東京・大阪経理代行サポートセンターPowered by スタートパートナーズ税理士法人

012-345-6789 受付時間:XX:00~YY:00(平日)

トップへ戻る 経理代行診断 メールで相談 トップへ戻る

2020/03/12 会社設立にかかる費用はどれくらい必要?最低金額・手続き方法などを解説!

会社設立の費用は、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類によって異なります。

その中でも、実際に設立される会社の数は株式会社・合同会社の2種類が圧倒的に多いです。

古殿
古殿
この記事では、その株式会社・合同会社の設立に関する費用について詳しく解説していきます!

 

1.株式会社設立の費用

それではまず、株式会社の設立にかかる費用を解説していきます。

株式会社の設立には、定款の認証・登記という手続きが必要となり、合同会社よりも設立費用が高くなります。

 

 

 

(1)必要な法定費用は242,000円

株式会社設立の手続きにかかる費用は、資本金・雑費を除くと24万2,000円。

その内訳は、以下のようになっています。

  • 定款認証手数料:5万円
  • 収入印紙代:4万円
  • 定款の謄本手数料:2,000円
  • 登録免許税:15万円

 

これらを合計すると、上記の24万2,000円という金額になります。これは会社設立の手続きに必ず必要になるものです。相場などによる変動や、安くする方法はありません。

ただし、収入印紙代の4万円については、電子定款で会社を設立する場合にはかかりません。

電子定款を選択すると、紙媒体の定款自体が存在しないので、定款に印紙を貼り付ける必要がなくなるためです。

そのため、電子定款で株式会社を設立する場合、費用の合計は20万2,000円となります。

 

(2)その他にかかる雑費

株式会社設立の手続きを行うためには、必要な書類や印鑑の作成費用がかかります。

手続きにあたってかかる雑費の相場は、全て合わせて1万円ほど。

その内訳は、以下のようになります。

  • 実印作成費(4本分):約5,000円~
  • 印鑑登録の費用:約300円
  • 印鑑証明書の発行費:約450円×必要枚数
  • 登記簿謄本の発行費:約500円×必要枚数

 

雑費の中でもっとも大きな出費となるのが、実印作成費。

会社を設立する手続きには、「会社実印(代表社印)」「会社銀行印」「角印(社印)」「住所印(ゴム印)」という4種類の印鑑が必要となります。

安くても1本1,000円以上はかかるので、合計5,000円ほどは見込んでおいた方がいいでしょう。クオリティにこだわると、もっと費用がかかります。

古殿
古殿
印鑑証明や登記簿謄本の発行費は、自治体によって金額が異なるので、上記の金額は目安程度と思っておいてください!

 

(3)資本金はいくらにすべき?

株式会社の設立には資本金が必要です。2006年に新会社法が施行されてからは、資本金1円からでも会社設立が可能になりました。

しかし、安易に資本金1円で起業してしまうと、様々なデメリットがあります。

資本金とは、端的にいうと会社の運転資金なので、これが少なすぎると経営を維持する力が弱いということになります。

金融機関や取引先から「すぐに倒産するのでは?」と思われてしまうと、資金調達や販路拡大が難しくなってしまうのです。

古殿
古殿
株式会社の資本金は、業種にもよりますが100~1,000万円くらいが相場となっています。可能な限りで、できるだけ多く資本金を集めた方が、設立後の事業がやりやすくなるでしょう。

 

ただし、多ければ多いほど良いというわけではありません。なぜなら、先にご紹介した登録免許税は、資本金が2,140万円以上になると15万円より高くなるためです。

登録免許税の金額は、正式には「15万円、または資本金の0.7%(資本金の0.7%が15万円を上回る場合)」となっています。

「資本金の0.7%=15万円」となるのが2,140万円なので、これを超えると手続きにかかる法定費用が高くなるということは知っておきましょう。

 

2.合同会社設立の費用

次に、合同会社を設立するための費用について解説していきます。

合同会社の場合、手続きのステップが少なく、登録免許税も株式会社より安いので、設立費用を抑えることができます。

 

(1)必要な法定費用は10万円

合同会社設立の手続きに必要な費用は、10万円です。

こちらも、国に支払う法定費用なので、相場による変動や安い金額に抑える方法はありません。

費用の内訳は、以下のようになっています。

  • 収入印紙代:4万円
  • 登録免許税:6万円

 

合同会社を設立する場合、株式会社で必要な定款の認証という手続きが不要です。そのため、定款認証手数料や、認証に必要な謄本の作成費用は必要ありません。

株式会社の場合と同様、電子定款の場合は収入印紙代の4万円も不要となります。ですから、合同会社設立に最低限必要な費用は、登録免許税の6万円のみです。

資本金の0.7%が6万円を超える場合には、登録免許税はそちらの金額になります。

つまり、資本金が8,571,428円を超えると法定費用が高くなるということは覚えておきましょう。

 

(2)その他の雑費は株式会社とほぼ同じ

法定費用以外にかかる雑費の相場は、株式会社とほぼ同じで合計1万円程度です。

  • 実印作成費(4本分):約5,000円~
  • 印鑑登録の費用:約300円
  • 印鑑証明書の発行費:約450円×必要枚数
  • 登記簿謄本の発行費:約500円×必要枚数

 

そのため、合同会社設立にかかる費用の合計は、最低7万円ほどです。

株式会社設立にかかる費用の1/3以下なので、とにかく安い方法を選びたい方には合同会社設立がおすすめです。

 

(3)資本金はいくらにすべき?

合同会社の資本金は、株式会社の場合と同じく最低1円でもOKです。しかし、こちらも株式会社の場合と同じく、資金調達や販路拡大が難しいというデメリットがあります。

合同会社の資本金の相場は、50~300万円ほどです。

具体的には、「事業の準備にかかる資金+3~6ヶ月分の運転資金」を計算して、適切な金額を考えましょう。

ただし、先にもお伝えしましたが、資本金857万円を超えると登録免許税が高くなるということは知っておいてください。

 

3会社設立の費用を安くする方法

会社設立の費用を安くする方法は、あまり多くありません。ここまでも何度かお伝えしてきましたが、会社設立の手続きにかかる費用は国に支払う法定費用のためです。

唯一削れるのは、定款に貼る収入印紙代の4万円。定款を紙ではなく電子定款にすれば、収入印紙代を支払わずに済みます。

ただし、電子定款は誰でも無料で作成できるわけではありません。

まず、電子定款はPDFで作成し、その中に電子署名を挿入する必要があります。PDFデータ自体はフリーソフトでも簡単に作ることができますが、電子署名を挿入するにはAdobe Acrobatなどの専門ソフトを使わなければいけません。

このAdobe Acrobatの購入には、3万円ほどの費用がかかります。

また、電子署名を作成するには、あらかじめ電子証明書の交付を受けておく必要があります。電子証明書の交付を受けるために、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーを用意しなければいけません。

カードリーダーの価格は2,000円ほどなので、電子定款を作成する費用相場は32,000円程度と思っておきましょう。

 

