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2017/11/03 相続・贈与とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

相続とは、亡くなった方の財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐことです。

相続と贈与の大きな違いは財産を受け継ぐタイミングと、財産をあげる人もらう人の意思の有無にあります。贈与には生前贈与、定期贈与(連年贈与)、負担付贈与、死因贈与、みなし贈与などの種類があります。

古殿
古殿
この記事では、相続や贈与に関してわかりやすく解説していきます。

 

1.相続とは?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

相続」という言葉を耳にしたことはあっても、相続とは何なのか、また何をする必要があるのかをご存知ない方も多いかと思います。

相続とは一言で言うと「亡くなった方の財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐこと」です。

相続をするためには様々な手続きや、相続税の申告・納付をしなければならないことがあるため、「タダでお金がもらえる!」などという安易な気持ちでいると、後々苦労することになってしまいます。

また、相続するのはお金や土地など、自分にとってプラスになるものだけではありません。

例えば、亡くなった方が借金をしていた場合には、借金の返済義務など自分にとってマイナスになるものも受け継がなければなりません

ただし、自分にとってマイナスになるものが多くなってしまう場合には、所定の手続きをすることで「財産を受け継がない」という選択も可能ですからご安心ください。

 

2.贈与とは?

ここまでの説明で、相続について何となくイメージが湧いたかと思います。

相続とセットで知っておきたいのが「贈与」という言葉です。

贈与とは一言で言うと「生きている間に財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐこと」です。その性質から「生前贈与」という言い方もします。

この贈与に関しても贈与税がかかることがありますが、制度を上手に活用すれば相続する際にかかる税金よりも納税額を減らすことも可能です。

 

3.相続と贈与の違いって何?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

相続贈与の大きな違いは、2点あります。

➀1つ目は、財産を受け継ぐタイミングが生きている間なのか亡くなった後なのかという点です。

上記でも解説した通り、相続贈与のどちらに関しても、相続税贈与税という税金が課税される場合があり、亡くなった方の財産を丸ごと受け継ぐことができるとは限りません。

さらに言うと、相続税贈与税の計算方法や申告方法に関する情報はインターネットや書籍で簡単に手に入りますが、内容が非常に複雑であるため、初めて相続や贈与を行う一般の方にはハードルが高いかと思います。

贈与は生きている間ならばいつでも行うことができますが、相続はある日突然発生するものです。

いざという時に何をする必要があるのか、どこの役所に行けばいいのか、どのような書類が必要なのか、わからないことや不安なことも多いかと思います。

 
➁また、相続も贈与も、ある人が別の人に自分の財産をあげるという点は同じですが、財産を「あげる人・もらう人の意思の有無」が異なることに2点目の違いがあります。

相続では財産をあげる人が亡くなると、自動的に財産をもらう人に財産が移ります

あげる人が「あげます」という意思表示をしていなくても、

また、相続人が「もらいます」と意思表示をしていなくても、相続は成立します。

「財産をもらいたくない」という場合、つまり、相続をしたくない場合は、相続放棄をしないといけません

贈与では、基本的に生きているときに、財産をあげる人が「あげます」と意思表示をします。

さらに、財産をもらう人が「もらいます」と意思表示をすることによって贈与が成立します。

贈与では、財産をもらう人の「もらいます」という意思表示が不可欠です。そのため、意志表示できる年齢などは1つの論点になります。

例えば、20歳の方が財産をもらう場合に、「もらいます」と意思表示することはごくごく一般的にあることです。

しかし、1歳の子供(赤ちゃん)が「もらいます」と意思表示することは、普通に考えてあり得ませんので、結果的に贈与とはなりません。

 

4.贈与の種類とは?

