方法としては、株式会社ではなく合同会社を設立するという手もあります。
先に解説した通り、株式会社の設立費用は約25万円、合同会社の設立費用は約10万円と、15万円ほどの差があります。合同会社は株式を発行できないため資金調達が難しいですが、株主がいない分会社の意思決定がスムーズというメリットもあります。
5.会社設立費用を自分で立替えた場合は?
会社設立のためにかかった費用は、もちろん会社設立後に経費として計上します。会社設立費用を経費として計上するときは、全ての費用を会社の設立日に発生したものとして総勘定元帳に記入します。
経費として計上する方法は複数ありますが、社長が会社設立費用を全て立替えた場合、貸方に「役員借入金」「短期借入金」「未払金」「仮受金」などの科目を用いて記入しましょう。
または、会社の設立日に現金で清算したことにして、現金出納帳に記載することもできます。この場合の科目は「創立費」「開業費」などを用います。
ちなみに、会社設立までにかかった費用は法定費用だけではなく、法務局の駐車場代や定款のコピー代、行政書士と打ち合わせに使ったカフェ代など、細かな経費まで「創立費」の科目で計上できます。
6.まとめ
会社設立の費用は、株式会社か合同会社か、自分で手続きを行うかなどによって変わってきます。