ちなみに電子定款は、税理士や司法書士に作成を依頼することも可能です。この場合、ソフトやカードリーダー代を節約できる代わりに、報酬として5,000円ほどがかかります。

そのため、もっとも法定費用が安いのは、「電子定款+作成を外注」という方法です。

 

4.会社設立費用を経費として計上するには

会社設立にかかった費用は、開業前のものも含めて会社の経費にすることが可能です。設立時の費用は、「創立費」と「開業費」の2種類に分けて経費に計上します。

創立費

開業費

設立の準備にかかった費用

(設立手続きに必要な書類の作成費用、登録免許税など)

設立後の開業準備段階に費用

(調査費用、事前広告費、打ち合わせにかかった飲食代など)

 

ただし、会社設立後も経常的にかかっていく費用については、創立費または開業費として経費計上することができません。

設立と同時にかかった費用であっても、以下のようなものは通常の仕訳を行います。

  • 土地や建物の賃借料
  • 通信費
  • 事務用消耗品費
  • 仕入れ費用
  • 社員の給与

など

古殿
古殿
また、事務所や店舗を借りた時の敷金など、後日戻ってくるお金も開業費にすることはできません!

 

5.まとめ

会社設立にかかる費用は、株式会社で「約25万円」、合同会社で「約10万円」。この他に、会社の運転資金として使う資本金も必要です。

会社設立の費用は法定費用なので安くする方法は少ないですが、紙ではなく電子定款を選択することで収入印紙代4万円の節約が可能です。

古殿
古殿
ただし、電子定款の作成にもソフトなどの購入費や、外注する場合は報酬がかかることは知っておきましょう!

 

2020/03/05 会社設立時の資本金はいくら用意すべき?資本金額を決めるポイントとは

資本金とは、会社設立時に元手として用意するお金のことです。新会社法の施行で、資本金は1円でも会社設立ができるようになりましたが、実際にはある程度まとまった金額を用意する経営者が多いです。

今回は、資本金の意味や、資本金の金額はどのように決めるべきかを詳しく解説。

古殿
古殿
資本金が少なすぎることのデメリットや、実際の払い込み手順についても知っていきましょう!

 

1.会社設立には資本金が必要

会社設立の際には、資本金が必要となります。

ただし、4種類ある会社の形態のうち、「合名会社」「合資会社」の2つでは信用や労務、現物出資が可能で、必ずしも現金を集める必要はありません。

しかし、実際に設立される会社に多い形態は、残り2つの「株式会社」「合同会社」です。この2種類の会社を設立する場合には、資本金が必須となります。

 

そもそも、資本金とは何かというと「事業を開始し、当面の間運営していくための資金」です。

もちろん、金融機関などから融資を受けたり、出資を募ったりして資金を増やすことはありますが、全ての元手になるのがこの資本金です。

その資本金はいくら用意すればいいかという、明確な決まりはありません。2006年の新会社法施行以降、資本金1円からでも会社設立ができるようになりました。

しかし、1円起業にはデメリットも多いので、ほとんどの起業家はある程度まとまった金額を資本金として用意します。

古殿
古殿
1円起業のデメリットや資本金額の目安については、後の項目で詳しく解説します!

 

ちなみに、資本金と似た言葉に「資本準備金」というものがあります。

これは、簡単にいうと万が一の時のための積立金。資本準備金の金額は、資本金の半額までと定められていて、業績が悪化した場合には資本準備金を取り崩すことで会社財産を維持することができます。

資本金とは異なり、資本準備金は必須のものではありません。

 

2.会社設立時の資本金の決め方

それでは具体的に、資本金はいくら用意すればいいのかを解説していきます。

もちろん、業種や経営方針によって必要な金額は異なりますが、基準となるポイントを見ていきましょう。

 

(1)目安は3ヶ月~半年分の運転資金

多くの会社が資本金額の目安とするのが、開業資金+3~6ヶ月分の運転資金です。

起業してすぐに経営が軌道に乗り、十分な利益が出せる会社というのはごく少数。ほとんどの会社は、開業からしばらくは赤字や少ない利益で会社を維持していくことになります。

そんなとき、資本金が少なすぎるとすぐに資金が底をつき、せっかく設立した会社がすぐに潰れてしまいます。

ですから、安定した利益を出せるようになるまで、会社を維持する体力として資本金が必要なのです。

開業後、赤字でもかかる経費(固定費)としては、以下のようなものがあります。

  • 事務所や店舗の家賃
  • 商品の仕入れ代金
  • 従業員の給与
  • 水道光熱費・通信費

など

古殿
古殿
毎月かかるこれらの経費を計算し、3~6ヶ月は赤字でも経営していけるように備えましょう!

 

また、当然それとは別に開業資金も必要です。

開業資金として必要な額は、業種によってかなり幅があります。例えば、大規模な工場が必要な製造業なら数千万円かかることもありますし、PC1台で始められるITやサービス業なら数十万円で十分ということも。

資本金を決定する前に、まずは開業準備と半年後までの経営の見通しを立て、必要な金額を算出してみましょう。

 

(2)取引先・金融機関からの信用を考慮する

次に、取引先や金融機関といった、他者から見た場合の資本金について考えていきましょう。

先に解説したように、資本金が少ない会社は開業直後に潰れてしまうリスクが高いです。

そんな会社に、商品を卸したり融資したりしたくないのは、当然と言えるでしょう。

そのため、資本金が少ないと取引先や金融機関から敬遠されてしまい、事業がうまく拡大できない可能性も。取引先や金融機関からの信用を得るためには、資本金は多いに越したことはないのです。

 

(3)税金負担額とのバランスを見る

一方、資本金は多ければ多いほどいいという訳ではない面もあります。

それは、税金負担額にも資本金が関わってくるためです。

資本金額によって税務上の違いが生じるボーダーラインは、1,000万円1億円です。

 

まず、1,000万円のボーダーラインで変わるのが消費税。

資本金1,000万円未満の会社の場合、設立から2年間は消費税の納付が免除されますが、1,000万円以上で起業すると、初年度から消費税の納付義務が生じてしまいます。

 

また、法人住民税の均等割についても、資本金1,000万円をボーダーラインとして変わります。

金額は自治体によりますが、例えば、東京都内で従業員が50人の会社の場合、資本金が1,000万円以下では7万円、1,000万円超では18万円と、倍以上の差があります。

 

資本金1億円のボーダーラインでは、さらに様々な違いが出てきます。

これは、資本金1億円以上の会社は「大企業」、1億円未満の会社は「中小企業」と定義されているためです。中小企業と大企業では、法人税の税率や交際費の経費計上、欠損金の繰戻還付など、税制上の扱いが根本的に異なります。

また、国や地方自治体が実施している中小企業向けの施策や補助金等も、資本金1億円をボーダーラインとして適用されなくなるものが多いです。

 