ここまで、贈与については生前贈与を前提にお話してきましたが、贈与にはいくつかの種類があります。

➀生前贈与(通常の贈与)

下記➁~➃でお話する贈与以外の贈与が、この生前贈与になります。「贈与」といえば、この生前贈与を指すことが一般的です。

 

➁定期贈与(連年贈与)

連年贈与とは毎年繰り返される贈与のことです。

例えば、「100万円贈与する」という単発の贈与契約を毎年繰り返す場合などは、まさしく連年贈与になります。

定期贈与とは、一定期間、一定の給付を目的として行う贈与です。つまり、連年贈与することをあらかじめ決めている贈与を定期贈与といいます。

例えば、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与する」という契約は定期贈与です。

連年贈与を10年間繰り返せば、それは定期贈与であり、10年間で1000万円の贈与をすることになります。

この定期贈与については、下記のように国税庁のタックスアンサーで見解が述べられています。これは要注意点になります。

参考:国税庁HP「No.4402 贈与税がかかる場合」

つまり、毎年100万円ずつ10年にわたって贈与する形式をとっていたとしても、それが1,000万円の贈与をする目的であると認められた場合、1,000万円の贈与として贈与税課税されてしまうということです。

110万円以下の贈与であれば基礎控除内であるため、贈与税はかかりません

しかし、定期贈与である場合にはこのようなリスクを考える必要があります。

それでは、定期贈与と認定されないためにどのような対策ができるでしょうか?あくまでも、事実に基づいて贈与契約書は作成されるべきですが、定期贈与と誤解されないために贈与契約書を毎年(その都度)作成すべきでしょう。

そして、「毎年100万円ずつ」、「10年間にわたって」などという文言は絶対に避けるべきでしょう。贈与が始まった初年度だけ贈与契約書を作成し、毎年同額が贈与される場合、定期贈与として認定される可能性が高いです。

また、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加味して相続税課税の対象になります。贈与税の課税対象にはならないため注意が必要です。

 

➂負担付贈与

「マンションを贈与するので、代わりに住宅ローンを払ってほしい」

これは負担付贈与になります。

つまり、財産をもらう人に一定の債務(借金など)を負担させることを条件として行う贈与が負担付贈与となります。

よって、上記の「住宅ローン」の具体例の場合、財産をあげる人はマンションを贈与する義務を負います。
また、財産をもらう人も住宅ローンを負担する義務を負うことになります。
仮に、財産をもらう人が住宅ローンを支払わない場合には、
財産をあげる人はこの贈与契約を解除することができます。

また、負担付贈与の場合にも贈与税は発生しますが、その計算過程がポイントになります。考え方として、負担付贈与の場合、贈与財産から負担額を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。

マンションの住宅ローンを負担する場合、マンションの「価額」から住宅ローンの金額を控除した金額となります。

相続税法基本通達では、この「価額」を「売却時価」としています。つまり、その財産(マンション)を今売りに出した場合、いくらで売れるかということになります。

そのため、売却時価はその時々によって金額が変わってきますし、同じ時点であってもマンションなどでは不動産業者の見積りによって幅が出てくることになります。

幅が出てくる場合、複数の不動産業者の見積りの平均値をとれば問題ないでしょう。場合によっては、ある特定の業者さんの見積価額を売却時価として使っても問題になることは少ないでしょう。

具体的に、上記の「住宅ローン」の場合、

{(マンションの売却時価-住宅ローン残高)ー基礎控除額}× 税率 ー 控除額

が贈与税額となります。

(贈与)税率については、下記の国税庁HPをご覧ください。

参考:国税庁HP「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

例えば、

「父親名義のマンションを長男に贈与する場合、不動産鑑定士さんによって、そのマンションの売却時価が2,000万円であると鑑定されました。住宅ローンの残高は700万円です。」

この場合、

{(2,000万円-700万円)-110万円 }×45%-175万円=360万5千円

結果として、このケースでは360万5千円の贈与税がかかることになります。

また、負担付贈与では、財産をあげた人にも譲渡所得税が発生する可能性があります

上記の例で、父親が当初、マンションを購入した金額は1,000万円(=マンション購入資金は全て住宅ローンで支払った。)だったとします。

父親は住宅ローンの残債でマンションを譲渡したものとして取扱うことになります。住宅ローンの残債額で売却したこととなるため、マンションの譲渡金額は700万円です。

また、マンションは当初1,000万円で取得しています。

結果として、1,000万円で取得したものを700万円で売却したと考えるため以下の算式で計算します。(話を分かりやすくするため減価償却はあえて考えません。)。

(700万円−1,000万円)×20.42%※=0円

このケースでは、マンション取得資金よりも譲渡金額が低いため譲渡所得税は発生しません。しかし、マンション取得資金よりも譲渡金額が高い場合、譲渡所得税が発生することになります。(話を分かりやすくするため減価償却はあえて考えません。)