(4)許認可に資本金額が必要な業種も

最後に、業種ごとに定められている資本金額について解説します。

基本的に、会社設立は資本金1円から可能ですが、業種によっては一定額以上の資本金がないと、営業の許認可が取れない場合があります。

許認可に資本金の要件がある業種と金額は、以下の通りです。

  • 人材派遣業:2,000万円
  • 特定建設業:2,000万円

 

3.会社設立時の資本金が低すぎることによるリスク

先にもお伝えしましたが、資本金は最低1円からでも会社設立が可能です。

しかし、資本金が少なすぎるとデメリットが多く、思うように事業を運営できない可能性も。

資本金が少なすぎることで、起こりうるリスクについて知っていきましょう。

 

(1)融資が受けられない可能性がある

資本金が少ないと、まず銀行からの融資を受けにくくなります。

先にもお伝えした通り、資本金は会社の体力なので、資本金が少ないとすぐに倒産してしまいかねません。

回収の当てがない会社にお金を貸したくないのは当然で、金融機関からの融資を断られてしまう可能性が高くなります。

 

また、起業時に利用する方が多い日本政策金融公庫の新創業融資も、融資の条件に「創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること」があります。

古殿
古殿
他にも、資本金が少ない場合、法人口座を作ることもできないケースがあります。形式上、会社を作ることができるのと会社の信用力は別のものであることを理解しましょう!

 

(2)取引してもらえない可能性がある

よく知らない会社について調べる際、資本金を重視する人は多いです。

資本金が多ければ、それだけ会社の体力があるということで、もし事業がうまくいっていなくても長く運営を続けていけるという指標になります。

また、資本金が多いほうが事業への本気度が高いとみなされ、資本金が少ないと遊びの延長のように思われてしまいかねません。

新規起業でこれから顧客や取引先を確保しなければいけないという場合、信用を得づらくなり、事業拡大がしにくくなるのです。

 

(3)債務超過になりやすくなる

債務超過とは、債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態ということです。

少なすぎる資本金で会社を設立すると、少額の借入をしただけですぐに債務超過になってしまいます。

古殿
古殿
債務超過の会社は、取引先・金融機関・出資者などからのイメージが非常に悪いです。起業して早々に債務超過にならないためにも、やはり開業資金と当面の運転資金は用意しておいたほうがいいでしょう。

 

4.資本金の払い込み方

最後に、会社設立時に資本金の払い込みを行う方法について解説します。

 

(1)発起人の銀行口座を用意

会社設立時には、まず発起人名義の個人口座を用意し、そこに資本金を入金します。

口座の開設はいつでも問題ありませんが、入金のタイミングは定款認証日よりも後である必要があるので注意してください。

 

入金を行ったら、会計処理を行います。

例えば資本金を300万円用意した場合、仕訳処理の方法は以下の通りです。

  • 借方:現金 3,000,000円
  • 貸方:資本金 3,000,000円
  • 摘要:資本金の払込

 

(2)通帳のコピー作成

資本金の払い込みを行ったら、会社の設立手続きのためにその証明が必要となります。

その証明に必要なのが、通帳のコピーと払込証明書です。

通帳は、

  • 表紙
  • 表紙裏
  • 振込内容が記帳されているページ

 

の3ヶ所をコピーします。

証明には支店名・支店番号、銀行印が必要なので、その箇所が含まれているかどうか確認しましょう。

また、振込内容が記帳されているページは、発起人の名前と金額にマーカーなどで印をつけておくと、会社設立時の手続きがスムーズになります。

 

(3)払込証明書を作成

最後に、以下の内容を記載した払込証明書を作成します。

  • 日付
  • 本店所在地
  • 会社名(商号)
  • 代表取締役の氏名
  • 払込があった金額
  • 払込があった株数
  • 1株の払込金額

 

この7つの項目と、「証明書の左上」「代表取締役氏名の右側」の2ヶ所に会社代表印が必要となります。

資本金の証明をして登記が終わったら、いつでも資本金を使うことができます。

発起人個人の口座から法人口座へ資本金を移動し、初期費用などにあてましょう。

 

5.まとめ

資本金は開業後の経営の元手となり、対外的にも会社の持続力をあらわす重要なお金です。

最低1円からでも会社設立はできますが、開業後の経営を考えるとある程度まとまった金額を用意したほうがスムーズです。

古殿
古殿
資本金は会社設立の手続きの前に現金で用意する必要があるので、計画的に準備を進めていきましょう!

 

2020/02/27 免税事業者とは|課税事業者とどっちがお得?

免税事業者とは、消費税の納付が免除される事業者のこと。消費税の納付義務はありませんが、消費税分の上乗せ請求はできるため、免税事業者であることのメリットは大きいです。

しかし、2023年に始まるインボイス方式の影響で、免税事業者はお得なだけではなくなります。

古殿
古殿
免税事業者の要件や、今後の展望について詳しく見ていきましょう。

 

1.免税事業者とは

免税事業者について知るには、まず消費税の仕組みを知る必要があります。

通常、事業者は商品やサービスの値段に消費税を上乗せし、顧客や取引先から消費税を徴収します。

課税事業者は、消費者からいったん預かった消費税を、後日まとめて国に納付する義務があるのです。

 

このように、実際に税金を負担する人と税金を納める人が違うため、消費税は「間接税」と呼ばれています。

商品の仕入れのために事業者が支払った消費税は、「仕入税額控除」という形で納付額から差し引くことができます。

免税事業者とは、この消費税の納付を免除される事業者のことです。

古殿
古殿
免税事業者となるためには、売上額や資本金額など一定の要件を満たす必要があります!

 

2.免税事業者となる基準

免税事業者となるための基準は、次の3つです。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
  • 資本金の額または出資金が1,000万円未満
  • 新規開業から2年以内

 

(1)基準期間の課税売上高が1,000万円以下

免税事業者となる要件一つ目は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下ということです。

基準期間とは、以下の通り。

  • 個人事業主の場合:その年の前々年
  • 法人の場合:その事業年度の前々事業年度

 

つまり、大まかにいえば、売上高が1,000万円を超えるまでの期間と、その後2年間は免税事業者ということになります。

ただし、例外として、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は免税事業者と認められません。

 

この特定期間とは、以下の期間を指します。

  • 個人事業主:その年の前年の1月1日〜6月30日までの6ヶ月間
  • 法人:その事業年度の前事業年度開始日から6ヶ月間

 

古殿
古殿
要するに、2年前の売上が1,000万円以下であっても、前年に半年間で1,000万円以上の売り上げがあると課税事業者になるということです!