 

※譲渡所得の税率は以下のとおりです。

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額計算の際の税率は、所得税が15%、住民税が5%となります。

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税します。

 

➃死因贈与

「私が死んだら、この家をあなたにあげます」

これは死因贈与となります。

死因贈与は、財産をあげる人が死亡することにより効力が生じる贈与契約となります。

よく遺贈(遺言によって財産をあげる・もらう行為)と死因贈与を勘違いされる方がいらっしゃいます。死因贈与も贈与の1つですから、財産をもらう人の意思表示・承諾があってはじめて成立します。

しかし、遺贈は財産をもらう人の承諾がなくても、財産をあげる人の一方的な意思表示で成立します。

そして、「死因贈与」は、相続と同じタイミング(贈与者が亡くなったとき)で発生しますので、贈与税ではなく相続税がかかります。

 

➄みなし贈与

税法でいう「贈与」は、民法でいう贈与よりも範囲が広く定められています。形式的には贈与していなくても贈与とみなされ、贈与税がかかる場合もあります。これを「みなし贈与」といいます。

例えば、父親から子供にマンションの名義を変更した場合、父子ともに贈与する意図がなくても、実態は父親から子供にマンションをあげたのと同じことになります。

その結果、贈与税が課税されます。マンションなどの不動産の場合、その金額が大きいものとなってしまうため、財産をもらった人に対して多額の贈与税が発生してしまうリスクが高いです。

 

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相続贈与に関して困っている方や、
さらに詳しく知りたい方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/10/27 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理④「ガールズバーボーイズバーの税務調査で指摘されやすいポイント」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

ガールズバーやボーイズバーなど、現金商売のお店にはどうしても税務署の目が向きやすいのが事実です。

古殿
古殿
この記事では、ガールズバーやボーイズバーが税務調査で指摘されやすいポイントについて解説していきます。

 

1.税務調査はなぜ来るのか?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

税務調査が来る理由は様々ですが、端的に言えば「税金を正しく納めていない可能性がある」と税務署が判断したからです。

急に利益が増えていたり、逆に赤字が一気に膨らんでいたり、連絡がつかない等、税務署はいろいろな可能性に基づいて税務調査を行っています。

裏を返せば、税務調査が来たらすぐに逮捕されるということでもありません

もし税務調査が来ても、やましいことがなければきちんと税務署員の指示に従いましょう。

 

2.税務調査で指摘されやすいポイント

では、実際の税務調査ではどのような部分を指摘されるのかを解説していきます。

 

・売上が少なすぎる

お店の利益とは<売上―費用>で計算できます。

つまり、売上が少ないということは利益が少ないということであり、利益が少ないと支払うべき税金の額も少なくなります。

このため、売上が少ないと実際の売上よりも、少なく見せかけているのではないかと指摘されやすくなっています。

仮に意図的に少なく見せかけていた場合には脱税行為に当たりますので、絶対に行ってはなりません。

実際に税務調査が入った場合、店の金庫にある現金や、通帳、帳簿だけでなく、売上伝票やメニュー表等細かなところまで確認されることがあります。

特筆すべきは、おしぼりの数にまでチェックが入るところです。これはガールズバーやボーイズバー、キャバクラ等ナイト業態のお店ならではの理由で、

<おしぼりの数=おおよその客数>と考えられるため、使用済みのおしぼりの数に対して客数や売上が少な過ぎると疑いの目が強くなります。

 

・人件費が高すぎる

人件費(費用)が高いということも、上で示した通り利益が少ないということに直結します。

さらに、人件費は比較的簡単に水増しして見せかけることができてしまうため、指摘されやすくなっています。

実際に税務調査が入った場合、タイムカードだけでなく、従業員の履歴書等も確認されることがあります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

最近ではガールズバーやボーイズバーのようなナイト業態ではないものの、近い業態となっているメイド喫茶やコンセプトカフェも税務調査の対象となりやすいようです。

この他にも税務調査で指摘されやすいポイントは沢山あります。

弊社では経験豊富な税理士が税務調査についてアドバイスを行っております。

 

突然の税務調査にも対応できるノウハウがありますので、

税務調査でお困りの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/10/20 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理③「ラウンジ・スナックの経営者が知っておくべき記帳って何?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

参入ハードルが比較的低いラウンジスナックでは、はじめて経営者になるという方もいるのではないでしょうか?

経営の命とも言える金銭の管理をするために記帳業務が大切だということは理解していても、経営初心者にとっては非常に難しく感じることでしょう。

古殿
古殿
この記事では、ラウンジ・スナックの経営初心者が知っておくべき記帳について解説していきます。

 

1.ラウンジ・スナックの経営者が知っておくべき記帳って何?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

①記帳とは

仕入れにかかった費用や日々の売上等、お店の中で日々行っている取引を、帳簿と呼ばれるものに記入していくことを記帳と言います。

最近では、誰でも簡単に記帳ができるパソコン用ソフトやスマホ向けアプリもあります。

帳簿はお店の利益や損益を把握するためだけでなく、銀行や税務署などに提出する書類としても使います。

「家計簿を付けたことがあるから、帳簿も同じように作ろう!」

とマイルールで記帳してしまうと、銀行や税務署から帳簿として認められなくなってしまうため、きちんとルールに従って記帳していく必要があります。

 

②帳簿の種類

帳簿の種類は様々ですが、大きく分けると「主要簿」と「補助簿」に分かれます。

 

●主要簿

主要簿とは「仕訳帳」「総勘定元帳」の2つの帳簿のことを言います。

主に複式簿記で必要となる帳簿のことです。

 

仕訳帳:1つの取引について、2つ以上の科目に分けて記入する帳簿のこと

(例)1000円の売上があった時の仕訳帳への記帳は

借方貸方
現金1000円売上1000円

という形になります。

 

総勘定元帳:仕訳帳に記帳した全ての取引を、勘定科目ごとに記入する帳簿のこと

※勘定科目とは上の例の「現金」や「売上」のこと

 

●補助簿

補助簿とは「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」の6つの帳簿のことを言います。

 

主要簿に記帳した情報を詳細にかつわかりやすくまとめた帳簿です。

現金出納帳:現金の流れ(収入・支払)を記入する帳簿のこと
預金出納帳:銀行口座に預けているお金の流れ(入金・出金)を記入する帳簿のこと
売掛帳:ツケ払い等、売上のあった日より後に代金回収をする取引について記入する帳簿のこと
買掛帳:仕入れた日よりも後に代金支払をする取引について記入する帳簿のこと
経費帳:消耗品や交通費、家賃など、仕入れ以外の経費について記入する帳簿のこと
固定資産台帳:お店で1年以上使うテーブルやソファーなどの固定資産について記入する帳簿のこと(主に10万円以上のもの)

 

ルールに従って記帳しておくと、確定申告の際に得することもできます。

詳しくは、以前のコラム「白色申告と青色申告」をご覧ください。

参考:「白色申告と青色申告」

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

ここまで記帳について解説してきましたが、「記帳って難しいかも…」「経営と接客で忙しくて、そんなことやってる暇はないの!」と言う方も多いかと思います。

 

そんな経営者の皆様のため、弊社では記帳代行サービスを行っております。

記帳代行サービスとは入金記録、領収書、通帳のコピーを弊社にお送りいただくだけで

面倒な記帳業務を弊社が全て代行するサービスです。

 

記帳代行サービスについてはコチラもご覧ください。

 

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2017/10/13 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理②「ホストクラブでの収入、確定申告は必要?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

 

ホストクラブで働いているけど、税金を払いたくないから確定申告はしなくていいか…」

2016年以前ならこんな方がいらっしゃったかもしれません。

しかし、2016年から始まったマイナンバー制度により、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

 

1.そもそもマイナンバー制度って何?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

マイナンバー制度とは、日本に住民登録のある全ての人(外国の方も含む)に番号を割り振り、その番号をもとに個人の情報を管理するために設けられた制度です。

 

基礎年金番号被保険者番号など、これまで各行政機関が別々の番号で管理していた個人の情報を、統一の番号で管理することによって、行政の連携をスムーズにすることがマイナンバー制度の主な目的です。

 

 

2.ホストクラブでの収入、確定申告は必要?