 

(2)資本金の額または出資金が1,000万円未満

基準期間の売上が1,000万円以下だったとしても、資本金が1,000万円以上の法人は消費税の納付が免除されません。

資本金1,000万円以上の事業者は、原則的に課税事業者となるということです。

 

起業するとき、資本金はできる限り多く用意した方が金融機関等からの印象はいいですが、このボーダーラインがあるため資本金を1,000万円以下に抑える企業も多いです。誰にも相談することなく資本金を決定してしまうと、第1期目から消費税を納税しないといけないケースも出てくるので、会社設立の際には税理士に相談すべきでしょう。

 

(3)新規開業から2年以内

先にも触れたように、免税事業者かどうかを判断する「基準期間」は、その年の前々年または前々事業年度です。開業から2年以内の事業者は、当然2年前の売上はありません。どんな事業者でも、新規開業から2年以内は免税事業者ということになります。

 

個人事業主が法人化した場合には、法人化した時点で個人事業主時代の売上はリセットされます。免税事業者である期間を伸ばすために、売上が1,000万円を超えた時点で法人化する個人事業主も多いのです。

 

また、先にもお伝えしたように、資本金・出資金1,000万円以上の法人は免税事業者にはならないため、設立1期目から消費税を納付する義務があります。

 

3.免税事業者でも消費税の上乗せ請求は可能?

ここまでの説明を見ると、消費税の納付義務がない免税事業者が商品やサービスの料金に消費税を上乗せするのは、一見フェアではないように思えます。

 

しかし、免税事業者であっても消費税を上乗せ請求することは可能です。なぜなら、消費税法や国税庁の通達では「免税事業者は消費税を請求してはいけない」という決まりがないためです。

また、消費税を上乗せ請求できないと、仕入れなどの際に他の事業者に支払う消費税を自己負担しなければいけないことになります。

 

経理処理上は、免税事業者は「税抜き処理」「税込み処理」どちらを選択してもいいことになっています。

ちなみに、2019年10月1日の消費税引き上げに伴い、消費税には「区分記載請求書保存方式」が導入されました。仕訳や請求書では税率8%の品目と税率10%の品目を分けて表示する必要があります。

 

4.課税事業者とどちらが得?選択のポイント

それでは、課税事業者と免税事業者では、どちらが得になるのかを見ていきましょう。

 

(1)インボイス方式導入で免税事業者は不利に?

消費税率引き上げ・軽減税率導入に伴って、2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が始まります。

これによって変わるのは、仕入れなどで他の事業者に支払った消費税を納付時に相殺する「仕入税額控除」のシステムです。

インボイス方式が導入されると、事業者は適格請求書(インボイス)に記載された消費税のみしか仕入税額控除ができなくなります。

 

インボイスを発行できるのは、登録を受けた課税事業者のみ。免税事業者はインボイスを発行できないため、この制度が始まると免税事業者から取引先事業者に消費税を請求するのが難しくなります。

そうなると、仕入れの際に支払った消費税は免税事業者が自己負担することになります。

 

また、インボイスを発行できないことが理由で、取引先がインボイス発行可能な同業他社へ乗り換えてしまう可能性もあり、免税事業者は不利になってしまいます。

そのため、インボイス方式が導入される2023年10月以降は、課税事業者の方がメリットは大きいケースが多くなります。

 

インボイス方式は、2023年10月から段階的に始まり、2029年10月以降は免税事業者からの仕入れに関わる仕入税額控除が完全にできなくなる予定です。

現在、免税事業者になっている事業者も、時期を見て課税事業者に移行するべきでしょう。

 

(2)課税事業者のほうが良い場合とは

インボイス方式導入前であっても、課税事業者の方が有利な場合もあります。

 

課税事業者になった方が有利なのは、消費者から預かる消費税より、取引先に支払う消費税の方が多いケース。仕入税額控除の制度を利用して、差額分の消費税の還付を受けることができます。

 

①輸出をしている

ここまで解説してきた消費税のやりとりは、あくまで国内での取引の場合。輸出による売上高は免税取引なので、そもそも預かる消費税は0円です。

 

しかし、輸出するために国内業者から仕入れた商品の代金や、物流サービスの料金は、当然消費税が含まれた金額を支払います。

輸出を行なっている事業者は預かる消費税より支払う消費税の方が多く、免税事業者の条件に当てはまっていても、課税事業者として申告した方が得できるのです。

 

②設備投資の額が大きい

設備投資には多額のお金がかかりやすく、支払う消費税が多くなりやすくなります。

 

例えば、不動産業者がビルを建てて貸し出した場合、まずビルの建設に多額の建設費と、それに伴う消費税がかかります。

その後、ビルを貸し出して家賃収入を得たとしても、その年中に借主から預かる消費税より、建設のために支払った消費税の方が多くなるはずです。

 

多額の設備投資を行なった場合には、課税事業者になった方が消費税の還付を受けられ、得できるということになります。

 

5.まとめ

免税事業者となるための条件は、2年前の売上高が1,000万円以下であることと、資本金が1,000万円以下であることです。

免税事業者は、代金に消費税を上乗せ請求できるにも関わらず、納税の義務はないため、最大10%の得ができることになっています。

古殿
古殿
しかし、2023年にはインボイス方式が始まり、免税事業者は仕入税額控除の仕組み上不利になります。免税事業者の申告納税は任意なので、状況を見て経営にとって得になる判断をするようにしましょう!

 

カテゴリ:
2019/12/25 決算書の読み方・目的を解説

決算書は、会社の財務状況が一目でわかるようにまとめた書類です。

決算期に1年分のまとめとして作成し、株主や関係会社への報告や、法人税を算出するための確定申告に用います。

古殿
古殿
今回は、決算書とは何なのかという基礎知識や、活用方法をご紹介。決算書を作成するための、具体的な作業スケジュールも解説します!

 

1.会社の家計簿?決算書とは

決算書は、会社の一定期間の経営成績や財務状況をまとめた書類です。

決算書に含まれる書類には、以下のようなものがあります。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • キャッシュフロー計算書など

 

決算書は会社ごとに定めた年に1度の決算日から2ヶ月以内に作成し、これらを元に確定申告を行います。

税法改正の施行が4月1日になることが多いため、大多数の会社では3月に決算を行い、決算書もこの時期に作ります。

 

決算書は確定申告だけではなく、株主や取引先に対する業績報告や、金融機関から融資を受ける際の与信管理にも用いられる重要な書類です。

 

(1)決算書と財務諸表の違い

決算書とよく似た言葉として「財務諸表」があります。

2つの言葉が指すものはほぼ同じで、単純な言い換えもできますが、決算書の中でも有価証券報告書を提出する会社(上場企業など)が作成するものを財務諸表と呼びます。

ちなみに、それ以外の会社が作成する決算書は「計算書類」です。

同じ決算書でも、財務諸表と計算書類では含まれる書類の種類が異なります。

財務諸表
  • 賃借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本変動計画書
  • 製造原価報告書
  • キャッシュフロー計画書
  • 附属明細表

計算書類

  • 賃借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本変動計画書
  • 個別注記表

 

2.決算書の読み方!財務三表はここをチェック

決算書を見ると、企業の経営状況を確認することができます。

決算書類の中でも代表的な

  • 損益計算書
  • 賃借対照表
  • キャッシュフロー計画書

の3種類について、読み方を解説していきます。

 