会社員の場合には、会社が確定申告を行うため、特殊なケース以外は確定申告をする必要がありません。

しかし、ホストクラブ等で個人事業主として雇われている場合には、確定申告をする必要があります。

参考:「確定申告が必要な人って」

 

確定申告をする必要があるにもかかわらず無申告でいるということは、

本来納めるべき税金を納めていないこと=脱税にあたります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

3.マイナンバー制度で無申告がバレる?

冒頭でも書いた通り、マイナンバー制度によって、無申告は確実にバレると考えておいた方がいいでしょう。

では、なぜ無申告が確実にバレると言えるのか、簡単に解説していきます。

 

会社が確定申告をする際、税務署に必ず提出する支払調書という書類があります。

支払調書には誰が、どこから、いくら所得を得ているのかという情報と共に、マイナンバーが記載されています。

※支払調書の提出義務があるのは源泉徴収義務者(法人・個人事業主)です。従業員がおらず、一人で仕事をしている個人事業主には提出義務はありません。

支払調書に記載されたマイナンバーをたどっていけば、所得があるにもかかわらず確定申告をしていない人を容易に見つけることができるため、マイナンバー制度によって無申告はバレると言えます。

 

4.無申告には厳しい罰則がある!

「なんだか難しそうだし面倒くさいから申告しなくていいか…」

こんな軽い気持ちでいる方もいるかもしれませんが、確定申告は義務であり、無申告の場合には罰則も設けられています

もしも今まで無申告でいたとしても、マイナンバー制度が設けられた今、早めに確定申告を行うべきでしょう。

 

確定申告の方法がわからない方や、無申告状態でどうすればいいのか悩んでいる方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/10/06 東京・大阪の経理代行|風俗業の経理①「ホステス・キャストに支払う金銭は給与?報酬?」

経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

古殿
古殿
今月は風俗業界など夜の世界の経理について、経理業務や記帳業務、確定申告のポイント等をわかりやすく解説していきます。

 

1.ホステス・キャストに支払う金銭は給与?報酬?

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

以前、建設業の経理②のコラムで、「人工代は給与?外注費?」という話題を取り上げました。

参考:建設業の経理②「人工代は給与?外注費?」

今回は高級クラブキャバクラで働く従業員(=ホステスキャスト)に支払う金銭が、給与に当たるのか報酬に当たるのかを解説していきます。

給与(給与所得)か報酬(事業所得または雑所得)かを判断する上で、最も重要なポイントは「実際の働き方」です。というのも、風俗業界では店舗によって業態や雇用形態が大きく異なるからです。

この「実際の働き方」の主な判断材料となる4つの項目をご紹介します。

 給与(給与所得)報酬(事業所得/雑所得)
(1)タイムカード
 (時間的・空間的拘束)が
あるない
(2)報酬の最低保証がある(固定給+歩合給)ない(完全歩合制)
(3)代金回収の責任が店にあるキャストにある
(4)必要経費を店が負担キャスト自身が負担

 

(1)タイムカード(時間的・空間的拘束)

キャストの入退店時刻をタイムカード等で勤怠管理している場合、給与所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(2)報酬の最低保証

キャバクラの給与形態は多岐にわたりますが、時給や日給等の固定給の保証があり、なおかつ歩合給(インセンティブ)がある場合には、給与として扱われる可能性が高くなります。

※歩合給=指名料、同半料、ボトルやドリンクの売上等

完全歩合制(フルコミッション)」や「完全出来高払」等の場合には、事業所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(3)代金回収の責任

代金回収とは客のツケ(売掛金)の回収のことです。

客から代金を回収する責任がキャストにあり、回収できない場合に報酬から天引きされるのであれば事業所得として扱われる可能性が高くなります。

 

(4)必要経費の負担

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

必要経費とは着物やドレス、化粧品、サロンでのメイク代やヘアセット代等、キャストが店で働くために必要な経費のことです。

これらを店が負担するのであれば給与として扱われる可能性が高くなります。

キャスト自身が負担しているのであれば事業所得として扱われる可能性が高くなります。

いずれの場合も「可能性が高くなる」と書いたのは、最終的には個別のケースによって判断されるためです。

なお、給与・報酬のどちらにあたるかによって所得税の納め方が変わってきます。

ホステス・キャストに支払う金銭が…

  • 給与(給与所得)の場合:店が毎月の給与から所得税を納める
  • 報酬(事業所得/雑所得)の場合:ホステス・キャストが年度末に確定申告をして所得税を納める

 

従業員の所得の扱い方や所得税についてわからないことがありましたら、東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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2017/09/22 不動産業の課税売上・非課税売上についてわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産業の経理は、注意すべきポイントがいくつかあります。例えば、不動産取引の中でも土地の売買収入や貸し付けによっる収入等は非課税、仲介手数料や建物の売買収入等は課税対象となります。

古殿
古殿
この記事では、不動産業の取引について、わかりやすく解説していきます。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

国税庁によれば「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引」は、消費税の課税対象とされていますが、一定の条件を満たした場合には「非課税となる取引」になります。

参考:国税庁HP「No.6201 非課税となる取引」

 

この「非課税となる取引」の中に土地や賃貸住宅等に関するものが含まれているため、不動産業の取引では消費税の課税・非課税の区分に注意が必要です。

 

1.消費税が非課税の取引

国税庁の「非課税となる取引」によれば、

  • 土地の譲渡及び1ヶ月以上の貸付け(借地権等の土地に関する権利を含む)
  • 1ヶ月以上の住宅の貸付け(人が居住することが明らかなもの)

については非課税とされています。

 

このため、

  • 土地の売買による収入
  • 1ヶ月以上の土地の貸付による収入(駐車場を除く)
  • 借地権底地の地代収入
  • 住宅用家屋の家賃収入(礼金、更新料、共益費等の収入も含む)

等は非課税となります。

また、返還義務のある敷金、保証金、国からの建設補助金等も非課税となります。

 

2.消費税が課税される取引

上記の非課税となる取引に当たらなければ、基本的に課税対象となります。

 

具体的には

  • 仲介手数料
  • 建物の売買による収入
  • 駐車場収入
  • 貸店舗・貸事務所収入
  • 貸倉庫収入
  • 賄い付き下宿の家賃収入

等が課税対象となります。

ここまで消費税課税非課税の区分について解説してきましたが、これはあくまでも「不動産業者」が取引を行った場合の区分です。

消費税の課税対象について「事業者が事業として」という文言があるため、例えば「個人」で住宅や別荘を売却する場合にはほとんどの場合非課税となります。

ただし、投資用物件に関しては課税対象となるので注意しましょう。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産業課税非課税取引についてさらに詳しく知りたい方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/09/15 不動産管理業の経理のポイントをわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産管理業とはオーナー(家主)から物件とその入居者(テナント)の管理を請け負う業態で、管理費や清掃代、建物の修繕等で収益を上げています。不動産管理業の経理には、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

例えば、管理費や家賃を収益として扱うか費用として扱うか、修繕費を収益計上するかしないか等、同じ取引でも会計処理や仕訳方法が異なることがあるため注意が必要です。

前回は不動産賃貸業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介しました。

古殿
古殿
今回は不動産管理業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介します!

 

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

1.管理費の仕訳方法

管理費については入居者から集金する家賃の中から差し引き、残った金額をオーナーに支払う形が一般的ですが、会計処理上では下記のように仕訳する必要があります。

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、管理費5000円を差し引きオーナーに支払う場合

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)100,000現金(資産)95,000
  管理手数料収入(収益)5,000

★ポイント

  • 集金した家賃は収益として扱わず、「預り家賃(負債)」の増加として扱う
  • オーナーに支払う家賃は費用として扱わず「管理手数料収入(収益)」の増加として扱う

 

2.修繕費の仕訳方法

修繕費や清掃代の仕訳に関しては主に2つのパターンがあるため、例を使って解説していきます。

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、修繕費1万円を施工業者に支払い、差し引いた分をオーナーに支払う時

 