(1)会社のもうけが一目瞭然「損益計算書」

損益計算書の構成は、左側に科目・右側に金額という形でシンプルな表です。

1事業年度で会社が使ったお金と儲けたお金を全てまとめ、どれだけ損失・利益があったかをまとめています。

 

まず、上の3つの項目「売上高」「売上原価」「販売費および一般管理費」で、会社の本業の経営成績がわかります。

「営業利益=売上高−売上原価−販売費および一般管理費」という計算で、会社の本業が赤字か黒字か、またその金額がどれだけかを表しています。

 

次の「営業外収益」「営業外費用」で、会社が本業以外に使ったお金と儲けたお金がわかります。

ここに含まれるのは家賃収入や支払利息など、本業以外で発生する金額の中でも恒常的なものです。「経常利益=営業外収益−営業外費用」という計算式になります。

 

最後に「特別利益」と「特別損失」は、会社の本業以外で、かつ突発的に発生したお金の動きです。資産の売買や、災害損失、盗難損失などが含まれます。

そして、全ての収益から全ての損失と費用を引いたものが「税引前当期利益」。

そこから支払いが発生する、法人税などの税金を引いたものが「当期利益」という見方になります。

 

(2)会社の財産チェック「貸借対照表」

賃借対照表は別名「バランスシート」とも呼ばれます。

表の左右でバランスをとって、同じ金額になるようにすることが名前の由来です。

賃借対照表に記載する項目は大きく「資産」「負債」「純資産」の3つのカテゴリに分かれていて、表の左側に資産、右側に負債と純資産が載っています。

 

資産とは、預金・売掛金・商品在庫・不動産など会社が持っている財産のこと。負債は借入金・買掛金・社債など、会社が負っている借金です。純資産は資本金・利益余剰金など、自己資本のことを言います。

計算式で表すと「資産=負債+純資産」となり、その会社にどれだけの財産と負債があるか、割合はどのようになっているかがわかります。

 

(3)会社の家計簿「キャッシュフロー計算書」

キャッシュフロー計算書とは、会社の現金が1事業年度でどのように動いたかを示す書類。項目ごとに、期首と期末の状況を比べてどのような収支になったかを記載します。

厳密に決まったフォーマットがあるわけではありませんが、大項目は「営業キャッシュフロー」「投資キャッシュフロー」「財務キャッシュフロー」の3つに分けることが多いです。

 

営業キャッシュフローは商品販売やサービス提供など、会社の本業で得たキャッシュ量を表します。

投資キャッシュフローは事業の維持に必要となる資金です。固定資産の取得や売却などが当てはまります。「営業キャッシュフロー+投資キャッシュフロー」を「フリーキャッシュフロー」と呼びます。

古殿
古殿
財務キャッシュフローでは、会社の資金が不足したときに行なった資金調達の方法や、返済状況がわかります。

 

3.決算書の活用方法

決算書には、先にも触れたように3つの役割があります。

  • 税金の確定申告
  • 株主・関係会社に対する成果報告
  • 与信管理

 

しかし、この他にも決算書を活用して企業の健康状態を測る、「財務分析」という活用方法があります。

経営分析は決算書に記載されている数字を比較して、企業の「収益性」「安全性」「成長性」を分析するものです。

 

会社の収益性は、「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」をそれぞれ売上高で割り、売上高利益率を求めることでわかります。

前年度よりこれらの値が大きくなっていると、1事業年度で会社の収益性が向上したと言えます。

 

安全性は会社の資産と負債を比較し、「流動比率(流動資産÷流動負債)」や「当座比率(当座資産÷流動負債)」を調べることで分析できます。

これらの数値は%で表し、高ければ高いほど安全な経営ができているということです。

 

成長性は売上高・総資産の規模などを、同社の前期や同業界の市場平均値と比較して確かめます。

「売上高成長率」や「経常利益成長率」を分析することで、会社の成長スピードや業界での位置付けがわかります。

 

4.良い決算書は毎日の入力作業から

決算書類は決算期に集中して作るものではありません。事業年度中、毎日のお金の出入りや使い道を記帳していき、その積み重ねが決算書になるのです。

間違いがない決算書類をスムーズに作成するためには、日々の帳簿付けが鍵になります。

 

そして、その帳簿をまとめて決算書にするのが、決算期の作業です。

例として、3月決算の企業で決算書を作成する場合の理想的なスケジュールと、それぞれの作業にかかる日数を見ていきましょう。

 

4月(1ヶ月):記帳

  • 通帳のコピーを取る
  • データ入力の際に必要な情報を収集
  • 領収書・請求書を整理

 

5月上旬(10日):決算整理事項の確認

  • 決算整理仕訳を作成
  • 会計ソフトに仕訳を入力
  • 残高試算表を作成
  • 総勘定元帳を作成

 

5月中旬(10日):決算書の作成

  • 損益計算書・貸借対照表を作成
  • 個別注記表を作成
  • 勘定科目内訳書を作成

 

5月下旬(10日):申告書の作成

  • 法人税の申告書を作成
  • 地方税(事業税・都道府県税・市町村民税)の申告書を作成

 

5月末(10日):申告書の作成・税金納付

  • 法人税・消費税を税務署に申告
  • 地方税(事業税・都道府県民税)を都道府県税事務所に申告
  • 市町村民税を各市町村に申告
  • 金融機関で税金を納付

 

5月末(1日):書類保存

  • 決算書・申告書を決算報告書として保管
  • 保管義務のある書類を、定められた期間保存

 

5.決算書を提出する方法

作成した決算書は、株主・金融機関・税務署になどに提出します。

持参して手渡しが望ましいですが、提出先が多い場合には郵送も可能です。

古殿
古殿
決算書を郵送で提出する場合は、案内状・送付状を添えて信書として郵送します。ゆうパックやゆうメールは、信書を送ることができないためNGです。

6.まとめ

決算書は、毎年決算期に作成する重要書類。会社の1年間の利益や損失、財務状況をまとめて記載します。

主に株主や関係各社への成果報告・税金の申告・信用審査などに利用しますが、記載内容を元に会社の経営状況を診断することもできます。会社が何を重要視した決算書を作るのか?ここが分かっていると、数字の記載箇所・表示科目も変わってくることがあります。

古殿
古殿
経理関係者にとっては年に一度の大仕事となる決算書作成には、スケジュールをしっかり組んで計画的に取り組みましょう!