A.管理会社が、オーナーと施工業者の仲介のみをする場合(収益を計上しない場合)

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<施工業者への支払い時>

預り家賃(負債)10,000現金(資産)10,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)90,000現金(資産)90,000

 

B.管理会社が、オーナーから修繕業務を委託され、施工業者に外注する場合

(収益を計上する場合)

 

(例)入居者から家賃10万円を集金し、修繕費1万円を施工業者に支払い、

差し引いた分をオーナーに支払う場合

<集金時>

借方金額貸方金額
現金(資産)100,000預り家賃(負債)100,000

<施工業者への支払い時>

預り家賃(負債)10,000補修工事収入(収益)10,000
外注費(費用)10,000現金(資産)10,000

<オーナーへの支払い時>

預り家賃(負債)90,000現金(資産)90,000

 

このように、同じ取引でも収益を計上するか否かで仕訳の方法が変わってくる場合があります。

 

古殿
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弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、仕訳の方法についてお困りの方は、東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/09/08 不動産賃貸業の経理のポイントをわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産賃貸業の経理には、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

例えば、解約不能条項のあるフリーレントやレントホリデー・段階賃料の物件の会計処理では賃貸借期間全体の賃料から値引きをして収益計上する必要があることなどです。

古殿
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この記事では、不動産賃貸業の経理業務や記帳で気を付けたいポイントをご紹介します。

 

1.フリーレント物件の会計処理

近年、「フリーレント」の物件が増加しているように感じます。

フリーレント物件とは入居してから一定期間は賃料が発生しない物件のことで、例えば「月12万円の賃料の物件であるが、入居から2ヶ月分の賃料が無料になる」、とういうような物件のことです。

 

このような物件の会計処理において、単純な値引きと考えてしまえば

  • 1ヶ月目:0円
  • 2ヶ月目:0円
  • 3か月目~:12万円

というように収益計上をしていくことになります。

 

しかし、実はフリーレント物件には解約不能条項があるため、「賃貸借期間全体の賃料から値引きをする」という考え方で会計処理を行う必要があります。

 

上で例示した物件が2年間解約不能な場合、{(0円×2ヶ月)+(12万円×22ヶ月)}÷24ヶ月=11万円

というように、1ヶ月の賃料を11万円として収益計上していくことになります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

2.レントホリデー・段階賃料を適用した物件の会計処理

フリーレントは主に住居用物件で使われる手法ですが、オフィス用物件やテナント募集時にも同様の手法で「レントホリデー」や「段階賃料」が取り入れられています。

レントホリデーとは一定期間の賃料を免除する契約のことで、例えば「入居後2か月間と、入居から2年目の最初の2ヶ月は賃料が無料になる」、というような契約手法です。

 

段階賃料とはその名の通り、入居時の賃料を低く設定しておき、入居期間の経過と同時に段階的に賃料を値上げしていく契約手法です。

レントホリデー・段階賃料の会計処理においても、フリーレントのように解約不能条項があれば賃貸借機関全体の賃料から、値引きした金額を平均化して収益計上していく必要があります。

 

会計処理は経済的実態に基づいて行われることが多いため、見かけで判断しないように注意が必要です。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産業の経理業務や記帳についてさらに詳しく知りたい方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

 

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2017/09/01 不動産取引業の経理のポイントをわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産取引業の経理には押さえておきたいポイントがいくつかあります。不動産業では土地や建物など高額な取引を行うため、会計処理の方法を誤ると企業の期間損益に大きな影響を与える可能性があります。このため不動産業における経理業務は非常に重要な業務だと言えます。経理業務や記帳を正確に行わなければ税務調査の対象にもなりかねないため、注意が必要です。

古殿
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この記事では、不動産業の経理について、取引業・賃貸業・管理業それぞれの経理業務や記帳でのポイントと消費税の課税区分の解説を4回にわたってお届けします。

 

2.不動産取引業の経理のポイント

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

まずは不動産取引業経理業務記帳で気を付けたいポイントをご紹介します。

不動産取引業(宅地建物取引業)とは、建物や土地の売買、仲介、代理販売など、売主として不動産の契約に直接関わる業態のことです。

不動産売買を行う場合、他の卸売業や小売業のように用地仕入れ(土地や建物等の不動産を仕入れること)を行い、仕入れた不動産を販売するという流れが発生します。

しかし、記帳の際には仕入(費用)ではなく棚卸資産の1つである「販売用不動産」の勘定科目を使用します。

また、仕入れた建物が建築中である場合「仕掛販売用不動産」の勘定科目を使用します。仕入(費用)として計上してしまうと、税務調査の指摘を受けてしまうため注意が必要です。

 

販売用不動産の取得価額を計上するにあたり、もう一つ注意しなければならないポイントがあります。

それは、不動産自体の金額に加えて、この不動産を取得するために直接かかった諸々の費用を含める必要があるということです。

 

ではどういった金額を含める必要があるのでしょうか?

  • 土地代金
  • 仲介手数料
  • 不動産取得税
  • 所有権の移転登記の登録免許税
  • 造成費用
  • 建築費用
  • 物件調達部門や企画部門の人件費

 

ただし、不動産自体の金額の概ね3%以内のように少額である下記のような費用については、販売用不動産の取得価額に算入しないこともできます。

  • 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
  • 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

 

不動産の販売用不動産の取得価額に関する会計処理は非常にややこしく、不動産に関する専門知識が必要不可欠なため、経理の人材を探すのも一苦労だと思います。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産会社で経理をお探しの方は東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

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2017/08/11 東京・大阪の経理代行|柔道整復師(整骨院・接骨院)の確定申告

今回は柔道整復師整体師鍼灸師の先生の確定申告についてご紹介します。

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方の多くは、個事業主として整骨院や接骨院を開業しているため、自ら確定申告をする必要があります。

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方が確定申告をする際、他の個人事業主と比べて注意しなければならない点があります。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

 

1.収入の種類によって課税・非課税が異なる

柔道整復師(整体師、鍼灸師)の方が患者に施術をした際に受け取る収入は、窓口収入社会保険診療報酬の2種類に分かれています。

 

窓口収入:施術当日に自己負担分として患者さんから直接受け取る収入

社会保険診療報酬:患者さんに代わりレセプト(療養費支給申請書)を提出することで、各保険者から受け取ることができる収入

 

患者さんへの施術が社会保険の適用対象となっている場合、窓口収入も社会保険診療報酬も消費税の課税対象にはなりません。

また、自動車事故や労働災害により負傷した患者さんへの施術の場合、自賠責保険収入に関しても消費税の課税対象にはなりません

 

ただし、社会保険の適用外である施術を行った場合や、サポーター等の商品を販売して得た収入の場合には消費税の課税対象となります。

また、個人事業主の場合、社会保険診療報酬は事業税の課税対象ではありませんが、自賠責保険収入は事業税の課税対象となります。

※法人の場合は全ての所得が事業税の課税対象となります。

参考:国税庁HP「非課税となる取引」

 

3.社会保険診療報酬の売上計上時期は施術日?請求日?受取日?

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柔道整復師、整体師、鍼灸師の方が売上金額を計算するにあたっては注意が必要です。

社会保険診療報酬の受け取りは毎月のレセプト提出後となり、窓口収入の受け取りタイミングとは異なります。

しかし、税法上では窓口収入も社会保険診療報酬の売上計上時期も施術当日と定められています。

 

個人経営されている事業所さんは全て12月決算となりますので、12月の最終営業日に施術した患者さんの売上までが当期の売上金額となります。

12月末までに入金がなくても、保険料として入金があるまではいわゆる掛売上の状態にあります。

この掛売上の部分も当期の売上として計上しなければ、税務調査では問題になるでしょう。

 

3.まとめ

個人事業主の場合、

  • 社会保険の適用対象となる収入は消費税・事業税ともに非課税
  • 自賠責保険収入は消費税が非課税、事業税は課税対象
  • 社会保険適用外の収入は消費税・事業税ともに課税対象

また、窓口収入も社会保険診療報酬も売上計上時期は施術当日

 

柔道整復師、整体師、鍼灸師の方、整骨院・接骨院の確定申告は他の個人事業主に比べ少々ややこしいため、お困りのことがありましたら東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。

親切・丁寧に対応させていただきます。

 

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