 

カテゴリ:
2019/08/26 個人事業主と法人の違い【法人化・法人成りのタイミングとは?】

「個人事業主」と「法人」は、似ているようでかなり違います。

今回は、独立・起業をする時、個人事業主と法人のどちらを選べばいいかを徹底解説。2つの税制上の違いや開業・設立方法、法人化する時の損益分岐点などをまとめました。

古殿
古殿
サラリーマン生活と個人事業や起業は両立できるのか?という疑問にもお答えしていきます。

 

1.個人事業主と法人の違い

自分でビジネスを始める時は、「個人事業主」と「法人」という2つの選択肢があります。

まずはそれぞれの違いについて知っていきましょう。

 

 

 

(1)開業・設立方法

個人事業主と法人は、まず開業・設立方法が違います。

個人事業主

法人

個人事業主として開業する手続きは、「開業届」を税務署へ提出するだけです。設立にお金はかからず、手続きも1日で済みます。

法人の設立には、「株式会社」と「合同会社」の2種類があります。

かかる費用は、株式会社が約24万円、合同会社は約10万円です。どちらも「定款」と「登記」という手続きが必要となり、定款は公証人役場・登記は法務局や税務局で行います。

設立に必要な書類も個人事業主より多く、手続きには1週間ほどの時間がかかります。

 

用語にも違いがある

細かいことですが、使う用語にも個人事業主と法人では違いがあります。事業を行う時の店名や事業者名のことを、個人事業主は「屋号」、法人は「会社名」と呼びます。

また、所得計算をするための期間の呼び方は、個人事業主は「会計期間」、法人は「事業年度」です。会計期間は12ヶ月と定められていますが、事業年度は自由に決められるという違いもあります。

 

(1)税金

支払う必要がある税金も、個人事業主と法人では違います。

 

①個人事業主

個人事業主が支払う税金は、「個人事業税」「消費税」「所得税」「住民税」の4種類です。確定申告は、「白色申告」もしくは「青色申告」で行います。

 

②法人

法人が支払う税金は、「法人税」「法人事業税」「地方法人特別税」「法人住民税」「固定資産税」「消費税」の6つ。会社によっては、利子や配当金に課税される「所得税」や、「自動車関連税」も支払う必要があります。

確定申告は、「法人税申告書」で行います。

 

③所得税と法人税

個人事業主にとっての「所得税」にあたるものは、法人では「法人税」です。どちらも個人事業主または法人の所得に対して課税されるのは同じですが、その税率が異なります。

個人事業主の場合、所得の金額にしたがって段階的に税率が上がり、「5~45%」の所得税が課せられます。対して法人は、所得が800万円以下・以上の2段階で税率が決まり「15%または23.9%」。

仮に所得が800万円だった場合、個人事業主には「23%」法人には「15%」の税金が課せられ、個人事業主の方が割高になります。

 

④相続税

また、個人事業主の事業資産や預金は相続税の課税対象ですが、法人の資産は相続税の課税対象になりません。

そのため、相続税を節税するために、ある程度の資産を持った個人事業主は法人化することもあります。

 

(2)社会保険

最後に、個人事業主と法人の保険の違いを比較しながら説明いたします。

個人事業主

法人

個人事業主は、社会保険ではなく国民健康保険と国民年金に加入します。

法人では、従業員はもちろんのこと、経営者や役員も会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。ただし、会社の社長は労働基準法における労働者ではないため、労働保険(雇用保険・労災保険)には加入できません。

 

2.個人事業主のメリットとデメリット

それでは、個人事業主のメリットとデメリットを解説していきます。

個人事業主のメリット

個人事業主のデメリット

個人事業主のメリットは、開業の手続きが簡単なことです。先の項目でも解説した通り、開業届さえ出せばその日から個人事業主になれます。

確定申告の手続きも、法人税の申告に比べてかなりシンプルです。

個人事業主のデメリットは、税制の優遇が法人より少ないこと。所得税(法人税)の税率は、所得がおよそ500万円を超えると個人事業主の方が高くなります。

赤字の繰り越しは、個人事業主は青色申告でも3年、法人は9年です。

また、社会的な信用も法人より個人事業主の方が低いです。法人としか取引をしない企業があったり、求人も法人より集まりにくかったりなどのデメリットがあります。

 

3.法人のメリットとデメリット

次に、法人のメリット・デメリットを見ていきましょう。

法人のメリット

法人のデメリット

法人のメリットは、個人事業主より節税の面で優れていることです。法人税は所得税に比べて累進性が低く、同じ所得でも税率に大きな差が出ます。

また、経費として認められる範囲も法人の方が広く、役員報酬などで利益調整をすることも可能です。

さらに、先にも触れましたが法人は赤字を9年繰り越すことができ、万が一赤字が出た時も経営の立て直しがしやすいです。

 

保険を経費に計上できることや、株式を発行して資金調達できることも法人ならではのメリットです。

また、個人よりも会社の方が社会的信用度も高く、銀行からの融資や求人に対する応募も集まりやすいというメリットもあります。

法人のデメリットは、設立や法人税申告の手続きが複雑なこと。設立に際して用意する書類も多いですし、資本金や定款・登記の費用も必要です。

また、個人事業主の確定申告は簿記の知識がない素人でも可能ですが、法人税の申告はかなり複雑です。税理士など専門家の手を借りないと難しいでしょう。

 

さらに、株式を発行したり、投資家から資金調達したりすると、株主や投資家の意向を経営に反映させなければいけないこともあります。

 

4.個人事業主から法人化へ

個人事業主として開業し、経営が軌道に乗ったら法人化するケースも少なくありません。法人化するタイミングや、法人化のメリットを解説していきます。

 

(1)どんな時に法人化?

一般的に、法人化するタイミングは「売上が1,000万円を超えたとき」と言われています。これは、売り上げが1,000万円を超えると、翌年から消費税の納税義務が発生するからです。

消費税の納付を免除されるためには、「2事業年度前、または前事業年度開始から6ヶ月間の売上が1,000万円以下」である必要があります。

法人化した場合、個人事業主としての売上は計上されないため、法人化から2期目までは消費税の納税が免除されます。そのため、消費税の免税業者でいる期間を伸ばすために、売上が1,000万円を超える見通しがたったら法人化する事業者が多いのです。

 

ただし、法人税(所得税)の節約を考えるなら、ボーダーラインとなる所得は500万円程度です。

古殿
古殿
「売上が1,000万円」「課税所得が500万円」のどちらかを超えたら法人化を考えた方がいいでしょう。

 

(2)法人化するメリット

法人化するメリットは、以下の通りです。

  • 社会的信用度が上がる
  • 個人事業主より税制上優遇される
  • (売上1,000万円以上の場合)免税事業者でいる期間が伸びる
  • 社会保険に加入できる
  • 株式を発行して資金調達ができる

 

(3)法人化を考える損益分岐点

法人化をする損益分岐点は、「売上が1,000万円」「課税所得が500万円」のどちらかを超えるタイミングです。

所得税・法人税の税率だけで見ると、課税所得330万円以上から所得税の税率の方が高くなります。しかし、法人化した時に加入する社会保険の負担を考える場合、およそ課税所得500万円が損益分岐点です。

また、免税事業者でいられる期間を伸ばすために、売上が1,000万円を超える見込みになる時は法人化を考えた方がいいでしょう。

 

5.サラリーマンと個人事業主-両立は可能?

会社で副業が認められているなら、サラリーマンと個人事業主の両立をすることは可能です。ただし、会社にばれたくない場合には、ばれないための工夫をする必要があります。

 

(1)両立のメリット

サラリーマンと個人事業を両立すると、以下のようなメリットがあります。

  • 収入が増える
  • 事業収入は保険料の算定に含まれない
  • 休みの日や退勤後の時間を有効活用できる
  • 仕事以外のスキルを磨ける
  • 独立の下準備ができる
  • 会社が業績悪化・倒産しても心配ない

 

サラリーマンと個人事業や起業の両立は、技術的には可能です。当然ですが収入も増え、将来的に独立したい場合はその下準備ができるなど、メリットがたくさん。

ただし、副業禁止の会社だと、懲戒解雇や減給の対象になることもあるため注意してください。

 

(2)会社にバレる?

会社の規定では「副業OK」となっていても、実際に上司や同僚にばれると気まずいという人も多いでしょう。「マイナンバーで副業がばれる」という噂がありますが、マイナンバーは重要な個人情報のため、会社がマイナンバーから副業の調査をすることはできません。

ただし、個人事業主としての収入を確定申告して住民税が課税されると、会社にバレてしまう恐れがあります。これは、副業の収入があると給与のみに課税された額より多くなるためです。

 

(3)会社にバレないためには

会社に副業との両立がばれたくない場合、住民税の金額を会社に知られるわけにはいけません。これは、確定申告の際、第二表の住民税の徴収方法の選択欄の「自分で納付」にチェックを入れることで回避できます。

こうすると、給与分の住民税の納付書は勤務先に、個人事業分の住民税は自宅に納付書が届くため、ばれることなく副業ができます。

 

6.まとめ

個人事業主は簡単な届け出で誰でも開業することができるのがメリット。法人の手続きは煩雑ですが税制上で様々な優遇措置があり、節税したい場合に有利です。

個人事業主と法人の損益分岐点は「売上1,000万円」「課税所得500万円」です。

古殿
古殿
サラリーマンでも個人事業や起業との両立は可能なので、将来的に独立したい人はプランを立ててみてください。

 

カテゴリ:
2019/06/04 フリーランスが支払わなければならない税金と納付時期まとめ|節税方法もチェック!

源泉徴収されないフリーランスの方は、自分で支払うべき税金を計算して申告しなければなりません。フリーになったばかりで、どんな税金をどのくらい払えばいいかわからないという方もおられるのではないでしょうか。

今回はフリーランスの方が支払うべき税金と、その計算方法をご紹介します。

古殿
古殿
節税に役立つ情報もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.フリーランスの人が納める税金は?

フリーランス1年生の中には、どんな税金をどのくらい納めればいいかわからないという方もいるでしょう。

 

フリーランスの人が納める税金・保険料は、

所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料・個人事業税・消費税

以下の6つです。

 

税務上、フリーランスの収入は事業所得にあたります。年間の所得が38万円を超えると所得税が発生し、確定申告が必要となります。その所得税の確定申告に基づき、住民税の納入額が計算されます。

フリーランスの仕事のみで生計を立てている人は、所得税と住民税はほぼ支払わなければならない税金となります。

 

また、フリーランスはサラリーマンのように会社加入の保険に入っていないため、個人として国民健康保険と国民年金に加入します。「税」という名称ではありませんが、これもフリーランスの人が支払わなければならないお金です。

 

そして、個人事業税・消費税は一定の所得や売り上げを超える人のみに課せられる種類の税金のため、フリーランスだから絶対に支払わなければならないという訳ではありません。

古殿
古殿
とはいえ、今は対象ではないという方も、将来売り上げが上がった時のために課税の仕組みを知っておいたほうがいいでしょう。

 

2.所得税

先ほど少し触れましたが、所得税は年間の所得が38万円を超える場合に支払う税金です。この金額を超えると、確定申告をして所得税を納める必要が出てきます。

 

(1)収入と所得はどう違う?

税務の計算をする上では、「収入」と「所得」は異なります。

収入とは「売り上げ」のことで、フリーランスの仕事で実際に受け取った金額が全て収入となります。一方所得は、その収入から必要な経費を除いた金額のことを指します。

経費とは、仕事をする事務所の家賃や仕事に必要なパソコン、製造業なら材料の原価、仕事をするためにかかる交通費などです。

節税をするためには、この経費をなるべく多く計上して所得を減らすのがポイントです。

 

(2)所得税の計算方法

所得税は、

  • 所得税額=課税所得金額×適用税率-控除額
  • 課税所得金額=事業収入-必要経費-基礎控除(38万円)

 

という式で計算して求められます。

 

適用税率は所得が大きくなるほど大きくなります。控除も様々な種類・段階があり、0〜479万6,000円と幅広いです。

そのため、フリーランスの所得税がどのくらいかというのは一概には言えませんが、課税所得が200万円で5〜9万円、300万円で10〜17万円、400万円で20〜30万円くらいが目安です。

 

(3)所得税の節税となる控除

フリーランスが課税所得金額を減らして所得税を節税するためのポイントとしては、先ほど紹介した経費をなるべく多く計上することに加え、控除を効果的に利用することが挙げられます。

 

フリーランスならではの控除には、「小規模企業共済等掛金控除」があります。これは自営業者のための退職金積立制度のようなもので、フリーランスの仕事を廃業した時に掛け金に一定の利率を上乗せした金額を受け取れます。

支払った掛け金全額が控除金額となるため、フリーランスの方はぜひ利用したい制度です。

 

また、青色申告者の特典として与えられる「青色申告控除」もフリーランスならでは。最大65万円の大幅控除なので、可能なら青色申告を目指すのがおすすめです。

古殿
古殿
その他にも控除にはたくさんの種類があるため、自分が該当するものを把握しておきましょう。

 

3.その他納めなければいけない税金など

その他、フリーランスの人が納める税金について、納付方法や金額の目安をそれぞれの項目で解説していきます。

 

(1)住民税

住民税は所得税の確定申告を元に計算されるため、特に申告は必要ありません。金額は「所得割(一律10%)+均等割(世帯割)」という式で求めます。

年間の所得が一定以下の場合は減額や免除という措置もありますが、その基準は自治体によって異なります。目安としては、所得200万円で10〜17万円、所得300万円で20〜27万円、所得400万円で30〜37万円ほどです。

課税所得の10%が住民税の概算額になるということもお聞きになったことがあるかもしれません。

 

(2)個人事業税

個人事業税は公共サービスの財源で、事業を行なっている都道府県に納めます。所得が290万円を超えた時に3〜5%の割合で課されます。税率は業種により異なるため、自分の事業の課税割合を知っておきましょう。

特に申告の必要はなく、確定申告を元に納付が必要かどうか判定されて、自動的に納付書が送られてきます。金額の目安は、所得290万円の場合9〜15万円ほどです。

 

(3)固定資産税

固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産を持っている人が納めなければならない税金です。その不動産を事業所に使っているのであれば、固定資産税を経費として計上できます。

税額は「固定資産の評価額×1.4%」という式で求めます。例えば評価額3,000万円の不動産を持っていた場合、42万円が目安です。

 

(4)消費税

消費税は2年前の課税売上高が1,000万円以上の場合に課税されます。

計算方法には本則課税と簡易課税の2種類がありますが、本則課税がベーシックです。「消費税 = 売上の消費税-経費の消費税」という式で計算します。

 

(5)国民健康保険・国民年金

国民健康保険の金額や納付方法は都道府県によって異なります。

基本的には世帯割に加算されるため、住民税より高額になるケースが多いです。年ごとに一括、または半期ごとに各市区町村に納め、その金額が確定申告の時に控除されます。

国民年金はフリーランスの場合「第1号被保険者」となります。金額は一定の保険料額に保険料改定率(前年度の物価・賃金変動率などを考慮したもの)を掛けて計算します。

古殿
古殿
支払いは月々で、滞納するとのちに受け取れる年金の額に影響が出るため注意しましょう。

 

(6)フリーランスの税金支払額【計算例】

それでは、具体的にフリーランスの税金支払い額を計算してみましょう。今回は売り上げ600万円・経費150万円という人を例としてみます。

事業収入600万円-経費150万円–基礎控除38万円=412万円

上記の式で、まずこの人の課税所得金額が412万円ということが割り出せます。全ての税金は、この課税所得金額をベースに計算していきます。

 

そのため、所得税は

412万円×適用税率20%-控除額42万7,500円=39万6,500円

という計算で39万6,500円となります。

 

住民税や国民健康保険料は、自治体によって異なります。フリーランスで所得400万円であれば、全ての税金を合わせた額は概算で80〜100万円ほどになります。

 

4.フリーランスの税金対策3選

フリーランスの方が税金を節約するには、確定申告の時に対策をとる必要があります。知っているのと知らないのとでは控除額が大きく変わってくることもあるため、しっかりと把握しておきましょう。

 

(1)確定申告時にしっかり経費を申請する

まず、経費をなるべく多く計上して課税所得を減らすのがもっとも大事です。自宅で仕事をしているなら家賃の一部も経費にできますし、交際費や自家用車、私服の購入費用なども工夫次第で経費に計上できます。

あまりにも度がすぎると差し戻しされてしまう可能性もありますが、できる限り経費はしっかりと申請しましょう。

 

(2)控除の手続きを行う

控除額も、工夫次第で大幅に増える場合があります。例えば、フリーランスの仕事で家族を養っている場合、家族の働き方が少し変わるだけで扶養家族にできることもあります。

また、先ほど紹介した小規模企業共済等掛金控除は節税になる上、退職金の積み立てもできる嬉しい制度です。他にも資産運用に興味のある方はイデコ、従業員さんがいらっしゃる個人事業主の方は「旅費規定」を作成して日当を支給すれば節税になります。

こういった制度を見逃さず控除の手続きを行っておくことで、課税所得を減額することができます。

 

(3)節税が期待できる保険や年金に加入する

生命保険や個人年金は支払額によって控除額の割合が異なります。控除を受けて節税ができれば、その分保険料に利息がついたのと同じことになるので積極的に加入しましょう。

また、フリーランスでかつ不安定な業種の場合、年金や保険は万が一の時に役立つというメリットもあります。

 

5.経費にできる税金と経費にできない税金

税金を経費に計上できれば、かなりの節税効果が見込めます。ここでは、フリーランスが経費にできる税金とできない税金をまとめました。

 

(1)経費にできない税金

基本的には、税金は経費にできないと思っておきましょう。所得税や住民税、フリーランスの仕事に使っていない自宅の固定資産税など、ほとんどの税金は経費にできません。

 

(2)経費にできる税金

例外的に、個人事業税は経費に計上することができます。その名の通り事業にかかる税金のため、事業をしていなければ払う必要がないということで経費にできるのです。

また、売り上げにかかる消費税も税込経理をしていれば経費に計上することが可能です。

さらに、自宅で仕事をしている場合は、その仕事場にあたる部分の固定資産税も経費として認められます。仕事場として使っている面積の割合を算出し、その割合を固定資産税額にかけて算出します。

 

6.まとめ

フリーランスの方にかかってくる税金や保険料について概略を解説してきました。フリーランスは、サラリーマンのように源泉徴収されない分、売り上げから支払う様々な税金があります。

滞納は信用問題にも繋がりますので、必ず正しく申告し、納税を行うようにしましょう。

古殿
古殿
経費や控除を利用して、不正のない範囲で節税するのもフリーランスとして大切な知恵です!

 

カテゴリ:
2017/09/22 不動産業の課税売上・非課税売上についてわかりやすく解説【不動産業の経理】

不動産業の経理は、注意すべきポイントがいくつかあります。例えば、不動産取引の中でも土地の売買収入や貸し付けによっる収入等は非課税、仲介手数料や建物の売買収入等は課税対象となります。

古殿
古殿
この記事では、不動産業の取引について、わかりやすく解説していきます。

経理代行・記帳代行は東京・大阪経理代行

国税庁によれば「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引」は、消費税の課税対象とされていますが、一定の条件を満たした場合には「非課税となる取引」になります。

参考:国税庁HP「No.6201 非課税となる取引」

 

この「非課税となる取引」の中に土地や賃貸住宅等に関するものが含まれているため、不動産業の取引では消費税の課税・非課税の区分に注意が必要です。

 

1.消費税が非課税の取引

国税庁の「非課税となる取引」によれば、

  • 土地の譲渡及び1ヶ月以上の貸付け(借地権等の土地に関する権利を含む)
  • 1ヶ月以上の住宅の貸付け(人が居住することが明らかなもの)

については非課税とされています。

 

このため、

  • 土地の売買による収入
  • 1ヶ月以上の土地の貸付による収入(駐車場を除く)
  • 借地権底地の地代収入
  • 住宅用家屋の家賃収入(礼金、更新料、共益費等の収入も含む)

等は非課税となります。

また、返還義務のある敷金、保証金、国からの建設補助金等も非課税となります。

 

2.消費税が課税される取引

上記の非課税となる取引に当たらなければ、基本的に課税対象となります。

 

具体的には

  • 仲介手数料
  • 建物の売買による収入
  • 駐車場収入
  • 貸店舗・貸事務所収入
  • 貸倉庫収入
  • 賄い付き下宿の家賃収入

等が課税対象となります。

ここまで消費税課税非課税の区分について解説してきましたが、これはあくまでも「不動産業者」が取引を行った場合の区分です。

消費税の課税対象について「事業者が事業として」という文言があるため、例えば「個人」で住宅や別荘を売却する場合にはほとんどの場合非課税となります。

ただし、投資用物件に関しては課税対象となるので注意しましょう。

 

弊社では専門知識のある税理士が経理代行記帳代行を行っておりますので、

不動産業課税非課税取引についてさらに詳しく知りたい方は

東京・大阪経理代行へお気軽にお問い合わせください。